制定文 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)、 独立行政法人都市再生機構法施行令 (2004年政令第160号)及び 住宅宅地債券令 (1963年政令第146号)の規定に基づき、 独立行政法人都市再生機構に関する省令 を次のように定める。
1章 重要な財産
1条
1項 独立行政法人都市再生 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の二又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
2章 監査報告等
2条 (監査報告の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 機構 の子法人( 通則法
第19条第7項
《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》
ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
3条 (監事の調査の対象となる書類)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号。以下「 法 」という。)及び 独立行政法人都市再生機構法施行令 (2004年政令第160号。以下「 令 」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
3章 業務方法書の記載事項
4条
1項 機構 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡に関する事項
2号 法
第11条第1項第2号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡に関する事項
3号 法
第11条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の実施に関する事項
4号 法
第11条第1項第4号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業への参加に関する事項
5号 法
第11条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
6号 法
第11条第1項第6号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供に関する事項
7号 法
第11条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
8号 法
第11条第1項第8号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
9号 法
第11条第1項第9号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する住宅又は施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
10号 法
第11条第1項第10号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
11号 法
第11条第1項第11号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する都市公園の建設、設計及び工事の監督管理に関する事項
12号 法
第11条第1項第12号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する 機構 が都市基盤整備公団(以下「 都市公団 」という。)から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡に関する事項
13号 法
第11条第1項第13号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する賃貸住宅の建替え並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡に関する事項
14号 法
第11条第1項第14号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
15号 法
第11条第1項第15号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
イに規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡、同号ロに規定する事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにその管理、増改築及び譲渡並びに同号ハに規定する住宅の建設並びにその管理及び譲渡に関する事項
16号 法
第11条第1項第16号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する賃貸住宅の建設並びにその管理、増改築及び譲渡に関する事項
17号 法
第11条第1項第17号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する附帯する業務に関する事項
18号 法
第11条第2項第1号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (1972年法律第132号)
第12条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務集団移転促進事業に係るものに限る。を行うことができる。
に規定する業務に関する事項
19号 法
第11条第2項第2号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第22条第1項
《機構は、独立行政法人都市再生機構法200…》
3年法律第100号。以下この条において「機構法」という。第11条第1項に規定する業務のほか、住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託に基づき、同条第
に規定する業務に関する事項
20号 法
第11条第2項第3号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第30条
《独立行政法人都市再生機構の行う受託業務 …》
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この節において「機構法」という。第11条第1項に規定する業務のほか、都市再開発法1969年法律第38号第2条の3第
に規定する業務に関する事項
21号 法
第11条第2項第4号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第105条の2
《独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務…》
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、第102条第1項の認定を申請しようとする者又は要除却認定マンションの管理者等からの
に規定する業務に関する事項
22号 法
第11条第2項第5号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の52
《一般旅客自動車運送事業の許可等の特例 …》
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体がその住宅団地再生道路運送利便増進実施計画について前条第3項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便
に規定する業務に関する事項
23号 法
第11条第2項第6号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第74条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載さ
に規定する業務に関する事項
24号 法
第11条第2項第7号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第30条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務特定帰還者に対する
及び
第42条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係る
に規定する業務に関する事項
25号 法
第11条第2項第8号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第37条
《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》
行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務第10条第6項の規定により公表された復興計画に記載された
に規定する業務に関する事項
26号 法
第11条第2項第9号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 空家等対策の推進に関する特別措置法 (2014年法律第127号)
第20条
《独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務…》
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡
に規定する業務に関する事項
27号 法
第11条第2項第10号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
に規定する 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 (2018年法律第40号)
第6条
《都市再生機構の行う海外調査等業務 都市…》
再生機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、市街地の整備改善又は賃貸住宅の供給、管理若しくは増改築であって海外において行われるものに関する調査、調整及び技術の提供の業務を行う。
