国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法《附則》

法番号:2002年法律第145号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 から 第19条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、第…》 17条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44 まで、 第26条 《 第16条第4項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 及び 第27条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条の4第4項において準用する通則法第47条の規定に違反して特定半導体 並びに附則第6条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散等)

1項 新エネルギー・産業技術総合開発 機構 以下「 旧機構 」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 旧機構 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 旧機構 の2003年4月1日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わるものとする。

5項 旧機構 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。ただし、附則第20条の規定による改正前の石油代替エネルギー法(以下「 旧石油代替エネルギー法 」という。)第21条第1項の規定は、適用しない。

6項 第1項の規定により 機構 旧機構 の権利及び義務を承継したときは、次に掲げる金額の合計額に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に対して出資されたものとする。

1号 機構 が承継する資産(次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。)の価額(政府以外の者から 旧機構 に対して出資された金額に相当する金額を除く。)から負債(次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。)の金額を差し引いた額

附則第14条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(1988年法律第33号。以下「 旧研究開発体制整備法 」という。)第6条第1項に規定する研究基盤出資業務に係る同項の特別の勘定

附則第22条の規定による改正前の 基盤法 以下「 旧基盤法 」という。第13条第1項 《機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあ…》 った者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 に規定する基盤技術研究促進勘定

基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律(2001年法律第60号。以下「 基盤法改正法 」という。)附則第13条において読み替えて準用する 基盤法 改正法附則第9条に規定する鉱工業承継勘定(以下「 旧鉱工業承継勘定 」という。

2号 第1項の規定による 旧機構 の解散の時(以下この条において「 解散時 」という。)までに、政府から旧機構に対して 旧研究開発体制整備法 第4条第3号及び 旧基盤法 第11条各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額

3号 基盤法 改正法附則第3条第1項の規定により政府から 旧機構 に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第10条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。

7項 前項第1号の資産の価額は、 機構 成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第1項の規定により 機構 旧機構 の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる金額は、それぞれ、機構の設立に際し当該各号の政府以外の者から機構に対して当該各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

1号 解散時 までに政府以外の者から 旧機構 に対して出資された金額の2分の1に相当する金額 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、 に掲げる業務

2号 解散時 までに政府以外の者から 旧機構 に対して出資された金額から前号に掲げる金額を差し引いた金額 第17条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、 に掲げる業務

3号 基盤法 改正法附則第3条第1項の規定により政府以外の者から 旧機構 に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第10条の規定により資本金を増加した場合にあっては同条の規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定又は次条第2項の規定により資本金を減少した場合にあっては基盤法改正法附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第10条の規定により出資がなかったものとされた額又は次条第2項の規定により払戻しをした持分に係る出資額を除く。)附則第9条第1項から第3項までに規定する業務

10項 旧機構 が発行した出資証券の上に存在する質権は、 第7条第1項 《機構は、出資に対し、出資証券を発行する。…》 の規定により出資者が受けるべき 機構 の出資証券の上に存在する。

11項 旧機構 の解散については、 旧石油代替エネルギー法 第55条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。

12項 第1項の規定により 旧機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (持分の払戻し)

1項 基盤法 改正法附則第3条第1項の規定により政府以外の者から 旧機構 に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第10条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、旧機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2項 旧機構 は、前項の規定による請求があったときは、 旧石油代替エネルギー法 第16条第1項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における 旧鉱工業承継勘定 に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、旧機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。

3項 前条第7項及び第8項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第7項中「 機構 成立の日」とあるのは、「附則第3条第2項に規定する政令で定める日」と読み替えるものとする。

4項 前条第9項(第3号を除く。)の規定により政府以外の者が 機構 に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から1月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

5項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 第8条第1項 《機構は、通則法第46条の2第1項若しくは…》 第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

4条 (事務所に関する経過措置)

1項 機構 は、政令で定める日までの間、 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》 に置く。 の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。

6条 (探鉱貸付経過業務)

1項 機構 は、 旧石油代替エネルギー法 第39条第1項第4号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第2条第1項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務(以下「 探鉱貸付経過業務 」という。)を行う。

2項 前項の規定により 機構 探鉱貸付経過業務 を行う場合には、 第16条第1項 《機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融…》 機関その他政令で定める法人に対し、前条第13号に掲げる業務の一部を委託することができる。 及び第4項中「前条第13号に掲げる業務」とあるのは「前条第13号に掲げる業務及び附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務」と、 第17条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、 中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務及び附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務」と、 第19条第1項 《機構は、第17条第1項第1号、第2号及び…》 第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による 中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務及び附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務」と、 第27条第1号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条の4第4項において準用する通則法第47条の規定に違反して特 中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務及び附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務」とする。

