附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (第7条第1項第2号及び第3号並びに第22条第1項第2号及び第3号の規定の適用に関する特例)
1項 第7条第1項第2号
《法第3条第8項ただし書の主務省令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第3条第1項又は第3項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域子ども・子育て支援法2012年法律第65号第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域指定都
及び第3号並びに
第22条第1項第2号
《法第17条第6項ただし書の主務省令で定め…》
る場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第17条第1項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める
及び第3号の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とする。
3条 (法附則第2項の主務省令で定める基準)
1項 法附則第2項の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 次のいずれにも該当する市町村であること。
イ 前々年の4月1日において、 子ども・子育て支援法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
に規定する特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)又は同法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業(以下この条において「 特定教育・保育施設等 」という。)の利用の申込みを行った同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。以下この号において単に「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る子どもであって 特定教育・保育施設等 を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している子どもであって、法附則第2項の規定及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)附則第4条の規定を適用しないものとした場合に当該特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの数の合計数が100人以上であること。
(1) 幼稚園に在籍する幼児であって、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業(事業の実施に要する費用に係る国又は地方公共団体の補助(以下この号において「 事業実施補助 」という。)を受けているものに限る。)又は 児童福祉法施行規則
第36条の35第1項第2号
《法第34条の13に規定する内閣府令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所以下この号において「保育所等」という。において、主として保育所等に通っていない、又は在
に規定する幼稚園型1時預かり事業を利用しているもの
(2) 幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間外において教育活動を長時間行う事業( 事業実施補助 を受けているものに限る。)を利用している子ども
(3) 児童福祉法
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
に規定する施設のうち同法第6条の3第9項から第12項まで又は第39条第1項に規定する業務を目的とするもの( 事業実施補助 を受けているものに限る。)を利用している子ども
(4) 教育・保育給付認定保護者が利用を希望する 特定教育・保育施設等 以外の特定教育・保育施設等又は(2)に規定する事業若しくは(3)に規定する施設を利用することができる子ども
(5) 育児休業中である教育・保育給付認定保護者( 特定教育・保育施設等 の利用が可能となった場合に就業する予定であると認められる者を除く。)の子ども
(6) 子ども・子育て支援法施行規則 (2014年内閣府令第44号)
第1条の5第6号
《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》
第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町
に規定する求職活動を継続的に行っていることを事由として 子ども・子育て支援法
第20条第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する
及び第3項の認定を受けた教育・保育給付認定保護者であって、当該求職活動を継続的に行っていないと認められるものの子ども
ロ 前々年の1月1日において、当該市町村に属する 地価公示法 (1969年法律第49号)
第6条
《標準地の価格等の公示 土地鑑定委員会は…》
、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2 標準地
に規定する標準地(以下この条において単に「標準地」という。)であって住宅地( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域内の同法第9条第1項に規定する第1種低層住居専用地域、同条第2項に規定する第2種低層住居専用地域、同条第3項に規定する第1種中高層住居専用地域、同条第4項に規定する第2種中高層住居専用地域、同条第5項に規定する第1種住居地域及び同条第6項に規定する第2種住居地域並びにその他の同法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下この号において単に「都市計画区域」という。)内及び都市計画区域外の 地価公示法
第2条第1項
《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》
律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除
に規定する公示区域内において居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。以下同じ。)であるものについて同法第6条の規定により公示された価格の平均額が、 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域並びに 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて 地価公示法
第6条
《標準地の価格等の公示 土地鑑定委員会は…》
、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2 標準地
の規定により公示された価格の平均額を超えていること。
2号 次のいずれにも該当する市町村であること。
イ 前号イに該当すること。
ロ 前々年の1月1日において、当該市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて 地価公示法
第2条第1項
《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》
律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除
の規定により公示された価格の平均額が、 首都圏整備法
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて 地価公示法
第2条第1項
《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》
律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除
の規定により公示された価格のうちの最低額を超えていること。
ハ 次に掲げる事項を公表していること。
(1) 特定教育・保育施設等 の整備の用に供する土地の確保その他の教育・保育( 子ども・子育て支援法
第14条第1項
《市町村は、子どものための教育・保育給付に…》
関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書
に規定する教育・保育をいう。)の提供体制を確保するために講じている措置に関する事項
(2) (1)の措置を講じてもなお 特定教育・保育施設等 の整備の用に供する土地を確保することが困難である旨及びその理由
4条 (一部改正法附則第4条第1項の主務省令で定める要件)
1項 一部改正法 附則第4条第1項の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 当該幼稚園の所在した区域と同1の区域内にあること。
2号 廃止する幼稚園の数と設置する幼保連携型認定こども園の数が同1の数以下であること。
附 則(2015年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この命令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
附 則(2015年6月26日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年8月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第6号)
1項 この命令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月23日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年9月21日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この命令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
附 則(2017年11月10日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年1月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月27日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第66号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2019年3月15日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この命令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2020年9月2日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2021年8月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月28日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。
2項 幼保連携型認定こども園において、この命令による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
第27条
《学校保健安全法施行規則の準用 学校保健…》
安全法施行規則1958年文部省令第18号第1条、第2条、第5条第1項、第6条第1項第8号を除く。及び第2項、第7条第1項から第4項まで及び第6項から第8項まで、第8条第1項、第3項及び第4項本文、第9
において準用する 学校保健安全法施行規則 (1958年文部省令第18号)
第29条の2第2項
《2 幼稚園及び特別支援学校においては、通…》
学を目的とした自動車運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童生徒等の見落としのおそれが少ないと認
に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置(以下「 ブザー等 」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、2024年3月31日までの間、当該自動車に ブザー等 を備えて同条第1項に定める園児の所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて園児の所在の確認を行わなければならない。
附 則(2023年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号) 抄
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。