自動車重量税法《附則》

法番号:1971年法律第89号

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附 則 抄

1項 この法律は、1971年12月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、同年10月1日から施行する。

12項 自動車 である 検査自動車 のうち1974年5月1日前に車両番号の指定( 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 の規定による車両番号の指定を含む。)を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされたものは、この法律の規定の適用については、当分の間、 届出軽自動車 とみなす。この場合において、 第5条第2号 《第5条 登録を受けた自動車の所有権の得喪…》 は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項の規定は、自動車抵当法1951年法律第187号第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。 中「車両番号の指定」とあるのは、「車両番号の指定( 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 の規定による車両番号の指定を含む。)」とする。

附 則(1972年6月12日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第90条の6第1項の改正規定(「1983年4月30日」を改める部分を除く。並びに附則第24条中 第7条第1項第3号 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の を同項第4号とする改正規定、同項第2号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の改正規定(「第61条第2項( 自動車 検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。࿹」の下に加える部分に限る。及び同号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定1983年7月1日

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 道路運送法 道路運送車両法 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 、土砂等を運搬する大型 自動車 による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 道路運送法 道路運送車両法 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 :dfn: 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ 及び 第3条 《課税物件 検査自動車及び届出軽自動車に…》 は、この法律により、自動車重量税を課する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第11条 《納付の確認 国土交通大臣等は、自動車検…》 査証の交付等又は車両番号の指定を行うとき納付受託者が第10条の3第1項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の 地方税法 第151条 《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》 検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条( 不動産登記法 第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条( 商業登記法 第13条第2項 《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》 、収入印紙をもつてしなければならない。 及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条( 関税法 第9条の4 《納付の手続 関税賦課課税方式が適用され…》 る郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む の改正規定に限る。)、 第38条 《指定保税地域の処分等 指定保税地域の指…》 定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者で第44条 《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》 可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて の改正規定に限る。)、 第45条 《税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規…》 定 第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条第48条 《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》 猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る 自動車 重量税法第10条の次に1条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:7号

8号 次に掲げる規定 道路運送法 等の一部を改正する法律(2006年法律第40号)附則第1条第2号に定める日

第9条 《届出軽自動車についての印紙納付 車両番…》 号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方 の規定

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

34条 (自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条 《納付手続等の政令への委任 第8条から前…》 条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による改正後の 自動車 重量税法第16条第1項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当することとなる場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額について適用し、施行日前に当該各号のいずれかに該当することとなった場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《課税物件 検査自動車及び届出軽自動車に…》 は、この法律により、自動車重量税を課する。 及び附則第4条から 第6条 《納税地 自動車重量税の納税地は、納税義…》 務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会以下「協会」という。の事務所の所在地第10条の2に規定する財 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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