1項 この法律は、1952年7月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。
1項 この法律は、1967年4月1日から施行する。
4項 前項の規定により新法第3条第1項(新法第27条において準用する場合を含む。)の規定による 内航運送 取扱業の許可を申請した者が、その許可を受けたときは、その際現に供託している営業保証金は、その許可を受けた内航運送取扱業について、新法第9条第1項(新法第27条において準用する場合を含む。)の規定により供託したものとみなす。
5項 登録 内航海運業 者(この法律の施行の際現に旧法第3条第1項(旧法第27条において準用する場合を含む。)の規定による 内航運送 取扱業の登録を受けているものに限る。)は、1969年10月1日以後においても、旧法第24条(旧法第27条において準用する場合を含む。)の規定の例により、営業保証金を取りもどすことができる。
6項 登録 内航海運業 者について、附則第2項の規定により旧法の規定がなお効力を有する間に相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、登録内航海運業者の地位を承継する。
7項 この法律の施行前(登録 内航海運業 者については、附則第2項の規定により旧法の規定がなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
7項 この法律の施行の際現に
第20条
《輸送の安全の確保に関する命令等 国土交…》
通大臣は、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を
の規定による改正前の 内航海運業 法第3条第1項の許可を受けて総トン数二十トン以上百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる 内航運送 業又は内航船舶貸渡業を営んでいる者は、当該事業について
第20条
《輸送の安全の確保に関する命令等 国土交…》
通大臣は、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を
の規定による改正後の 内航海運業法 第3条第2項
《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》
30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をした者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
20条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、内航運送の円滑かつ適…》
確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
28条 (内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第21条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第123条の規定による改正後の 内航海運業 法第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
41条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第5条の規定による改正前の 内航海運業 法(以下「 旧 内航海運業法 」という。)第3条第1項( 旧 内航海運業法 第27条において準用する場合を含む。)の規定による 内航運送 取扱業の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第1種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可及び
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧 内航海運業法 第4条第1項第3号の事業計画(
第4条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を
第4条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 附則第7条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画」とあるのは、「附則第5条の規定による改正前の 内航海運業 法第4条第1項第3号の事業計画」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定により第1種利用運送事業の許可及び運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後
第9条第1項
《内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関…》
し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の規定により最初に届け出なければならない運賃及び料金並びに
第28条第1項
《内航海運業者及び第3条第2項の届出をした…》
者は、海上運送法第20条の2第1項及び第2項の規定並びに同法第23条第1項及び第2項これらの規定を同法第33条において準用する場合を含む。の規定による届出をしなくてもよい。
の規定により最初に届け出なければならない料金については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から3月以内に」とする。
5項 前項に規定する者がこの法律の施行後
第11条第1項
《内航運送をする内航海運業者は、安全管理規…》
程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により最初に認可を受けなければならない利用運送約款及び
第29条第1項
《荷主は、内航運送をする内航海運業者がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
の規定により最初に認可を受けなければならない運送取次約款については、これらの規定中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から3月以内に、運輸大臣」とする。
1項 この法律の施行の際現に 旧 内航海運業法 第3条第1項(旧 内航海運業法 第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 内航運送 取扱業の許可を受けている者(以下「 内航運送取扱業者 」という。)は、施行日に附則第3条の規定による改正後の 海上運送法 第2条第8項
《8 この法律において「不定期航路事業」と…》
は、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。
の海運仲立業について同法第33条(同法第44条において準用する場合を含む。)において準用する同法第20条第1項の届出をしたものとみなす。
1項 この法律の施行の際現に 旧 内航海運業法 第9条第1項、
第10条第1項
《内航運送をする内航海運業者及び内航運送を…》
する事業について第3条第2項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
又は
第11条第1項
《内航運送をする内航海運業者は、安全管理規…》
程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(これらの規定を旧 内航海運業法 第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金を供託している者は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
2項 前項の営業保証金の取戻しは、この法律の施行前に当該営業保証金につき 旧 内航海運業法 第13条第1項(旧 内航海運業法 第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
において準用する場合を含む。)の権利を有していた者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から10年を経過したときは、この限りでない。
3項 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・国土交通省令で定める。
4項 前3項の規定にかかわらず、この法律の施行前に 旧 内航海運業法 第24条第1項(旧 内航海運業法 第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する営業保証金を取り戻すことを得べき事由が発生している者の当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
5項 この法律の施行前に 内航運送 に関し内航運送取扱業者と取引をした者が有する当該取引により生じた債権については、 旧 内航海運業法 第13条及び
第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、
第13条第2項
《2 前項の規定により内航海運業者の地位を…》
承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
中「省令」とあるのは、「法務省令・国土交通省令」とする。
1項 附則第7条第1項、
第8条第1項
《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》
行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関
、
第11条第2項
《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》
ために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事
、
第12条第1項
《内航運送をする内航海運業者は、船員の労働…》
時間を考慮した適切な運航計画運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第20条第1項において同じ。の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
、
第13条第1項
《内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航…》
海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項
、
第14条第1項
《内航海運業者は、その名義を他人に内航海運…》
業のため利用させてはならない。
、
第17条第1項
《国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処
若しくは
第18条第1項
《国土交通大臣は、内航海運業者から第16条…》
の規定による届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。
の規定又は前条第2項の規定により
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可又は
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第1種利用運送事業若しくは第2種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を1の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
