附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 当分の間、 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (1982年法律第85号)
第11条第1項
《当分の間、北方地域歯舞群島を除く。以下こ…》
の条において同じ。に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。
に規定する北方地域に本籍を有する者に対する
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定の適用については、同条中「本籍地の市区町村」とあるのは、「 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (1982年法律第85号)
第11条第1項
《当分の間、北方地域歯舞群島を除く。以下こ…》
の条において同じ。に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。
の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄
1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。
附 則(1952年8月16日法律第309号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第4条
《北方領土問題その他北方地域に関する諸問題…》
についての国民世論の啓発 国は、基本方針に基づき、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発を図るため、北方領土返還運動の推進のための環境の整備その他の必要な施策を推進するもの
から
第6条
《北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安…》
定に関する計画 北海道知事は、北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するため、基本方針に基づき、北方領土隣接地域の市及び町の長の意見を聴いて、北方領土隣接
まで、
第9条
《北方地域の領海における漁業者の操業の円滑…》
な実施の確保 国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域の領海において操業する我が国漁業者が置かれている特殊な事情にかんがみ、当該海域における我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するため
、
第10条
《北方領土隣接地域振興等基金 北海道は、…》
北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、北方領土隣接地域の市若しくは町又は北海道の区域内の公共的団体等が行う振興計画に基づく事業、北方領土問題その他北方地域に関
、
第13条
《事務費 第4条から第9条まで及び第11…》
条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数
、
第14条
《選挙長等の費用弁償額 選挙長衆議院比例…》
代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立
、
第17条
《再選挙等の経費 国会議員の再選挙及び補…》
欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の3から第15条までの規定によつて算出した経費の額と第13条第9項を除く。の規定によつて算出した経費の額
、
第19条
《投票区又は開票区の設置の基準 市区町村…》
の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合には、総務大臣の定
及び
第20条
《選挙人の意義 この法律第13条第8項を…》
除く。における選挙人の数は、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会
の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、1952年1月1日から適用し、
第7条
《選挙公報発行費 選挙公報発行費の基本額…》
は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 都道府県の世帯
、
第8条
《候補者氏名等掲示費 衆議院小選挙区選出…》
議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人
、
第9条
《演説会施設公営費 学校等の設備を使用し…》
て演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。 円 九、563 夜間午後
の二、
第9条
《演説会施設公営費 学校等の設備を使用し…》
て演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。 円 九、563 夜間午後
の三及び
第12条
《 削除…》
の改正規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律公布の日の後はじめて行われる衆議院議員の総選挙から、参議院議員の選挙については同年9月1日から施行する。
附 則(1953年3月24日法律第22号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年4月19日法律第69号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年12月8日法律第208号)
1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1954年法律第207号)の施行の日から施行する。
附 則(1955年1月28日法律第4号) 抄
1項 この法律は、1955年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、
第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
の規定は当該総選挙の公示の日から、
第4条
《投票所経費 衆議院議員選挙における投票…》
所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未満 一四四、793 二三二、9
及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。
附 則(1956年3月15日法律第9号) 抄
1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1956年法律第8号)の施行の日から施行する。
附 則(1956年5月24日法律第117号) 抄
1項 この法律は、1957年3月31日以前において政令で定める日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年3月27日法律第7号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。
附 則(1958年4月15日法律第62号) 抄
1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。
附 則(1959年3月20日法律第21号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
3条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1962年5月10日法律第113号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》
行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示
及び
第8条
《候補者氏名等掲示費 衆議院小選挙区選出…》
議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人
の改正規定、
第8条
《候補者氏名等掲示費 衆議院小選挙区選出…》
議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人
の次に1条を加える改正規定、
第10条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定並びに
第12条
《 削除…》
の改正規定中衆議院議員の選挙に係る部分並びに
第15条第1項
《最高裁判所裁判官国民審査以下「国民審査」…》
という。に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費公職選挙法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費及び参議院比例代表選出
の改正規定は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(1962年法律第112号)の公布の日から起算して3月を経過した日から施行し、
第6条第2項
《2 政令で定める地域における選挙会又は選…》
挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては428,008円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては608,193円、参議院選挙区選出議員選挙会参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙
並びに
第17条第2項
《2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは…》
補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第6条第1項又は第2項の規定の適用に
及び第3項の改正規定並びに
第3条
《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》
行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示
、
第6条第3項
《3 選挙会又は選挙分会が11月1日から3…》
月31日までの間に行われる場合には、燃料費として、32,670円を加算する。 ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつて
及び
第8条
《候補者氏名等掲示費 衆議院小選挙区選出…》
議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人
の改正規定、
第8条
《候補者氏名等掲示費 衆議院小選挙区選出…》
議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人
の次に1条を加える改正規定、
第10条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定並びに
第12条
《 削除…》
並びに
第13条第1項
《第4条から第9条まで及び第11条の規定に…》
よる経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世
及び第2項の改正規定中参議院議員の選挙に係る部分は、この法律の公布の日以後はじめて行なわれる通常選挙から施行する。
