年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:2022年厚生労働省令第33号

略称:

附則 >  

制定文 年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)の施行に伴い、及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号第98条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 の規定に基づき、 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。


1条 (加給年金額対象者の不該当の届出)

1項 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2021年政令第229号。以下「 経過措置政令 」という。)附則第5条第1項の規定により 厚生年金保険法 1954年法律第115号第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 以下「 基礎年金番号 」という。

3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が 厚生年金保険法 第44条第4項第1号 《4 第1項の規定によりその額が加算された…》 老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月 から第3号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由

2条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出)

1項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、 経過措置政令 附則第5条第1項第2号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が支給を受けることができることとなった 経過措置政令 第5条 《廃止前農林共済法による加給年金額対象者の…》 届出 第1条及び第2条の規定は、廃止前農林共済法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律2001年法律第101号附則第2条第1 の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる 老齢又は退職を支給事由とする給付 以下「 老齢又は退職を支給事由とする給付 」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

2項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、 経過措置政令 附則第5条第1項第3号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3条 (1996年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による加給年金額対象者の届出)

1項 前2条の規定は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第5条第1項」とあるのは「附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項」と、 第1条 《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》 生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者この省令の施行の日以下「施行日」という。において年金制度の機能強化のための国民年 中「 厚生年金保険法 1954年法律第115号第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令࿸1997年政令第85号。以下この条及び次条第1項第5号において「 1997年 経過措置政令 」という。)第26条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 1954年法律第115号第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 1997年経過措置政令 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により読み替えられた」と、「、同法」とあるのは「、 厚生年金保険法 」と、 第2条第1項 《厚生年金保険は、政府が、管掌する。…》 中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が 施行日 の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第5号中「経過措置政令第5条」とあるのは「1997年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第5条」と、同条第2項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

4条 (旧厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出)

1項 第1条 《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》 生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者この省令の施行の日以下「施行日」という。において年金制度の機能強化のための国民年 及び 第2条 《加給年金額支給停止事由の該当の届出 受…》 給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第5条第1項第2号に該当するに至ったとき当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年 の規定は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項において「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第5条第1項」とあるのは「附則第7条第1項において読み替えて準用する 経過措置政令 附則第5条第1項」と、 第1条 《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》 生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者この省令の施行の日以下「施行日」という。において年金制度の機能強化のための国民年 中「 厚生年金保険法 1954年法律第115号第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令࿸1986年政令第54号。次条第1項第5号において「1986年経過措置政令」という。)第93条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この条及び次条第1項第5号において「 1985年改正法 」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。以下この条及び次条第1項第5号において「 厚生年金保険法 」という。第46条第4項 《4 前項ただし書の規定による支給停止調整…》 額の改定の措置は、政令で定める。 及び第5項の規定(これらの規定を 厚生年金保険法 第54条第3項において準用する場合を含む。)」と、「、同法」とあるのは「、 厚生年金保険法 」と、 第2条第1項 《厚生年金保険は、政府が、管掌する。…》 中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が 施行日 の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第5号中「経過措置政令第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧 厚生年金保険法 による老齢年金若しくは経過措置政令第15条の規定による改正前の1986年経過措置政令第93条第1項の規定により読み替えられた旧 厚生年金保険法 第46条第4項 《4 前項ただし書の規定による支給停止調整…》 額の改定の措置は、政令で定める。 に規定する老齢厚生年金又は1986年経過措置政令第93条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の2 《未支給の保険給付を受けるべき者の順位 …》 法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の の二各号に掲げる老齢若しくは」と、同条第2項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

