制定文
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号)
第25条第1項
《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》
法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区
、
第30条第1項
《特例健保保険者が、1995年1月17日か…》
ら同年12月31日までの間に健康保険の被扶養者健康保険法第59条ノ2第7項又は同法第59条ノ二ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けること
、
第32条
《健康保険の日雇特例被保険者に係る特例 …》
被災日雇特例被保険者日雇特例被保険者であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定
、
第36条第1項
《船保保険者は、船員保険の被保険者老人保健…》
法の規定による医療を受けることができる者を除く。又は被保険者であった者同法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情第25
、
第41条第1項
《特例船保保険者が、1995年1月17日か…》
ら同年12月31日までの間に船員保険の被扶養者船員保険法第31条ノ5の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る当
並びに
第44条第1項
《特定被災区域において事業を行う船舶所有者…》
であって厚生省令で定めるものの事務所特定被災区域にあるものに限る。若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設港湾法1950年法律第218号第2条第5項に規定する
、第2項、第4項及び第7項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (健康保険の標準報酬の改定に係る届出等)
1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号。以下「 法 」という。)
第24条第1項
《健康保険の保険者以下この条から第26条ま…》
で及び第34条において「健保保険者」という。は、1995年1月17日において特定被災区域に所在していた事業所健康保険法1922年法律第70号第3条第2項に規定する事業所又は事務所をいう。以下この条及び
及び第2項の規定による健康保険の標準報酬の改定に係る届出及び通知については、 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号。以下「 健保規則 」という。)
第4条
《規約の記載事項 法第16条第1項第10…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 3 その他組織及び業務に関する重要事項
及び
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
の規定を準用する。
2項 前項において準用する 健保規則 第4条の規定による届出を行う事業主は、提出すべき届書に阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにできる書類を添付しなければならない。
2条 (健康保険の一部負担金の免除の対象者)
1項 法
第25条第1項
《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》
法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区
に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
1号 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼したもの
2号 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかったもの(負傷し、又は疾病にかかった者にあっては、重篤なものに限る。)
3号 前2号に準ずる者として厚生大臣が認める者
2項 法
第25条第1項
《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》
法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区
に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、同項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、健保保険者が、同項各号のいずれかに該当する者であって次の各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
1号 療養を受ける日の属する年度分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
2号 前号に準ずる者として厚生大臣が認める者
3条
1項 法
第30条第1項
《特例健保保険者が、1995年1月17日か…》
ら同年12月31日までの間に健康保険の被扶養者健康保険法第59条ノ2第7項又は同法第59条ノ二ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けること
に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が前条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2項 法
第25条第1項
《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》
法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区
に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第30条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、健保保険者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。)が同条第2項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
4条 (健康保険の一部負担金の免除の申請等)
1項 第2条
《健康保険の一部負担金の免除の対象者 法…》
第25条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 1 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災
又は前条の規定による健保保険者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添付し、これを健保保険者に提出しなければならない。
1号 被保険者証の記号及び番号
2号 氏名及び生年月日
3号 第2条第1項
《法第25条第1項に規定する厚生省令で定め…》
るものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 1 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する
各号のいずれかに該当する旨
4号 法
第25条第1項
《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》
法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区
に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、
第2条第2項
《2 この法律において「特定被災区域」とは…》
、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村の区域をいう。
各号のいずれかに該当する旨
2項 健保保険者は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が 法
第30条第1項
《特例健保保険者が、1995年1月17日か…》
ら同年12月31日までの間に健康保険の被扶養者健康保険法第59条ノ2第7項又は同法第59条ノ二ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けること
に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。))に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「 健保特例認定証 」という。)を有効期限を定め、交付しなければならない。
