沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第110号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第31条 《琉球政府の権利義務の承継 この法律の施…》 行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業第53条第1項 《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》 する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由 から第3項まで、 第54条 《沖縄において従事していた業務等の継続 …》 一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定 並びに 第156条第1項 《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》 縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当 及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 輸出入関係

1条 (外国為替及び外国貿易管理法関係)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行の際琉球列島における外国貿易(1958年高等弁務官布令第12号)の規定に基づく次の各号に掲げる輸出に関する許可又は証明を受けている者は、当該貨物の輸出に関し 輸出貿易管理令 1949年政令第378号)の規定に基づく承認又は認証を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく承認又は認証を受けたものとみなす。

1号 指定貨物の輸出の許可又は指定仕入地域から輸入した貨物の輸出の許可 輸出貿易管理令 第1条第1項第1号 《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》 28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。 の承認

2号 現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が 輸出貿易管理令 第1条第1項第3号 《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》 28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。 に規定する標準決済方法以外の方法に該当するものに限る。)同号の承認

3号 琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明又は現金決済以外の決済の許可であつて前号に掲げるもの以外のもの 輸出貿易管理令 第3条第2項の認証

2項 の施行の際琉球列島における外国貿易の規定に基づく次の各号に掲げる輸入に関する許可又は証明(法の施行の際 輸入貿易管理令 1949年政令第414号第3条第1項 《経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨…》 物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。 ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。 の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表されている貨物に係るものを除く。)を受けている者は、当該貨物の輸入に関し同令の規定に基づく許可又は承認を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく許可又は承認を受けたものとみなす。

1号 琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明、現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が 輸入貿易管理令 第10条第3号 《第10条 削除…》 に規定する標準決済方法に該当するものに限る。又は指定貨物の輸入の許可同令第4条第1項の承認

2号 指定仕入地域からの貨物の輸入の許可 輸入貿易管理令 第10条第2号 《第10条 削除…》 の許可

3号 現金決済以外の決済の許可であつて第1号に掲げるもの以外のもの 輸入貿易管理令 第10条第3号 《第10条 削除…》 の許可(当該許可が代金の全部について決済を要しないことについての許可であるときは、同令第8条第1項第1号の承認

2条 (輸出保険法関係)

1項 の施行前に、輸出保険法(1950年法律第67号)第2条、第5条の2第1項、第10条の2第1項若しくは 第11条第1項 《沖縄の高圧ガス取締法1970年立法第92…》 号に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第1種冷凍機械主任者免状、第2種冷凍機械主任者免状、第3種冷凍機械主任者免状、 の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第5条の7第2項若しくは 第6条第2項 《2 法の施行の際沖縄において工業用水道事…》 業法第2条第4項に規定する工業用水道事業を営んでいることとなる地方公共団体は、同法第3条第1項の規定による届出をしたものとみなす。 の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。

4条 (輸出品デザイン法関係)

1項 沖縄県の区域から輸出される輸出品デザイン1959年法律第106号第2条第2項 《2 この法律において「本土」とは、沖縄以…》 外の本邦の地域をいう。 に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法第15条の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

2項 輸出品デザイン 第3条第1項 《従前の沖縄県は、当然に、地方自治法194…》 7年法律第67号に定める県として存続するものとする。 の登録を受けている同法第2条第1項に規定するデザイン(以下この項において単に「デザイン」という。)と同一又は類似のデザインを沖縄において1971年6月16日以前から法の施行の日まで継続して、かつ、不正競争の目的でなく使用していた者から輸出品デザイン法第15条の認定の申請があつた場合には、その申請に係るデザインは、同法第16条第1項第1号に該当するデザインとみなす。

5条

1項 削除

2章 産業立地関係

6条 (工業用水道事業法関係)

1項 の施行の際 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定する 工業用水道施設 以下この条において「 工業用水道施設 」という。)の設置の工事を行なつていることとなる地方公共団体又は法の施行の日から起算して5月を経過する日前に工業用水道施設の設置の工事を開始する地方公共団体に関する 工業用水道事業法 第3条第1項 《地方公共団体は、工業用水道事業を営もうと…》 するときは、その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の60日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定の適用については、同項中「その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の60日前まで」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して3月以内」とする。

2項 の施行の際沖縄において 工業用水道事業法 第2条第4項 《4 この法律において「工業用水道事業」と…》 は、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいう。 に規定する工業用水道事業を営んでいることとなる地方公共団体は、同法第3条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

3項 前項に規定する者(以下この条において「 沖縄工業用水道事業者 」という。)は、の施行の日から起算して3月以内に、 工業用水道事業法 第4条第1項 《前条第1項の規定による届出をし、又は同条…》 第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 給水区域 3 給 各号の事項を記載した届出書に事業の概況及び 工業用水道施設 の状況を記載した書類その他通商産業省令で定める書類を添附して、通商産業大臣に提出しなければならない。

4項 の施行の日から起算して5月を経過した日前に 工業用水道事業法 第4条第1項第2号 《前条第1項の規定による届出をし、又は同条…》 第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 給水区域 3 給 から第4号までの事項を変更するため 工業用水道施設 の変更の工事を開始する地方公共団体たる同法第2条第5項に規定する工業用水道事業者に関する同法第6条第1項の規定の適用については、同項中「その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の40日前まで(工事を要しないときは、その変更前)」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して3月以内」とする。

5項 沖縄工業用水道事業者 は、の施行の日から起算して6月以内に、 工業用水道事業法 第17条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般…》 の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の供給規程を定め、通商産業大臣に届け出なければならない。

6項 の施行の際 工業用水道事業法 第21条第1項 《工業用水道事業者が設置している工業用水道…》 以外の工業用水道であつて政令で定めるもの以下「自家用工業用水道」という。を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 給水先 3 に規定する自家用工業用水道を布設して、給水をしている者は、法の施行の日から起算して3月以内に、同項各号の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

7項 前項の規定による届出は、 工業用水道事業法 第21条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出をした事項に変更があつたとき、又は給水を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定の適用については、同条第1項の規定による届出とみなす。

8項 第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の罰金に処する。

9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

7条 (工場立地の調査等に関する法律関係)

1項 工場立地の調査等に関する法律(1959年法律第24号)第6条第1項の規定は、の施行の際沖縄において同項に規定する 特定工場 以下この条において「 特定工場 」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下この条において同じ。)のための工事をしている者及び法の施行の日から起算して3月を経過する日までに特定工場の設置のための工事を開始する者については、適用しない。

3章 公害保安関係

8条 (鉱山保安法関係)

1項 沖縄の 鉱業法 1968年立法第134号)による鉱業権者及び租鉱権者並びにの施行の際沖縄の 鉱業法施行法 1968年立法第135号第4条 《追加鉱物の掘採 新法の施行の際現に石灰…》 石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を 後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者は、 鉱山保安法 1949年法律第70号)の適用については、同法第2条第1項の鉱業権者とみなす。

2項 鉱山保安法 第7条第1項 《鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の事…》 業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。 及び 第29条 《 保安委員会は、保安統括者、保安管理者及…》 び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。 2 保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。 3 保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。 の規定は、前項の規定により鉱業権者とみなされた者については、の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

3項 第1項の規定により鉱業権者とみなされた者は、の施行の際沖縄において鉱業上使用している 鉱山保安法 第8条第1項 《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》 産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 に規定する建設物、工作物その他の施設について、法の施行の日から起算して6月以内に、通商産業省令で定める事項を那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない。

4項 の施行の際沖縄において設置されている 鉱山保安法 第9条 《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》 おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。 に規定する機械、器具、建設物、工作物その他の施設については、同条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して9月間(その期間内に同条の検査を申請したときは、その検査に係る合格又は不合格の処分があるまでの間)は、引き続き使用することができる。

5項 前項に規定する施設に関する 鉱山保安法 第9条 《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》 おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。設置又は変更の完了後一定期間を経過するごとに行なわれる検査に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「その完了後」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日以後最初の検査の完了後又はその変更の完了後」とする。

6項 鉱山保安法 第12条の2第1項及び 第16条第1項 《鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上…》 特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。保安統括者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により鉱業権者とみなされた者については、の施行の日から起算して3月間は、適用しない。

7項 の施行の際沖縄の鉱山保安規則(1970年規則第118号)により選任されている保安技術管理者又はその代理者は、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して1年間は、それぞれ 鉱山保安法 により選任された保安技術管理者又はその代理者とみなす。

8項 の施行の際、沖縄の鉱山保安規則により選任されている係員並びに沖縄の 電気事業法 1952年立法第39号)により選任されている電気主任技術者、沖縄の 火薬類取締法 1953年立法第76号)により選任されている火薬類取扱主任者、沖縄の 労働安全衛生規則 1968年規則第230号)により選任されている溶接主任者及び沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(1968年規則第231号)により選任されているボイラ取扱主任者であつて、沖縄にある鉱山において鉱業に従事しているものは、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して1年間は、 鉱山保安法 により選任された係員とみなす。