2項 第1条 《法第2条の5第2項の政令で定める事務及び…》 実施機関 厚生年金保険法以下「法」という。第2条の5第1項第2号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第2号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 1 次に掲 及び 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定は、 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号)による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第5条第1項」とあるのは「附則第7条第2項において読み替えて準用する 経過措置政令 附則第5条第1項」と、 第1条 《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》 生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者この省令の施行の日以下「施行日」という。において年金制度の機能強化のための国民年 中「 厚生年金保険法 1954年法律第115号第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「経過措置政令第15条の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。次条第1項第5号において「1985年改正法」という。)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下この条及び次条第1項第5号において「 船員保険法 」という。第38条第4項 《4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者…》 が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 及び第5項の規定(これらの規定を 船員保険法 第44条ノ3第4項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、「、同法」とあるのは「、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)」と、 第2条第1項 《この法律において「被保険者」とは、船員法…》 1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が 施行日 の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第5号中「経過措置政令第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧 船員保険法 による老齢年金又は 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号)第116条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第4条の規定による改正前の 船員保険法施行令 1953年政令第240号第4条 《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》 法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ の二各号に掲げる老齢若しくは」と、同条第2項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

5条 (廃止前農林共済法による加給年金額対象者の届出)

1項 第1条 《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》 生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者この省令の施行の日以下「施行日」という。において年金制度の機能強化のための国民年 及び 第2条 《加給年金額支給停止事由の該当の届出 受…》 給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第5条第1項第2号に該当するに至ったとき当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年 の規定は、 廃止前農林共済法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第5条第1項」とあるのは「附則第12条において読み替えて準用する 経過措置政令 附則第5条第1項」と、 第1条 《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》 生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者この省令の施行の日以下「施行日」という。において年金制度の機能強化のための国民年 中「 厚生年金保険法 1954年法律第115号第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民同法第54条第3項において」とあるのは「経過措置政令第22条の規定による改正後の 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 ࿸2002年政令第44号。以下この条及び次条第1項第5号において「 2002年経過措置政令 」という。)第14条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この条及び次条第1項第5号において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法(次条第1項第5号において「 廃止前農林共済法 」という。)第38条の2第2項( 2002年経過措置政令 第14条第9項において読み替えて」と、「、同法」とあるのは「、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)」と、 第2条第1項 《厚生年金保険は、政府が、管掌する。…》 中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が 施行日 の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第5号中「経過措置政令第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「廃止前農林共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいい、2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)が20年以上であるものに限る。又は経過措置政令第22条の規定による改正前の2002年経過措置政令第14条第6項の規定により読み替えられた2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(1958年政令第228号)第5条各号に掲げる老齢若しくは」と、同条第2項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

6条 (2012年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出)

1項 第1条 《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》 生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者この省令の施行の日以下「施行日」という。において年金制度の機能強化のための国民年 及び 第2条 《加給年金額支給停止事由の該当の届出 受…》 給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第5条第1項第2号に該当するに至ったとき当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年 の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第5条第1項」とあるのは「附則第20条において読み替えて準用する 経過措置政令 附則第5条第1項」と、 第1条 《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》 生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。又は障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者この省令の施行の日以下「施行日」という。において年金制度の機能強化のための国民年 中「 厚生年金保険法 1954年法律第115号第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民同法」とあるのは「経過措置政令第34条の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 ࿸2015年政令第343号。次条第1項第5号において「 2015年厚生年金経過措置政令 」という。)第21条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条及び次条第1項第5号において「 2012年一元化法 」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。以下この条において「 2012年一元化法改正前 厚生年金保険法 」という。第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民2012年一元化法改正前 厚生年金保険法 」と、「、同法」とあるのは「、 厚生年金保険法 」と、 第2条第1項第5号 《厚生年金保険は、政府が、管掌する。…》 中「 第5条 《廃止前農林共済法による加給年金額対象者の…》 届出 第1条及び第2条の規定は、廃止前農林共済法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律2001年法律第101号附則第2条第1 の規定による」とあるのは「第34条の規定による改正前の 2015年厚生年金経過措置政令 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第1条の規定による」と読み替えるものとする。

7条 (継続被保険者に係る届出)

1項 受給権者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づく 経過措置政令 第55条第1項 《年金制度の機能強化のための国民年金法等の…》 一部を改正する法律以下「2020年改正法」という。附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以下「第8号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第115号附則第11条の2第1 に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるに限る。)は、 施行日 以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第55条第1項第1号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード

4号 継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。

《本則》 ここまで 附則 >  

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