制定文 内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)に基き、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において「 暫定措置法 」とは、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 をいう。
2項 この政令において「 内地 」とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島で左に掲げる地域以外のものをいう。
1号 北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)
2号 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原諸島、西之島及び火山列島を含む。)
3号 沖の鳥島及び南鳥島
3項 この政令において「奄美群島 所得税法 」、「奄美群島法人税法」、「奄美群島遊興飲食税法」、「奄美群島娯楽税法」、「奄美群島自動車税法」、「奄美群島嗜好飲料税法」、「奄美群島 酒税法 」、「奄美群島酒類 消費税法 」、「奄美群島砂糖 消費税法 」、「奄美群島 印紙税法 」、「奄美群島物品税法」、「奄美群島登録税法」、「奄美群島租税徴収法」又は「奄美群島租税犯則取締法」とは、それぞれ
第4条第1項
《暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されて…》
いた法令で左の各号に掲げるものは、1953年12月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 1 所得税法1952年立法第44号 2 法人税法1953年立法第21号
から第4項までの規定により法律としての効力を有するこれらの項の各号に掲げる法令をいい、これらの法令を「奄美群島税法」と総称する。
4項 この政令において「琉球 所得税法 」、「琉球法人税法」、「琉球遊興飲食税法」、「琉球娯楽税法」、「琉球自動車税法」、「琉球嗜好飲料税法」、「琉球 酒税法 」、「琉球酒類 消費税法 」、「琉球砂糖 消費税法 」、「琉球 印紙税法 」、「琉球物品税法」、「琉球登録税法」、「琉球租税徴収法」又は「琉球租税犯則取締法」とは、それぞれ、 暫定措置法 の施行の日前に奄美群島に適用されていた
第4条第1項
《暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されて…》
いた法令で左の各号に掲げるものは、1953年12月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 1 所得税法1952年立法第44号 2 法人税法1953年立法第21号
から第3項までの各号に掲げる法令をいう。
5項 この政令において「 奄美群島法令 」とは、 暫定措置法 の施行の際奄美群島に適用されていた法令で同法第2条第3項の規定に基きその効力を有するものをいう。
6項 この政令において「 琉球法令 」とは、 暫定措置法 の施行の際奄美群島に適用されていた法令をいう。
2条 (施行を延期する法律)
1項 砂糖 消費税法 (1901年法律第13号)は、 暫定措置法 第2条第1項第26号の規定により、1954年5月31日まで奄美群島に施行しない。
3条 (所得税法等の施行)
1項 奄美群島には、左の各号に掲げる法律及びこれに基く命令は、1954年1月1日から施行する。
1号 所得税法 (1947年法律第27号)
2号 法人税法(1947年法律第28号)
3号 相続税法 (1950年法律第73号)
4号 租税特別措置法 (1946年法律第15号)
5号 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)
6号 酒税等ノ徴収ニ関スル法律(1911年法律第45号)
7号 納税貯蓄組合法 (1951年法律第145号)
2項 奄美群島には、左に掲げる法律及びこれに基く命令は、1954年6月1日から施行する。
1号 登録税法(1896年法律第27号)
2号 国税徴収法 (1897年法律第21号)
3号 印紙税法 (1899年法律第54号)
4号 国税犯則取締法(1900年法律第67号)
5号 砂糖 消費税法
6号 骨牌税法(1902年法律第44号)
7号 取引所税法(1914年法律第23号)
8号 物品税法(1940年法律第40号)
9号 通行税法(1940年法律第43号)
9_2号 資産再評価法 (1950年法律第110号)
10号 酒税法 (1953年法律第6号)
11号 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 (1953年法律第7号)
12号 有価証券取引税法(1953年法律第102号)
13号 税理士法 (1951年法律第237号)
4条 (奄美群島税法)
1項 暫定措置法 の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、1953年12月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。
1号 所得税法 (1952年立法第44号)
2号 法人税法(1953年立法第21号)
2項 暫定措置法 の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、1954年3月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。
1号 遊興飲食税法(1952年立法第17号)
2号 娯楽税法(1952年立法第20号)
3号 自動車税法(1952年立法第58号)
3項 暫定措置法 の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、1954年5月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。
1号 嗜好飲料税法(1952年立法第4号)
2号 酒税法 (1952年立法第11号)
3号 酒類 消費税法 (1952年立法第12号)
4号 砂糖 消費税法 (1952年立法第17号)
5号 印紙税法 (1952年立法第32号)
6号 物品税法(1952年立法第43号)
7号 登録税法(1953年立法第88号)
8号 租税徴収法(1952年立法第59号)
9号 租税犯則取締法(1952年立法第62号)
4項 奄美群島租税徴収法第16条及び
第17条
《奄美群島所得税法の適用 奄美群島所得税…》
法は、所得税法第1条第1項の規定に該当する個人の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る1953年分の所得税については、適用しない。 この場合において、この政令の施行前に琉球所得税法の規定により納付した
の規定は、前項の規定にかかわらず、1955年4月30日までは、法律としての効力を有するものとする。
5項 奄美群島税法により琉球政府行政主席の定める規則に委任されている事項は、大蔵省令に委任されたものとみなし、当該規則は、当該奄美群島税法が前3項の規定により法律としての効力を有する間は、奄美群島においては、大蔵省令としての効力を有するものとする。
5条 (引用法令等に関する経過措置)
1項 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に引用されている 琉球法令 の規定に相当する奄美群島に施行されている本邦の法令( 奄美群島法令 を含む。以下この項において同じ。)の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項で琉球法令の規定するものに相当する奄美群島に施行されている本邦の法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、その相当規定又は相当事項が当該法令の規定に引用されているものとみなす。
2項 前項の規定に該当する場合を除く外、国税に関する法令の規定の適用については、当該法令の規定に引用されている法令の規定に相当する 奄美群島法令 の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項に相当する奄美群島法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定に引用されている法令の規定又は当該法令の規定に引用されている事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。
6条 (通貨の換算)
1項 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に定められている金額は、当該金額1円につき3円の割合で換算した金額とする。
7条 (読替え等)
1項 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定中「内政局」又は「財政局」とあるのは「国税局」と、「内政局長」又は「財政局長」とあるのは「国税局長」と、「行政主席」とあるのは「大蔵大臣」と、「琉球」又は「この立法の施行地」とあるのは「奄美群島」と、「非琉球人」とあるのは「日本の国籍を有しない者」とする。
2項 奄美群島租税犯則取締法及びこれに基く規則の適用については、前項に規定するものの外、当該法令の規定中「徴税官吏又は税関官吏」とあるのは「収税官吏」と、「税務署徴税官吏又は税関官吏」又は「税務署の徴税官吏又は関税官吏」とあるのは「国税局又は税務署の収税官吏」と、「財政局収税官吏」とあるのは「国税庁収税官吏」と、「巡回裁判所又は治安裁判所」とあるのは「地方裁判所又は簡易裁判所」と、「警察官」とあるのは「警察官又は警察吏員」と、「税務署長又は税関長」とあるのは「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とし、収税官吏の権限の地域的限界に関しては、国税犯則取締法第12条の例によるものとする。
8条 (法人の地位)
1項 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定する法人は、これを当該法令の規定に規定されている法人とみなす。
2項 第3条
《所得税法等の施行 奄美群島には、左の各…》
号に掲げる法律及びこれに基く命令は、1954年1月1日から施行する。 1 所得税法1947年法律第27号 2 法人税法1947年法律第28号 3 相続税法1950年法律第73号 4 租税特別措置法19
に掲げる法律及びこれに基く命令の適用については、 琉球法令 に基き成立し、引き続き従前の例により存続する法人で当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定したものは、これを当該法令に規定されている法人とみなす。
9条 (端数計算)
1項 奄美群島 所得税法
第51条
《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》
動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた
、
第52条
《貸倒引当金 不動産所得、事業所得又は山…》
林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等
若しくは
第55条
《 削除…》
から
第57条
《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》
特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条
まで、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法又は奄美群島 印紙税法 の規定により納付し、又は徴収する租税は、国庫出納金等端数計算法(1950年法律第61号)の適用については、同法第5条第2項及び第6条第2項に規定する政令をもつて指定する国税とみなす。
2項 国庫出納金等端数計算法は、奄美群島登録税法の規定により徴収する租税については、適用しない。
10条 (琉球法令の租税)