3項 前項の規定による 健保特例認定証 の交付を受けた者(被保険者であった者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。ただし、当該被保険者が 健康保険法 (1922年法律第70号)
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)又は第7項の特段の意思を表示しない被保険者である場合においては、当該被保険者が健保保険者に返納しなければならない。
1号 被保険者の資格を喪失したとき。
2号 保険者に変更があったとき。
3号 健保特例認定証 の有効期限に至ったとき。
4号 被扶養者に異動があったとき。
4項 第2項の規定による 健保特例認定証 の交付を受けた者(被保険者であった者を除く。)は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、5日以内に、これを事業主に提出しなければならない。ただし、 健康保険法
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
の規定による被保険者又は第7項の特段の意思を表示しない被保険者については、この限りでない。
5項 第2項の規定による 健保特例認定証 の交付を受けた者(被保険者であった者に限る。)は、第3項第3号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、これを健保保険者に返納しなければならない。
1号 健康保険法第55条の規定の適用を受けなくなったとき。
2号 被扶養者 が健康保険法
第59条
《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》
て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
ノ2第7項又は同法第59条ノ二ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受けなくなったとき。
6項 健保規則 第23条第2項から第7項まで並びに
第23条
《休業者が死亡した場合の失業の認定の特例 …》
休業者が死亡したために、船員保険法第33条ノ4第1項に規定する失業の認定を受けることができなかった場合において、同法第27条ノ2に規定する遺族は、失業保険金を受けようとするときは、当該死亡した休業者
ノ3第2項及び第4項の規定は、 健保特例認定証 の交付及び返納について準用する。この場合において、同令第23条第2項及び第7項中「 法
第20条
《と畜場の災害復旧に関する補助 国は、特…》
定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場と畜場法1953年法律第114号第3条第2項に規定すると畜場をいう。の災害復旧に要する費用について、予算
ノ規定ニ依ル被保険者」とあるのは「法第20条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ自ラ若ハ其ノ被扶養者ガ認定ヲ受ケタル者ナル被保険者ニシテ 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令
第4条第7項
《7 健保特例認定証の交付及び返納の手続を…》
行う場合において、事業主を経由しようとする被保険者は、事業主及び健保保険者に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。
ノ特段ノ意思ヲ表示セザリシ者」と、健保規則第23条第4項中「トキ又ハ被扶養者ニ異動アリタルトキハ」とあるのは「トキハ」と、同令第23条ノ3第4項中「第1項」とあるのは「 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令
第4条第3項第1号
《3 前項の規定による健保特例認定証の交付…》
を受けた者被保険者であった者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。 ただし、当該被保険者が健康保険法192
」と、「第3項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。
7項 健保特例認定証 の交付及び返納の手続を行う場合において、事業主を経由しようとする被保険者は、事業主及び健保保険者に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。
8項 第2条
《健康保険の一部負担金の免除の対象者 法…》
第25条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 1 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災
又は前条の規定による健保保険者の認定を受けた者(以下「 健保特例対象者 」という。)が老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療を受けることができることとなったときは、当該認定に係る 健保特例認定証 の交付を受けた者は、これを健保保険者に返納しなければならない。
5条 (健保特例認定証の提出等)
1項 健保特例対象者 は、療養を受けようとするときは、 健保規則 第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等に提出する同令第45条に規定する被保険者証等又は処方せんに、 健保特例認定証 を添付しなければならない。
2項 健保特例対象者 (その者が 法
第30条第1項
《特例健保保険者が、1995年1月17日か…》
ら同年12月31日までの間に健康保険の被扶養者健康保険法第59条ノ2第7項又は同法第59条ノ二ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けること
に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。))は、 健保規則 第53条の規定により療養費の申請書を提出する場合には、当該申請書に健保特例対象者である旨を付記し、 健保特例認定証 を提示しなければならない。
3項 第1項の規定は、 健保特例対象者 に係る 健保規則 第47条ノ5の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費について準用する。
6条 (日雇特例被保険者に係る準用)
1項 日雇特例被保険者に係る保険給付については、
第2条
《健康保険の一部負担金の免除の対象者 法…》
第25条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 1 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災
、
第3条
《 法第30条第1項に規定する厚生省令で定…》
めるものは、健保保険者が前条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 2 法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第30条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、
、
第4条
《健康保険の一部負担金の免除の申請等 第…》
2条又は前条の規定による健保保険者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添付し、これを健保保険者に提出しなければならない。 1 被保険者証
(第3項ただし書、同項第1号及び第2号並びに第4項から第7項までを除く。)及び
第5条
《健保特例認定証の提出等 健保特例対象者…》
は、療養を受けようとするときは、健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等に提出する同令第45条に規定する被保険者証等又は処方せんに、健保特例認定証を添付しなければな
の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「 健保特例対象者 」とあるのは「日雇特例対象者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2項 健保規則 第80条から第82条までの規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る 健保特例認定証 について準用する。この場合において、同令第81条第1項中「居所若しくは」とあるのは「居所又は」と、「とき、又はその被扶養者に異動が生じたときは」とあるのは「ときは」と、同令第82条第1項中「 法 第69条の12第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第69条の12第2項第1号」と読み替えるものとする。
7条 (健康保険の保険料の免除の申請等)
1項 法
