船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則《別表など》

法番号:1951年運輸省令第91号

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別表第1 (第2条の二関係)

1号 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。

2号 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置

3号 主機の運転状態の自動記録装置

4号 衛星航法装置

5号 自動操装置

6号 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置

7号 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

8号 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。

9号 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置

10号 海事衛星通信装置

別表第1の2 (第2条の二関係)

1号 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。

2号 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置

3号 主機の運転状態の自動記録装置

4号 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。

5号 衛星航法装置

6号 自動衝突予防援助装置

7号 自動操装置

8号 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置

9号 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

10号 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

11号 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。

12号 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置

13号 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。

14号 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

15号 海事衛星通信装置

別表第1の3 (第2条の二関係)

1号 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。

2号 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置

3号 主機の運転状態の自動記録装置

4号 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。

5号 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。

6号 無線電信室(令別表第4号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。

7号 衛星航法装置

8号 自動衝突予防援助装置

9号 自動操装置

10号 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。

11号 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

12号 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

13号 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。

14号 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置

15号 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。

16号 水先人用はしごの動力巻取装置

17号 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

18号 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

19号 海事衛星通信装置

別表第1の4 (第2条の二関係)

1号 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。

2号 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置

3号 主機の運転状態の自動記録装置

4号 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。

5号 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。

6号 主機の遠隔制御及び装置(船橋の両ウイングで使用できるものに限る。

7号 無線電信室(令別表第4号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。

8号 衛星航法装置

9号 自動衝突予防援助装置

10号 自動操装置

11号 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。

12号 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

13号 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

14号 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。

15号 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置

16号 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。

17号 水先人用はしごの動力巻取装置

18号 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

19号 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。

20号 海事衛星通信装置

別表第2 (第4条関係)

1号 海技士(航海

船舶

乗船履歴の期間

船舶職員の職

総トン数二百トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る。

1年

船長以外の職

総トン数二百トン以上千六百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。

3年(1年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、2年

船長以外の職

総トン数千六百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。

1年

船長及び一等航海士以外の職

3年(1年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、2年

船長以外の職

2号 海技士(機関

船舶

乗船履歴の期間

船舶職員の職

出力750キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有する船舶(平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船を除く。

1年

機関長及び一等機関士以外の職

2年(1年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。

機関長以外の職

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。

1年

機関長及び一等機関士以外の職

3年(1年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。又は2年(1年以上機関長又は一等機関士として乗り組んだ期間を含むものであること。

機関長以外の職

別表第2の2 (第4条関係)

1号 海技士(航海

船舶

乗船履歴の期間

船舶職員の職

総トン数二百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事しないものに限る。及び丙区域内において従業する漁船(国際航海に従事しないものに限る。)に限る。及び総トン数二百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶に限る。)以外の船舶

3月(独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の航海専科を卒業した者又は国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては6月

船長、一等航海士、二等航海士及び三等航海士以外の職

2号 海技士(機関

船舶

乗船履歴の期間

船舶職員の職

出力750キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。

3月(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては6月

機関長、一等機関士、二等機関士及び三等機関士以外の職

別表第2の3 (第4条の六関係)

施設及び設備

条件

1 講義室

2 練習船又は電子海図情報表示装置シミュレータ実習室

3 電子海図情報表示装置又は電子海図情報表示装置シミュレータ

1 18歳以上であること。

2 過去2年間に登録電子海図情報表示装置講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。

3 三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許(能力限定がされていないものに限る。)を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

別表第3 (第9条の二、第40条関係)

0 海技士身体検査基準表

検査項目

身体検査基準

視力(5メートルの距離で万国視力表による。

1 海技士(航海)の資格 視力(矯正視力を含む。以下この欄において同じ。)が両眼共に0・五以上であること。

2 海技士(機関)の資格 視力が両眼で0・四以上であること。

3 海技士(通信又は海技士(電子通信)の資格 視力が両眼共に0・四以上であること。

色覚

船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。

聴力

5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。

疾病及び身体機能の障害の有無

心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。

別表第4 (第9条の7の三関係)