9項 鉱山保安法 第12条の2第3項(保安技術管理者及び沖縄の鉱山保安規則に規定する係員の職務に相当する職務を行なう係員に係る部分に限る。及び 第16条第1項 《鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上…》 特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。保安技術管理者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の 鉱業法施行法 第4条 《追加鉱物の掘採 新法の施行の際現に石灰…》 石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を 後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者については、の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

10項 鉱業権者(第1項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の 鉱業法 による鉱業権者及び租鉱権者を含む。)が沖縄県の区域内にある鉱山について保安技術職員を選任する場合には、の施行の日から起算して1年間は、 鉱山保安法 第18条 《鉱業権者による鉱山の現況調査等 鉱業権…》 者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない の規定は適用せず、沖縄の鉱山保安規則、沖縄の 電気事業法 、沖縄の 火薬類取締法 、沖縄 の労働安全衛生規則 又は沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。

11項 鉱務監督官は、の施行前にされた法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の 鉱業法 第161条第5号の罪についても、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行なう。

12項 第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、60,000円以下の罰金に処する。

13項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

9条 (火薬類取締法関係)

1項 の施行の際 沖縄の火薬類 取締法により同立法第2条に規定する火薬類(以下この条において「 沖縄の火薬類 」という。)の製造(変形又は修理を含む。以下この条及び次条において同じ。)、販売又は爆発若しくは燃焼の許可を受けている者( 火薬類取締法 1950年法律第149号第2条第2項 《2 この法律において「がん具煙火」とは、…》 がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 に規定する がん具煙火 以下この条及び次条第1項において「 がん具煙火 」という。)に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者を除く。)は、法の施行の日から起算して3月間は、 火薬類取締法 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法第5条 《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》 うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。 又は 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により 火薬類取締法 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 の許可を受けたものとみなされた者がの施行の際 沖縄の火薬類 取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設については、法の施行の日から起算して3月間(その者がその期間内に同条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、その者がその期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、 火薬類取締法 第9条第1項 《製造業者は、その製造施設を、その構造、位…》 及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 及び第3項並びに 第44条第1号 《許可の取消等 第44条 経済産業大臣は、…》 製造業者又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14 及び第6号の規定は適用せず、沖縄の 火薬類取締法 の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。

3項 前項に規定する者がの施行の際 沖縄の火薬類 取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設は、法の施行の日から起算して3月間(その者がその期間内に 火薬類取締法 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同法第15条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第7条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた製造施設とみなす。ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。

4項 火薬類取締法 第11条第2項 《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》 技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 及び第3項の規定は、沖縄県の区域において同条第1項の通商産業省令で定める数量以下の 沖縄の火薬類 を火薬庫以外の場所に貯蔵する場合(船舶に常用火薬類を貯蔵する場合を除く。)には、の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

5項 第1項の規定により 火薬類取締法 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法第5条 《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》 うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。 又は 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 の許可を受けたものとみなされた者がの施行の際 沖縄の火薬類 取締法により使用している火薬庫については、法の施行の日から起算して1年間は、その者がその期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、 火薬類取締法 第14条 《 火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、…》 その構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるとき第35条 《保安検査 製造業者又は火薬庫の所有者若…》 しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業 並びに 第44条第1号 《許可の取消等 第44条 経済産業大臣は、…》 製造業者又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14 及び第6号の規定は適用せず、沖縄の 火薬類取締法 の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。

6項 前項に規定する者若しくはの施行の際 沖縄の火薬類 取締法により がん具煙火 に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者が法の施行の際沖縄の 火薬類取締法 により使用している火薬庫又は法の施行の際沖縄において使用している船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫は、法の施行の日から起算して1年間は、 火薬類取締法 第15条 《完成検査 第3条の許可又は第12条第1…》 項の許可変更に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知 の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第12条第2項の通商産業省令(船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫については、同法第50条第1項で読み替えられた運輸省令)で定める技術上の基準に適合していると認められた火薬庫とみなす。ただし、当該期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。

7項 の施行の際 沖縄の火薬類 取締法により沖縄の火薬類の譲渡若しくは譲受又は輸入(本土からの移入となるものを除く。)の許可を受けている者は、 火薬類取締法 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は 又は 第24条第1項 《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》 事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

8項 の施行の際 沖縄の火薬類 取締法により沖縄の火薬類(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く。)の輸入であつて本土からの移入となるものの許可を受けている者は、 火薬類取締法 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の許可を受けたものとみなし、当該輸入の許可を受けたことを証する書面は、同条第4項の譲受許可証とみなす。

9項 沖縄の火薬類 取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書は、それぞれ 火薬類取締法 に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書とみなす。

10項 の施行の際 沖縄の火薬類 取締法により沖縄の火薬類の廃棄の届出をしている者であつて、法の施行の日から起算して1月以内に当該届出に係る沖縄の火薬類を廃棄するものは、 火薬類取締法 第27条第1項 《火薬類を廃棄しようとする者以下「廃棄者」…》 という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。 の許可を受けたものとみなす。

11項 第1項の規定により 火薬類取締法 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 の許可を受けたものとみなされた者については、の施行の日から起算して3月間(その者がその期間内に 火薬類取締法 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、同法第28条及び 第44条第6号 《欠格事由等に関する経過措置 第44条 こ…》 の政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する の規定は適用せず、 沖縄の火薬類 取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。

12項 火薬類取締法 第29条第1項 《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定は、第1項の規定により同法第3条又は 第5条 《 削除…》 の許可を受けたものとみなされた者については、の施行の日から起算して3月間(その者がその期間内に 火薬類取締法 第29条第1項 《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。

13項 の施行の際 沖縄の火薬類 取締法により選任されている火薬類作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、引き続き当該選任に係る職務を行なう場合には、それぞれ 火薬類取締法 により選任された火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。

14項 火薬類取締法 第30条第2項 《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》 産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副火薬類取扱副保安責任者に係る部分に限る。及び 第33条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 若しくは第30条第2項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者を選任し火薬類取扱保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同法第25条第1項の許可を受けたものとみなされた者又はの施行の際 沖縄の火薬類 取締法により使用されている火薬庫の所有者若しくは占有者については、法の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

15項 沖縄の火薬類 取締法に基づいて交付された甲種火薬類作業主任者免状、乙種火薬類作業主任者免状、丙種火薬類作業主任者免状、甲種火薬類取扱主任者免状又は乙種火薬類取扱主任者免状は、それぞれ 火薬類取締法 に基づいて交付された甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状とみなす。

10条

1項 の施行の際沖縄において 沖縄の火薬類 取締法第2条第3号ヘに規定するがん具用煙火(以下この条において「 沖縄のがん具用煙火 」という。)の製造又は販売を行なつている者( がん具煙火 に該当する 沖縄のがん具用煙火 の販売を行なつている者を除く。)は、法の施行の日から起算して3月間は、 火薬類取締法 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 又は 第5条 《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》 うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。 の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 火薬類取締法 第9条 《製造施設及び製造方法 製造業者は、その…》 製造施設を、その構造、位置及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 製造業者は、第7条第2号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。 3 経済産 の規定は、前項の規定により同法第3条の許可を受けたものとみなされた者がの施行の際沖縄において使用している 沖縄のがん具用煙火 の製造施設及び製造方法については、法の施行の日から起算して3月間(その者がその期間内に同条の許可の申請をしたときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、適用しない。ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、若しくはその構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は当該製造方法を変更したときは、この限りでない。

3項 火薬類取締法 第11条 《貯蔵 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてし…》 なければならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。 2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 3 都道府県知事は、第13条 《 製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の…》 用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。 但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 及び 第14条 《 火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、…》 その構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるとき の規定は、沖縄県の区域内にある 沖縄のがん具用煙火 については、の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

4項 火薬類取締法 第18条 《行商及び屋外販売の禁止 何人も、火薬類…》 の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。 から 第20条 《 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携…》 帯してしなければならない。 ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。 2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、通 までの規定は沖縄県の区域内にある 沖縄のがん具用煙火 について、同法第24条の規定は沖縄県の区域において沖縄のがん具用煙火を輸入する場合について、の施行の日から起算して3月間は、適用しない。

5項 火薬類取締法 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 の規定は、沖縄県の区域内にある煙火( 沖縄のがん具用煙火 に該当するものを除く。)についてはの施行の日から起算して1月間、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については法の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

6項 火薬類取締法 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 及び 第29条第1項 《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定は、第1項の規定により同法第3条又は 第5条 《 削除…》 の許可を受けたものとみなされた者については、の施行の日から起算して3月間(その者がその期間内に 火薬類取締法 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 又は 第29条第1項 《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。