1項 附則第7条第1項、
第8条第1項
《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》
行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関
、
第11条第2項
《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》
ために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事
、
第12条第1項
《内航運送をする内航海運業者は、船員の労働…》
時間を考慮した適切な運航計画運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第20条第1項において同じ。の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
、
第13条第1項
《内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航…》
海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項
、
第14条第1項
《内航海運業者は、その名義を他人に内航海運…》
業のため利用させてはならない。
、
第17条第1項
《国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処
、
第18条第1項
《国土交通大臣は、内航海運業者から第16条…》
の規定による届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。
又は第21条第2項の規定により
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可又は
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
の登録を受けたものとみなされる者についての
第21条第2号
《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》
の公表 第21条 国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
及び
第32条第1項第3号
《地方運輸局長は、その権限に属する内航海運…》
業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。
1項 旧 海上運送法 、旧通運事業法、旧 道路運送法 、 旧 内航海運業法 若しくは旧 航空法 (附則第28条において「 旧 海上運送法 等 」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から
第15条
《船舶に関する表示 内航海運業者船舶の管…》
理をする事業のみを行う者を除く。は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
まで、附則第17条から
第21条
《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》
の公表 国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
1項 この法律の施行の際現に貨物運送取扱事業に該当する事業( 旧 海上運送法 等 に基づき免許、許可若しくは登録を受けること又は届出をすることを要する事業並びに附則第10条及び前2条の規定が適用される事業を除く。)を経営している者は、施行日から6月間は、
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
若しくは
第35条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項本文第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、第4条第1項各号に掲げる事項を変更したとき。 2 第8条第1項第2
の許可又は
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
若しくは第41条第1項の登録を受けないで、当該事業を経営することができる。その者がその期間内に当該事業についてこれらの規定による許可又は登録の申請をした場合において、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
1項 この法律の施行の際現に第52条第1項に規定する貨物運送取扱事業を経営する者が組織している団体に該当する団体についての同項の規定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は
第21条第1項
《国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定…》
による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
若しくは
第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船
、
第7条第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更登録につい…》
て準用する。 この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「次の各号」とあるのは「第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
、
第8条
《内航運送約款 内航海運業者のうち、内航…》
運送をする事業を行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運
、
第11条
《安全管理規程等 内航運送をする内航海運…》
業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送
、
第12条第2項
《2 内航運送をする内航海運業者は、前項の…》
措置を講ずるに当たつては、船員法1947年法律第100号第67条の2第4項の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。
、
第13条
《承継 内航海運業者がその事業を譲渡し、…》
又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以
及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《目的 この法律は、内航運送の円滑かつ適…》
確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船
、
第8条
《内航運送約款 内航海運業者のうち、内航…》
運送をする事業を行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運
、
第9条
《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》
に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2
、
第13条
《承継 内航海運業者がその事業を譲渡し、…》
又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以
、
第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
、
第28条
《海上運送法の適用除外 内航海運業者及び…》
第3条第2項の届出をした者は、海上運送法第20条の2第1項及び第2項の規定並びに同法第23条第1項及び第2項これらの規定を同法第33条において準用する場合を含む。の規定による届出をしなくてもよい。
及び
第30条
《荷主への勧告 国土交通大臣は、内航運送…》
をする内航海運業者が第12条第1項の規定に違反したことにより第20条第1項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第17条第1項第1号若しくは第3号に該当したことにより同項の規定によ
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。
15条 (内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けている者であって、当該事業が総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶によるものであるもの又は総トン数百トン未満の船舶であって長さ30メートル未満のものによるものであるものは、それぞれ 内航海運業 法第3条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、当該事業に係る旧法第21条第2項において準用する旧法第3条第2項の事業計画は、省令で定めるところにより、 内航海運業法 第4条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
の事業計画又は同法第3条第2項の規定により届け出た事項とみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業の許可の申請であって、当該事業が総トン数百トン以上若しくは長さ30メートル以上の船舶によるものであるもの又は総トン数百トン未満の船舶であって長さ30メートル未満のものによるものであるものは、省令で定めるところにより、それぞれ 内航海運業 法第3条第1項の許可の申請又は同条第2項の規定によりした届出とみなす。
3項 この法律の施行の際現にされている旧法第23条の2第1項において準用する旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請は、省令で定めるところにより、 内航海運業 法第8条第1項の事業計画の変更の認可の申請、同条第3項の規定によりした事業計画の変更の届出又は同条第4項の規定によりした届出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「内航運送」とは…》
、次に掲げる船舶はしけを含む。以下同じ。以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 1 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運
及び
第3条
《登録及び届出 総トン数百トン以上又は長…》
さ30メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条及び
第11条
《安全管理規程等 内航運送をする内航海運…》
業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送
の規定は、公布の日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第3条
《登録及び届出 総トン数百トン以上又は長…》
さ30メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事
の規定による改正前の 内航海運業 法(以下「 旧 内航海運業法 」という。)第3条第1項の許可を受けている者は、 施行日 に、
第3条
《登録及び届出 総トン数百トン以上又は長…》
さ30メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事
の規定による改正後の 内航海運業法 (以下「 新 内航海運業法 」という。)
