附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国際情勢の複雑化、社…》
会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の
及び
第2条
《基本方針 政府は、経済施策を一体的に講…》
ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 経済施策を一体的に講ずることによ
並びに附則第3条及び
第9条
《供給確保計画の認定 特定重要物資等の安…》
定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組以下この条において「取組」という。に関する計画以下この節及び第29条において「供給確保計画」という。を作成し、
から
第11条
《供給確保計画の認定の取消し 主務大臣は…》
、認定供給確保事業者が認定を受けた供給確保計画前条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定供給確保計画」という。に従っ
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第49条
《特定社会基盤役務基本指針 政府は、基本…》
方針に基づき、特定妨害行為第52条第2項第2号ハに規定する特定妨害行為をいう。次項において同じ。の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針以下この条において「特定社会基盤役務基本
及び
第65条
《特許出願非公開基本指針 政府は、基本方…》
針に基づき、特許法1959年法律第121号の出願公開の特例に関する措置、同法第36条第1項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面以下この章において「明細書等」という。に記載された発明
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第50条
《特定社会基盤事業者の指定 主務大臣は、…》
特定社会基盤事業次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以
、
第51条
《指定の解除 主務大臣は、特定社会基盤事…》
業者が前条第1項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。 この場合においては、同条第2項の規定を準用する。
、
第58条
《報告徴収及び立入検査 主務大臣は、第5…》
0条第1項の規定による指定を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 2 主務大臣は、第51条、第52条第
、
第59条
《資料の提出等の要求 主務大臣は、この章…》
の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
、
第86条第2項
《2 第3章における主務大臣は、特定社会基…》
盤事業を所管する大臣とする。
及び第3項(第3章に係る部分に限る。)、
第96条第4号
《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条又は第38条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
(
第58条第1項
《主務大臣は、第50条第1項の規定による指…》
定を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
に係る部分に限る。)、第5号(
第58条第2項
《2 主務大臣は、第51条、第52条第6項…》
及び第10項並びに第55条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業
に係る部分に限る。)及び第6号並びに
第97条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第92条第1項各号、第94条第1項又は前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(
第96条第4号
《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条又は第38条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
(
第58条第1項
《主務大臣は、第50条第1項の規定による指…》
定を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
に係る部分に限る。)、第5号(
第58条第2項
《2 主務大臣は、第51条、第52条第6項…》
及び第10項並びに第55条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業
に係る部分に限る。)及び第6号に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第52条
《特定重要設備の導入等 特定社会基盤事業…》
者は、他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の
から
第57条
《主務大臣の責務 主務大臣は、特定社会基…》
盤事業者に対し、特定妨害行為の防止に資する情報を提供するよう努めるものとする。
まで、
第88条
《行政手続法の適用除外 第52条第4項の…》
規定による延長、同条第10項の規定による命令、保全指定、第70条第3項後段の規定による延長、第73条第1項ただし書の規定による許可及び第76条第1項の規定による承認については、行政手続法1993年法律
(第5章に係る部分を除く。)、
第92条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届
(第1項第4号(
第83条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び第3項に係る部分に限る。)及び第6号から第8号まで、第2項並びに第3項を除く。)、
第96条第7号
《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条又は第38条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
及び
第97条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第92条第1項各号、第94条第1項又は前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(
第92条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届出
から第3号まで、第4号(
第83条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び第3項に係る部分を除く。)及び第5号並びに
第96条第7号
《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条又は第38条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第66条
《内閣総理大臣への送付 特許庁長官は、特…》
許出願を受けた場合において、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に
から
第85条
《送達 この章に規定する手続に関し、送達…》
をすべき書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。 2 特許法第190条から第192条までの規定は、前項の送達について準用する。
まで、
第88条
《行政手続法の適用除外 第52条第4項の…》
規定による延長、同条第10項の規定による命令、保全指定、第70条第3項後段の規定による延長、第73条第1項ただし書の規定による許可及び第76条第1項の規定による承認については、行政手続法1993年法律
(第5章に係る部分に限る。)、
第92条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届出
(
第83条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び第3項に係る部分に限る。)及び第6号から第8号まで、第2項並びに第3項、
第94条
《 第78条第1項の規定に違反して外国出願…》
をしたとき第92条第1項第8号に該当するときを除く。は、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、日本国外において同項の罪
、
第95条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第37条、第62条第7項第63条第5項において準用する場合を含む。又は第64条第4項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者 2 第67条第
及び第2項、
第96条第5号
《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条又は第38条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
(
第84条第1項
《内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要…》
な限度において、指定特許出願人及び発明共有事業者に対し、保全対象発明の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該者の事務所その他必要な場所に立ち入り、保全対象発明の取扱いに
に係る部分に限る。)、
第97条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第92条第1項各号、第94条第1項又は前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(
