附 則
1項 この命令は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から2017年11月30日までの間において法附則第3条の2第2項に規定する政令で定める日までの間においては、 法
第19条第7号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の情報照会者及び情報提供者並びに同条第8号の条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。
附 則(2016年9月12日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
2号 第2条
《 法別表第2の2の項の主務省令で定める事…》
務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第52条又は第127条の保険給付同法第6
のうち 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令
第7条第1号
《第7条 法別表第2の9の項の主務省令で定…》
める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の4第1号の養育里親若しく
の改正規定2017年4月1日
附 則(2017年5月26日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
2項 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から2017年11月30日までの間において法附則第3条の2第2項に規定する政令で定める日までの間においては、 法
第19条第7号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の情報照会者及び情報提供者並びに同条第8号の条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。
附 則(2017年7月14日内閣府・総務省令第6号)
1項 この命令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第一表中
第22条
《利用特定個人情報の提供 情報提供者は、…》
第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対
に係る改正規定は2017年7月26日から、第二表に係る改正規定は地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第52号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月31日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第25条
《秘密保持義務 情報提供等事務又は情報提…》
供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
、
第42条
《正確性の確保 行政機関の長等は、その保…》
有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
、
第55条
《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》
ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び
第55条の2
《 第21条の2第8項又は第45条の2第9…》
項において準用する第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査
に係る改正規定は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月27日内閣府・総務省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年2月5日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
、
第27条
《特定個人情報ファイルを保有しようとする者…》
に対する指針 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を
、
第32条
《特定個人情報の保護を図るための連携協力 …》
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
及び
第33条
《指導及び助言 委員会は、この法律の施行…》
に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
に係る改正規定は、2019年6月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第59条の2の2
《 法別表第2の151の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第20条第1項の子どものた
に係る改正規定は、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 の施行の日(2019年10月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月30日内閣府・総務省令第8号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条第2号
《第1条 行政手続における特定の個人を識別…》
するための番号の利用等に関する法律以下「法」という。別表第2の1の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情
中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、
第2条第10号
《第2条 法別表第2の2の項の主務省令で定…》
める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第52条又は第127条の保険給付同
中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、同条第11号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)及び同条第17号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、
第3条第11号
《第3条 法別表第2の3の項の主務省令で定…》
める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法第52条又は第53条の保険給付同法第63条第1項に規定す
中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)及び同条第12号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、
第4条第2号
《第4条 法別表第2の4の項の主務省令で定…》
める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法施行規則1940年厚生省令第5号第6条第1項の被保険者の
中「次条第6号」を「次条第8号」に、「
第6条第6号
《第6条 法別表第2の6の項の主務省令で定…》
める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法第29条又は第30条の保険給付同法第53条第1項に規定す
」を「
第6条第7号
《第6条 法別表第2の6の項の主務省令で定…》
める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法第29条又は第30条の保険給付同法第53条第1項に規定す
」に改め、同号ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、
第5条
《 法別表第2の5の項の主務省令で定める事…》
務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法第33条第1項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活
中第9号を第10号とし、同条第8号中「当該確認に係る被扶養者に係る医療保険資格者等に関する情報」を「次に掲げる情報」に改め、同号にイからニまでを加える改正規定(ニを加える部分に限る。)及び同条第7号中「当該届出に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報」を「次に掲げる情報」に改め、同号にイからニまでを加える改正規定(ニを加える部分に限る。)、
第19条第1号
《第19条 法別表第2の37の項の主務省令…》
で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第
中ウをヰとし、ネからムまでをナからウまでとし、ツの次にネを加える改正規定及び同条第2号から第6号までの改正規定、
第20条
《 法別表第2の38の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 地方税法第17条の過誤納金、同法第17条の2の2の市町村徴収金関係過誤
の改正規定、
第21条
《 法別表第2の39の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 地方税法第17条の過誤納金又は同法第17条の4の還付加算金の還付に関す
の改正規定、
第22条の2第8号
《第22条の2 法別表第2の43の項の主務…》
省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 診療放射線技師法1951年法律第226号第3条の診療放射線
中「当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報」を「次に掲げる情報」に改め、同号にイ、ロ及びハを加える改正規定(ハを加える部分に限る。)、
第24条の2第8号
《第24条の2 法別表第2の52の項の主務…》
省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 臨床検査技師等に関する法律1958年法律第76号第3条の臨
中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)及び同条第9号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、
第31条の2第9号
《第31条の2 法別表第2の74の項の主務…》
省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律194
中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)及び同条第10号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、
第44条第1号
《第44条 法別表第2の116の項の主務省…》
令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
中ウをヰとし、ネからムまでをナからウまでとし、ツの次にネを加える改正規定及び同条第2号から第6号までの改正規定、
第53条第1号
《第53条 法別表第2の140の項の主務省…》
令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 独立行政法人日本学生支援機構法2003年法律第94号第14条
ト中「 学資金申請者 」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に、「 雇用保険法
第10条第1項
《失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、…》
教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
の失業等給付の支給に関する情報」を「 失業等給付関係情報 」に改め、同号中トをルとし、ルの次にヲ及びワを加える改正規定(ヲを加える部分に限る。)、