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなす。
1項 前条に定めるもののほか、 施行日 前に 旧 内航海運業法 又は旧 内航海運業法 に基づく命令によりした処分、手続その他の行為は、 新 内航海運業法 の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
1項 国土交通大臣は、この法律の公布の日の属する年度においては、 旧 内航海運業法 第2条の2の規定にかかわらず、当該年度以降の5年間について各年度の適正な船腹量を定めないことができる。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第4条及び
第8条
《内航運送約款 内航海運業者のうち、内航…》
運送をする事業を行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船
、
第10条
《輸送の安全性の向上 内航運送をする内航…》
海運業者及び内航運送をする事業について第3条第2項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
( 国土交通省設置法 第15条
《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》
986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年
の改正規定を除く。)、
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《登録の実施 国土交通大臣は、前条の規定…》
による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げ
から
第8条
《内航運送約款 内航海運業者のうち、内航…》
運送をする事業を行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運
まで、
第10条
《輸送の安全性の向上 内航運送をする内航…》
海運業者及び内航運送をする事業について第3条第2項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
、
第11条
《安全管理規程等 内航運送をする内航海運…》
業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送
及び
第13条
《承継 内航海運業者がその事業を譲渡し、…》
又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以
の規定2006年4月1日
2条 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)
1項 国土交通大臣は、
第1条
《目的 この法律は、内航運送の円滑かつ適…》
確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
、
第2条
《定義 この法律において「内航運送」とは…》
、次に掲げる船舶はしけを含む。以下同じ。以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 1 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運
及び
第5条
《登録の実施 国土交通大臣は、前条の規定…》
による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げ
から
第9条
《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》
に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2
までの規定の施行の日前においても、
第1条
《目的 この法律は、内航運送の円滑かつ適…》
確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
の規定による改正後の 鉄道事業法 第56条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又
の二(
第2条
《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》
、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも
の規定による改正後の 軌道法 第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
において準用する場合を含む。)、
第5条
《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》
内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
の規定による改正後の 道路運送法 第94条
《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の
の二、
第6条
《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》
車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法 第60条
《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》
、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地
の二、
第7条
《緊急調整措置 国土交通大臣は、特定の地…》
域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受け
の規定による改正後の 海上運送法 第25条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》
行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において
の二、
第8条
《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲
の規定による改正後の 内航海運業 法第26条の2第1項及び
第9条
《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》
に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2
の規定による改正後の 航空法 (以下「 新 航空法 」という。)
第134条の2
《安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の…》
実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための
に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2項 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、
第10条
《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》
航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に
中 国土交通省設置法 第15条第1項
《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》
92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、
の改正規定の施行前においても処理することができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条の規定公布の日
2条 (内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業(
第3条
《登録及び届出 総トン数百トン以上又は長…》
さ30メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事
の規定による改正後の 内航海運業 法(以下この条及び次条において「 新 内航海運業法 」という。)第2条第2項第3号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(
第3条
《登録及び届出 総トン数百トン以上又は長…》
さ30メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事
の規定による改正前の 内航海運業法 (以下この条において「 旧 内航海運業法 」という。)
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けた者を除く。)は、この法律の施行の日(次条から附則第5条までにおいて「 施行日 」という。)から起算して1年間(当該期間内に 新 内航海運業法 第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新 内航海運業法 第17条第1項
《国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処
の規定により内航海運業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新 内航海運業法 第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の規定にかかわらず、当該船舶の管理をする事業を営むことができる。その者がその期間内に新 内航海運業法 第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により船舶の管理をする事業を営むことができる場合においては、その者を 新 内航海運業法 第7条第1項に規定する 内航海運業 者とみなして、新 内航海運業法 第9条
《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》
に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2
、
第14条
《名義利用の禁止 内航海運業者は、その名…》
義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
、
第17条
《事業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》
臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定若
、
第20条
《輸送の安全の確保に関する命令等 国土交…》
通大臣は、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を
及び
第25条
《報告及び検査 国土交通大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新 内航海運業法 第17条第1項
《国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処
中「当該内航海運業の登録を取り消す」とあるのは、「当該内航海運業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 前項の規定により読み替えて適用される 新 内航海運業法 第17条第1項の規定により 内航海運業 の全部の廃止を命じられた場合における新 内航海運業法 の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による登録の取消しの日とみなす。