に規定する業務に関する事項
28号 法
第11条第3項第1号
《3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の…》
業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。 1 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。 2 政令で定める住宅の建設増改築を含
に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理に関する事項
29号 法
第11条第3項第2号
《3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の…》
業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。 1 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。 2 政令で定める住宅の建設増改築を含
に規定する住宅の建設及び管理に関する事項
30号 法
第11条第3項第3号
《3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の…》
業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。 1 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。 2 政令で定める住宅の建設増改築を含
に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事項
31号 法
第11条第3項第4号
《3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の…》
業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。 1 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。 2 政令で定める住宅の建設増改築を含
に規定する施設の建設又は整備及び管理に関する事項
32号 法
第11条第3項第5号
《3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の…》
業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。 1 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。 2 政令で定める住宅の建設増改築を含
に規定する調査、調整及び技術の提供に関する事項
33号 業務委託の基準
34号 競争入札その他契約に関する基本的事項
35号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
4章 中期計画
5条 (中期計画の認可申請等)
1項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
6条 (中期計画の記載事項)
1項 機構 に係る 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号から第3号まで及び第5号に掲げるものとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 人事に関する計画
3号 中期目標の期間を超える債務負担
4号 法
第33条第2項
《2 機構は、通則法第29条第2項第1号に…》
規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるとき
に規定する積立金の使途
5号 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
5章 年度計画の記載事項等
7条
1項 機構 に係る 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
6章 業務実績等報告書
8条
1項 機構 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 機構 は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
7章 財務及び会計
9条 (会計の原則)
1項 機構 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(2005年6月29日に設定された固定資産の減損に係る基準を除く。以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
10条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 国土交通大臣は、 機構 が 通則法
第46条の2第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》
出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次
又は
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
11条 (区分経理)
1項 機構 の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
1号 賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
2号 次に掲げる業務
イ 法
第11条第1項第6号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
及び第16号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第2項第2号の業務並びに同条第3項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。)
ロ 法
第11条第2項第6号
《2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる…》
業務を行う。 1 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律1972年法律第132号第12条に規定する業務 2 被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第22条第1項に
及び第7号の業務
3号 その他の業務
12条 (財務諸表)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
12条の2 (事業報告書の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割
3号 中期目標の概要
4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中期計画及び年度計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題並びにリスクの状況及び対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表の要約
12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 機構 に関する基礎的な情報
13条 (財務諸表の閲覧期間)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
の主務省令で定める期間は、5年とする。
13条の2 (通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第4項
《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》
の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理
の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
13条の3 (会計監査報告の作成)
1項 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 機構 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 第2号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
5号 追記情報
6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
7号 会計監査報告を作成した日
4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
14条 (短期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
15条 (長期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第34条第1項
《機構は、第11条第1項第11号を除く。に…》
規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。
の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
16条 (償還計画の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第39条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
2号 都市再生債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
3号 長期借入金及び都市再生債券の償還の方法及び期限
4号 その他必要な事項
