制定文 環境省設置法 (1999年法律第101号)及び 環境省組織令 (2000年政令第256号)を実施するため、 環境省組織規則 を次のように定める。
1条 (地方環境室並びに企画官及び調査官)
1項 秘書課に、地方環境室並びに企画官1人及び調査官1人を置く。
2項 地方環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
2号 地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務に関する企画及び立案に関すること。
3項 地方環境室に、室長を置く。
4項 企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5項 調査官は、秘書課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
2条 (広報室及び企画官)
1項 総務課に、広報室及び企画官1人を置く。
2項 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 広報に関すること。
2号 環境省の所掌事務に関する相談に関すること。
3項 広報室に、室長を置く。
4項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3条 (企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官)
1項 総合政策課に、企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官1人を置く。
2項 企画評価・政策プロモーション室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。)
2号 環境省の行政の考査に関すること。
3号 環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
3項 企画評価・政策プロモーション室に、室長を置く。
4項 環境研究技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
2号 環境の保全に関する調査及び研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。
3号 環境の保全に関する調査及び研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。
4号 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(次号において「 地球環境保全等 」という。)に関する関係行政機関(試験研究機関に限る。)の経費の見積りの方針の調整に関すること。
5号 地球環境保全等 に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
6号 環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
7号 国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。
5項 環境研究技術室に、室長を置く。
6項 環境教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興(以下この項において「 環境教育等の振興 」という。)並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(以下この項において「 非営利環境保全活動 」という。)の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
2号 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること( 環境教育等の振興 及び 非営利環境保全活動 の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
3号 環境省の所掌に係る 環境教育等の振興 及び 非営利環境保全活動 の促進に関する事務の総括に関すること。
4号 独立行政法人環境再生保全機構の行う 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)
第10条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「 基準等 」という。)の策定に関すること( 環境教育等の振興 及び 非営利環境保全活動 の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
7項 環境教育推進室に、室長を置く。
8項 調査官は、総合政策課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
4条 (市場メカニズム室)
1項 環境経済課に、市場メカニズム室を置く。
2項 市場メカニズム室は、環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する 基準等 の策定及び規制等に関する事務(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、 環境基本法 第22条
《環境の保全上の支障を防止するための経済的…》
措置 国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動以下この条において「負荷活動」という。を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとること
に定めるところにより行う事務に限る。)をつかさどる。
3項 市場メカニズム室に、室長を置く。
5条 (環境影響審査室)
1項 環境影響評価課に、環境影響審査室を置く。
2項 環境影響審査室は、環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関する事務をつかさどる。
3項 環境影響審査室に、室長を置く。
6条 (洋上風力環境調査室)
1項 地域政策課に、洋上風力環境調査室を置く。
2項 洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(2018年法律第89号)第2条第2項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)の整備に係る海域の利用のための環境の保全の観点からの海洋環境等の調査に関する事務をつかさどる。
3項 洋上風力環境調査室に、室長を置く。
7条 (保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室)
1項 環境保健部企画課に、保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室を置く。
2項 保健業務室は、公害に係る健康被害の認定、補償の給付及び予防並びに公害保健福祉事業( 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号)に規定する公害保健福祉事業をいう。第4項第2号において同じ。)に関する事務(特殊疾病対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 保健業務室に、室長を置く。
4項 特殊疾病対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 環境調査研修所の業務に関すること(環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。)。
2号 公害に係る健康被害の認定及び補償の給付並びに公害保健福祉事業に関すること(アルキル水銀化合物その他環境大臣の定める重金属又はその化合物の影響による疾病に係るものに限る。)。
3号 臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。
5項 特殊疾病対策室に、室長を置く。
6項 石綿健康被害対策室は、石綿による健康被害の救済に関する事務(他の府省の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7項 石綿健康被害対策室に、室長を置く。
8項 熱中症対策室は、熱中症対策( 気候変動適応法 (2018年法律第50号)
第2条第3項
《3 この法律において「熱中症対策」とは、…》
気候変動適応のうち、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するために国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業者若しくは国民が行う取組をいう。
に規定する熱中症対策であって国が講ずる施策(地球環境局の所掌に属するものを除く。)をいう。)、花粉症対策その他これらに類する発生機構が未解明な化学物質汚染(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないものをいう。
第15条第2項第6号
《2 海域環境管理室は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 湖沼及び海域における水質汚濁防止法1970年法律第138号第3条第1項の排水基準の適用に関すること。 2 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定水域における水質の汚濁水質以外の水
において同じ。)による健康影響を防止又は軽減するための施策に関する事務をつかさどる。
9項 熱中症対策室に室長を置く。
8条 (化学物質審査室)
1項 環境保健部化学物質安全課に、化学物質審査室を置く。
2項 化学物質審査室は、環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する 基準等 の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。
3項 化学物質審査室に、室長を置く。
9条 (特別国際交渉官)
1項 地球環境局に、特別国際交渉官1人を置く。
2項 特別国際交渉官は、命を受けて、地球温暖化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 第2条第1項
