制定文 ガス事業法(1954年法律第51号)、 電気事業法 (1964年法律第170号)、 電気工事業の業務の適正化に関する法律 (1970年法律第96号)および 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第110号)の規定に基づき、ならびにこれらの法令を実施するため、 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 を次のように制定する。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、ガス事業法(1954年法律第51号)、 ガス事業法施行規則 (1970年通商産業省令第97号)、 電気事業法 (1964年法律第170号)および 電気事業法施行規則 (1965年通商産業省令第51号)において使用する用語の例による。
2条 (ガス事業法施行規則関係)
1項 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第110号。以下「 令 」という。)
第36条第3項
《3 前項に規定する者は、同項に規定する期…》
間内に、ガス事業法第37条の3第1項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみな
の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 ガス事業法第37条の3第1項各号の事項
2号 ガス事業法施行規則 第57条第2項第3号ホの事項ならびに供給地点群の位置を明示した地形図および供給地点の位置を記載した図面
3号 簡易ガス事業に相当する事業を開始した年月
4号 最近1年間のガスの売上高および料金
5号 ガス主任技術者の選任の予定に関する事項
2項 令
第43条
《沖縄法令による処分等の効力の承継 この…》
政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 1 高圧ガス取締法 2
の規定によりガス事業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者については、 ガス事業法施行規則
第16条第8号
《ガス小売事業者等による情報通信の技術を利…》
用した承諾の取得 第16条 令第2条第1項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げ
および
第19条第1項第3号
《法第19条第1項の経済産業省令で定める期…》
間は、3年とする。
の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
3項 ガス事業法施行規則
第19条第1項第1号
《法第19条第1項の経済産業省令で定める期…》
間は、3年とする。
および第2号(同規則第71条において準用する場合を含む。)の規定は、 令
第36条第3項
《3 前項に規定する者は、同項に規定する期…》
間内に、ガス事業法第37条の3第1項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみな
の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から起算して2月間は、適用しない。
4項 第2項に規定する者に係る ガス事業法施行規則
第87条第1項
《法第56条第1項の規定によるガスの供給計…》
画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間以下この条及び次条において「供給計画期間」という。におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域その他の一般ガス導管
の表第7号および第8号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同項の表第14号に掲げる事項については提出期限が1972年8月1日以後である報告書から、同項の表第10号に掲げる事項については提出期限が1973年2月1日以後である報告書から適用する。
5項 第3項に規定する者に係る ガス事業法施行規則 第87条第4項の表第1号および第2号に掲げる事項については、この省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から適用する。
3条 (ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係)
1項 この省令の施行の際沖縄において設置されているがガス工作物(設置の工事をしているものを含む。)の技術上の基準については、 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 (1970年通商産業省令第98号)の規定(次項に規定するもの、第73条、第77条および第78条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前条に規定するガス工作物については、 ガス工作物の技術上の基準を定める省令
第6条
《離隔距離 ガス発生器及び増熱器移動式ガ…》
ス発生設備に属するものを除く。並びにガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもの冷凍設備及び配管を除く。は、その外面から事業場の境界線境界線が海、河川、湖沼等に接
、
第7条
《保安区画 特定事業所における高圧のガス…》
又は液化ガスを通ずるガス工作物配管及び導管を除く。以下この条において「高圧のガス工作物等」という。は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切
、
第9条
《ガスの滞留防止 ガス又は液化ガスを通ず…》
るガス工作物を設置する室製造所及び供給所に存するものに限る。は、これらのガス又は液化ガスが漏えいしたとき滞留しない構造でなければならない。 2 製造所には、ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物から漏えい
、
第28条
《移動式ガス発生設備の設置等 移動式ガス…》
発生設備は、ガス又は液化ガス不活性のものを除く。が漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動又は転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない。 2 移動式ガ
、
第64条
《ガス工作物に係る保安に支障のおそれがない…》
と認められる場合の特例 経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなければならない技
および第69条の規定はこの省令の施行の日から起算して6月間は、同省令第10条、第15条から第17条まで、第20条から第26条まで(同省令第32条において準用する場合を含む。)、第29条、第35条、第36条、第41条、第53条および第63条の規定はこの省令の施行の日から起算して1年間は、適用しない。
3項 この省令の施行の日前に沖縄において埋設された導管であつて最高使用圧力が中圧および低圧のものに関する ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第73条第1項の規定の適用については、同項中「埋設の日以後3年」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 (1972年通商産業省令第55号)の施行の日以後3年」とする。ただし、沖縄の ガス事業法施行規則 (1960年規則第146号)
第17条第10号
《熱量、圧力及び燃焼性の測定方法 第17条…》
法第18条の規定による熱量、圧力及び燃焼性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
の規定によりこの省令の施行の日から3年以内に検査が行なわれるべき最高使用圧力が中圧および低圧の導管については、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の日前に沖縄において設置された導管であつて道路に埋設されている導管からガスせんまでに設置されているもの、ガスメーターコツク、ガスメーターおよびガスせんに関する ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第73条第2項の規定の適用については、同項中「設置の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別指導等に関する省令の施行の日」とする。ただし、沖縄の ガス事業法施行規則
