附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
2条 (業務方法書の記載事項の特例)
1項 法附則第12条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、
第2条
《監査報告の作成 機構に係る通則法第19…》
条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければ
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
1号 法附則第12条第1項第1号に規定する業務に関する事項
2号 法附則第12条第1項第2号に規定する業務に関する事項
3号 法附則第12条第1項第3号に規定する附帯する業務に関する事項
4号 法附則第12条第1項第4号に規定する業務に関する事項
5号 法附則第12条第1項第5号に規定する業務に関する事項
6号 法附則第12条第1項第6号に規定する業務に関する事項
2項 法附則第14条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、
第2条
《監査報告の作成 機構に係る通則法第19…》
条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければ
各号に掲げる事項のほか、法附則第14条第1項の業務に関する事項を業務方法書に記載するものとする。
3条 (勘定区分等の特例)
1項 法附則第12条第1項の規定により 機構 が宅地造成等経過業務を行う場合においては、
第11条
《区分経理 機構の費用及び収益に関する経…》
理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。 1 賃貸住宅譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に
中「機構の」とあるのは、「機構の都市再生業務に係る勘定における」とする。
2項 機構 は、法附則第12条第2項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
3項 法附則第12条第1項の規定により 機構 が宅地造成等経過業務を行う場合には、機構の宅地造成等経過業務に係る勘定における費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
1号 法附則第12条第1項第1号の業務、同項第2号の業務(法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号。以下「 旧 都市公団 法 」という。)第28条第1項第6号の業務及びこれと併せて行う業務であって法附則第12条第1項第2号の規定により国土交通大臣が指定したもの並びに次号に掲げる業務に該当するものを除く。)及びこれらに附帯する業務
2号 法附則第12条第1項第2号に掲げる業務のうち 旧都市公団法 第28条第1項第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
3号 法附則第12条第1項第4号に掲げる業務
4項 機構 は、法附則第12条第5項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 繰り入れる金額
2号 都市再生業務の運営に支障のない理由
3号 その他必要な事項
4条 (勘定間の資金の融通)
1項 機構 は、都市再生業務又は宅地造成等経過業務を行う場合において1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、融通をする勘定に属する余裕金の額を限度として都市再生業務に係る勘定と宅地造成等経過業務に係る勘定との間において資金を融通することができる。
2項 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
3項 第1項の規定により融通された資金は、1月以内に償還しなければならない。
5条 (譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者の特例等)
1項 宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の譲渡に係る 法
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
ただし書の国土交通省令で定める者は、
第25条第1項
《機構は、賃貸住宅公営住宅の事業主体その他…》
の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
各号に掲げる者のほか、当該整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする法附則第12条第10項の株式会社又は特定目的会社とする。
2項 法附則第12条第1項第1号に規定する業務に係る整備敷地等のうち国土交通大臣が指定するものの譲渡に係る 法
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
ただし書の国土交通省令で定める者は、2014年6月30日までの間に限り、
第25条第1項
《機構は、賃貸住宅公営住宅の事業主体その他…》
の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
各号及び前項に掲げる者のほか、整備敷地等において良好な居住性能及び居住環境を有する住宅を建設する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者とする。
1号 当該事業の実施に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
2号 当該整備敷地等の譲渡の対価の支払能力がある者であること。
3項 法附則第12条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合においては、
第25条第1項第8号
《法第16条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 1 国又は地方公共団体 2 地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会 3 土地開発公社 4 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資して
中「 法
第17条第1項
《機構は、業務運営の効率化、提供するサービ…》
スの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号まで、第9
」とあるのは、「法第17条第1項(法附則第12条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6条 (都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者が譲り受けることを希望する宅地)
1項 法附則第15条第1項の国土交通省令で定める宅地は、 機構 が造成した宅地(法附則第4条第1項の規定により 都市公団 から承継したものを含む。)で
第25条第1項第10号
《法第16条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 1 国又は地方公共団体 2 地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会 3 土地開発公社 4 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資して
又は第11号に掲げる者に譲渡するものとする。
7条 (積立者の募集及び選定)
1項 機構 は、法附則第15条第1項の規定により都市再生機構宅地債券(以下この条から附則第9条まで、
第11条
《区分経理 機構の費用及び収益に関する経…》
理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。 1 賃貸住宅譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に
