東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律《本則》

法番号:2011年法律第40号

略称: 東日本大震災財特法

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 東日本大震災 」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

2項 この法律において「 特定被災地方公共団体 」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに 東日本大震災 による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 特定被災区域 」とは、 東日本大震災 に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。

2章 特別の災害復旧事業についての補助

3条

1項 国は、 特定被災地方公共団体 又は特定被災地方公共団体が加入する 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、 東日本大震災 による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を、予算の範囲内において、補助する。

1号 水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設(同条第2項に規定する水道事業若しくはこれに類する事業として政令で定めるもの又は同条第4項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。

2号 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定する工業用水道施設(同条第4項に規定する工業用水道事業に係るものに限る。

3号 住宅地区改良法 1960年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》 17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。 に規定する改良住宅又は同条第7項に規定する地区施設

4号 警察施設のうち信号機、道路標識、道路標示又は 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 1966年法律第45号第2条第3項第1号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの ロに規定する交通管制センター

5号 都市計画法 1968年法律第100号第11条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 、第2号又は第4号に掲げる都市施設で政令で定めるもの

6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第2項 《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 に規定する一般廃棄物の処理施設で政令で定めるもの

7号 集落排水施設

2項 前項の規定により国が事業費の一部を補助する場合における当該災害復旧事業費に対する国の補助率( 特定被災地方公共団体 である県に係るものに限る。)は、第6項の規定により決定された前項各号に掲げる事業ごとの当該県の災害復旧事業費の総額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。

1号 2011年度における当該県の標準税収入( 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号第2条第4項 《4 この法律において「標準税収入」とは、…》 地方公共団体地方公共団体の組合を除く。以下この条、第4条及び第4条の2において同じ。が地方税法1950年法律第226号に定める当該地方公共団体の普通税法定外普通税を除く。について同法第1条第1項第5号 に規定する標準税収入をいい、次号において「標準税収入」という。)の100分の四十までに相当する額については、100分の80

2号 前号に規定する標準税収入の100分の40を超える額に相当する額については、100分の90

3項 前項の規定は、 特定被災地方公共団体 である市町村の災害復旧事業費の総額に係る国の補助率の算定方法について準用する。この場合において、同項各号中「100分の四十」とあるのは、「100分の二十」とする。

4項 前2項の災害復旧事業費の総額には、 特定被災地方公共団体 が加入する 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合又は広域連合の施行する災害復旧事業の事業費で、当該一部事務組合又は広域連合に加入するそれぞれの特定被災地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。

5項 前項の一部事務組合又は広域連合の行う災害復旧事業の事業費に対して国が第1項の規定によりその事業費の一部を補助する場合における当該事業費に対する国の補助率は、当該一部事務組合又は広域連合に加入する 特定被災地方公共団体 が当該一部事務組合又は広域連合の規約で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第2項(第3項において準用する場合を含む。第7項及び第9項において同じ。)の規定により算定した当該特定被災地方公共団体に対する国の補助率に乗じたものの和とする。

6項 第1項の規定により国がその事業費の一部を補助する災害復旧事業の事業費は、 特定被災地方公共団体 の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。

7項 国は、前項の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該 特定被災地方公共団体 に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第2項の規定による国の補助率により補助する。

8項 第1項第7号に掲げる施設に係る前項の規定による補助金の交付の事務は、農林水産大臣が行う。

9項 第7項の場合において、国は、第2項の規定による国の補助率が決定する前でも、予算の範囲内において、各年度において施行される災害復旧事業の事業費の3分の2に相当する額を下らない額により、補助金を概算交付することができる。この場合においては、当該年度末において、精算するものとする。

3章 内閣府関係

4条 (警察施設の復旧に要する経費の補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である県に対し、 東日本大震災 による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって 警察法 1954年法律第162号第37条第2項 《2 前項の規定により国庫が支弁することと…》 なる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。 の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第1項第4号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

5条 (激

1項 特定被災地方公共団体 については、 東日本大震災 に係る激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。

5条の2 (被災者生活再建支援金に係る補助の特例)

1項 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 に規定する支援金であって、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第2条第2号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものに係る国の補助についての同法第18条の規定の適用については、同条中「2分の一」とあるのは、「5分の四」とする。

2項 前項の規定は、2011年3月11日から適用する。

4章 総務省関係

6条 (市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村( 東日本大震災 により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。)に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

1号 主たる事務所の庁舎に代えて1時的に事務所として使用する仮設の建築物の建設及び当該建築物において使用する政令で定める情報システム(以下この条において「 補助対象情報システム 」という。)の整備に要する経費

2号 主たる事務所の庁舎以外の建築物を主たる事務所の庁舎に代えて1時的に事務所として使用するために必要な改修及び当該建築物において使用する 補助対象情報システム の整備に要する経費

3号 主たる事務所の庁舎の応急の修繕及び当該庁舎において使用していた 補助対象情報システム の応急の復旧に要する経費

7条 (消防施設の復旧に要する経費の補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、 東日本大震災 による被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

8条及び9条

1項 削除

10条 (2011年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 2011年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額の100分の75の額、市町村にあっては第2号に掲げる額の100分の75の額を加算した額とする。

1号 イからホまでに掲げる額の合算額

地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第30号。以下この条において「 地方税法 改正法 」という。及び 東日本大震災 の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。以下この条において「 震災特例法 」という。)の施行による個人の道府県民税に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

震災特例法 の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

地方税法 改正法 東日本大震災 における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第96号。以下この条において「 地方税法 等改正法 」という。及び 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)の施行による不動産取得税に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

地方税法 改正法 及び 地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

地方税法 改正法 及び 地方税法 等改正法 の施行による自動車税に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2号 イからニまでに掲げる額の合算額

地方税法 改正法 及び 震災特例法 の施行による個人の市町村民税に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

地方税法 改正法 及び 地方税法 等改正法 の施行による土地及び家屋に対して課する固定資産税に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

地方税法 改正法 及び 地方税法 等改正法 の施行による軽自動車税に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

地方税法 改正法 及び 地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税交付金( 地方税法 1950年法律第226号第143条 《原子力発電所事故による災害への対処 国…》 は、東日本大震災による被害の迅速な回復のため必要があると認めるときは、地方公共団体等が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号第3条第1項の規定により原子力事業者同法第 の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。)に係る2011年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

11条 (恩給法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

12条 (一般職の職員の給与に関する法律の適用の特例)

1項 第14条 《国家公務員退職手当法の適用の特例 20…》 11年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員以下この条において「行方不明職員」という。の生死が3月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が3月以内に明らかと の規定により 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)の規定の適用について2011年3月11日に死亡したものと推定された 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め に規定する職員に対する同法の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。

13条 (国家公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

14条 (国家公務員退職手当法の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員(以下この条において「 行方不明職員 」という。)の生死が3月間分からない場合又は 行方不明職員 の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 国家公務員退職手当法 の規定の適用については、同日に、当該行方不明職員は、死亡したものと推定する。

15条 (地共済法の退職共済年金の決定の特例)

1項 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下この条から 第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から までにおいて「 地共済法 」という。第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、 地共済法 第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、 に規定する全国市町村職員共済組合連合会)は、2011年3月1日から 第96条 《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》 、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る地共済法第78条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の地共済法第43条第1項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。

1号 第96条第1号 《老齢厚生年金の裁定の特例 第96条 厚生…》 労働大臣は、2011年3月1日から第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係 に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。

2号 2011年3月11日前に 地共済法 附則第19条の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。

16条 (地共済法の入院時食事療養費の額の特例)

1項 地共済組合( 地共済法 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条から 第20条 《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 までにおいて同じ。)が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において 第50条 《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》 2条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該 に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条、 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 及び 第20条 《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 において「 特例対象期間 」という。)に被災地共済組合員(地共済組合の組合員(地共済法第61条第1項の規定の適用を受ける者を含む。 第20条第1項 《地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被…》 扶養者地共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより地共済法第59条第1項又は第61条第1項の規定による家族療養費の支給について地共済法第59条の2第1項の措置が採られるべきもの において同じ。)であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより療養の給付について地共済法第57条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から 第19条 《地共済法の療養費の額の特例 地共済組合…》 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第58条第1項又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の までにおいて同じ。)が受けた食事療養(地共済法第56条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条及び 第18条 《地共済法の保険外併用療養費の額の特例 …》 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養地共済法第56条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第20条において同じ。又は選定療養地共済法第56条第2項第4号に規定する選定療 から 第20条 《地共済法の家族療養費の額の特例 地共済…》 組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者地共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより地共済法第59条第1項又は第61条第1項の規定による家族療養費の支給について地共済法第59条 までにおいて同じ。)について地共済法第57条の3第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

17条 (地共済法の入院時生活療養費の額の特例)

1項 地共済組合が、 特例対象期間 に被災地共済組合員が受けた生活療養( 地共済法 第56条第2項第2号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する生活療養をいう。以下この条から 第20条 《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 までにおいて同じ。)について地共済法第57条の4第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

18条 (地共済法の保険外併用療養費の額の特例)

1項 地共済組合が、 特例対象期間 に被災地共済組合員が受けた評価療養( 地共済法 第56条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する評価療養をいう。次項及び 第20条 《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 において同じ。又は選定療養(地共済法第56条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項及び 第20条 《地共済法の家族療養費の額の特例 地共済…》 組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者地共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより地共済法第59条第1項又は第61条第1項の規定による家族療養費の支給について地共済法第59条 において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について地共済法第57条の5第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該食事療養について地共済法第57条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

2項 地共済組合が、 特例対象期間 に被災地共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について 地共済法 第57条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該生活療養について地共済法第57条の4第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

19条 (地共済法の療養費の額の特例)

1項 地共済組合が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について 地共済法 第58条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、地共済組合が定める金額とする。

2項 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には 地共済法 第57条第6項 《6 前項に規定する療養に要する費用の額は…》 、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定 の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 の費用の額の算定( 第50条 《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》 2条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、地共済法第57条の3第2項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には 第17条 《地共済法の入院時生活療養費の額の特例 …》 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた生活療養地共済法第56条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。について地共済法第57条の4第1項の規定により の費用の額の算定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、地共済法第57条の4第2項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には地共済法第57条の5第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、地共済法第57条の3第2項又は第57条の4第2項の金額の算定)の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

20条 (地共済法の家族療養費の額の特例)

1項 地共済組合が、 特例対象期間 に被災地共済被扶養者(地共済組合の組合員であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより 地共済法 第59条第1項 《被扶養者が保険医療機関等から療養を受けた…》 ときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 又は 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 の規定による家族療養費の支給について地共済法第59条の2第1項の措置が採られるべきものの被扶養者及び地共済法第61条第2項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について地共済法第59条の2第1項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第59条第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員(地共済法第61条第2項の規定の適用を受ける被災地共済被扶養者を含む。次項において「 地共済組合の組合員等 」という。)に対して支給する家族療養費の額は、地共済法第59条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

2項 地共済組合が、 特例対象期間 に被災地共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について 地共済法 第59条第1項 《被扶養者が保険医療機関等から療養を受けた…》 ときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 の規定により当該被災地共済被扶養者に係る 地共済組合の組合員等 に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

3項 前2項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等( 地共済法 第57条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては地共済法第57条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては地共済法第57条の5第2項第1号の費用の額の算定、第1項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては 第16条 《地共済法の入院時食事療養費の額の特例 …》 地共済組合地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣 の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては 第17条 《地共済法の入院時生活療養費の額の特例 …》 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた生活療養地共済法第56条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。について地共済法第57条の4第1項の規定により の費用の額の算定の例による。

4項 前条の規定は、 地共済法 第59条第7項 《7 第57条第1項、第57条の3第6項並…》 びに第58条第1項及び第2項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。 において準用する地共済法第58条第1項及び第2項の規定により被災地共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、地共済法第59条第8項の規定は、適用しない。

21条 (地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 地共済法 の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

22条 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

23条 (地方公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

24条 (適用)