第17条第11号
《熱量、圧力及び燃焼性の測定方法 第17条…》
法第18条の規定による熱量、圧力及び燃焼性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
の規定によりこの省令の施行の日から3年以内に検査が行なわれるべきものについては、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。
4条 (電気事業法施行規則関係)
1項 この省令の施行の際沖縄において電力系統に連けいして試験のために使用している電気工作物( 電気事業法施行規則
第38条第1号
《電圧及び周波数の値 第38条 法第26条…》
第1項法第27条の12の十三及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、
に規定するものを除く。)については、同条第2号の規定にかかわらず、同号の規定による届出をすることを要しない。
2項 この省令の施行の際琉球電力公社が設置している汽力発電所(設置の工事をしているものを含む。)に係るボイラー等( 電気事業法 第46条第3項に規定するものを除く。)であつて、その耐圧部分についてこの省令の施行の際現に溶接をし、または溶接を完了しているものは、同条第1項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
3項 この省令の施行の際沖縄において設置されている汽力発電所に属する蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器もしくは蒸気貯蔵器またはガスタービン発電所に属するガスタービンであつて、この省令の施行の日前1年間(蒸気タービンにあつては、2年間)に沖縄の発電用汽械汽罐取締規則(1953年規則第40号)第15条第1項の規定による検査を受けていないもの(その設置に際し、この省令の施行の日前2年間に沖縄の自家用電気工作物施設規則(1953年規則第23号)第21条第1項または第2項の規定による認可を受けた蒸気タービンならびにこの省令の施行の日前1年間に同条第1項または第2項の規定による認可を受けたボイラー、独立過熱器および蒸気貯蔵器を除く。)については、この省令の施行の日以後最初に受けるべき 電気事業法
第47条
《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》
更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは
(同法第74条において準用する場合を含む。)の検査の時期は、この省令の施行の日から1年以内において通商産業大臣が指定した時期とする。
4項 この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物(次項に規定するものを除く。)について沖縄の 電気事業法施行規則 (1953年規則第10号)
第41条
《送電事業の許可申請 法第27条の5第1…》
項の申請書は、様式第29によるものとする。 2 法第27条の5第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第27条の5第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度に
の規定により行なつた検査または沖縄の電気工作物規程(1955年規則第40号)第176条第2項の規定により行なつた試験は、 電気事業法
第67条第1項
《第48条の2第1項の登録以下この節におい…》
て単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
の規定により行なつた調査とみなす。
5項 この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物であつて、沖縄の自家用電気工作物施設規則の適用を受けているものおよび沖縄の 電気事業法 (1952年立法第39号)の適用を受けていないものについては、この省令の施行の日から1972年12月31日までの間において変更の工事が完成した場合を除き、1972年12月31日までに 電気事業法
第67条第1項
《第48条の2第1項の登録以下この節におい…》
て単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
の規定による最初の調査を行なうものとする。
5条 (電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係)
1項 この省令の施設の際沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(1956年規則第143号)第9条第1項の表の第3種の項中欄5の認定を受けているものは、 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 (1965年通商産業省令第52号)
第1条第1項
《電気事業法1964年法律第170号。以下…》
「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学
の表の第3種電気主任技術者免状の項中欄3の認定を受けたものとみなす。
6条 (電気関係報告規則関係)
1項 沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)附則第19条第15項および 令
第43条
《沖縄法令による処分等の効力の承継 この…》
政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 1 高圧ガス取締法 2
の規定により、 電気事業法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされた者に係る 電気関係報告規則 (1965年通商産業省令第54号)
第2条第1項
《次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それ…》
ぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告
の表第2号、第5号および第6号については提出期限が1972年7月1日以後である報告書から、同項の表第4号および第16号については提出期限が1972年8月1日以後である報告書から適用する。
2項 電気関係報告規則様式第12第二表は、
第7条第5項
《5 電気工作物に該当するボイラーまたは蒸…》
気タービンであつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているものについては、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第8条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して3年間は、同省令第14条の二
および第6項に規定するボイラーについては、この省令の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。ただし、当該期間経過前にあつても、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (1965年通商産業省令第60号)第14条の2に規定する装置を施設したものにあつては、この限りでない。
3項 この省令の施行の際沖縄において自家用電気工作物を設置している 者に係る電気関係報告規則
第4条第1項
《電気事業者又は自家用電気工作物を設置する…》
者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。 ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所
の表第4号および第5号については、提出期限が1972年8月1日以後である報告書から適用する。
7条 (発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係)
1項 沖縄の自家用電気工作物施設規則第4条第2項(