1項 奄美群島において、琉球 所得税法 、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球 酒税法 、琉球酒類 消費税法 、琉球砂糖 消費税法 、琉球 印紙税法 、琉球物品税法又は琉球登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税は、別に定めるものの外、それぞれ、奄美群島 所得税法 、奄美群島法人税法、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島嗜好飲料税法、奄美群島 酒税法 、奄美群島酒類 消費税法 、奄美群島砂糖 消費税法 、奄美群島 印紙税法 、奄美群島物品税法又は奄美群島登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税とみなす。
2項 奄美群島税法(罰則を除く。)の適用については、 暫定措置法 の施行前に、琉球 所得税法 、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球 酒税法 、琉球酒類 消費税法 、琉球砂糖 消費税法 、琉球 印紙税法 、琉球物品税法、琉球登録税法又は琉球租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知並びにこれらの法令の規定によりなされた請求、届出その他の行為は、特別の定のある場合を除き、当該規定に相当する奄美群島税法の規定に基きなされた処分及び当該処分に係る通知並びに請求、届出その他の行為とみなす。
3項 暫定措置法 の施行の際奄美群島に適用されていた通行税法(1952年立法第19号)の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた租税で暫定措置法の施行の日の前日までに納付していないものがあるときは、なお従前の例により、当該租税を徴収する。
11条 (納税貯蓄組合法の特例)
1項 奄美群島に 納税貯蓄組合法 が施行される際現に奄美群島において納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いている組合は、1954年3月31日までは、同法第12条第1項の規定にかかわらず、同法第2条第1項に規定する届出をしないで納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いることができる。
12条 (国税徴収法の適用)
1項 国税徴収法 第9条第3項の規定は、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島 酒税法 又は奄美群島物品税法の規定により課せられた租税については、適用しない。
2項 1954年6月1日前に奄美群島租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する 国税徴収法 の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。但し、奄美群島租税徴収法の規定により督促状を発せられた租税に係る 国税徴収法 第9条第3項の延滞加算税額の計算の基礎となる日数は、1954年6月1日から起算するものとする。
3項 奄美群島税法の規定により課せられた租税につき生じた過誤納額については、 国税徴収法
第31条
《奄美群島砂糖消費税法等の適用の特例 関…》
税定率法の一部を改正する法律1951年法律第110号附則第4項の規定により輸入税を免除される物品が、暫定措置法の施行の日以後1954年5月31日までの間に、奄美群島に輸入される場合においては、奄美群島
ノ6の規定は、 暫定措置法 の施行の日以後の納付に係る金額についてのみ適用する。
13条 (国税犯則取締法の適用)
1項 1954年6月1日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。
14条 (税理士法の特例)
1項 1946年1月28日において旧税務代理士法(1942年法律第46号)第4条第1項の規定による税務代理士の許可を受けていた者で同日以後 暫定措置法 の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、 税理士法
第3条
《税理士の資格 次の各号の1に該当する者…》
は、税理士となる資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士
の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。但し、その者は、 税理士法
第22条第1項
《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》
よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は
の規定にかかわらず、同法附則第4項に規定する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
15条 (奄美群島税法の租税)
1項 奄美群島税法の規定により課した、又は課すべきであつた租税については、当該法令が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。
16条 (罰金等の措置)
1項 奄美群島税法の罰則の適用については、同法に定める懲役、罰金、科料又は没収は、それぞれ 刑法 (1907年法律第45号)
第9条
《刑の種類 死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び…》
科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
の懲役、罰金、科料又は没収とする。
2項 奄美群島税法の規定に違反する行為についての罰則の適用については、同法が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。
2章 所得税
17条 (奄美群島所得税法の適用)
1項 奄美群島 所得税法 は、 所得税法
第1条第1項
《この法律は、所得税について、納税義務者、…》
課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定に該当する個人の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る1953年分の所得税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に琉球 所得税法 の規定により納付した当該所得に係る1953年分の所得税は、 所得税法 の規定により納付したものとみなす。
2項 所得税法 は、奄美群島 所得税法
第1条第1項
《この法律は、所得税について、納税義務者、…》
課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定に該当する個人の 内地 にある資産又は事業の所得に係る1953年分の所得税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に 所得税法 の規定により納付した当該所得に係る1953年分の所得税は、奄美群島 所得税法 の規定により納付したものとみなす。
3項 暫定措置法 の施行の日において 所得税法
第1条第1項
《この法律は、所得税について、納税義務者、…》
課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定に該当する者が、同日以後同法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に住所又は居所を移転した場合においては、その者に係る1953年分の所得税については、その者は、奄美群島 所得税法
第1条第1項
《この法律は、所得税について、納税義務者、…》
課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定に該当せず、引き続き 所得税法
第1条第1項
《この法律は、所得税について、納税義務者、…》
課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定に該当するものとみなす。
18条
1項 奄美群島 所得税法
第1条第1項
《この法律は、所得税について、納税義務者、…》
課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
又は同条第2項第1号の規定に該当する者の1953年分の所得税の税額は、同法の規定中「その年度」とあるのは「1953年4月1日から同年12月31日までの間」とし、同法に規定する総所得金額及び変動所得の金額は、同法の規定により計算した金額を九で除して12を乗じて得た金額として同法により計算した税額の4分の3に相当する金額とする。
2項 1953年分の所得税に係る奄美群島 所得税法 の適用については、前項の規定による外、左の各号に規定するところによるものとする。
1号 琉球 所得税法
第6条第5号
《源泉徴収義務者 第6条 第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定により琉球政府行政主席の定めたものは、奄美群島 所得税法
第6条第5号
《源泉徴収義務者 第6条 第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定により大蔵大臣が定めたものとみなす。
2号 奄美群島 所得税法 第7条第5項中「毎年3月31日」とあるのは、「1953年12月31日」とする。
3号 奄美群島 所得税法
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
、
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
及び
第51条
《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》
動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた
中「100分の二十」とあるのは、「100分の二十(利子所得については100分の十)」とする。
4号 奄美群島 所得税法
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
の規定中2月予定申告書に関する部分並びに同法第35条第1項及び第2項の規定中2月1日から同月末日までの間に提出する修正予定申告書及び当該期間内になす更正の請求に関する部分の規定は、適用しない。
5号 奄美群島 所得税法
第38条
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経
及び
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
の規定により提出する確定申告書及び損失申告書は、これらの規定にかかわらず、1954年2月16日から3月15日までに提出しなければならない。
6号 奄美群島 所得税法
第43条第1項
《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》
改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各
中「第四期翌年5月1日から5月31日限り」とあるのは「第四期1954年2月16日から同年3月15日まで」とし、同条及び
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
中第三期の予定納税に関する部分の規定は、適用しない。
7号 奄美群島 所得税法
第55条第1項
《削除…》
、
第75条
《小規模企業共済等掛金控除 居住者が、各…》
年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる
、
第77条
《地震保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく
又は
第78条
《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》