17条 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 催告に係る不要財産の内容
2号 不要財産であると認められる理由
3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
4号 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
5号 催告の内容
6号 不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
7号 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
8号 前号の場合における譲渡の方法
9号 第7号の場合における譲渡の予定時期
10号 その他必要な事項
2項 国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を 機構 に通知するものとする。
1号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分
2号 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
18条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
1項 機構 は、 通則法
第44条第3項
《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》
は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも
の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
19条 (催告の方法)
1項 機構 は、 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
1号 催告に係る不要財産の内容
2号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
3号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
イ 不要財産により払戻しをすること
ロ 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
4号 払戻しを行う予定時期
5号 第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
2項 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
20条 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
1項 機構 は、 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 当該不要財産の内容
2号 譲渡によって得られた収入の額
3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
4号 譲渡した時期
5号 通則法
第46条の3第2項
《2 出資者は、独立行政法人に対し、前項の…》
規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。
の規定により払戻しを請求された持分の額
2項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を 機構 に通知するものとする。
4項 機構 は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
21条 (資本金の減少の報告)
1項 機構 は、 通則法
第46条の3第4項
《4 独立行政法人が前項の規定による払戻し…》
をしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
22条 (金銭信託による余裕金の運用)
1項 機構 は、 通則法
第47条第3号
《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》
次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2
に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
23条 (積立金の処分に係る承認の申請の添付書類)
1項 令
第19条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、第16条第1項の事業年度納付金の計算書を提出したときは、これに添
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
2号 当該期間最後の事業年度の損益計算書
3号 当該期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
8章 再就職者による法令等違反行為の依頼等
23条の2 (内部組織)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
23条の3 (管理又は監督の地位)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
9章 整備敷地等の譲渡又は賃貸
24条 (譲渡等計画に定める事項)
1項 法
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る事業の目的及び当該事業が行われた地区の現況
2号 当該整備敷地等の所在及び面積
3号 当該整備敷地等に係る 都市計画法 (1968年法律第100号)、 建築基準法 (1950年法律第201号)その他の法令に基づく制限に関する事項
4号 当該整備敷地等に関する権利の処分の制限に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、第1号に規定する事業の目的の達成に必要な事項
25条 (譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者)
1項 法
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国又は地方公共団体
2号 地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
3号 土地開発公社
4号 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で住宅又は公益的施設の建設又は管理の事業を営むもの
5号 整備敷地等において 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
に規定する事業を行う者
6号 整備敷地等において都市計画施設( 都市計画法
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業又は同条第7項に規定する市街地開発事業を施行する者
7号 整備敷地等において 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第101条の8
《改善命令 都府県知事は、認定事業者が認…》
定計画第101条の5第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。に従つて都心共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を
の認定計画に基づく同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業、 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第129条の6
《報告の徴収 都道府県知事は、認定事業者…》
に対し、認定再開発事業計画前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第129条の8において同じ。に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。
の認定再開発事業計画に基づく同法第129条の2第1項に規定する再開発事業、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第25条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》
に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
の認定計画に基づく同法第20条第1項に規定する都市再生事業、同法第67条の認定整備事業計画に基づく同法第63条第1項に規定する都市再生整備事業又は同法第99条の認定誘導事業計画に基づく同法第95条第1項に規定する誘導施設等整備事業を施行する者
8号 法
第17条第1項
《機構は、業務運営の効率化、提供するサービ…》
スの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号まで、第9
の規定による 機構 の投資を受けて事業を営む者で同項各号(第3号を除く。)に掲げる業務の用に供する整備敷地等を必要とするもの
9号 法
第17条の2第1項
《機構は、民間の資金、経営能力及び技術的能…》
力の活用を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、民間事業者と共同して、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物の建設及び管理並びにその敷地
の規定による 機構 の投資を受けて整備敷地等を含む土地の区域において同項に規定する事業を営む者
10号 整備敷地等に隣接する土地の区域において市街地の整備改善に関する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者
イ 市街地の整備改善に関する事業の実施に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分な者であること。