海技免状失効再交付講習

施設及び設備

条件

1 上級航海失効講習

1 講義室

2 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材

イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。

ロ 最新の船舶技術に関すること。

ハ 最新の海事法令に関すること。

3 視聴覚教材を使用するために必要な設備

1 18歳以上であること。

2 過去2年間に登録海技免状失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。

3 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2 航海失効講習

1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。

2 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

3 上級機関失効講習

1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。

2 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

4 機関失効講習

1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。

2 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

5 通信失効講習

1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。

2 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考

別表第5 (第25条、第27条の三、第28条、第31条関係)

1号 乗船履歴表その1

1 海技士(航海)の資格に係る 海技試験

海技試験の種別

乗船履歴

船舶

期間

資格

職務

六級海技士(航海)試験

総トン数五トン以上の船舶

2年以上

船舶の運航

五級海技士(航海)試験

総トン数十トン以上の船舶

3年以上

船舶の運航

総トン数二十トン以上の船舶

1年以上

六級海技士(航海

船長又は航海士

四級海技士(航海)試験

総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の漁船

3年以上

船舶の運航

1年以上

五級海技士(航海

船長又は航海士

船橋当直三級海技士(航海)試験

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

3年以上

船舶の運航

総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年6月以上

四級海技士(航海

航海士(一等航海士を除く。

総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、

総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

四級海技士(航海

船長又は一等航海士

三級海技士(航海)試験

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

3年以上

船舶の運航

総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

2年以上

四級海技士(航海

航海士(一等航海士を除く。

総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、

総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

四級海技士(航海

船長又は一等航海士

第1種近代化船、第2種近代化船、第3種近代化船又は第4種近代化船

6月以上

船橋当直三級海技士(航海

運航士

二級海技士(航海)試験

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

三級海技士(航海

船舶職員

総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

2年以上

三級海技士(航海

船長又は航海士

一級海技士(航海)試験

総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、

総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、

総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は

総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船

2年以上

二級海技士(航海

船舶職員(船長及び一等航海士を除く。

1年以上

二級海技士(航海

船長又は一等航海士

総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は

総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの

4年以上

二級海技士(航海

航海士(一等航海士を除く。

2年以上

二級海技士(航海

船長又は一等航海士

備考

2 海技士(機関)の資格に係る 海技試験

海技試験の種別

乗船履歴

船舶

期間

資格

職務

六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験

総トン数五トン以上の船舶

2年以上

機関の運転

五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験

総トン数十トン以上の船舶

3年以上

機関の運転

総トン数二十トン以上の船舶

1年以上

六級海技士(機関

機関長又は機関士

四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験

出力750キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の漁船

3年以上

機関の運転

1年以上

五級海技士(機関

機関長又は機関士

機関当直三級海技士(機関)試験

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

3年以上

機関の運転

出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年6月以上

四級海技士(機関

機関士(一等機関士を除く。

出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、

出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

四級海技士(機関

機関長又は一等機関士

三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

3年以上

機関の運転

出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

2年以上

四級海技士(機関

機関士(一等機関士を除く。

出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、

出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内で従業する漁船又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

四級海技士(機関

機関長又は一等機関士

第1種近代化船、第2種近代化船、第3種近代化船又は第4種近代化船

6月以上

機関当直三級海技士(機関

運航士

二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

出力1,500キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

出力1,500キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

三級海技士(機関

船舶職員

出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

2年以上

三級海技士(機関

機関長又は機関士

一級海技士(機関)試験

出力6,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、

出力1,500キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する乙区域内において従業する漁船又は

出力1,500キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船

2年以上

二級海技士(機関

船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。

1年以上

二級海技士(機関

機関長又は一等機関士

出力750キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は

出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの

4年以上

二級海技士(機関

機関士(一等機関士を除く。

2年以上

二級海技士(機関

機関長又は一等機関士

備考

船舶職員とは、機関長、機関士及び運航士(運航士(1号職務)を除く。)をいう。

3 海技士(通信)の資格に係る 海技試験

海技試験の種別

乗船履歴

船舶

期間

資格

職務

三級海技士(通信)試験

総トン数五トン以上の船舶

6月以上

二級海技士(通信)試験

沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

漁船

6月以上

実習又は無線電信若しくは無線電話による通信

一級海技士(通信)試験

沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

6月以上

実習又は無線電信若しくは無線電話による通信

4 海技士(電子通信)の資格に係る 海技試験

海技試験の種別

乗船履歴

船舶

期間

資格

職務

四級海技士(電子通信)試験

総トン数五トン以上の船舶

6月以上

一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験

沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

6月以上

別表第6 (第26条、第28条関係)