附 則(1964年7月2日法律第133号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月10日法律第164号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年4月1日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年6月1日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 公職選挙法 附則に係る改正規定(同法附則第17項及び第18項に係る部分を除く。)及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月15日法律第15号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1968年6月1日から施行する。
附 則(1969年5月16日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年7月20日から施行する。
附 則(1969年6月23日法律第48号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年3月26日法律第6号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月15日法律第26号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある 国会議員の選挙等 については、なお従前の例による。
附 則(1974年6月3日法律第72号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第49条、第255条及び第263条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1975年7月15日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 公職選挙法 (以下「 新法 」という。)
第34条第4項
《4 第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に…》
掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日に読み替
、
第92条
《供託 第86条第1項から第3項まで若し…》
くは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証
、
第107条
《選挙及び当選の無効の場合の告示 第15…》
章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは
、
第109条
《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》
議員又は地方公共団体の長の再選挙 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、
、
第139条
《飲食物の提供の禁止 何人も、選挙運動に…》
関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。を提供することができない。 ただし、衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、選挙運動衆議院小選挙
、
第141条第3項
《3 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》
は、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人を超える場合にお
及び第4項、
第142条
《文書図画の頒布 衆議院比例代表選出議員…》
の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆
(第9項を除く。)、
第143条第13項
《13 第1項第4号の3の個人演説会告知用…》
ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
、
第148条第2項
《2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、…》
前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会
、
第149条第2項
《2 衆議院比例代表選出議員の選挙について…》
は、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数28人を超える場合においては、28人とする。以下この章において同じ。に応じて総
、
第177条
《通常葉書等の返還及び譲渡禁止 第142…》
条第1項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗
、
第197条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。に従事する者
及び第2項、
第201条の14第1項
《各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告…》
示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは
及び第3項、
第201条
《 削除…》
の十五、
第210条
《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》
公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項
、
第211条
《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》
公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条又は第223条
、
第217条
《訴訟の管轄 第203条第1項、第204…》
条、第207条第1項、第208条第1項、第210条又は第211条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所衆議院比例代表選出議員の選挙については第20
、
第219条
《選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用 こ…》
の章第210条第1項を除く。に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず
、
第220条第2項
《2 第210条又は第211条の規定による…》
訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。
、
第251条
《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》
がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第
の四、
第254条
《当選人等の処刑の通知 当選人がその選挙…》
に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第249条の
の二並びに
第263条第5号
《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》
国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱
の四、第6号、第6号の二及び第13号並びにこの法律による改正後の 漁業法 (1949年法律第267号)
第94条第1項
《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》
り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
、 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)第3条及び
第11条
《資源管理基本方針 農林水産大臣は、資源…》
評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針以下この章及び第125条第1項第1号において「資源管理基本方針」という。を定めるものとする。 2 資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
並びに 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第11条
《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》
障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、 施行日 の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(1977年6月1日法律第61号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある 国会議員の選挙等 については、なお従前の例による。
附 則(1980年4月11日法律第25号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある 国会議員の選挙等 の執行経費の基準については、なお従前の例による。
附 則(1982年8月24日法律第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 公職選挙法 及び 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3項 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の 公職選挙法 及び 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の 公職選挙法
第92条
《供託 第86条第1項から第3項まで若し…》
くは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証
の規定を適用するときは、同条中「1,010,000円」とあるのは「2,010,000円」と、「2,010,000円」とあるのは「4,010,000円」と、「210,000円」とあるのは「410,000円」と、「160,000円」とあるのは「310,000円」と、「610,000円」とあるのは「1,210,000円」と、「110,000円」とあるのは「210,000円」と、「260,000円」とあるのは「510,000円」と、「130,000円」とあるのは「250,000円」とする。
附 則(1983年3月25日法律第4号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(その期日の公示又は告示の日が 公示日 前である国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)並びにこの法律の施行後その期日を告示される最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用する。
3項 この法律の施行後 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)について 公職選挙法 の一部を改正する法律(1982年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律の規定を適用する場合における同法第4条第1項から第3項まで及び第6項、
第5条第1項
《衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合…》
において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 二四六、44 二五〇、220 1,000
から第4項まで及び第6項、
第6条第1項
《選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次…》