1項 第16条 《地共済法の入院時食事療養費の額の特例 …》 地共済組合地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣 から 第20条 《地共済法の家族療養費の額の特例 地共済…》 組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者地共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより地共済法第59条第1項又は第61条第1項の規定による家族療養費の支給について地共済法第59条 までの規定は、2011年3月11日から適用する。

5章 財務省関係

25条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

26条 (国共済法の退職共済年金の決定の特例)

1項 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下この条から 第32条 《国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から までにおいて「 国共済法 」という。第21条第1項 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 に規定する国家公務員共済組合連合会は、2011年3月1日から 第96条 《 第101条第3項の規定により同条第1項…》 に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る 国共済法 第76条 《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》 終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、 の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の国共済法第41条第1項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。

1号 第96条第1号 《老齢厚生年金の裁定の特例 第96条 厚生…》 労働大臣は、2011年3月1日から第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係 に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。

2号 2011年3月11日前に 国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。

2項 前項の規定は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金について準用する。

27条 (国共済法の入院時食事療養費の額の特例)

1項 国共済組合( 国共済法 第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から 第31条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政 までにおいて同じ。)が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において 第50条 《短期給付の種類等 この法律による短期給…》 付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及 に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条、 第29条 《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》 項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用 及び 第31条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政 において「 特例対象期間 」という。)に被災国共済組合員(国共済組合の組合員(国共済法第59条第1項の規定の適用を受ける者を含む。 第31条第1項 《国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被…》 扶養者国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきもの において同じ。)であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより療養の給付について国共済法第55条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から 第30条 《国共済法の療養費の額の特例 国共済組合…》 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第56条第1項又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の までにおいて同じ。)が受けた食事療養(国共済法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条及び 第29条 《国共済法の保険外併用療養費の額の特例 …》 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養国共済法第54条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第31条において同じ。又は選定療養国共済法第54条第2項第4号に規定する選定療 から 第31条 《国共済法の家族療養費の額の特例 国共済…》 組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条 までにおいて同じ。)について国共済法第55条の3第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

28条 (国共済法の入院時生活療養費の額の特例)

1項 国共済組合が、 特例対象期間 に被災国共済組合員が受けた生活療養( 国共済法 第54条第2項第2号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する生活療養をいう。以下この条から 第31条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政 までにおいて同じ。)について国共済法第55条の4第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

29条 (国共済法の保険外併用療養費の額の特例)

1項 国共済組合が、 特例対象期間 に被災国共済組合員が受けた評価療養( 国共済法 第54条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する評価療養をいう。次項及び 第31条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政 において同じ。又は選定療養(国共済法第54条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項及び 第31条 《国共済法の家族療養費の額の特例 国共済…》 組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条 において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について国共済法第55条の5第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該食事療養について国共済法第55条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

2項 国共済組合が、 特例対象期間 に被災国共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について 国共済法 第55条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該生活療養について国共済法第55条の4第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

30条 (国共済法の療養費の額の特例)

1項 国共済組合が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について 国共済法 第56条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、国共済組合が定める金額とする。

2項 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には 国共済法 第55条第6項 《6 前項に規定する療養に要する費用の額は…》 、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定 の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には 第27条 《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》 、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。 の費用の額の算定( 第50条 《短期給付の種類等 この法律による短期給…》 付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、国共済法第55条の3第2項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には 第28条 《国共済法の入院時生活療養費の額の特例 …》 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養国共済法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。について国共済法第55条の4第1項の規定により の費用の額の算定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、国共済法第55条の4第2項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には国共済法第55条の5第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、国共済法第55条の3第2項又は第55条の4第2項の金額の算定)の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

31条 (国共済法の家族療養費の額の特例)

1項 国共済組合が、 特例対象期間 に被災国共済被扶養者(国共済組合の組合員であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより 国共済法 第57条第1項 《被扶養者が保険医療機関等から療養を受けた…》 ときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。 又は 第59条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきものの被扶養者及び国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第57条第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員(国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次項において「 国共済組合の組合員等 」という。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第57条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

2項 国共済組合が、 特例対象期間 に被災国共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について 国共済法 第57条第1項 《被扶養者が保険医療機関等から療養を受けた…》 ときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。 の規定により当該被災国共済被扶養者に係る 国共済組合の組合員等 に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

3項 前2項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等( 国共済法 第55条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては国共済法第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては国共済法第55条の5第2項第1号の費用の額の算定、第1項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては 第27条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例 …》 国共済組合国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣 の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては 第28条 《国共済法の入院時生活療養費の額の特例 …》 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養国共済法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。について国共済法第55条の4第1項の規定により の費用の額の算定の例による。

4項 前条の規定は、 国共済法 第57条第7項 《7 第55条第1項、第55条の3第6項並…》 びに第56条第1項及び第2項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。 において準用する国共済法第56条第1項及び第2項の規定により被災国共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、国共済法第57条第8項の規定は、適用しない。

32条 (国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 国共済法 の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

33条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

34条 (一般会計から食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例)

1項 政府は、 東日本大震災 による食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における普通保険等再保険事業( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下この条において「 特別 会計法 」という。第124条第5項 《5 この節において「漁船再保険事業」とは…》 、漁船損害等補償法1952年法律第28号第2条第2号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。 に規定する普通保険等再保険事業をいう。)に係る再保険金及び漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業( 漁業災害補償法 1964年法律第158号第2条 《漁業災害補償の制度 漁業災害補償の制度…》 は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額若しくは養殖に係る生 に規定する漁業共済保険事業をいう。)に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、 特別 会計法 第129条第4項及び第5項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定にそれぞれ繰り入れることができる。

2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、 特別 会計法 第134条第1項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

35条

1項 削除

36条 (株式会社日本政策投資銀行法の特例)

1項 東日本大震災 による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務( 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する業務をいう。 第133条 《株式会社商工組合中央金庫法の特例 東日…》 本大震災による被害に対処するために株式会社商工組合中央金庫が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資については、株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号附則第1条の2第2項中「2011 において同じ。)の円滑な実施のために行われる出資及び国債の発行又は償還については、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の二中「2012年3月31日」とあるのは「2015年3月31日」と、「必要があると認める」とあるのは「危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認める」と、同法附則第2条の3第1項及び第2条の4第1項中「2012年3月31日」とあるのは「2015年3月31日」と、同法附則第2条の5第1項中「2012年7月1日」とあるのは「2015年7月1日」として、これらの規定を適用する。

37条 (適用)

1項 第27条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例 …》 国共済組合国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣 から 第31条 《国共済法の家族療養費の額の特例 国共済…》 組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条 までの規定は、2011年3月11日から適用する。

6章 文部科学省関係

38条 (私学共済法の標準給与の改定の特例)

1項 日本私立学校振興・共済 事業団 以下この条から 第40条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に…》 関する規定の準用 第27条から第30条までの規定は事業団が準用国共済法第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項並びに第56条第1項及び第2項の規定により被災私学共済加入者私学共済法 まで及び 第42条 《私学共済法の掛金の免除の特例 事業団は…》 、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等 において「 事業団 」という。)は、学校法人等( 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号。以下この条及び 第40条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に…》 関する規定の準用 第27条から第30条までの規定は事業団が準用国共済法第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項並びに第56条第1項及び第2項の規定により被災私学共済加入者私学共済法 から 第42条 《私学共済法の掛金の免除の特例 事業団は…》 、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等 までにおいて「 私学共済法 」という。第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する学校法人等及び 私学共済法 附則第10項の規定により学校法人とみなされる者をいう。 第42条 《掛金率の特例 前条の規定により退職等年…》 金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。 及び 第102条 《2011年度における子ども手当の支給等に…》 関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法2011年法律第107号。以下この条において「2011年度子ども手当支給特別 において同じ。)が設置する学校等( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項、 第42条第1項 《事業団は、次の各号のいずれにも該当する学…》 校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等が同号に該当しなくなるに至った月 及び 第102条 《2011年度における子ども手当の支給等に…》 関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法2011年法律第107号。以下この条において「2011年度子ども手当支給特別 において同じ。)で、2011年3月11日において 特定被災区域 に所在していたものが 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用 国共済法 私学共済法第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 をいう。以下この条から 第40条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に…》 関する規定の準用 第27条から第30条までの規定は事業団が準用国共済法第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項並びに第56条第1項及び第2項の規定により被災私学共済加入者私学共済法 までにおいて同じ。第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続加入者を除く。以下この条、 第42条第1項 《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》 順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 及び 第102条 《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》 行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年 において「私学共済加入者」という。)の同月から2012年2月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第21条第1項に規定する給与をいう。以下この条及び 第42条第1項第2号 《事業団は、次の各号のいずれにも該当する学…》 校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等が同号に該当しなくなるに至った月 において同じ。)の額が当該私学共済加入者のその月の標準給与(私学共済法第22条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。

2項 事業団 は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者の当該改定が行われた月の翌月から2012年2月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済加入者のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。

3項 私学共済法 第22条第8項の規定は、前2項の規定により改定された標準給与について準用する。

4項 第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又は私学共済加入者であった者であって、2011年3月11日において現に準用 国共済法 第66条第1項 《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》 継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服 に規定する傷病手当金(以下この項において単に「傷病手当金」という。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は 東日本大震災 による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、2012年2月29日までの分として支給されるものに限り、同条第1項中「標準給与」とあるのは、「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第38条第1項 《日本私立学校振興・共済事業団以下この条か…》 ら第40条まで及び第42条において「事業団」という。は、学校法人等私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条及び第40条から第42条までにおいて「私学共済法」という。第14条第1項に規定 の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。

5項 第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又は私学共済加入者であった者であって、2011年3月11日において現に準用 国共済法 第67条第1項 《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》 日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準給与」とあるのは、「 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(2011年法律第40号)第38条第1項の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。

6項 第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者であって、2011年3月11日において現に準用 国共済法 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 に規定する休業手当金(以下この項において単に「休業手当金」という。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は 東日本大震災 による被害を受けたことにより休業手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、2012年2月29日までの分として支給されるものに限り、同条中「標準給与」とあるのは、「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第38条第1項 《日本私立学校振興・共済事業団以下この条か…》 ら第40条まで及び第42条において「事業団」という。は、学校法人等私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条及び第40条から第42条までにおいて「私学共済法」という。第14条第1項に規定 の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。

7項 第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又はその被扶養者が 東日本大震災 により死亡したことにより準用 国共済法 第70条 《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》 扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支 に規定する弔慰金又は家族弔慰金(2012年2月29日までの間に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準給与」とあるのは、「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第38条第1項 《日本私立学校振興・共済事業団以下この条か…》 ら第40条まで及び第42条において「事業団」という。は、学校法人等私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条及び第40条から第42条までにおいて「私学共済法」という。第14条第1項に規定 の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。

8項 第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより準用 国共済法 第71条 《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》 災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。 に規定する災害見舞金(2012年2月29日までの間に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準給与」とあるのは、「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第38条第1項 《日本私立学校振興・共済事業団以下この条か…》 ら第40条まで及び第42条において「事業団」という。は、学校法人等私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条及び第40条から第42条までにおいて「私学共済法」という。第14条第1項に規定 の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。

39条 (国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用)

1項 第26条第1項 《国家公務員共済組合法1958年法律第12…》 8号。以下この条から第32条までにおいて「国共済法」という。第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会は、2011年3月1日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者 の規定は、 事業団 が準用 国共済法 第41条第1項 《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》 いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の の規定により行う準用国共済法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。

40条 (国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用)

1項 第27条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例 …》 国共済組合国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣 から 第30条 《国共済法の療養費の額の特例 国共済組合…》 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第56条第1項又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の までの規定は 事業団 が準用 国共済法 第55条の3第1項 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事第55条の4第1項 《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》 は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと第55条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を 並びに 第56条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 及び第2項の規定により被災私学共済加入者( 私学共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第59条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより療養の給付について準用国共済法第55条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養について当該被災私学共済加入者に対して支給する入院時食事療養費の額、入院時生活療養費の額、保険外併用療養費の額及び療養費の額について、 第31条 《国共済法の家族療養費の額の特例 国共済…》 組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条 の規定は事業団が準用国共済法第57条第1項の規定並びに同条第7項において準用する 国家公務員共済組合法 第56条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 及び第2項の規定により被災私学共済被扶養者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第59条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより準用国共済法第57条第1項又は 第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による家族療養費の支給について準用国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきものの被扶養者及び準用国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について準用国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養について当該被災私学共済被扶養者に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第59条第1項の規定の適用を受ける者及び同条第2項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額について準用する。

