制定文
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号)
第4条第4項
《4 普通調整交付金の総額は、法第72条第…》
2項に規定する調整交付金の総額の9分の7に相当する額とする。
及び第5項の規定に基づき、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 国民健康保険の調整交付金及び 国民健康保険法 (1958年法律第192号。以下「 法 」という。)
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
2条 (普通調整交付金の交付)
1項 普通調整交付金は、
第4条
《調整対象需要額の算定方法 調整対象需要…》
額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者
の規定により算定した 調整対象需要額 (以下「 調整対象需要額 」という。)が
第5条
《調整対象収入額の算定方法 調整対象収入…》
額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応
の規定により算定した 調整対象収入額 (以下「 調整対象収入額 」という。)を超える都道府県に対して交付する。
3条 (普通調整交付金の額の算定)
1項 普通調整交付金の額は、当該都道府県の 調整対象需要額 から当該都道府県の 調整対象収入額 を控除した額とする。
4条 (調整対象需要額の算定方法)
1項 調整対象需要額 は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額
イ 当該都道府県内の各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる額の合算額の総額
(1) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額であつて、当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る入院時食事療養費の支給( 国民健康保険法 施行 規則 (1958年厚生省令第53号。以下「 規則 」という。)第26条の五(規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
(3) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る入院時生活療養費の支給( 規則 第27条の14の5第6項において準用する規則第26条の5の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
(4) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る保険外併用療養費の支給( 規則 第26条の7第2項において準用する規則第26条の五(規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
(5) 当該年度の前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額であつて当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額から当該審査決定しているものの額を当該療養を受けた者につき 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額
(6) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における入院時食事療養費の支給( 規則 第26条の五(規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(7) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における入院時生活療養費の支給( 規則 第27条の14の5第6項において準用する規則第26条の5の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(8) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における保険外併用療養費の支給( 規則 第26条の7第2項において準用する規則第26条の五(規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(9) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養及び生活療養に係る療養費並びに特別療養費の支給に要した費用の額との合算額
(10) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における移送費の支給に要した費用の額
(11) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
ロ 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、当該都道府県が 高齢者医療確保法 の規定による前期高齢者納付金及び 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額
ハ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の100分の41に相当する額
(1) イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において 高齢者医療確保法 の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)
(2) 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
及び法第72条の4第1項の規定による繰入金( 国民健康保険法 施行令 (1958年政令第362号。以下「 施行令 」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額( 地方税法 (1950年法律第226号)
第703条の4第2項第1号
《2 国民健康保険税の納税義務者に対する課…》
税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 1 基礎課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する
に規定する基礎課税額を含む。ニ(2)及び(3)において同じ。)に係る部分に限る。ニ(1)及び
第7条第1項第1号
《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》
る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
ニ(1)において「 基礎賦課額に係る繰入金 」という。)の2分の1に相当する額
(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金( 施行令 第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。ニ(3)及び
第7条第1項第1号
《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》
、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
ニ(3)において同じ。)に相当する額の総額
ニ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 基礎賦課額に係る繰入金 に相当する額の総額
(2) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定による繰入金( 施行令 第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。
第7条第1項第1号
《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》
、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
ニ(2)において同じ。)に相当する額の総額
(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金に相当する額の総額
(4) 当該年度における当該都道府県に係る 法
第70条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》
で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す
の規定による負担金の額
(5) 当該年度における当該都道府県に係る 法
第72条の2第2項
《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》
政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金の額
2号 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、当該都道府県が 高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金の納付に要した費用の額
ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の100分の41に相当する額
(1) イに掲げる額
(2) 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
及び法第72条の4第1項の規定による繰入金( 施行令 第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額( 地方税法
第703条の4第2項第2号
《2 国民健康保険税の納税義務者に対する課…》
税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 1 基礎課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する
に規定する後期高齢者支援金等課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び
第7条第1項第2号
《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》
る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
ハ(1)において「 後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金 」という。)の2分の1に相当する額
(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金( 施行令 第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。ハ(3)及び
第7条第1項第2号
《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》
、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
ハ(3)において同じ。)に相当する額の総額
ハ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金 に相当する額の総額
(2) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定による繰入金( 施行令 第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。
第7条第1項第2号
《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》
、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額
(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金に相当する額の総額
3号 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、当該都道府県が 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による納付金の納付に要した費用の額
ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の100分の41に相当する額
(1) イに掲げる額
