附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2条 (地方鉄道法施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる命令は、廃止する。
1号 地方鉄道法施行規則(1919年閣令第10号)
2号 専用鉄道規程(1919年閣令第19号)
3号 地方鉄道運賃割引規程(1935年鉄道省令第1号)
4号 索道規則(1947年運輸省令第34号)
3条 (事業基本計画記載事項の届出)
1項 法附則第3条第1項の規定により 法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の免許を申請したものとみなされた者及び法附則第3条第2項又は第3項の規定により法第3条第1項の免許を受けたものとみなされた者は、この省令の施行の日から3月以内に、免許を申請し、又は免許を受けたものとみなされた鉄道事業について、当該鉄道事業の種別に応じて 事業基本計画 に記載すべき事項(
第5条第1項第2号
《第1種鉄道事業に係る法第4条第1項第6号…》
の事業基本計画以下「事業基本計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 鉄道の種類 2 施設の概要 イ 単線、複線等の別 ロ 動力電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別
ニ、第3号及び第4号に掲げる事項に限る。)を記載した書類を運輸大臣(
第71条第1項
《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》
限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第7条第1項の認可であつて次に掲げるもの イ 第5条第1項第2号ニ設計通過トン数に限る。及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るもの新幹線鉄道並
の規定により法第3条第1項の免許の権限が地方運輸局長に委任されている鉄道事業に係るものにあつては、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。
4条 (鉄道線路の使用条件の届出)
1項 法附則第3条第5項の規定により鉄道線路の使用条件の届出をしようとする者は、
第30条第2項
《2 法第15条第1項の規定により鉄道線路…》
の使用条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用条件設定変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする使用条件を
各号に掲げる事項を記載した使用条件届出書に同条第3項各号に掲げる書類を添付して、これを提出しなければならない。
5条 (第1種鉄道事業の経営の認可申請)
1項 法附則第3条第7項の規定により第1種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第1種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 予定する路線
3号 事業基本計画 (
第5条第1項第2号
《第1種鉄道事業に係る法第4条第1項第6号…》
の事業基本計画以下「事業基本計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 鉄道の種類 2 施設の概要 イ 単線、複線等の別 ロ 動力電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別
ニ、第3号及び第4号に掲げる事項に限る。)
6条 (第3種鉄道事業の経営の認可申請)
1項 法附則第3条第7項の規定により第3種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第3種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 予定する路線
3号 事業基本計画 (
第5条第1項第2号
《第1種鉄道事業に係る法第4条第1項第6号…》
の事業基本計画以下「事業基本計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 鉄道の種類 2 施設の概要 イ 単線、複線等の別 ロ 動力電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別
ニに掲げる事項に限る。)
4号 第30条第2項第3号
《2 法第15条第1項の規定により鉄道線路…》
の使用条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用条件設定変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする使用条件を
に掲げる事項
2項 前項の申請書には、
第30条第3項
《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 使用契約書の写し 2 使用料の算出の基礎を記載した書類変更の認可申請の場合には、使用料を変更しようとするときに限る。
各号に掲げる書類を添付しなければならない。
7条 (第2種鉄道事業の経営の認可申請)
1項 法附則第3条第7項の規定により第2種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第2種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 予定する路線
3号 事業基本計画 (
第5条第1項第3号
《第1種鉄道事業に係る法第4条第1項第6号…》
の事業基本計画以下「事業基本計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 鉄道の種類 2 施設の概要 イ 単線、複線等の別 ロ 動力電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別
及び第4号に掲げる事項に限る。)
4号 第32条第1項第2号
《法第16条第1項の国土交通省令で定める旅…》
客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金以下「特別急行料金等」という。であつて、新幹線鉄道に係るものとする。
及び第3号に掲げる事項
5号 第33条第2項第2号
《2 法第16条第4項の規定による旅客運賃…》
等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、原価計算書その他の旅客運賃等の額の算出の基礎を記載した書類及び前項に規定する事項について法第16条第4項に規定する協議会において協議が調つていることを証す
に掲げる事項
6号 第34条第2項第2号
《2 第33条第1項の規定は、前項の旅客の…》
料金の設定又は変更の届出をしようとする者について準用する。
から第5号までに掲げる事項
2項 前項の申請書には、
第2条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付しなければならない。 1 事業収支見積書積算の基礎を示すこと。 2 建設費概算書 3 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 4 資金収支見積書 5
、第3号から第5号まで及び第10号又は第12号並びに第13号及び第14号に掲げる書類及び図面並びに
第32条第2項
《2 法第16条第1項の規定により旅客運賃…》
等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金上限設定変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする旅客運賃
及び第34条第3項の書類を添付しなければならない。
3項 第2条第3項
《3 法第3条の規定により鉄道事業の許可を…》
受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
8条 (鉄道事業のみなし免許等)
1項 法附則第3条第8項の規定による第1種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、 法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の規定による第1種鉄道事業の免許があつたものとみなす。
2項 法附則第3条第8項の規定による第3種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、 法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の規定による第3種鉄道事業の免許及び法第15条第1項の認可があつたものとみなす。