《この法律において「地球温暖化」とは、人の…》
活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
に規定する地球温暖化をいう。以下この項、次条第2項第1号及び第2号並びに
第12条第2項
《2 気候変動国際交渉室は、地球温暖化の防…》
止に関する他国又は国際機関との交渉に関する事務をつかさどる。
において同じ。)の防止について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、地球温暖化の防止に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
10条 (脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室)
1項 総務課に、脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室を置く。
2項 脱炭素社会移行推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地球温暖化の防止に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
2号 地球温暖化の防止に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
3号 我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の算定及び公表に関すること。
3項 脱炭素社会移行推進室に、室長を置く。
4項 気候変動科学・適応室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気候変動に関する科学的知見の充実及びその活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に関するものに限る。)。
2号 気候変動に関する科学的知見の充実及びその活用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に関するものに限る。)。
3号 地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
4号 地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
5号 気候変動適応( 気候変動適応法 (2018年法律第50号)
第2条第2項
《2 この法律において「気候変動適応」とは…》
、気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。
に規定する気候変動適応をいう。次号及び第8号において同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
6号 気候変動適応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
7号 気候変動適応法 の施行に関すること(前2号に掲げるものを除く。)。
8号 前7号に掲げるもののほか、専ら気候変動適応を目的とする事務及び事業に関すること。
5項 気候変動科学・適応室に、室長を置く。
11条 (地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官)
1項 地球温暖化対策課に、地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官1人を置く。
2項 地球温暖化対策事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地球温暖化対策課の所掌事務に係る事業の実施に関すること(温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動の普及及び啓発に関するもの並びに脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室の所掌に属するものを除く。)。
2号 地球温暖化対策の推進に関する法律 第25条
《排出削減等指針 主務大臣は、前2条の規…》
定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
に規定する排出削減等指針に関すること。
3項 地球温暖化対策事業室に、室長を置く。
4項 脱炭素ビジネス推進室は、地球温暖化対策課の所掌事務に係る事業者が講ずるその事業活動に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する事務をつかさどる。
5項 脱炭素ビジネス推進室に、室長を置く。
6項 フロン対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する 基準等 の策定及び規制その他これに類するもの(以下「 規制等 」という。)に関すること(ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素に係るものに限る。)。
2号 環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること。
7項 フロン対策室に、室長を置く。
8項 事業監理官は、地球温暖化対策課の所掌事務に関する事業の指導及び監督に関する重要事項を処理する。
12条 (気候変動国際交渉室)
1項 国際連携課に、気候変動国際交渉室を置く。
2項 気候変動国際交渉室は、地球温暖化の防止に関する他国又は国際機関との交渉に関する事務をつかさどる。
3項 気候変動国際交渉室に、室長を置く。
13条 (環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室)
1項 環境管理課に、環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室を置く。
2項 環境汚染対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌事務に属するものを除く。)。
2号 前号に掲げるもののほか、前号に掲げる事務に関連する専ら公害の防止を目的とする事務及び事業に関すること( 環境基本法 第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
に規定する環境基準及び ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第7条
《環境基準 政府は、ダイオキシン類による…》
大気の汚染、水質の汚濁水底の底質の汚染を含む。及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
に規定するダイオキシン類環境基準の設定に関すること並びにモビリティ環境対策課及び海洋環境課並びに農薬環境管理室の所掌に属するものを除く。)。
3項 環境汚染対策室に、室長を置く。
4項 水道水質・衛生管理室は、環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する 基準等 の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関する事務をつかさどる。
5項 水道水質・衛生管理室に、室長を置く。
6項 農薬環境管理室は、環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する 基準等 の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。
7項 農薬環境管理室に、室長を置く。
14条 (脱炭素モビリティ事業室)
1項 モビリティ環境対策課に、脱炭素モビリティ事業室を置く。
2項 脱炭素モビリティ事業室は、モビリティ環境対策課の所掌事務に係る環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する事業の実施に関することをつかさどる。
3項 脱炭素モビリティ事業室に、室長を置く。
15条 (海域環境管理室及び企画官)
1項 海洋環境課に、海域環境管理室及び企画官を置く。
2項 海域環境管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 湖沼及び海域における 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準の適用に関すること。
2号 水質汚濁防止法 第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
3号 瀬戸内海環境保全特別措置法 (1973年法律第110号)の施行に関すること。
4号 環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する 基準等 の策定及び 規制等 に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
5号 有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの 基準等 の策定及び当該観点からの 規制等 に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(環境再生・資源循環局の所掌に属するもの、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの及び次に掲げる事務を除く。)に限る。)のうち湖沼及び閉鎖性海域(ほとんど陸岸で囲まれている海域である公共用水域をいう。)に係るもの
イ 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
ロ 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
ハ 環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する 基準等 の策定並びに当該規制の実施に関すること。
3項 海域環境管理室に、室長を置く。
4項 企画官は、命を受けて、海洋環境課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