第34条第1項
《健保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であるときは
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを健保保険者に提出することによって行うものとする。
1号 事業所の名称及び所在地
2号 法
第34条第1項第2号
《健保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であるときは
に該当するに至った年月
2項 法
第34条第1項
《健保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であるときは
の規定による免除と同時に法第54条第1項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
8条
1項 法
第34条第2項
《2 前項の規定により健康保険の保険料の額…》
を免除された事業所の事業主は、1995年12月までの間において、当該事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者に届け出なければならない。
の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を健保保険者に提出することによって行うものとする。
1号 事業所の名称及び所在地
2号 法
第34条第1項第2号
《健保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であるときは
に該当しなくなるに至った年月
2項 前項の届書を提出する事業主は、その事業所が 法
第54条第1項第2号
《都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当…》
する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所
に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
9条 (通知)
1項 健保保険者は、 法
第34条第1項
《健保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であるときは
の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
10条 (代理人の選任に関する規定の準用)
1項 健保規則 第8条ノ2の規定は、
第1条
《健康保険の標準報酬の改定に係る届出等 …》
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律1995年法律第16号。以下「法」という。第24条第1項及び第2項の規定による健康保険の標準報酬の改定に係る届出及び通知については、健
及び
第6条
《日雇特例被保険者に係る準用 日雇特例被…》
保険者に係る保険給付については、第2条、第3条、第4条第3項ただし書、同項第1号及び第2号並びに第4項から第7項までを除く。及び第5条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「被保険者」と
から前条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
11条 (船員保険の標準報酬の改定に係る届出等)
1項 船舶所有者( 船員保険法 (1939年法律第73号)
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
に規定する船舶所有者をいう。以下この条、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
から
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
まで及び
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
において同じ。)は、その使用する船員保険の被保険者が 法
第35条
《船員保険の標準報酬の改定の特例 船員保…》
険の保険者以下この条から第37条まで及び第43条において「船保保険者」という。は、1995年1月17日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年
に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにできる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。
第15条
《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》
払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5
、
第16条
《私学共済組合の掛金の免除の特例 私学共…》
済組合は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなっ
及び
第20条
《と畜場の災害復旧に関する補助 国は、特…》
定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場と畜場法1953年法律第114号第3条第2項に規定すると畜場をいう。の災害復旧に要する費用について、予算
において同じ。)
2号 被保険者証の記号及び番号並びに被保険者の氏名及び生年月日
3号 被保険者の種別
4号 被保険者の報酬月額
5号 被保険者の報酬月額又は 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号。以下「 船保規則 」という。)
第18条
《法第106条第1項の厚生労働省令で定める…》
場合 法第106条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 少年法1948年法律第168号第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致さ
各号に掲げる要素の変更があった年月日
6号 被保険者の従前の標準報酬月額
2項 船舶所有者は、報酬が歩合により定められる船員保険の被保険者の歩合による報酬に関しては、前項の届書に変更があった要素の概要及び 船員保険法
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
ノ2第1項第5号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の船員保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、年金手帳の船員の厚生年金保険の記号番号及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を同項の届書に付記しなければならない。
12条 (船員保険の一部負担金の免除の対象者)
1項 法
第36条第1項
《船保保険者は、船員保険の被保険者老人保健…》
法の規定による医療を受けることができる者を除く。又は被保険者であった者同法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情第25
に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が
第2条第1項
《この法律において「特定被災地方公共団体」…》
とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2項 法
第25条第1項
《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》
法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区
に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第36条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、
第2条第1項
《法第25条第1項に規定する厚生省令で定め…》
るものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 1 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する
各号のいずれかに該当する者であって同条第2項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
13条
1項 法
第41条第1項
《特例船保保険者が、1995年1月17日か…》
ら同年12月31日までの間に船員保険の被扶養者船員保険法第31条ノ5の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る当