3項 法附則第3条第8項の規定による第2種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、 法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の規定による第2種鉄道事業の免許、法第16条第1項の認可並びに同条第3項及び第4項の規定による届出があつたものとみなす。
9条 (準用)
1項 附則第5条から前条までの規定は、法附則第3条第10項において準用する同条第7項の規定により鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者について準用する。
10条 (索道事業の許可申請等の特例)
1項 この省令の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の索道規則(以下「 旧規則 」という。)第4条第1項の規定により索道事業の免許を申請している者は、この省令の施行の日から6月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を索道施設に関する工事計画に記載された事項とみなして 法 の規定を適用し、同項の規定によりした索道事業の免許の申請を法第33条第1項の規定による索道事業の許可の申請とみなす。
11条
1項 旧規則 第3条第1項の免許を受けた者であつて、この省令の施行の際旧規則第8条第1項の規定による工事施行の認可の申請をしていない者は、この省令の施行の日から6月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出し、当該工事計画が 法
第35条
《索道施設に関する技術上の基準 索道事業…》
者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。
の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて確認を受けなければならない。
2項 前項の確認があつたときは、同項に規定する者について、 法
第32条
《許可 索道事業を経営しようとする者は、…》
索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。
の許可があつたものとみなす。
12条 (国が経営している索道事業に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に国が経営している索道事業については、
第44条第2号
《事業の許可を必要としない索道 第44条 …》
法第32条ただし書の国土交通省令で定める索道は、次のとおりとする。 1 専ら貨物を運送する索道 2 国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの
の承認を受けたものとみなす。
13条 (旧法に基づく処分、手続等の効力)
1項 地方鉄道法(1919年法律第52号)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法又はこの省令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
附 則(1988年3月31日運輸省令第6号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年4月30日運輸省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月26日運輸省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に第1種鉄道事業又は第3種鉄道事業の免許を受けた路線であって機関車によりけん引される列車を運転するものに係る 事業基本計画 の記載事項については、この省令の施行の時における当該路線に係る事業基本計画について、この省令の施行後最初に 鉄道事業法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
の規定による事業基本計画の変更の認可の申請が行われるまでの間(第3項の規定による書類の提出が行われる路線にあっては、当該提出が行われるまでの間)は、なお従前の例による。
2項 前項に規定する路線に係る第1種鉄道事業者又は第3種鉄道事業者は、同項に規定する認可の申請を行う場合には、当該路線の設計けん引重量を記載した書類を国土交通大臣(
第1条
《目的 この法律は、鉄道事業等の運営を適…》
正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
の規定による改正後の 鉄道事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第71条第1項第1号
《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》
限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第7条第1項の認可であつて次に掲げるもの イ 第5条第1項第2号ニ設計通過トン数に限る。及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るもの新幹線鉄道並
イに規定する認可の申請を行う場合には、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を 事業基本計画 に記載された事項とみなして、 法 の規定を適用する。
3項 前項に規定する鉄道事業者は、第1項に規定する認可の申請前に、前項の規定に基づく書類を国土交通大臣に提出することができる。
4項 第2項後段の規定は、前項の場合について準用する。
3条
1項 この省令の施行前に 法
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
の規定による工事の施行の認可を受けた鉄道施設であって 新施行規則 別表第1第1号(七)の中欄1(8)に規定するリニアモーター式普通鉄道に係るものの工事計画の記載事項については、次項の規定による工事計画の変更の認可の申請に係る処分が行われるまでの間は、なお従前の例による。
2項 前項に規定する鉄道施設について 法
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
の規定による工事の施行の認可を受けた者は、この省令の施行の日から3月以内に、当該鉄道施設について法第9条第1項の規定による工事計画の変更の認可を申請しなければならない。
附 則(1991年4月26日運輸省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年7月10日運輸省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月30日運輸省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年9月24日運輸省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年4月1日運輸省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 鉄道事業法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第35条第1項
《法第17条の規定により列車の運行計画の設…》
定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画を適用する区間 3
に規定する届出書を提出した鉄道事業者は、この省令の施行後最初に列車の運行計画を変更しようとするときは、あらかじめ、改正後の 鉄道事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第35条第1項
《法第17条の規定により列車の運行計画の設…》
定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画を適用する区間 3
に規定する届出書を提出しなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 鉄道事業法 (1986年法律第92号。以下「 法 」という。)
第9条第1項
《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》
ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
( 法
第12条第4項
《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》
いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第12条第1項
《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》
項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微
の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、 新施行規則 別表第2第1号(一)の中欄7若しくは8、第2号(一)の中欄4、第4号(三)の中欄1又は第6号(一)の中欄2若しくは(二)の中欄1(1)若しくは(3)、2(2)、3(2)若しくは4に掲げる事項に係るものは、法第9条第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。
4項 この省令の施行の際現に 法
第9条第1項
《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》
ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は
第12条第1項
《第10条第2項第2号の線路実測図は、次の…》
2種とする。 1 平面図 縮尺は、2,500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺500分の一以上の図面を別に添付
並びに法第14条第3項及び 旧施行規則
第27条第1号
《一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化…》
された手続 第27条 その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者以下「一般認定鉄道事業者」という。は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定に基
の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、 新施行規則 別表第6第1号(一)の中欄6、第2号の中欄1若しくは第3号(一)の中欄5又は別表第7第1号(一)の中欄7若しくは8若しくは第4号(一)の中欄3に掲げる事項に係るものは、法第9条第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第3項並びに法第14条第3項及び新施行規則第27条第2号又は第3号の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。
附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(1995年3月23日運輸省令第14号)
1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から
第30条
《鉄道線路の使用条件の認可申請 法第15…》
条第1項の国土交通省令で定める使用条件は、次のとおりとする。 1 使用料及びその収受方法 2 使用の開始予定日及びその期間 3 管理の方法 4 前3号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有
まで、
第32条
《旅客運賃等の上限の認可申請 法第16条…》
第1項の国土交通省令で定める旅客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金以下「特別急行料金等」という。であつて、新幹線鉄道に係るものとする。 2 法第16条第1項の規
、
第33条
《旅客運賃等の届出 法第16条第3項又は…》
第4項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金設定変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする
及び
第35条
《運行計画の届出 法第17条の規定により…》
列車の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画
の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1996年3月18日運輸省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月26日運輸省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第71条第1項第1号
《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》
限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第7条第1項の認可であつて次に掲げるもの イ 第5条第1項第2号ニ設計通過トン数に限る。及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るもの新幹線鉄道並
、第5号の二、第6号及び第12号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1996年12月18日運輸省令第65号)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
附 則(1997年3月25日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 鉄道事業法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》
ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
( 法
第12条第4項
《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》
いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。
において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第12条第1項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、改正後の 鉄道事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)別表第2第1号(二)の中欄1若しくは2若しくは(三)の中欄1若しくは2(2)、第4号(一)の中欄1、2若しくは3若しくは(二)の中欄4(1)、第5号(一)の中欄2、3、4若しくは10、(二)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)若しくは(四)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)又は第6号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第9条第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第12条第2項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に 法
第9条第1項
《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》
ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
又は法第12条第1項及び法第14条第3項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、 新施行規則 別表第6第4号(一)の中欄1(1)若しくは(2)若しくは2(1)若しくは(2)又は別表第7第6号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第9条第3項又は法第12条第3項及び法第14条第3項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現に 法
第13条第2項
《2 鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた…》
車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、国土交通大臣の確認を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしてこれ
及び法第14条第3項の規定によりされている車両の構造又は装置の変更の確認の申請のうち、 新施行規則 別表第9第1号の下欄4(1)若しくは6、第2号の下欄、第3号の下欄、第4号の下欄2又は第5号の下欄(4)、(5)若しくは(6)に掲げる変更に係るものは、法第13条第3項及び法第14条第3項の規定によりされた車両の構造又は装置の変更の届出とみなす。