16条 (国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)
1項 自然環境局総務課の管理の下に、国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を置く。
2項 国民公園管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。
3項 国民公園管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
4項 国民公園管理事務所に、所長を置く。
5項 千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。
6項 千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、東京都千代田区に置く。
7項 千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所に、所長を置く。
1項 総務課に、調査官1人を置く。
2項 調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
18条 (生物多様性センター)
1項 自然環境計画課に、生物多様性センターを置く。
2項 生物多様性センターは、環境大臣の定めるところにより、自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査( 自然環境保全法 (1972年法律第85号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関する事務の一部を処理する。
3項 生物多様性センターは、富士吉田市に置く。
4項 生物多様性センターに、生物多様性センター長を置く。
19条 (生物多様性戦略推進室)
1項 自然環境計画課に、生物多様性戦略推進室を置く。
2項 生物多様性戦略推進室は、生物の多様性の確保に関する基本的な事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(野生生物課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 生物多様性戦略推進室に、室長を置く。
20条 (国立公園利用推進室)
1項 国立公園課に、国立公園利用推進室を置く。
2項 国立公園利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国立公園の保護及び整備に関すること(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。
2号 自然公園並びに景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。
3号 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
3項 国立公園利用推進室に、室長を置く。
21条 (鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)
1項 野生生物課に、鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室を置く。
2項 鳥獣保護管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 野生鳥獣の保護及び管理に関する事業の実施に関すること( 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)の規定に基づく鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に関することを除く。)。
2号 野生鳥獣の狩猟の適正化に関すること( 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 の規定に基づく狩猟鳥獣の指定に関することを除く。)。
3項 鳥獣保護管理室に、室長を置く。
4項 希少種保全推進室は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)の規定に基づく国内希少野生動植物種、特定第1種国内希少野生動植物種、特定第2種国内希少野生動植物種及び緊急指定種の指定、保護増殖事業並びに認定希少種保全動植物園等に関する事務をつかさどる。
5項 希少種保全推進室に、室長を置く。
22条 (循環型社会推進室及び企画官)
1項 総務課に、循環型社会推進室及び企画官を置く。
2項 循環型社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 循環型社会形成推進基本計画( 循環型社会形成推進基本法 (2000年法律第110号)
第15条第1項
《政府は、循環型社会の形成に関する施策の総…》
合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画以下「循環型社会形成推進基本計画」という。を定めなければならない。
に規定する計画をいう。)に関すること。
2号 循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会( 循環型社会形成推進基本法 第2条第1項
《この法律において「循環型社会」とは、製品…》
等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分廃棄物ごみ
に規定する循環型社会をいう。次号において同じ。)の形成に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、総務課の所掌事務に係る循環型社会の形成に関する事務に関すること。
3項 循環型社会推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
23条 (浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室)
1項 廃棄物適正処理推進課に、浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室を置く。
2項 浄化槽推進室は、浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関する事務をつかさどる。
3項 浄化槽推進室に、室長を置く。
4項 放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室は、原子炉の運転等( 原子力損害の賠償に関する法律 (1961年法律第147号)
第2条第1項
《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》
次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の
に規定する原子炉の運転等をいう。第6項において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物を除く。第6項において同じ。)の適正な処理の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 (2003年法律第44号)
第7条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る事業を営むものとする。 1 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者次号において「国等」という。の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。 2 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び
から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。)。
5項 放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室に、室長を置く。
6項 放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室は、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係る事業の推進に関する事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第7条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る事業を営むものとする。 1 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者次号において「国等」という。の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。 2 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び
から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。)。
7項 放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室に、室長を置く。
1項 環境再生・資源循環局に、企画官を置く。
2項 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
25条 (環境調査研修所)
1項 環境調査研修所については、 環境調査研修所組織規則 (2003年環境省令第17号)の定めるところによる。
26条 (地方環境事務所)
1項 地方環境事務所については、 地方環境事務所組織規則 (2005年環境省令第19号)の定めるところによる。
1項 原子力規制委員会については、 原子力規制委員会組織規則 (2012年原子力規制委員会規則第1号)の定めるところによる。
1項 環境省に、環境省顧問を置くことができる。
2項 環境省顧問は、環境省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3項 環境省顧問は、非常勤とする。