附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
2条 (国外送金等調書の提出に関する経過措置)
1項 第4条
《国外送金等調書の提出 金融機関は、その…》
顧客公共法人等を除く。以下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げ
の規定は、1998年4月1日以後にされる 国外 送金等について適用する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 :dfn: 銀行その他の政令で定め
及び
第3条
《国外送金等をする者の告知書の提出等 国…》
外送金又は国外からの送金等の受領をする者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2005年7月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加…》
算税の特例 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若
の規定及び附則第59条の規定
59条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加…》
算税の特例 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若
の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第2項の規定は、2005年9月1日以後に提出する同項に規定する 光ディスク等 について適用する。
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
105条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第107条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条、
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
、
第4条
《国外送金等調書の提出 金融機関は、その…》
顧客公共法人等を除く。以下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げ
及び
第7条第1号
《当該職員の質問検査権等 第7条 国税庁、…》
国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書又は国外電子決済手段移転等調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外送金等調書、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段
の規定は、施行日以後にされる同法第3条第1項に規定する国外送金等(以下この条において「 国外送金等 」という。)について適用し、施行日前にされた国外送金等については、なお従前の例による。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日
イからホまで 略
ヘ 第12条中 租税特別措置法
第3条の2
《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》
若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託
の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第3条の3第1項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第2項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第5項第7号の改正規定、同条第14項第1号の改正規定(「証券業者等」を「 金融商品取引業者等 」に改める部分に限る。)、同法第6条第8項の改正規定、同条第9項第2号ロの改正規定、同法第8条の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「第230条第4号」を「第230条第1項第4号」に改める部分を除く。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第8条の5の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券」を「受益権」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分に限る。)、同法第9条の3第1項の改正規定、同法第9条の4第1項第1号の改正規定、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第9条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の6第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第29条の2の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第37条の10の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項に係る部分(同項第6号に係る部分を除く。)及び同条第3項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「2007年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分及び「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第4号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第37条の11の3の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項第1号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第2号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2第1項の改正規定、同法第37条の13の3第1項の改正規定(同項中「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の14第1項の改正規定(同項第3号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第37条の15の改正規定、同法第41条の9第2項の改正規定、同法第41条の12第9項の改正規定、同法第41条の14の改正規定、同法第42条の2第4項第2号イの改正規定、同法第62条の3第2項第1号ロ(2)の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第67条の14第1項第1号の改正規定、同項第2号ホの改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の表
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 :dfn: 銀行その他の政令
の項の改正規定、同条第4項の表第57条の10第1項の項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第1号の改正規定、同法第68条の3の4第1項第1号の改正規定、同法第69条の5第2項第1号の改正規定、同項第3号及び第5号の改正規定、同法第83条の3の改正規定並びに同法第91条の4の改正規定(「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第85条及び第134条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第9条第2項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第66条」とあるのは「
第1条
《目的 この法律は、納税義務者の外国為替…》
その他の対外取引並びに財産及び債務の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的とする
」」に改める部分を除く。)、同法附則第10条第2項の改正規定及び同条第15項に後段として次のように加える改正規定
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからムまで 略
ウ 第24条の規定
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2014年1月1日
イからハまで 略
ニ 第18条及び附則第82条の規定
82条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第18条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「 新国外送金等調書法 」という。)第4条第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に提出すべき同条第1項に規定する国外送金等調書について適用する。
2項 新国外送金等調書法
第4条第3項
《3 国外送金等調書を提出すべき金融機関前…》
項の規定に該当する者を除く。は、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。
及び第4項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に提出する同条第3項に規定する 光ディスク等 について適用し、同日前に提出した第18条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「 旧国外送金等調書法 」という。)第4条第2項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3項 2014年1月1日前において 旧国外送金等調書法
第4条第2項
《2 国外送金等調書を提出すべき金融機関の…》
うち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものは、前項の