41条 (国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例に関する規定の準用)

1項 第32条 《国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から の規定は、 私学共済法 の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について準用する。

42条 (私学共済法の掛金の免除の特例)

1項 事業団 は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、 私学共済法 第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)までの各月に納付すべき掛金(第1号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者が負担すべき掛金及び当該私学共済加入者を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済加入者に係る掛金に限る。)を免除することができる。

1号 2011年3月11日において 特定被災区域 に所在する学校等を設置していたこと。

2号 東日本大震災 による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。

2項 前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、2012年2月までの間において、当該学校法人等が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を 事業団 に届け出なければならない。

43条 (適用)

1項 第38条 《私学共済法の標準給与の改定の特例 日本…》 私立学校振興・共済事業団以下この条から第40条まで及び第42条において「事業団」という。は、学校法人等私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条及び第40条から第42条までにおいて「私学 及び前条の規定は2011年3月1日から、 第40条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に…》 関する規定の準用 第27条から第30条までの規定は事業団が準用国共済法第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項並びに第56条第1項及び第2項の規定により被災私学共済加入者私学共済法 の規定は同月11日から適用する。

7章 厚生労働省関係

44条 (保健所の災害復旧に関する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である県、指定都市( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。 第48条 《社会福祉施設等の災害復旧に関する補助 …》 国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村指定都市及び中核市を除く。の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用 及び 第85条 《障害児施設給付費の支給に要する費用に係る…》 国の負担の特例 東日本大震災による被害を受けた施設給付決定保護者児童福祉法1947年法律第164号第24条の3第6項に規定する施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。が受ける同法第 において同じ。又は中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。 第48条 《社会福祉施設等の災害復旧に関する補助 …》 国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村指定都市及び中核市を除く。の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用 において同じ。)に対し、 東日本大震災 により著しい被害を受けたその設置する保健所の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

45条 (火葬場の災害復旧に関する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合( 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合をいう。)に対し、 東日本大震災 により著しい被害を受けたその設置する火葬場( 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第2条第7項 《7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行う…》 ために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。 に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

46条 (医療機関の災害復旧に関する補助)

1項 国は、次項各号に掲げる医療機関の開設者に対し、 東日本大震災 により著しい被害を受けたその開設する医療機関の災害復旧に要する費用(同項第2号に掲げる医療機関にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。

2項 前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

1号 医療法(1948年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関3分の2

2号 その他政令で定める医療機関2分の1

47条 (と畜場の災害復旧に関する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村に対し、 東日本大震災 により著しい被害を受けたその設置すると畜場( と畜場法 1953年法律第114号第3条第2項 《2 この法律で「と畜場」とは、食用に供す…》 る目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

48条 (社会福祉施設等の災害復旧に関する補助)

1項 国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって 東日本大震災 により著しい被害を受けたものを設置した 特定被災地方公共団体 である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が6分の5を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の5分の4を補助する。

1号 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第5項 《5 この法律において、「小規模多機能型居…》 宅介護事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第15条第2項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに 介護保険法 1997年法律第123号第115条の46第2項 《2 市町村は、地域包括支援センターを設置…》 することができる。 の規定により設置された地域包括支援センター

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第79条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》 定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。 の規定により市町村が設置した障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第8項に規定する短期入所又は同条第18項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設

3号 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第2項第7号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を の授産施設

2項 国は、都道府県が、 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する 介護老人保健施設 以下この条において「 介護老人保健施設 」という。)であって 東日本大震災 により著しい被害を受けたものを設置した 特定被災地方公共団体 である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が2分の1を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。

3項 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設又は事業所であって 東日本大震災 により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が6分の5を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の5分の4を補助する。

1号 老人福祉法 第5条の2第5項 《5 この法律において、「小規模多機能型居…》 宅介護事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第15条第2項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに 介護保険法 第115条の46第3項 《3 次条第1項の規定による委託を受けた者…》 第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。は、包括的支援事業その他第1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ の規定により設置された地域包括支援センター

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第28条第3項 《3 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法…》 の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第79条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》 定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。 又は 第83条第4項 《4 国、都道府県及び市町村以外の者は、社…》 会福祉法1951年法律第45号の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。 の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援又は同条第18項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設

4号 社会福祉法 第2条第2項第7号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を の授産施設

4項 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている 介護老人保健施設 であって 東日本大震災 により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が2分の1を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。

5項 国は、 特定被災地方公共団体 である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する次に掲げる施設又は事業所であって 東日本大震災 により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

1号 老人福祉法 第5条の2第5項 《5 この法律において、「小規模多機能型居…》 宅介護事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第15条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター並びに 介護保険法 第115条の46第2項 《2 市町村は、地域包括支援センターを設置…》 することができる。 の規定により設置された地域包括支援センター

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第79条第1項 《都道府県は、次に掲げる事業を行うことがで…》 きる。 1 障害福祉サービス事業 2 一般相談支援事業及び特定相談支援事業 3 移動支援事業 4 地域活動支援センターを経営する事業 5 福祉ホームを経営する事業 の規定により 特定被災地方公共団体 である県又は指定都市若しくは中核市が設置した障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第8項に規定する短期入所又は同条第18項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設

3号 社会福祉法 第2条第2項第7号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を の授産施設

6項 国は、 特定被災地方公共団体 である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する 介護老人保健施設 であって 東日本大震災 により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その2分の1を補助する。

49条 (健康保険の標準報酬月額の改定の特例)

1項 健保保険者等(全国健康保険 協会 第61条 《船員保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第57条第1項第2号の措置が採られるべきもの から 第65条 《船員保険の家族療養費の額の特例 協会が…》 、特例対象期間に被災船保被扶養者船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより船員保険法第76条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第77条第1項 までにおいて「 協会 」という。)が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び 第57条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った において同じ。)は、2011年3月11日において 特定被災区域 に所在していた適用事業所(健康保険法(1922年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所をいう。以下この項及び 第57条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った において同じ。)の事業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第3条第2項に規定する 日雇特例被保険者 次条、 第54条 《健康保険の家族療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第110条第1項又は第140条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第110 から 第56条 《健康保険の特別療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養食事療養が含まれる療養に限る。につき同法第145 まで及び 第58条 《健康保険における国庫補助の特例 東日本…》 大震災に際し健康保険法第75条の2第1項第2号及び第110条の2第1項これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。並びに第50条から第56条までの規定以下この項において「一部負担金免除等規 において「 日雇特例被保険者 」という。)、同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者及び同法附則第3条第1項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から2012年2月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第3条第5項に規定する報酬をいう。以下この条及び 第57条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。

2項 健保保険者等は、前項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から2012年2月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。

3項 健康保険法第43条第2項の規定は、前2項の規定により改定された健康保険の標準報酬月額について準用する。

4項 第1項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者又は被保険者であった者(次項において「 改定健保被保険者 」という。)であって、2011年3月11日において現に傷病手当金(健康保険法第99条第1項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は 東日本大震災 による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、2012年2月29日までの分として支給されるものに限り、同条第1項中「標準報酬月額」とあるのは「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第49条第1項 《健保保険者等全国健康保険協会第61条から…》 第65条までにおいて「協会」という。が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第57条において同じ。は、2011年3月11日にお の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。 第102条 《2011年度における子ども手当の支給等に…》 関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法2011年法律第107号。以下この条において「2011年度子ども手当支給特別 において同じ」とあるのは「をいう」とする。

5項 改定健保被保険者 であって、2011年3月11日において現に 健康保険法 第102条 《出産手当金 被保険者が出産したときは、…》 出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 第99条第2 に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額( 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(2011年法律第40号)第49条第1項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

50条 (健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

1項 健保保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から 第54条 《健康保険の家族療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第110条第1項又は第140条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第110 まで、 第56条 《健康保険の特別療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養食事療養が含まれる療養に限る。につき同法第145 及び 第58条 《健康保険における国庫補助の特例 東日本…》 大震災に際し健康保険法第75条の2第1項第2号及び第110条の2第1項これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。並びに第50条から第56条までの規定以下この項において「一部負担金免除等規 において同じ。)が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において 特定被災区域 における 災害救助法 第2条第1項 《この法律による救助以下「救助」という。は…》 、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律 の規定による救助の実施状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(以下この章において「 特例対象期間 」という。)に被災健保被保険者(健康保険の被保険者( 日雇特例被保険者 健康保険法第98条の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより療養の給付について同法第75条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から 第53条 《健康保険の療養費の額の特例 健保保険者…》 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第87条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第2項の規定にかか まで及び 第58条 《健康保険における国庫補助の特例 東日本…》 大震災に際し健康保険法第75条の2第1項第2号及び第110条の2第1項これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。並びに第50条から第56条までの規定以下この項において「一部負担金免除等規 において同じ。)が受けた食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条、 第52条 《健康保険の保険外併用療養費の額の特例 …》 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第54条において同じ。又は選定療養同法第63条第2項第4号に規定する選定療養 から 第54条 《健康保険の家族療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第110条第1項又は第140条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第110 まで及び 第56条 《健康保険の特別療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養食事療養が含まれる療養に限る。につき同法第145 において同じ。)につき 健康保険法 第85条第1項 《被保険者特定長期入院被保険者を除く。が、…》 厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

51条 (健康保険の入院時生活療養費の額の特例)

1項 健保保険者が、 特例対象期間 に被災健保被保険者が受けた生活療養(健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から 第54条 《健康保険の家族療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第110条第1項又は第140条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第110 まで及び 第56条 《健康保険の特別療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養食事療養が含まれる療養に限る。につき同法第145 において同じ。)につき同法第85条の2第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。

52条 (健康保険の保険外併用療養費の額の特例)

1項 健保保険者が、 特例対象期間 に被災健保被保険者が受けた評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び 第54条 《健康保険の家族療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第110条第1項又は第140条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第110 において同じ。又は選定療養(同法第63条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項及び 第54条 《健康保険の家族療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第110条第1項又は第140条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第110 において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第86条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき同法第85条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。

2項 健保保険者が、 特例対象期間 に被災健保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき 健康保険法 第86条第1項 《被保険者が、厚生労働省令で定めるところに…》 より、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費 の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該生活療養につき同法第85条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

53条 (健康保険の療養費の額の特例)

1項 健保保険者が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき 健康保険法 第87条第1項 《保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療…》 養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療 の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、健保保険者が定める額とする。

2項 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第50条 《 保険者等は、第48条の規定による届出が…》 あった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 の費用の額の算定(同条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第85条第2項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては 第51条 《健康保険の入院時生活療養費の額の特例 …》 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた生活療養健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第54条まで及び第56条において同じ。につき同法第85条の2第1項の規 の費用の額の算定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第85条の2第2項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第86条第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第85条第2項又は第85条の2第2項の額の算定)の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

54条 (健康保険の家族療養費の額の特例)

1項 健保保険者が、 特例対象期間 に被災健保被扶養者(健康保険の被保険者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより 健康保険法 第110条第1項 《被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち…》 自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 又は 第140条第1項 《日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票…》 を第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を の規定による家族療養費の支給について同法第110条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条から 第56条 《健康保険の特別療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養食事療養が含まれる療養に限る。につき同法第145 まで及び 第58条 《健康保険における国庫補助の特例 東日本…》 大震災に際し健康保険法第75条の2第1項第2号及び第110条の2第1項これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。並びに第50条から第56条までの規定以下この項において「一部負担金免除等規 において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第110条第1項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者( 日雇特例被保険者 同条第7項において準用する同法第98条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を除く。)を除く。次項及び 第58条 《健康保険における国庫補助の特例 東日本…》 大震災に際し健康保険法第75条の2第1項第2号及び第110条の2第1項これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。並びに第50条から第56条までの規定以下この項において「一部負担金免除等規 において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第110条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。

