経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令《本則》

法番号:2022年政令第394号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第7条 《特定重要物資の指定 国民の生存に必要不…》 可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資プログラムを含む。以下同じ。又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム以下この章において「原材料等」という。第16条第1項第1号 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 供給 及び第4項第1号、 第26条第5号 《中小企業者の定義 第26条 この節におい…》 て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、 及び第8号、 第28条第5項 《5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、供給確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。第30条第1項 《主務大臣は、その所管する産業のうち特定重…》 要物資等に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金関税定率法1910年法律第54号第7条第2項に規定する補助金をいう。以下この項において同じ。の交付を受けた貨物の輸入の事 から第3項まで並びに 第34条第7項 《7 前項の規定による納付金の納付の手続及…》 びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 特定重要物資の安定的な供給の確保

1条 (特定重要物資の指定)

1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第3条第13号 《指定金融機関の指定の基準となる法律 第3…》 条 法第16条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法 2 水産業協同組合法 3 中小企業等協同組合法 4 協同組合による金融事業に関する法律1949年法律第183号 を除き、以下「法」という。第7条 《特定重要物資の指定 国民の生存に必要不…》 可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資プログラムを含む。以下同じ。又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム以下この章において「原材料等」という。 の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。

1号 抗菌性物質製剤

2号 肥料

3号 永久磁石

4号 工作機械及び産業用ロボット

5号 航空機の部品(航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。

6号 半導体素子及び集積回路

7号 蓄電池

8号 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。)を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム

9号 可燃性天然ガス

10号 金属鉱産物(マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン及びウランに限る。

11号 船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。

12号 コンデンサー及びろ波器

2条 (指定金融機関)

1項 法第16条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

1号 銀行

2号 長期信用銀行

3号 信用金庫及び信用金庫連合会

4号 信用協同組合及び協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 及び第2号の事業を併せ行うものに限る。

5号 労働金庫及び労働金庫連合会

6号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行うものに限る。及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。

7号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。

8号 農林中央金庫

9号 株式会社商工組合中央金庫

10号 株式会社日本政策投資銀行

3条 (指定金融機関の指定の基準となる法律)

1項 法第16条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合法

2号 水産業協同組合法

3号 中小企業等協同組合法

4号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号

5号 信用金庫法 1951年法律第238号

6号 長期信用銀行法 1952年法律第187号

7号 労働金庫法 1953年法律第227号

8号 銀行法(1981年法律第59号

9号 農林中央金庫法 2001年法律第93号

10号 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号

11号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号

12号 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号

13号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

4条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

1項 法第13条第1項第1号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における 株式会社日本政策金融公庫法施行令 2008年政令第143号第30条第1項 《法第59条第1項法附則第39条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣がその権限を自ら行うこ 並びに 第31条第1項 《法第60条第3項法附則第39条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定により金融庁長官に委任された権限次条において「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、公庫の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合 及び第2項の規定の適用については、同令第30条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第25条第2項 《2 前項に規定するもののほか、供給確保促…》 進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、 の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは「 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第25条第2項 《2 前項に規定するもののほか、供給確保促…》 進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、 の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。

5条 (中小企業者の範囲)

1項 法第26条第5号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。

2項 法第26条第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 農業協同組合及び農業協同組合連合会

3号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

4号 森林組合及び森林組合連合会

5号 商工組合及び商工組合連合会

6号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

7号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

8号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

9号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの

10号 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が法第26条第1号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当する者であるもの

6条 (保険料率)

1項 法第28条第5項の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号第2条第1項 《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》 て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 次項において「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

7条 (調査を求める手続)

1項 主務大臣は、法第30条第1項から第3項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ 関税定率法 1910年法律第54号第7条第6項 《6 政府は、前項の規定による求めがあつた…》 場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての10分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行う第8条第5項 《5 政府は、前項の規定による求めがあつた…》 場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての10分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものと 又は 第9条第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての10分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

8条 (法第34条第6項の規定による納付金の納付の手続等)

1項 安定供給確保支援法人は、法第34条第6項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安定供給確保支援法人が当該安定供給確保支援法人基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として主務大臣が定める額を、同条第6項の規定による 納付金 以下この条において「 納付金 」という。)として国庫に納付しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定により 納付金 の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 納付金 次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。

4項 第1条第9号 《特定重要物資の指定 第1条 経済施策を一…》 体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第3条第13号を除き、以下「法」という。第7条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。 1 抗菌性物質製剤 2 肥料 3 永久 に掲げる特定重要物資に係る 納付金 は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。

2章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保

9条 (特定社会基盤事業)

1項 法第50条第1項の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業のうち、同項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11号の2に規定する配電事業、同項第14号に規定する発電事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業