7条 (研究基盤出資経過業務)

1項 機構 は、政令で定める日までの間、 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務のほか、 旧研究開発体制整備法 第4条第3号の規定に基づく出資により 旧機構 が取得した株式で附則第2条第1項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務(以下「 研究基盤出資経過業務 」という。)を行う。

2項 機構 は、 研究基盤出資経過業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 研究基盤出資経過勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

3項 第1項の規定により 機構 研究基盤出資経過業務 を行う場合には、 第19条第1項 《機構は、第17条第1項第1号、第2号及び…》 第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による 中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第7条第2項に規定する 研究基盤出資経過勘定 」と、「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務及び附則第7条第1項に規定する研究基盤出資経過業務」と、 第27条第1号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条の4第4項において準用する通則法第47条の規定に違反して特 中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務並びに附則第7条第1項に規定する研究基盤出資経過業務」とする。

8条 (研究基盤出資経過勘定の廃止等)

1項 機構 は、 研究基盤出資経過業務 を終えたときは、 研究基盤出資経過勘定 を廃止するものとし、その廃止の際研究基盤出資経過勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 研究基盤出資経過勘定 を廃止したときは、その廃止の際研究基盤出資経過勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

9条 (鉱工業承継業務)

1項 機構 は、政令で定める日までの間、 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務のほか、 基盤法 改正法附則第2条第1項の規定により 旧機構 が基盤技術研究促進 センター 以下「 センター 」という。)から承継した株式で附則第2条第1項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務を行う。

2項 機構 は、 基盤法 改正法第1条の規定による改正前の基盤法第31条第1項第1号、基盤法改正法第2条の規定による改正前の基盤法第31条第1号及び基盤法改正法附則第14条第2項の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第2条第1項の規定により承継したものに限る。並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行う。

3項 機構 は、2001年3月31日までに 基盤法 改正法第1条の規定による改正前の基盤法第31条第1項第1号の規定により センター が締結した貸付契約(基盤法改正法附則第2条第1項の規定により 旧機構 が承継したものに限る。)のうち附則第2条第1項の規定による旧機構の解散の時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、基盤法改正法附則第2条第1項の規定によるセンターの解散の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付け及びこれに附帯する業務を行うことができる。

4項 機構 は、前3項に規定する業務(以下「 鉱工業承継業務 」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 鉱工業承継勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定により 機構 鉱工業承継業務 を行う場合には、 第19条第1項 《機構は、第17条第1項第1号、第2号及び…》 第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による 中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第9条第4項に規定する 鉱工業承継勘定 」と、「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務及び附則第9条第4項に規定する鉱工業承継業務」と、 第27条第1号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条の4第4項において準用する通則法第47条の規定に違反して特 中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務並びに附則第9条第4項に規定する鉱工業承継業務」とする。

6項 第2項及び第3項の規定により 機構 が業務を行う場合には、 第16条第1項 《機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融…》 機関その他政令で定める法人に対し、前条第13号に掲げる業務の一部を委託することができる。 中「前条第13号に掲げる業務の一部」とあるのは「前条第13号に掲げる業務の一部並びに附則第9条第2項及び第3項に規定する業務の全部又は一部」と、同条第4項中「前条第13号に掲げる業務」とあるのは「前条第13号に掲げる業務並びに附則第9条第2項及び第3項に規定する業務」とする。

10条 (鉱工業承継勘定の廃止等)

1項 機構 は、 鉱工業承継業務 を終えたときは、 鉱工業承継勘定 を廃止するものとし、その廃止の際鉱工業承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を 基盤法 改正法附則第3条第1項の政府及び政府以外の者(附則第3条第2項の規定による払戻しを受けた者を除く。)に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

2項 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3項 機構 は、第1項の規定により 鉱工業承継勘定 を廃止した場合において同勘定に残余財産があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

4項 機構 は、第1項の規定により 鉱工業承継勘定 を廃止したときは、その廃止の際鉱工業承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

17条 (余裕金の運用に関する経過措置)

1項 機構 は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第4条第1項の規定により産業基盤整備基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託しているものについては、 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

18条 (石油代替エネルギー経過業務)