第92条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項又は第54条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して届出
(
第83条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び第3項に係る部分に限る。)及び第6号から第8号まで、
第94条第1項
《第78条第1項の規定に違反して外国出願を…》
したとき第92条第1項第8号に該当するときを除く。は、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
並びに
第96条第5号
《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条又は第38条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
(
第84条第1項
《内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要…》
な限度において、指定特許出願人及び発明共有事業者に対し、保全対象発明の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該者の事務所その他必要な場所に立ち入り、保全対象発明の取扱いに
に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに次条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 第66条第1項
《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》
て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24
の規定は、前条第5号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、適用しない。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第32条の規定公布の日
2号 略
3号 附則第29条及び
第30条
《特定重要物資等に係る関税定率法との関係 …》
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金関税定率法1910年法律第54号第7条第2項に規定する補助金をいう。以下この項
の規定 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第27条の規定 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《内閣総理大臣の勧告等 内閣総理大臣は、…》
安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 2 内閣
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《特定重要物資の指定 国民の生存に必要不…》
可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資プログラムを含む。以下同じ。又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム以下この章において「原材料等」という。
、
第13条
《供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 …》
主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫以下この節及び第98条において「公庫」という。及び第16条第1項の規定による指定を受けた者以下この節及び第48条第5項において「指定金
、
第14条
《公庫の行う供給確保促進円滑化業務 公庫…》
は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、供給確保促進円滑化業務を行うことができる。
及び
第16条
《指定金融機関の指定 主務大臣は、主務省…》
令で定めるところにより、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関
から
第18条
《供給確保促進業務規程の変更の認可等 指…》
定金融機関は、供給確保促進業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の供給確保促進業務規程が供給確保促進業務の適正かつ確実な実施上不適当
までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第6条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》
6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を
の改正規定(「
第23条
《指定金融機関の指定の取消し等 主務大臣…》
は、指定金融機関が第16条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができ
」を「
第21条
《監督命令 主務大臣は、この節の規定の施…》
行に必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第40条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》
86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に
の改正規定(「
第23条
《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》
定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項
」を「
第21条
《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》
公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第27条の5第2項
《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》
に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は第
の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(「
第15条
《供給確保促進円滑化業務実施方針 公庫は…》
、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針に基づき、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針以下この節及び第9
」を「
第16条
《指定金融機関の指定 主務大臣は、主務省…》
令で定めるところにより、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関
」に改める部分に限る。)及び同法第35条第2項の改正規定(「
第15条第1項
《公庫は、供給確保促進円滑化業務等実施基本…》
指針に基づき、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針以下この節及び第98条第1号において「供給確保促進円
」を「
第16条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 供給
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第13条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》
通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を
」を「
第21条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第19条の3
《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》
第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す
の改正規定(「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基
」を「
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び
第28条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険第4項及び第5項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第5項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3
の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第8条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
」を「
第21条
《国等による資料の公開への協力 国、独立…》
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に
の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第30条及び
第31条
《安定供給確保支援法人の指定及び業務 主…》
務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第3項に規定する業務以下この章及び第96条第
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年5月17日法律第28号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。