の表に掲げるとおりとする。 選挙会又は選挙分会 金額 円 衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五七、649 衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一六三、380 参議院選挙区選出議員選挙会参議院合同選挙区選
及び第2項、
第7条第1項
《選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる…》
額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 都道府県の世帯数 都及び大都市の
、
第8条
《候補者氏名等掲示費 衆議院小選挙区選出…》
議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人
、
第8条
《候補者氏名等掲示費 衆議院小選挙区選出…》
議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人
の二、
第9条第1項
《学校等の設備を使用して演説会を開催する場…》
合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。 円 九、563 夜間午後5時30分から午前8
及び第2項、
第10条第1項
《削除…》
及び第2項、
第13条第1項
《第4条から第9条まで及び第11条の規定に…》
よる経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世
から第3項まで、
第13条の2第1項
《公職選挙法第49条第1項の規定により不在…》
者投票管理者市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第18条において同じ。の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人1
、
第14条第1項
《選挙長衆議院比例代表選出議員又は参議院比…》
例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する
、
第15条第1項
《最高裁判所裁判官国民審査以下「国民審査」…》
という。に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費公職選挙法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費及び参議院比例代表選出
並びに
第17条第2項
《2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは…》
補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第6条第1項又は第2項の規定の適用に
及び第3項の規定に定める国会議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定にかかわらず、当該国会議員の選挙の執行経費の基準について定める 新法
第4条第1項
《衆議院議員の定数は、465人とし、そのう…》
ち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。
から第3項まで及び第6項、
第5条第1項
《この法律において選挙に関する事務は、特別…》
の定めがある場合を除くほか、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の
から第4項まで及び第6項、
第6条第1項
《総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙…》
区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法
及び第2項、
第7条第1項
《検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察…》
官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。
、
第8条
《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》
他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
、
第8条
《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》
他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
の二、
第9条第1項
《日本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院…》
議員及び参議院議員の選挙権を有する。
及び第2項、
第10条第1項
《日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞ…》
れ当該議員又は長の被選挙権を有する。 1 衆議院議員については年齢満25年以上の者 2 参議院議員については年齢満30年以上の者 3 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以
及び第2項、
第13条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙区は、別表第…》
一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。
から第3項まで、
第13条の2第1項
《公職選挙法第49条第1項の規定により不在…》
者投票管理者市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第18条において同じ。の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人1
、
第14条第1項
《選挙長衆議院比例代表選出議員又は参議院比…》
例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する
、
第15条第1項
《最高裁判所裁判官国民審査以下「国民審査」…》
という。に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費公職選挙法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費及び参議院比例代表選出
並びに
第17条第2項
《2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは…》
補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第6条第1項又は第2項の規定の適用に
の規定の例による。この場合において、新法第6条第1項の表及び第2項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新法第7条第1項の表中「参議院選挙区選出議員選挙」とあるのは「参議院地方選出議員選挙」と、「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第8条第1項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、同条第2項中「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」と、同項の表中「九〇」とあるのは「四〇〇」と、「一三二」とあるのは「四四二」と、「一六六」とあるのは「四七六」と、「二〇〇」とあるのは「五一〇」と、「二三四」とあるのは「五四四」と、「二六八」とあるのは「五七八」と、「三〇二」とあるのは「六一二」と、新法第8条の二及び
第10条
《 削除…》
中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新法第14条第1項中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第15条第1項及び
第17条第2項
《2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは…》
補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第6条第1項又は第2項の規定の適用に
中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
4項 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(1983年11月29日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
9条 (改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等)
1項 前条の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(以下「 新基準法 」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(1983年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票から適用する。
2項 1983年6月3日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙( 施行日 前にその期日を告示されたものを除く。)について 公職選挙法 の一部を改正する法律(1982年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(以下「 1982年改正前の基準法 」という。)の規定を適用する場合における 1982年改正前の基準法
第3条
《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》
行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示
、
第6条第1項
《選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次…》
の表に掲げるとおりとする。 選挙会又は選挙分会 金額 円 衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五七、649 衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一六三、380 参議院選挙区選出議員選挙会参議院合同選挙区選
及び第2項、
第10条
《 削除…》
、
第13条第1項
《第4条から第9条まで及び第11条の規定に…》
よる経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世
及び第2項並びに
第17条
《再選挙等の経費 国会議員の再選挙及び補…》
欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の3から第15条までの規定によつて算出した経費の額と第13条第9項を除く。の規定によつて算出した経費の額
の規定に定める衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定及び 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の一部を改正する法律(1983年法律第4号)附則第3項の規定にかかわらず、当該衆議院議員又は参議院議員の選挙の執行経費の基準について定める 新基準法
第3条
《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》
行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示
、
第6条第1項
《選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次…》
