1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
2項 改正後の 国債 の発行等に関する省令(以下「 改正省令 」という。)第3条第2項の規定は、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 振替法 」という。)附則第19条の規定により振替国債とみなされる国債についても、適用する。この場合において、 改正省令 第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず振替国債その権…》
利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。以下「振替法」という。の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。の額面金額の最低額以下「
の額面金額の最低額は、次の各号に掲げる国債の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1号 額面金額の最低額が60,000円のものとして発行した 国債 60,000円
2号 額面金額の最低額が110,000円のものとして発行した 国債 110,000円
3項 この省令の施行の日以後に
第5条第3項第1号
《3 入札参加者は、次の各号に掲げる入札の…》
方法の区分に応じ当該各号に定める者法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。でなければならない。
に規定する 国債 を入札の方法により発行しようとする場合において、 振替法 第3条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、 改正省令 第5条
《入札発行 財務大臣は、入札の方法により…》
国債を発行しようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第8号を除き、第8項第5号に規定する入札の方法により発行される国債については、第5号を除く。に掲げる事項を定め、これを入
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 電子情報処理組織 を使用して処理する場合における 国債 の入札手続等の特例に関する省令(1990年大蔵省令第21号)
2号 電子情報処理組織 を使用して処理する場合における政府短期証券の入札手続等の特例に関する省令(1999年大蔵省令第7号)
3号 電子情報処理組織 を使用して処理する場合における借入金及び1時借入金の入札手続の特例に関する省令(2001年財務省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
1項 この省令は、2015年5月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《総則 国債を発行しようとするときは、別…》
に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
の改正規定、
第6条
《募集取扱発行 財務大臣は、募集取扱機関…》
次項の規定に基づき財務大臣が定める者をいう。以下同じ。による募集の取扱いの方法により国債を発行しようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第11号及び第12号を除く。に掲げる
から
第12条
《払込金領収証書等の交付の特例 日本銀行…》
は、構成員及び規程第11条第1項に規定する応募者以下「払込者」という。から国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知以下「払込金領収通知」という。を当該払込者の使用
までの改正規定、第13条中 国債 の発行等に関する省令第4条第7項の改正規定及び第14条の改正規定は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている 国債 (国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前に財務大臣が 入札参加者 と定めた者に対する 国債 の発行等に関する省令第5条第5項ただし書、 政府資金調達事務取扱規則 第5条第5項
《5 政府短期証券の入札に応募する者は、応…》
募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から入力することにより、入札しなければならない。 ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、
ただし書若しくは
第10条の2第5項
《5 借入金等の入札に応募する者は、応募利…》
率、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力者識別符号入力する者を識別するために、財務大臣が通知するものをいう。を使用して入力することにより、入札しなければならない。 ただし、
ただし書又は 国債の買入消却に関する省令 第3条第5項
《5 買入入札に応募する者は、応募額その他…》
所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から入力することにより、入札しなければならない。 ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使
ただし書若しくは附則第2条第4項若しくは第8項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 官報の発行に関する法律 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。