ロ 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
11号 親族又は使用人の居住の用に供する宅地を必要とする者
12号 自己の生計を維持するための業務の用に供する宅地を必要とする者
2項 整備敷地等において条約その他の国際約束に基づき国がその取得に協力する必要がある施設(国土交通大臣が整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用に資すると認めたものに限る。)を建設する外国政府は、 法
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
ただし書の国土交通省令で定める者とする。
26条 (譲受人等の公募及び選考の方法)
1項 法
第16条第2項
《2 機構は、前項本文の規定により整備敷地…》
等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。 ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件
の規定による譲受人又は賃借人の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告して行わなければならない。
2項 法
第16条第2項
《2 機構は、前項本文の規定により整備敷地…》
等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。 ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件
の規定による譲受人又は賃借人の選考は、建築物の建設に関する計画を提出させ審査する方法、競争入札の方法その他整備敷地等の公正かつ適切な譲渡又は賃貸の実施が確保される方法により行わなければならない。
10章 特定公共施設工事
27条 (特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模)
1項 法
第18条第1項
《機構は、第11条第1項第7号の業務を行う…》
場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。と併せて
の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。ただし、第4号に掲げる事業(現に 機構 が行っているおおむね五十ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね五ヘクタールとする。
1号 既成市街地において行う建築物の敷地の整備(当該建築物の敷地の整備及びこれと併せて行う特定公共施設の整備により居住環境の向上又は都市機能の増進が図られる地区がおおむね0・五ヘクタール以上となるものに限る。)、 都市再開発法
第2条の2第5項
《5 独立行政法人都市再生機構は、国土交通…》
大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。 1 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画
の規定により行う市街地再開発事業又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第119条第5項
《5 地方公共団体又は独立行政法人都市再生…》
機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
の規定により行う防災街区整備事業おおむね0・一ヘクタール
2号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第3条の2
《独立行政法人都市再生機構の施行する土地区…》
画整理事業 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要が
の規定により行う土地区画整理事業(一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るために行うものに限る。)おおむね0・五ヘクタール
3号 大都市地域内の都心の地域又は 多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号)
第22条第1項
《国土交通大臣は、東京都区部における人口及…》
び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいう。以
に規定する業務核都市及びそれらの周辺の地域において行う宅地の造成おおむね五ヘクタール
4号 前号に掲げる宅地の造成以外の宅地の造成おおむね五十ヘクタール
28条 (特定公共施設工事の公告)
1項 法
第18条第4項
《4 機構は、第1項の規定により特定公共施…》
設工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1号 特定公共施設の種類及び名称
2号 工事の区域又は区間
3号 工事の種類
4号 工事の開始の日
2項 前項の規定は、 法
第18条第5項
《5 機構は、第1項の規定による特定公共施…》
設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告について準用する。この場合において、前項第4号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。
11章 近傍同種の住宅の家賃
29条 (定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 近傍同種家賃 : 法
第25条第1項
《機構は、賃貸住宅公営住宅の事業主体その他…》
の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
及び第2項の近傍同種の住宅の家賃をいう。
2号 対象住宅 : 法
第25条第1項
《機構は、賃貸住宅公営住宅の事業主体その他…》
の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
又は第2項の規定により家賃の額を決定し、又は変更すべき賃貸住宅をいう。
3号 事例住宅 :賃貸借の事例で 近傍同種家賃 の算定に用いられるものに係る賃貸住宅をいう。
4号 家賃形成要因 :賃貸住宅の家賃の形成に作用する客観的な諸要因をいう。
5号 地域要因 :土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の賃貸住宅の家賃の水準に作用する 家賃形成要因 をいう。
6号 個別的要因 :賃貸住宅の家賃について、当該賃貸住宅の存する地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける家賃の水準に比し、個別的な差違を生じさせる 家賃形成要因 をいう。
7号 近隣地域 : 対象住宅 の存する地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。
8号 同一需給圏 : 対象住宅 と一般的に代替関係が成立して、その家賃の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の賃貸住宅の存する圏域をいう。
9号 類似地域 : 同一需給圏 内の土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、当該地域内の土地の用途が 近隣地域 内の土地の用途と同質又は類似のものをいう。
30条 (近傍同種家賃の算定方法)
1項 近傍同種家賃 の算定に当たっては、これに必要と認められる 家賃形成要因 に関する資料及び賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料を適切かつ10分に収集し、当該収集した資料を適正に選択し、これを用いなければならない。
2項 前項の賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料の選択に当たっては、 近隣地域 又は 類似地域 に存する賃貸住宅に係るものを選択しなければならない。ただし、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによっては 近傍同種家賃 の算定を適切に行うことができないと認められる場合には、当該資料に加えて、 同一需給圏 内の近隣地域の周辺の地域(次項において「 周辺地域 」という。)に存する賃貸住宅に係るものを選択することができる。
3項 近傍同種家賃 の算定に当たっては、 近隣地域 、 類似地域 又は 周辺地域 内における 地域要因 がそれぞれの地域における家賃の水準に作用する程度及び 個別的要因 がそれぞれの家賃の形成に作用する程度を判定しなければならない。
4項 近傍同種家賃 は、前項の手続の結果に基づき、 地域要因 を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、 対象住宅 及び各 事例住宅 のそれぞれの 個別的要因 についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例住宅の家賃から求められたそれぞれの額を相互に比較考量することにより求めなければならない。
5項 前項の場合において、 事例住宅 の家賃が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行わなければならない。
6項 第4項の場合において、 事例住宅 の家賃に係る賃貸借の時点が 近傍同種家賃 の算定の時点と異なり、その間に家賃の変動があると認められるときは、当該事例住宅の家賃を近傍同種家賃の算定の時点における家賃に修正しなければならない。
12章 不動産登記規則の準用
31条
1項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第43条第1項第4号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
(同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。