7項 火薬類取締法 第30条第1項 《製造業者は、経済産業省令で定めるところに…》 より、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者以下「製造保安責任者」という。及び火薬類製造副保安責任者以下「製造副保安責任者」という。又は製造保安責任者を選任し、第32 及び 第33条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 若しくは第30条第2項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者を選任し火薬類製造保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同法第3条の許可を受けたものとみなされた者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

8項 前条第3項の規定は、第1項の規定により 火薬類取締法 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 の許可を受けたものとみなされた者がの施行の際沖縄において使用している 沖縄のがん具用煙火 の製造施設について準用する。

11条 (高圧ガス取締法関係)

1項 沖縄の高圧ガス取締法(1970年立法第92号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第1種冷凍機械主任者免状、第2種冷凍機械主任者免状、第3種冷凍機械主任者免状、第1種販売主任者免状又は第2種販売主任者免状は、それぞれ高圧ガス取締法(1951年法律第204号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第1種冷凍機械主任者免状、第2種冷凍機械主任者免状、第3種冷凍機械主任者免状、第1種販売主任者免状又は第2種販売主任者免状とみなす。

2項 沖縄の高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示は、高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示とみなす。

12条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係)

1項 の施行の際沖縄の高圧ガス取締法により高圧ガス取締法第2条に規定する高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。第3項において同じ。又は販売の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して6月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号。以下「 液化石油ガス法 」という。第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の許可を受けないで、従前の例により同法第2条第3項に規定する 液化石油ガス販売事業 以下「 液化石油ガス販売事業 」という。)を行なうことができる。

2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該 液化石油ガス販売事業 について、それぞれ 液化石油ガス法 第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。

3項 の施行の際 液化石油ガス法 第2条第1項に規定する液化石油ガスの製造について沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をしている者であつて、法の施行後にその申請について高圧ガス取締法第5条第1項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して6月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により 液化石油ガス販売事業 を行なうことができる。

4項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該 液化石油ガス販売事業 について、それぞれ 液化石油ガス法 第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。

5項 の施行前に 液化石油ガス販売事業 についてされた沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請であつて、法の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについては、沖縄県知事が従前の例により許可又は不許可の処分を行なうものとする。

6項 前項に規定する沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をした者であつてその申請について当該許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して6月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、 液化石油ガス法 第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により 液化石油ガス販売事業 を行なうことができる。

7項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該 液化石油ガス販売事業 について、それぞれ 液化石油ガス法 第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。

8項 液化石油ガス法 第11条及び 第13条 《特定工場における公害防止組織の整備に関す…》 る法律関係 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律1971年法律第107号第3条から第6条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して2年間は、適用しない。 の規定は、沖縄県の区域においては、の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。

9項 液化石油ガス販売事業 に係る沖縄の高圧ガス取締法第17条第1項(第1項、第3項又は第6項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の許可又は同立法第23条(第1項、第3項又は第6項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が第2項、第4項又は第7項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、沖縄県知事が従前の例により行なうものとする。

10項 前項の許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は沖縄県知事がした 液化石油ガス法 第8条第1項の許可若しくは不許可の処分又は同法第12条の検査の結果についての処分とみなす。

11項 沖縄県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。

12項 第2項、第4項又は第7項の規定による届出をした者の 液化石油ガス法 第3条第2項第3号に規定する 販売施設 以下この項において「 販売施設 」という。)であつて、沖縄の高圧ガス取締法により使用されているものは、通商産業省令で定めるところにより、液化石油ガス法第12条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて同法第5条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。

13項 の施行の際沖縄において行なわれている 液化石油ガス法 第15条第1項に規定する消費設備の設置又は変更の工事については、同法第36条及び第37条第1項の規定は適用せず、沖縄の高圧ガス取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。

14項 液化石油ガス法 第39条の規定は、沖縄県の区域においては、の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

13条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係)

1項 特定工場 における公害防止組織の整備に関する法律(1971年法律第107号)第3条から 第6条 《工業用水道事業法関係 法の施行の際工業…》 用水道事業法1958年法律第84号第2条第6項に規定する工業用水道施設以下この条において「工業用水道施設」という。の設置の工事を行なつていることとなる地方公共団体又は法の施行の日から起算して5月を経過 までの規定は、沖縄県の区域においては、の施行の日から起算して2年間は、適用しない。

4章 中小企業関係

14条 (中小企業等協同組合法関係)

1項 沖縄の 民法 1896年法律第89号)に基づく社団法人であつて、の施行の際 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第74条第1項 《都道府県中央会は、次の事業を行うものとす…》 る。 1 組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会以下「組合等」という。の組織、事業及び経営の指導並びに連絡 2 組合等の監査 3 組合等に関する教育及び情報の 各号に掲げる事業に相当する事業を主たる事業としており、かつ、沖縄の協同組合法(1956年立法第67号)に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会の5分の一以上を主たる構成員としているものは、法の施行の日から起算して1年以内に、総会の決議により、その組織を変更し、 中小企業等協同組合法 に基づく沖縄県中小企業団体中央会になることができる。

2項 前項の総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、及び役員を選任しなければならない。

3項 第1項の総会の議事は、総社員の半数以上が出席して、その議決権の3分の二以上で決する。

4項 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。

5項 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。

6項 第1項に規定する社団法人は、第4項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、第1項に規定する社団法人についてはその解散の登記を、沖縄県中小企業団体中央会については 中小企業等協同組合法 第83条第4項に規定する登記をしなければならない。

7項 前項の場合において、第1項の社団法人についてする登記については 非訟事件手続法 1898年法律第14号第122条 《略式手続 裁判所は、第120条第2項の…》 規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。 2 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、当 の規定を、沖縄県中小企業団体中央会についてする登記については 中小企業等協同組合法 第93条第1項の規定を準用する。

8項 第6項の登記については、 商業登記法 1963年法律第125号第71条 《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》 き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の 並びに 第73条第1項 《清算人の登記の申請書には、定款を添付しな…》 ければならない。 及び第3項の規定を準用する。

15条 (商工会議所法関係)

1項 沖縄の 民法 に基づく社団法人であつて、の施行の際 商工会議所法 1953年法律第143号第9条 《事業の種類 商工会議所は、その目的を達…》 成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 商工業 各号に掲げる事業に相当する事業の全部又は一部を主たる事業としているもの(以下この条において「 旧商工会議所 」という。)は、法の施行の日から起算して3年以内に、その組織を変更し、 商工会議所法 に基づく商工会議所になることができる。

2項 旧商工会議所 は、その組織を変更して 商工会議所法 に基づく商工会議所になるには、旧商工会議所の定款の定めるところにより、議員総会を召集しなければならない。

3項 前項の議員総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、並びに役員及び議員を選任しなければならない。

4項 第2項の議員総会の議事は、議員の半数以上が出席して、その議決権の3分の二以上で決する。

5項 旧商工会議所 は、第2項の議員総会の終了後遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、組織変更の認可を申請しなければならない。

6項 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。

7項 旧商工会議所 は、第5項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、旧商工会議所についてはその解散の登記を、商工会議所については 組合等登記令 1964年政令第29号第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは…》 払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。 及び第3項に規定する登記をしなければならない。

8項 商工会議所法 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。 1 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 その設立がその第28条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。第29条 《事務の引渡し 設立の認可があつたときは…》 、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。第36条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 但し、設立当時の役員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。 ただし書及び 第43条第1項 《議員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 但し、設立当時の議員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。 ただし書並びに商法(1899年法律第48号)第244条、第247条から第250条まで、第252条、第253条及び第428条の規定は、第1項の規定による組織変更について準用する。この場合において、同法第247条第1項中「第343条」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条第4項 《4 第2項の議員総会の議事は、議員の半数…》 以上が出席して、その議決権の3分の二以上で決する。 」と読み替えるものとする。

9項 第7項の場合において、 旧商工会議所 についてする登記については 非訟事件手続法 第122条 《略式手続 裁判所は、第120条第2項の…》 規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。 2 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、当 の規定を、商工会議所についてする登記については 組合等登記令 第16条 《設立の登記の申請 設立の登記は、組合等…》 を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 第2条第2項第6号に掲げる事項を登記すべき組合 の規定を準用する。

10項 第7項の登記については、 商業登記法 第71条 《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》 き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の 並びに 第73条第1項 《清算人の登記の申請書には、定款を添付しな…》 ければならない。 及び第3項の規定を準用する。

11項 組合等登記令 第13条第1項 《特定工場における公害防止組織の整備に関す…》 る法律1971年法律第107号第3条から第6条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して2年間は、適用しない。 の規定は、第1項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。

17条 (商店街振興組合法関係)