定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した
の規定により提出する書類は、1953年4月1日から同年12月31日までの間の支払に係る利子所得、配当所得、給与所得その他の所得について、作成するものとする。
19条
1項 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下「琉球諸島」という。)から奄美群島に居所を移した者の1953年分の所得税については、その者が琉球諸島に最初に居所を有することとなつた日をその者が奄美群島に居所を有することとなつた日とみなして、奄美群島 所得税法 を適用する。
20条 (所得税法の適用)
1項 所得税法 が奄美群島に施行されることとなつたため新たに同法第1条第1項の規定に該当することとなつた者の同項の規定に該当する者としての所得税については、同法は、1954年分の所得税から適用し、その者の1953年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 内地 及び奄美群島の地域に住所及び1年以上居所を有しない個人の奄美群島にある 所得税法
第1条第2項
《2 この政令において「内地」とは、本州、…》
北海道、四国、九州及びその附属の島で左に掲げる地域以外のものをいう。 1 北緯二十九度以南の南西諸島琉球諸島及び大東諸島を含む。 2 孀婦岩の南の南方諸島小笠原諸島、西之島及び火山列島を含む。 3 沖
各号の所得又は法人の奄美群島における同条第4項若しくは第5項の所得については、同法は、1954年分の所得税から適用し、これらの所得及び内地に住所又は1年以上居所を有する個人の奄美群島における奄美群島 所得税法
第1条第2項
《2 この政令において「内地」とは、本州、…》
北海道、四国、九州及びその附属の島で左に掲げる地域以外のものをいう。 1 北緯二十九度以南の南西諸島琉球諸島及び大東諸島を含む。 2 孀婦岩の南の南方諸島小笠原諸島、西之島及び火山列島を含む。 3 沖
各号の所得に係る1953年分以前の所得税については、なお従前の例による。
21条
1項 奄美群島に住所若しくは1年以上居所を有する個人(
第17条第3項
《3 暫定措置法の施行の日において所得税法…》
第1条第1項の規定に該当する者が、同日以後同法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に住所又は居所を移転した場合においては、その者に係る1953年分の所得税については、その者は、奄美群島所得税法第
の規定の適用を受ける者を除く。)又は奄美群島にある資産若しくは事業の所得を有する個人( 内地 に住所又は1年以上居所を有する個人を除く。)の1954年分の所得税に係る 所得税法 の適用については、左の各号に規定するところによるものとする。
1号 所得税法
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
の規定の適用については、奄美群島 所得税法 の規定により1953年分の総所得金額に対する所得税について確定申告書を提出する義務があつた者(後段の規定により予定納税基準額が零となる者を除く。)は、 所得税法
第26条第1項
《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》
る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
の規定により1953年分の総所得金額に対する所得税について確定申告書を提出する義務があつた者とみなす。この場合において、 所得税法 第21条の2に規定する予定納税基準額は、 所得税法 の一部を改正する法律(1954年法律第52号。以下この号において「 改正法 」という。)附則第8項の規定にかかわらず、同項第1号中「1953年分の旧法の規定により計算した総所得金額」とあるのを「 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 (1953年政令第407号)
第18条第1項
《奄美群島所得税法第1条第1項又は同条第2…》
項第1号の規定に該当する者の1953年分の所得税の税額は、同法の規定中「その年度」とあるのは「1953年4月1日から同年12月31日までの間」とし、同法に規定する総所得金額及び変動所得の金額は、同法の
の規定による1953年分の所得税の税額の計算の基礎とされた総所得金額」と読み替えて計算した同号の金額から、1953年分の所得税につき 改正法 による改正前の 所得税法 が奄美群島に適用されていたと仮定した場合において同年分の所得につき同法第37条、
第38条
《奄美群島へ輸出された貨物 内地から奄美…》
群島へ輸出された貨物で暫定措置法の施行の日前に琉球法令の規定による輸入免許を受けていないものは、関税法及び関税定率法の規定の適用については、輸出されなかつたものとみなす。 但し、関税法第66条の規定は
、
第41条
《みなし輸入 1953年8月8日から暫定…》
措置法の施行の日の前日までの間に内地以外の地域から奄美群島に輸入若しくは移入された貨物又は同法の施行の際奄美群島に適用されていた税関規定米国琉球民政府布令第77号第4条の規定により貨物を免税で輸入する
又は
第42条
《臨時特例法の適用に伴う経過措置 暫定措…》
置法の施行の日前に琉球法令の規定により合衆国軍人等が免税で輸入した外国産貨物内地から輸出されたものについては、内地への輸入につき臨時特例法第6条の規定の適用を受けたものに限る。で、暫定措置法の施行の際
の規定により徴収され、又は納付されるべきこととなる金額( 所得税法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
に規定する所得、退職所得又は雑所得に係るものを除く。)を控除した金額とする。
2号 所得税法 第26条の3第4項中「前年12月31日」とあるのは、「3月15日」とする。
3号 税務署長の承認を受けて青色申告書を提出した者につき1953年中に生じた奄美群島 所得税法
第8条第2項
《2 第3条に掲げる法律及びこれに基く命令…》
の適用については、琉球法令に基き成立し、引き続き従前の例により存続する法人で当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定したものは、これを当該法令に規定されている法人とみなす。
に規定する純損失の金額があるときは、当該純損失の金額を 所得税法
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
の総所得金額の計算上控除する。但し、その者の 内地 にある資産又は事業に係る同年中に生じた純損失の金額で同法第9条の4第1項の規定による控除を受けるべきものがあるときにおけるその控除すべき金額の計算については、大蔵省令で定める。
2項 所得税法 の適用については、奄美群島 所得税法 の規定によりなされたたな卸資産の評価方法及び固定資産の減価償却の方法の届出、その変更の承認申請、その申請に対する処分及びその処分に係る通知並びに事業の開始、変更及び廃止の申告は、 所得税法 の相当規定によりなされたものとみなす。
3項 所得税法 第20条 《 削除…》 の規定は、第1項に規定する者については、1954年1月1日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。
22条 (租税特別措置法の適用)
1項 租税特別措置法
第2条
《用語の意義 第2章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は
から
第3条
《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして
の二までの規定は、奄美群島においては、1954年1月1日以後支払を受ける所得について適用する。
2項 租税特別措置法
第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
から
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の四まで、
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の九、
第7条
《特別国際金融取引勘定において経理された預…》
金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ
の三、
第7条
《特別国際金融取引勘定において経理された預…》
金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ
の六、
第8条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託
の三、
第12条
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当
、
第16条
《罰金等の措置 奄美群島税法の罰則の適用…》
については、同法に定める懲役、罰金、科料又は没収は、それぞれ刑法1907年法律第45号第9条の懲役、罰金、科料又は没収とする。 2 奄美群島税法の規定に違反する行為についての罰則の適用については、同法
から
第20条
《所得税法の適用 所得税法が奄美群島に施…》
行されることとなつたため新たに同法第1条第1項の規定に該当することとなつた者の同項の規定に該当する者としての所得税については、同法は、1954年分の所得税から適用し、その者の1953年分以前の所得税に
の三まで及び
第22条
《租税特別措置法の適用 租税特別措置法第…》
2条から第3条の二までの規定は、奄美群島においては、1954年1月1日以後支払を受ける所得について適用する。 2 租税特別措置法第4条から第5条の四まで、第5条の九、第7条の三、第7条の六、第8条の三
の規定は、前条第1項に規定する者については、1954年分の所得税から適用する。
3項 租税特別措置法
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の五、
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の七、
第7条
《特別国際金融取引勘定において経理された預…》
金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ
及び
第21条第1項
《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》
個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の
の規定は、前条第1項に規定する者については、1954年1月1日以後取得した資産について適用する。
4項 租税特別措置法
第7条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借
又は第2項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、 所得税法 の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。
3章 法人税
23条 (奄美群島法人税法の適用)
1項 奄美群島法人税法は、法人税法第1条第1号の規定に該当する法人の 暫定措置法 の施行の日以後終了する事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に琉球法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、法人税法の規定により納付したものとみなす。
2項 法人税法は、奄美群島法人税法第1条第1号の規定に該当する法人の 暫定措置法 の施行の日以後終了する事業年度(1954年1月1日以後開始する事業年度を除く。)分の 内地 にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、奄美群島法人税法の規定により納付したものとみなす。