1号 乗船履歴表その2

1 大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

船橋当直三級海技士(航海)試験

二十四(十九)以上

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

実習又は船舶の運航

期間には、練習船(海上保安庁の船舶及び漁船以外の船舶であるときは総トン数千トン以上、海上保安庁の船舶であるときは総トン数八百トン以上、漁船であるときは総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。

三級海技士(航海)試験

四十六(三十五)以上

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

実習又は船舶の運航

1 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。

イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、1年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は船舶の運航をもつて代えることができる。

ロ 練習船が漁船であるときは、6月

2 練習船による実習は、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。

機関当直三級海技士(機関)試験

二十四(十九)以上

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

実習又は機関の運転

期間には、練習船による実習(三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならない。

三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験

四十六(三十五)以上

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

実習又は機関の運転

1 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならない。

イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、1年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は機関の運転をもつて代えることができる。

ロ 練習船が漁船であるときは、6月

2 前号の期間のうち、3月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。

3 練習船による実習(前号の工場における実習を除く。)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。

1の2 独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した者の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

三級海技士(航海)試験

三十五以上

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

実習又は船舶の運航

期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも1年なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。

三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験

三十五以上

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

実習又は機関の運転

期間には、練習船による実習が少なくとも1年なければならない。

2 海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海技士科(海技士科三級海技士専攻科を除く。)、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関)を卒業した者の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

三級海技士(航海)試験

二十一以上

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

9月以上

実習又は船舶の運航

期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。

三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験

二十一以上

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

9月以上

実習又は機関の運転

期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならない。

2の2 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専修又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専修)を卒業した者の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

三級海技士(航海)試験

二十一以上

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

6月以上

実習又は船舶の運航

期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも6月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。

三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験

二十一以上

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

6月以上

実習又は機関の運転

期間には、練習船による実習が少なくとも6月なければならない。

3 高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

六級海技士(航海)試験

十二以上

総トン数五トン以上の船舶

8月以上

実習又は船舶の運航

五級海技士(航海)試験

十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船

1年6月(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては6月)以上

実習又は船舶の運航

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船(総トン数百トン以上の漁船とする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも6月なければならない。

四級海技士(航海)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

2年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては9月)以上

実習又は船舶の運航

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも9月なければならない。

船橋当直三級海技士(航海)試験

二十四(十九)以上

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

実習又は船舶の運航

期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも1年なければならない。

三級海技士(航海)試験

四十六(三十五)以上

総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船

1年3月以上

実習又は船舶の運航

期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも1年なければならない。

六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験

十二以上

総トン数五トン以上の船舶

8月以上

実習又は機関の運転

期間のうち、3月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。

五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験

十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船

1年6月(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては6月)以上

実習又は機関の運転

1 期間のうち、3月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者を除く。)。

2 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも6月なければならない。

四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

2年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては9月)以上

実習又は機関の運転

1 期間のうち、3月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者を除く。)。

2 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも9月なければならない。

機関当直三級海技士(機関)試験

二十四(十九)以上

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年以上

実習又は機関の運転

期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも1年なければならない。

三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験

四十六(三十五)以上

出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、

総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は

総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船

1年3月以上

実習又は機関の運転

1 期間には、練習船による実習が、少なくとも1年なければならない。

2 前号の期間のうち、6月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。

3 練習船による実習は、1年以内の期間に限り、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。

3の2 海上保安大学校特修科を卒業した者(海上保安大学校初任科を修了した者に限る。)の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

四級海技士(航海)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

2年(研修科国際業務課程を修了した者にあつては9月)以上

実習又は船舶の運航

研修科国際業務課程を修了した者にあつては、練習船(総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも9月なければならない。