1項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により 中小企業等協同組合法 に基づく事業協同組合となつた沖縄の協同組合法に基づく事業協同組合は、法の施行の日から起算して1年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、 商店街振興組合法 1962年法律第141号)に基づく商店街振興組合になることができる。

2項 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を議決し、及び役員を選任しなければならない。

3項 第1項の総会の議事は、総組合員の半数以上が出席して、その議決権の3分の二以上で決する。

4項 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。

5項 商店街振興組合法 第36条第2項 《2 行政庁は、前項の組合の設立の認可の申…》 請が第6条及び第9条又は第11条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。 から第4項までの規定は前項の認可について、同法第41条の規定は第1項の規定による組織変更について準用する。

6項 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。

7項 第1項に規定する事業協同組合は、第4項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、第1項に規定する事業協同組合については 中小企業等協同組合法 第88条 《参事の登記 組合が参事を選任したときは…》 、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。 の登記を、商店街振興組合については 組合等登記令 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは…》 払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。 及び第3項に規定する登記をしなければならない。

8項 前項の場合において、第1項に規定する事業協同組合についてする登記については 中小企業等協同組合法 第97条第1項 《組合等の登記については、その主たる事務所…》 の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。 の規定を、商店街振興組合についてする登記については 組合等登記令 第16条 《設立の登記の申請 設立の登記は、組合等…》 を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 第2条第2項第6号に掲げる事項を登記すべき組合 の規定を準用する。

9項 第7項の登記については、 商業登記法 第71条 《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》 き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の 並びに 第73条第1項 《清算人の登記の申請書には、定款を添付しな…》 ければならない。 及び第3項の規定を準用する。

10項 組合等登記令 第13条第1項 《特定工場における公害防止組織の整備に関す…》 る法律1971年法律第107号第3条から第6条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して2年間は、適用しない。 の規定は、第1項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。

18条

1項 削除

5章 商業関係

20条 (割賦販売法関係)

1項 割賦販売法 1961年法律第159号第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供 及び 第6条 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額 の規定は、の施行前に締結した沖縄を仕向地とする輸出取引たる割賦販売( 割賦販売法 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売をいう。以下この項において同じ。)の契約及び法の施行前に沖縄において割賦販売を業とする者が締結した割賦販売の契約については、適用しない。

2項 割賦販売法 第11条 《前払式割賦販売業の許可 指定商品を引き…》 渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売以下「前払式割賦販売」という。は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではな の規定は、の施行の際沖縄において同条に規定する 前払式割賦販売 以下この条において「 前払式割賦販売 」という。)を業として営んでいる者については、次の各号の1に該当する場合に限り、適用しない。

1号 の施行の日から起算して1年間(その期間内に 割賦販売法 第12条第1項 《前条の許可を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額及び役員の氏名 4 前払式割賦販売の方法により販売しようとす の申請書を提出したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)その営業をする場合

2号 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した 前払式割賦販売 の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

3項 の施行の際沖縄において 前払式割賦販売 を業として営んでいる法人が前項第1号の期間内に 割賦販売法 第11条 《前払式割賦販売業の許可 指定商品を引き…》 渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売以下「前払式割賦販売」という。は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではな の許可を受けた場合における当該法人については、同法第18条の3第1項及び第2項中「2分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

4項 割賦販売法 第30条 《包括信用購入あつせんの取引条件に関する情…》 報の提供等 包括信用購入あつせんを業とする者以下「包括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業 の規定は、の施行の際沖縄において 割賦販売法 第2条第5項 《5 この法律において「指定商品」とは、定…》 型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを の証票その他の物(以下この項及び次項において「 証票等 」という。)を譲り受け、又は資金の融通に関して 証票等 の提供を受けることを業としている者については、法の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

5項 割賦販売法 第31条 《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》 用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項 の規定は、の施行の際沖縄において 割賦販売法 第2条第5項 《5 この法律において「指定商品」とは、定…》 型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次の各号の1に該当する場合に限り、適用しない。

1号 の施行の日から起算して1年間(その期間内に 割賦販売法 第32条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額 4 の申請書を提出したときは、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)その営業をする場合

2号 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した 証票等 に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

6章 製造業関係

22条 (計量法関係)

1項 計量法 施行法(1951年法律第208号)第4条第1号及び第3号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第5条第1号、第2号及び第4号から第6号までに規定するその補助計量単位は、沖縄県の区域においては、土地又は建物に関する計量(長さ又は面積の表示を含む。)に限り、1972年6月30日までは、 計量法 1951年法律第207号)による法定計量単位とみなす。

2項 ヤードポンドによる計量単位による車両の運行に係る速さの計量については、 計量法 第10条第1項 《物象の状態の量について、法定計量単位によ…》 り取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 本文の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して2年間は、適用しない。

23条

1項 の施行の際沖縄の 計量法 1953年立法第89号第32条第1項 《指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一…》 部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の許可を受けている者であつて、 計量法 第12条 《特定商品の計量 政令で定める商品以下「…》 特定商品」という。の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」と に規定する計量器( 第25条第3項 《3 第1項の検査をした計量士は、その特定…》 計量器が第23条第1項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をし を除き、以下単に「計量器」という。)の修理の事業を行なつているものは、その許可の区分に属する計量器が属する同法第31条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により受けたものとみなされる 計量法 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の登録の有効期間は、沖縄の 計量法 に基づく当該許可の有効期間の満了の日までとする。

3項 第1項の規定により 計量法 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の登録を受けたものとみなされた者(第5項において「 沖縄修理事業者 」という。)は、の施行の日から起算して6月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。

4項 沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、 計量法 第36条 《役員及び職員の地位 検査業務に従事する…》 指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 において準用する同法第18条第1項の登録証に、第2項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。

5項 の施行前に、沖縄の 計量法 第43条 《検査義務 届出製造事業者は、特定計量器…》 を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。 ただし、第16条第1項第2号ロの指定を受けた者が第95条第2項の規定により検査を行う場合は、この限りで において準用する同立法第24条の規定により同立法第32条第1項の許可を受けた者の地位を承継し、同立法第43条において準用する同立法第25条第1項の規定による許可証の訂正を受けなかつた 沖縄修理事業者 が第3項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

6項 の施行の際沖縄において、沖縄の 計量法 第32条第2項の規定による届出をして計量器の修理の事業を行なつている者(自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の修理の事業を行なつている者を除く。又は 計量法 第14条第1項 《前条第1項の政令で定める特定商品の輸入の…》 事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記 に規定する電気計器(以下単に「電気計器」という。)の修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して6月間は、 計量法 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の登録を受けないで、その事業を行なうことができる。

7項 前項に規定する者は、同項の期間内に、 計量法 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その修理の事業を行なつている計量器の種類並びに同法第32条第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を沖縄県知事(電気計器に係る場合にあつては、通商産業大臣。次項において同じ。)に届け出たときは、その届け出た計量器が属する同法第31条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

8項 沖縄県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に 計量法 第36条 《役員及び職員の地位 検査業務に従事する…》 指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 において準用する同法第18条第1項の登録証を交付する。

9項 前項の規定による登録証の交付を受ける者は、400円の手数料を納めなければならない。

10項 第1項又は第7項の規定により 計量法 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の登録を受けたものとみなされた者に関する同法第36条において準用する同法第20条第1項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後、遅滞なく」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して6月以内に」とする。

11項 の施行の際沖縄の 計量法 第44条第1項 《経済産業大臣は、届出製造事業者が前条の経…》 済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のた の登録を受けている者であつて、 計量法 第47条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定…》 計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。 の政令で定める計量器の販売又は販売の仲立ちの事業を行なつているものは、その登録の区分に属する計量器が属する同項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の登録を受けたものとみなす。

12項 前項の規定により受けたものとみなされる 計量法 第47条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定…》 計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。 の登録の有効期間は、沖縄の 計量法 に基づく当該登録の有効期間の満了の日までとする。

13項 第11項の規定により 計量法 第47条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定…》 計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。 の登録を受けたものとみなされた者(第15項において「 沖縄販売事業者 」という。)は、の施行の日から起算して6月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。

14項 沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、 計量法 第52条 《遵守事項 経済産業大臣は、経済産業省令…》 で、前条第1項の政令で定める特定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者以下この条において「販売事業者」という。が遵守すべき事項を定めることができる。 2 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業 において準用する同法第18条第1項の登録証に、第12項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。

15項 の施行前に、沖縄の 計量法 第59条 《指定の申請 第17条第1項の指定を受け…》 ようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特殊容器の において準用する同立法第24条の規定により同立法第44条第1項の登録を受けた者の地位を承継し、同立法第54条第1項の規定による登録証の訂正を受けなかつた 沖縄販売事業者 が第13項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