3項 暫定措置法 の施行の日において法人税法第1条第1号の規定に該当する法人が、同日以後法人税法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に本店又は主たる事務所を移転した場合においては、当該法人の同日以後終了する事業年度(1954年1月1日以後に開始する事業年度を除く。)分の法人税については、当該法人は、奄美群島法人税法第1条第1号の規定に該当せず、引き続き法人税法第1条第1号の規定に該当するものとみなす。
24条 (法人税法の適用)
1項 奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人(前条第3項の規定の適用を受ける法人を除く。)の法人税法第1条第1号に掲げる法人としての法人税については、同法は、1954年1月1日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前に解散した法人に係る法人税については、なお従前の例による。
2項 内地 及び奄美群島の地域に本店又は主たる事務所を有しない法人の奄美群島にある資産又は事業の所得については、法人税法は、1954年1月1日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分のこれらの所得及び内地に本店又は主たる事務所を有する法人の同日前に開始した事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、なお従前の例による。
25条
1項 法人税法第6条の規定は、法人の奄美群島における同条に規定する所得については、当該法人の1954年1月1日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。
2項 奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人に係る法人税法第13条の規定の適用については、同条中「1950年4月1日」とあるのは、「1952年9月1日」とする。
3項 1954年1月1日以後最初に開始する事業年度分の法人税に係る法人税法第19条第1項の規定の適用については、当該事業年度の直前の事業年度分の法人税として奄美群島法人税法の規定により納付した、又は納付すべきことが確定した税額は、同項に規定する前事業年度分の法人税として納付した、又は納付すべきことが確定した税額とみなす。
4項 奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第1条の規定に該当することとなつた法人に係る同法第25条第3項の規定の適用については、当該法人の1954年1月1日以後最初に開始する事業年度開始の日が同年3月15日以前の日であるときは、その事業年度については、同項中「事業年度開始の日の前日」とあるのは、「1954年3月15日」とする。
5項 奄美群島に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は奄美群島に資産若しくは事業を有する法人で 内地 に本店若しくは主たる事務所を有しないものが法人税法の規定により1954年1月1日以後最初に開始する事業年度分の法人税について青色申告書の提出の承認を受けた場合において、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において生じた損金で奄美群島法人税法第11条第5項の規定により損金に算入されなかつたものがあるときは、当該損金が生じた事業年度終了の日の翌日から3年以内の日を含む各事業年度分の法人税については、当該損金の金額を当該法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた損金とみなして法人税法第9条第5項の規定を適用する。この場合において、同項但書中「当該損金の生じた事業年度」とあるのは、「1954年1月1日以後最初に開始する事業年度」とする。
6項 前項に規定する法人が、 内地 に資産又は事業を有し、且つ、1953年12月31日を含む事業年度分以前の法人税について青色申告書の提出を承認を受けている場合であつて、当該資産又は事業につき生じた法人税法第9条第5項に規定する損金があるときは、前項の規定にかかわらず、同法第9条第5項の規定の適用について必要な事項は、大蔵省令で定めるものとする。
7項 第21条第2項
《2 所得税法の適用については、奄美群島所…》
得税法の規定によりなされたたな卸資産の評価方法及び固定資産の減価償却の方法の届出、その変更の承認申請、その申請に対する処分及びその処分に係る通知並びに事業の開始、変更及び廃止の申告は、所得税法の相当規
の規定は、法人税法の適用について準用する。この場合において、同項中「奄美群島 所得税法 」とあるのは「奄美群島法人税法」と、「 所得税法 の相当規定」とあるのは「法人税法の相当規定」と読み替えるものとする。
26条 (租税特別措置法の適用)
1項 租税特別措置法
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の十、
第7条
《特別国際金融取引勘定において経理された預…》
金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ
の四、
第7条
《特別国際金融取引勘定において経理された預…》
金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ
の七、
第8条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託
の二及び
第8条の5
《確定申告を要しない配当所得等 2016…》
年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す
の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第1条の規定に該当することとなつた法人については、1954年1月1日以後開始する事業年度分の法人税から適用する。
2項 租税特別措置法
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の十一及び第5条の12の規定は、奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人については、1954年1月1日以後開始する事業年度分の積立金に対する法人税から適用する。
3項 租税特別措置法
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の六、
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の八、
第7条
《特別国際金融取引勘定において経理された預…》
金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ
の二、
第7条
《特別国際金融取引勘定において経理された預…》
金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ
の五及び
第21条第2項
《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額
の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第1条の規定に該当することとなつた法人については、1954年1月1日以後最初に開始する事業年度開始の日以後取得した資産について適用する。
4項 租税特別措置法 第7条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、法人税法の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。
4章 相続税及び贈与税
27条 (相続税法の適用)
1項 奄美群島に 相続税法 が施行されることとなつたため新たに同法第1条又は第1条の2の規定に該当することとなつた者については、同法は、1954年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用する。
28条
1項 暫定措置法 の施行の日において奄美群島に住所を有する者が1953年12月31日以前に贈与に因り取得した財産( 内地 にある財産を除く。)については、 相続税法
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の規定は、適用しない。
2項 相続税法
第20条
《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》
に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい
の規定の適用については、同条第1項に規定する第一次相続に因り取得した財産につき従前奄美群島に施行されていた法令により課せられた税金で相続税に相当するものは、 相続税法 の規定により課せられた相続税とみなす。
29条 (住所変更の場合の特例)
1項 暫定措置法 の施行の日以後 相続税法 が奄美群島に施行されるまでの間に、 内地 から奄美群島に住所を移転した者の当該期間中に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、その者は、同法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該当する者とみなす。
4章の2 資産再評価
29条の2 (資産再評価法の適用)
29条の3
1項 奄美群島にある資産についての 資産再評価法 の適用については、左の各号に規定するところによる。
1号 資産再評価法
第3条
《基準日 この法律において「基準日」とは…》
、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後
中「1953年」とあるのは、「1954年」とする。
2号 財産税法(1946年法律第52号)に規定する調査時期において奄美群島にあつた資産については、当該調査時期における当該資産の現況により同法第3章に規定する評価の方法により計算したその価額(当該調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をその財産税評価額とみなす。
5章 間接税
30条 (内地から奄美群島への移出)
1項 内地 から移出された酒類又は砂糖、糖みつ若しくは糖水若しくは物品税法第1条第1項に規定する物品若しくは骨ぱい(以下「酒類等」と総称する。)であつて、 暫定措置法 の施行の日以後1954年5月31日までの間に奄美群島に陸揚げされるもの又は暫定措置法の施行の日前に奄美群島に陸揚げされたもので同日前に 琉球法令 の規定による輸入免許を受けていないものについては、その奄美群島への陸揚げ又は保税地域からの引取りを輸入とみなして、奄美群島嗜好飲料税法、奄美群島酒類 消費税法 、奄美群島砂糖 消費税法 又は奄美群島物品税法の規定を適用する。
2項 奄美群島へ移出する目的で 暫定措置法 の施行の日以後 内地 にある製造場から移出し、又は引き取る酒類等で1954年5月31日までに奄美群島に陸揚げされるものについては、酒税、砂糖消費税、物品税又は骨ぱい税(以下「 酒税等 」と総称する。)を免除する。但し、第4項において準用する 酒税法 第29条第5項の規定の適用がある場合については、この限りでない。
3項 前項の規定の適用を受けて酒類等を製造場から移出し、又は引き取ろうとする者は、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に申請してその承認を受けなければならない。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、当該酒類等に係る 酒税等 の税額に相当する担保の提供を命ずることができる。
4項 前項の規定による承認及び承認を受けて移出し、又は引き取つた酒類等並びに同項の担保については、 酒税法 第29条第3項から第6項まで、
第31条第3項
《3 第1項の規定による酒類の保存の手続に…》
ついて必要な事項は、政令で定める。
及び第5項並びに
第32条
《奄美群島から内地への移出 暫定措置法の…》
施行の日以後1954年5月31日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等第30条第1項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第1種の物品及び大蔵省令で指定する物品