に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が
第2条第1項
《この法律において「特定被災地方公共団体」…》
とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2項 法
第25条第1項
《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》
法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区
に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第41条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、
第2条第1項
《法第25条第1項に規定する厚生省令で定め…》
るものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 1 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する
各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者又は被保険者であった者が同条第2項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
14条 (船員保険の一部負担金の免除の申請等)
1項 第12条
《船員保険の一部負担金の免除の対象者 法…》
第36条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第2条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 2 法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第36条
又は前条の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、
第4条第1項
《第2条又は前条の規定による健保保険者の認…》
定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添付し、これを健保保険者に提出しなければならない。 1 被保険者証の記号及び番号 2 氏名及び生年月日
各号に掲げる事項を記載した申請書に同項第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が 法
第41条第1項
《特例船保保険者が、1995年1月17日か…》
ら同年12月31日までの間に船員保険の被扶養者船員保険法第31条ノ5の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る当
に規定する被災船保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者又は被保険者であった者)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「 船保特例認定証 」という。)を有効期限を定め、交付しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の規定により 船保特例認定証 を被保険者に交付するときは、当該被保険者を使用する船舶所有者に、これを送付しなければならない。ただし、 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者又は第11項の特段の意思を表示しない被保険者については、この限りでない。
4項 前項の規定による 船保特例認定証 の送付があったときは、船舶所有者は、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
5項 第2項の規定による 船保特例認定証 の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、
第11条第1項第1号
《被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下…》
この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
若しくは第2号に掲げる事項(被保険者の生年月日を除く。)又は被保険者であった者若しくは 法
第41条第1項
《特例船保保険者が、1995年1月17日か…》
ら同年12月31日までの間に船員保険の被扶養者船員保険法第31条ノ5の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る当
に規定する被災船保被扶養者の氏名のいずれかに変更があった場合は、速やかに、これを都道府県知事に提出しなければならない。
6項 前項の規定による 船保特例認定証 の提出があったときは、都道府県知事は、速やかに、これを改定し、返付しなければならない。
7項 船保特例認定証 を滅失し、又は毀損したときは、第2項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、速やかに、当該船保特例認定証を添付して(滅失した場合を除く。)、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8項 被保険者( 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者及び第11項の特段の意思を表示しない被保険者を除く。)に係る前3項の規定による提出、返付又は届出は、船舶所有者を経由して行うものとする。
9項 第2項の規定による 船保特例認定証 の交付を受けた被保険者であった者は、次項において読み替えて準用する
第4条第3項第3号
《3 前項の規定による健保特例認定証の交付…》
を受けた者被保険者であった者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。 ただし、当該被保険者が健康保険法192
若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、これを都道府県知事に返納しなければならない。
1号 船員保険法 第28条第4項(同法第29条第8項若しくは第9項又は
第29条
《 法第54条第2項の規定による届出は、速…》
やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。 この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は
ノ4第12項において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失後に係る療養の給付又は特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなったとき。
2号 船員保険法
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
ノ5の規定による家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けなくなったとき。
10項 第4条第3項
《3 前項の規定による健保特例認定証の交付…》
を受けた者被保険者であった者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。 ただし、当該被保険者が健康保険法192
(第2号を除く。)、第4項及び第8項並びに
第5条
《健保特例認定証の提出等 健保特例対象者…》
は、療養を受けようとするときは、健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等に提出する同令第45条に規定する被保険者証等又は処方せんに、健保特例認定証を添付しなければな
並びに 船保規則
第17条
《給付制限事由該当等の届出 船舶所有者は…》
、被保険者又はその被扶養者が法第106条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2
ノ7第2項及び第5項の規定は、 船保特例認定証 の返納及び提出について準用する。この場合において「 健保特例認定証 」とあるのは「船保特例認定証」と、「者(被保険者であった者を除く。)」とあるのは「被保険者」と、「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、「健保保険者」とあるのは「都道府県知事」と、「 健保特例対象者 」とあるのは「船保特例対象者」と読み替えるほか、
第4条第3項
《3 前項の規定による健保特例認定証の交付…》
を受けた者被保険者であった者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。 ただし、当該被保険者が健康保険法192
中「前項」とあるのは「
第14条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づき認…》