24条

1項 の施行の際沖縄の 計量法 第98条 《改善命令 経済産業大臣は、次の場合には…》 、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 当該指定に係る工場又は事業場における品質管 の規定により計量上の証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、法の施行の日から起算して6月間は、 計量法 第123条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規 の登録を受けないで、同条に規定する計量証明の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 沖縄の 計量法 第5章及び 第134条 《特定標準器等の指定 経済産業大臣は、計…》 量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。 2 経済産業大臣は、前項の規定により計量器の標準となる特定の の規定は、前項に規定する者が同項の規定により 計量法 第123条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規 の登録を受けないで同条に規定する計量証明の事業を行なう場合については、なお効力を有する。

3項 前項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の 計量法 の規定に違反する行為については、同立法の罰則は、なお効力を有する。

25条

1項 沖縄の 計量法 による検定又は沖縄の電気測定法(1955年立法第44号)による検定に合格している計量器は、 計量法 による検定に合格した計量器とみなす。この場合において、同法による検定の有効期間は、当該沖縄の 計量法 による検定又は沖縄の電気測定法による検定の有効期間の満了の日までとする。

2項 前項に規定する計量器に附されている沖縄の 計量法 による検定証印又は沖縄の電気測定法による検定票は、 計量法 による検定証印とみなす。

3項 の施行の際沖縄において使用されている沖縄の 計量法 第10条 《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》 より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規 に規定する計量器(同立法附則第44条各号に掲げるものを除く。)であつて、 計量法 第12条 《特定商品の計量 政令で定める商品以下「…》 特定商品」という。の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差以下「量目公差」と に規定する計量器(計量器検定検査令(1967年政令第152号)第1条各号に掲げるものを除く。)に該当するもの及び法の施行の際沖縄において 計量法施行規則 1967年通商産業省令第80号)第165条に規定する用途に供されている電力量計については、引き続き沖縄県の区域において使用される場合に限り、 計量法 第67条第1項 《経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の1…》 に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手段により第17条 及び 第139条 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 第135条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 の規定は、法の施行の日から起算して5年間(電力量計にあつては、2年間)は、適用しない。

4項 の施行の際琉球電力公社が 電気事業法 1964年法律第170号)第2条第5項に規定する電気事業の用に供している電気計器(沖縄の電気測定法による検定に合格しているものを除く。)については、沖縄電力株式会社が当該電気計器を引き続き 電気事業法 第2条第5項に規定する電気事業の用に供する場合に限り、 計量法 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 の規定は、法の施行の日から起算して2年間は、適用しない。

5項 第2項の規定により 計量法 による検定証印とみなされた沖縄の電気測定法による検定票が附されている 計量法 第67条第2項に規定する変成器付電気計器については、当該検定の有効期間内に限り、同項の規定は、適用しない。

6項 の施行の際沖縄において使用されている 計量法 第67条第2項に規定する変成器付電気計器であつて、沖縄の電気計器検定規則(1955年規則第89号)第5条の規定により測定器の名称及び番号が表記されているものに関する 計量法施行令 1967年政令第151号第14条 《製造等における基準適合義務に係る特定計量…》 器 法第53条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 1 ひょう量が20キログラムを超え、200キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの 2 ひょう量が20キ の規定の適用については、同条中「その変成器に定格値に相当する電圧又は電流を加えるときにその電気計器及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように」とあるのは、「その変成器に名称及び番号が表記されている測定器とともにのみ」とする。

7項 の施行の際沖縄において使用されている 計量法 第107条第1項第1号 《計量証明の事業であって次に掲げるものを行…》 おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 ただし、国若しくは地方公共 の政令で定める種類に属する基準器は、同法第88条第4項、第107条第3項、第145条第3項(同法第152条において準用する場合を含む。及び第156条第3項(同法第156条の2第2項において準用する場合を含む。並びに前条第2項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の 計量法 第110条第2項 《2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施…》 を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定の適用については、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して6月間は、基準器検査に合格した基準器とみなす。

26条

1項 の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、計量に関する実務に従事した期間が8年以上であり、かつ、計量行政審議会が 計量法 第162条第1号 《聴聞の特例 第162条 経済産業大臣又は…》 都道府県知事は、第113条又は第123条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならな に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、法の施行の日から起算して3年以内に申請した場合に限り、同条の規定にかかわらず、 計量法 第160条 《検定等をすべき期限 経済産業大臣、都道…》 府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で の登録を受けることができる。

2項 の施行の際沖縄において沖縄の 計量法 第82条 《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》 輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知 の検定、同立法第107条の検査、同立法第114条の定期検査又は同立法第125条第1項の検査の事務に従事している者は、法の施行の日から起算して2年間は、 計量法 第225条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き 計量法施行令 第30条 《計量行政審議会の認定 法第122条第2…》 項第2号の規定により計量行政審議会以下「審議会」という。の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添 に規定する事務に従事することができる。

3項 の施行前に旧度量衡法(1909年法律第4号)第7条第1項の検定若しくは旧度量衡法施行令(1909年勅令第169号)第14条の取締りの事務又は沖縄の 計量法 第82条 《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》 輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知 の検定、同立法第107条の検査、同立法第114条の定期検査若しくは同立法第125条第1項の検査の事務に10年以上従事し、かつ、法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、法の施行の日から起算して6月以内に通商産業大臣が計量教習所の課程を終了した者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、 計量法 第162条 《聴聞の特例 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、第113条又は第123条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 及び第225条の規定の適用については、計量教習所の課程を終了した者とみなす。

27条

1項 次の表の上欄に掲げる計量器は、同表の中欄に掲げる政令の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる計量器とみなす。

29条 (武器等製造法関係)

1項 の施行の際沖縄において 武器等製造法 1953年法律第145号第2条第2項 《2 この法律において「猟銃等」とは、左に…》 掲げる物をいう。 1 猟銃 2 捕鯨砲 3 もり銃 4 とヽ殺銃 5 空気銃金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガすを使用するものを含む。 に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。)の改造又は修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して3月間は、その事業を行なつている事業場ごとに、その事業を行なつている猟銃等の種類について、 武器等製造法 第17条第1項 《猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工…》 又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 の施行の際沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(1953年立法第84号)第4条第1項の銃砲の販売営業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗ごとに、猟銃等の各種類について、 武器等製造法 第19条第1項 《猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店…》 舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。 の許可を受けたものとみなす。

30条

1項 削除

7章 鉱業関係

31条 (鉱業法関係)

1項 沖縄の 鉱業法 による試掘権若しくは採掘権又は租鉱権は、それぞれ 鉱業法 1950年法律第289号)による試掘権若しくは採掘権又は租鉱権とみなす。

2項 前項の規定により 鉱業法 による鉱業権とみなされた沖縄の 鉱業法 による鉱業権のうち、沖縄の旧 鉱業法 1905年法律第45号)による鉱業権及び沖縄の 鉱業法施行法 第14条第1項 《新法の施行の際旧砂鉱法第6条第1項の規定…》 により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、新法第7条の規定にかかわらず、新法の施行の日から3箇月間は、その採掘鉱区旧砂鉱法第6条第1項但書の砂鉱区と重複する部分を除く。以下この条及び次条において同じ の規定により沖縄の 鉱業法 による出願とみなされた沖縄の旧 鉱業法 による出願に係る鉱業権の鉱区の面積については、 鉱業法 第14条第2項 《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》 及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、 又は第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第1項の規定により 鉱業法 による試掘権とみなされた沖縄の 鉱業法 による試掘権のうち、沖縄の 鉱業法施行法 第1条第1項 《鉱業法1905年法律第45号。以下「旧鉱…》 業法」という。による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法1950年法律第289号。以下「新法」という。の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。 又は第3項の規定により沖縄の 鉱業法 による試掘権とみなされた沖縄の旧 鉱業法 による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。

4項 前項に規定する試掘権(石油以外の鉱物を目的とする試掘権であつて、沖縄の 鉱業法 によりその存続期間が延長されたものを除く。)に関する 鉱業法 第18条第2項 《2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権…》 者の申請により、二回に限り延長することができる。 の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回(沖縄の 鉱業法 によりその存続期間が延長されたものにあつては、一回)」とする。

5項 石油以外の鉱物を目的とする第3項に規定する試掘権であつて、沖縄の 鉱業法 によりその存続期間が延長されたものについては、 鉱業法 第18条第2項 《2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権…》 者の申請により、二回に限り延長することができる。 の規定は、適用しない。