の表に掲げるとおりとする。 選挙会又は選挙分会 金額 円 衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五七、649 衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一六三、380 参議院選挙区選出議員選挙会参議院合同選挙区選
及び第2項、
第13条第1項
《第4条から第9条まで及び第11条の規定に…》
よる経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世
及び第2項並びに
第17条
《再選挙等の経費 国会議員の再選挙及び補…》
欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の3から第15条までの規定によつて算出した経費の額と第13条第9項を除く。の規定によつて算出した経費の額
の規定の例によるものとし、1982年改正前の基準法第10条の規定は、適用しない。この場合において、新基準法第6条第1項の表及び第2項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新基準法第17条第2項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
3項 施行日 前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日前にその期日を告示された最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月14日法律第5号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月28日法律第28号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(1992年4月1日法律第24号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(1992年12月16日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分)
1項 前条の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(1994年2月4日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1994年11月25日法律第104号)
1項 この法律中、
第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
の規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年3月10日法律第24号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(次項において「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(1994年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「 公示日 」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票並びに施行日以後 公示日 の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第4条の2第1項
《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》
の規定により地方公共団体の休日として同条第2項各号に掲げる日を定めている市町村(同条第3項に規定する日を定めている市町村を含む。)以外の市町村については、 新法
第4条第1項
《衆議院議員の定数は、465人とし、そのう…》
ち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。
から第6項まで(同条第5項及び第6項の規定を新法第5条第13項において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合…》
において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 二四六、44 二五〇、220 1,000
から第12項まで、
第7条第1項
《選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる…》
額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 都道府県の世帯数 都及び大都市の
及び第2項、
第9条第1項
《学校等の設備を使用して演説会を開催する場…》
合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。 円 九、563 夜間午後5時30分から午前8
及び第2項、
第13条第1項
《第4条から第9条まで及び第11条の規定に…》
よる経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世
から第3項まで、
第15条第1項
《最高裁判所裁判官国民審査以下「国民審査」…》
という。に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費公職選挙法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費及び参議院比例代表選出
、
第16条
《日本国憲法第95条の規定による投票の経費…》
日本国憲法第95条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村特別区を含む。の区域にわたつて行われる場合においては、第4条から第5条まで及び第13条第9項を除く。の規定によつて算
並びに
第17条第1項
《国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審…》
査の再審査の執行に要する経費の額は、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の3から第15条までの規定によつて算出した経費の額と第13条第9項を除く。の規定によつて算出した経費の額の3分の2に相当す
の規定によつて算出する経費の額は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が別に定める。この場合においては、新法第18条第1項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第24号)附則第3項」とする。
附 則(1995年12月20日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 公職選挙法 の規定及びこの法律による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月31日法律第12号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
及び附則第3項の規定は、1998年6月1日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「
第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
の規定等の 施行日 」という。)以後前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「
第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
の規定等の施行日 」という。)の前日までの間にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、
第1条
《 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合…》
の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
の規定等の施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
3項 第2条
《 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決…》
した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律の規定は、
第2条
《 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決…》
した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
の規定等の施行日 以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、
第2条
《 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決…》
した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
4項
第1条
《 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合…》
の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
の規定等の施行日 以後
第2条
《 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決…》
した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
の規定等の施行日 の前日までの間にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票であって、当該選挙、審査又は投票の期日が
第2条
《 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決…》
した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
の規定等の施行日以後となるものについては、前項の規定にかかわらず、 新法
第4条第1項
《衆議院議員の定数は、465人とし、そのう…》
ち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。
又は第3項に規定する投票所経費の基本額及び同条第2項又は第4項に規定する加算額、新法第5条第1項、第3項、第7項又は第9項に規定する開票所経費の基本額及び同条第2項、第4項、第8項又は第10項に規定する加算額、新法第13条第1項に規定する事務費の基本額及び同条第2項に規定する加算額並びに新法第14条第1項第2号又は第4号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が定める額をそれぞれ加算するものとする。