、
第12条
《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》
項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー
及び第27条第2項において「 宅地債券 」という。)を発行する場合において、住宅 宅地債券 令附則第2項の規定により読み替えて適用される同令第4条第2項に規定する宅地債券積立者(以下この条から附則第9条まで及び
第11条
《区分経理 機構の費用及び収益に関する経…》
理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。 1 賃貸住宅譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に
において「 積立者 」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によってしなければならない。
2項 前項の募集に当たっては、次に掲げる事項を広告するものとする。
1号 積立者 が引き受けることとなる 宅地債券 の申込みの期日
2号 積立者 が引き受けることとなる 宅地債券 についての払込額又はその概算額及び払込みの方法
3号 積立者 が引き受けることとなる 宅地債券 の償還期限及び償還期限前において、法附則第15条第2項の規定において準用する法附則第8条(第1号に係る部分を除く。)の規定により宅地を譲り受けたとき(新住宅市街地開発事業( 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第2条第1項
《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》
とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を
に規定する新住宅市街地開発事業をいう。以下同じ。)にあっては、令附則第35条の規定により読み替えて適用する 新住宅市街地開発法施行令 (1963年政令第365号)
第5条第2号
《優先譲渡 第5条 法第23条第1項に規定…》
する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、
に該当する者として宅地を譲り受けたとき)は償還することその他宅地債券の償還に関する事項
4号 宅地の譲受人の選定に当たり、 積立者 が積立者以外の者に優先することとなる宅地(以下この条において「 宅地債券関連宅地 」という。)の所在する地域
5号 宅地債券 関連宅地の譲受人の選定に当たり、 積立者 が積立者以外の者に優先することとなる期間(以下この条において「 優先譲受期間 」という。)
6号 法附則第15条第2項の規定において準用する法附則第8条(第1号に係る部分を除く。)の規定により宅地を譲り受けることができる 積立者 の要件に関する事項(新住宅市街地開発事業にあっては、附則第27条第2項各号に規定する事項)並びに 宅地債券 関連宅地の譲受人の資格及び選定方法に関する事項
7号 当該募集に係る 積立者 の数
8号 前各号に掲げるもののほか、 機構 が必要と認める事項
3項 次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 前項第1号の期日 積立者 の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日からおおむね等しい期間をおいて、第二回以降の申込みの期日を定めること。
2号 前項第2号の払込額又はその概算額各回おおむね均等額となり、かつ、その額が自己の居住の用に供する宅地を必要とする者の負担能力を考慮して通常払込可能な額となるように定めること。
3号 前項第7号の 積立者 の数 優先譲受期間 内に供給することとなる 宅地債券 関連宅地の予定画地数を超えないように定めること。
4項 第26条第1項
《法第16条第2項の規定による譲受人又は賃…》
借人の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告して行わなければならない。
の規定は、第1項の募集について準用する。
8条
1項 機構 は、法附則第15条第1項の規定により 宅地債券 を発行する場合において、前条第1項の募集に応じた者の数が同条第2項第7号に規定する当該募集に係る 積立者 の数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して積立者を選定しなければならない。
9条 (積立手帳)
1項 機構 は、 積立者 を選定したときは、積立者に附則第7条第2項各号に掲げる事項、その者の住所氏名及び記番号を記載した積立 手帳 (以下この条及び次条において「 手帳 」という。)を交付するものとする。
2項 機構 は、 積立者 の住所又は氏名に変更があったときは、機構の定めるところにより、その旨を届け出させるものとする。
3項 機構 は、 積立者 が 手帳 を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に再交付の申請をさせるものとする。
4項 機構 又は機構から 宅地債券 の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、 積立者 であることを確認することが必要であるときは、その者に 手帳 を提示させることができる。
10条 (宅地債券申込証の記載事項)
1項 住宅 宅地債券 令附則第2項の規定により読み替えて適用される同令第3条第1項の主務省令で定める事項は、 手帳 の記番号とする。
11条 (宅地債券の発行の認可申請書の記載事項)
1項 住宅 宅地債券 令附則第2項の規定により読み替えて適用される同令第9条第1項第2号の主務省令で定める事項は、当該年度に宅地債券を引き受けることとなる 積立者 (当該年度において積立者に選定しようとする者を含む。)の総数及び次に掲げる事項により区分した数とする。
1号 積立者 が引き受けることとなる 宅地債券 の申込みの回数
2号 附則第7条第2項第2号の払込額又はその概算額の合計額
12条 (宅地債券を発行する場合の特例)
1項 法附則第15条第1項の規定に基づき 宅地債券 が発行される場合には、
第16条第2号
《償還計画の認可の申請 第16条 機構は、…》
法第39条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
中「都市再生債券」とあるのは「都市再生債券及び宅地債券」と、同条第3号中「及び都市再生債券」とあるのは「、都市再生債券及び宅地債券」とする。
13条 (事業計画の作成)
1項 法附則第12条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)の業務に関する計画(以下この条において「 事業計画 」という。)には、次に掲げる事項(当該 事業計画 に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第7号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 当該業務の目的及び内容
2号 当該業務を行う土地の区域(以下この条において「 施行区域 」という。)に含まれる地域の名称及び 施行区域 の面積
3号 施行区域 内の土地の現況
4号 施行区域 内の法附則第12条第12項の用地の所在、地番、地目及び地積
5号 前号の用地を取得した目的並びに当該目的に係る業務を行う土地の区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積
6号 前号の土地の区域内の都市計画施設の種類及び名称
7号 施行区域 内の土地利用計画及び公共施設の整備計画
8号 当該 事業計画 に係る業務を行う期間
9号 当該業務を行うことが第4号の用地を早期に譲渡するために必要な理由
10号 その他必要な事項
2項 事業計画 には、次に掲げる書類(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第4号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
