総合法律支援法施行令《附則》

法番号:2006年政令第24号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (支援センターの成立の時において承継される権利及び義務)

1項 法附則第3条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 法務大臣の所管に属する物品のうち法務大臣が指定するものに関する権利及び義務

2号 第30条 《業務の範囲 支援センターは、第14条の…》 目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供 に規定する業務の準備に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、法務大臣が指定するもの

3条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第4条に規定する政令で定める国有財産は、 第30条第1項第3号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ の業務の開始の際現に専ら下級裁判所( 裁判所法 1947年法律第59号第2条 《 下級裁判所 下級裁判所は、高等裁判所、…》 地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。 に規定する下級裁判所をいう。)に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 1957年法律第115号第2条第2項 《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の に規定する庁舎等をいい、国選弁護人等(法第30条第1項第3号に規定する国選弁護人等をいう。)の旅費、日当、宿泊料及び報酬の支給に関する事務の用に供されているものに限る。)とする。

2項 前項の国有財産については、 支援センター の理事長(支援センターの成立前にあっては、 第20条第1項 《法務大臣は、支援センターの長である理事長…》 となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 の規定により指名された支援センターの理事長となるべき者)が法第30条第1項第3号の業務の開始前に申請したときに限り、支援センターに対し、無償で使用させることができる。

附 則(2006年3月31日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月3日政令第307号)

1項 この政令は、 少年法 等の一部を改正する法律(2007年法律第68号)の施行の日(2007年11月1日)から施行する。

附 則(2007年11月21日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 の施行の日(2007年11月22日)から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月21日政令第353号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2010年11月17日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2010年法律第37号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

8条 (総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第30条第2項の規定に基づき法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の 総合法律支援法施行令 第18条 《不要財産の国庫納付 支援センターは、法…》 第47条の2第1項の規定による政府出資等に係る不要財産同項に規定する政府出資等に係る不要財産をいう。第20条第1項において同じ。の国庫納付以下この項及び次条第1項において「現物による国庫納付」という。 で準用するこの政令による改正後の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第2条 《研究開発に関する審議会 通則法第35条…》 の4第4項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第1条第1項に規定する個別法次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号を除く の四及び第2条の6の規定の適用については、同令第2条の4第1項第1号中「 譲渡収入による国庫納付 」とあるのは「法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第4号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第5号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第6号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第9号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第3項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第1項の申請書には、同項第5号及び第6号」と、同条第4項中「第2項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第1項の申請に係る認可をした」と、同令第2条の6第2項中「第2条の4第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第2条の4第1項の申請書」とし、同令第2条の4第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。

附 則(2011年7月22日政令第225号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第243号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年10月31日政令第269号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

附 則(2013年1月17日政令第3号) 抄

1項 この政令は、 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2013年1月30日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月25日政令第172号) 抄

1項 この政令は、 雨水の利用の推進に関する法律 の施行の日(2014年5月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第364号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に国立大学法人等及び日本司法 支援センター が行った 著作権法 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を の裁定の申請、同法第78条第4項の請求(プログラムの著作物に係る登録に関するものを除く。及び同法第106条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、なお従前の例による。

附 則(2021年7月2日政令第191号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。