附 則(1998年5月6日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第42条(選挙人名簿の登録と投票)」を「第42条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第49条(不在者投票)」を「/第49条(不在者投票)/第49条の2(在外投票)/」に、「第269条(指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第269条(指定都市に対する本法の適用関係)/第269条の2(選挙に関する期日の国外における取扱い/」に、「第270条の2(不在者投票の時間)」を「第270条の2(不在者投票等の時間)」に、「第271条の4(再立候補の場合の特例)」を「/第271条の4(再立候補の場合の特例)/第271条の5(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定(第30条の6第2項に係る部分に限る。)、第42条及び第49条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第55条、第56条、第194条第1項、第195条及び第247条の改正規定、第16章中第255条の次に2条を加える改正規定(第255条の2第2項から第4項までに係る部分及び第255条の三(第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の二及び第238条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第263条第4号の次に2号を加える改正規定(第4号の3に係る部分に限る。)、第269条の次に1条を加える改正規定、第270条に1項を加える改正規定(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分に限る。)、第270条の2の改正規定、第271条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則に3項を加える改正規定(附則第8項(第30条の3第2項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第7条中 漁業法 (1949年法律第267号)
第94条
《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》
り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
の改正規定(「並びに第252条の三」を「、第252条の三、第255条の二並びに第255条の三」に改める部分及び「第270条本文」を「第270条第1項本文」に改める部分を除く。)、附則第8条中 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)第13条第8項及び第9項並びに
第20条
《選挙人の意義 この法律第13条第8項を…》
除く。における選挙人の数は、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会
の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定(同法附則第4項(同法第17条第1項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第9条中 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第11条
《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》
障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、
の改正規定(「
第46条
《業務の休廃止 機構は、その指定をした農…》
林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
の二」の下に「、
第49条
《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》
施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 公職選挙法 (以下「 新法 」という。)の規定( 新法
第11条第3項
《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》
者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生
、第4章の二、第16章(
第247条
《選挙費用の法定額違反 出納責任者が、第…》
196条の規定により告示された額を超えて選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするも
及び
第255条の2第2項
《2 第49条の2第1項第1号の規定による…》
投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者第229条に規定する投票管理者に限る。と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の
から第4項までの規定並びに
第255条の3
《国外犯 第221条、第222条、第22…》
3条、第223条の二、第224条の二、第224条の3第1項及び第2項、第225条、第226条、第227条、第228条第1項、第229条、第230条、第231条第1項、第232条、第234条、第235条
の規定中
第227条
《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》
若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係
、
第228条第1項
《投票所共通投票所及び期日前投票所を含む。…》
次条及び第232条において同じ。又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議
、
第229条
《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》
擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係
、
第232条
《投票所、開票所、選挙会場等における凶器携…》
帯罪 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第237条
《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》
ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰
、
第237条
《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》
ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰
の二及び
第238条
《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》
由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。
に係る部分を除く。)、
第263条第4号
《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》
国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱
の二、
第269条
《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》
適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区
の二、
第270条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間
及び同条第2項(
第49条の2第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第3項及び第6項から第8項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙( 公示日 前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 削除…》
、
第12条
《 削除…》
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年8月13日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第49条に1項を加える改正規定、第255条に1項を加える改正規定並びに第263条第4号、第269条の二、第270条第2項及び第270条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中 漁業法 (1949年法律第267号)
第94条第1項
《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》
り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第11条
《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》
障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、
の表以外の部分の改正規定(「
第46条
《業務の休廃止 機構は、その指定をした農…》
林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
の二」の下に「、第49条第3項」を、「第252条の三」の下に「、第255条第3項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》
項及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金
及び
第3条
《設置 市町村に農業委員会を置く。 ただ…》
し、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 2 その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年11月1日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2001年6月13日法律第45号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(以下「 新法 」という。)第4条第1項から第6項まで、
第5条第1項
《衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合…》
において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 二四六、44 二五〇、220 1,000
から第12項まで、
第6条第1項
《選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次…》
の表に掲げるとおりとする。 選挙会又は選挙分会 金額 円 衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五七、649 衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一六三、380 参議院選挙区選出議員選挙会参議院合同選挙区選
及び第2項、
第7条第1項
《選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる…》
額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 都道府県の世帯数 都及び大都市の
、
第8条第1項
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人以上 91
から第3項まで及び第5項、
第8条
《候補者氏名等掲示費 衆議院小選挙区選出…》
議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 14人未満 42 14人以上 27人未満 60 27人
の二、
第9条第1項
《学校等の設備を使用して演説会を開催する場…》
合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。 円 九、563 夜間午後5時30分から午前8
及び第2項、
第13条第1項