から
第34条
《 酒税法第30条第1項又は第2項の規定の…》
適用については、これらの規定により控除されるべき酒税額には、当該酒類につき奄美群島酒税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額、第32条第1項又は第32条の2第1項の規定により徴収され
までの規定を準用する。
31条 (奄美群島砂糖消費税法等の適用の特例)
1項 関税定率法 の一部を改正する法律(1951年法律第110号)附則第4項の規定により輸入税を免除される物品が、 暫定措置法 の施行の日以後1954年5月31日までの間に、奄美群島に輸入される場合においては、奄美群島嗜好飲料税法又は奄美群島砂糖 消費税法 は適用せず、奄美群島酒類 消費税法 の規定により課すべき租税の税率は、同法の規定にかかわらず、奄美群島 酒税法
第19条
《製造業又は販売業の相続等 酒類製造者、…》
酒母等の製造者若しくは酒類販売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合又は酒類製造者等個人に限る。が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造
に規定する税率によるものとする。
2項 暫定措置法 の施行の日以後1954年5月31日までの間に奄美群島に輸入される物品で、前項に規定する物品以外のものに対しては、奄美群島嗜好飲料税法は適用せず、奄美群島酒類 消費税法 、奄美群島砂糖 消費税法 又は奄美群島物品税法の規定により課すべき租税の税額は、これらの法令の規定にかかわらず、これらの法令の規定により算出した税額から当該物品につき課せられる 関税定率法 (1910年法律第54号)別表により算出した輸入税額を控除した金額とする。
3項 奄美群島遊興飲食税法第24条、奄美群島娯楽税法第27条、奄美群島 酒税法
第33条
《もどし入れ酒類等の税額控除 内地又は琉…》
球諸島にある酒類の製造場から移出した酒類を奄美群島にある酒類の製造場に移入した場合においては、その酒類をさらに当該製造場から移出しても、奄美群島酒税法の規定による租税は、徴収しない。 但し、暫定措置法
及び奄美群島物品税法第20条の規定により課すべき延滞金の額は、これらの規定にかかわらず、滞納期間30日及びその端数ごとに納付すべき税額の100分の2に相当する金額とする。但し、納付すべき税額の100分の50に相当する金額をこえてはならない。
4項 第10条第1項
《奄美群島において、琉球所得税法、琉球法人…》
税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法又は琉球登録税法の規定により課せられた、若しくは課せら
の規定により前項に掲げる法令の規定により課せられた租税とみなされる租税に係る延滞金については、同項の規定は、 暫定措置法 の施行の日以後の滞納期間についてのみ適用するものとする。
32条 (奄美群島から内地への移出)
1項 暫定措置法 の施行の日以後1954年5月31日までの間に奄美群島から 内地 へ移出する酒類等(
第30条第1項
《内地から移出された酒類又は砂糖、糖みヽつ…》
ヽ若しくは糖水若しくは物品税法第1条第1項に規定する物品若しくは骨ぱヽいヽ以下「酒類等」と総称する。であつて、暫定措置法の施行の日以後1954年5月31日までの間に奄美群島に陸揚げされるもの又は暫定措
の規定により奄美群島酒類 消費税法 の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第1種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同じ。)については、その移出の際、当該酒類等の移出者から、左に掲げる金額に相当する税額の出港税を徴収する。
1号 酒類
イ 暫定措置法 の施行の際琉球 酒税法 が施行されていた地域において製造されたもの又は暫定措置法の施行の日以後奄美群島に輸入されたものについては、 酒税法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
の税率により算出した金額から奄美群島 酒税法 又は奄美群島酒類 消費税法 の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額
ロ 暫定措置法 の施行の日前に奄美群島に輸入されたものについては、琉球酒類 消費税法 により課せられた、又は課せられるべきであつた税額から 関税定率法 別表に掲げる税率により算出した金額を控除した金額を 酒税法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
の税率により算出した金額から控除した金額
2号 砂糖、糖みつ又は糖水(以下「 砂糖等 」という。)
イ 暫定措置法 の施行の日以後奄美群島に輸入されたもの(
第30条第1項
《酒類製造者がその製造場から移出した酒類を…》
当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書これ
の規定により奄美群島砂糖 消費税法 の規定の適用を受けたものを含み、
第31条第1項
《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》
の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類
の規定の適用を受けたものを除く。)については、砂糖 消費税法
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の税率により算出した金額から奄美群島砂糖 消費税法 の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額
ロ 暫定措置法 の施行の日前に奄美群島に輸入されたものについては、琉球砂糖 消費税法 により課せられた、又は課せられるべきであつた税額から 関税定率法 別表に掲げる税率により算出した金額を控除した金額を砂糖 消費税法
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の税率により算出した金額から控除した金額
ハ その他のものについては、砂糖 消費税法
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の税率により算出した金額
3号 物品税法に規定する第2種若しくは第3種の物品又は骨ぱい
イ 奄美群島嗜好飲料税法に規定するし好飲料(以下「し好飲料」という。)に該当するもので
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
の規定の適用を受けたものについては、物品税法第2条の税率により算出した金額から奄美群島嗜好飲料税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額
ロ し好飲料に該当するもので前号に掲げるもの以外のものについては、物品税法第2条の税率により算出した金額
ハ その他のものについては、物品税法第2条又は骨牌税法第4条の税率により算出した金額から奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額
2項 前項の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。
1号 当該酒類等の 内地 への移出が 関税法 (1954年法律第61号)
第63条
《保税運送 外国貨物郵便物、特例輸出貨物…》
及び政令で定めるその他の貨物を除く。の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を
の規定による運送に該当する場合
2号 携帯品又は引越荷物として通常、且つ、相当量の酒類等を 内地 へ移出する場合
3項 暫定措置法 の施行の日以後1954年5月31日までの間は、酒類等は、前項各号の1に該当する場合を除き、名瀬港、赤木名港、古仁屋港、早町港、湾港、亀津港、母間港、平土野港、鹿浦港、面縄港、和泊港、知名港及び茶花港以外の奄美群島の地域から 内地 へ移出してはならない。
4項 暫定措置法 の施行の日以後1954年5月31日までの間に酒類等を奄美群島から 内地 へ移出しようとする者は、第2項各号の1に該当する場合を除き、左に掲げる事項を記載した申告書を、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に提出しなければならない。
1号 申告者の住所及び氏名又は名称
2号 当該酒類等の品名、規格、価格及び数量
3号 当該酒類等が 暫定措置法 の施行の日以後奄美群島に輸入されたものであるときは、輸入年月日及び輸入されたことを証する書面
4号 当該酒類等を積載する船舶の名称及び積載年月日、出港予定年月日及び時刻
5号 当該酒類等の船積地及び移出先
5項 第1項の規定により租税を徴収する場合において、その税額に相当する担保の提供があつたときは、1月以内、その税金の徴収を猶予することができる。この場合における担保の種類及び担保を提供した者が期限内に税金を納付しない場合の処分については、奄美群島物品税法の規定による租税の徴収の例による。
6項 第4項の規定により申告書を提出した者に対しては、税務署長は、その受領証を交付しなければならない。この場合において、その者が骨ぱいを 内地 へ移出するものであるときは、税務署長は、当該骨ぱいの包装に申告済証印を押すものとする。
7項 暫定措置法 の施行の日以後1954年5月31日までの間は、奄美群島から 内地 へ移出する酒類等(第2項第2号の場合に該当する酒類等を除く。)を積載する船舶の船長は、前項の受領証又は第2項第1号に該当することを証する書面の呈示を受け、且つ、その写の引渡を受けた後でなければ当該酒類等をその船舶に積載してはならない。
8項 第4項の規定による申告書を提出せず、又はその申告を偽り、出港税(第5項の規定により徴収を猶予されたものを除く。)を納付しないで酒類等を移出した場合においては、移出者から、その税額に相当する特別加算税額をあわせて徴収する。
9項 第6項の規定により申告済証印を押された骨ぱいは、骨牌税法第5条の規定により納税済証印を押された骨ぱいとみなす。
32条の2
1項 1954年6月1日から1955年3月31日までの間に奄美群島から 内地 へ移出する 酒税法
第4条第3項
《3 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用さ…》
れていた法令で左の各号に掲げるものは、1954年5月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 1 嗜好飲料税法1952年立法第4号 2 酒税法1952年立法第11号 3 酒類消費税
に規定する焼ちゆう乙類であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第22条の税率により算出した金額から奄美群島 酒税法
第19条
《製造業又は販売業の相続等 酒類製造者、…》
酒母等の製造者若しくは酒類販売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合又は酒類製造者等個人に限る。が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造
の税率により算出した金額を控除した金額に相当する税額の出港税を徴収する。
2項 1954年6月1日から1955年9月30日までの間に奄美群島から 内地 へ移出する砂糖 消費税法 (1955年法律第38号。以下「 新砂糖 消費税法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事
の第1種甲類の砂糖であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第9条の税率により算出した金額に相当する税額の出港税を徴収する。
3項 前2項の規定により徴収すべき出港税及び当該出港税を徴収されるべき酒類又は砂糖については、前条第2項から第8項まで及び 酒税法
第28条