附 則(1997年3月27日運輸省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年5月29日運輸省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月13日運輸省令第8号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月1日運輸省令第7号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律(1999年法律第49号。以下「 改正法 」という。)附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の 鉄道事業法 (以下「 旧法 」という。)
第16条第1項
《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》
省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に 旧法
第16条第4項
《4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成…》
員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が
の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の 鉄道事業法 (以下「 新法 」という。)
第16条第1項
《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》
省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧法
第16条第4項
《4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成…》
員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が
の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、 新法
第16条第1項
《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》
省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の運賃等に該当するものは、同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に 旧法
第16条第1項
《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》
省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第16条第3項の規定により届出をされた料金であって、 新法
第16条第4項
《4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成…》
員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が
の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
2項 この省令の施行の際現にされている 旧法
第16条第1項
《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》
省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が 新法
第16条第4項
《4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成…》
員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が
の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。
4条
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 鉄道事業法施行規則
第24条第3号
《認定の申請 第24条 法第14条第1項の…》
認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事務所の名称及び所在地 3 認定を受けようとする業務の種類 4 認定を受けようと
に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の 鉄道事業法施行規則
第24条の2第1号
《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》
条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ
ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。
5条
1項 この省令の施行の際現に 旧法
第14条第2項
《2 その設置する事務所について前項の認定…》
を受けた鉄道事業者次項において「認定鉄道事業者」という。は、第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。、第12条第1項若しくは第2項又は前条の規定
の規定により設計 管理者 を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う 法
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
、
第9条第1項
《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》
ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
若しくは第3項(これらの規定を法第12条第4項において準用する場合を含む。)、
第12条第1項
《第10条第2項第2号の線路実測図は、次の…》
2種とする。 1 平面図 縮尺は、2,500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺500分の一以上の図面を別に添付
若しくは第2項又は
第13条
《期限の延長申請 法第8条第3項法第10…》
条第3項において準用する場合を含む。の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 延長に係る鉄道施設 3
の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から2年間は、なお従前の例による。ただし、 新法
第14条第1項
《国土交通大臣は、鉄道事業者の申請により、…》
鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。
の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。
附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年8月31日国土交通省令第123号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行し、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
鉄道事業法以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 鉄道事故等報告規則 の規定は、同日以後に発生した同規則第1条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。
附 則(2002年6月26日国土交通省令第76号)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 鉄道事業法施行規則
第5条第1項第4号
《第1種鉄道事業に係る法第4条第1項第6号…》
の事業基本計画以下「事業基本計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 鉄道の種類 2 施設の概要 イ 単線、複線等の別 ロ 動力電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別
に掲げる事項に係る 鉄道事業法
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
