1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1987年8月5日)から施行する。
1条の2 (阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地における民間都市開発事業の要件の特例)
1項 阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地のうち、 都市計画法 第4条第9項
《9 この法律において「地区計画等」とは、…》
第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
に規定する地区計画等の区域(その緊急かつ健全な復興を図るべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)又は同法第10条の4第1項に規定する被災市街地復興推進地域内において施行される 法 第2条第2項第1号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に規定する民間都市開発事業についての
第2条第1項
《この法律において「公共施設」とは、道路、…》
公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の規定の適用については、当分の間、同項第1号イ中「二千平方メートル( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第8条第1項
《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》
を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の
の同意基本計画に係る拠点地区内、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第9項
《9 この法律において「地区計画等」とは、…》
第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第16条第1項
《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》
掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と
に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「千平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
1条の3 (民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)
1項 2027年3月31日までの間における 法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
及び第3号から第5号まで並びに
第15条
《国の援助等 国は、民間都市開発事業の推…》
進を図るため、当該事業を施行する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。 2 地方公共団体港務局を含む。は、民間都市開発事業の円滑な推進が図られるように、当該事業を施行する者
に規定する民間都市開発事業(防災上有効な備蓄倉庫その他の施設、都市の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)で国土交通大臣が定める基準に該当するものについての
第2条第1項
《この法律において「公共施設」とは、道路、…》
公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の規定の適用については、同項第1号イ中「二千平方メートル( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第8条第1項
《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》
を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の
の同意基本計画に係る拠点地区内、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第9項
《9 この法律において「地区計画等」とは、…》
第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第16条第1項
《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》
掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と
に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「五百平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
1条の4 (特定民間都市開発事業に係る地域の特例)
1項 2027年3月31日までの間における 法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務(法第2条第2項第1号に規定する民間都市開発事業のうち防災上有効な備蓄倉庫その他の施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するもので国土交通大臣が定める基準に該当するものに係るものに限る。)については、法第4条第1項第1号の政令で定める地域は、
第3条第1項
《法第4条第1項第1号の政令で定める地域は…》
、次の各号のいずれにも該当する地域とする。 1 次に掲げる区域以外の区域 イ 1987年8月1日における東京都の特別区の存する区域及び大阪市の区域 ロ 1987年8月1日において首都圏、近畿圏及び中部
の規定にかかわらず、同項第2号に該当する地域とする。
2項 前項に規定する日までに 法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により 機構 が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域は、同日後も、
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の規定にかかわらず、同項第2号に該当する地域とする。
2条 (法附則第14条第1項又は第3項の政令で定める事業)
1項 法附則第14条第1項第1号又は第3項第2号若しくは第3号の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。
1号 道路法 による道路の新設又は改築
2号 都市公園法 (1956年法律第79号)による都市公園の新設又は改築
3号 下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築
4号 河川法 (1964年法律第167号)による河川(同法が準用される河川を含む。以下同じ。)の河川工事
5号 砂防法 (1897年法律第29号)による砂防工事
6号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)による地すべり防止工事
7号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事
8号 海岸法 (1956年法律第101号)による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事
2項 法附則第14条第1項第2号又は第3項第4号の政令で定める事業は、前項第3号から第8号までに掲げる事業であつて国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。
2条の2 (法附則第14条第2項第1号の政令で定める規模)
1項 法附則第14条第2項第1号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
1号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の一定の隣接しない土地についての換地が一団となる見込みがあると認められる場合(当該換地の面積の合計が五百平方メートル(当該換地の面積の合計に、その利用形態、位置、面積、形状等からみて当該換地と一体として民間都市開発事業の用に供される見込みがあると認められる当該土地区画整理事業の施行により当該換地に隣接することとなる換地の面積を加えた値が五百平方メートル以上となる場合にあつては、二百平方メートル)以上の場合に限る。)において、 機構 が当該隣接しない土地のすべてを取得するときの当該隣接しない土地百平方メートル( 都市計画法 第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の近隣商業地域又は商業地域内の土地にあつては、六十五平方メートル)