《未納税移出 酒類製造者が、次の各号に掲…》
げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に
又は 新砂糖 消費税法 第15条の規定を準用する。この場合において、前条第2項中「前項」とあるのは「
第32条の2第1項
《1954年6月1日から1955年3月31…》
日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒税法第4条第3項に規定する焼ちヽゆヽうヽ乙類であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第22条の税率により算出した金額か
又は第2項」と、同条第3項、第4項及び第7項中「 暫定措置法 の施行の日以後1954年5月31日まで」とあるのは、酒類について準用する場合には「1954年6月1日から1955年3月31日まで」、砂糖について準用する場合には「1954年6月1日から1955年9月30日まで」と、同条第5項前段中「第1項」とあるのは「
第32条の2第1項
《1954年6月1日から1955年3月31…》
日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒税法第4条第3項に規定する焼ちヽゆヽうヽ乙類であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第22条の税率により算出した金額か
又は第2項」と、同項後段中「奄美群島物品税法の規定による租税」とあるのは「酒税又は砂糖消費税」と読み替えるものとする。
33条 (もどし入れ酒類等の税額控除)
1項 内地 又は琉球諸島にある酒類の製造場から移出した酒類を奄美群島にある酒類の製造場に移入した場合においては、その酒類をさらに当該製造場から移出しても、奄美群島 酒税法 の規定による租税は、徴収しない。但し、 暫定措置法 の施行前に琉球諸島にある酒類の製造場から移出され、同法の施行前に奄美群島に陸揚げされた酒類で、その移出につき琉球 酒税法
第25条
《 法人税法第6条の規定は、法人の奄美群島…》
における同条に規定する所得については、当該法人の1954年1月1日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。 2 奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人に係る法人税法第13条の
の規定により租税を徴収されなかつたものについては、この限りでない。
34条
1項 酒税法
第30条第1項
《酒類製造者がその製造場から移出した酒類を…》
当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書これ
又は第2項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべき酒税額には、当該酒類につき奄美群島 酒税法 の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額、
第32条第1項
《暫定措置法の施行の日以後1954年5月3…》
1日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等第30条第1項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第1種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同
又は
第32条の2第1項
《1954年6月1日から1955年3月31…》
日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒税法第4条第3項に規定する焼ちヽゆヽうヽ乙類であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第22条の税率により算出した金額か
の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額及び当該酒類につき
第30条第1項
《内地から移出された酒類又は砂糖、糖みヽつ…》
ヽ若しくは糖水若しくは物品税法第1条第1項に規定する物品若しくは骨ぱヽいヽ以下「酒類等」と総称する。であつて、暫定措置法の施行の日以後1954年5月31日までの間に奄美群島に陸揚げされるもの又は暫定措
の規定に基き奄美群島酒類 消費税法 の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を含むものとする。
2項 新砂糖 消費税法 第20条の規定の適用については、
第32条第1項
《暫定措置法の施行の日以後1954年5月3…》
1日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等第30条第1項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第1種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同
若しくは
第32条の2第2項
《2 1954年6月1日から1955年9月…》
30日までの間に奄美群島から内地へ移出する砂糖消費税法1955年法律第38号。以下「新砂糖消費税法」という。第2条第1号の第1種甲類の砂糖であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の
の規定により出港税を徴収された、若しくは徴収されるべき 砂糖等 又は奄美群島砂糖 消費税法 の規定により租税を課せられた、若しくは課せられるべきであつた砂糖等は、新砂糖 消費税法 に規定する課税済の砂糖類とみなし、同法第21条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべき砂糖消費税額には、当該砂糖等につき奄美群島砂糖 消費税法 の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額及び当該砂糖等につき
第32条第1項
《暫定措置法の施行の日以後1954年5月3…》
1日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等第30条第1項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第1種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同
又は
第32条の2第2項
《2 1954年6月1日から1955年9月…》
30日までの間に奄美群島から内地へ移出する砂糖消費税法1955年法律第38号。以下「新砂糖消費税法」という。第2条第1号の第1種甲類の砂糖であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の
の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額を含むものとする。
3項 物品税法第9条第1項又は第2項の規定の適用については、奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額、
第32条第1項
《暫定措置法の施行の日以後1954年5月3…》
1日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等第30条第1項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第1種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同
の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額及び
第30条第1項
《内地から移出された酒類又は砂糖、糖みヽつ…》
ヽ若しくは糖水若しくは物品税法第1条第1項に規定する物品若しくは骨ぱヽいヽ以下「酒類等」と総称する。であつて、暫定措置法の施行の日以後1954年5月31日までの間に奄美群島に陸揚げされるもの又は暫定措
の規定に基き奄美群島嗜好飲料税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額は、物品税法又は骨牌税法の規定により課せられた税額とみなす。
4項 トランプ類税法(1957年法律第173号)第18条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべきトランプ類税額には、当該トランプ類につき奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額及び当該トランプ類につき
第32条第1項
《暫定措置法の施行の日以後1954年5月3…》
1日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等第30条第1項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第1種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同
の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額を含むものとする。
35条 (酒税法等の適用)
1項 奄美群島に 酒税法 が施行される際現に奄美群島 酒税法 の規定により酒類の製造免許を受けている者は、 酒税法 の適用については、当該免許を受けた日から1年以内に限り、同法第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けた者とみなす。この場合において、奄美群島 酒税法 の規定により附された免許の附款は、 酒税法
第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2項 前項に規定する者が、奄美群島 酒税法 の規定により免許を受けた日から1年を経過したため免許の効力が消滅した場合に、引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、当分の間、なお従前の例による。
3項 第1項に規定する者又は前項に規定する場合に引き続き酒類の製造免許を受けた者に対する 酒税法
第12条第4号
《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》
造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号
の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
4項 奄美群島に 酒税法 が施行される際現に奄美群島において酒母、もろみ(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)若しくはこうじの製造をしている者(同法第8条各号の1に該当するものを除く。)又は酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含み、酒類の製造免許を受けている者がその免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者で、 酒税法施行令 (1953年政令第27号)
第12条
《酒類の製造免許の申請 法第7条第1項の…》
規定により酒類の製造免許同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造
又は
第13条
《酒母等の製造免許の申請 法第8条の規定…》
により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2
に規定する申請書の記載事項に準ずる事項を記載した申告書を1954年6月30日までに税務署長に提出したものは、同法の適用については、それぞれ同年6月1日において同法第8条又は
第9条
《端数計算 奄美群島所得税法第51条、第…》