四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

2年(研修科国際業務課程を修了した者にあつては9月)以上

実習又は機関の運転

研修科国際業務課程を修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも9月なければならない。

4 海員学校本科、独立行政法人海員学校本科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

六級海技士(航海)試験

十二以上

総トン数五トン以上の船舶

8月以上

実習又は船舶の運航

実習は、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。

四級海技士(航海)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

2年(乗船実習科を修了した者にあつては9月)以上

実習又は船舶の運航

1 実習は、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。

2 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船(総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも9月なければならない。

六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験

十二以上

総トン数五トン以上の船舶

8月以上

実習又は機関の運転

実習は、六級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。

四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

2年(乗船実習科を修了した者にあつては9月)以上

実習又は機関の運転

1 実習は、四級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。

2 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも9月なければならない。

5 海員学校専修科、独立行政法人海員学校専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の専修科を卒業した者の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

四級海技士(航海)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

9月以上

実習又は船舶の運航

期間には、練習船(総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならない。

四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

9月以上

実習又は機関の運転

期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも9月なければならない。

5の2 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の航海専科を卒業した者の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

四級海技士(航海)試験

二十五以上

総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船

6月以上

実習又は船舶の運航

期間には、練習船(総トン数五百トン以上のものとする。)による実習が少なくとも6月なければならない。

6 専修学校又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海技士コース(六級航海専修)を卒業した者の場合

海技試験の種別

単位数

乗船履歴

船舶

期間

職務

備考

六級海技士(航海)試験

十二()以上

総トン数五トン以上の船舶

8月以上

実習又は船舶の運航

六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験

十二以上

総トン数五トン以上の船舶

8月以上

実習又は機関の運転

期間のうち、2月以内の期間に限り、工場における実習をもつて船舶による実習に代えることができる。

備考

別表第7 (第38条の二、第47条、第53条関係)

海技試験

併科試験その1

併科試験その2

二級海技士(航海)試験

一級海技士(航海)試験

三級海技士(航海)試験

二級海技士(航海)試験

一級海技士(航海)試験

四級海技士(航海)試験

三級海技士(航海)試験

二級海技士(航海)試験

船橋当直三級海技士(航海)試験

三級海技士(航海)試験

五級海技士(航海)試験

四級海技士(航海)試験

三級海技士(航海)試験

四級海技士(航海)試験

船橋当直三級海技士(航海)試験

六級海技士(航海)試験

五級海技士(航海)試験

四級海技士(航海)試験

船橋当直三級海技士(航海)試験

三級海技士(航海)試験

二級海技士(航海)試験

二級海技士(機関)試験

一級海技士(機関)試験

三級海技士(機関)試験

二級海技士(機関)試験

一級海技士(機関)試験

四級海技士(機関)試験

三級海技士(機関)試験

二級海技士(機関)試験

機関当直三級海技士(機関)試験

三級海技士(機関)試験

五級海技士(機関)試験

四級海技士(機関)試験

三級海技士(機関)試験

四級海技士(機関)試験

機関当直三級海技士(機関)試験

六級海技士(機関)試験

五級海技士(機関)試験

四級海技士(機関)試験

機関当直三級海技士(機関)試験

三級海技士(機関)試験

二級海技士(機関)試験

内燃機関三級海技士(機関)試験

内燃機関二級海技士(機関)試験

内燃機関三級海技士(機関)試験

内燃機関二級海技士(機関)試験

内燃機関四級海技士(機関)試験

機関当直三級海技士(機関)試験

三級海技士(機関)試験

機関当直三級海技士(機関)試験

内燃機関三級海技士(機関)試験

内燃機関三級海技士(機関)試験

内燃機関二級海技士(機関)試験

内燃機関五級海技士(機関)試験

内燃機関四級海技士(機関)試験

機関当直三級海技士(機関)試験

内燃機関四級海技士(機関)試験

内燃機関三級海技士(機関)試験

内燃機関六級海技士(機関)試験

内燃機関五級海技士(機関)試験

内燃機関四級海技士(機関)試験

別表第8 (第43条関係)

