制定文 内閣は、農用地利用増進法(1980年法律第65号)第6条第3項第2号ただし書並びに
第11条第1項
《法第23条第4項の政令で定める要件は、次…》
に掲げる要件とする。 1 前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。 2 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて
及び第5項の規定に基づき、並びに同法第13条第2項の規定を実施するため、この政令を制定する。
1条 (農業経営基盤強化促進基本方針)
1項 農業経営基盤強化促進法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》
、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
の基本方針は、おおむね5年ごとに、その後の10年間につき定めるものとする。
2条 (農業経営基盤強化促進基本構想)
1項 法
第6条第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、農業…》
経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想以下「基本構想」という。を定めることができる。
の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。
3条 (賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)
1項 法
第11条第2項
《2 前項の場合において、農地中間管理事業…》
の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画には、第7条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。 この場合における農地中間管理機構についての同法第18条第2項並びに第5項第1号
の規定により読み替えて適用する 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号。以下「 農地中間管理事業法 」という。)
第18条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事
ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる場合であつて、同条第2項第2号ロに規定する土地(以下この条において「 対象土地 」という。)を別表第1の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等( 農地中間管理事業法
第18条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》
条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け
に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)又は所有権の移転を受けるときにあつては、その法人が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
1号 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令 (2014年政令第46号。以下この条において「 農地中間管理事業法施行令 」という。)
第2条第1号
《耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従…》
事すると認められない者から除かれる者 第2条 法第18条第2項第2号ロの政令で定める者は、次に掲げる場合第1号から第3号までに掲げる場合であって、同項第2号ロに規定する土地以下この条において「対象土地
から第3号までに掲げる場合
2号 地方公共団体が、 対象土地 を 農地中間管理事業法 施行令第2条第1号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
3号 耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している 対象土地 につき当該事業を行う者及びその世帯員等( 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第2項
《2 この法律で「世帯員等」とは、住居及び…》
生計を1にする親族次に掲げる事由により1時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。 1 疾病又は負傷による療養 2 就学
に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)以外の者が、所有権の移転を受けようとする時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当することによつて、所有権の移転を受ける場合
イ 法
第11条第2項
《2 前項の場合において、農地中間管理事業…》
の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画には、第7条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。 この場合における農地中間管理機構についての同法第18条第2項並びに第5項第1号
の規定により 農地中間管理事業法
第18条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》
条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け
の農用地利用集積等促進計画に法第7条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における同項の認可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき 対象土地 の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ その 対象土地 についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその対象土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき対象土地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
4号 農地中間管理事業法 施行令第2条第2号に規定する法人が、 対象土地 を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
5号 農地中間管理事業法 施行令第2条第3号に規定する法人が、 対象土地 を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
6号 その他農林水産省令で定める場合
4条 (融資機関)
1項 法
第14条の6第1項第2号
《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》
条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が
の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
5条 (政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
1項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と 法
第14条の9第1項
《政府は、公庫が第14条の6第1項各号の貸…》
付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。を公庫と結ぶことができる。
に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下この条において同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第14条の6第1項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
6条 (地域農業経営基盤強化促進計画)
1項 法
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
の地域計画は、
第2条
《責務 国及び地方公共団体は、効率的かつ…》
安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進す
の基本構想の期間につき定めるものとする。
2項 前項の地域計画は、 法
第18条第1項
《同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を…》
考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用
の協議の結果の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る見地から相当であると同意市町村が認めた場合に定めるものとする。
3項 同意市町村は、前項に規定する場合に該当しないときは、地域計画の作成に向け、次の 法
第18条第1項
《同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を…》
考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用
の協議を円滑に実施するために必要な措置を講ずるものとする。
7条 (法第22条の3第4項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間)
1項 法
第22条の3第4項
《4 第1項に規定する事項が定められている…》
地域計画当該事項に係る部分に限る。の有効期間は、政令で定める。
に規定する地域計画の有効期間は、同条第1項の規定による提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更した日から起算して5年とする。
8条 (利用権の設定等の対価の算定方法)
1項 法
第22条の4第4項
《4 第2項の規定により利用権の設定等を行…》
う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
の対価は、利用権の設定等を行う農用地等の周辺の地域で自然的経済的社会的諸条件からみてその農業事情がその農用地等に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農用地等(以下この項において「 周辺類似農用地等 」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該 周辺類似農用地等 及び利用権の設定等を行う農用地等に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
1号 位置
2号 形状
3号 環境
4号 収益性
5号 前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2項 前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
1号 借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその農用地等の価格
2号 利用権の設定等を行う農用地等の所有者がその農用地等の取得及び改良又は保全のため支出した金額
3号 その農用地等についての固定資産税評価額( 地方税法 (1950年法律第226号)
第381条第1項
《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》
めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏
又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の課税の場合の評価額
9条 (農業振興地域の整備に関する法律施行令の特例)
1項 法
第22条の6第1項
《都道府県が土地改良法1949年法律第19…》
5号第87条の3第1項の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第1号及び第3号並びに同条第3項及び第4項並びに同法第88条第15項、第17項及び第18項、第91条の2第6
において読み替えて適用する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により都道府県が法第19条第1項の地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における 農業振興地域の整備に関する法律施行令 (1969年政令第254号)
第8条第1項第3号
《法第10条第4項の政令で定める土地は、次…》
に掲げる土地とする。 1 国立研究開発法人森林研究・整備機構法1999年法律第198号附則第8条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法2002年法律第130号第15条
ロの規定の適用については、同号ロ中「存続期間」とあるのは、「存続期間又は農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間」とする。
10条 (定款等の記載事項の基準)
1項 法
第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。
11条 (特定農業団体の要件)
1項 法
第23条第4項
《4 第1項に規定する団体は、農用地の保有…》
及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点
の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
2号 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。
3号 その他農林水産省令で定める要件
12条 (特定農用地利用規程の有効期間)
1項 特定農用地利用規程の有効期間は、 法
第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の認定を受けた日から起算して5年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を5年を超えない範囲内で延長することができる。
13条 (農用地利用規程の認定の取消しの事由)
1項 法
第24条第3項
《3 同意市町村は、認定団体が前条第1項の…》
認定に係る農用地利用規程前2項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のものに従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消
の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 農用地利用規程について 法
第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。
2号 法
第6条第5項
《5 市町村は、基本構想を定め、又はこれを…》
変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第24条第1項又は第2項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第23条第3項第1号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程について法第24条第1項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。
14条 (土地改良法施行令の特例)
1項 法
第29条第2項
《2 前項の規定により農用地利用改善事業を…》
行う農事組合法人は、農業協同組合法第72条の10第1項の規定にかかわらず、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業を行うことができる。 この場合においては、当該農事組合法人を同法第95条第1項又は
の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を 土地改良法
第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
又は
第100条第1項
《農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換…》
分合を行おうとする場合には、総会の議決総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第
の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)の規定を適用する。
15条 (償還方法)
1項 法
第30条第1項
《国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、…》
その行う第7条第1号から第3号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の額を無利子で貸し付けることができ
の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第2の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
2項 都道府県は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
1号 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
2号 貸付金の償還を怠つたとき。
3号 前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
3項 都道府県が、農地中間管理機構に対し、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第171条の6第1項
《普通地方公共団体の長は、債権強制徴収によ…》
り徴収する債権を除く。について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げな
の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第24条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》
徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の1に該当する場合に限り、政令で定めるところにより、その履行期限を延長する特約又は
の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。