2項 健保保険者が、 特例対象期間 に被災健保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき 健康保険法 第110条第1項 《被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち…》 自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。

3項 前2項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第76条第2項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第86条第2項第1号の規定を、第1項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては 第51条 《健康保険の入院時生活療養費の額の特例 …》 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた生活療養健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第54条まで及び第56条において同じ。につき同法第85条の2第1項の規 の規定を、それぞれ準用する。

4項 前条の規定は、 健康保険法 第110条第7項 《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》 第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する同法第87条の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

55条 (健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)

1項 被災 日雇特例被保険者 日雇特例被保険者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより療養の給付について 健康保険法 第149条 《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》 ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで において準用する同法第75条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条、次条及び 第58条 《健康保険における国庫補助の特例 東日本…》 大震災に際し健康保険法第75条の2第1項第2号及び第110条の2第1項これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。並びに第50条から第56条までの規定以下この項において「一部負担金免除等規 において同じ。又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、同法第149条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

56条 (健康保険の特別療養費の額の特例)

1項 健保保険者が、 特例対象期間 に被災 日雇特例被保険者 又は被災健保被扶養者が 健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの 又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(食事療養が含まれる療養に限る。)につき同法第145条第1項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。

2項 健保保険者が、 特例対象期間 に被災 日雇特例被保険者 又は被災健保被扶養者が 健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの 又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(生活療養が含まれる療養に限る。)につき同法第145条第1項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。

3項 前2項に規定する療養についての費用の額の算定については、 第54条第3項 《3 前2項に規定する療養についての費用の…》 額の算定に関しては、保険医療機関等健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。から療養評価療養及び選定療養を除く。を受ける場合にあっては同法第76条第 の規定を準用する。

4項 第53条 《健康保険の療養費の額の特例 健保保険者…》 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第87条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第2項の規定にかか の規定は、 健康保険法 第145条第6項 《6 第132条の規定は、特別療養費の支給…》 について準用する。 この場合において、同条第2項中「第129条第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。 において準用する同法第132条の規定により被災 日雇特例被保険者 又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る特別療養費を支給する場合について準用する。

57条 (健康保険の保険料の免除の特例)

1項 健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)までの期間に納付すべき健康保険の保険料(健康保険法第161条第1項及び第162条の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

1号 2011年3月11日において 特定被災区域 に所在していたこと。

2号 当該適用事業所の事業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2項 前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された適用事業所の事業主は、2012年2月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者等に届け出なければならない。

3項 前2項の規定は、 健康保険法 附則第2条第3項に規定する調整保険料の額について準用する。

58条 (健康保険における国庫補助の特例)

1項 東日本大震災 に際し 健康保険法 第75条の2第1項第2号 《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》 る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する 及び 第110条の2第1項 《保険者は、第75条の2第1項に規定する被…》 保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。並びに 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 から 第56条 《健康保険の特別療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養食事療養が含まれる療養に限る。につき同法第145 までの規定(以下この項において「 一部負担金免除等規定 」という。)が適用される場合においては、被災健保被保険者又は被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に係る同法第153条に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに被災 日雇特例被保険者 又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る同法第154条第1項に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額は、 一部負担金免除等規定 の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「 免除前給付費用額 」という。)に相当する額とする。

2項 前項の場合において、国は、 健康保険法 第75条の2第1項第2号 《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》 る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する 又は 第110条の2第1項 《保険者は、第75条の2第1項に規定する被…》 保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)の措置を採る健保保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災健保被保険者若しくは被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者又は被災 日雇特例被保険者 若しくは被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から 免除前給付費用額 を控除した額を補助する。

59条 (船員保険の標準報酬月額の改定の特例)

1項 厚生労働大臣は、2011年3月11日において 特定被災区域 に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた 船舶所有者 船員保険法 1939年法律第73号第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び 第66条 《船員法による療養補償との調整 下船後の…》 療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1 において「 船舶所有者 」という。)の船舶に係る事業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から2012年2月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第2条第4項に規定する報酬をいう。以下この条及び 第66条 《船員保険の保険料の免除の特例 厚生労働…》 大臣は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月 において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から2012年2月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、 船員保険法 第18条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩合により…》 定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合には、そ 及び第2項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。

3項 第1項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「 改定船保被保険者 」という。)であって、2011年3月11日において現に傷病手当金( 船員保険法 第69条第1項 《被保険者又は被保険者であった者が被保険者…》 の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は 東日本大震災 による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、2012年2月29日までの分として支給されるものに限り、同条第1項中「標準報酬月額࿸被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。」とあるのは「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。以下同じ」とあるのは「をいう」とする。

4項 改定船保被保険者 であって、2011年3月11日において現に 船員保険法 第74条第1項 《被保険者又は被保険者であった者が出産した…》 ときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額( 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(2011年法律第40号)第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

5項 改定船保被保険者 であって、2011年3月11日において現に休業手当金( 船員保険法 第85条第1項 《休業手当金は、被保険者又は被保険者であっ…》 た者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。 に規定する休業手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病若しくは負傷に係る休業手当金の支給を受ける者について同条及び同法第86条の規定を適用する場合においては、同法第85条第2項第1号中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とする。

6項 改定船保被保険者 であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷に係る 船員保険法 第87条第1項 《被保険者であった間に発した職務上の事由又…》 は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第 の規定による障害年金の支給を受ける者について同条及び同法第88条の規定を適用する場合においては、同項及び同条第1項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

7項 改定船保被保険者 であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷に係る 船員保険法 第87条第2項 《2 被保険者であった間に発した職務上の事…》 又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償1時金又は障害1時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程 の規定による障害手当金の支給を受ける者について同法第90条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

8項 改定船保被保険者 であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷に係る 船員保険法 第91条 《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》 規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお の規定による障害差額1時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

9項 改定船保被保険者 であって 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に疾病又は負傷を発した者がその後に死亡した場合に 船員保険法 第92条 《障害年金差額1時金 障害補償年金等の支…》 給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準報酬月額 の規定による障害年金差額1時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

10項 改定船保被保険者 であって 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち 船員保険法 第97条 《遺族年金の支給要件 被保険者又は被保険…》 者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金以下「遺族補償年金等」という。が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より の規定による遺族年金の支給を受ける者について同条及び同法第98条の規定を適用する場合においては、同法第97条及び 第98条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月1日から第…》 96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国民年金法1959年法律第141号第26条の規定による老齢基礎年金を受ける権利については、 中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

11項 改定船保被保険者 であって 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち 船員保険法 第101条 《遺族1時金 被保険者又は被保険者であっ…》 た者が職務上の事由又は通勤により死亡した際その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族 の規定による遺族1時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

12項 改定船保被保険者 であって 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち 船員保険法 第102条 《遺族年金差額1時金 遺族補償年金等を受…》 ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総 の規定による遺族年金差額1時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

13項 改定船保被保険者 であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷に係る 船員保険法 附則第5条第1項の規定による障害前払1時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

14項 改定船保被保険者 であって 東日本大震災 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち 船員保険法 附則第5条第2項の規定による遺族前払1時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

60条 (船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 船員保険法 の死亡に係る給付( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第5条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険給付及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険給付を含む。)の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

61条 (船員保険の入院時食事療養費の額の特例)

1項 協会 が、 特例対象期間 に被災船保被保険者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより療養の給付について 船員保険法 第57条第1項第2号 《協会は、災害その他の厚生労働省令で定める…》 特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。 の措置が採られるべきものをいう。以下この条から 第64条 《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病 までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第53条第2項第1号に規定する食事療養をいう。 第63条 《船員保険の保険外併用療養費の額の特例 …》 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養船員保険法第53条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第65条において同じ。又は選定療養同法第53条第2項第4号に規定する選定療養をいう から 第65条 《船員保険の家族療養費の額の特例 協会が…》 、特例対象期間に被災船保被扶養者船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより船員保険法第76条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第77条第1項 までにおいて同じ。)につき同法第61条第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時食事療養費(同法第33条第4項に規定する 下船後の療養補償 次条から 第64条 《船員保険の療養費の額の特例 協会が、2…》 011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災船保被保険者が受けた療養につき船員保険法第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する療養費下船後の療養補償に相当する療養費を除く。の額 までにおいて「 下船後の療養補償 」という。)に相当する入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第61条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とする。

62条 (船員保険の入院時生活療養費の額の特例)

1項 協会 が、 特例対象期間 に被災船保被保険者が受けた生活療養( 船員保険法 第53条第2項第2号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他 に規定する生活療養をいう。次条から 第65条 《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》 あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、 までにおいて同じ。)につき同法第62条第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時生活療養費( 下船後の療養補償 に相当する入院時生活療養費を除く。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時生活療養費算定額とする。

63条 (船員保険の保険外併用療養費の額の特例)

1項 協会 が、 特例対象期間 に被災船保被保険者が受けた評価療養( 船員保険法 第53条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他 に規定する評価療養をいう。次項及び 第65条 《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》 あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、 において同じ。又は選定療養(同法第53条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項及び 第65条 《船員保険の家族療養費の額の特例 協会が…》 、特例対象期間に被災船保被扶養者船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより船員保険法第76条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第77条第1項 において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第63条第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費( 下船後の療養補償 に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び同法第61条第2項に規定する入院時食事療養費算定額の合算額とする。

2項 協会 が、 特例対象期間 に被災船保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき 船員保険法 第63条第1項 《被保険者又は被保険者であった者が、第53…》 条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものから、電子資格確認等に の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費( 下船後の療養補償 に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び同法第62条第2項に規定する入院時生活療養費算定額の合算額とする。

64条 (船員保険の療養費の額の特例)

1項 協会 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災船保被保険者が受けた療養につき 船員保険法 第64条第1項 《協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所 の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する療養費( 下船後の療養補償 に相当する療養費を除く。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める額とする。

2項 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 船員保険法 第58条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定め の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第61条 《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》 であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認 の費用の額の算定( 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第61条第2項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては 第62条 《船員保険の入院時生活療養費の額の特例 …》 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活療養船員保険法第53条第2項第2号に規定する生活療養をいう。次条から第65条までにおいて同じ。につき同法第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して の費用の額の算定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第62条第2項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第63条第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第61条第2項又は第62条第2項の額の算定)の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

65条 (船員保険の家族療養費の額の特例)

1項 協会 が、 特例対象期間 に被災船保被扶養者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより 船員保険法 第76条第1項 《被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定…》 するものから療養第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 の規定による家族療養費の支給について同法第77条第1項の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第76条第1項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同法第82条第1項の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を含む。次項において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第76条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。

2項 協会 が、 特例対象期間 に被災船保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき 船員保険法 第76条第1項 《被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定…》 するものから療養第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。

3項 前2項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等( 船員保険法 第53条第6項 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に 各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第58条第2項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第63条第2項第1号の規定を、第1項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては 第61条 《船員保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第57条第1項第2号の措置が採られるべきもの の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては 第62条 《船員保険の入院時生活療養費の額の特例 …》 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活療養船員保険法第53条第2項第2号に規定する生活療養をいう。次条から第65条までにおいて同じ。につき同法第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して の規定を、それぞれ準用する。

4項 前条の規定は、 船員保険法 第76条第6項 《6 第53条第1項、第2項、第6項及び第…》 8項、第54条、第58条第3項、第59条、第60条第1項、第61条第6項並びに第64条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する同法第64条の規定により被災船保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

66条 (船員保険の保険料の免除の特例)

1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する 船舶所有者 から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料( 船員保険法 第125条第1項 《被保険者疾病任意継続被保険者、独立行政法…》 人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。は、第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担同法附則第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項の規定により船員保険の被保険者及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

1号 2011年3月11日において 特定被災区域 に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。

2号 当該 船舶所有者 の船舶に係る事業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2項 前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された 船舶所有者 は、2012年2月までの間において、当該船舶所有者が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