の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認については、 新国外送金等調書法
第4条第3項
《3 国外送金等調書を提出すべき金融機関前…》
項の規定に該当する者を除く。は、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。
の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからソまで 略
ツ 第21条及び附則第92条の規定
92条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第21条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「 新国外送金等調書法 」という。)第5条第1項及び第3項の規定は、2013年1月1日以後に同条第1項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第21条の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第5条第1項
《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》
条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に
の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に第21条の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第5条第1項
《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》
条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に
に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行った質問又は検査( 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 新国外送金等調書法
第5条第2項
《2 相続の開始の日の属する年以下この項、…》
次条及び第6条の2において「相続開始年」という。の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する相続人遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ
、第4項(第2項に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、2013年1月1日以後に提出される同条第2項に規定する物件について適用する。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定(内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第59条、第60条及び第67条( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の表の改正規定に限る。)の規定2014年1月1日
8号 略
9号 第8条
《納税義務者及び源泉徴収義務者 所得税法…》
第5条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、復興特別所得税を納める義務がある。 2 所得税法
中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条の次に1条を加える改正規定2015年1月1日
59条 (国外財産調書の提出に関する経過措置)
1項 第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(次条において「 新国外送金等調書法 」という。)第5条の規定は、2014年1月1日以後に提出すべき同条第1項に規定する国外財産調書について適用する。
60条 (過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置)
1項 新国外送金等調書法
第6条
《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加…》
算税の特例 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若
の規定は、2014年1月1日以後に提出すべき新国外送金等調書法第5条第1項に規定する 国外 財産調書に係る新国外送金等調書法第6条第1項に規定する国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し同項に規定する 修正申告等 があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》
達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど
、
第7条
《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》
閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない
、
第8条
《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》
房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員
、
第10条
《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》
び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
から
第12条
《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》
項及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する
まで、
第14条
《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》
置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の
、
第15条
《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》
。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。
、
第19条
《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》
において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで
、
第20条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
、
第24条
《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》
を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要
、
第25条
《政令への委任 第19条から前条までに定…》
めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第29条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 」に、「
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》
室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公
(
第10条第2項
《2 正当な理由がなくて国外財産調書をその…》
提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。
において準用する場合を含む。)」を「
第10条第2項
《2 正当な理由がなくて国外財産調書をその…》
提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。
において準用する
第3条第2項
《2 前項に規定する特定送金とは第1号に掲…》
げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第2号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。 1 その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定める
及び第29条第2項において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第12条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の改正規定を除く。)並びに附則第137条第2項及び第162条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「
第4条第1項
《国は、前条に定める基本理念以下「基本理念…》
」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。
」の下に「若しくは
第4条の3第1項
《金融商品取引業者等は、その顧客別表法人等…》
を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘
」を加える部分に限る。)に限る。)の規定
137条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「 新国外送金等調書法 」という。)第4条第4項の規定は、施行日以後に提供する同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する 記載事項 について適用する。
2項 新国外送金等調書法
第4条
《国外送金等調書の提出 金融機関は、その…》
顧客公共法人等を除く。以下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げ
の二及び
第4条の3
《国外証券移管等調書の提出 金融商品取引…》
