地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2015年文部科学省・環境省令第1号

略称: 地域自然資産法施行規則

附則 >  

制定文 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 2014年法律第85号第2条第2項 《2 この法律において「自然環境トラスト活…》 動」とは、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法1998年法律第7号に規定する特定非営利活動法人若しくはこれらに準ずる 並びに 第4条第8項 《8 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第2号イに掲げる区域に土地収用法1951年法律第219号第3条各号に掲げるもの又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備であって、環境省令・文部科学省令で定めるもの 及び第9項の規定に基づき、 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人に準ずる者)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「自然環境トラスト活…》 動」とは、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法1998年法律第7号に規定する特定非営利活動法人若しくはこれらに準ずる 各号列記以外の部分の環境省令・文部科学省令で定めるものは、法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)であって、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とするものとする。

3条 (土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「自然環境トラスト活…》 動」とは、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくはこ の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。

1号 自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として 第2条第1項 《この法律において「地域自然環境保全等事業…》 」とは、都道府県又は市町村が、自然公園法1957年法律第161号第2条第2号に規定する国立公園以下「国立公園」という。、同条第3号に規定する国定公園以下「国定公園」という。等の自然の風景地、文化財保護 に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)について地上権、地役権、賃借権その他の使用を目的とする権利を取得すること。

2号 第2条第2項第1号 《2 この法律において「自然環境トラスト活…》 動」とは、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくはこ に掲げる活動により取得した土地又は前号に掲げる権利を取得した土地における土地の維持管理、調査研究、自然再生、環境教育、エコツーリズムその他の自然環境の保全及び持続可能な利用を推進するための活動

4条 (地域計画に記載される自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び管理者等)

1項 第4条第8項 《8 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第2号イに掲げる区域に土地収用法1951年法律第219号第3条各号に掲げるもの又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備であって、環境省令・文部科学省令で定めるもの の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 土地収用法 1951年法律第209号第3条第1号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 から第3号の三まで、第10号から第11号まで、第32号( 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 の都市公園に係る部分に限る。次項第2号ルにおいて同じ。及び第34号に掲げる施設(これらの施設に関する事業のために欠くことができない 土地収用法 第3条第35号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 に規定する施設を含む。

2号 林道及びこれと一体的に管理される木材集積場

2項 第4条第8項 《8 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第2号イに掲げる区域に土地収用法1951年法律第219号第3条各号に掲げるもの又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備であって、環境省令・文部科学省令で定めるもの の環境省令・文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 前項各号に掲げる施設の用に供される土地が 第4条第2項第2号 《2 地域計画には、次の各号に掲げる場合の…》 区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 地域自然環境保全等事業を実施する場合 次に掲げる事項 イ 地域自然環境保全等事業を実施する区域 ロ 地域自然環境保全等事業の内容 ハ 入域料 イの区域に含まれる場合当該施設を管理する者

2号 前項第1号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が 第4条第2項第2号 《2 地域計画には、次の各号に掲げる場合の…》 区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 地域自然環境保全等事業を実施する場合 次に掲げる事項 イ 地域自然環境保全等事業を実施する区域 ロ 地域自然環境保全等事業の内容 ハ 入域料 イの区域に含まれる場合当該施設に関係のある次に掲げる者

土地収用法 第3条第1号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地(ロにおいて「 第1号施設供用予定地 」という。)が含まれる 道路法 1952年法律第180号第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 の道路の区域に係る道路の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設 災害復旧 事業費国庫負担法(1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(ロにおいて「 災害復旧 」という。)その他の管理を行う者

第1号施設供用予定地 が含まれる 高速自動車国道法 1957年法律第79号第7条第1項 《国土交通大臣は、第5条第1項の規定により…》 整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 高速自動車国道の区域 の高速自動車国道の区域に係る道路の新設、改築、維持、修繕、 災害復旧 その他の管理を行う者

土地収用法 第3条第2号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地(ニにおいて「 第2号施設供用予定地 」という。)が含まれる 河川法 1964年法律第167条第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 の河川区域に係る河川を管理する河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の河川管理者をいう。ニにおいて同じ。

第2号施設供用予定地 が含まれる 河川法 第56条第1項 《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》 があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。 の河川予定地を指定した河川管理者

土地収用法 第3条第3号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる土地であって 砂防法 1897年法律第29号第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定されたものを同法第5条の規定により監視する者

土地収用法 第3条第3号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 の2に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる 地すべり等防止法 1958年法律第30号第3条第1項 《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》 必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり の地すべり防止区域又は同法第4条第1項のぼた山崩壊防止区域を同法第7条又は第41条の規定により管理する者

土地収用法 第3条第3号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 の3に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第3条第1項 《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》 ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣 の急傾斜崩壊危険区域を指定した者

土地収用法 第3条第10号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 に掲げる港湾施設の用に供されることが予定されている土地に係る 港湾法 1950年法律第218号第3条の3第1項 《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の…》 港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画以下「港湾計画」という。を定めなければならない。 の港湾計画を定めた同法第2条第1項の港湾管理者

土地収用法 第3条第10号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 の2に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる 海岸法 1956年法律第101号第3条第1項 《都道府県知事は、海水又は地盤の変動による…》 被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 ただし、河川法1964年 又は第2項の海岸保全区域を管理する同法第2条第3項の海岸管理者

土地収用法 第3条第10号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 の3に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第21条第1項 《津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区…》 域を津波防護施設区域として指定するものとする。 1 津波防護施設の敷地である土地の区域 2 前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該津波防護施設を保全するため必要なもの の津波防護施設区域を指定した同法第2条第11項の津波防護施設管理者

土地収用法 第3条第32号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる 都市公園法 第33条第1項 《地方公共団体は、必要があると認めるときは…》 、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。 又は第2項の都市公園を設置すべき区域を決定した者

5条 (協議会が組織されていない場合に協議を要する者)

1項 第4条第9項 《9 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとするときは、当該地域計画に記載しようとする事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には土地の所有者等その他の環境省令・文 の環境省令・文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 土地の所有者等

2号 関係事業者、関係行政機関その他都道府県又は市町村が必要と認める者

《本則》 ここまで 附則 >  

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