67条 (国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、 特例対象期間 に被災国保被保険者(国民健康保険の被保険者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより療養の給付について 国民健康保険法 1958年法律第192号第44条第1項第2号 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置が採られるべきものをいう。以下この条から 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第36条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条及び 第69条 《国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例…》 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養国民健康保険法第36条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。又は選定療養同条第2項第4号に規定する選定療養を から 第71条 《国民健康保険の特別療養費の額の特例 国…》 民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養食事療養が含まれている療養に限る。につき国民健康保険法第54条の3第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する までにおいて同じ。)につき同法第52条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

68条 (国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、 特例対象期間 に被災国保被保険者が受けた生活療養( 国民健康保険法 第36条第2項第2号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供たる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する生活療養をいう。以下この条から 第71条 《国庫負担金の減額 都道府県又は当該都道…》 府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額す までにおいて同じ。)につき同法第52条の2第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養につき 健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。

69条 (国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、 特例対象期間 に被災国保被保険者が受けた評価療養( 国民健康保険法 第36条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供たる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する評価療養をいう。次項において同じ。又は選定療養(同条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第53条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。

2項 国民健康保険の保険者が、 特例対象期間 に被災国保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき 国民健康保険法 第53条第1項 《市町村及び組合は、被保険者が自己の選定す…》 る保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該世帯 の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該生活療養につき 健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

70条 (国民健康保険の療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき 国民健康保険法 第54条第1項 《市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは 若しくは第2項又は 第54条の3第3項 《3 市町村及び組合は、第1項又は前項本文…》 の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から 若しくは第4項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第54条第3項(同法第54条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める額とする。

2項 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 国民健康保険法 第45条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。 の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 の規定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第52条第2項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては 第68条 《国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例…》 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた生活療養国民健康保険法第36条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第71条までにおいて同じ。につき同法第52条の2第1 の規定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第52条の2第2項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第53条第2項第1号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第52条第2項又は第52条の2第2項の規定)を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

71条 (国民健康保険の特別療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、 特例対象期間 に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。

1号 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額

2号 当該食事療養につき 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額

2項 国民健康保険の保険者が、 特例対象期間 に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。

1号 当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額

2号 当該生活療養につき 健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額

72条 (国民健康保険における国の負担等の特例)

1項 東日本大震災 に際し 国民健康保険法 第44条第1項第2号 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 及び 第67条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 から前条までの規定(以下この項において「 一部負担金免除等規定 」という。)が適用される場合においては、被災国保被保険者に係る同法第70条第1項第1号に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同号に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、 一部負担金免除等規定 の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「 免除前給付費用額 」という。)に相当する額とする。

2項 前項の場合において、国は、 国民健康保険法 第44条第1項第2号 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置を採る国民健康保険の保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災国保被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から 免除前給付費用額 を控除した額を補助する。

73条 (後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例)

1項 後期高齢者医療広域連合が、 特例対象期間 に被災後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療の被保険者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより療養の給付について 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第69条第1項第2号 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 の措置が採られるべきものをいう。以下この条から 第78条 《訪問看護療養費 後期高齢者医療広域連合…》 は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受け までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第64条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条及び 第75条 《後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。又は選定療養同条第 から 第77条 《後期高齢者医療の特別療養費の額の特例 …》 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養食事療養が含まれている療養に限る。につき高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項の規定により当該被災後 までにおいて同じ。)につき同法第74条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

74条 (後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例)

1項 後期高齢者医療広域連合が、 特例対象期間 に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養( 高齢者の医療の確保に関する法律 第64条第2項第2号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護以下「長期入院療養」という。を除く に規定する生活療養をいう。以下この条から 第77条 《療養費 後期高齢者医療広域連合は、療養…》 の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病 までにおいて同じ。)につき同法第75条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。

75条 (後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例)

1項 後期高齢者医療広域連合が、 特例対象期間 に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養( 高齢者の医療の確保に関する法律 第64条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護以下「長期入院療養」という。を除く に規定する評価療養をいう。次項において同じ。又は選定療養(同条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第76条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき同法第74条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。

2項 後期高齢者医療広域連合が、 特例対象期間 に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき 高齢者の医療の確保に関する法律 第76条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自…》 己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該被保険者が第82条第1項 の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該生活療養につき同法第75条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

76条 (後期高齢者医療の療養費の額の特例)

1項 後期高齢者医療広域連合が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた療養につき 高齢者の医療の確保に関する法律 第77条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若し…》 くは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所 若しくは第2項又は 第82条第3項 《3 後期高齢者医療広域連合は、第1項又は…》 前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納者に対し、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪 若しくは第4項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第77条第3項(同法第82条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める額とする。

2項 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 高齢者の医療の確保に関する法律 第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定するものとし、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。 の規定( 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第74条第2項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては 第74条 《後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第77条までにおいて同 の規定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第75条第2項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第76条第2項第1号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定( 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第74条第2項又は 第75条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期…》 間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養又は選定療養これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。につき高齢者の医療の確保に関する法律第76条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険 の規定)を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

77条 (後期高齢者医療の特別療養費の額の特例)

1項 後期高齢者医療広域連合が、 特例対象期間 に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき 高齢者の医療の確保に関する法律 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。

1号 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は 高齢者の医療の確保に関する法律 第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第76条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額

2号 当該食事療養につき 高齢者の医療の確保に関する法律 第74条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額

2項 後期高齢者医療広域連合が、 特例対象期間 に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき 高齢者の医療の確保に関する法律 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。

1号 当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は 高齢者の医療の確保に関する法律 第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第76条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額

2号 当該生活療養につき 高齢者の医療の確保に関する法律 第75条第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額

78条 (後期高齢者医療における国の負担等の特例)

1項 東日本大震災 に際し 高齢者の医療の確保に関する法律 第69条第1項第2号 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 及び 第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。 から前条までの規定(以下この項において「 一部負担金免除等規定 」という。)が適用される場合においては、被災後期高齢者医療被保険者に係る同法第93条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同項に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、 一部負担金免除等規定 の適用がないとしたならばこれらの給付に要することとなる費用の額(次項において「 免除前給付費用額 」という。)に相当する額とする。

2項 前項の場合において、国は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第69条第1項第2号 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 の措置を採る後期高齢者医療広域連合に対し、予算の範囲内において、当該被災後期高齢者医療被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から 免除前給付費用額 を控除した額を補助する。

79条 (労働者災害補償保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

80条 (中小企業退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

81条 (労働保険の保険料の免除の特例)

1項 政府は、次の各号のいずれにも該当する労働保険の適用事業( 労働者災害補償保険法 第3条第1項 《この法律においては、労働者を使用する事業…》 を適用事業とする。 の適用事業又は 雇用保険法 1974年法律第116号第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 の適用事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主( 労働者災害補償保険法 第35条第1項第1号 《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》 5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の の規定により同法第3条第1項の適用事業の事業主とみなされた団体を除く。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下この条及び 第84条 《石綿による健康被害の救済のため支給される…》 給付等に充てる一般拠出金の免除の特例 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の事業主石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において において「 徴収法 」という。第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 及び第2項並びに 第19条第3項 《3 事業主は、納付した労働保険料の額が前…》 2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の の規定にかかわらず、 徴収法 第11条第1項 《一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定に…》 よる一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 に規定する一般保険料の額のうち当該労働保険の適用事業が第2号に該当するに至った月から当該労働保険の適用事業が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)までの期間(以下この項において「 免除対象期間 」という。)に当該労働保険の適用事業の事業主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第12条第1項に規定する一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額に相当する部分、徴収法第13条に規定する第1種特別加入保険料の額のうち 免除対象期間 に係る部分として厚生労働省令で定める額及び徴収法第14条の2第1項に規定する第3種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。

1号 当該労働保険の適用事業の行われる場所が2011年3月11日において 特定被災区域 に所在していたこと(事業の期間が予定される労働保険の適用事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。

2号 当該労働保険の適用事業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該労働保険の適用事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の 徴収法 第10条第2項 《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》 労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料 に規定する労働保険料(同項第3号に規定する 第2種特別加入保険料 以下この条において「 第2種特別加入保険料 」という。)、同項第4号に規定する印紙保険料及び同項第5号に規定する特例納付保険料を除く。第3項において「労働保険料」という。)の支払が困難であると認められる事情が生じていること。

2項 政府は、 徴収法 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 に規定する 第2種特別加入者 以下この条において「 第2種特別加入者 」という。)が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該第2種特別加入者の団体( 労働者災害補償保険法 第35条第1項 《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》 5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の の規定により当該第2種特別加入者に関して労働者災害補償保険の適用を受けることにつき承認を受けた団体をいう。第4項において「 第2種特別加入者の団体 」という。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、徴収法第15条第1項及び第2項並びに第19条第3項の規定にかかわらず、 第2種特別加入保険料 の額のうち当該第2種特別加入者について第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)までの期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。

1号 2011年3月11日において 特定被災区域 に住所を有していたこと。

2号 当該 第2種特別加入者 東日本大震災 による被害を受けたことにより、 第2種特別加入保険料 の支払が困難であると認められる事情が生じていること。

3項 第1項の規定により労働保険料の額を免除された労働保険の適用事業の事業主は、2012年2月までの間において、当該適用事業が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項 第2項の規定により 第2種特別加入保険料 の額を免除された 第2種特別加入者 の団体は、2012年2月までの間において、当該第2種特別加入保険料の額の免除に係る第2種特別加入者が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例)

1項 雇用保険法 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者(2011年3月11日において 特定被災区域 内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が 東日本大震災 の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの(同法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち同法第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)についての同法第24条の2の規定の適用については、同条第3項第1号中「60日」とあるのは「120日」と、「30日」とあるのは「90日」と、同条第4項中「前項」とあるのは「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第82条第1項 《雇用保険法第15条第1項に規定する受給資…》 格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの同法第22条第2項に規定す の規定により読み替えて適用される前項」とする。

2項 雇用保険法 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に規定する就職が困難な受給資格者(2011年3月11日において 特定被災区域 内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が 東日本大震災 の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めたものについては、第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、同条第1項に規定する所定給付日数(当該受給資格者が同法第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が当該所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。

3項 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日を限度とするものとする。

4項 第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、 雇用保険法 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

5項 第2項の規定が適用される場合における 雇用保険法 第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付第29条 《給付日数を延長した場合の給付制限 訓練…》 延長給付第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 及び 第79条の2 《船員に関する特例 船員である者が失業し…》 た場合に関しては、第10条の4第2項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。又は船員職業安定法第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条 の規定の適用については、同法第28条第1項中「個別延長給付を」とあるのは「 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(2011年法律第40号)第82条第2項の規定による基本手当の支給(以下「 特例延長給付 」という。)を」と、「当該個別延長給付」とあるのは「当該 特例延長給付 」と、同条第2項及び同法第33条第5項中「個別延長給付」とあるのは「特例延長給付」と、同法第29条第1項及び 第32条第1項 《2011年3月11日に発生した東北地方太…》 平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の 中「個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付」とあるのは「広域延長給付、全国延長給付又は特例延長給付」と、同法第79条の二中「並びに 第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に 」とあるのは「、 第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に 並びに 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条第2項 《2 雇用保険法第22条第2項に規定する就…》 職が困難な受給資格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公 」とする。

83条 (石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

84条 (石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般拠出金の免除の特例)

1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の事業主( 石綿による健康被害の救済に関する法律 第35条第1項 《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》 用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度 に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、同法第38条第1項において準用する 徴収法 第19条第3項 《3 事業主は、納付した労働保険料の額が前…》 2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の の規定にかかわらず、2011年度の一般拠出金( 石綿による健康被害の救済に関する法律 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 に規定する一般拠出金をいう。以下この条において同じ。)の額を免除することができる。

1号 当該事業の行われる場所が2011年3月11日において 特定被災区域 に所在していたこと(事業の期間が予定される事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。

2号 当該事業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の一般拠出金の支払が困難であると認められる事情が生じていること。

85条 (障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例)