52条若しくは第55条から第57条まで、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法又は奄美群島印紙税法の規定により納付し、又は徴収する租税は、国庫出納金等端数計算法1950年法律第61号の適用については、
の規定により酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
5項 奄美群島に 酒税法 、砂糖 消費税法 、物品税法又は骨牌税法が施行される際現に奄美群島においてこうじの販売業を営んでいる者、 砂糖等 の製造をしている者、物品税法に規定する第1種の物品の小売業を営んでいる者若しくは同法に規定する第2種若しくは第3種の物品の製造をしている者又は骨ぱいを製造している者が、それぞれ1954年6月30日までに 酒税法
第18条第1項
《販売場を設けていない酒類販売業者がその住…》
所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
、砂糖 消費税法
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
、物品税法第15条又は骨牌税法第7条ノ2の規定による申告をしたときは、これらの法律の適用については、同年6月1日において、当該規定による申告をしたものとみなす。
6項 奄美群島における 酒税法 、砂糖 消費税法 又は物品税法の適用については、奄美群島 酒税法
第25条第1項
《法人税法第6条の規定は、法人の奄美群島に…》
おける同条に規定する所得については、当該法人の1954年1月1日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。
若しくは奄美群島酒類 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
、奄美群島砂糖 消費税法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
又は奄美群島嗜好飲料税法第9条第1項若しくは奄美群島物品税法第13条第1項の規定の適用を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類、 砂糖等 又はし好飲料若しくは奄美群島物品税法第1条第1項に掲げる物品(骨ぱいを除く。以下次項において同じ。)は、それぞれ、 酒税法
第28条第1項
《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》
酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す
、砂糖 消費税法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
又は物品税法第11条第1項に規定する承認を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類、砂糖等又は物品税法第1条第1項に掲げる物品とみなす。但し、指定期間内にその移出先又は引取先に移入されたことの証明がない場合において徴収すべき租税の税率については、なお従前の例による。
7項 奄美群島における 酒税法 又は物品税法の適用については、奄美群島 酒税法
第27条第1項
《奄美群島に相続税法が施行されることとなつ…》
たため新たに同法第1条又は第1条の2の規定に該当することとなつた者については、同法は、1954年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用する。
の規定の適用を受けて製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた酒類又は奄美群島物品税法第14条第1項若しくは同法第15条第1項の規定の適用を受けて製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた同法第1条第1項に規定する物品は、それぞれ、 酒税法
第29条第1項
《酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその…》
製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
又は物品税法第12条第1項若しくは
第13条第1項
《1954年6月1日前に奄美群島租税犯則取…》
締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。
の規定の適用を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類又は物品税法第1条第1項に規定する物品とみなす。但し、 酒税法 第29条第5項本文又は物品税法第12条第2項若しくは第13条第2項において準用する同法第11条第3項本文の規定により徴収すべき租税の税率については、なお従前の例による。
8項 奄美群島 酒税法 若しくは奄美群島酒類 消費税法 、奄美群島砂糖 消費税法 又は奄美群島嗜好飲料税法若しくは奄美群島物品税法の規定によりした検定、検査、承認、認可、命令その他の処分又は申告、申請その他の行為で、 酒税法 若しくは 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 、砂糖 消費税法 又は物品税法若しくは骨牌税法中にこれに相当する規定があるものは、奄美群島におけるこれらの法律の適用については、特別の定のある場合を除き、それぞれこれらの法律の相当規定によりした検定、検査、承認、認可、命令その他の処分又は申告、申請その他の行為とみなす。
35条の2
1項 1954年6月1日から1955年3月31日までの間、奄美群島内にある製造場から移出される 酒税法
第4条第3項
《3 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用さ…》
れていた法令で左の各号に掲げるものは、1954年5月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 1 嗜好飲料税法1952年立法第4号 2 酒税法1952年立法第11号 3 酒類消費税
に規定する焼ちゆう乙類(奄美群島において製造されたものに限る。)に対する酒税の税率は、同法第22条並びに 租税特別措置法
第25条
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却
及び
第25条の2
《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》
ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又
の規定にかかわらず、奄美群島 酒税法
第19条
《製造業又は販売業の相続等 酒類製造者、…》
酒母等の製造者若しくは酒類販売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合又は酒類製造者等個人に限る。が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造
に規定する税率によるものとする。
2項 1954年6月1日から1955年9月30日までの間、奄美群島内にある製造場から移出する 新砂糖 消費税法 第2条第1号の第1種甲類の砂糖(奄美群島において製造されたものに限る。)については、同法第3条、
第7条
《読替え等 奄美群島税法及びこれに基く規…》
則の適用については、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定中「内政局」又は「財政局」とあるのは「国税局」と、「内政局長」又は「財政局長」とあるのは「国税局長」と、「行政主席」とあるのは「大蔵大臣」と
、
第10条
《琉球法令の租税 奄美群島において、琉球…》
所得税法、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法又は琉球登録税法の規定により課せられ
及び
第13条
《国税犯則取締法の適用 1954年6月1…》
日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。
の規定を適用しない。
36条 (1954年6月1日の手持品に対する措置)
1項 1954年6月1日に奄美群島において酒類(
第30条第1項
《内地から移出された酒類又は砂糖、糖みヽつ…》
ヽ若しくは糖水若しくは物品税法第1条第1項に規定する物品若しくは骨ぱヽいヽ以下「酒類等」と総称する。であつて、暫定措置法の施行の日以後1954年5月31日までの間に奄美群島に陸揚げされるもの又は暫定措
の規定により奄美群島酒類 消費税法 の適用を受けた酒類及び奄美群島において製造された 酒税法
第4条第3項
《3 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用さ…》
れていた法令で左の各号に掲げるものは、1954年5月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 1 嗜好飲料税法1952年立法第4号 2 酒税法1952年立法第11号 3 酒類消費税
に規定する焼ちゆう乙類を除く。)、 砂糖等 (奄美群島において製造された砂糖 消費税法
第3条第1号
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の第1種甲類の砂糖を除く。)、物品税法に規定する第2種若しくは第3種の物品(大蔵省令で指定する物品を除く。)又は骨ぱいの製造者又は販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持するこれらの物の数量又は価格が別に政令で定める数量又は価格以上のときは、これらの物については、奄美群島に 酒税法 、砂糖 消費税法 、物品税法又は骨牌税法が施行されることに伴う調整措置として、別に政令で定めるところにより酒税、砂糖消費税、物品税又は骨ぱい税を課する。
2項 1954年6月1日に奄美群島において、物品税法に規定する第1種の物品の販売業者が製造場又は保税地域以外の場所において所持する物品税法に規定する第1種の物品については、物品税法第4条の規定にかかわらず、物品税法施行規則の一部を改正する政令(1953年政令第101号)附則第4項から第7項までの規定の例により、物品税を免除する。
36条の2 (1955年4月1日又は同年10月1日の手持品に対する措置)
1項 1955年4月1日に奄美群島において酒類の製造者若しくは販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持する 酒税法
第4条第3項
《3 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用さ…》
れていた法令で左の各号に掲げるものは、1954年5月31日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 1 嗜好飲料税法1952年立法第4号 2 酒税法1952年立法第11号 3 酒類消費税
に規定する焼ちゆう乙類であつて奄美群島において製造されたもの又は1955年10月1日に奄美群島において砂糖の製造者若しくは販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持する 新砂糖 消費税法 第2条第1号の第1種甲類の砂糖であつて奄美群島において製造されたものの数量が別に政令で定める数量をこえるときは、当該酒類又は砂糖については、
第35条の2
《 1954年6月1日から1955年3月3…》
1日までの間、奄美群島内にある製造場から移出される酒税法第4条第3項に規定する焼ちヽゆヽうヽ乙類奄美群島において製造されたものに限る。に対する酒税の税率は、同法第22条並びに租税特別措置法第25条及び
の規定が適用されなくなることに伴う調整措置として、別に政令で定めるところにより酒税又は砂糖消費税を課する。
37条 (租税特別措置法等の適用)
1項 租税特別措置法
第25条
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却
若しくは
第25条
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却
