電子記録債権法《附則》

法番号:2007年法律第102号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、 電子債権記録機関 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第8条 《電子記録の順序 電子債権記録機関は、同…》 1の電子記録債権に関し二以上の電子記録の請求があったときは、当該請求の順序に従って電子記録をしなければならない。 2 同1の電子記録債権に関し同時に二以上の電子記録が請求された場合において、請求に係る まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《転質 第36条第3項において準用する民…》 法第348条の規定による転質は、転質の電子記録をしなければ、その効力を生じない。 2 第37条第1項から第4項までの規定は、転質の電子記録について準用する。 3 転質の電子記録においては、転質の目的で第59条 《業務規程 電子債権記録機関は、業務規程…》 において、電子記録の実施の方法、第62条第1項に規定する口座間送金決済に関する契約又は第64条に規定する契約に係る事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。第61条 《差別的取扱いの禁止 電子債権記録機関は…》 、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。第75条 《指定の取消し等 主務大臣は、電子債権記…》 録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の指定を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずるこ 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《清算手続等における主務大臣の意見等 裁…》 判所は、電子債権記録機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 主務大臣は、前項に規定する手続に 、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《請求の方法 電子記録の請求は、請求者の…》 氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。 の規定公布の日

2号 第3条 《電子記録の方法 電子記録は、電子債権記…》 録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。第4条 《当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記…》 録 電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 請求による電子記録の手続に関するこの法律の規定は、法令に別段の定めがある第5条 《請求の当事者 電子記録の請求は、法令に…》 別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。第3項において同じ。双方がしなければならない。 2 電子 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《根質権の担保すべき元本の確定の電子記録 …》 根質権の担保すべき元本以下この条において単に「元本」という。の確定の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 元本が確定した旨 2 元本が確定した根質権の質権番号 3 元本の から 第48条 《信託の電子記録 電子記録債権又はこれを…》 目的とする質権以下この項において「電子記録債権等」という。については、信託の電子記録をしなければ、電子記録債権等が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。 2 この法律に定めるもののほか まで、 第50条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、電子記録債権の電子記録の手続その他電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。第54条 《適用除外 会社法第331条第2項ただし…》 書同法第335条第1項において準用する場合を含む。、第332条第2項同法第334条第1項において準用する場合を含む。、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、電子債権記録機関については、第57条 《兼業の禁止 電子債権記録機関は、電子債…》 権記録業及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。第60条 《電子債権記録機関を利用する者の保護 電…》 子債権記録機関は、当該電子債権記録機関を利用する者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。第62条 《口座間送金決済に関する契約の締結 電子…》 債権記録機関は、債務者及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結することができる。 2 前項及び次条第2項に規定する「口座間送金決済」とは、電子記録債権保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。以下こ第66条 《口座間送金決済等の通知に係る第8条の適用…》 第63条第2項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第8条の規定を適用する。 から 第69条 《資本金の額の変更 電子債権記録機関は、…》 その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 電子債権記録機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところによ まで、 第75条 《指定の取消し等 主務大臣は、電子債権記…》 録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の指定を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずるこ 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《業務移転命令 主務大臣は、電子債権記録…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、電子債権記録業を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第51条第1項の指定を取り消されたとき。 2 電子債第77条 《債権記録の失効 電子債権記録機関が前条…》 第1項の規定による命令を受けた場合において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転することなく当該期限を経過したときは、当該期限を経過した日にその備える記録原簿に記録されている債権第79条 《新設分割の認可 電子債権記録機関が新た…》 に設立する株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けよう第80条 《吸収分割の認可 電子債権記録機関が他の…》 株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割以下この条において単に「吸収分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする電子第82条 《解散等の認可 次に掲げる事項は、主務大…》 臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 電子債権記録機関の解散についての株主総会の決議 2 電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式第84条 《指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機…》 関 電子債権記録機関が第75条第1項の規定により第51条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合同項第3号に該当する場合を除く。においては、その電子債権記録第87条 《記録事項の開示 次の各号に掲げる者及び…》 その相続人その他の一般承継人並びにこれらの者の財産の管理及び処分をする権利を有する者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、当該各号に定める事項債務者口第88条 《電子記録の請求に当たって提供された情報の…》 開示 自己の氏名又は名称が電子記録の請求者として電子債権記録機関に提供された者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、当該電子記録の請求に当たって電子第90条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《電子記録債権の譲渡 電子記録債権の譲渡…》 は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。第20条 《抗弁の切断 発生記録における債務者又は…》 電子記録保証人以下「電子記録債務者」という。は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗することができない。 ただし、当該債権者が、当該電第21条 《支払免責 電子記録名義人に対してした電…》 子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。 ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 及び 第23条 《消滅時効 電子記録債権は、これを行使す…》 ることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 から 第29条 《変更記録の請求 変更記録の請求は、当該…》 変更記録につき電子記録上の利害関係を有する者その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人の全員がしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併に までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、電子記録債権の発生、…》 譲渡等について定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めるものとする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《意思表示の取消しの特則 電子記録の請求…》 における相手方に対する意思表示についての民法第95条第1項又は第96条第1項若しくは第2項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三者同条第1項の規定による強迫による意思表示の取消しにあって第33条 《電子記録保証の独立性 電子記録保証債務…》 は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合第16条第1項第1号から第6号まで又は前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の記録が欠けている場合を除く。においても、その第34条 《民法等の適用除外 民法第452条、第4…》 53条及び第456条から第458条まで並びに商法1899年法律第48号第511条第2項の規定は、電子記録保証については、適用しない。 2 前項の規定にかかわらず、電子記録保証人が個人個人事業者である旨第36条 《電子記録債権の質入れ 電子記録債権を目…》 的とする質権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じない。 2 民法第362条第2項の規定は、前項の質権については、適用しない。 3 民法第296条から第300条まで、第304条、第342条 及び 第37条 《質権設定記録の記録事項 質権設定記録根…》 質権の質権設定記録を除く。次項において同じ。においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 質権を設定する旨 2 質権者の氏名又は名称及び住所 3 被担保債権の債務者の氏名又は名称及び住所、 の規定、 第42条 《根質権の担保すべき元本の確定の電子記録 …》 根質権の担保すべき元本以下この条において単に「元本」という。の確定の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 元本が確定した旨 2 元本が確定した根質権の質権番号 3 元本の 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《主務省令への委任 第43条第3項及び前…》 3条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録について必要な事項は、これらの規定の例に準じて主務省令で定める。 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《信託の電子記録 電子記録債権又はこれを…》 目的とする質権以下この項において「電子記録債権等」という。については、信託の電子記録をしなければ、電子記録債権等が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。 2 この法律に定めるもののほか 及び第4章の規定、 第88条 《電子記録の請求に当たって提供された情報の…》 開示 自己の氏名又は名称が電子記録の請求者として電子債権記録機関に提供された者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、当該電子記録の請求に当たって電子 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《主務大臣及び主務省令 この法律において…》 、主務大臣は法務大臣及び内閣総理大臣とし、主務省令は法務省令・内閣府令とする。 の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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