1項 東日本大震災 による被害を受けた施設給付決定保護者( 児童福祉法 1947年法律第164号第24条の3第6項 《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》 該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所 に規定する施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第24条の2第1項に規定する 障害児施設給付費 以下この条及び次条において「 障害児施設給付費 」という。)の支給について同法第24条の5の規定が適用される場合( 特定被災地方公共団体 その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める都道府県、指定都市又は同法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下この条及び次条において「 都道府県等 」という。)において、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において 特定被災区域 における 災害救助法 第2条第1項 《この法律による救助以下「救助」という。は…》 、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律 の規定による救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間( 第87条 《介護給付費等の支給に要する費用に係る国の…》 負担等の特例 東日本大震災による被害を受けた支給決定障害者等障害者自立支援法第5条第18項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条及び次条において同じ。が受ける同法第19条第1項に規定する において「 国庫負担特例適用期間 」という。)に 児童福祉法 第24条の5 《 都道府県が、災害その他の内閣府令で定め…》 る特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第24条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項 の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第24条の2第2項の当該 都道府県等 が定める額が零であるときに限る。)においては、同法第53条の規定により当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用に対して国が負担する額は、同法第24条の5の規定の適用がないとしたならば国が負担することとなる額に相当する額とする。

2項 前項の場合において、国は、 都道府県等 に対し、予算の範囲内において、 児童福祉法 第24条の5 《 都道府県が、災害その他の内閣府令で定め…》 る特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第24条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項 の規定が適用された施設給付決定保護者に係る 障害児施設給付費 の支給に要する費用の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額となる額を控除した額を補助する。

86条 (指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助)

1項 都道府県等 は、 特例対象期間 に当該都道府県等の被災施設給付決定保護者(施設給付決定保護者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより 障害児施設給付費 の支給について 児童福祉法 第24条の5 《 都道府県が、災害その他の内閣府令で定め…》 る特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第24条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項 の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第24条の2第2項の当該都道府県等が定める額が零であるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る障害児が、同法第24条の2第1項に規定する 指定知的障害児施設等 以下この項において「 指定知的障害児施設等 」という。)に入所し、当該指定知的障害児施設等から同条第1項に規定する指定施設支援を受けたときは、当該被災施設給付決定保護者に対し、当該指定施設支援を行う指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、指定知的障害児施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災施設給付決定保護者に対し支給する同法第24条の7第1項に規定する特定入所障害児食費等給付費の額(当該特定入所障害児食費等給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。

2項 国は、 都道府県等 に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

3項 児童福祉法 第24条の3第8項 《入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等…》 から指定入所支援を受けたとき当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所 から第10項まで、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の八、 第57条の2第1項 《市町村は、偽りその他不正の手段により障害…》 児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費以下この章において「障害児通所給付費等」という。の支 及び 第57条の5 《 租税その他の公課は、この法律により支給…》 を受けた金品を標準として、これを課することができない。 小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 前項に規 の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

87条 (介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例)

1項 東日本大震災 による被害を受けた支給決定障害者等(障害者自立支援法第5条第18項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第19条第1項に規定する 介護給付費等 以下「 介護給付費等 」という。)の支給について同法第31条の規定が適用される場合( 特定被災地方公共団体 市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。)において、 国庫負担特例適用期間 に同条の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第29条第3項の当該市町村が定める額が零であるときに限る。)においては、同法第94条第1項及び 第95条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 の規定により当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の支給に要する費用に対して国及び都道府県が負担する額は、同法第31条の規定の適用がないとしたならば国及び都道府県が負担することとなる額に相当する額とする。

2項 前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、障害者自立支援法第31条の規定が適用された支給決定障害者等に係る 介護給付費等 の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の額となる額を控除した額を補助する。

88条 (指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助)

1項 市町村は、 特例対象期間 に当該市町村の被災支給決定障害者等(支給決定障害者等であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより 介護給付費等 の支給について障害者自立支援法第31条の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第29条第3項の当該市町村が定める額が零であるものに限る。)のうち、同法第34条第1項に規定する特定入所等サービスに係る支給決定を受けたものに限る。以下この項において同じ。)が、同法第5条第12項に規定する施設入所支援を受けたときは、当該被災支給決定障害者等に対し、当該施設入所支援を行う同法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、当該指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災支給決定障害者等に対し支給する同項に規定する特定障害者特別給付費の額(当該特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。及び同法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の額(当該特例特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。

2項 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

3項 障害者自立支援法第8条第1項、 第13条 《国家公務員災害補償法の死亡に係る給付の支…》 給に関する規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の第14条 《国家公務員退職手当法の適用の特例 20…》 11年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員以下この条において「行方不明職員」という。の生死が3月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が3月以内に明らかと 並びに第29条第4項から第6項まで及び第8項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

89条 (介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例)

1項 東日本大震災 による被害を受けた介護保険の被保険者が受ける介護給付( 介護保険法 第18条第1号 《保険給付の種類 第18条 この法律による…》 保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか に規定する介護給付をいう。以下この条及び次条において同じ。又は予防給付(同法第18条第2号に規定する予防給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)について同法第50条又は 第60条 《船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関す…》 る規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分 の規定が適用される場合( 特定被災地方公共団体 市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。以下この条から 第92条 《特定介護老人福祉施設における食費及び居住…》 費に関する補助 市町村は、特例対象期間に当該市町村の介護保険法施行法1997年法律第124号第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において介護保険法第8条第 までにおいて同じ。)において、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において 特定被災区域 における 災害救助法 第2条第1項 《この法律による救助以下「救助」という。は…》 、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律 の規定による救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に 介護保険法 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 又は 第60条 《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この の規定が適用される場合であって、これらの規定により読み替えられた同法第50条各号に定める規定又は同法第60条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が100分の百であるときに限る。)においては、同法第121条第1項、 第122条第2項 《2 中小企業者と農林漁業者との連携による…》 事業活動の促進に関する法律第13条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第第123条第1項 《農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料と…》 しての利用の促進に関する法律2008年法律第45号第8条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについて第124条第1項 《米穀の新用途への利用の促進に関する法律2…》 009年法律第25号第8条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用につい 及び 第125条第1項 《脱炭素社会の実現に資する等のための建築物…》 等における木材の利用の促進に関する法律2010年法律第36号第19条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受ける に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額のうち当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額は、同法第50条又は 第60条 《船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関す…》 る規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分 の規定の適用がないとしたならば介護給付及び予防給付に要することとなる費用の額(次項において「 免除前給付費用額 」という。)に相当する額とする。

2項 前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額から 免除前給付費用額 を控除した額を補助する。

90条 (介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助)

1項 市町村は、 特例対象期間 に当該市町村の被災介護保険被保険者(介護保険の被保険者であって、 東日本大震災 による被害を受けたことにより介護給付又は予防給付について 介護保険法 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 又は 第60条 《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この の規定が適用されたもの(これらの規定により読み替えられた同法第50条各号に定める規定又は同法第60条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が100分の百であるものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、同法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護サービスを行う同法第8条第22項に規定する介護保険施設、同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、同法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第1項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。又は同法第51条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額(当該特例特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。

2項 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

3項 介護保険法 第22条第1項 《偽りその他不正の行為によって保険給付を受…》 けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 並びに 第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給 、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

91条 (特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助)

1項 市町村は、 特例対象期間 に当該市町村の被災介護保険被保険者が、 介護保険法 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 に規定する特定介護予防サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護予防サービスを行う同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、同法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する滞在費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第1項の規定により支給する特定入所者介護予防サービス費の額(当該特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。又は同法第61条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額(当該特例特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。

2項 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

3項 介護保険法 第22条第1項 《偽りその他不正の行為によって保険給付を受…》 けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 並びに 第61条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護予防サービス事…》 業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当 、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

92条 (特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助)

1項 市町村は、 特例対象期間 に当該市町村の 介護保険法施行法 1997年法律第124号第13条第3項 《3 介護保険法第41条第1項に規定する要…》 介護被保険者である旧措置入所者以下この条において「要介護旧措置入所者」という。に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に に規定する要介護旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において 介護保険法 第8条第20項 《20 この法律において「認知症対応型共同…》 生活介護」とは、要介護者であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスを受けた場合であって、 東日本大震災 による被害を受けたことによりこれらのサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたときは、当該要介護旧措置入所者に対し、当該特定介護老人福祉施設における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、 介護保険法施行法 第13条第5項第1号 《5 要介護旧措置入所者のうち所得の状況そ…》 の他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者第7項において「特定要介護旧措置入所者」という。に対し支給する介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条第2項の規定にかか に規定する食費の特定基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額の合計額から当該要介護旧措置入所者に対し 介護保険法 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。

2項 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

3項 介護保険法 第22条第1項 《偽りその他不正の行為によって保険給付を受…》 けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 並びに 第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給 、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

93条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る援護に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)の死亡に係る援護に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

94条 (厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例)

1項 厚生労働大臣は、2011年3月11日において 特定被災区域 に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた 厚生年金保険法 1954年法律第115号第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する 船舶所有者 次条第1項第1号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第6条第1項第3号に規定する船舶を含む。)の事業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から2012年2月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から2012年2月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。

3項 厚生年金保険法 第23条第2項 《2 前項の規定によつて改定された標準報酬…》 月額は、その年の8月7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 の規定は、前2項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬月額について準用する。

4項 前3項の規定は、 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第1項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「同法第27条に規定する70歳以上の使用される者࿸次項において「70歳以上の使用される者」という。)」と、第2項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「70歳以上の使用される者」と読み替えるものとする。

95条 (厚生年金保険の保険料の免除の特例)

1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、 厚生年金保険法 第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)までの期間に納付すべき厚生年金保険の保険料(同項の規定により厚生年金保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

1号 2011年3月11日において 特定被災区域 に所在していたこと(当該適用事業所が船舶であるときは、 船舶所有者 が同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。)。

2号 当該適用事業所の事業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2項 前項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、2012年2月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金 基金 以下この項において「 基金 」という。)の加入員である場合においては、掛金( 厚生年金保険法 第138条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、東日本大震災により、人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物の用に供する土地に擁壁の に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。又は徴収金(同法第140条第1項の規定による徴収金をいう。以下この項において同じ。)の額の免除及び当該掛金又は徴収金の額を免除した基金の加入員の費用の負担に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

96条 (老齢厚生年金の裁定の特例)

1項 厚生労働大臣は、2011年3月1日から第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第33条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。

1号 特定被災区域 のうち交通、郵便その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。

2号 2011年3月11日前に 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。

97条 (厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 厚生年金保険法 の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

98条 (老齢基礎年金の裁定の特例)

1項 厚生労働大臣は、2011年3月1日から 第96条 《老齢厚生年金の裁定の特例 厚生労働大臣…》 は、2011年3月1日から第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る厚生年 に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る 国民年金法 1959年法律第141号第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 の規定による老齢基礎年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第16条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。

1号 第96条第1号 《老齢厚生年金の裁定の特例 第96条 厚生…》 労働大臣は、2011年3月1日から第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係 に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。

2号 2011年3月11日前に 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。

99条 (国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 国民年金法 の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

100条 (確定給付企業年金法の遺族給付金の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)の遺族給付金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

101条 (確定拠出年金法の死亡1時金の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 確定拠出年金法 2001年法律第88号)の死亡1時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

102条 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例)

1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号。以下この条において「 2011年度子ども手当支給特別措置法 」という。第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 1971年法律第73号第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号。以下この条において「 2010年度子ども手当支給法 」という。第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと を含む。以下この条において同じ。)に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、 2011年度子ども手当支給特別措置法 第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 第20条第2項 《2 市町村は、前項の規定により受けた寄附…》 を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。 2010年度子ども手当支給法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の規定により適用される 児童手当法 第20条第2項 《2 市町村は、前項の規定により受けた寄附…》 を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。 を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと に規定する拠出金の額(第2号に掲げる者にあっては、 第42条第1項第1号 《事業団は、次の各号のいずれにも該当する学…》 校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等が同号に該当しなくなるに至った月 に規定する学校等に勤務する私学共済加入者の標準給与及び標準賞与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。

1号 第95条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主同項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)まで