業者等は、その顧客別表法人等を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管
の規定は、2015年1月1日以後に新国外送金等調書法第4条の2第1項に規定する 金融商品取引業者等 の営業所等の長に依頼する同項に規定する 国外 証券移管等について適用する。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2016年1月1日
イからハまで 略
ニ 第11条
《 法人人格のない社団等法人税法第2条第8…》
号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定及び同法第7条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第101条第2項、第3項及び第5項の規定
5:8_2号 略
9号 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第11条
《 法人人格のない社団等法人税法第2条第8…》
号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定及び同法第7条第1項の改正規定並びに附則第101条第1項、第4項及び第6項の規定
101条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《 法人人格のない社団等法人税法第2条第8…》
号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「 新国外送金等調書法 」という。)第3条第1項及び
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
の規定は、附則第1条第9号に定める日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に
第11条
《 法人人格のない社団等法人税法第2条第8…》
号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
又は
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2項 新国外送金等調書法
第6条
《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加…》
算税の特例 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若
の二(同条第1項に規定する個人番号に係る部分を除く。)の規定は、2016年1月1日以後に提出すべき同項に規定する 財産債務調書 (第4項及び第5項において「 財産債務調書 」という。)について適用する。
3項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が2016年1月1日後である場合における同日から当該施行の日の前日までの間の 新国外送金等調書法
第6条の2
《財産債務調書の提出 次に掲げる申告書を…》
提出すべき者又は提出することができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額
の規定の適用については、同条第1項中「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。
4項 新国外送金等調書法
第6条
《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加…》
算税の特例 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若
の二(同条第1項に規定する個人番号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第9号に定める日の属する年の翌年の1月1日以後に提出すべき 財産債務調書 について適用する。
5項 新国外送金等調書法
第6条の3
《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加…》
算税の特例 第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定める
の規定は、2016年1月1日以後に提出すべき 財産債務調書 に係る同条第1項に規定する 財産債務に係る所得税 又は財産に対する相続税に関し新国外送金等調書法第6条第1項に規定する 修正申告等 があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
6項 附則第1条第9号に定める日が2016年1月1日後である場合における 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第12条の規定の適用については、同条第2項中「 国外 財産調書」とあるのは、「国外財産調書並びに同法第6条の2第1項に規定する 財産債務調書 」とする。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
129条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項及び
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、施行日前に第12条の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
又は
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 次に掲げる規定2021年1月1日
イからハまで 略
ニ 第16条の規定及び附則第122条の規定
122条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第16条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「 新国外送金等調書法 」という。)第4条第2項( 新国外送金等調書法
第4条の3第2項
《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》
国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、2021年1月1日以後に提出すべき新国外送金等調書法第4条第1項に規定する国外送金等調書及び新国外送金等調書法第4条の3第1項に規定する国外証券移管等調書について適用し、同日前に提出すべき第16条の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (以下この条において「 旧国外送金等調書法 」という。)
第4条第1項
《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》
下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各
に規定する国外送金等調書及び 旧国外送金等調書法
第4条の3第1項
《金融商品取引業者等は、その顧客別表法人等…》
を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘
に規定する国外証券移管等調書については、なお従前の例による。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イからヘまで 略
ト 第16条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条に1項を加える改正規定、同法第11条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
133条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第20条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「 新国外送金等調書法 」という。)第5条第2項の規定は、2020年分以後の同条第1項に規定する国外財産調書について適用する。
2項 新国外送金等調書法
第6条第1項
《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》
ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等
及び第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する 国外 財産( 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 :dfn: 銀行その他の政令
に規定する国外財産をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項 新国外送金等調書法
第6条第3項
《3 国外財産に係る所得税又は国外財産に対…》
する相続税に関し修正申告等死亡した者に係るものを除く。があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これらの規定の過少申告加算税の額又
から第5項までの規定は、2020年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する 国外 財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4項 新国外送金等調書法
第6条第7項
《7 国外財産に係る所得税又は国外財産に対…》
する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある居住者が、当該修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から第2項又は第4項に規定する国外財産調書に
の規定は、2020年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する 国外 財産に係る相続税について適用する。
5項 新国外送金等調書法
第6条の2第2項
《2 相続開始年の年分の前項各号に掲げる申…》
告書に記載すべき総所得金額及び山林所得金額の合計額が20,010,000円を超え、かつ、相続開始年の12月31日においてその価額の合計額が400,000,000円以上の財産又はその価額の合計額が200
の規定は、2020年分以後の同条第1項に規定する 財産債務調書 について適用する。
6項 新国外送金等調書法