の二又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定は、奄美群島においては、1954年6月1日から適用する。
6章 関税、とん税及び特別とん税
38条 (奄美群島へ輸出された貨物)
1項 内地 から奄美群島へ輸出された貨物で 暫定措置法 の施行の日前に 琉球法令 の規定による輸入免許を受けていないものは、 関税法 及び 関税定率法 の規定の適用については、輸出されなかつたものとみなす。但し、 関税法
第66条
《内国貨物の運送 内国貨物を外国貿易船等…》
に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直
の規定は、当該貨物については適用しない。
39条 (従前の保税地域)
1項 暫定措置法 の施行の際現に 琉球法令 の規定による保税倉庫、保税工場又は輸入貨物蔵置場所として特許されている場所で奄美群島にあるものは、暫定措置法の施行の日から起算して3月間は、それぞれ、保税倉庫法(1897年法律第15号)の規定による保税倉庫、保税工場法(1927年法律第45号)の規定による保税工場又は 関税法 に規定する特許上屋とみなし、琉球法令に規定するその他の保税地域で奄美群島にあるものは、同期間中は、 関税法 に規定する指定保税地域とみなす。
2項 前項の規定により保税倉庫、保税工場又は特許上屋とみなされたものについては、同項に規定する期間中は、保税倉庫法第18条第2項に規定する特許手数料、保税工場法第8条第2項に規定する特許手数料又は 関税法
第101条
《手数料の軽減又は免除 税関長は、指定保…》
税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第42条第1項保税蔵置場、第56条第1項保税工場、第62条の2第1
ノ10に規定する同法第29条ノ8の特許を受けた者の納付すべき特許手数料は、徴収しない。
40条 (保税地域外における蔵置)
1項 琉球法令 の規定に基き 暫定措置法 の施行の際現に琉球法令に規定する保税地域以外の場所に蔵置されている外国貨物は、暫定措置法の施行の日から起算して3月間(当該保税地域以外の場所への蔵置について期限が定められていた場合にはその期限まで)は、 関税法
第24条
《船舶又は航空機と陸地との交通等 本邦と…》
外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。 2 本邦と外国
の規定にかかわらず、その場所に蔵置することができる。
41条 (みなし輸入)
1項 1953年8月8日から 暫定措置法 の施行の日の前日までの間に 内地 以外の地域から奄美群島に輸入若しくは移入された貨物又は同法の施行の際奄美群島に適用されていた税関規定(米国琉球民政府布令第77号)第4条の規定により貨物を免税で輸入することができる者(以下「 合衆国軍人等 」という。)によつて1953年8月7日以前に内地以外の地域から奄美群島に輸入又は移入され、同日後暫定措置法の施行の日の前日までの間に 合衆国軍人等 から合衆国軍人等以外の者が譲り受けた貨物のうち、大蔵省令で指定するものを、暫定措置法の施行の日から起算して2年以内に奄美群島から内地へ移出する場合においては、当該移出を輸入とみなして 関税法 、 関税定率法 及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(1952年法律第112号。以下「 臨時特例法 」という。)の規定を適用する。
2項 前項の規定により 関税法 を適用する場合における同法第67条の規定による申告は、 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第59条第1項
《輸入しようとする貨物についての法第67条…》
輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者
本文の規定にかかわらず、貨物の産出地又は製造地、品名、数量及び価格を記載した文書をもつてすれば足りるものとする。
3項 第1項の規定による関税の徴収については、国税徴収の例による。
42条 (臨時特例法の適用に伴う経過措置)
1項 暫定措置法 の施行の日前に 琉球法令 の規定により 合衆国軍人等 が免税で輸入した外国産貨物( 内地 から輸出されたものについては、内地への輸入につき 臨時特例法 第6条の規定の適用を受けたものに限る。)で、暫定措置法の施行の際現に合衆国軍人等が奄美群島において所有しているものは、臨時特例法第6条の規定の適用を受けた物品とみなして同法第11条及び
第12条
《国税徴収法の適用 国税徴収法第9条第3…》
項の規定は、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島酒税法又は奄美群島物品税法の規定により課せられた租税については、適用しない。 2 1954年6月1日前に奄美群島租税徴収
の規定を適用する。この場合において、同法第12条第1項中「 関税定率法 の規定を適用する。」とあるのは、「 関税定率法 の規定(
第14条第10号
《税理士法の特例 第14条 1946年1月…》
28日において旧税務代理士法1942年法律第46号第4条第1項の規定による税務代理士の許可を受けていた者で同日以後暫定措置法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、税理士法第3条の規定にかかわ
を除く。)を適用する。」と読み替えるものとする。
43条 (噸税法の適用に伴う経過措置)
1項 暫定措置法 の施行の際奄美群島に適用されていた屯税法(1952年立法第29号)第1条第1項但書の規定に基き1時納付されたとん税で、当該1時納付によつてとん税を納めることを要しない期間が暫定措置法の施行の日以後にわたるものがある場合においては、当該1時納付は、噸税法(1899年法律第88号)第1条第1項但書の規定によつてなされたとん税の1時納付とみなす。
44条 (生活必需品の関税免除)
1項 当分の間、奄美群島の住民が本人又はその家族の使用に供するため琉球諸島から奄美群島に携帯して輸入する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生活必需品の関税は、免除する。
45条 (輸出入手続に関する特例)
1項 関税法
第68条
《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》
税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め
の規定は当分の間、左に掲げる貨物の輸出申告及び輸入申告については、適用しない。
1号 奄美群島から琉球諸島へ輸出される奄美群島で生産された貨物及び琉球諸島から奄美群島に輸入される琉球諸島で生産された貨物
2号 奄美群島の住民が本人又は琉球諸島に居住するその親族の使用に供するため琉球諸島へ携帯して輸出する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生活必需品
3号 前条に規定する貨物
2項 前項第1号に掲げる貨物の輸出申告又は輸入申告は、税関において支障がないと認めるときは、 関税法施行令
第58条
《輸出申告の手続 輸出しようとする貨物に…》
ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。 ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に
本文及び
第59条第1項
《輸入しようとする貨物についての法第67条…》
輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者
本文の規定にかかわらず、輸出又は輸入しようとする貨物の包装の種類、品名、個数、数量及び価格を記載した文書をもつてすれば足りるものとする。
3項 第1項第2号に掲げる貨物の輸出申告及び同項第3号に掲げる貨物の輸入申告は、税関において文書による申告の必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。
46条
1項 削除
47条 (登録船舶に対するとん税等の免除等)
1項 主として奄美群島と琉球諸島との間のみを往来する三百五十トン未満の船舶で、あらかじめその船種、船名、船籍港名、トン数、所有者名、管理者名及び船長名を税関長に届け出てその登録を受けたもの(以下「 登録船舶 」という。)のうち百トン未満のものの名瀬港への入港については、当分の間、とん税及び特別とん税を課さない。
2項 登録船舶 が早町港、古仁屋港、亀津港、平土野港、和泊港、知名港又は茶花港(以下「 指定港 」という。)へ入港する場合においては、当分の間、 関税法
第20条第1項
《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》
可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。
の許可を要しないものとする。但し、登録船舶が 指定港 に入港し、又は指定港から出港するときは、当該船舶の船長は、その旨を税関に届け出なければならない。
3項 左の各号の1に該当するときは、 登録船舶 の船長は、大蔵省令で定めるところにより、税関長に届け出なければならない。
1号 登録船舶 の第1項に規定する事項について変更があつたとき。
2号 登録船舶 が奄美群島及び琉球諸島以外の地域に向け出港しようとするとき。
3号 登録船舶 がやむを得ない事由により奄美群島及び琉球諸島以外の地域に寄港したとき。
48条 (登録船舶の出入港手続等に関する特例)
1項 当分の間、 登録船舶 については、税関長は、 関税法
第15条第1項
《開港に入港しようとする外国貿易船の船長は…》
、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。及び乗組員に
、
第16条第1項
《外国貿易船又は外国貿易機以下「外国貿易船…》
等」という。に対する貨物の積卸しは、第15条第1項入港手続の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合同条第2項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。又は同条第9項の
、
第17条
《出港手続 外国貿易船等が開港又は税関空…》
港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認
、
第18条第1項
《外国貿易船が開港に入港する場合において、…》
乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない。
、
第19条
《開庁時間外の貨物の積卸し 税関官署の開…》
庁時間税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外
から
第21条
《外国貨物の仮陸揚 外国貨物を仮に陸揚取…》
卸を含む。以下同じ。しようとするときは、船長又は機長は、税関に税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他
まで、
第23条
《船用品又は機用品の積込み等 外国から本…》
邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるもの
及び
第66条
《内国貨物の運送 内国貨物を外国貿易船等…》
に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直
の規定により提出すべき書類について記載事項を省略させ、又は口頭でする申告によつてこれらの書類の提出に代えることを認めることができる。
49条 (登録船舶の登録の取消)
1項 税関長は、 登録船舶 が
第47条第1項
《主として奄美群島と琉球諸島との間のみを往…》
来する三百五十トン未満の船舶で、あらかじめその船種、船名、船籍港名、トン数、所有者名、管理者名及び船長名を税関長に届け出てその登録を受けたもの以下「登録船舶」という。のうち百トン未満のものの名瀬港への
に規定する登録の要件を有しないと認められるに至つたとき、又は登録船舶につき 関税法 又はこの章の規定に違反する行為があつたときは、登録船舶の登録を取り消すことができる。
50条
1項 削除