2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業のうち、同条第5項に規定する一般ガス導管事業、同条第7項に規定する特定ガス導管事業及び同条第9項に規定するガス製造事業

3号 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第2条第5項 《5 この法律において「石油精製業」とは、…》 特定設備を用いて指定石油製品の製造指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。 に規定する石油精製業及び同条第9項に規定する石油ガス輸入業

4号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。及び同条第4項に規定する水道用水供給事業

5号 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第2項 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。 に規定する第1種鉄道事業

6号 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業

7号 海上運送法 1949年法律第187号第2条第4項 《4 この法律において「旅客定期航路事業」…》 とは、旅客船13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。 に規定する貨物定期航路事業及び同条第6項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの

8号 航空法 1952年法律第231号第2条第19項 《19 この法律において「国際航空運送事業…》 」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。 に規定する国際航空運送事業及び同条第20項に規定する国内定期航空運送事業

9号 空港( 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第6項 《6 この法律において「公共施設等運営事業…》 」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用 に規定する公共施設等運営事業

10号 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業(同法第164条第1項各号に掲げる電気通信事業を除く。

11号 放送事業のうち、 放送法 1950年法律第132号第2条第15号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する地上基幹放送を行うもの

12号 郵便事業

13号 金融に係る事業のうち、次に掲げるもの

銀行法第2条第2項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業のうち、次に掲げるもの

(1) 銀行法第2条第2項に規定する銀行業

(2) 信用金庫法 第54条第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 及び第2項の規定に基づき行うもの

(3) 労働金庫法 第58条第1項 《金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する…》 業務を行うものとする。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 及び 第58条の2第1項 《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》 、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うもの

(4) 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、第1号及び第2号(会員に対する資金の貸付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第6項(第1号(同法第9条の8第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づき行うもの

(5) 農林中央金庫法 第54条第1項 《農林中央金庫は、その目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 及び第2項の規定に基づき行うもの

(6) 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第2項 《2 この法律において「資金移動業」とは、…》 銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 に規定する資金移動業

保険業法 1995年法律第105号第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業

金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第28項に規定する金融商品債務引受業及び同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業

信託業法 2004年法律第154号第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業

資金決済に関する法律 第2条第20項 《20 この法律において「資金清算業」とは…》 、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。 に規定する資金清算業及び同法第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第4条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業

預金保険法 1971年法律第34号第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 に規定する業務を行う事業及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5 に規定する業務を行う事業

社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第3条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、 に規定する振替業

電子記録債権法 2007年法律第102号第51条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は に規定する電子債権記録業

14号 割賦販売法 1961年法律第159号第2条第3項 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業

10条 (法第52条第1項の政令で定める者)

1項 法第52条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者

2号 国の機関

3号 地方公共団体

4号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人

5号 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人を除く。

2項 前項第1号に規定する特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者とは、当該特定社会基盤事業者を親法人等とする子法人等をいう。

3項 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

11条 (通知の方法)

1項 法第52条第7項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

3章 特許出願の非公開

12条 (内閣総理大臣への送付の対象となる発明)

1項 法第66条第1項の国際特許分類(国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール 協定 以下この項において「 協定 」という。)第1条に規定する国際特許分類をいう。又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定める技術の分野は、次に掲げる技術の分野とする。

1号 国際特許分類の項目を表示する 協定 第4条(3)に規定する記号(以下この項及び次項において「 国際特許分類記号 」という。)B〇一D59に該当する技術の分野のうち、ウラン又はプルトニウムに関するもの

2号 国際特許分類記号 B六三B三/13に該当する技術の分野

3号 国際特許分類記号 B六三C七/26に該当し、かつ、国際特許分類記号B六三Gに該当する技術の分野

4号 国際特許分類記号 B六三C七/26に該当し、かつ、国際特許分類記号F41に該当する技術の分野

5号 国際特許分類記号 B六三C一一/0に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野

6号 国際特許分類記号 B六三C一一/48に該当し、かつ、国際特許分類記号B六三Gに該当する技術の分野

7号 国際特許分類記号 B六三C一一/48に該当し、かつ、国際特許分類記号F41に該当する技術の分野

8号 国際特許分類記号 B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一/七二、G〇一S一/七四、G〇一S一/七六、G〇一S一/七八、G〇一S一/八〇又はG〇一S一/82に該当する技術の分野

9号 国際特許分類記号 B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S三/八〇、G〇一S三/八〇一、G〇一S三/八〇二、G〇一S三/八〇三、G〇一S三/八〇五、G〇一S三/八〇七、G〇一S三/八〇八、G〇一S三/八〇九、G〇一S三/八二、G〇一S三/八四又はG〇一S三/86に該当する技術の分野