《第4条から第9条まで及び第11条の規定に…》
よる経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世
から第3項まで、
第14条第1項
《選挙長衆議院比例代表選出議員又は参議院比…》
例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する
、
第15条第1項
《最高裁判所裁判官国民審査以下「国民審査」…》
という。に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費公職選挙法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費及び参議院比例代表選出
並びに
第17条第2項
《2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは…》
補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第6条第1項又は第2項の規定の適用に
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
2項 施行日 から施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までの間にその期日を告示される参議院議員の選挙(以下「 通常選挙前の参議院議員の選挙 」という。)については、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2000年法律第118号)附則第2条第1項の規定にかかわらず、 新法
第8条第4項
《4 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙…》
区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1の共通投票所について1の投票区の第1項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名
及び第6項の規定を適用する。
3条 (通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例)
1項 通常選挙前の参議院議員の選挙 については、 新法
第5条第7項
《7 参議院議員選挙の投票が平日に行われる…》
場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 二四六、44 二五〇、220 1,0
の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
2項 通常選挙前の参議院議員の選挙 については、 新法
第5条第8項
《8 前項の開票所で政令で定める地域にある…》
ものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 一八一、232 一八五、408 1,000人以上 2
の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
3項 通常選挙前の参議院議員の選挙 については、 新法
第5条第9項
《9 参議院議員選挙の投票が休日に行われる…》
場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 二五四、412 二五八、588 1,
の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
4項 通常選挙前の参議院議員の選挙 については、 新法
第5条第10項
《10 前項の開票所で政令で定める地域にあ…》
るものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 一八九、600 一九三、776 1,000人以上
の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
5項 通常選挙前の参議院議員の選挙 については、 新法
第5条第11項
《11 参議院議員選挙において、投票の翌日…》
において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開票日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 六四、812 二三四、188 1,000人以上 2,000人未満
の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
6項 通常選挙前の参議院議員の選挙 については、 新法
第5条第12項
《12 前項の場合において開票を休日に行う…》
ときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 開票区の選挙人の数 金額 円 1,000人未満 一六九、376 1,000人以
の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
7項 通常選挙前の参議院議員の選挙 についての 新法
第8条第3項
《3 参議院比例代表選出議員の選挙における…》
投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額候補者数が350人以上の場合には、350人を超える数50人ごとに23円を加算した額とする。 候補者数 金額 円 100人未満 65
の規定の適用については、同項の表以外の部分中「23円」とあるのは「45円」と、同項の表中「六一」とあるのは「一二一」と、「八九」とあるのは「一七七」と、「一一一」とあるのは「二二二」と、「一三五」とあるのは「二六九」と、「一五七」とあるのは「三一四」と、「一八〇」とあるのは「三六〇」と、「二〇三」とあるのは「四〇五」とする。
8項 通常選挙前の参議院議員の選挙 については、 新法
第8条第6項
《6 衆議院比例代表選出議員の選挙における…》
期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。 衆議院名簿届出政党等の数 金額 円 十四未満 42 十四以上 二十七未満 60 二十七以上 91
の不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所1箇所について次の表に掲げるとおりとする。
附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月11日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中 漁業法 (1949年法律第267号)
第94条第1項
《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》
り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第7条中 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第11条
《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》
障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、
の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (適用区分等)
1項 第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 公職選挙法 の規定(同法別表第1の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官 国民審査 法(1947年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法 の規定、附則第6条の規定( 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、附則第7条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 の規定及び附則第9条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (2001年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
4項 第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
の規定による改正後の 公職選挙法 の規定(同法別表第1の規定を除く。)及び附則第6条の規定( 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(1998年6月25日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(2003年7月25日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 公職選挙法 の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官 国民審査 法(1947年法律第136号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 漁業法 (1949年法律第267号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)の規定及び附則第6条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月23日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年3月31日法律第11号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年4月10日法律第9号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(2013年5月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 公職選挙法 の規定、
第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 の規定及び附則第4条の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年8月5日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2016年4月11日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
及び
第3条
《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》
行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示
の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から
第7条
《選挙公報発行費 選挙公報発行費の基本額…》
は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 都道府県の世帯
まで及び
第9条
《演説会施設公営費 学校等の設備を使用し…》
て演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。 円 九、563 夜間午後
の規定は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。
2条 (適用区分等)
1項 第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「 新基準法 」という。)の規定( 新基準法
