附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条の規定はこの法律の公布の日又は独立行政法人気象研究所法(2008年法律第号)の公布の日のいずれか遅い日から、附則第8条の規定はこの法律の公布の日又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(2008年法律第93号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (研究交流促進法の廃止)
1項 研究交流促進法(1986年法律第57号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による廃止前の研究交流促進法(以下「 旧法 」という。)(
第6条
《研究開発法人及び大学等の責務等 研究開…》
発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努めるとともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。 2 研究開発法人
を除く。以下この条において同じ。)又は 旧法 に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4条
1項 この法律の施行前に 旧法 第6条第1項に規定する 共同研究等 に従事するため 国家公務員法
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
又は 自衛隊法
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職にされた旧法第2条第3項に規定する 研究公務員 については、旧法第6条の規定は、なおその効力を有する。
5条
1項 この法律の施行前に 旧法 第12条第1項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、
第37条第1項
《国の行政機関の長は、試験研究機関等その他…》
の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。 1 当該国の機関において当該特
の規定によりされた公示とみなす。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、更なる 研究開発 能力の強化及び研究開発等の効率的推進の観点からの研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、研究開発システムの改革に関する内外の動向の変化等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年12月19日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《独立行政法人への業務の移管等 国は、公…》
募型研究開発の効率的推進を図るため、その公募型研究開発に係る業務の全部又は一部を独立行政法人に移管することが公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときは、可能な限り、これを独立行政法人に移管するも
並びに附則第3条、
第8条
《法制上の措置等 政府は、科学技術・イノ…》
ベーション創出の活性化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
、
第19条
《国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、…》
充実等 国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、1の研究開発
、
第20条
《国際的な交流を促進するに当たっての配慮 …》
国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持並びに我が国の国際競争力の維持について配慮し
及び
第25条
《競争の促進 国は、研究開発等に係る競争…》
の促進を図るため、公募型研究開発国の資金により行われる研究開発等であって公募によるものをいう。以下同じ。の更なる活用その他の研究開発機関相互間及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるも
の規定公布の日
25条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《卓越した研究者等の育成等 国は、多様な…》
人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化を図るため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。 1 先導的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した研究者等の育成を図ること。
まで、
第13条
《卓越した研究者等の確保 国は、アジア地…》
域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消その他の卓越した研究者等の
及び
第15条
《人事交流の促進 国は、研究開発等に係る…》
人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。 2 研究開発法
に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年7月10日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年12月13日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国際競争の激化、急速…》
な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要
中 研究開発 システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条の改正規定、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第43条の次に1条を加える改正規定及び同法別表を別表第1とし、同表の次に一表を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「研究開発」とは…》
、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。 2 この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。 3 この法律において「研究開発能力」
の規定並びに附則第4条から
第8条
《法制上の措置等 政府は、科学技術・イノ…》
ベーション創出の活性化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
までの規定は、2014年4月1日から施行する。
2条 (検討)
1項 国は、 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する法律及び
第2条
《定義 この法律において「研究開発」とは…》
、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。 2 この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。 3 この法律において「研究開発能力」
の規定による改正後の 大学の教員等の任期に関する法律 (以下「 新大学教員任期法 」という。)の施行状況等を勘案して、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第15条の2第1項
《次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に…》
係る労働契約法2007年法律第128号第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。 1 研究者等であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある
各号に掲げる者及び 新大学教員任期法
第7条第1項
《第5条第1項前条において準用する場合を含…》
む。の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法2007年法律第128号第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する法律第15条の2第1項第3号及び第4号に掲げる者についての特例は、事業者において雇用される者のうち、 研究開発 能力の強化等の観点から特に限定して設けられたものであり、国は、その雇用の在り方について、期間の定めのない雇用形態を希望する者等がいることも踏まえ、 研究者等 の雇用の安定が図られることが研究環境の早期の改善に資するという観点から、研究者等が相互に競争しながら能力の向上を図ることの重要性にも10分配慮しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条
1項 国は、 研究開発 法人(新研究開発能力強化法第2条第8項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)の業務の実施状況等を勘案し、研究開発法人が新研究開発能力強化法第43条の2の規定による出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことの適否について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、関係機関等が連携協力することが 研究開発 (新研究開発能力強化法第2条第1項に規定する研究開発をいう。)の成果の実用化及びこれによる イノベーションの創出 (同条第5項に規定するイノベーションの創出をいう。)に重要であることに鑑み、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体等の間の連携協力体制の整備について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する法律第15条の2第1項各号に掲げる者であって附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部施行日 」という。)前に労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間が5年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2項 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する法律第15条の2第2項の規定は、同項の 有期労働契約 (当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(2012年法律第56号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から 一部施行日 の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