第59条第1号
《求職活動支援費 第59条 求職活動支援費…》
は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介によ
中「当該申請を行う者」を「当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同条第2号から第7号までの規定中「当該申請を行う者」を「当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者」に改め、同条第7号の次に2号を加える改正規定(第9号を加える部分に限る。)、
第59条の2第1号
《第59条の2 削除…》
中「子どものための教育・保育給付に係る支給認定」を「子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定」に改め、同号イ中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同号ロ中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「若しくは当該保護者」を「、当該保護者」に、「同1の世帯に属する者」を「同1の世帯に属する者又はこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)」に改め、同号ハからワまで、同条第3号、第4号及び第5号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める改正規定(「若しくは当該保護者」を「、当該保護者」に、「同1の世帯に属する者」を「同1の世帯に属する者又はこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)」に改める部分を除く。)並びに
第59条
《 法別表第2の148の項の主務省令で定め…》
る事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の148の項の主務省令で定める情報は、次に掲
の三各号列記以外の部分中「119の項」を「120の項」に改め、同条第1号中ヲをワとし、ヘからルまでをトからヲまでとし、同号ホ中「 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を…》
支給する。
の特別障害給付金の支給に関する情報」を「 特別障害給付金関係情報 」に改め、同号中ホをヘとし、ニをホとし、同号ハ中「保護者( 児童福祉法
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の保護者をいう。以下この条において同じ。)」を「保護者」に改め、同号中ハをニとし、ロの次にハを加える改正規定(各号列記以外の部分中「119の項」を「120の項」に改める部分に限る。)令和元年10月1日
2号 第53条第1号
《第53条 国庫は、第50条第1号から第3…》
号まで及び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
ト中「 学資金申請者 」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に、「 雇用保険法
第10条第1項
《失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、…》
教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
の失業等給付の支給に関する情報」を「 失業等給付関係情報 」に改め、同号中トをルとし、ルの次にヲ及びワを加える改正規定(「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改める部分及びワを加える部分に限る。)、同号ヘ中「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改め、同号中ヘをヌとし、同号ホ中「学資金申請者の生計を維持する者又はその配偶者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者」に改め、同号中ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定(「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改める部分、「学資金申請者の生計を維持する者又はその配偶者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者」に改める部分に限る。)、同号ニ中「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改め、同号中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、同号イの次にロを加える改正規定(「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改める部分に限る。) 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号)の施行の日
附 則(令和元年12月26日内閣府・総務省令第9号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年4月1日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月31日内閣府・総務省令第8号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第20条
《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》
律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者
に係る改正規定は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2021年7月30日内閣府・総務省令第9号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第46条
《 前条の規定により日雇労働求職者給付金の…》
支給を受けることができる者が第15条第1項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者
に係る改正規定は、 老人福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第43号)第2条( 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第35条
《要介護認定の申請等 法第27条第1項の…》
規定により要介護認定法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、
、
第40条
《要介護更新認定の申請等 法第28条第2…》
項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所
、
第42条
《要介護状態区分の変更の認定の申請等 法…》
第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所
、
第49条
《要支援認定の申請等 法第32条第1項の…》
規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第2号被保険者であると
、
第54条
《要支援更新認定の申請等 法第33条第2…》
項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被
、
第55条
《 第50条の規定は、法第33条第4項にお…》
いて準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第51条の規定は、法第33条第4項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用す
の二及び
第59条
《介護給付等対象サービスの種類の指定の変更…》
の申請 法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第2項の規定により受けようとする被保険者
の改正規定に限る。)の規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年7月30日内閣府・総務省令第10号)
1項 この命令は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年11月30日デジタル庁・総務省令第3号)
1項 この命令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日デジタル庁・総務省令第5号)
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《 法別表第2の37の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 生活保護法第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又
、
第40条
《 法別表第2の97の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 児童手当法第7条第1項同法第17条第1項同法附則第2条第4項において準
、
第40条
《 法別表第2の97の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 児童手当法第7条第1項同法第17条第1項同法附則第2条第4項において準
の二、
第44条
《 法別表第2の116の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
及び
第53条
《 法別表第2の140の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 独立行政法人日本学生支援機構法2003年法律第94号第14条第1項の
の改正規定は、2022年6月1日から施行する。
附 則(2022年7月22日デジタル庁・総務省令第8号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年7月22日デジタル庁・総務省令第9号)
1項 この命令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2022年12月2日デジタル庁・総務省令第11号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月9日デジタル庁・総務省令第12号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日デジタル庁・総務省令第6号)
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年7月21日デジタル庁・総務省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第31条の2
《 法別表第2の74の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第1
の改正規定は、2023年10月1日から施行する。
附 則(2023年7月21日デジタル庁・総務省令第13号)
1項 この命令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年7月21日デジタル庁・総務省令第14号)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年7月21日デジタル庁・総務省令第15号)
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年11月29日デジタル庁・総務省令第16号) 抄
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日デジタル庁・総務省令第18号)
1項 この命令は、2024年1月1日から施行する。