就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令《本則》

法番号:2014年政令第203号

略称: 認定こども園法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第3条第5項第4号 《5 都道府県知事指定都市等所在施設である…》 幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等の長。第8項及び第9項、次条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項において同じ。は、国国立大学法人法2003年法律第112号第2条 ロ、ハ及びニ、 第17条第2項第1号 《2 都道府県知事は、前項の設置の認可の申…》 請があったときは、第13条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。 1 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に 及び第2号、 第26条 《学校教育法の準用 学校教育法第5条、第…》 6条本文、第7条、第9条、第10条、第81条第1項及び第137条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、同法第10条中「私立学校」とあるのは「国国立大学法人法第2条第1項第27条 《学校保健安全法の準用 学校保健安全法1…》 958年法律第56号第3条から第10条まで、第13条から第21条まで、第23条及び第26条から第31条までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、これらの規定中「文部科学 並びに 第37条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 規定する内閣総理大臣の権限政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。 2 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長 、同法第27条において準用する 学校保健安全法 1958年法律第56号第18条 《保健所との連絡 学校の設置者は、この法…》 律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。 及び 第19条 《出席停止 校長は、感染症にかかつており…》 、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第17条第2項第1号 《2 都道府県知事は、前項の設置の認可の申…》 請があったときは、第13条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。 1 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に の2の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第3条第5項第4号ロ及び第17条第2項第1号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)

1項 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 以下「」という。第3条第5項第4号 《5 都道府県知事指定都市等所在施設である…》 幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等の長。第8項及び第9項、次条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項において同じ。は、国国立大学法人法2003年法律第112号第2条及び 第17条第2項第1号 《2 都道府県知事は、前項の設置の認可の申…》 請があったときは、第13条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。 1 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号

2号 児童福祉法 1947年法律第164号

3号 教育職員免許法 1949年法律第147号

4号 生活保護法 1950年法律第144号

5号 社会福祉法 1951年法律第45号

6号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号

7号 介護保険法 1997年法律第123号

8号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号

9号 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号

10号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号

11号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号

12号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号

13号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。

14号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号

2条 (法第3条第5項第4号ハ及び第17条第2項第2号の政令で定める労働に関する法律の規定)

1項 第3条第5項第4号ハ及び第17条第2項第2号の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。

1号 労働基準法 1947年法律第49号第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第44条 《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》 法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。

2号 最低賃金法 1959年法律第137号第40条 《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》 低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。 の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定

3号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第18条 《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》 たときは、310,000円以下の罰金に処する。 の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定

3条 (法第3条第5項第4号ニの政令で定める使用人)

1項 第3条第5項第4号ニの政令で定める使用人は、同条第1項又は第3項の認定を受けた施設に係る事業を管理する者とする。

4条 (幼保連携型認定こども園について準用する学校教育法の規定の読替え)

1項 第26条の規定により幼保連携型認定こども園について 学校教育法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条 (幼保連携型認定こども園について準用する学校保健安全法の規定の読替え)

1項 第27条の規定により幼保連携型認定こども園について 学校保健安全法 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6条 (学校保健安全法施行令の準用)

1項 第27条において準用する 学校保健安全法 第18条 《保健所との連絡 学校の設置者は、この法…》 律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。 の政令で定める場合については、 学校保健安全法施行令 1958年政令第174号第5条 《保健所と連絡すべき場合 法第18条の政…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第19条の規定による出席停止が行われた場合 2 法第20条の規定による学校の休業を行つた場合 の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法第19条」とあるのは「 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 ࿸次号において「認定こども園法」という。)第27条において準用する法第19条」と、同条第2号中「法第20条」とあるのは「認定こども園法第27条において準用する法第20条」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。

7条

1項 第27条において準用する 学校保健安全法 第19条 《出席停止 校長は、感染症にかかつており…》 、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 の規定による出席停止の手続については、 学校保健安全法施行令 第6条 《出席停止の指示 校長は、法第19条の規…》 定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。の生徒を除く。にあつてはその保護者に、 及び 第7条 《出席停止の報告 校長は、前条第1項の規…》 定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。 の規定を準用する。この場合において、同令第6条第1項中「校長」とあるのは「 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 ࿸以下この条及び次条において「認定こども園法」という。)第14条第1項に規定する 園長 次条において「 園長 」という。)」と、「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは「認定こども園法第14条第6項に規定する園児の保護者(認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。)」と、同条第2項及び同令第7条中「文部科学省令」とあるのは「認定こども園法第36条第2項に規定する主務省令」と、同条中「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。

8条 (幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存)

1項 幼保連携型認定こども園(国が設置するものを除く。)が廃止されたときは、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた地方公共団体の長が、公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた公立大学法人の設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の長が、地方公共団体及び公立大学法人以外の者が設置する幼保連携型認定こども園については都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該 指定都市等 の長)が、第36条第2項に規定する主務省令で定めるところにより、それぞれ当該幼保連携型認定こども園に在籍し、又はこれを卒園した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

9条 (こども家庭庁長官に委任されない権限)

1項 第37条第1項の政令で定める権限は、法第3条第2項及び第4項並びに第10条第1項並びに法第26条において準用する 学校教育法 第81条第1項 《幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高…》 等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上 に規定する権限とする。

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