2号 第42条第1項 《事業団は、次の各号のいずれにも該当する学…》 校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等が同号に該当しなくなるに至った月 の規定により掛金を免除された学校法人等同項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)まで

103条 (災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)

1項 災害弔慰金の支給等に関する法律 1973年法律第82号第10条第1項 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 の災害援護資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに同法第14条第1項の規定の適用については、同法第10条第3項中「10年」とあるのは「13年」と、同条第4項中「年3パーセント」とあるのは「年1・5パーセント(政令で定めるところにより保証人を立てる場合にあつては、年零パーセント)」と、同法第14条第1項中「受けたため」とあるのは「受けたことその他政令で定める事由により」とする。

2項 前項の資金に係る都道府県が行う 災害弔慰金の支給等に関する法律 第11条第1項 《都道府県は、市町村地方自治法1947年法…》 律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。第13条第1項、第14条第1項、第16条、第18条及び附則第2条第1項を除き、以下同じ。が災害援護資金の貸付けの財源として必要 の貸付け及び国が行う同法第12条第1項の貸付けについての同法第11条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、同法第11条第2項中「11年」とあるのは「14年」と、同法第12条第2項中「12年」とあるのは「15年」と、「11年」とあるのは「14年」とする。

104条 (日本年金機構等への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

1号 第49条第1項 《健保保険者等全国健康保険協会第61条から…》 第65条までにおいて「協会」という。が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第57条において同じ。は、2011年3月11日にお 及び第2項の規定による標準報酬月額の改定

2号 第57条第1項 《健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当…》 する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分並びに同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

3号 第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に 及び第2項の規定による標準報酬月額の改定

4号 第66条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以後である の規定による申請の受理及び処分並びに同条第2項の規定による届出の受理

5号 第94条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次 及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の改定

6号 第95条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 の規定による申請の受理及び処分並びに同条第2項の規定による届出の受理

2項 前項の場合においては、 日本年金機構法 2007年法律第109号第27条第2項第4号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 子ども・子育て支援法第71条第3項に規定する権限に係る事務及び同条第8項に規定する事務を行うこと。 2 健康保険法第204条第1項に規定する権限に係る事務、同法第205条の2第1項に規定す 中「ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号第13条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。の規定によりその例によるものとされる厚生 に規定する権限に係る事務、同法第17条第1項に規定する事務及び同法第18条第1項に規定する収納に係る事務」とあるのは、「/ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号第13条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。の規定によりその例によるものとされる厚生 に規定する権限に係る事務、同法第17条第1項に規定する事務及び同法第18条第1項に規定する収納に係る事務/ヘ 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(2011年法律第40号)第104条第1項に規定する権限に係る事務/」とする。

3項 厚生年金保険法 第100条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

5項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

105条 (適用)

1項 第49条 《健康保険の標準報酬月額の改定の特例 健…》 保保険者等全国健康保険協会第61条から第65条までにおいて「協会」という。が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第57条にお第57条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った第59条 《船員保険の標準報酬月額の改定の特例 厚…》 生労働大臣は、2011年3月11日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条第66条 《船員保険の保険料の免除の特例 厚生労働…》 大臣は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月第81条 《労働保険の保険料の免除の特例 政府は、…》 次の各号のいずれにも該当する労働保険の適用事業労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。の事業主労働者災害補第84条 《石綿による健康被害の救済のため支給される…》 給付等に充てる一般拠出金の免除の特例 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の事業主石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において第94条 《厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例 …》 厚生労働大臣は、2011年3月11日において特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115第95条 《厚生年金保険の保険料の免除の特例 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に 及び 第102条 《2011年度における子ども手当の支給等に…》 関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法2011年法律第107号。以下この条において「2011年度子ども手当支給特別 の規定は2011年3月1日から、 第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法 から 第56条 《健康保険の特別療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養食事療養が含まれる療養に限る。につき同法第145 まで、 第61条 《船員保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第57条第1項第2号の措置が採られるべきもの から 第65条 《船員保険の家族療養費の額の特例 協会が…》 、特例対象期間に被災船保被扶養者船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより船員保険法第76条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第77条第1項 まで、 第67条 《国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例…》 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者国民健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法1958年法律第192号第44条第1項 から 第71条 《国民健康保険の特別療養費の額の特例 国…》 民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養食事療養が含まれている療養に限る。につき国民健康保険法第54条の3第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する まで、 第73条 《後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医療の確保に関する法律198 から 第77条 《後期高齢者医療の特別療養費の額の特例 …》 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養食事療養が含まれている療養に限る。につき高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項の規定により当該被災後 まで、 第82条 《雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例…》 雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を第86条 《指定知的障害児施設等における食費及び居住…》 費に関する補助 都道府県等は、特例対象期間に当該都道府県等の被災施設給付決定保護者施設給付決定保護者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより障害児施設給付費の支給について児童福祉法第24条第88条 《指定障害者支援施設等における食費及び居住…》 費に関する補助 市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災支給決定障害者等支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第31条の規定が適第90条 《介護保険施設等における食費及び居住費等に…》 関する補助 市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付又は予防給付について介護保険法第50条又は第60条の規 から 第92条 《特定介護老人福祉施設における食費及び居住…》 費に関する補助 市町村は、特例対象期間に当該市町村の介護保険法施行法1997年法律第124号第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において介護保険法第8条第 まで及び 第103条 《災害弔慰金の支給等に関する法律の特例 …》 災害弔慰金の支給等に関する法律1973年法律第82号第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるも の規定は同月11日から適用する。

8章 農林水産省関係

106条 (卸売市場法による災害復旧の特例)

1項 卸売市場法 1971年法律第35号第72条第1項 《東日本大震災に際し国民健康保険法第44条…》 第1項第2号及び第67条から前条までの規定以下この項において「一部負担金免除等規定」という。が適用される場合においては、被災国保被保険者に係る同法第70条第1項第1号に規定する療養の給付に要する費用の の規定は、 特定被災地方公共団体 である市町村の区域に所在する中央卸売市場(同法第2条第3項に規定する中央卸売市場をいう。)の 東日本大震災 による被害を受けた施設の災害復旧に要する費用について準用する。この場合において、同法第72条第1項中「中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得」とあるのは「中央卸売市場の施設の災害復旧」と、「重要な施設の改良、造成又は取得」とあるのは「重要な施設の災害復旧」と、「10分の四以内」とあるのは「3分の二」と読み替えるものとする。

107条 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号及び同法附則において準用する同法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

108条 (農業者年金の保険料の免除等の特例)

1項 独立行政法人農業者年金 基金 は、農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者の従事する農業が 東日本大震災 による被害を受けたことにより、保険料を納付することが困難であると認めるときは、 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号第46条第1項 《農業者年金の被保険者は、保険料を納付しな…》 ければならない。 の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるに至った月から当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認められなくなるに至った月の前月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び同法第47条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

2項 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金及び特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次行うものとする。

3項 前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額とする。

4項 第2項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

5項 特例免除期間(第1項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた期間(前項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除く。)をいう。)は、独立行政法人農業者年金 基金 法第31条第1項第1号及び第2項(同法附則第3条第4項において読み替えて準用する場合を含む。並びに附則第3条第1項第1号の規定の保険料納付済期間等に算入する。この場合における同法第31条第1項第1号の規定の適用については、同号中「合算した期間」とあるのは、「合算した期間に特例免除期間( 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(2011年法律第40号)第108条第5項に規定する特例免除期間をいう。)を加えた期間」とする。

6項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、独立行政法人農業者年金 基金 及び同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)の死亡1時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

109条 (中小漁業融資保証法の特例)

1項 中小漁業融資保証法 1952年法律第346号第69条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、協会又は譲受…》 者以下「協会等」という。を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含むものとし、1の借入れに係る借入金の額又は1の手形の割引に係る手形金額が政令で定める額未満のも 又は第2項の保険関係であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第4条第1項第2号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第69条第6項の一定の率は、同条第7項及び同法第76条から 第77条 《後期高齢者医療の特別療養費の額の特例 …》 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養食事療養が含まれている療養に限る。につき高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項の規定により当該被災後 までの規定にかかわらず、100分の90とする。

2項 中小漁業融資保証法 第78条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、農林中央金庫…》 を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引以下「貸付け等」という。をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総額が一定の金 の保険関係であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る同条第1項に規定する貸付け等(東日本大震災の後前項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の九十」とする。

110条 (農業改良資金融通法の特例)

1項 農業改良資金融通法 1956年法律第102号第2条 《定義 この法律において「農業改良資金」…》 とは、農業改良措置農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。 に規定する農業改良資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「10年」とあるのは「13年」と、「12年」とあるのは「15年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」とする。

2項 前項の資金に係る株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が行う 農業改良資金融通法 第3条第1項第2号 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の の貸付け及び政府が行う利子補給についての同法第8条第1項及び第9条第2項の規定の適用については、同法第8条第1項中「13年」とあるのは「16年」と、「6年」とあるのは「9年」と、同法第9条第2項中「15年度」とあるのは「18年度」とする。

111条 (農業近代化資金融通法の特例)

1項 農業近代化資金融通法 1961年法律第202号第2条第2項 《2 この法律において「融資機関」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 3 農業 に規定する融資機関が行う 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第3項第2号中「20年」とあるのは「23年」と、同項第3号中「7年」とあるのは「10年」と、同法第3条第2項中「22年度」とあるのは「25年度」とする。

112条 (農業信用保証保険法の特例)

1項 農業信用保証保険法 1961年法律第204号第59条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は…》 譲受者以下「基金協会等」という。を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等1の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。に係る債務の保証譲受者にあつては、その者に対し第8条第1項第 又は第2項の保険関係であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第8条第1項第2号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第59条第6項及び 第61条第1項 《協会が、特例対象期間に被災船保被保険者船…》 員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第57条第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第64条までにおい の規定の適用については、これらの規定中「100分の七十」とあるのは、「100分の九十」とする。

2項 農業信用保証保険法 第66条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》 以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融 の保険関係であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る貸付け(東日本大震災の後同項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第3項及び同法第68条の規定の適用については、これらの規定中「100分の七十」とあるのは、「100分の九十」とする。

113条 (漁業近代化資金融通法の特例)

1項 漁業近代化資金融通法 1969年法律第52号第2条第2項 《2 この法律において「融資機関」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 水産業協同組合法1948年法律第242号第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合 2 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 3 に規定する融資機関が行う 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第3項第2号中「20年」とあるのは「23年」と、同項第3号中「3年」とあるのは「6年」と、同法第3条第2項中「22年度」とあるのは「25年度」とする。

114条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

1項 林業・木材産業改善資金助成法 1976年法律第42号第2条第1項 《この法律において「林業・木材産業改善資金…》 」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の に規定する林業・木材産業改善資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第5条(同法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第5条第1項中「10年」とあるのは「13年」と、同条第2項中「3年」とあるのは「6年」とする。

115条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

1項 沿岸漁業改善資金助成法 1979年法律第25号第2条第2項 《2 この法律において「経営等改善資金」と…》 は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物 に規定する経営等改善資金、同条第3項に規定する生活改善資金及び同条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第5条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、同条第3項中「3年」とあるのは「6年」とする。

116条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

1項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 1979年法律第51号第5条第1項 《株式会社日本政策金融公庫が第3条第1項の…》 認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号別表第1第8号の下欄のリ又はルに掲げるものの貸付けを行う場合における貸 に規定する貸付金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「55年」とあるのは「58年」と、「35年」とあるのは「38年」と、「25年」とあるのは「28年」と、「7年」とあるのは「10年」とする。

2項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第5条第2項 《2 株式会社日本政策金融公庫が第3条第1…》 項の認定を受けた者森林法第11条第5項の認定を受けた者に限る。に対し第3条第1項の認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号の下欄のヲに掲げるも に規定する貸付金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第2項の規定の適用については、同項中「35年」とあるのは「38年」と、「15年」とあるのは「18年」とする。

3項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第5条第3項 《3 株式会社日本政策金融公庫が第3条第1…》 項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置森林森林とする土地を含む。の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。を実 に規定する貸付金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で第1項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項の規定の適用については、同項中「35年」とあるのは「38年」と、「25年」とあるのは「28年」とする。