定を行ったときは、当該認定を受けた者その者が法第41条第1項に規定する被災船保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者又は被保険者であった者に対して、当該認定をした旨を証する書面以下「船保特例認
」と、「健康保険法(1922年法律第70号)第20条の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)」とあるのは「 船員保険法 (1939年法律第73号)
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者」と、「第7項」とあるのは「
第14条第11項
《11 船保特例認定証の交付及び返納の手続…》
を行う場合において、船舶所有者を経由しようとする被保険者は、船舶所有者及び都道府県知事に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。
」と、
第4条第4項
《4 第2項の規定による健保特例認定証の交…》
付を受けた者被保険者であった者を除く。は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、5日以内に、これを事業主に提出しなければならない。 ただし、健康保険法第20条の規定による被保険者又は第7項の特段
中「第2項」とあるのは「
第14条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づき認…》
定を行ったときは、当該認定を受けた者その者が法第41条第1項に規定する被災船保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者又は被保険者であった者に対して、当該認定をした旨を証する書面以下「船保特例認
」と、「前項各号」とあるのは「同条第10項において読み替えて準用する
第4条第3項
《3 前項の規定による健保特例認定証の交付…》
を受けた者被保険者であった者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。 ただし、当該被保険者が健康保険法192
各号(第2号を除く。)」と、「5日」とあるのは「10日」と、「健康保険法第20条」とあるのは「 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ三」と、「第7項」とあるのは「
第14条第11項
《11 船保特例認定証の交付及び返納の手続…》
を行う場合において、船舶所有者を経由しようとする被保険者は、船舶所有者及び都道府県知事に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。
」と、
第4条第8項
《8 第2条又は前条の規定による健保保険者…》
の認定を受けた者以下「健保特例対象者」という。が老人保健法1982年法律第80号の規定による医療を受けることができることとなったときは、当該認定に係る健保特例認定証の交付を受けた者は、これを健保保険者
中「
第2条
《健康保険の一部負担金の免除の対象者 法…》
第25条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 1 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災
又は前条」とあるのは「
第12条
《船員保険の一部負担金の免除の対象者 法…》
第36条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第2条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 2 法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第36条
又は
第13条
《 法第41条第1項に規定する厚生省令で定…》
めるものは、都道府県知事が第2条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 2 法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第41条第1項に規定する厚生省令で定めるもの
」と、
第5条第1項
《健保特例対象者は、療養を受けようとすると…》
きは、健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等に提出する同令第45条に規定する被保険者証等又は処方せんに、健保特例認定証を添付しなければならない。
中「 健保規則 第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等」とあるのは「 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第24条
《氏名変更の申出 被保険者は、その氏名を…》
変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第35条第2項に規定する資格確認書書面に限る。第35条第5項から第8項まで、第36条から第38条まで、第40条、第157条及び第1
に規定する保険医療機関等又は同令第24条ノ3に規定する保険薬局等」と、「同令第45条に規定する被保険者証等」とあるのは「被保険者証若しくは被扶養者証」と、
第5条第2項
《2 健保特例対象者その者が法第30条第1…》
項に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者被保険者であった者を含む。は、健保規則第53条の規定により療養費の申請書を提出する場合には、当該申請書に健保特例対象者である旨を付記し
中「
第30条第1項
《都道府県知事は、法第53条第1項若しくは…》
第2項の規定による標準報酬の改定又は法第54条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
に規定する被災健保被扶養者」とあるのは「第41条第1項に規定する被災船保被扶養者」と、「(被保険者であった者を含む。)」とあるのは「又は被保険者であった者」と、「健保規則第53条」とあるのは「 船員保険法施行規則
第42条
《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第53条第6項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 2 資格確認書を提出し、又は提示する方法 3 処方
」と、
第5条第3項
《3 第1項の規定は、健保特例対象者に係る…》
健保規則第47条ノ5の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費について準用する。
中「第1項」とあるのは「
第14条第10項
《10 第4条第3項第2号を除く。、第4項…》
及び第8項並びに第5条並びに船保規則第17条ノ7第2項及び第5項の規定は、船保特例認定証の返納及び提出について準用する。 この場合において「健保特例認定証」とあるのは「船保特例認定証」と、「者被保険者
において読み替えて準用する
第5条第1項
《健保特例対象者は、療養を受けようとすると…》
きは、健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等に提出する同令第45条に規定する被保険者証等又は処方せんに、健保特例認定証を添付しなければならない。
」と、「健保規則第47条ノ五」とあるのは「 船員保険法施行規則
第43条
《船員保険療養補償証明書の提出 被保険者…》
又は被保険者であった者は、法第33条第4項に規定する下船後の療養補償以下「下船後の療養補償」という。を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第3号による船員保険療養補償証明書以下「療養
ノ三」と、船保規則第17条ノ7第2項中「前項ノ規定ニ依リ」とあるのは「被保険者ノ資格喪失ニ因リ」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令
第14条第10項
《10 第4条第3項第2号を除く。、第4項…》
及び第8項並びに第5条並びに船保規則第17条ノ7第2項及び第5項の規定は、船保特例認定証の返納及び提出について準用する。 この場合において「健保特例認定証」とあるのは「船保特例認定証」と、「者被保険者
ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第4条第3項第1号」と、「第3項ノ規定ニ依リ被保険者証及被扶養者証ヲ提出スベキ者若ハ前項ノ規定ニ依リ被保険者証若ハ被扶養者証ヲ返納」とあるのは「同令第14条第10項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第4条第4項ノ規定ニ依リ船保特例認定証ヲ提出」と読み替えるものとする。