の認可であって、この省令の施行前に国土交通大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2003年1月14日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年1月29日国土交通省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年5月21日国土交通省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
10条 (鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《鉄道施設 法第8条第1項の鉄道施設は、…》
次のとおりとする。 1 鉄道線路 2 停車場 3 車庫及び車両検査修繕施設 4 運転保安設備 5 変電所等設備 6 電路設備
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 鉄道事業法施行規則 (次項において「 旧 鉄道事業法施行規則 」という。)
第24条の2第1項第1号
《法第14条第1項の国土交通省令で定める業…》
務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ 設計に関する業務を実施する組織が
ロの表の指定を受けている試験は、
第9条
《鉄道施設 法第8条第1項の鉄道施設は、…》
次のとおりとする。 1 鉄道線路 2 停車場 3 車庫及び車両検査修繕施設 4 運転保安設備 5 変電所等設備 6 電路設備
の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、
第9条
《鉄道施設 法第8条第1項の鉄道施設は、…》
次のとおりとする。 1 鉄道線路 2 停車場 3 車庫及び車両検査修繕施設 4 運転保安設備 5 変電所等設備 6 電路設備
の規定による改正後の 鉄道事業法施行規則 (次項において「 新 鉄道事業法施行規則 」という。)
第24条の2第1項第1号
《法第14条第1項の国土交通省令で定める業…》
務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ 設計に関する業務を実施する組織が
ロの表の登録を受けた試験とみなす。
2項 旧 鉄道事業法施行規則 第24条の2第1項第1号ロの表の指定を受けた試験に合格した者は、 新 鉄道事業法施行規則 第24条の2第1項第1号ロの表の登録を受けた試験に合格したものとみなす。
11条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 、船舶に乗り組む医師及び衛生 管理者 に関する省令、 救命艇手規則 、 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の 道路運送車両法施行規則 、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 、 救命艇手規則 、 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月29日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年3月24日国土交通省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年7月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
9条 (鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鉄道事業を営む者は、施行日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括 管理者 の選任の届出及び運転管理者の選任の届出をするものとする。
2項 この省令の施行の際現に鉄道事業を営む者については、施行日から起算して5年を経過するまでの間は、 新 鉄道事業法施行規則 第36条の5第1号中「10年」とあるのは、「5年」と読み替えるものとする。
3項 この省令の施行の際現に索道事業を営む者は、施行日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括 管理者 の選任の届出及び索道技術管理者の選任の届出をするものとする。
4項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 鉄道事業法施行規則 別記様式による証明書は、 新 鉄道事業法施行規則 別記様式による証明書とみなす。
附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:10号 略
11号 鉄道事業法施行規則
第24条の4
《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》
定による登録を申請した者次項において「登録申請者」という。が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第7の2の上欄に掲げる登録試験の区分に応じ、それぞれ同
附 則(2011年3月31日国土交通省令第32号) 抄
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2015年8月25日国土交通省令第64号) 抄
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月15日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2018年8月24日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(2020年11月2日国土交通省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
鉄道事業法以下「法」という。において使用する用語の例による。
中 海上運送法施行規則
第23条の11第3号
《安全管理規程の内容 第23条の11 人の…》
運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ
の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第7条までの規定は、公布の日から施行する。
6条 (鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鉄道事業、索道事業又は軌道事業を営む者は、施行日前においても、
第2条
《事業の許可申請 法第4条の規定により鉄…》
道事業の許可を申請しようとする者は、法第4条第1項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1 事業収
(第4号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 鉄道事業法施行規則 (以下この条において「 新 鉄道事業法施行規則 」という。)の規定( 軌道法施行規則 (1923年内務省・鉄道省令)において準用する場合を含む。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、 新 鉄道事業法施行規則 の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日国土交通省令第31号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年10月1日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前に 改正法 による改正前の 鉄道事業法
第22条第1項
《鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地…》
調査又は工事のため必要があるときは、国土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を次に掲げる目的のため1時的に使用することができる。 1 材料置場の設置 2 天災、事変その他の非常事態
の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。
附 則(2021年12月28日国土交通省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月17日国土交通省令第12号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月22日国土交通省令第73号) 抄
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。