(2) 当該年度の 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
及び法第72条の4第1項の規定による繰入金( 施行令 第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額( 地方税法
第703条の4第2項第3号
《2 国民健康保険税の納税義務者に対する課…》
税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 1 基礎課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する
に規定する介護納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び
第7条第1項第3号
《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》
る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
ハ(1)において「 介護納付金賦課額に係る繰入金 」という。)の2分の1に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 介護納付金賦課額に係る繰入金 に相当する額の総額
(2) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金( 施行令 第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。
第7条第1項第3号
《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》
、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額
2項 法
第43条第1項
《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》
り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「 一部負担金の割合軽減等市町村 」という。)に係る前項第1号イ(1)に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「 保険医療機関等 」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額( 施行令 第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》
にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた
に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第5項において「 特定疾病 」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
2号 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、 保険医療機関等 に支払うこととしている措置(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
3号 療養の給付に要した費用の額から前2号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額
3項 一部負担金の割合軽減等市町村 に係る第1項第1号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
4項 一部負担金の割合軽減等市町村 に係る第1項第1号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第2項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
2号 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
3号 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
5項 一部負担金の割合軽減等市町村 に係る第1項第1号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第2項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
2号 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
3号 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
6項 一部負担金の割合軽減等市町村 に係る第1項第1号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を 保険医療機関等 に支払うことをもつて足りることとされている措置(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額( 施行令 第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた 特定疾病 に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
2号 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、 保険医療機関等 に支払うこととしている措置(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
3号 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前2号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
4号 第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
5号 第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
6号 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
7号 第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
8号 第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
9号 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
7項 一部負担金の割合軽減等市町村 に係る第1項第1号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第2項第3号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
2号 前項第3号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
3号 第2項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
4号 前項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第1に定める率を乗じて得た額の合計額
5号 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
6号 第2項第1号の規定により算定した費用の額、前項第1号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「 すべての標準市町村 」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を すべての標準市町村 の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
8項 第6条第1号
《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定
ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の 調整対象需要額 は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第1項第1号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。
5条 (調整対象収入額の算定方法)
1項 調整対象収入額 は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 次に掲げる額の合算額
イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「 基礎賦課基準応益割額 」という。)に、当該都道府県の平均被保険者数(当該都道府県に係る当該年度の前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除した数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額( 調整対象需要額 から
第4条第1項第2号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
及び第3号に掲げる額を控除して得た額/当該都道府県の平均被保険者数)×0.379778622
ロ 当該都道府県の賦課期日( 法
第76条の2
《賦課期日 市町村による前条第1項の保険…》
料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等( 施行令 第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第十三位未満は四捨五入するものとし、0・96,955,469,252を超える場合は0・96,955,469,252とする。以下「 基礎賦課基準応能割率 」という。)を乗じて得た額0.0000006959692×( 調整対象需要額 から
第4条第1項第2号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
及び第3号に掲げる額を控除して得た額/当該都道府県の平均被保険者数)
2号 次に掲げる額の合算額
イ 13,291円65銭に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 0・24,432,612,470に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
3号 次に掲げる額の合算額
イ 16,020円23銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者(以下「 介護納付金賦課被保険者 」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 0・22,425,062,100に、当該都道府県の賦課期日における 介護納付金賦課被保険者 に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
2項 当該都道府県の 基礎賦課基準応益割額 に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の 基礎賦課基準応能割率 を乗じて得た額との合計額が660,000円を超える世帯があるときは、前項第1号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
3項 13,291円65銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・24,432,612,470を乗じて得た額との合計額が250,000円を超える世帯があるときは、第1項第2号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
4項 16,020円23銭に賦課期日にその世帯に属する 介護納付金賦課被保険者 の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に0・22,425,062,100を乗じて得た額との合計額が180,000円を超える世帯があるときは、第1項第3号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
6条 (特別調整交付金の額)
1項 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号。以下「 算定政令 」という。)
第4条第3項
《3 特別調整交付金は、災害その他特別の事…》