1号 海技試験 学科 試験 )科目表

2号 一級海技士(航海 試験 、二級海技士(航海)試験、三級海技士(航海)試験、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験

1 航海に関する科目

1 航海計器

2 航路標識(一級海技士(航海 試験 を除く。

3 水路図誌(一級海技士(航海 試験 及び二級海技士(航海)試験を除く。

4 せき及び海流(一級海技士(航海 試験 及び二級海技士(航海)試験を除く。

5 地文航法

6 天文航法(六級海技士(航海 試験 を除く。

7 電波航法

8 航海計画(船橋当直三級海技士(航海 試験 を除く。

2 運用に関する科目

1 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御(一級海技士(航海 試験 にあつては船舶の構造、復原性及び損傷制御、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、設備及び復原性

2 当直(一級海技士(航海 試験 及び二級海技士(航海)試験を除く。

3 気象及び海象

4 操船

5 船舶の出力装置(船橋当直三級海技士(航海 試験 を除く。

6 貨物の取扱い及び積付け(一級海技士(航海 試験 を除く。

7 非常措置

8 医療(一級海技士(航海 試験 を除く。

9 捜索及び救助(一級海技士(航海 試験 を除く。

10 船位通報制度(一級海技士(航海 試験 及び二級海技士(航海)試験を除く。

3 法規に関する科目

1 海上衝突予防法 海上交通安全法 及び 港則法 並びにこれらに基づく命令

2 船員法 及びこれに基づく命令

3 船舶職員及び小型船舶操縦者法 及び 海難審判法 並びにこれらに基づく命令

4 船舶法 船舶のトン数の測度に関する法律 及び 船舶安全法 並びにこれらに基づく命令(一級海技士(航海 試験 及び二級海技士(航海)試験にあつては 船舶のトン数の測度に関する法律 及び 船舶安全法 並びにこれらに基づく命令、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては 船舶法 及び 船舶安全法 並びにこれらに基づく命令

5 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 及びこれに基づく命令

6 検疫法 及びこれに基づく命令

7 水先法 及びこれに基づく命令(一級海技士(航海 試験 、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。

8 関税法 一級海技士(航海 試験 、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。

9 領海及び接続水域に関する法律 一級海技士(航海 試験 及び二級海技士(航海)試験に限る。

10 海商法(一級海技士(航海 試験 、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。

11 国際公法(六級海技士(航海 試験 を除く。

4 英語に関する科目

六級海技士(航海 試験 を除く。

3号 一級海技士(機関 試験 、二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験、六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験、内燃機関三級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、内燃機関五級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験

1 機関に関する科目(その一

1 出力装置

2 プロペラ装置

2 機関に関する科目(その二

1 補機

2 電気工学、電子工学及び電気設備(六級海技士(機関 試験 及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、電気工学及び電気設備

3 自動制御装置

4 甲板機械(一級海技士(機関 試験 を除く。

5 燃料及び潤滑剤の特性(六級海技士(機関 試験 、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。

6 造船工学(機関当直三級海技士(機関 試験 に限る。

7 機関に関する基礎的な知識(六級海技士(機関 試験 及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。

3 機関に関する科目(その三)(六級海技士(機関 試験 、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。

1 燃料及び潤滑剤の特性

2 熱力学

3 力学及び流体力学

4 材料工学

5 造船工学

6 製図(二級海技士(機関 試験 、三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験に限る。

4 執務一般に関する科目

1 当直、保安及び機関一般

2 船舶による環境の汚染の防止

3 損傷制御

4 船内作業の安全

5 海事法令及び国際条約(六級海技士(機関 試験 及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、海事法令

6 英語(六級海技士(機関 試験 及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。

4号 一級海技士(通信 試験 、二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験、三級海技士(電子通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験

航海一般に関する科目

1 船舶及びその設備

2 気象及び海象

3 航海及び停泊

4 船内編成及び職務分掌(三級海技士(通信 試験 及び四級海技士(電子通信)試験を除く。

5 海上衝突予防法 海上交通安全法 港則法 船員法 船舶職員及び小型船舶操縦者法 海難審判法 船舶安全法 及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 並びにこれらに基づく命令並びに国際条約(二級海技士(通信 試験 、三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験にあつては、国際条約を除く。