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (1950年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
2項 新基準法
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定は、 公職選挙法
第30条の3第1項
《在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住…》
所選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。又は申請の時選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定
に規定する申請の時の属する日(以下この項において「 申請の日 」という。)が 施行日 以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、 申請の日 が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3項 第2条
《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》
議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律の規定、
第3条
《公職の定義 この法律において「公職」と…》
は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
の規定による改正後の 公職選挙法 (以下この項及び次項において「 新 公職選挙法 」という。)の規定( 新 公職選挙法 第20条第1項及び
第269条
《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》
適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区
の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 地方自治法 別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (1950年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法 (1949年法律第267号)
第94条
《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》
り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (2001年法律第147号)
第3条第1項
《市町村地方自治法1947年法律第67号第…》
252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。に
及び
第8条
《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》
う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし
の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 一部施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
9条 (検討)
1項 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(2016年4月13日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年5月27日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
並びに附則第4条、
第6条
《選挙会経費及び選挙分会経費 選挙会経費…》
及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 選挙会又は選挙分会 金額 円 衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五七、649 衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一六三、380 参議院選挙区選
及び
第7条
《選挙公報発行費 選挙公報発行費の基本額…》
は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 都道府県の世帯
の規定は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2017年法律第58号)の公布の日から起算して1月を経過した日(附則第3条及び
第4条
《投票所経費 衆議院議員選挙における投票…》
所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未満 一四四、793 二三二、9
において「 一部 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
の規定並びに附則第6条中 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)第13条の3の改正規定、附則第8条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第17条の2
《戸籍の附票の記載事項の特例等 戸籍の附…》
票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6第1項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転同法第30条の2第3項に規定する在外選
の改正規定並びに附則第9条、
第10条
《 削除…》
及び
第13条
《事務費 第4条から第9条まで及び第11…》
条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2017年6月16日法律第58号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月15日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「国会議員の選挙…》
等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票をいう。 2 この法律において「大都市」とは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を
及び
第3条
《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》
行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示
の規定並びに次条第3項並びに附則第4条及び
第5条
《開票所経費 衆議院議員選挙の投票が平日…》
に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 二四六、44 二五〇、22
の規定は、2019年6月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「 新基準法 」という。)の規定( 新基準法
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (1950年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
2項 新基準法
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定は、 公職選挙法
第30条の3第1項
《在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住…》
所選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。又は申請の時選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定
に規定する申請の時の属する日(以下この項において「 申請の日 」という。)が 施行日 以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、 申請の日 が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3項 第2条
《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》
議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律の規定、
第3条
《公職の定義 この法律において「公職」と…》
は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
の規定による改正後の 公職選挙法 の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官 国民審査 法(1947年法律第136号)第25条第3項及び第4項の規定並びに附則第5条の規定による改正後の 漁業法 (1949年法律第267号)
第94条
《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》
り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
( 漁業法 第99条第5項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票又は 漁業法 第99条第3項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。
附 則(2022年4月6日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 第1条
《目的 この法律は、都道府県及び市区町村…》
の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「 新基準法 」という。)の規定( 新基準法
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官 国民審査 又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
2項 新基準法
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定は、 公職選挙法
第30条の3第1項
《在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住…》
所選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。又は申請の時選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定
に規定する申請の時の属する日(同法第30条の2第3項に規定する 在外選挙人名簿への登録の移転の申請 (以下この項において「 在外選挙人名簿への登録の移転の申請 」という。)にあっては、同法第30条の5第4項の規定による 申請の日 。以下この項において「申請の日」という。)が 施行日 以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。
附 則(2022年11月18日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (適用区分)
2項 次条の規定による改正後の 国会議員の選挙等 の執行経費の基準に関する法律(1950年法律第179号)第20条の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。