第5条
《電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格…》
等に関する省令関係 この省令の施設の際沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則1956年規則第143号第9条第1項の表の第3種の項中欄5の認定を受けているものは、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格
において準用する場合を含む。)もしくは第14条第1項の規定による認可もしくは同規則第17条の規定による届出または沖縄の発電用汽機汽罐取締規則第2条、
第4条
《電気事業法施行規則関係 この省令の施行…》
の際沖縄において電力系統に連けいして試験のために使用している電気工作物電気事業法施行規則第38条第1号に規定するものを除く。については、同条第2号の規定にかかわらず、同号の規定による届出をすることを要
もしくは第12条第1項もしくは第2項の規定による認可もしくは同規則第14条の規定による届出があつたボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、往復機関もしくは内燃機関の附属設備であつて、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
第4条
《公害の防止 大気汚染防止法1968年法…》
律第97号第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第3条第1項若しくは第3項又は第1項の排出基準に適合しなければならない。 2 大気汚
(
第23条第1項
《ガスタービンには、設備の損傷を防止するた…》
め運転状態を計測する装置を設けなければならない。
、
第27条第1項
《内燃機関には、運転中に生じた過回転その他…》
の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に内燃機関に流入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。
および
第40条第1項
《液化ガス設備ポンプ及び圧縮機を除く。次条…》
において同じ。に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有し、かつ、難燃性を有するも
において準用する場合を含む。)、
第5条
《ボイラー等及びその附属設備の材料 ボイ…》
ラー火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するものであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱相変化を伴うものを除く。により当該水等
、
第17条
《計測装置 蒸気タービンには、設備の損傷…》
を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
、
第25条
《内燃機関等の構造等 内燃機関は、非常調…》
速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 2 内燃機関の軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生
または
第36条
《空気系統設備の施設 燃料電池設備の空気…》
圧縮機及び補助燃焼器には、当該機器に異常が発生した場合にこれらを自動的に停止する装置を設けなければならない。
の規定に適合しないものについては、当該認可または届出があつた範囲で同省令第2条第1項の認可を受けて施設したものとみなす。
2項 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第2条第2項
《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
第3条第1項
《急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法…》
律1969年法律第57号の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地同法第2条第1項に規定するものをいう。の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設
の規定は、 電気事業法
第49条
《使用前検査 第47条第1項若しくは第2…》
項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつ
に係る場合であつて、 大気汚染防止法
第2条第1項第1号
《この法律において「ばい煙」とは、次の各号…》
に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的処理を除く
に規定するいおう酸化物に係るときはこの省令の施行の日から起算して6月間は、同項第2号に規定するばいじんに係るときはこの省令の施行の日から起算して1年間は、適用しない。
3項 大気汚染防止法
第2条第2項
《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定するばい煙発生施設に該当する自家用電気工作物であつて沖縄の 大気汚染防止法施行規則 (1972年規則第35号)の施行の際設置されていたもの(設置の工事をしていたものを含む。)については、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
第3条第1項
《急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法…》
律1969年法律第57号の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地同法第2条第1項に規定するものをいう。の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設
の規定は、 電気事業法
第74条第1項
《登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の…》
全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
において準用する同法第43条および同法第74条第2項において準用する同法第49条に係る場合であつて 大気汚染防止法
第2条第1項第2号
《この法律において「ばい煙」とは、次の各号…》
に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的処理を除く
に規定するばいじんに係るときは、沖縄の 大気汚染防止法施行規則 の施行の日から起算して1年間は、適用しない。
4項 電気工作物に該当するボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、ガスタービンもしくは内燃機関の附属設備であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
第4条
《公害の防止 大気汚染防止法1968年法…》
律第97号第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第3条第1項若しくは第3項又は第1項の排出基準に適合しなければならない。 2 大気汚
(
第23条第1項
《ガスタービンには、設備の損傷を防止するた…》
め運転状態を計測する装置を設けなければならない。
、
第35条第1項
《燃料電池設備の燃料ガスを通ずる部分は、不…》
活性ガス等で燃料ガスを安全に置換できる構造のものでなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する燃料電池設備にあっては、この限りでない。 1 燃料ガスを通ずる部分の燃料ガスが安全に排除される構造で
および
第40条第1項
《液化ガス設備ポンプ及び圧縮機を除く。次条…》
において同じ。に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有し、かつ、難燃性を有するも
において準用する場合を含む。)、
第5条
《ボイラー等及びその附属設備の材料 ボイ…》
