附 則 抄
1条
2条
1項 左の法律は、これを廃止する。
3条
1項 この法律施行前の事由に因る出納官吏の弁償責任に関する
第32条第3項
《会計検査院が弁償責任があると検定したとき…》
は、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前2項の検定に従つて弁償を命じなければならない。
及び第4項の改正規定の適用については、従前の規定による判決は、これを同条第1項の改正規定による検定とみなす。
4条
1項 この法律施行の際現に存する会計検査院事務章程その他会計検査院の制定に係る会計検査に関する諸規程に定めた事項は、
第38条
《 この法律に定めるものの外、会計検査に関…》
し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。
の改正規定による会計検査院規則の制定があるまでは、なお従前の例による。
6条
1項 この法律施行の際現に在職する部長、検査官、書記官、副検査官、理事官及び書記は、別に辞令を発せられないときは、同俸給を以て事務官に任ぜられ、勅任の者は一級、奏任の者は二級、判任の者は三級に叙せられたものとする。
2項 この法律施行の際現に休職中の会計検査院の職員は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により事務官に任ぜられたものとする。
附 則(1947年12月19日法律第209号)
1項 この法律は、国務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
附 則(1950年5月10日法律第165号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年5月11日法律第172号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則(1955年8月1日法律第110号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月8日法律第137号)
2項 この法律の施行前に生じた物品の亡失き損による出納職員の弁償責任の検定については、なお従前の例による。
附 則(1958年4月25日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、 特別職の職員の給与に関する法律
第4条
《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》
特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける
、
第9条
《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》
1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院
及び
第14条第1項
《国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤…》
を要する職員が次の各号の1に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条、第4条第2項又は第9条の給与通勤手当を除く。は、支給しない。 1 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 2 非常勤
の改正規定、 文化財保護法
第13条
《 事務総局に、事務総長1人、事務総局次長…》
1人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
の次に1条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、1958年4月1日から適用する。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
3条 (会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 会計検査院は、3人の検査官を以て構成す…》
る検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
の規定による改正前の 会計検査院法 (以下この条において「 旧検査院法 」という。)
第23条第1項
《会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の…》
請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国が
各号の会計経理で 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「 旧公社 」という。)に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前の事実に基づく 旧公社 の職員に係る 旧検査院法
第31条
《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》
処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及
の規定による懲戒処分の要求、旧検査院法第33条の規定による犯罪の通告、旧検査院法第35条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに旧検査院法第37条第2項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
3条 (会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 会計検査院は、3人の検査官を以て構成す…》
る検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
の規定による改正前の 会計検査院法
第23条第1項
《会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の…》
請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国が
各号の会計経理で 旧公社 に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前の事実に基づく 旧公社 の職員に係る
第2条
《 会計検査院は、3人の検査官を以て構成す…》
る検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
の規定による改正前の 会計検査院法
第31条
《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》
処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及
の規定による懲戒処分の要求、同法第33条の規定による犯罪の通告、同法第35条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第37条第2項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
3項 旧公社 の職員の日本電信電話株式会社法附則第12条第5項に規定する弁償責任の検定に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
2条 (会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第41条の規定による改正前の 会計検査院法
第23条第1項
《会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の…》
請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国が
各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第41条の規定による改正前の 会計検査院法
第31条
《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》
処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及
の規定による懲戒処分の要求、同法第33条の規定による犯罪の通告、同法第35条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第37条第2項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
3項 日本国有鉄道の職員の第29条第7項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第48条の2第2項の規定による検定及び附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる 政府契約の支払遅延防止等に関する法律
第14条
《この法律の準用 この法律第12条及び前…》
条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
の規定により準用される同法第13条第2項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
附 則(1997年12月19日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附 則(1999年5月10日法律第36号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有…》
する。
中第1章第4節の次に1節を加える改正規定(
第19条の3第1項
《委員は、優れた識見を有する者のうちから、…》
両議院の同意を得て、院長が任命する。
中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)この法律の公布の日
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年11月7日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《 会計検査院の検査を受ける会計経理に関し…》
左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。 1 会計に関係のある犯罪が発覚したとき 2 現金、有価証券その他の財産
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《 秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関…》
する事務に従事する。 事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。
、
第35条
《 会計検査院は、国の会計事務を処理する職…》
員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。 主務官庁又は責
、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、
第5条
《 検査官の任期は、5年とし、一回に限り再…》
任されることができる。 検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。 検査官は、満70歳に達したときは、退官する。
、
第6条
《 検査官は、他の検査官の合議により、心身…》
の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。
、
第7条
《 検査官は、刑事裁判により拘禁刑以上の刑…》
に処せられたときは、その官を失う。
(第3項を除く。)、
第13条
《 事務総局に、事務総長1人、事務総局次長…》
1人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
、
第14条
《 前条の職員の任免、進退は、検査官の合議…》
で決するところにより、院長がこれを行う。 院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。
、
第18条
《 技官は、上官の指揮を受け、技術に従事す…》
る。
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《 会計検査院の長は、検査官のうちから互選…》
した者について、内閣においてこれを命ずる。
中 国家公務員退職手当法 附則第25項の改正規定及び
第8条
《 検査官は、第4条第3項後段及び前2条の…》
場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。
中 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第16条
《 各局に、局長を置く。 局長は、事務総長…》
の命を受け、局務を掌理する。
の規定は、公布の日から施行する。
14条 (会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行後最初に任命される検査官(任期中に欠けた検査官の後任として任命される検査官を除く。)の任期は、
第10条
《 検査官会議の議長は、院長を以て、これに…》
充てる。
の規定による改正後の 会計検査院法 (次項において「 新 会計検査院法 」という。)
第5条第1項
《検査官の任期は、5年とし、一回に限り再任…》
されることができる。
の規定にかかわらず、4年とする。
2項 この法律の施行の際現に在職する検査官の任期及び定年は、 新 会計検査院法 第5条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日