4項 この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者( 旧 内航海運業法 第3条第1項の登録を受けた者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての 新 内航海運業法 第7条第1項の規定の適用については、同項中「
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
各号に掲げる事項を変更しようとするときは」とあるのは、「
第4条第1項第2号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
から第4号までに掲げる事項の変更について海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)の施行の日から1年以内に」とする。
5項 この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者( 旧 内航海運業法 第3条第1項の登録を受けた者及び同条第2項の届出をした者を除く。)の当該船舶の管理をする事業についての 新 内航海運業法 第3条第2項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から30日以内に」とあるのは、「海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)の施行の日から3月以内に」とする。
6項 この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者( 旧 内航海運業法 第3条第2項の届出をした者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての 新 内航海運業法 第7条第5項の規定の適用については、同項中「を変更したときは、その日から30日以内に」とあるのは、「の変更について海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)の施行の日から3月以内に」とする。
1項 新 内航海運業法 第9条の規定は、 施行日 以後に締結される 内航海運業 に係る業務に関する契約について適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《登録の実施 国土交通大臣は、前条の規定…》
による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げ
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《登録及び届出 総トン数百トン以上又は長…》
さ30メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《変更登録等 第3条第1項の登録を受けた…》
者以下「内航海運業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な
、
第13条
《承継 内航海運業者がその事業を譲渡し、…》
又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以
、
第14条
《名義利用の禁止 内航海運業者は、その名…》
義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
及び
第16条
《事業の休止及び廃止の届出 内航海運業者…》
又は第3条第2項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
から
第18条
《登録の抹消 国土交通大臣は、内航海運業…》
者から第16条の規定による届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。
までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第6条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》
6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を
の改正規定(「
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
」を「
第21条
《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》
の公表 国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第40条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》
86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に
の改正規定(「
第23条
《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》
定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項
」を「
第21条
《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》
公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第27条の5第2項
《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》
に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は第
の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(「
第15条
《船舶に関する表示 内航海運業者船舶の管…》
理をする事業のみを行う者を除く。は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
」を「
第16条
《事業の休止及び廃止の届出 内航海運業者…》
又は第3条第2項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
」に改める部分に限る。)及び同法第35条第2項の改正規定(「
第15条第1項
《内航海運業者船舶の管理をする事業のみを行…》
う者を除く。は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
」を「
第16条第1項
《内航海運業者又は第3条第2項の届出をした…》
者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第13条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》
通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を
」を「
第21条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第19条の3
《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》
第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す
の改正規定(「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基
」を「
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び
第28条
《海上運送法の適用除外 内航海運業者及び…》
第3条第2項の届出をした者は、海上運送法第20条の2第1項及び第2項の規定並びに同法第23条第1項及び第2項これらの規定を同法第33条において準用する場合を含む。の規定による届出をしなくてもよい。
の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第8条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
」を「
第21条
《国等による資料の公開への協力 国、独立…》
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に
の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第30条及び
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、内航運送の円滑かつ適…》
確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「内航運送」とは…》
、次に掲げる船舶はしけを含む。以下同じ。以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 1 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運
の規定並びに附則第7条、
第19条
《輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止 …》
内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第10条、第11条第1項、第4項若しくは第6項若しくは
及び
第20条
《輸送の安全の確保に関する命令等 国土交…》
通大臣は、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を
の規定公布の日
2号 第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船
、
第13条
《承継 内航海運業者がその事業を譲渡し、…》
又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以
及び
第20条
《輸送の安全の確保に関する命令等 国土交…》
通大臣は、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を
の規定、
第21条
《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》
の公表 国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
中 内航海運業 法第6条第1項第2号の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び第39条の規定、第41条中 貨物自動車運送事業法 第5条第2号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに第56条、第58条、第60条、第62条及び第63条の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《船員の過労の防止 内航運送をする内航海…》
運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第20条第1項において同じ。の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければなら
及び
第13条
《承継 内航海運業者がその事業を譲渡し、…》
又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。