4項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第9条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間 に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で第1項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。

117条 (農業経営基盤強化促進法の特例)

1項 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号)附則第8項に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第12項の規定の適用については、同項中「25年」とあるのは「28年」と、「10年」とあるのは「13年」とする。

2項 前項の資金に係る政府が行う利子補給についての 農業経営基盤強化促進法 附則第9項の規定の適用については、同項中「27年度」とあるのは、「30年度」とする。

118条

1項 削除

119条 (林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)

1項 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号第7条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第5条第1項の認定を受けた事業主以下「認定事業主」という。が認定計画に従って改 に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「15年」とあるのは、「18年」とする。

120条

1項 削除

121条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

1項 株式会社日本政策金融公庫法 別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法別表第四及び別表第5の規定の適用については、同法別表第四中「25年」とあるのは「28年」と、「10年」とあるのは「13年」と、「20年」とあるのは「23年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「35年」とあるのは「38年」と、「30年」とあるのは「33年」と、「18年」とあるのは「21年」と、「23年」とあるのは「26年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「8年」とあるのは「11年」と、「15年」とあるのは「18年」と、同法別表第五中「25年」とあるのは「28年」と、「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「20年」とあるのは「23年」と、「15年」とあるのは「18年」と、「18年」とあるのは「21年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「8年」とあるのは「11年」とする。

2項 株式会社日本政策金融公庫法 附則第34条第1項に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で 第116条第1項 《林業経営基盤の強化等の促進のための資金の…》 融通等に関する暫定措置法1979年法律第51号第5条第1項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものにつ の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第34条第2項の規定の適用については、同項中「35年」とあるのは「38年」と、「20年」とあるのは「23年」とする。

122条 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)

1項 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 2008年法律第38号第12条第2項 《2 農業改良資金融通法第2条前項の規定に…》 より適用される場合を含む。の農業改良資金同法第4条の特定地域資金を除く。であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものについての同法第4条同法第8条第2項において準用す に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「12年」とあるのは「「15年」と、「「5年」とあるのは「「8年」とする。

2項 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第13条第2項 《2 林業・木材産業改善資金助成法第2条第…》 1項前項の規定により適用される場合を含む。の林業・木材産業改善資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間据置期間を含む。以下同じ。は、同法第5条第1項 に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「12年」とあるのは「15年」と、同条第3項中「5年」とあるのは「8年」とする。

3項 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第14条第2項 《2 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項前…》 項の規定により適用される場合を含む。の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかか に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「12年」とあるのは「15年」と、同条第3項中「5年」とあるのは「8年」とする。

123条 (農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)

1項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 2008年法律第45号第8条 《農業改良資金融通法の特例 農業改良資金…》 融通法1956年法律第102号第2条の農業改良資金同法第4条の特定地域資金を除く。であって、認定事業者認定事業者が農業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。次条及び第10条において同じ。が に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「、「12年」とあるのは、「「15年」と、「3年(特定地域資金にあつては、5年)」とあるのは「6年」とする。

2項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第9条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第2号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還 に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。

3項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第10条 《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》 改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第 に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。

124条 (米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)

1項 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 2009年法律第25号第8条第2項 《2 農業改良資金融通法第2条前項の規定に…》 より適用される場合を含む。の農業改良資金同法第4条の特定地域資金を除く。であって、認定事業者認定事業者が農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。が認 に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「、「12年」とあるのは、「「15年」と、「3年(特定地域資金にあつては、5年)」とあるのは「6年」とする。

125条 (脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)

1項 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 2010年法律第36号第19条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金であって、認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画に従って木材製造の高度化を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含 に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。

126条 (地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)

1項 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 2010年法律第67号第9条第2項 《2 農業改良資金融通法第2条前項の規定に…》 より適用される場合を含む。の農業改良資金同法第4条の特定地域資金を除く。であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものについての同法第4条同法第8条第2項において準用する場合を含む。の に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「12年」とあるのは「「15年」と、「「5年」とあるのは「「8年」とする。

2項 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第10条第2項 《2 林業・木材産業改善資金助成法第2条第…》 1項前項の規定により適用される場合を含む。の林業・木材産業改善資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含む。次条第2項において同じ。は、同法第5条第1項の に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「12年」とあるのは「15年」と、同条第3項中「5年」とあるのは「8年」とする。

3項 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第11条第2項 《2 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項前…》 項の規定により適用される場合を含む。の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類 に規定する資金であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「12年」とあるのは「15年」と、同条第3項中「5年」とあるのは「8年」とする。

127条 (適用)

1項 第108条第1項 《独立行政法人農業者年金基金は、農業者年金…》 の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者の従事する農業が東日本大震災による被害を受けたことにより、保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法2002年法律 から第5項までの規定は2011年3月1日から、 第109条 《中小漁業融資保証法の特例 中小漁業融資…》 保証法1952年法律第346号第69条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務同法第4条第1項第2号に規定する特 から前条までの規定は同月11日から適用する。

9章 経済産業省関係

128条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下この条において「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 以下この条において「 無担保保険 」という。又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 以下この条において「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、 東日本大震災 復興緊急保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第3号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号又は第2号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係る同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第3条第1項、第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同法第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第128条第1項 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 に規定する東日本大震災復興緊急保証(以下「 東日本大震災復興緊急保証 」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第3条の2第1項及び第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第3条の2第3項及び第3条の3第2項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

1号 特定被災区域 内に事業所を有する中小企業者( 中小企業信用保険法 第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)であって、 東日本大震災 により著しい被害を受けたもので政令で定めるもの

2号 特定被災区域 外に事業所を有する中小企業者であって、 東日本大震災 により特定被災区域内に事業所を有する取引の相手方たる事業者との取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障が生じていることについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの

3号 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前2号に掲げる者を含むもの

2項 東日本大震災 復興緊急保証を受けた中小企業者1人についての 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

3項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 東日本大震災 復興緊急保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。同法第3条の3第4項において準用する場合を含む。及び 第5条 《激甚じん災害に対処するための特別の財政援…》 助等に関する法律の特例 特定被災地方公共団体については、東日本大震災に係る激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同 の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、同法第3条の2第2項中「100分の八十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の九十」とする。

4項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 東日本大震災 復興緊急保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

129条

1項 削除

130条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下この条から 第132条 《 機構は、政令で定める日までの間、独立行…》 政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条の4第1項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務 までにおいて「 機構 」という。)は、 特定被災区域 その他政令で定める地域(以下この条から 第132条 《 機構は、政令で定める日までの間、独立行…》 政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条の4第1項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務 までにおいて「 特定地域 」という。)における特定事業者( 東日本大震災 により著しい被害を受けた事業者をいう。以下この条から 第132条 《 機構は、政令で定める日までの間、独立行…》 政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条の4第1項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務 までにおいて同じ。)の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、 特定地域 において、工場、事業場又は工場若しくは事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡の業務を行う。

2項 機構 は、前項の業務のほか、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、特定事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 特定地域 における工場又は事業場の整備並びに当該工場又は当該事業場の賃貸その他の管理及び譲渡

2号 前項の規定により 機構 が行う工場又は事業場の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場又は当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡

3号 前2号の業務に関連する技術的援助

131条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

1項 機構 は、政令で定める日までの間、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 附則第5条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、 特定地域 における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

2項 機構 は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 附則第5条第2項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

132条

1項 機構 は、政令で定める日までの間、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 附則第8条の4第1項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、 特定地域 における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

133条 (株式会社商工組合中央金庫法の特例)

1項 東日本大震災 による被害に対処するために株式会社商工組合中央金庫が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資については、 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)附則第1条の2第2項中「2011年度末」とあるのは「2014年度末」として、同項の規定を適用する。

134条 (適用)

1項 第128条 《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》 保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第 及び 第129条 《 削除…》 の規定は、2011年3月11日から適用する。

10章 国土交通省関係

135条 (特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け)

1項 港湾法 1950年法律第218号第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の規定により仙台塩釜港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設のうち政令で定める施設であって 東日本大震災 による被害を受けたものの災害復旧事業(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。)に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、同項及び同条第3項から第5項までの規定を適用する。

136条 (空港の災害復旧工事の費用の負担の特例)

1項 国土交通大臣がその設置し、及び管理する 空港法 1956年法律第80号第4条第1項第5号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる空港であって 特定被災地方公共団体 である県(次条において「 特定県 」という。)に存するものにおいて、同法第6条第1項に規定する滑走路等又は同項に規定する空港用地であって 東日本大震災 による被害を受けたものの同法第9条第1項に規定する災害復旧工事を施行する場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の八十」とあるのは「100分の八十五」と、「100分の二十」とあるのは「100分の十五」とする。

137条 (指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る資金の貸付け)

1項 国は、 特定県 が、当該特定県に存する 空港法 第4条第1項第5号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、 東日本大震災 による被害を受けた当該航空旅客の取扱施設(当該空港を利用する者の利便に資するものとして政令で定める施設であって、当該指定空港機能施設事業者が管理するものを含む。)の同法第9条第1項に規定する災害復旧工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の規定によるほか第4項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該特定県に貸し付けることができる。

2項 特定県 は、前項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者が、その貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。

3項 特定県 は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る 特定県 の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

138条 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)

1項 独立行政法人住宅金融支援 機構 は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第13条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する業務のほか、 東日本大震災 により、人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。

11章 環境省関係

139条 (災害廃棄物の処理に関する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村に対し、 東日本大震災 により特に必要となった廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。第1号において同じ。)の処理を行うために要する費用について、同法第22条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補助する。

1号 東日本大震災 により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用の総額(以下この条において「 処理費総額 」という。)が、2011年度における当該市町村の標準税収入( 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第2条第4項 《4 この法律において「標準税収入」とは、…》 地方公共団体地方公共団体の組合を除く。以下この条、第4条及び第4条の2において同じ。が地方税法1950年法律第226号に定める当該地方公共団体の普通税法定外普通税を除く。について同法第1条第1項第5号 に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の100分の10に相当する額以下の場合 処理費総額 の100分の50に相当する額

2号 処理費総額 が2011年度における当該市町村の標準税収入の100分の10に相当する額を超える場合イからハまでに掲げる額の合計額

処理費総額 のうち2011年度における当該市町村の標準税収入の100分の10の部分の額の100分の50に相当する額

処理費総額 のうち2011年度における当該市町村の標準税収入の100分の10を超え、100分の二十以下の部分の額の100分の80に相当する額

処理費総額 のうち2011年度における当該市町村の標準税収入の100分の20を超える部分の額の100分の90に相当する額

140条 (公害健康被害の補償等に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

12章 防衛省関係

141条 (防衛省の職員の給与等に関する法律の適用の特例)

1項 第14条 《国家公務員退職手当法の適用の特例 20…》 11年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員以下この条において「行方不明職員」という。の生死が3月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が3月以内に明らかと の規定により 国家公務員退職手当法 の規定の適用について2011年3月11日に死亡したものと推定された 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第1条 《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》 員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以 に規定する職員に対する同法の給与に係る規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。

142条 (自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例)

1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると の規定の適用を受ける者であって、 東日本大震災 による被害を受けた者として防衛省令で定めるものに係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の額の特例については、 国家公務員共済組合法 による組合員に対する特例に関する 第27条 《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》 災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業 から 第30条 《審議会等への諮問 防衛大臣は、第3条第…》 1項、第12条第2項若しくは第27条の2の規定による政令若しくは第12条第2項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第27条の6第4項第27条の11第10項において準用す までの規定の例により、防衛省令で定める。

2項 前項の規定は、2011年3月11日から適用する。

13章 雑則

143条 (原子力発電所事故による災害への対処)

1項 国は、 東日本大震災 による被害の迅速な回復のため必要があると認めるときは、地方公共団体等が講ずる措置であって、 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第3条第1項 《原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等に…》 より原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない の規定により原子力事業者(同法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。次項において同じ。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、この法律の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行うことができる。

2項 前項の規定は、国が当該原子力事業者に対して、同項の財政援助に係る額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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