10号 国際特許分類記号 B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S五/一八、G〇一S五/二〇、G〇一S五/二二、G〇一S五/二四、G〇一S五/二六、G〇一S五/二八又はG〇一S五/30に該当する技術の分野

11号 国際特許分類記号 B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S七/五二、G〇一S七/五二一、G〇一S七/五二三、G〇一S七/五二四、G〇一S七/五二六、G〇一S七/五二七、G〇一S七/五二九、G〇一S七/五三、G〇一S七/五三一、G〇一S七/五三三、G〇一S七/五三四、G〇一S七/五三六、G〇一S七/五三七、G〇一S七/五三九、G〇一S七/五四、G〇一S七/五六、G〇一S七/五八、G〇一S七/六〇、G〇一S七/六二又はG〇一S七/64に該当する技術の分野

12号 国際特許分類記号 B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S15に該当する技術の分野

13号 国際特許分類記号 B六三G八/〇〇、B六三G八/〇四、B六三G八/〇六、B六三G八/〇八、B六三G八/一〇、B六三G八/一二、B六三G八/一四、B六三G八/一六、B六三G八/一八、B六三G八/二〇、B六三G八/二二、B六三G八/二四、B六三G八/二六、B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二、B六三G八/三三、B六三G八/三四、B六三G八/三八又はB六三G八/39に該当する技術の分野

14号 国際特許分類記号 B64に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一H三/0に該当する技術の分野

15号 国際特許分類記号 B六四C三九/2に該当し、かつ、国際特許分類記号F41に該当する技術の分野

16号 国際特許分類記号 B六四C三九/2に該当し、かつ、国際特許分類記号F42に該当する技術の分野

17号 国際特許分類記号 B六四G一/五八、B六四G一/六二、B六四G一/六四又はB六四G一/68に該当する技術の分野

18号 国際特許分類記号 B六四G3に該当する技術の分野

19号 国際特許分類記号 B六四Uに該当し、かつ、国際特許分類記号F41に該当する技術の分野

20号 国際特許分類記号 B六四Uに該当し、かつ、国際特許分類記号F42に該当する技術の分野

21号 国際特許分類記号 C〇一B五/2に該当する技術の分野

22号 国際特許分類記号 C〇六D7に該当する技術の分野

23号 国際特許分類記号 F〇二K七/14に該当する技術の分野

24号 国際特許分類記号 F〇二K九/〇八、F〇二K九/一〇、F〇二K九/一二、F〇二K九/一四、F〇二K九/一六、F〇二K九/一八、F〇二K九/二〇、F〇二K九/二二、F〇二K九/二四、F〇二K九/二六、F〇二K九/二八、F〇二K九/三〇、F〇二K九/三二、F〇二K九/三四、F〇二K九/三六、F〇二K九/三八又はF〇二K九/40に該当する技術の分野

25号 国際特許分類記号 F41に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一/七二、G〇一S一/七四、G〇一S一/七六、G〇一S一/七八、G〇一S一/八〇又はG〇一S一/82に該当する技術の分野

26号 国際特許分類記号 F41に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S三/八〇、G〇一S三/八〇一、G〇一S三/八〇二、G〇一S三/八〇三、G〇一S三/八〇五、G〇一S三/八〇七、G〇一S三/八〇八、G〇一S三/八〇九、G〇一S三/八二、G〇一S三/八四又はG〇一S三/86に該当する技術の分野

27号 国際特許分類記号 F41に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S五/一八、G〇一S五/二〇、G〇一S五/二二、G〇一S五/二四、G〇一S五/二六、G〇一S五/二八又はG〇一S五/30に該当する技術の分野

28号 国際特許分類記号 F41に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S七/五二、G〇一S七/五二一、G〇一S七/五二三、G〇一S七/五二四、G〇一S七/五二六、G〇一S七/五二七、G〇一S七/五二九、G〇一S七/五三、G〇一S七/五三一、G〇一S七/五三三、G〇一S七/五三四、G〇一S七/五三六、G〇一S七/五三七、G〇一S七/五三九、G〇一S七/五四、G〇一S七/五六、G〇一S七/五八、G〇一S七/六〇、G〇一S七/六二又はG〇一S七/64に該当する技術の分野

29号 国際特許分類記号 F41に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S15に該当する技術の分野