情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額
イ 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に災害等により減免の措置を採つた被保険者に係る保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額の合計額が、次条の規定により算定した市町村 調整対象需要額 の100分の3に相当する額以上である場合当該被保険者に係る保険料の減免額の十分の八以内の額
ロ 施行令 第29条の7の2第2項又は 地方税法
第703条の5の2第2項
《2 前項に規定する特例対象被保険者等とは…》
、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者これらの者の雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格以下この項において「受給資格」という。に係る同法第4条第2項に規定する離
に規定する 特例対象被保険者等 (以下このロにおいて「 特例対象被保険者等 」という。)の保険料を減額する場合(1)及び(2)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)並びに(3)及び(4)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)の合算額から、当該年度の前年度における 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第29条の7第5項第6号及び第7号又は 地方税法
第703条の5第2項
《2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》
の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する
に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下このロにおいて「 減額対象者 」という。)に係る額に12分の3を乗じて得た額及び当該年度における法第72条の3の2第1項の規定による繰入金に相当する額のうち、 減額対象者 に係る額に12分の9を乗じて得た額の合算額並びに当該年度の前年度における法第72条の3の3第1項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第29条の7第5項第8号及び第9号又は同法第703条の5第3項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下このロにおいて「 出産減額対象者 」という。)に係る額に12分の3を乗じて得た額及び当該年度における法第72条の3の3第1項の規定による繰入金に相当する額のうち、 出産減額対象者 に係る額に12分の9を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(零未満の場合は零とする。)
(1) 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料( 法
第75条の7第1項
《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》
関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子
の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における 特例対象被保険者等 の属する世帯(賦課期日において、 施行令 第29条の7の2第1項の規定により読み替えられた施行令第29条の7第5項第1号から第5号まで又は 地方税法
第703条の5の2第1項
《国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に…》
属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第703条の4第6項及び前条第1項の規定の適用については、第703条の4第6項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する
の規定により読み替えられた同法第703条の5第1項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する被保険者(以下このロにおいて「 特例対象者 」という。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における 介護納付金賦課被保険者 の総数で除して得た額に同年度における 特例対象者 (介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第72条の3第1項及び法第72条の4第1項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に12分の3を乗じて得た額
(2) 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料( 法
第75条の7第1項
《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》
関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子
の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における 特例対象者 の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における 介護納付金賦課被保険者 の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第72条の3第1項及び法第72条の4第1項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に12分の9を乗じて得た額
(3) 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料( 法
第75条の7第1項
《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》
関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子
の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における 特例対象被保険者等 の属する世帯に属する被保険者( 特例対象者 を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における 介護納付金賦課被保険者 の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であつて介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に12分の3を乗じて得た額
(4) 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料( 法
第75条の7第1項
《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》
関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子
の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における 特例対象被保険者等 の属する世帯に属する被保険者( 特例対象者 を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における 介護納付金賦課被保険者 の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であつて介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に12分の9を乗じて得た額
ハ 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下このハにおいて「 世帯主等 」という。)の収入の額の合計額が当該 世帯主等 について 生活保護法 (1950年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1,000分の1,155を乗じて得た額(以下このハにおいて「 基準額 」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が 基準額 の3月分に相当する額以下である世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合当該入院療養に係る一部負担金の減免額( 施行令 第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の2分の一以内の額
ニ 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における災害等による療養の給付に係る一部負担金の減免額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養の給付に係る一部負担金の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)、同期間に行われた保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)の合算額の100分の3に相当する額以上である場合当該療養の給付に係る一部負担金の減免額( 施行令 第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の十分の八以内の額
ホ 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の1を超える場合次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額
ヘ 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額( 法
第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
又は 国民健康保険法施行法 (1958年法律第193号)
第5条第3項
《3 第1項の市町村が被保険者の資格に関し…》
て従前の例によることとしないため、新法の施行の際現に療養の給付を受けている当該市町村の被保険者が新法の施行と同時にその資格を失つたとき、又は同項の市町村が同項の期間内に被保険者の資格に関して従前の例に
の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給(以下「 特別療養給付 」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が100分の5を超える場合次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額
ト 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)にいう被爆者に係る額( 特別療養給付 に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が100分の3を超える場合当該被爆者に係る額の十分の八以内の額
チ 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 施行 規則 (1995年厚生省令第33号)附則第2条の規定により第2種健康診断受診者証の交付を受けた者であつて、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 施行令 (1995年政令第26号)別表第一若しくは別表第3に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第4に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から12キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「 対象被爆者 」という。)に係る額( 特別療養給付 に係る額であつて、 対象被爆者 に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が100分の3を超える場合対象被爆者に係る額の十分の五以内の額