1号 施行区域 の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示する地形図で縮尺40,000分の一以上のもの
2号 施行区域 、都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の名称及び境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの
3号 前項第4号の用地の区域、同項第5号の土地の区域並びに同項第6号の都市計画施設の区域及び名称を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの
4号 前項第7号に掲げる土地利用計画及び公共施設の整備計画を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの
5号 法附則第12条第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による関係地方公共団体の意見を記載した書類
14条 (都市基盤整備公団法施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 都市基盤整備公団法施行規則(1999年建設省令第41号)
2号 都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令(1999年建設省令第44号)
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
11条 (独立行政法人都市再生機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 不動産登記規則 附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、独立行政法人都市再生 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附 則(2005年4月27日国土交通省令第54号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月29日国土交通省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年1月25日国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月26日)から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2006年8月25日国土交通省令第83号)
1項 この省令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月30日)から施行する。
附 則(2006年9月29日国土交通省令第94号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月29日国土交通省令第22号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の独立行政法人都市再生 機構 に関する省令第8条第3項の規定は、独立行政法人都市再生機構の2006年4月1日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月26日国土交通省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2012年5月15日国土交通省令第53号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の独立行政法人都市再生 機構 に関する省令第11条の規定は、独立行政法人都市再生機構の2012年4月1日に始まる事業年度に係る経理から適用する。
附 則(2014年7月25日国土交通省令第67号)
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日国土交通省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「
第29条第2項第2号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」とあるのは「
第29条第2項第3号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果当該項目が通則法」とあるのは「結果当該項目が 旧通則法 」と、「期間における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績当該項目が旧通則法」とする。
1:9号 略
10号 独立行政法人都市再生 機構 に関する省令第8条第1項
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:15号 略
16号 独立行政法人都市再生 機構 に関する省令第12条の2第3項
附 則(2015年5月7日国土交通省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年7月15日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年7月16日)から施行する。
附 則(2018年8月24日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。
附 則(2019年3月29日国土交通省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定の2019年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月27日国土交通省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人都市再生 機構 に関する省令第8条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績当該業務の実績が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該業務の実績が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「第29条第2項第2号に」とあるのは「第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果当該業務の実績が通則法」とあるのは「結果当該業務の実績が 旧通則法 」と、「期間における業務の実績当該業務の実績が通則法」とあるのは「期間における業務の実績当該業務の実績が旧通則法」とする。
附 則(令和元年12月27日国土交通省令第50号)
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(令和元年法律第66号)の施行の日から施行する。
附 則(2020年6月24日国土交通省令第58号)
1項 この省令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第12条
《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》
項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー
及び
第13条の2
《通則法第38条第4項の主務省令で定める書…》
類 機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
の規定の2020年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年7月14日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
附 則(2022年3月29日国土交通省令第17号)
1項 この省令は公布の日から施行する。
附 則(2023年12月8日国土交通省令第92号)
1項 この省令は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月13日)から施行する。