11項 船保特例認定証 の交付及び返納の手続を行う場合において、船舶所有者を経由しようとする被保険者は、船舶所有者及び都道府県知事に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。
15条 (船員保険の保険料の免除の申請等)
1項 法
第43条第1項
《船保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であると
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 法
第43条第1項第2号
《船保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であると
に該当するに至った年月
2項 法
第43条第1項
《船保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であると
の規定による免除と同時に法第54条第1項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
16条
1項 法
第43条第2項
《2 前項の規定により船員保険の保険料の額…》
を免除された船舶所有者は、1995年12月までの間において、同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を船保保険者に届け出なければならない。
の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 法
第43条第1項第2号
《船保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であると
に該当しなくなるに至った年月
2項 前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が 法
第54条第1項第2号
《都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当…》
する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所
に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
17条 (通知)
1項 都道府県知事は、 法
第35条
《船員保険の標準報酬の改定の特例 船員保…》
険の保険者以下この条から第37条まで及び第43条において「船保保険者」という。は、1995年1月17日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年
の規定による標準報酬の改定又は法第43条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2項 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
18条 (代理人の選任に関する規定の準用)
1項 船保規則
第103条
《令第11条第5項の厚生労働省令で定めると…》
ころにより算定した額 令第11条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規
の規定は、
第11条
《賞与額の届出 被保険者の賞与額に関する…》
法第24条の規定による届出は、賞与を支払った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 被保険者等記号・番号 3 被
、
第15条
《種別の変更 船舶所有者は、被保険者の種…》
別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を10日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金
及び
第16条
《船舶所有者の氏名等の変更の届出 船舶所…》
有者は、その氏名、住所、第4条第1項第5号に掲げる事項又は同項第6号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、
の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。
19条 (失業保険金等の特例に係る船舶所有者)
1項 法
第44条第1項
《特定被災区域において事業を行う船舶所有者…》
であって厚生省令で定めるものの事務所特定被災区域にあるものに限る。若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設港湾法1950年法律第218号第2条第5項に規定する
に規定する厚生省令で定めるものは、1995年1月17日において、特定被災区域内の 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
に規定する港湾区域において事業を行い、又は特定被災区域に事務所を有して事業を行っていた船舶所有者とする。
20条 (休業の確認の手続)
1項 法
第44条第2項
《2 前項の規定による失業保険金の支給を受…》
けるには、当該休業について厚生省令の定めるところにより厚生大臣の確認を受けなければならない。
の確認(以下「 休業の確認 」という。)を受けようとする者は、1995年4月17日(休業の最初の日が同年3月18日以後の日であるときは、その休業の最初の日から起算して30日を経過した日)までに、次に掲げる事項を記載し、船舶所有者の第7号に掲げる事項を証明する旨の記載及び記名押印を受けた申請書を船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地若しくは仮住所地を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出しなければならない。
1号 被保険者証の記号及び番号
2号 氏名、生年月日及び住所
3号 船舶所有者の氏名及び住所
4号 休業するに至った年月日
5号 被害の状況及び休業の理由
6号 事業を再開する予定の年月日
7号 休業している旨及び賃金が支払われていない旨
2項 前項の申請書の提出は、船舶所有者を経由して行うものとする。
21条 (船員失業保険証の交付等)
1項 船舶所有者は、 休業の確認 を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証( 船保規則
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ2第1項に規定する船員失業保険証をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載して、その者に交付し、又は返付しなければならない。
22条 (失業の認定の手続)
1項 休業の確認 を受けた者( 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第1項の規定に該当する者に限る。以下「 休業者 」という。)は、失業保険金の支給を受けようとするときは、その居住地を管轄する同法第33条ノ4第1項に規定する地方運輸局(以下「 管轄地方運輸局 」という。)に出頭し、同項の規定による失業の認定を受けなければならない。この場合においては、同項中「失業ノ認定」とあるのは、「 休業者 ガ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号)
第44条第1項
《特定被災区域において事業を行う船舶所有者…》
であって厚生省令で定めるものの事務所特定被災区域にあるものに限る。若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設港湾法1950年法律第218号第2条第5項に規定する
ニ規定スル状態ニ在ルコトノ認定」とする。
2項 法
第44条第1項
《特定被災区域において事業を行う船舶所有者…》
であって厚生省令で定めるものの事務所特定被災区域にあるものに限る。若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設港湾法1950年法律第218号第2条第5項に規定する
ただし書の厚生大臣が別に定める日(以下「 指定期日 」という。)までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了していた 休業者 は、前項の規定により出頭する際に、その旨を 管轄地方運輸局 の長に届け出なければならない。
3項 管轄地方運輸局 の長の行う 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ4第1項の規定による失業の認定(最初の認定に限る。)は、 休業者 が休業に至った日から当該失業の認定の日の前日までの期間について行うものとする。
4項 前項の場合において、 休業者 が前条第1項の規定により船員失業保険証を交付し、又は返付された日から起算して29日以降に最初に 管轄地方運輸局 に出頭し、当該船員失業保険証及び船員手帳を提示したときは、前項中「休業に至った日」とあるのは、「最初に管轄地方運輸局に出頭し、当該船員失業保険証及び船員手帳を提示した日」とする。ただし、やむを得ない理由があった場合には、その理由がやんだ日から起算して14日以内に出頭し、提示したときは、この限りでない。