30号 国際特許分類記号 F41に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野

31号 国際特許分類記号 F四一B6に該当する技術の分野

32号 国際特許分類記号 F四一G7に該当する技術の分野

33号 国際特許分類記号 F四一H一一/2に該当する技術の分野

34号 国際特許分類記号 F四一H13に該当する技術の分野

35号 国際特許分類記号 F42に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野

36号 国際特許分類記号 F四二B五/145に該当する技術の分野

37号 国際特許分類記号 F四二B10に該当する技術の分野

38号 国際特許分類記号 F四二B一二/四六、F四二B一二/四八、F四二B一二/五〇、F四二B一二/五二又はF四二B一二/54に該当する技術の分野

39号 国際特許分類記号 F四二B15に該当する技術の分野

40号 国際特許分類記号 G〇一J一/〇二、G〇一J一/〇四、G〇一J一/〇六又はG〇一J一/8に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの

41号 国際特許分類記号 G〇六F二一/八六又はG〇六F二一/87に該当する技術の分野

42号 国際特許分類記号 G二一C一九/三三、G二一C一九/三四、G二一C一九/三六、G二一C一九/三六五、G二一C一九/三七、G二一C一九/三七五、G二一C一九/三八、G二一C一九/四〇、G二一C一九/四二、G二一C一九/四四、G二一C一九/四六、G二一C一九/四八又はG二一C一九/50に該当する技術の分野

43号 国際特許分類記号 G二一J1に該当する技術の分野

44号 国際特許分類記号 G二一J3に該当する技術の分野

45号 国際特許分類記号 H〇一L二七/一四、H〇一L二七/一四二、H〇一L二七/一四四、H〇一L二七/一四六又はH〇一L二七/148に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの

46号 国際特許分類記号 H〇一L三一/〇八、H〇一L三一/〇九、H〇一L三一/一〇、H〇一L三一/一〇一、H〇一L三一/一〇二、H〇一L三一/一〇三、H〇一L三一/一〇五、H〇一L三一/一〇七、H〇一L三一/一〇八、H〇一L三一/一〇九、H〇一L三一/一一、H〇一L三一/一一一、H〇一L三一/一一二、H〇一L三一/一一三、H〇一L三一/一一五、H〇一L三一/一一七、H〇一L三一/一一八又はH〇一L三一/119に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの

47号 国際特許分類記号 H〇四K3に該当する技術の分野

2項 法第66条第1項の特定技術分野のうち保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野として政令で定めるものは、前項第2号、第3号、第5号、第6号、第8号から第12号まで、第13号( 国際特許分類記号 B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二及びB六三G八/33に係る部分を除く。)、第17号、第18号、第23号、第24号、第40号、第41号及び第45号から第47号までに掲げる技術の分野(同項第1号、第4号、第7号、第13号(国際特許分類記号B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二及びB六三G八/33に係る部分に限る。)、第14号から第16号まで、第19号から第22号まで、第25号から第39号まで及び第42号から第44号までに掲げる技術の分野に該当する部分を除く。)とする。

3項 法第66条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する発明であることとする。

1号 我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明

2号 又は国立研究開発法人( 独立行政法人通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)による特許出願(及び国立研究開発法人以外の者と共同でしたものを除く。)に係る発明

3号 国若しくは国立研究開発法人が委託した技術に関する研究及び開発又は国若しくは国立研究開発法人が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき 産業技術力強化法 2000年法律第44号第17条第1項 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係国立研究開発法人が委託し又は請け負わせた場合にあっては、同条第2項において準用する同条第1項)の規定により国又は当該国立研究開発法人が譲り受けないこととしたもの

4号 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第22条 《国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特…》 許権等の取扱い 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関第3号において「外国法人等」という。とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法2第1号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたもの

13条 (内閣総理大臣への送付の期間)

1項 法第66条第1項の政令で定める期間は、3月とする。

14条 (外国出願の禁止の例外)

1項 法第78条第1項の政令で定めるものは、次に掲げる特許出願とする。

1号 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の 協定 第3条の規定により我が国で保全指定(法第70条第2項に規定する保全指定をいう。)をされた発明を記載した特許出願をアメリカ合衆国においてした場合に類似の取扱いを受けるものとされている場合におけるアメリカ合衆国でされる当該特許出願

2号 民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の 協定 第21条3の規定により我が国以外の締約国における特許出願を妨げるために発明の秘密に関する我が国の法律を適用してはならないこととされている場合における当該締約国でされる当該特許出願

3号 平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組 協定 第9条Gの規定によりアメリカ合衆国における特許出願を妨げるために発明の秘密に関する我が国の法律を適用してはならないこととされている場合におけるアメリカ合衆国でされる当該特許出願

15条 (外国出願の禁止の期間)

1項 法第78条第1項ただし書の政令で定める期間は、10月とする。

16条 (外国出願の禁止に関する事前確認の手数料)

1項 法第79条第5項の政令で定める額は、25,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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