中心市街地の活性化に関する法律施行令《本則》

法番号:1998年政令第263号

略称: 中心市街地活性化法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第4条第3項第3号及び第6号、第4項第3号及び第5号イ並びに第5項第7号、 第7条第1項 《法第16条第1項の政令で定める者は、国国…》 の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。 及び第3項、 第11条第3号 《安全かつ円滑な交通を確保するために必要な…》 基準 第11条 法第41条第1項第3号の政令で定める基準は、第5条第1号に掲げる施設等については、次のとおりとする。 1 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道 、第18条第1項、第20条第4項(同法第21条第3項において準用する場合を含む。)、第24条、第25条、第26条第5項、第30条第5項並びに第40条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (中小企業者の範囲)

1項 中心市街地の活性化に関する法律 以下「」という。第7条第1項第5号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000 に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2項 第7条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000 の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

3号 商工組合及び商工組合連合会

4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

2条 (特定会社の要件)

1項 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この条、 第6条 《事業者の責務 事業者は、第3条の基本理…》 念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。 並びに 第12条第5項第2号 《5 法第48条第4項第4号及び第50条第…》 4項第3号の政令で定める要件は、法第7条第7項第5号及び第6号に定める事業については、次のとおりとする。 1 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で 及び第6項第1号において同じ。)の議決権に占める中小企業者以外の会社(以下この条及び 第12条第6項第1号 《6 法第48条第4項第4号及び第50条第…》 4項第3号の政令で定める要件は、法第7条第7項第7号に定める事業については、次のとおりとする。 1 法第7条第7項第7号の特定会社が株式会社であって当該事業を実施する場合には、次のいずれにも該当するも において「 大企業者 」という。)の有する議決権の割合が2分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、総株主の議決権に占める 大企業者 の有する議決権の割合が2分の一未満となることが確実と認められること)、持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第6条 《中心市街地活性化協議会を組織することがで…》 きる者の要件 法第15条第1項第1号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市 及び 第12条第5項第2号 《5 法第48条第4項第4号及び第50条第…》 4項第3号の政令で定める要件は、法第7条第7項第5号及び第6号に定める事業については、次のとおりとする。 1 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で において同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める大企業者の割合が2分の一未満であることとする。

3条 (中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等)

1項 第7条第10項第2号 《10 この法律において「特定事業」とは、…》 次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬 の事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 協業組合、商工組合及び商工組合連合会

3号 生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会

4号 消費生活協同組合連合会

5号 農業協同組合連合会

6号 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会

7号 森林組合連合会

2項 第7条第10項第2号 《10 この法律において「特定事業」とは、…》 次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬 の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、食品の小売業の振興を図ることを目的とする法人とする。

4条 (貨物運送効率化事業に係る施設)

1項 第7条第10項第4号 《10 この法律において「特定事業」とは、…》 次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬 イの政令で定める施設は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を継続して行う一般貨物自動車運送事業者( 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者をいう。又は第1種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第7項 《7 この法律において「第1種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。 に規定する第1種貨物利用運送事業について同法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)の全部又は大部分が利用するための施設とする。

5条 (中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)

1項 第9条第4項 《4 第2項第2号から第6号までに掲げる事…》 項には、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下この項及び第41条において「施設等」という。のうち、中心市街地の活性化に寄与し、道路同 の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

1号 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

2号 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

3号 道路法施行令 1952年政令第479号第11条の10第1項 《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》 ての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具以下この条において「自転車駐車器具」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であ に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

6条 (中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)

1項 第15条第1項第1号 《第9条第1項の規定により市町村が作成しよ…》 うとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議 ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が100分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。

2項 第15条第1項第2号 《第9条第1項の規定により市町村が作成しよ…》 うとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議 ロの政令で定める要件は、一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては一般社団法人であってその社員のうちに市町村があること又は一般財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が100分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。

7条 (保留地において都市福利施設を設置する者)

1項 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。

8条 (都市福利施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

1項 第16条第3項 《3 施行者は、第1項の規定により換地計画…》 において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができ の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を 土地区画整理法 1954年法律第119号第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

9条 (中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)

1項 第30条第2項 《2 国は、地方公共団体が前項の規定により…》 補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設に係るものに限る。)のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この条及び次条において「 共同住宅の共用部分等 」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が 共同住宅の共用部分等 に係る費用の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額とする。

10条 (地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助)

1項 第34条第2項 《2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の…》 区域内において第23条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用のうち 共同住宅の共用部分等 に係る費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。

11条 (安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)

1項 第41条第1項第3号 《認定中心市街地の区域内の道路の道路管理者…》 は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、認定基本計画の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された第9条第4項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用 の政令で定める基準は、 第5条第1号 《地方公共団体の責務 第5条 地方公共団体…》 は、第3条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施 に掲げる施設等については、次のとおりとする。