6項 沖縄の 鉱業法 第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。第37条第1項 《鉱業出願人が鉱業出願の許可の通知を受けた…》 日から30日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、許可は、その効力を失う。第46条第1項 《第21条第1項の規定により採掘権の設定を…》 受けた採掘権者以下「一般採掘権者」という。は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な第47条第1項 《前条第1項の一般採掘権者は、同項の承諾を…》 得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。 又は 第51条第1項 《一般採掘権者は、抵当権が設定されている採…》 掘権については、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければ、前条第1項又は第2項の出願をすることができない。 若しくは第2項の規定による出願は、それぞれ 鉱業法 第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。第36条第1項 《相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱…》 業出願人の脱退の場合以外の場合において承継前の鉱業出願人以下「旧鉱業出願人」という。の地位を承継しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その承継に係る鉱業出願をしなければならない。第45条第1項 《特定区域内において鉱区を有する鉱業権者が…》 その鉱区の増減をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。第46条第1項 《第21条第1項の規定により採掘権の設定を…》 受けた採掘権者以下「一般採掘権者」という。は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な 又は 第50条第1項 《一般採掘権者は、鉱区の分割又は同種の鉱床…》 中に存する鉱物の鉱区の合併の出願をすることができる。 若しくは第2項の規定による出願とみなす。

7項 前項の規定により 鉱業法 による出願とみなされた沖縄の 鉱業法 による出願のうち、沖縄の 鉱業法施行法 第14条第1項 《新法の施行の際旧砂鉱法第6条第1項の規定…》 により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、新法第7条の規定にかかわらず、新法の施行の日から3箇月間は、その採掘鉱区旧砂鉱法第6条第1項但書の砂鉱区と重複する部分を除く。以下この条及び次条において同じ 又は 第19条 《鉱種名の更正 新法の施行前に旧鉱業法に…》 基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第67条の規定による届出とみなす。 の規定により沖縄の 鉱業法 による出願とみなされた沖縄の旧 鉱業法 による出願の区域の面積については、 鉱業法 第14条第2項 《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》 及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 鉱業法 第52条 《取消し等の処分 経済産業大臣は、錯誤に…》 より、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。同法第87条において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の旧 鉱業法 又は沖縄の 鉱業法 に基づき、錯誤により、鉱業権の設定若しくは鉱区の増減若しくは分割若しくは合併の出願を許可し、又は租鉱権の設定若しくは租鉱区の増減の申請を認可した場合にも、適用する。

9項 沖縄の 鉱業法 第65条第1項 《第46条第1項の規定により隣接鉱区に重複…》 して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に掘進することができない。 ただし、隣接鉱区の鉱業権が消滅した後は、この限りで の規定による届出をし、又は同条第2項(同立法第90条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、 鉱業法 第63条第1項 《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》 産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案とみなす。

10項 鉱業法 第6章の規定は、の施行前の作業によつて法の施行後に沖縄県の区域において生じた損害にも、適用する。

11項 の施行前に沖縄の 鉱業法 の規定によつて生じた同立法による鉱業権者又は租鉱権者の賠償の責任及び法の施行前に消滅した沖縄の 鉱業法 による鉱業権の鉱業権者であつた者又は租鉱権の租鉱権者であつた者の賠償の責任であつて、法の施行後に生じた損害に係るものについては、なお従前の例による。

12項 沖縄の 鉱業法 の施行前に沖縄の旧 鉱業法 の規定によつて生じた沖縄の旧 鉱業法 による鉱業権者(採掘権及び試掘権の管理(1960年高等弁務官布令第33号)による鉱業権者を含む。次項において同じ。)の賠償の責任及び沖縄の 鉱業法 の施行前に消滅した沖縄の旧 鉱業法 による鉱業権(採掘権及び試掘権の管理による鉱業権を含む。)の鉱業権者であつた者の賠償の責任であつて、沖縄の 鉱業法 の施行後に生じた損害に係るものについては、なお従前の例による。

13項 鉱業法 第109条第3項 《3 前2項の場合において、損害の発生の後…》 に鉱業権の譲渡があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及びその後の鉱業権者が、損害の発生の後に租鉱権の設定があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及び損害の発生の後に租鉱権者となつた者が、連帯して損害 から第5項まで及び 第110条第2項 《2 前条第3項の場合において、鉱業権を譲…》 り受けた者又は損害の発生の後に租鉱権者となつた者が賠償の義務を履行したときは、同条第1項又は第2項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。 同条第4項の場合において鉱業権者が の規定は、第11項の規定により賠償の責任を有する沖縄の 鉱業法 による鉱業権者の鉱業権(前項の規定により賠償の責任を有する沖縄の旧 鉱業法 による鉱業権者の鉱業権であつて、沖縄の 鉱業法施行法 第1条 《鉱業権 鉱業法1905年法律第45号。…》 以下「旧鉱業法」という。による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法1950年法律第289号。以下「新法」という。の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。 2 旧鉱業法による採掘 の規定により沖縄の 鉱業法 による鉱業権とみなされたものを含む。)であつて、第1項の規定により 鉱業法 による鉱業権とみなされたものが譲り渡され、又はこれに租鉱権が設定された場合にも、適用する。

14項 鉱業法 第114条 《損害賠償の予定 損害賠償の額が予定され…》 た場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。 2 土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償 の規定は、損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払であつて、沖縄においての施行前にされたものにも、適用する。

32条

1項 沖縄の 鉱業法施行法 第4条 《追加鉱物の掘採 新法の施行の際現に石灰…》 石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を から 第9条 《 第5条若しくは第6条の規定による鉱業権…》 の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第5条、第6条若しくは前条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、且つ、同種の鉱床中に存する鉱物 まで、 第10条第1項 《鉱業権者は、その鉱区が第5条若しくは第6…》 条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第5条、第6条若しくは第8条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱 及び 第11条 《 第5条、第6条又は第8条第1項の規定に…》 より追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第5条 から 第13条 《補償金 新法の施行の際、追加鉱物を掘採…》 する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第5条、第6条又は第8条第1項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登 までの規定は、なお効力を有する。

33条

1項 沖縄の鉱業登録規則(1970年規則第111号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ 鉱業登録令 1951年政令第15号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿とみなす。

34条 (採石法関係)

1項 の施行の際沖縄において 採石法 1950年法律第291号第10条第1項第3号 《経済産業局長は、次に掲げる場合においては…》 、前条第1項の許可をしてはならない。 1 その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供す に規定する採石業(以下この条において単に「採石業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して3月間は、 採石法 第32条 《登録 採石業を行おうとする者は、当該業…》 を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けないで、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により 採石法 第32条 《登録 採石業を行おうとする者は、当該業…》 を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して1月間は、同法第33条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

3項 の施行の日から起算して3年間は、沖縄県の区域においては、 採石法 第32条の2第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者以下「業務 に規定する業務管理者は、同法第32条の4第1項第5号イ又はロに掲げる者であることを要しない。

4項 の施行の際沖縄において採石業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して3月間は、 採石法 第33条 《採取計画の認可 採石業者は、岩石の採取…》 を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所以下「岩石採取場」という。ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事当該所在地が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第 の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。

35条 (砂利採取法関係)

1項 の施行の際沖縄において 砂利採取法 1968年法律第74号第2条 《定義 この法律において「砂利採取業」と…》 は、砂利砂及び玉石を含む。以下同じ。の採取洗浄を含む。以下同じ。を行なう事業をいう。 に規定する砂利採取業(以下この条において単に「砂利採取業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して3月間は、 砂利採取法 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けないで、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により 砂利採取法 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して1月間は、同法第16条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

3項 の施行の日から起算して3年間は、沖縄県の区域においては、 砂利採取法 第4条第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者以下「業務主 に規定する業務主任者は、同法第6条第1項第5号イ又はロに掲げる者であることを要しない。

4項 の施行の際沖縄において砂利採取業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して3月間は、 砂利採取法 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。

8章 公益事業関係

36条 (ガス事業法関係)

1項 沖縄のガス事業法(1960年立法第74号)第17条第1項の認可を受けた供給規程は、ガス事業法(1954年法律第51号)第17条第1項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により換算された日本円表示(1銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は1円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。

2項 の施行の際沖縄の高圧ガス取締法第5条第1項又は 第6条 《工業用水道事業法関係 法の施行の際工業…》 用水道事業法1958年法律第84号第2条第6項に規定する工業用水道施設以下この条において「工業用水道施設」という。の設置の工事を行なつていることとなる地方公共団体又は法の施行の日から起算して5月を経過 の許可を受けてガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して2月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、ガス事業法第37条の2の許可(沖縄のガス事業法第3条の許可を受けている者がその供給区域内においてその事業を営んでいるときは、同法第8条第1項の許可)を受けないで、その事業を営むことができる。この場合において、同法第47条の2の規定は、適用しない。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、ガス事業法第37条の3第1項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなす。

4項 ガス事業法第20条(同法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなされた者については、前項の規定による届出をした日から起算して2月間は、適用しない。

5項 第3項の規定によりガス事業法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなされた者によつて第3項の規定による届出の際高圧ガス取締法により選任されている販売主任者は、の施行の日から起算して9月間は、ガス事業法により選任されたガス主任技術者とみなす。