別表第8の2 (第70条の四関係)

施設及び設備

条件

1 講義室

2 実習用小型漁船(特定漁船に限る。

3 機関実習室

4 主機及びその附属装置

5 工具及び測定器

6 レーダー実習室

7 レーダー

8 救命器具

9 信号装置

10 進水装置

11 国際信号旗

12 国際信号書

13 実習場

14 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器

15 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材

1 18歳以上であること。

2 過去2年間に登録特定漁船講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。

3 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定及び特定漁船能力限定がされていないものに限る。)を有する者であつて3月以上小型船舶操縦者として特定漁船に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

別表第9 (第75条、第101条関係)

0 小型船舶操縦士身体検査基準表

検査項目

身体検査基準

視力(5メートルの距離で万国視力表による。

次の各号のいずれかに該当すること。

1 視力(矯正視力を含む。次号において同じ。)が両眼共に0・五以上であること。

2 一眼の視力が0・5に満たない場合であつても、他眼の視野が左右百五十度以上であり、かつ、視力が0・五以上であること。

色覚

夜間において船舶の灯火の色を識別できること。

ただし、設備等限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できることをもつて足りる。

聴力

船内の騒音を模した騒音の下で300メートルの距離にある汽笛の音(海上衝突予防法施行規則(1977年運輸省令第19号)第18条に規定する汽笛の音であつて、音圧については百二十デシベルとする。)に相当する音を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。

疾病及び身体機能の障害の有無

心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。

ただし、設備等限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、身体機能の障害があつてもその障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められることをもつて足りる。

別表第10 (第84条の三関係)

施設及び設備

条件

1 講義室

2 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材

イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。

ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。

ハ 最新の海事法令に関すること。

3 視聴覚教材を使用するために必要な設備

1 18歳以上であること。

2 過去2年間に登録操縦免許証失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。

3 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。

別表第11 (第93条、第139条、第142条関係)

1号 遵守事項違反点数表

違反行為の内容

点数

酒酔い操縦、自己操縦義務違反、危険操縦又は見張りの実施義務違反

三点

船外への転落に備えた措置義務違反又は発航前検査義務違反

二点

備考

2号 処分及び再教育講習受講通知基準表

前歴の有無

累積点数

なし

五点

あり

三点

備考

「前歴の有無」とは、累積点数に係る違反行為をしたときにおける当該違反行為をした日を起算日とする過去3年以内の法第23条の7第1項の規定による処分又は海難審判法第3条の裁決による操縦免許に係る処分を受けたことの有無をいう。

3号 処分の免除及び軽減基準表

戒告

処分の免除

1月以内の期間の業務の停止

戒告又は業務の停止の期間の短縮

1月を超える期間の業務の停止

業務の停止の期間の短縮

別表第12 (第102条関係)