リ 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち、 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定により厚生労働大臣が定める算定方法に基づき定められた療養担当手当に係る額( 特別療養給付 に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合当該療養担当手当に係る額の4分の三以内の額
ヌ 次条第2項の規定を適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額のうち 特別療養給付 に係る額がある場合当該特別療養給付に係る額の十分の五以内の額
ル 次のいずれかに該当する直営診療 施設 (療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「 施設 」という。)がある場合
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域、 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島、 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
の規定により豪雪地帯として指定された地域、 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
の規定により振興山村として指定された地域、 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第4条第1項
《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》
岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
に規定する小笠原群島若しくは沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第2条第2項に規定する離島(以下「 特定地域 」という。)内に所在する 施設 であつて、当該施設から通常の交通機関を利用して30分以内に到達することができる区域(以下「 30分区域 」という。)内に他の医療機関がないもの又は 特定地域 以外の地域内に所在する施設であつて、 30分区域 内に他の医療機関がなく、かつ、当該施設を中心としておおむね半径4キロメートルの区域(以下「 4キロ区域 」という。)内に他の医療機関がないもの
(2) (1)に該当しない 施設 であつて、 4キロ区域 内に他の医療機関のないもの(1)に該当する施設がある場合にあつては、別表第1の2に掲げる額(その額が前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における別表第2の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の3分の二以内の額(2)に該当する施設がある場合にあつては、別表第3に掲げる額(その額が前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における別表第2の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の十分の五以内の額
ヲ その他特別の事情がある場合別に定める額
2号 当該都道府県に特別の事情がある場合別に定める額
7条 (市町村調整対象需要額の算定方法)
1項 市町村 調整対象需要額 は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額
イ 当該市町村に係る
第4条第1項第1号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
イ(1)から(11)までに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、当該前期高齢者交付金の額に次の式により算定した数を乗じて得た額(ハ及び第3項において「 前期高齢者交付金按分額 」という。)を控除した額)
ロ 当該都道府県に係る
第4条第1項第1号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
ロに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第4項において「 前期高齢者納付金按分額 」という。)
ハ イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、 前期高齢者交付金按分額 を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る
第4条第1項第1号
《調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 イ及びロに掲げる額の合算額当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規定に
ハ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の100分の41に相当する額
ニ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該市町村の 基礎賦課額に係る繰入金 に相当する額
(2) 当該年度における当該市町村の 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定による繰入金に相当する額
(3) 当該年度における当該市町村の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金に相当する額
2号 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該都道府県に係る
第4条第1項第2号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第5項において「 後期高齢者支援金等按分額 」という。)
ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る
第4条第1項第2号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
ロ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の100分の41に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該市町村の 後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金 に相当する額
(2) 当該年度における当該市町村の 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定による繰入金に相当する額
(3) 当該年度における当該市町村の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金に相当する額
3号 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該都道府県に係る
第4条第1項第3号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第6項において「 介護納付金按分額 」という。)
ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る
第4条第1項第3号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
ロ(2)に掲げる額を控除した額の100分の41に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該市町村の 介護納付金賦課額に係る繰入金 に相当する額
(2) 当該年度における当該市町村の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金に相当する額
2項 一部負担金の割合軽減等市町村 に係る前項第1号イに規定する
第4条第1項第1号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第2項から第7項までの規定を適用して算定した額とする。
3項 第1項第1号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る 前期高齢者交付金按分額 の総額が当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。
4項 第1項第1号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る 前期高齢者納付金按分額 の総額が
第4条第1項第1号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
ロに掲げる額と等しくなるような数とする。
5項 第1項第2号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る 後期高齢者支援金等按分額 の総額が
第4条第1項第2号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
イに掲げる額と等しくなるような数とする。
6項 第1項第3号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る 介護納付金按分額 の総額が
第4条第1項第3号
《国は、国民健康保険事業の運営が健全に行わ…》
れるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
イに掲げる額と等しくなるような数とする。
8条 (調整交付金の額の算定に関する特例)
1項 都道府県が 法
第71条第1項
《都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保…》
すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。
の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。
9条 (事業の区域に変更を生じた場合の取扱い)
1項 当該年度の4月2日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道府県を別個の都道府県とみなして算定するものとする。
2項 当該年度の4月2日以後において、甲市町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となつた場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして算定するものとする。
10条 (端数計算)
1項 調整交付金の額、 調整対象需要額 又は
第5条第1項第1号
《調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額と…》
する。 1 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとし、52,906円96銭を超える場合は52,906円96銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。に、当該都道
若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切りすて、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。
11条 (法第72条第3項に規定する交付金の交付)
1項 法
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
に規定する交付金は、 算定政令
第4条第7項
《7 法第72条第3項に規定する交付金は、…》
毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該
に規定する都道府県に対し、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。
1号 被保険者の健康の保持増進に係る事業(次号において「 健康保持増進事業 」という。)に要する費用に応じて交付される部分当該事業に要する費用の額
2号 健康保持増進事業 に関する状況を示す指標に応じて交付される部分当該健康保持増進事業に関する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額
3号 前2号に規定する部分以外の部分 算定政令
第4条第7項
《7 法第72条第3項に規定する交付金は、…》
毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該
に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額