6項 の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業を営んでいる者に関する同法第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始前」とあるのは、「当該年度の開始前(1972年度にあつては、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行後3月以内)」とする。

7項 の施行の日から起算して1月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第7項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする者に関する同法第27条の3第1項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

8項 の施行の際沖縄において設置又は変更の工事をしているガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第7項に規定するガス工作物に関する同法第27条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「第27条の2第1項又は第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第43条 《沖縄法令による処分等の効力の承継 この…》 政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 1 高圧ガス取締法 2 の規定により 第8条第1項 《沖縄の鉱業法1968年立法第134号によ…》 る鉱業権者及び租鉱権者並びに法の施行の際沖縄の鉱業法施行法1968年立法第135号第4条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者は、鉱山保安法1949年法律第70号の適用については、同法第2 の許可とみなされた沖縄のガス事業法第8条第1項の許可を受けたところ」とする。

9項 の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第5項に規定するガス事業を営んでいる者に関する同法第30条第1項の規定の適用及び法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者に関する同法第37条の7第3項において準用する同法第30条第1項の規定の適用については、同項(同法第37条の7第3項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日( 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条第3項 《3 前項に規定する者は、同項に規定する期…》 間内に、ガス事業法第37条の3第1項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみな の規定により第37条の2の許可を受けたものとみなされた者にあつては、同項の規定による届出をした日)から起算して3月以内」とする。

10項 沖縄のガス事業法に基づいて交付されている甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状は、それぞれガス事業法に基づいて交付された甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。

11項 の施行の日から起算して1月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第38条に規定する準用事業者がガス事業法施行令(1954年政令第68号)第4条第1項の規定により準用する同法第27条の3第1項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

38条 (電気用品取締法関係)

1項 の施行の際沖縄において電気用品取締法(1961年法律第234号)第2条第2項に規定する甲種電気用品(以下この条において単に「甲種電気用品」という。)の製造の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して6月間は、電気用品取締法第3条の登録を受けないで、引き続き当該甲種電気用品の製造の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により電気用品取締法第3条の登録の申請をして登録を受けた者は、その登録を受けた日から起算して1月間は、同法第18条の規定にかかわらず、引き続き当該甲種電気用品を製造することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同法第19条第2項ただし書に規定する書面を添附して同法第18条の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同法第21条第1項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して10日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。

3項 の施行の際沖縄において甲種電気用品の輸入の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して3月間は、電気用品取締法第23条第1項の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き当該甲種電気用品を販売することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同項の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同条第2項において準用する同法第19条第2項ただし書に規定する書面を添附して同法第23条第1項の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同条第2項において準用する同法第21条第1項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して10日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。

4項 の施行の際沖縄において電気用品取締法第2条第2項に規定する乙種電気用品の製造又は輸入の事業を行なつている者に関する同法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から3月」とする。

5項 前項に規定する者については、電気用品取締法第26条の4第1項、第26条の5第1項及び第26条の6第1項の規定は、沖縄県の区域においては、の施行の日から起算して3月間は、適用しない。

6項 電気用品取締法第27条並びに第28条第1項及び第2項の規定は、沖縄県の区域においては、の施行の日から起算して2年間は、適用しない。

7項 の施行の際、沖縄において製造された甲種電気用品について電気用品取締法第23条第1項の認可を受けてその輸入の事業を行なつている者が、引き続き当該甲種電気用品(同法第25条第1項の表示が附されているものを除く。)を沖縄県の区域から移入する場合には、法の施行の日から起算して1年間は、その者を電気用品取締法第23条第1項の認可を受けた同項に規定する甲種電気用品輸入事業者とみなす。

39条 (日本電気計器検定所法関係)

1項 の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄の電気測定法による検定に関する業務に係る部分は、法第31条の規定により日本電気計器 検定所 以下この条において「 検定所 」という。)が承継する。

2項 前項の規定により 検定所 が権利及び義務を承継したときは、 日本電気計器検定所法 1964年法律第150号)附則第2条第2項の規定にかかわらず、その承継された権利及び義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から検定所に出資されたものとする。

3項 検定所 は、第1項の規定により権利及び義務を承継したときは、前項の規定による出資額により資本金を増加するものとする。

4項 第2項の資産及び負債の価額は、の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

5項 前項の評価委員は、通商産業大臣が第1号から第3号までに掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ、第4号に掲げる者のうちから2人任命する。

1号 大蔵省の職員

2号 通商産業省の職員

3号 検定所 の役員

4号 学識経験のある者

6項 第4項に規定する評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

40条 (電気事業法関係)

1項 の施行の際沖縄の 電気事業法 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者は、 電気事業法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般電気事業を営むことについて同法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

2項 沖縄の 電気事業法 第19条第1項 《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》 情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出 の認可を受けた供給規程は、 電気事業法 第19条第1項 《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》 情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出 の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により換算された日本円表示(1銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は1円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。

3項 の施行の際沖縄の 電気事業法 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 電気事業法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般電気事業を営んでいる者に関する同法第52条第1項の規定の適用及び法の施行の際沖縄において 電気事業法 第66条第2項に規定する自家用電気工作物(第6項及び第7項において単に「自家用電気工作物」という。)を使用している者に関する同法第74条第3項において準用する同法第52条第1項の規定の適用については、同項(同法第74条第3項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して3月以内」とする。

4項 沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(1956年規則第143号)に基づいて交付されている第1種電気事業主任技術者、第2種電気事業主任技術者又は第3種電気事業主任技術者の検定の合格証書は、それぞれ 電気事業法 に基づいて交付された第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状とみなす。

5項 の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則(1953年規則第40号)により選任されている汽機汽罐主任者のうち、気圧60キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽罐主任者又は気圧15キログラム毎平方センチメートル以上60キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽罐主任者は、法の施行の日から起算して1年間は、それぞれ 電気事業法 による第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。

6項 の施行の際沖縄の自家用電気工作物施設規則(1953年規則第23号)により選任されている自家用電気工作物の主任技術者( 電気事業法 第72条第1項 《登録適合性確認機関は、第69条第2項第2…》 号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により当該自家用電気工作物の主任技術者に選任される資格を有する者を除く。又は法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則により選任されている汽機汽罐主任者のうち気圧15キログラム毎平方センチメートル未満の自家用電気工作物である発電所の汽機汽罐主任者は、それぞれ 電気事業法 第72条第2項の許可を受けて選任された当該自家用電気工作物の主任技術者又は当該自家用電気工作物である発電所の主任技術者とみなす。

7項 の施行の際琉球政府が沖縄の自家用電気工作物施設規則第45条若しくは 第46条 《沖縄法令の技術的読替え等に関する措置 …》 この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、通商産業省令で必要な規定を設けることができる。 の規定による報告をし、又はこれらの規定による承認を受けて設置又は変更の工事( 電気事業法 第70条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ただし書の場合又は同法第71条第1項前段の通商産業省令で定める場合においてするものを除く。)をしている自家用電気工作物は、その工事の計画について、同法第70条第1項の認可を受け、又は同法第71条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

41条 (電気工事業の業務の適正化に関する法律関係)

1項 の施行の際沖縄において 電気工事業の業務の適正化に関する法律 1970年法律第96号。以下「 電気工事業法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「電気工事業」とは、…》 電気工事を行なう事業をいう。 に規定する電気工事業(以下この条において単に「電気工事業」という。)を営んでいる者(第4項の規定により同法第34条第1項に規定する建設業者とみなされた者を除く。)は、法の施行の日から起算して3月間は、 電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 の登録を受けないで、引き続き当該電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項に規定する者が電気工事業を営む場合における 電気工事業法 の規定の適用については、の施行の際その者が設けている営業所に置かれている電気工事人(沖縄の電気工事人取締規則第1条の規定による免許を受けている者をいう。以下同じ。又は自らその業務を行なつている電気工事人であるその者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)であつて、第8項の規定により 電気工事士法 による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなされた期間(以下この項において「 沖縄の実務従事期間 」という。)が3年に達しないものは、その者が設けている営業所に引き続き置かれている場合又はその者が引き続きその業務を行なつている場合において、 沖縄の実務従事期間 と法の施行後に電気工事に関する実務に従事した期間の合計が3年に達するまでの間は、電気工事業法第19条第1項又は第2項の実務の経験を有する電気工事士とみなす。

3項 電気工事業法 第17条 《登録の消除の場合における電気工事の措置 …》 第14条の規定により登録電気工事業者が登録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。 の規定は、第1項に規定する者が同項の規定により同法第3条第1項の登録の申請をした場合において登録の拒否の処分があつたときに準用する。