1号 操縦 試験 学科試験)科目表

2号 一級小型船舶操縦士 試験 、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験

1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般

1 水上交通の特性

2 小型船舶操縦者の心得

3 小型船舶操縦者の遵守事項

2 交通の方法(一般

1 一般海域での交通の方法

2 港内での交通の方法

3 特定海域での交通の方法

4 湖川及び特定水域での交通の方法

3 運航(一般

1 操縦一般

2 航海の基礎

3 船体、設備及び装備品

4 機関の取扱い

5 気象及び海象

6 荒天時の操縦

7 事故対策

4 運航(上級Ⅰ)(一級小型船舶操縦士 試験 に限る。

1 航海計画

2 救命設備及び通信設備

3 気象及び海象

4 荒天航法及び海難防止

5 運航(上級Ⅱ)(一級小型船舶操縦士 試験 に限る。

1 機関の保守整備

2 機関故障時の対処

3号 二級小型船舶操縦士(第1号限定 試験

1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力

1 水上交通の特性

2 小型船舶操縦者の心得

3 小型船舶操縦者の遵守事項

2 交通の方法(湖川小出力

1 一般水域での交通の方法

2 湖川及び特定水域での交通の方法

3 港内での交通の方法

3 運航(湖川小出力

1 操縦一般

2 航法の基礎知識

3 点検及び保守

4 気象及び海象の基礎知識

5 事故対策

4号 特殊小型船舶操縦士 試験

1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般

1 水上交通の特性

2 小型船舶操縦者の心得

3 小型船舶操縦者の遵守事項

2 交通の方法(特殊

1 一般水域での交通の方法

2 湖川及び特定水域での交通の方法

3 港内及び特定海域での交通の方法

3 運航(特殊

1 運航上の注意事項

2 操縦一般

3 航法の基礎知識

4 点検及び保守

5 気象及び海象の基礎知識

6 事故対策

別表第13 (第104条関係)

1号 操縦 試験 実技試験)科目表

2号 一級小型船舶操縦士 試験 、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験

1 小型船舶の取扱い

1 発航前の準備及び点検

2 らん及び係留

3 結索

4 方位測定

2 基本操縦

1 安全確認(見張り及び機関の状態確認

2 発進、直進及び停止

3 後進

4 変針、旋回及び連続旋回

3 応用操縦

1 人命救助

2 避航操船

3 離岸及び着岸

3号 二級小型船舶操縦士(第1号限定 試験

1 小型船舶の取扱い

1 発航前の準備及び点検

2 らん及び係留

3 結索

2 操縦

1 安全確認

2 発進、直進及び停止

3 変針及び旋回

4 人命救助

5 離岸及び着岸

4号 特殊小型船舶操縦士 試験

1 小型船舶の取扱い

1 発航前の準備及び点検

2 結索

2 操縦

1 安全確認

2 発進、直進及び停止

3 旋回及び連続旋回

4 危険回避

5 人命救助

第1号様式 (第2条の4関係)

第1号様式( 第2条の4 《申請の審査及び認定 国土交通大臣は、前…》 条の申請があつた場合は、申請の内容を審査し、第2条の2第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項に適合するものに対して、認定を行う。 2 国土交通大臣は、前項の認定に伴い当該 関係)

第2号様式 (第3条関係)

第2号様式( 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し 関係)

第3号様式 (第4条の2関係)

第3号様式( 第4条の2 《履歴限定等の解除等 前条第1項又は第2…》 項の規定による履歴限定以下この項及び次条において「履歴限定」という。を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除第4項及び第143条第4項において「履歴限定の解除等」という。を 関係)

第4号様式 (第6条関係)

第4号様式( 第6条 《海技免状の様式 海技免状の様式は、第4…》 号様式とする。 関係)

第5号様式 (第7条関係)

第5号様式( 第7条 《海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂…》 正 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録 関係)

第6号様式 (第9条の5関係)

第6号様式( 第9条の5 《海技免状の有効期間の更新 法第7条の2…》 第2項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならな 関係)

第7号様式 (第9条の5、第9条の8、第37条、第80条、第85条関係)

第7号様式( 第9条の5 《海技免状の有効期間の更新 法第7条の2…》 第2項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならな第9条の8 《海技免状の失効再交付 海技免状失効再交…》 付申請者は、第8号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状第37条 《海技試験の申請 海技試験を申請する者は…》 、第10号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地第80条 《操縦免許証の有効期間の更新 法第23条…》 の11において準用する法第7条の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を第85条 《操縦免許証の失効再交付 操縦免許証失効…》 再交付申請者は、第24号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体 関係)

第8号様式 (第9条の8、第10条関係)

第8号様式( 第9条の8 《海技免状の失効再交付 海技免状失効再交…》 付申請者は、第8号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状第10条 《海技免状の滅失等再交付 海技士は、海技…》 免状を滅失し、又はき損したときは、第8号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。 2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請 関係)

第9号様式 (第11条関係)

第9号様式( 第11条 《海技免状用写真票の添付 第3条第1項、…》 第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項の規定により海技免許申請書、海技免 関係)

第10号様式 (第37条関係)

第10号様式( 第37条 《海技試験の申請 海技試験を申請する者は…》 、第10号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地 関係)