附 則(2014年5月21日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《研究集会への参加 研究公務員が、科学技…》
術に関する研究集会への参加その準備行為その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流及び行政執行法人と行政執行法人以外の
及び
第30条
《民間事業者等からの資金の受入れの促進等 …》
国は、研究開発法人及び大学等の民間事業者との連携を通じた研究開発能力の強化及び経営努力の促進等を図るため、民間事業者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等に関し民間事業者から提供される資金その
の規定公布の日
19条 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に第99条の規定による改正前の 研究開発 システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下この条において「 旧研究開発能力強化法 」という。)第17条第1項に規定する 共同研究等 であって特定独立行政法人に係るものに従事するため 国家公務員法
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
又は 自衛隊法
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職にされた 旧研究開発能力強化法 第2条第11項に規定する 研究公務員 の当該休職に係る期間で、旧研究開発能力強化法第17条第1項の規定に基づき 国家公務員退職手当法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月26日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年7月8日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《基本理念 科学技術・イノベーション創出…》
の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《人事交流の促進 国は、研究開発等に係る…》
人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。 2 研究開発法
、
第23条
《国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求…》
権の放棄 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者以下この条において「外国等」という。に対し、次に掲げる国の損
及び
第25条
《競争の促進 国は、研究開発等に係る競争…》
の促進を図るため、公募型研究開発国の資金により行われる研究開発等であって公募によるものをいう。以下同じ。の更なる活用その他の研究開発機関相互間及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるも
から
第32条
《研究開発法人の自律性、柔軟性及び競争性の…》
向上等 国は、研究開発法人が研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、研究開発法人における卓越した研究者等
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「研究開発」とは…》
、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。 2 この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。 3 この法律において「研究開発能力」
の規定による改正後の 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する法律(以下この項及び次条において「 新活性化法 」という。)第15条の2第1項第1号若しくは第2号に掲げる者のうち独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人経済産業研究所若しくは独立行政法人環境再生保全機構(以下この条において「 新 研究開発 法人 」と総称する。)との間で 有期労働契約 (同項第1号に規定する有期労働契約をいう。次項において同じ。)を締結した者又は 新活性化法
第15条の2第1項第3号
《次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に…》
係る労働契約法2007年法律第128号第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。 1 研究者等であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある
若しくは第4号に掲げる者のうち 新研究開発法人 との 共同研究開発等 (同項第3号に規定する共同研究開発等をいう。)に係る同項第3号若しくは第4号に規定する業務に専ら従事する者であって、施行日前に労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間が5年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2項 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する法律第15条の2第2項の規定は、同項に規定する者が 新研究開発法人 との間で締結していた 有期労働契約 (当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(2012年法律第56号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第32条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「研究開発」とは…》
、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。 2 この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。 3 この法律において「研究開発能力」
中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、
第3条
《基本理念 科学技術・イノベーション創出…》
の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展
の規定、
第6条
《研究開発法人及び大学等の責務等 研究開…》
発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努めるとともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。 2 研究開発法人
中 電気事業法
第27条の27第3項
《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から
第9条
《科学技術に関する教育の水準の向上 国は…》
、科学技術に関する教育の水準の向上が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の活用、大学等の教育研究施設等の
まで、
第12条
《若年研究者等の能力の活用 国は、研究開…》
発等の推進における若年者、女性及び外国人日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。である研究者等以下「若年研究者等」という。の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金国から研
及び
第15条
《人事交流の促進 国は、研究開発等に係る…》
人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。 2 研究開発法
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第28条第1項第3号
《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》
用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
、
第57条の4第5項第3号
《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》
を適用する場合について準用する。
及び
第66条の11第1項第3号
《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》
つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
の改正規定並びに附則第17条、
第18条
《研究集会への参加 研究公務員が、科学技…》
術に関する研究集会への参加その準備行為その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流及び行政執行法人と行政執行法人以外の
、
第24条
《 研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基…》
準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針以下この条において「人材活用等に関する方針」という。を作成しなければならない。 2 人材活用等に関する方針は、
から
第26条
《公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の…》
基準の整備 国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。
まで及び
第28条
《科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力…》
的な配分等 国は、研究開発能力の強化を図るため、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。