23条 (休業者が死亡した場合の失業の認定の特例)
1項 休業者 が死亡したために、 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ4第1項に規定する失業の認定を受けることができなかった場合において、同法第27条ノ2に規定する遺族は、失業保険金を受けようとするときは、当該死亡した休業者の死亡当時の 管轄地方運輸局 において、同法第33条ノ八ノ2の規定による失業の認定を受けなければならない。
2項 指定期日 までの間において、前項の当該死亡した 休業者 が死亡前の船舶所有者との使用関係が終了していた場合には、同項の遺族は、その旨を 船保規則
第48条
《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》
別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
ノ七ノ2の規定により地方運輸局の長に提出する申請書に併記しなければならない。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、当該 休業者 が死亡した場合の認定について準用する。この場合において、同条第3項中「当該失業の認定」とあるのは、「当該休業者の死亡」と読み替えるものとする。
24条 (待期に関する特例)
1項 失業保険金は、 休業者 が休業に至った日から起算して失業している日数を通算して7日に満たない間は、支給しない。
25条 (失業保険金の支給に関する特例)
1項 第22条第3項
《3 管轄地方運輸局の長の行う船員保険法第…》
33条ノ4第1項の規定による失業の認定最初の認定に限る。は、休業者が休業に至った日から当該失業の認定の日の前日までの期間について行うものとする。
(
第23条第3項
《3 前条第3項及び第4項の規定は、当該休…》
業者が死亡した場合の認定について準用する。 この場合において、同条第3項中「当該失業の認定」とあるのは、「当該休業者の死亡」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の失業の認定に係る失業保険金は、 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ14の規定にかかわらず、 管轄地方運輸局 において、当該失業の認定に係る期間分を支給する。
26条 (高齢継続被保険者に関する特例)
1項 法
第44条第7項
《7 第5項の規定により高齢継続被保険者以…》
外の被保険者とみなされた者と従前の船舶所有者との使用関係が終了した場合には、その使用関係が終了した日後におけるその者に関する船員保険法第3章第4節の規定の適用については、厚生省令で特別の定めをすること
に規定する高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ2第1項に規定する高齢継続被保険者について、従前の船舶所有者との使用関係が終了した日後に同法第33条ノ十六ノ3第1項の規定を適用する場合には、同項中「日数」とあるのは、「日数以下本項ニ於テ算定基礎日数ト称ス)ヨリ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号)
第44条第1項
《特定被災区域において事業を行う船舶所有者…》
であって厚生省令で定めるものの事務所特定被災区域にあるものに限る。若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設港湾法1950年法律第218号第2条第5項に規定する
ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数(其ノ日数算定基礎日数ヲ超ユルトキハ算定基礎日数)ヲ差引キタル日数ニ相当スル日数」とする。
27条 (厚生年金保険の標準報酬の改定に係る届出等)
1項 厚生年金保険の適用事業所の事業主( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が 法
第53条第1項
《都道府県知事は、1995年1月17日にお…》
いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次
又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号。以下「 厚年規則 」という。)
第19条第1項
《法第23条第1項法第46条第2項において…》
準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・
に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届正副二通に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、
第1条第1項
《被保険者厚生年金保険法1954年法律第1…》
15号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同じ。又は
において準用する 健保規則 第4条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2項 船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者が 法
第53条第1項
《都道府県知事は、1995年1月17日にお…》
いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次
又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、
第11条
《国共済法の家族療養費の額についての特例 …》
特例国共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に国共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の
の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者の氏名及び生年月日
2号 年金手帳の記号番号のうち船舶所有者に使用される厚生年金保険の被保険者(以下「 船員被保険者 」という。)の記号番号
3号 船員被保険者 が 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 船員保険法 (以下「 旧 船員保険法 」という。)
第34条第1項第2号
《行方不明手当金を受けることができる被扶養…》
者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 2 被保険者の三親等内の親族であっ
イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別
4号 厚生年金保険の標準報酬月額の変更年月
5号 変更前の厚生年金保険の標準報酬月額
6号 厚生年金保険の報酬月額
7号 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
及び
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
において同じ。)
3項 都道府県知事は、厚生年金保険の被保険者である 厚生年金保険法 若しくは 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 又は 旧 船員保険法 による老齢を支給事由とする年金たる保険給付の受給権者につき、前2項の規定による届出があり、その者の厚生年金保険の標準報酬を改定したときは、速やかに、その旨を社会保険庁長官に報告しなければならない。
28条 (厚生年金保険の保険料の免除の申請等)
1項 法
第54条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当…》
する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、
第7条
《国共済法の入院時食事療養費の額についての…》
特例 前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した国共済組合以下この章において「特例国共済組合」という。が、1995年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの
又は
第15条
《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》
払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5