第6条の3第1項
《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》
第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」
において準用する新国外送金等調書法第6条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7項 新国外送金等調書法
第6条の3第2項
《2 第6条第3項及び第4項第1号に係る部…》
分に限る。の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等死亡した者に係るものを除く。があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときについて
において準用する新国外送金等調書法第6条第3項及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年1月1日
イからヘまで 略
ト 第11条
《 法人人格のない社団等法人税法第2条第8…》
号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
の規定
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2023年1月1日
イからニまで 略
ホ 第17条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第2項第2号の改正規定及び同法第6条第6項の改正規定を除く。)並びに附則第72条第1項及び第3項から第5項までの規定
4:5号 略
6号 次に掲げる規定2024年1月1日
イからホまで 略
ヘ 第17条中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第6項の改正規定及び附則第72条第2項の規定
72条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「 新国外送金等調書法 」という。)第5条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2023年分以後の同条第1項に規定する国外財産調書について適用し、2022年分以前の第17条の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (以下この条において「 旧国外送金等調書法 」という。)
第5条第1項
《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》
条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に
に規定する国外財産調書については、なお従前の例による。
2項 新国外送金等調書法
第6条第6項
《6 前条第1項同条第2項の規定により読み…》
替えて適用する場合を含む。の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財
(新国外送金等調書法第6条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定は、新国外送金等調書法第5条第1項に規定する 国外 財産調書又は新国外送金等調書法第6条の2第1項に規定する 財産債務調書 が2024年1月1日以後に提出される場合について適用し、 旧国外送金等調書法
第5条第1項
《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》
条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に
に規定する国外財産調書又は旧国外送金等調書法第6条の2第1項に規定する財産債務調書が同日前に提出された場合については、なお従前の例による。
3項 新国外送金等調書法
第6条の2第1項
《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》
ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2023年分以後の同条第1項に規定する 財産債務調書 について適用し、2022年分以前の 旧国外送金等調書法
第6条の2第1項
《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》
ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同
に規定する財産債務調書については、なお従前の例による。
4項 新国外送金等調書法
第6条の2第3項
《3 所得税法第2条第1項第3号に規定する…》
居住者第1項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により財産債務調書を提出すべき者を除く。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が1,100,000,0
及び第4項の規定は、2023年分以後の同条第1項に規定する 財産債務調書 について適用する。
5項 新国外送金等調書法
第6条の3第2項
《2 第6条第3項及び第4項第1号に係る部…》
分に限る。の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等死亡した者に係るものを除く。があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときについて
において準用する新国外送金等調書法第6条第3項及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2023年分以後の所得税について適用し、2022年分以前の所得税については、なお従前の例による。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年1月1日
イからヘまで 略
ト 第15条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の改正規定を除く。)及び附則第60条第2項の規定
60条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「 新国外送金等調書法 」という。)第4条第3項( 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (以下この項において「 国外送金等調書法 」という。)
第4条の3第2項
《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》
国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出すべき国外送金等調書法第4条第1項に規定する国外送金等調書及び国外送金等調書法第4条の3第1項に規定する国外証券移管等調書について適用し、施行日前に提出すべきこれらの調書については、なお従前の例による。
2項 新国外送金等調書法
第4条
《国外送金等調書の提出 金融機関は、その…》
顧客公共法人等を除く。以下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げ
の四及び
第4条の5
《国外電子決済手段移転等調書の提出 電子…》
決済手段等取引業者は、その顧客別表法人等を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外電子決済手段移転等その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が政令で定める金額以下のものを除く。をし
の規定は、2024年1月1日以後に新国外送金等調書法第4条の4第1項に規定する 電子決済手段等取引業者 の新国外送金等調書法第2条第6号に規定する営業所等の長に依頼する同項に規定する 国外 電子決済手段移転等について適用する。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 次に掲げる規定2027年1月1日
イからハまで 略
ニ 第18条の規定及び附則第57条の規定
57条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第18条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外 送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第2項( 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (以下この条において「 国外送金等調書法 」という。)
第4条の3第2項
《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》
国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。
及び
第4条の5第2項
《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》
国外電子決済手段移転等調書を提出すべき電子決済手段等取引業者について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、2027年1月1日以後に提出すべき国外送金等調書法第4条第1項に規定する国外送金等調書、国外送金等調書法第4条の3第1項に規定する国外証券移管等調書及び国外送金等調書法第4条の5第1項に規定する国外電子決済手段移転等調書について適用し、同日前に提出すべきこれらの調書については、なお従前の例による。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《国外送金等をする者の告知書の提出等 国…》
外送金又は国外からの送金等の受領をする者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送
の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第8条から
第11条
《 法人人格のない社団等法人税法第2条第8…》
号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法
第4条第2項第4号
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日