ラー火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するものであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱相変化を伴うものを除く。により当該水等
、
第17条
《計測装置 蒸気タービンには、設備の損傷…》
を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
、
第29条
《計測装置 内燃機関には、設備の損傷を防…》
止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。 2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は適用しない。
および
第36条
《空気系統設備の施設 燃料電池設備の空気…》
圧縮機及び補助燃焼器には、当該機器に異常が発生した場合にこれらを自動的に停止する装置を設けなければならない。
の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
5項 電気工作物に該当するボイラーまたは蒸気タービンであつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているものについては、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
第8条
《給水装置 ボイラーには、その最大連続蒸…》
発時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる給水装置を設けなければならない。 2 設備の異常等により、循環ボイラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著しく低下した際に、急速に燃料の送入を
の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して3年間は、同省令第14条の二、第19条第2項、第21条第2項および第22条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。
6項 自家用電気工作物に該当するボイラーであつてこの省令の施行の際沖縄において設置されているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第14条の2の規定は、この省令の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。
8条 (電気設備の技術基準を定める省令関係)
1項 この省令の施行の際沖縄において設置されている電気工作物(設置の工事をしているものを含む。)であつて沖縄の電気工作物規程の適用を受けているものの技術基準については、 電気設備に関する技術基準を定める省令 (1965年通商産業省令第61号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際琉球電力公社が設置している電気工作物については、 電気設備に関する技術基準を定める省令
第23条第1項
《高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を…》
施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を
から第4項まで、第41条第3項、
第47条
《地中電線路の保護 地中電線路は、車両そ…》
の他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。 2 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置
、
第56条
《配線の感電又は火災の防止 配線は、施設…》
場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 2 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
、
第57条
《配線の使用電線 配線の使用電線裸電線及…》
び特別高圧で使用する接触電線を除く。には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。 2 配線には、裸電線を使用してはな
、第111条第1項、第116条第1項、第118条第1項および第2項、第133条第1項、第3項および第4項、第134条第1項から第3項まで、第136条第1項から第3項まで、第138条第1項から第3項まで、第139条第1項および第2項、第140条ならびに第162条第1項の規定は、この省令の施行の日から起算して3年間は、適用しない。
9条 (電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則関係)
1項 令
第41条第1項
《法の施行の際沖縄において電気工事業の業務…》
の適正化に関する法律1970年法律第96号。以下「電気工事業法」という。第2条第2項に規定する電気工事業以下この条において単に「電気工事業」という。を営んでいる者第4項の規定により同法第34条第1項に
に規定する者が 電気工事業の業務の適正化に関する法律 (1970年法律第96号)
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
の登録の申請をしようとする場合において、その申請に係る主任電気工事士等( 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 (1970年通商産業省令第103号)
第2条第2項第4号
《2 法第4条第2項の経済産業省令で定める…》
書類は、次のとおりとする。 1 登録申請者が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面 2 主任電気工事士が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓
に規定するものをいう。)の中に令第41条第2項の規定により同法第19条第1項または第2項の実務の経験を有する電気工事士とみなされた者がいるときは、当該実務の経験を有する電気工事士とみなされた者に関する同規則第2条第2項の規定の適用については、同項第4号中「電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第110号)の施行の際申請に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なつていた電気工事士」とする。
2項 令
第41条第6項
《6 前項に規定する者であつて同項に規定す…》
る期間経過後も引き続き電気工事業を営もうとするものに関する電気工事業法第34条第3項の規定の適用については、同項中「電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは、
に規定する者に関する 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
第24条
《みなし登録電気工事業者の届出 法第34…》
条第4項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第18による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び
の規定の適用については、同条第1項中「、電気工事業を開始したときは」を削り、同条第2項中「および第4号に掲げる書面」とあるのは、「に掲げる書面および主任電気工事士等が 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の施行の際届出に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なつていた電気工事士であることを証する書面」とする。
10条 (沖縄の公益事業関係規則による処分等の効力の承継)
1項 この省令で別に定めるもののほか次に掲げる省令の規定に相当する沖縄の公益事業関係規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
1号 ガス事業法施行規則
2号 電気工事士法施行規則 (1960年通商産業省令第97号)
3号 電気事業法施行規則
4号 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
5号 電気関係報告規則