4項 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第115号第1条 《建設業者に関する経過措置 沖縄の復帰に…》 伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際現に沖縄の建設業法1955年立法第23号の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者建設業法1949年法律第100号第3条第1項ただし書の規定により の規定により、 建設業法 1949年法律第100号)の許可を受けないで同条に規定する旧 建設業法 第2条第1項 《この法律において「建設工事」とは、土木建…》 築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる者は、同令第1条の規定により 建設業法 の許可を受けないで当該建設業を営むことができる間に限り、 電気工事業法 第34条第1項 《第2章及び第28条中登録の取消しに係る部…》 分の規定は、建設業法1949年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者には、適用しない。 から第3項までの規定の適用については、同条第1項に規定する建設業者とみなす。

5項 前項の規定により 電気工事業法 第34条第1項 《第2章及び第28条中登録の取消しに係る部…》 分の規定は、建設業法1949年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者には、適用しない。 に規定する建設業者とみなされた者であつての施行の際沖縄において電気工事業を営んでいるものについては、電気工事業法第3章の規定は、法の施行の日から起算して3月間は、適用しない。

6項 前項に規定する者であつて同項に規定する期間経過後も引き続き電気工事業を営もうとするものに関する 電気工事業法 第34条第3項 《3 第1項に規定する者であつて自家用電気…》 工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。 の規定の適用については、同項中「電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して3月以内に、通商産業省令で定めるところにより」とする。

7項 第2項の規定は、第5項に規定する者に準用する。

8項 電気工事業法 第19条第1項 《登録電気工事業者は、その一般用電気工作物…》 等に係る電気工事以下「一般用電気工事」という。の業務を行う営業所以下この条において「特定営業所」という。ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第1種電気工事士又は電気工事士法によ 及び第2項の規定の適用については、電気工事人が当該免許を受けた後法の施行前に電気工事に関する実務に従事した期間は、 電気工事士法 による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなす。

9項 電気工事業法 第23条第1項 《電気工事業者は、電気用品安全法第10条第…》 1項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。 の規定は、沖縄県の区域においては、の施行の日から起算して2年間は、適用しない。

10項 第3項において準用する 電気工事業法 第17条第1項 《第14条の規定により登録電気工事業者が登…》 録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。 この場合において、当該登録電気工事業者で 後段の規定に違反して通知をしなかつた者は、30,000円以下の罰金に処する。

11項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

9章 工業所有権関係

42条 (商標法関係)

1項 の施行の際沖縄において、法の施行前にした他人の商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標を附した当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品の輸入の事業であつて、次に掲げる要件に該当するものを行なつている者(法第122条第1項又は第2項の規定により当該商標の使用をする権利を有する者を除く。)は、継続して当該事業を行なう場合は、法の施行の日から起算して5年間、沖縄県の区域内に限り当該商品について当該商標の使用をする権利を有する。当該事業を承継した者についても、同様とする。

1号 当該事業が1971年6月16日以前から継続して行なわれていたものであること。

2号 当該事業に係る当該商標の使用が沖縄の 不正競争防止法 1961年立法第76号第2条第1項第3号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為に該当しないものであること。

3号 当該事業に係る当該商標の使用が不正競争の目的によるものでないこと。

2項 前項の規定は、の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。

10章 雑則

43条 (沖縄法令による処分等の効力の承継)

1項 この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

1号 高圧ガス取締法

2号 中小企業等協同組合法

3号 計量法

4号 鉱業法

5号 鉱業登録令

6号 ガス事業法

7号 電気工事士法

8号 電気事業法

44条 (欠格事由等に関する経過措置)

1項 この政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、の施行前にあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。

1号 高圧ガス取締法第9条、 第30条 《 削除…》 第38条 《電気用品取締法関係 法の施行の際沖縄に…》 おいて電気用品取締法1961年法律第234号第2条第2項に規定する甲種電気用品以下この条において単に「甲種電気用品」という。の製造の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して6月間は、電気用品取 及び第53条

2号 計量法 第35条 《解任命令 都道府県知事又は特定市町村の…》 長は、第28条第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 及び 第51条 《事業の届出 政令で定める特定計量器の販…》 売輸出のための販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在

3号 武器等製造法 第20条 《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》 及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「 において準用する同法第15条

4号 ガス事業法第14条第2項、 第15条第1項 《沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の…》 施行の際商工会議所法1953年法律第143号第9条各号に掲げる事業に相当する事業の全部又は一部を主たる事業としているもの以下この条において「旧商工会議所」という。は、法の施行の日から起算して3年以内に 及び 第33条 《 沖縄の鉱業登録規則1970年規則第11…》 1号による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ鉱業登録令1951年政令第15号による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿とみなす。

5号 電気工事士法 第4条第4項 《4 第2種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第2種電気工事士試験に合格した者 2 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能

6号 電気事業法 第15条第2項 《2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を…》 除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第3条の許可を取り消すことができる。

2項 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実がの施行前に沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされている沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該法律を適用する。

1号 輸出検査法第15条

2号 輸出品デザイン 第21条 《行政事件訴訟法に関する経過措置 この法…》 律の施行の際行政事件訴訟特例法1953年立法第48号第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項

3号 火薬類取締法 第6条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条又は前条の許可を与えない。 1 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつ 及び 第31条第4項 《4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の…》 各号の1に該当する者に対しては、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。 1 次項の規定により火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命

4号 高圧ガス取締法第7条、第29条第4項及び第50条第2項

5号 液化石油ガス法 第4条(同法第35条において準用する場合を含む。

6号 商工会議所法 第15条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、会…》 員たる資格を有しない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ第35条第8項 《8 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 7項の役員になることができない。 1 第15条第2項第1号又は第2号に該当する者 2 未成年者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するま同法第72条において準用する場合を含む。及び 第41条第6項 《6 前項に規定する者であつて同項に規定す…》 る期間経過後も引き続き電気工事業を営もうとするものに関する電気工事業法第34条第3項の規定の適用については、同項中「電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは、

7号 商工会法 1960年法律第89号第32条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、役…》 員となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 未成年者 4 拘禁刑以上の刑に処せられ同法第58条第2項において準用する場合を含む。

8号 商品取引所法(1950年法律第239号)第24条第1項及び第57条

9号 割賦販売法 第15条第1項 《経済産業大臣は、第11条の許可の申請をし…》 た者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 1 法人でない者 2 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるもの 及び 第33条の2第1項 《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない同法第33条の3第2項において準用する場合を含む。

10号 自転車競技法 1948年法律第209号)第12条の10第1号(同法第13条の17において準用する場合を含む。

11号 小型自動車競走法 1950年法律第208号)第19条の9第1号(同法第20条の17において準用する場合を含む。

12号 計量法 第15条 《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》 は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守同法第36条及び第52条において準用する場合を含む。)、第125条及び第161条

13号 武器等製造法 第5条第1項第5号 《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》 各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件同法第17条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。

14号 石炭鉱業合理化臨時措置法(1955年法律第156号)第17条

15号 ガス事業法第32条第4項、同法第39条の14第1項において準用する 液化石油ガス法 第44条及びガス事業法第39条の16第1項において準用する液化石油ガス法第69条

16号 電気工事士法 第4条第3項 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で

17号 電気事業法 第54条第6項及び 第76条 《適合命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18号 電気工事業法 第6条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》 者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この

19号 弁理士法 1921年法律第100号第5条 《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》 商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする

45条 (名称等の使用制限に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては1年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては3年間)は、適用しない。

1号 輸出組合、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合

2号 日本貿易振興会

3号 アジア経済研究所

4号 貿易研修センター

5号 高圧ガス保安協会

6号 商工組合中央金庫又はこれに類似する名称

7号 事業協同小組合、火災共済協同組合、企業組合、都道府県中小企業団体中央会又は全国中小企業団体中央会

8号 中小企業金融公庫又はこれに類似する名称

9号 商工会議所若しくは日本商工会議所又はこれらと誤認させるような文字

10号 協業組合、商工組合、工業組合、商業組合、商工組合連合会、工業組合連合会又は商業組合連合会

11号 中小企業信用保険公庫又はこれに類似する名称

12号 商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会

13号 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

14号 中小企業投資育成株式会社

15号 小規模企業共済事業団

16号 中小企業振興事業団

17号 商品取引所又はこれに類似する名称

18号 日本自転車振興会又は自転車競技会

19号 日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会

20号 計量士

21号 日本航空機製造株式会社

22号 情報処理振興事業協会

23号 日本硫安輸出株式会社

24号 繊維工業構造改善事業協会

25号 石炭鉱業合理化事業団又はこれに類似する文字

26号 産炭地域振興事業団

27号 金属鉱物探鉱促進事業団

28号 石炭鉱害事業団

29号 電力用炭販売株式会社

30号 石油開発公団

31号 電源開発株式会社

32号 日本電気計器 検定所

33号 弁理士、特許事務所その他これらに類似する名称

34号 技術研究組合

46条 (沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

1項 この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、通商産業省令で必要な規定を設けることができる。

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