の規定によって申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2号 法
第54条第1項第2号
《都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当…》
する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所
に該当するに至った年月
29条
1項 法
第54条第2項
《2 前項の規定により厚生年金保険の保険料…》
の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、1995年12月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、
第8条
《国共済法の特定療養費の額についての特例 …》
特例国共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済組合員が受けた国共済法第55条の3第1項各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する特定
又は
第16条
《私学共済組合の掛金の免除の特例 私学共…》
済組合は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなっ
の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2号 法
第54条第1項第2号
《都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当…》
する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所
に該当しなくなるに至った年月
30条 (通知)
1項 都道府県知事は、 法
第53条第1項
《都道府県知事は、1995年1月17日にお…》
いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次
若しくは第2項の規定による標準報酬の改定又は法第54条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
3項 厚年規則
第25条第1項
《法第29条第2項の規定による通知をしたと…》
きは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
の規定は、前項の通知について準用する。
31条 (代理人の選任に関する規定の準用)
1項 厚年規則
第29条
《代理人選任の届出 事業主船舶所有者を除…》
く。は、法の規定に基いて事業主船舶所有者を除く。がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。 これを解任したときも、同
及び
第29条の2
《船長等の代理 第15条、第19条から第…》
21条の二まで及び第22条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。
の規定は、
第27条
《証明 事業主は、被保険者、被保険者であ…》
つた者旧船員保険法による被保険者であつた者、1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組
から
第29条
《代理人選任の届出 事業主船舶所有者を除…》
く。は、法の規定に基いて事業主船舶所有者を除く。がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。 これを解任したときも、同
までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
32条 (厚生年金基金の標準給与月額の改定に係る届出)
1項 厚生年金 基金 (以下「 基金 」という。)の設立に係る適用事業所の事業主は、 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令 (1995年政令第42号。以下「 令 」という。)
第5条第1項
《法第53条第1項又は第2項の規定により厚…》
生年金保険の標準報酬を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下「基金」という。の加入員である場合においては、当該標準報酬を改定された月に係る当該加入員の標準給与厚生年金保険法第129条第1項
の規定によりその例によることができることとされている 法
第53条第1項
《都道府県知事は、1995年1月17日にお…》
いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次
又は第2項の規定に該当する加入員について、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(厚生年金基金令(1966年政令第324号)第18条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。)に提出しなければならない。
1号 加入員の氏名及び性別
2号 加入員に関する原簿の番号
3号 給与の月額
33条 (基金の掛金等の免除の申出等)
1項 令
第5条第2項
《2 基金は、法第54条第1項の規定により…》
厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所当該基金の設立事業所厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。であるものに限る。の事業主から申出があったときは、厚
又は第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書正副三通に、 法
第54条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当…》
する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所
の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除されたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを 基金 に提出することによって行うものとする。
1号 事業所の名称及び所在地
2号 令
第5条第2項
《2 基金は、法第54条第1項の規定により…》
厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所当該基金の設立事業所厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。であるものに限る。の事業主から申出があったときは、厚
に規定する保険料免除期間が開始した年月
34条
1項 令
第5条第4項
《4 前2項の規定により掛金又は徴収金の額…》
を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、法第54条第2項の規定による届出をしたときは、その旨を基金に届け出なければならない。
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を 基金 に提出することによって行うものとする。
1号 事業所の名称及び所在地
2号 法
第54条第2項
《2 前項の規定により厚生年金保険の保険料…》
の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、1995年12月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をした年月日
3号 令
第5条第2項
《2 基金は、法第54条第1項の規定により…》
厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所当該基金の設立事業所厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。であるものに限る。の事業主から申出があったときは、厚
に規定する保険料免除期間が終了した年月
35条 (通知)
1項 基金 は、 令
第5条第1項
《法第53条第1項又は第2項の規定により厚…》
生年金保険の標準報酬を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下「基金」という。の加入員である場合においては、当該標準報酬を改定された月に係る当該加入員の標準給与厚生年金保険法第129条第1項
の規定によりその例によることができることとされている 法
第53条第1項
《都道府県知事は、1995年1月17日にお…》
いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次
若しくは第2項の規定による標準給与の改定又は令第5条第2項若しくは第3項の規定による掛金又は徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。