2号 都市再開発法 第2条の2第1項
《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》
くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ
から第3項までに規定する者が施行する市街地再開発事業の施行地区(その面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)内の一定の隣接しない土地の面積の合計が二百平方メートル以上である場合において、 機構 が当該隣接しない土地のすべてを取得するときの当該隣接しない土地百平方メートル( 都市計画法 第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の近隣商業地域又は商業地域内の土地にあつては、六十五平方メートル)
3号 前2号のいずれにも該当しない土地で、当該土地の面積に、その利用形態、位置、面積、形状等からみて当該土地と一体として民間都市開発事業の用に供される見込みがあると認められる当該土地に隣接する土地の面積を加えた値が五百平方メートル以上であるもの二百平方メートル
4号 前3号のいずれにも該当しない土地五百平方メートル
2条の3 (法附則第14条第2項第4号の政令で定める道路)
1項 法附則第14条第2項第4号の政令で定める道路は、 都市計画法 第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
の都市計画施設である道路とする。
3条 (法附則第15条第1項又は第3項の政令で定める道路等)
1項 法附則第15条第1項又は第3項の政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるものとする。
1号 道路法 による道路
2号 河川法 による河川
3号 砂防法 による砂防設備
4号 地すべり等防止法 による地すべり防止施設
3条の2 (法附則第15条第2項の政令で定める道路)
1項 法附則第15条第2項の政令で定める道路は、 道路法 による道路とする。
4条 (法附則第15条第1項から第3項までの規定による貸付金の償還方法等)
1項 法附則第15条第1項から第3項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
2項 政府は、法附則第15条第1項又は第3項の規定による貸付金に係る 機構 の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第15条第1項又は第3項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
1項 削除
6条 (法附則第17条第3項の規定による譲渡の方法)
1項 法附則第17条第3項の規定により 機構 が事業見込地の一部を譲渡する場合にあつては、機構は、機構、認定事業者及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者の三者間の契約において、機構が事業見込地の一部を譲渡することと併せて、当該隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定をすることを定めるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 民間都市開発推進 機構 が改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域は、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 民間都市開発推進 機構 が改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1999年9月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 民間都市開発推進 機構 が改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (特定民間都市開発事業に係る地域の特例に係る経過措置)
1項 民間都市開発推進 機構 が改正後の 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 附則第1条の3第1項に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国土利用計画法 及び 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第2項第2号
《2 機構は、前項第2号に掲げる業務につい…》
ては、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 機構は、
の資金の貸付けが行われている民間都市開発事業に係る民間都市開発推進 機構 の同条第1項第2号に掲げる業務については、なお従前の例による。
3項 改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により民間都市開発推進 機構 が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
21条 (民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される 機構 債券( 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第6条
《機構債券の形式 法第8条第2項の規定に…》
より機構が発行する債券以下「機構債券」という。は、無記名式とする。
に規定する機構債券をいう。)に係る 原簿 については、第27条の規定による改正後の 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第13条第2項
《2 原簿には、次に掲げる事項を記載しなけ…》
ればならない。 1 債券の発行の年月日 2 債券の数社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号 3 第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項 4 元利金の支払に関す
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 既登録社債等については、第27条の規定による改正前の 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第16条
《法第14条の3第1号ロ4の政令で定める都…》
市 法第14条の3第1号ロ4の政令で定める都市は、人口十万以上の市とする。
の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に規定する特定民間都市開発事業に該当するものとして同条第2項第2号の資金の貸付けが行われている民間都市開発事業については、なお従前の例による。
3項 改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により民間都市開発推進 機構 が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 附則第1条の4に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により民間都市開発推進 機構 が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の附則第1条の4に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により民間都市開発推進 機構 が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の附則第1条の4に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により民間都市開発推進 機構 が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 附則第1条の4に規定する日までに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の規定により民間都市開発推進 機構 が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、同令第3条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に該当する地域とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。