第11号様式及び第12号様式 削除

第13号様式 (第62条関係)

第13号様式( 第62条 《欠員の届出 法第19条第2項の規定によ…》 る届出をする者は、第13号様式による欠員届出書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長。第64条第1項第2号及び第132条第1項において同じ。 関係)

第14号様式 (第64条、第133条関係)

第14号様式( 第64条 《 法第20条第1項の規定による国土交通大…》 臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官に提出しなければならない。 1 前条第5号に掲げる事由により許可を申第133条 《 第65条の規定は、領事官が法第23条の…》 36の事務を行つた場合について準用する。 関係)

第15号様式 (第65条の2、第65条の6関係)

第15号様式( 第65条の2 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 法第23条第1項の承認以下「承認」という。を申請する者第143条において「承認申請者」という。は、第15号様式による締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号第65条の6 《 第7条、第9条、第10条、第11条、第…》 12条第1項第1号及び第4号に係るものを除く。、第2項第1号、第2号及び第4号に係るものを除く。、第3項及び第4項、第13条、第14条第1項第1号に係るものを除く。及び第2項、第15条から第17条まで 関係)

第15号様式の2 (第65条の2関係)(日本産業規格A列4番)

第15号様式の2( 第65条の2 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 法第23条第1項の承認以下「承認」という。を申請する者第143条において「承認申請者」という。は、第15号様式による締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号 関係)(日本産業規格A列4番)

第16号様式 (第65条の5関係)

第16号様式( 第65条の5 《 承認証の様式は、第16号様式とする。…》 関係)

第17号様式 (第65条の6関係)

第17号様式( 第65条の6 《 第7条、第9条、第10条、第11条、第…》 12条第1項第1号及び第4号に係るものを除く。、第2項第1号、第2号及び第4号に係るものを除く。、第3項及び第4項、第13条、第14条第1項第1号に係るものを除く。及び第2項、第15条から第17条まで 関係)

第18号様式 (第66条関係)

第18号様式( 第66条 《操縦免許の申請 操縦免許を申請する者は…》 、第18号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、2003年6月1日以降に交付さ 関係)

第19号様式 (第70条関係)

第19号様式( 第70条 《履歴限定、設備等限定及び特定漁船能力限定…》 の解除等 履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定の解除を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除変更申請書に第66条第3号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 関係)

第20号様式 (第72条関係)

第20号様式( 第72条 《操縦免許証の様式等 操縦免許証の様式は…》 、第20号様式とする。 2 同1人に対し、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、1の操縦免許証 関係)

第21号様式 (第73条関係)

第21号様式( 第73条 《小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦…》 免許証の訂正 小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項操縦免許証訂正申請 関係)

第22号様式 (第80条関係)

第22号様式( 第80条 《操縦免許証の有効期間の更新 法第23条…》 の11において準用する法第7条の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を 関係)

第23号様式 (第80条、第85条、第99条関係)(日本産業規格A列4番)

第23号様式( 第80条 《操縦免許証の有効期間の更新 法第23条…》 の11において準用する法第7条の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を第85条 《操縦免許証の失効再交付 操縦免許証失効…》 再交付申請者は、第24号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体第99条 《操縦試験の申請 操縦試験を申請する者は…》 、第25号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管 関係)(日本産業規格A列4番)

第24号様式 (第85条、第86条関係)

第24号様式( 第85条 《操縦免許証の失効再交付 操縦免許証失効…》 再交付申請者は、第24号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体第86条 《操縦免許証の滅失等再交付 小型船舶操縦…》 士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第24号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。 2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の場 関係)

第25号様式 (第99条関係)

第25号様式( 第99条 《操縦試験の申請 操縦試験を申請する者は…》 、第25号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管 関係)

第26号様式 (第143条、第144条関係)

第26号様式( 第143条 《海技試験手数料等 海技試験を受ける者が…》 国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 海技試験の種別 金額 一級海技士航海、二級海技士航海、一級海技士機関又は二級海技士第144条 《操縦試験手数料等 操縦試験を受ける者が…》 国指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 操縦試験の種別 金額 一級小型船 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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