附 則 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
2項 定期貸債権及びすえ置貸債権整理取扱規程(1951年大蔵省令第52号)は、廃止する。
3項 日本銀行は、返納金に係る債権でこの省令による改正前の支出官事務規程
第40条
《債権現在額の通知 分任歳入徴収官等歳入…》
徴収官等代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。は、その分掌に属する債権の毎年度末における現在額令第39条に規定する債権については、翌年度の4月30日までに消
又は第40条の2の規定により既に支出官が返納告知書又は 納付書 を発しているものについて、この省令の施行の後収納をし、又は振替払込を受けたときは、領収済通知書又は振替済通知書を当該支出官に送付するものとする。
4項 支出官は、前項の規定により領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに
第32条第1項
《令第22条に規定する債権の消滅に関する通…》
知は、歳入徴収官事務規程1952年大蔵省令第141号第54条の3第1項、出納官吏事務規程第52条の五、日本銀行国庫金取扱規程第25条第3項、第25条の3第1項、第39条の2第3項若しくは第4項若しくは
の規定に準じて作成した書面を債権管理官等に送付するものとする。
5項 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる債権について、この省令の施行後遅滞なく、令附則第3項の規定による通知を 令
第11条
《債権の発生又は帰属の通知 法第12条各…》
号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて、これを歳入徴収官等に送付することによ
及び令第23条の規定に準じて行うものとする。ただし、現に債権の管理のために使用している帳簿があるときは、当該帳簿を債権管理官等に引き継ぐことにより行うことができる。
1号 法
第12条
《発生等に関する通知 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因とな
各号に掲げる者当該各号に定めるところにより発生し、又は国に帰属した債権で歳入徴収官又は支出官がまだ納入告知書又は返納告知書を発していないもの
2号 歳入徴収官納入告知書を発した歳入金に係る債権でまだその全部が履行されていないもの
6項 支払事務担当職員は、その所掌に属する支払金の返納金に係る債権でまだその全部が履行されていないものがあるときは、前項の規定に準じて債権管理官等に通知するものとする。
附 則(1958年5月8日大蔵省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年1月17日大蔵省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年10月8日大蔵省令第70号) 抄
1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。
4項 日本銀行は、納入者から従前の様式による返納金納入告知書若しくは 納付書 又は返納請求書(前項の規定に該当するものを除く。)を添えて現金の納付を受け、又は国庫金振替書の交付を受けたときは、改正前の日本銀行国庫金取扱規程に基き、これを領収し、又は振替受入の手続をするものとする。
5項 当分の間、債権管理官は、各省各庁の長の定めるところにより改正前の 債権管理事務取扱規則 別紙第10号書式の規定による債権管理簿を取りつくろい、これを改正後の同書式の規定による債権管理簿とすることができる。
附 則(1959年12月26日大蔵省令第90号) 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
附 則(1960年4月12日大蔵省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1959年度から適用する。
附 則(1960年7月9日大蔵省令第44号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年10月1日大蔵省令第54号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年4月11日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年度から適用する。
附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
2項 債権管理簿及び徴収簿等の様式の特例に関する省令(1959年大蔵省令第71号)は、廃止する。
5項 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (1968年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則(1968年11月19日大蔵省令第56号)
1項 この省令は、1968年12月1日から施行する。
附 則(1969年2月1日大蔵省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月17日大蔵省令第60号)
1項 この省令は、1969年12月20日から施行する。
附 則(1970年2月10日大蔵省・郵政省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年8月25日大蔵省令第62号) 抄
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年9月14日大蔵省令第68号)
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則
第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 及び 債権管理事務取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
3項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則(1972年5月15日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年11月13日大蔵省令第76号)
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1973年12月1日大蔵省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年4月1日大蔵省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1982年7月26日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、1982年7月26日から施行する。
附 則(1982年9月28日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年9月29日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1985年3月5日大蔵省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、
第8条
《帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特…》
例 令第1号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して20日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の
中別表第2第1号3の改正規定は、1985年6月1日から施行する。
附 則(1985年7月11日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月1日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年10月1日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年6月26日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月29日大蔵省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年度から適用する。
附 則(1988年3月23日大蔵省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年11月10日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年度から適用する。
附 則(平成元年6月28日大蔵省・郵政省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月28日大蔵省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度から適用する。
附 則(1991年3月28日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年5月30日大蔵省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年9月30日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1991年度から適用する。
附 則(1992年3月18日大蔵省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月25日大蔵省令第37号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月28日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年度から適用する。ただし、「/母子福祉資金貸付金債権/寡婦福祉資金貸付金債権/」を「母子寡婦福祉貸付金債権」に改める部分は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月24日大蔵省令第5号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則(1995年3月24日大蔵省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度から適用する。ただし、「 恩給法 納付金債権」を「/ 恩給法 納付金債権/輸入麦等納付金債権/」に改める部分は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年7月28日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度から適用する。
附 則(1995年10月25日大蔵省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年度から適用する。
附 則(1996年6月4日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月19日大蔵省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月26日大蔵省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1997年度から適用する。ただし、「海上災害防止センター貸付金債権」を「/海上災害防止センター貸付金債権/日本国有鉄道清算事業団特定無利子貸付金債権/」に改める部分は、1998年3月31日から施行する。
附 則(1998年8月17日大蔵省令第107号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日大蔵省令第45号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月30日大蔵省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
附 則(1999年9月30日大蔵省令第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日大蔵省令第21号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1999年度から適用する。ただし、「小企業等経営改善資金貸付金債権」を「/小企業等経営改善資金貸付金債権/小規模企業者等設備導入資金貸付金債権/」に改める部分は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(