1項 機構 は、当分の間、 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務のほか、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号。以下「 改正法 」という。)による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務( 改正法 の施行前に同号の規定により機構が交付した補助金に係るものに限る。以下「 石油代替エネルギー経過業務 」という。)を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 石油代替エネルギー経過業務 を行う場合には、 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、 中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 各号(第1号ロ及びニ、第4号、第5号(第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。)に掲げる業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 各号(第1号ロ及びニ、第4号、第5号(第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。)に掲げる業務及び附則第18条第1項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、同項第2号中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務及び附則第18条第1項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、 第18条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第3号、第3号の二、第5号、第10号非化石エネルギー法第11条第1号に係る部分に限る。、 中「機構が交付する補助金」とあるのは「機構が交付する補助金並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)の施行前に同法による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第1号の規定により機構が交付した補助金」と、 第19条第1項 《機構は、第17条第1項第1号、第2号及び…》 第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による 中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務及び附則第18条第1項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、 第27条第1号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条の4第4項において準用する通則法第47条の規定に違反して特 中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務及び附則第18条第1項に規定する石油代替エネルギー経過業務」とする。

34条 (罰則の経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月9日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号

2号 附則第7条の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の成立の時

附 則(2003年5月9日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「非化石エネルギ…》 ー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。に規定する非化石エネルギーをいう。 2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは 、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から 第18条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第3号、第3号の二、第5号、第10号非化石エネルギー法第11条第1号に係る部分に限る。、 までの改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《出資証券 機構は、出資に対し、出資証券…》 を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。 まで、 第11条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。第22条 《機構の解散時における残余財産の分配 機…》 構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 及び第30条の規定公布の日

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「非化石エネルギ…》 ー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。に規定する非化石エネルギーをいう。 2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは第7条 《出資証券 機構は、出資に対し、出資証券…》 を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。第10条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の第13条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 及び 第18条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第3号、第3号の二、第5号、第10号非化石エネルギー法第11条第1号に係る部分に限る。、 並びに附則第9条から 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年4月20日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条、 第19条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、第…》 17条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44第20条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。第21条 《中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協…》 議 経済産業大臣は、通則法第35条の4第1項の規定により中長期目標安定供給確保支援業務に係る部分に限る。を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければなら独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法(2002年法律第145号)附則第5条の改正規定を除く。)、 第22条 《機構の解散時における残余財産の分配 機…》 構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 及び 第23条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。 の規定は2006年4月1日から、附則第21条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第5条の改正規定は2007年3月31日から施行する。

22条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の適用に関する経過措置)

1項 附則第19条の規定の施行前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の規定に基づき 機構 がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第13条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。

2項 附則第19条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号)の規定に基づき 機構 がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第13条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。

附 則(2006年4月28日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《この法律において「非化石エネルギー」とは…》 、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。第2条に規定する非化石エネルギーをいう。 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月11日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年7月8日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 非化石エネルギー の開発及び導入の促進に関する法律、 中小企業信用保険法 及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法(2002年法律第145号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

10条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第号)の施行の日前である場合には、 第3条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。 のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法附則第15条第3項の改正規定中「附則第15条第3項中」とあるのは「附則第14条第2項及び第15条第3項中」とし、前条のうち、 特別会計に関する法律 第85条第3項第1号 《3 この節において「エネルギー需給構造高…》 度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料 イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「非化石エネルギ…》 ー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。に規定する非化石エネルギーをいう。 2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《機構の目的 国立研究開発法人新エネルギ…》 ー・産業技術総合開発機構以下「機構」という。は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発研究第6条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第6…》 及び第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる 及び 第7条 《出資証券 機構は、出資に対し、出資証券…》 を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定並びに附則第9条、 第11条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民第22条 《機構の解散時における残余財産の分配 機…》 構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び第50条から第52条までの規定公布の日

50条 (調整規定)