1号 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道( 道路法 1952年法律第180号第3条第2号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 に掲げる一般国道をいう。)にあっては 道路構造令 1970年政令第320号第10条第3項 《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》 るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。 本文、 第10条の2第2項 《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》 量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。 又は 第11条第3項 《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》 路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。 に規定する幅員、都道府県道(同法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。又は市町村道(同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第30条第3項の条例で定める幅員であること。

2号 広告塔又は看板の表示部分を車両( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。

12条 (中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件)

1項 第48条第4項第4号 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項法第49条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第50条第4項第3号(法第51条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、法第7条第7項第1号に定める事業については、次のとおりとする。

1号 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。

2号 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の3分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、 第7条第1項第2号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000 から第7号までのいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

3号 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあっては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が3分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の2分の一以上(経済産業省令で定める場合にあっては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。

2項 第48条第4項第4号 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項 及び 第50条第4項第3号 《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が基本方針 の政令で定める要件は、法第7条第7項第2号に定める事業については、次のとおりとする。

1号 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下この項において「 事業協同組合等 」という。)の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。

2号 当該 事業協同組合等 の組合員又は所属員の3分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

3号 当該 事業協同組合等 の全ての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。

3項 第48条第4項第4号 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項 及び 第50条第4項第3号 《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が基本方針 の政令で定める要件は、法第7条第7項第3号に定める事業については、次のとおりとする。

1号 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。

2号 当該組合の組合員の3分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

3号 当該組合の組合員であって中小小売商業者であるものの全てが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。

4号 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。

4項 第48条第4項第4号 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項 及び 第50条第4項第3号 《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が基本方針 の政令で定める要件は、法第7条第7項第4号に定める事業については、次のとおりとする。

1号 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。

2号 当該組合が中小小売商業者であること。

3号 当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。

4号 当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第4号の経済産業省令で定める面積以上であること。

5項 第48条第4項第4号 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項 及び 第50条第4項第3号 《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が基本方針 の政令で定める要件は、法第7条第7項第5号及び第6号に定める事業については、次のとおりとする。

1号 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。

2号 第7条第7項第6号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に掲げる会社にあっては、株式会社であって総株主の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割合が10分の七以上であること又は持分会社であってその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める中小小売商業者の割合が2分の1を超えていること。

3号 第7条第7項第5号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業又は同項第6号に定める事業のうち店舗等の設置の事業にあっては、当該会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。

4号 第7条第7項第6号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業のうち共同店舗等の設置の事業にあっては、当該共同店舗が主として同号に掲げる会社又はその会社に出資しようとする、若しくは出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。

5号 当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第3項第4号の経済産業省令で定める面積以上であること。

6項 第48条第4項第4号 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項 及び 第50条第4項第3号 《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が基本方針 の政令で定める要件は、法第7条第7項第7号に定める事業については、次のとおりとする。

1号 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 の特定会社が株式会社であって当該事業を実施する場合には、次のいずれにも該当するものであること。

当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の3分の二以上が中小企業者であること。

当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が最も高いものが、 大企業者 でないこと。

当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が経済産業省令で定める割合以上であるものが、いずれも 大企業者 でないこと。

2号 共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

当該共同店舗において事業を営む者の3分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第3項第4号の経済産業省令で定める面積以上であること。

13条 (保険料率)

1項 第53条第5項 《5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内におい の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号第2条第1項 《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》 て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 次項において「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者及び 第53条第2項 《2 認定特定計画に基づく第7条第7項第7…》 号に定める中小小売商業高度化事業又は同条第10項第1号に掲げる特定事業以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。を実施する一般社団法人等一般社団法人にあってはその社員総会における議 の一般社団法人等が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

14条 (貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)

1項 第57条第5項 《5 貨物運送効率化事業を実施する認定特定…》 民間中心市街地活性化事業者のうち第7条第10項第4号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団 の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会

2号 商工組合又は商工組合連合会

15条 (中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地)

1項 第62条第3号 《推進機構の業務 第62条 推進機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定 の政令で定める土地は、次のとおりとする。

1号 道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地

2号 都市計画法 1968年法律第100号第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業の用に供する土地

3号 第62条第2号 《推進機構の業務 第62条 推進機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定 に規定する施設の整備に関する事業の用に供する土地

4号 中心市街地の区域内において行われる前3号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地

16条 (権限の委任)

1項 第40条第1項 《運送事業者は、認定基本計画において第9条…》 第2項第6号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券二以上第48条第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項第49条第1項 《前条第4項の認定を受けた者以下「認定特定…》 民間中心市街地活性化事業者」という。は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない 及び第2項、 第56条 《道路運送法の特例 第7条第10項第3号…》 に掲げる事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第15条第1項の認可を受けなければならない場合又は同条第3項若しく 並びに 第60条第1項 《主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化…》 事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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