第42条
《報告書等の様式及び作成の方法 次の各号…》
に掲げる報告書又は計算書の様式及び作成の方法は、当該各号の書式に定めるところによる。 1 法第39条の債権現在額報告書 別紙第11号書式 2 法第40条第1項の債権現在額総計算書 別紙第12号書式
を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2001年3月15日財務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年4月11日財務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年度から適用する。
附 則(2002年1月21日財務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年2月8日財務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月1日財務省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
10条 (旧書式の使用)
1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2003年10月1日財務省令第101号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日財務省令第22号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月30日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月24日財務省令第75号)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
8条 (歳入徴収官等の事務処理のため必要な事項の電子情報処理組織への記録)
1項 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理(以下この項において「 歳入徴収官等 」という。)は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権及び歳入について、当該債権の管理及び当該歳入の徴収に関し、
第20条
《督促の手続等 法第13条第2項の規定に…》
より歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第4号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。 ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。
の規定による改正後の 債権管理事務取扱規則 及び
第17条
《相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付す…》
る納付書 歳入徴収官等は、出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第55条第3項本文又は第56条第1項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちに相殺額に相当する金額について前条の規定
の規定による改正後の歳入徴収官事務規程の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を電子情報処理組織( 歳入徴収官等 がその所掌に属する歳入金に係る債権の管理に関する事務及び歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)に記録しなければならない。ただし、当該事項が既に電子情報処理組織に記録されている場合においては、この限りでない。
1号 2004年度末において現に存する歳入金に係る債権(当該債権に基づいて2005年4月30日までに収納される金額が法令の規定により2004年度の歳入として整理されるものを除く。)
2号 2004年度以前において歳入徴収官事務規程
第3条第1項
《歳入徴収官等の事務取扱その他国の債権の管…》
理に関する事務の取扱で特別の事情によりこの省令により難いものについては、別に財務大臣の定めるところによる。
の規定による調査決定をした歳入で、同年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに収納済みとならなかったもの
2項 特定分任歳入徴収官等 (債権管理事務取扱規則第39条の3第1項に規定する特定分任歳入徴収官等をいう。)は、その分掌する前項第1号に掲げる債権について、当該債権に係る歳入の徴収に関し、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下この項において同じ。)が
第20条
《督促の手続等 法第13条第2項の規定に…》
より歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第4号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。 ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。
の規定による改正後の同令の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を歳入徴収官に通知しなければならない。ただし、当該事項が既に通知されている場合においては、この限りでない。
9条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2005年9月30日財務省令第76号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省令第30号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月19日財務省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年11月22日財務省令第72号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年1月4日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月30日財務省令第26号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日財務省令第27号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年9月14日財務省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
6条 (旧書式の使用)
2項 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2007年12月6日財務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年11月29日から適用する。
附 則(2007年12月14日財務省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。
4条 (債権管理事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 既登録社債等については、
第3条
《債権管理事務取扱の特例 歳入徴収官等の…》
事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱で特別の事情によりこの省令により難いものについては、別に財務大臣の定めるところによる。
の規定による改正前の 債権管理事務取扱規則
第26条第1項
《有価証券を担保として提供しようとする者は…》
、これを供託所に供託し、供託書正本を歳入徴収官等に提出するものとする。 ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとし、振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法
ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年3月27日財務省令第15号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月23日財務省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月24日財務省令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。
附 則(2009年6月1日財務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月1日財務省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年5月2日財務省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年10月27日財務省令第71号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月24日財務省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日財務省令第22号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月6日財務省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中特定タンカー所有者納付金債権に係る部分は、2012年6月27日から適用する。
附 則(2012年12月14日財務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月16日財務省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年8月26日財務省令第51号)
1項 この省令は、2013年9月2日から施行する。
附 則(2014年4月1日財務省令第36号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年9月25日財務省令第78号)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日財務省令第15号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、「災害等廃棄物処理事業費地方負担金債権」を「/災害等廃棄物処理事業費地方負担金債権/原子力損害賠償負担金債権/」に改める部分は 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 (2014年法律第133号)の施行の日から、「少年院等補導作業費債権」を「少年院等職業指導及び職業補導作業費債権」に改める部分は 少年院法 (2014年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年4月1日財務省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日財務省令第13号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月12日財務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日財務省令第7号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年4月1日財務省令第34号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年11月25日財務省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2021年1月22日財務省令第1号)
1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。
附 則(2021年4月1日財務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日財務省令第8号)
1項 この省令は、 自動車損害賠償保障法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2024年9月18日財務省令第55号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。