1項 附則第41条の規定の施行の日が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)の施行の日前である場合には、同条中「 第15条第1項第13号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要 」とあるのは、「 第15条第1項第12号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要 」とする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月5日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法(以下「 機構法 」という。)第11条第1項第10号及び第12号並びに同条第2項の改正規定、機構法第12条第1号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第2項第1号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第12条第3号の改正規定(並びに同条第2項」を「、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項」に改める部分(第11条第2項第2号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第5条第2項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第7条から 第9条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。 まで、 第16条 《業務の委託等 機構は、経済産業大臣の認…》 可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第13号に掲げる業務の一部を委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うこ第21条 《中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協…》 議 経済産業大臣は、通則法第35条の4第1項の規定により中長期目標安定供給確保支援業務に係る部分に限る。を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければなら次号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《機構の解散時における残余財産の分配 機…》 構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 及び 第23条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第85条第2項第1号 《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》 は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、 ロの改正規定及び同項第2号ヘの改正規定(第34条第1項 《地震再保険特別会計において、毎会計年度の…》 歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 」を「 第42条第1項 《第6条の規定にかかわらず、国債整理基金に…》 充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 」に改める部分に限る。並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》 管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書 機構 法第5条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第76号)附則第6条第2項に係る部分に限る。)、機構法附則第6条の改正規定及び同条を機構法附則第8条とし、機構法附則第5条の次に2条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第12条、 第18条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第3号、第3号の二、第5号、第10号非化石エネルギー法第11条第1号に係る部分に限る。、 から 第20条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。 まで、 第21条 《中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協…》 議 経済産業大臣は、通則法第35条の4第1項の規定により中長期目標安定供給確保支援業務に係る部分に限る。を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければなら独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構法 2002年法律第145号。附則第5条において「 開発機構法 」という。)附則第12条及び 第13条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の改正規定に限る。及び 第23条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。 特別会計に関する法律 附則第15条の改正規定に限る。)の規定2013年4月1日

22条 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、 第3条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。 の規定による改正後の 機構 法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2013年5月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「非化石エネルギ…》 ー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。に規定する非化石エネルギーをいう。 2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは 並びに附則第3条から 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》 に置く。 まで、 第9条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。第11条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構法 2002年法律第145号)附則第12条から 第16条 《業務の委託等 機構は、経済産業大臣の認…》 可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第13号に掲げる業務の一部を委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うこ までの改正規定に限る。及び 第12条 《理事の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月13日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国立研究開発法人新エ…》 ネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条の改正規定、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第43条の次に1条を加える改正規定及び同法別表を別表第1とし、同表の次に一表を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律において「非化石エネルギ…》 ー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。に規定する非化石エネルギーをいう。 2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは の規定並びに附則第4条から 第8条 《持分の払戻し等の禁止 機構は、通則法第…》 46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 機構は、出資者の持分を取 までの規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第3号、第3号の二、第5号、第10号非化石エネルギー法第11条第1号に係る部分に限る。、 及び第30条の規定公布の日

27条 (課税の特例)

1項 通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2016年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年3月31日から施行する。

2条 (業務の特例)

1項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 次項及び第3項において「 機構 」という。)は、この法律による改正前の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構法 第15条第2項各号に掲げる業務に係る債権の回収が終了するまでの間、この法律による改正後の 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 次項及び第3項において「 新法 」という。第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 新法 第20条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。 の規定にかかわらず、機構に係る独立行政法人 通則法 1999年法律第103号)における主務大臣及び主務省令は、当該業務に関する事項については、それぞれ経済産業大臣及び環境大臣並びに経済産業省令・環境省令とする。

3項 第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 新法 第17条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、 中「関する業務」とあるのは「関する業務並びに国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構法 の一部を改正する法律࿸2016年法律第18号。以下この号及び 第27条第1号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条の4第4項において準用する通則法第47条の規定に違反して特 において「 改正法 」という。)附則第2条第1項に規定する業務(改正法による改正前の第15条第2項各号に掲げる業務のうち改正法による改正前のこの号に掲げる業務に係る債権に係るものに限る。)」と、新法第27条第1号中「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 」とあるのは「 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 及び改正法附則第2条第1項」と、附則第4条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第88条第1項第2号 《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》 、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ 中「ヨ附属諸費」とあるのは「/ヨ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律(2016年法律第18号)附則第2条第1項に規定する業務に要する費用/タ附属諸費/」とする。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年12月24日法律第87号) 抄

1項 この法律は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月18日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第32条の規定公布の日

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月7日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国立研究開発法人新エ…》 ネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 産業競争力強化法 第107条第1項 《経済産業大臣は、直接資金供給の対象となる…》 事業者及び当該直接資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準以下この条及び次条第1項において「支援基準」という。を定めるものとする。 並びに 第110条第2項 《2 機構は、経済事情、対象事業者の事業の…》 状況等を考慮しつつ、2050年3月31日までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び第3項の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第2項及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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