1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
11条 (小型船海運組合法の改正に伴う経過措置)
1項 改正前の小型船 海運組合 法による小型船海運組合又は小型船海運組合連合会であつて、この法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日においてそれぞれ改正後の 内航海運組合法 による内航海運組合又は内航海運組合連合会となるものとする。
1項 この法律の施行前にした改正前の小型船 海運組合 法第10条第1項又は
第12条第1項
《海運組合は、第8条第1項第1号から第6号…》
までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程以下「調整規程」という。を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(これらの規定を改正前の同法第58条において準用する場合を含む。)の規定による団体協約又は 調整規程 の認可は、改正後の 内航海運組合法 の規定に基づいてしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
20条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
30条 (内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第21条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第128条の規定による改正後の内航 海運組合 法第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
41条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
4条 (内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に内航 海運組合 及び内航海運組合連合会が行っている 内航海運組合法 第8条第1項第7号
《海運組合は、次に掲げる事業を行うことがで…》
きる。 ただし、第1号から第6号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運事業を営む者の競争が正常の程度を超えて行われているため、その内航海運事業を営む者の事業活動に関す
から第13号まで(同法第58条において準用する場合を含む。)に掲げる事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
7条 (内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《団体協約の交渉及び締結 海運組合は、組…》
合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。 2 海運組合の代表者は、総会の承認を得てからでなければ、前項の団体協約の締結に関する交渉をする権限を有しない。 3 前条第1項第1号
の規定による改正前の内航 海運組合 法第8条第1項第7号から第13号まで(同法第58条において準用する場合を含む。)に掲げる事業(内航海運組合又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成する内航海運組合の組合員であって、資本の額又は出資の総額が200,000,000円を超え400,000,000円以下の会社であるもののうち、常時使用する従業員の数が300人を超える会社であるものが利用するものに限る。)の実施に係る行為で
第9条
《団体協約の交渉及び締結 海運組合は、組…》
合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。 2 海運組合の代表者は、総会の承認を得てからでなければ、前項の団体協約の締結に関する交渉をする権限を有しない。 3 前条第1項第1号
の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、同条の規定による改正後の 内航海運組合法 第18条第3項
《3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関…》
する法律の規定は、海運組合の第8条第1項第7号から第13号までに掲げる事業海運組合の組合員であつて、資本の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下
(同法第58条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「内航運送」とは…》
、次に掲げる船舶はしけを含む。以下同じ。以外の船舶による貨物の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 1 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟 2
及び
第3条
《海運組合 内航海運事業を営む者は、その…》
共同の利益を増進するため、内航海運組合以下「海運組合」という。を組織することができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《調整規程の実施の予告等 海運組合の組合…》
員たる事業主は、調整規程の実施の期日の15日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 2 海運組合の組合員たる
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《内航海運事業を営む者は、その共同の利益を…》
増進するため、内航海運組合以下「海運組合」という。を組織することができる。
、
第4条
《法人格及び住所 海運組合は、法人とする…》
。 2 海運組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第5条第1項
《海運組合は、次の要件を備えなければならな…》
い。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《海運組合は、その名称中に海運組合という文…》
字を用いなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《団体協約の交渉及び締結 海運組合は、組…》
合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。 2 海運組合の代表者は、総会の承認を得てからでなければ、前項の団体協約の締結に関する交渉をする権限を有しない。 3 前条第1項第1号
中 社債、株式等の振替に関する法律 第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《会社法の準用 理事及び監事については、…》
会社法第430条、第2編第4章第12節第430条の2第5項を除く。及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《総会の議決事項 この法律で別に定めるも…》
ののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 3 経費の賦課及び徴収の方法 4 その他定款で定める事項 2 定款の変更国土
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《総代会 組合員の総数が200人をこえる…》
海運組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員のうちから、地域、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。 3 総代の定数は、その選挙の
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の3週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《総会招集の手続 総会の招集は、会日の2…》
0日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。
、
第47条
《総会の議決事項 この法律で別に定めるも…》
ののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 3 経費の賦課及び徴収の方法 4 その他定款で定める事項 2 定款の変更国土
及び
第55条
《会社法等の準用 解散及び清算については…》
、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第1項、第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《事業活動の規制に関する命令 第8条第1…》
項第1号から第4号までの事業に係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当
から
第63条
《不服の申出等 海運組合又は連合会の業務…》
の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることができる。 2 国土交通大臣は、前項の申出があつたときは、必要な措置
まで、
第67条
《報告及び検査 国土交通大臣は、この法律…》
の目的を達成するために必要な限度において、内航海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは設備に関し検査をさせ、若しくは
及び
第71条
《 第12条第1項第58条において準用する…》
場合を含む。の規定に違反して認可を受けないで調整規程を実施した者は、310,000円以下の罰金に処する。
から
第73条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。 ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《海運組合 内航海運事業を営む者は、その…》
共同の利益を増進するため、内航海運組合以下「海運組合」という。を組織することができる。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《登記 海運組合は、政令で定めるところに…》
より、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。
、
第13条
《調整規程の実施の予告等 海運組合の組合…》
員たる事業主は、調整規程の実施の期日の15日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 2 海運組合の組合員たる
、
第14条
《調整規程の変更命令及び認可の取消 国土…》
交通大臣は、調整規程の内容が第12条第2項各号の1に該当するに至つたと認めるときは、当該海運組合に対し、期限を定めて、これを変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。 2 国土交通
及び
第16条
《調整規程の設定等に関する決議 調整規程…》
の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。 3
から
第18条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、認可を受けた団体協約又は調整規程に係る海運組合又はその組合員の行為には、適用しない。 ただし、次の各号に掲
までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第6条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》
6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を
の改正規定(「
第23条
《使用料及び手数料 海運組合は、定款で定…》
めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
」を「
第21条
《議決権及び選挙権 組合員は、それぞれ1…》
個の議決権及び選挙権を有する。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第45条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合には
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第40条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》
86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に
の改正規定(「
第23条
《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》
定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項
」を「
第21条
《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》
公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第27条の5第2項
《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》
に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は第
の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(「
第15条
《調整規程の廃止の届出 海運組合は、調整…》
規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
」を「
第16条
《調整規程の設定等に関する決議 調整規程…》
の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。 3
」に改める部分に限る。)及び同法第35条第2項の改正規定(「
第15条第1項
《海運組合は、調整規程を廃止したときは、遅…》
滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
」を「
第16条第1項
《調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は…》
創立総会の決議によらなければならない。
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第13条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》
通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を
」を「
第21条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第19条の3
《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》
第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す
の改正規定(「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基
」を「
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び
第28条
《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、定款その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする海運組合が次の各号に
の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第8条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
」を「
第21条
《国等による資料の公開への協力 国、独立…》
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に
の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第30条及び
第31条
《定款 海運組合の定款には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 組合員たる資格に関する規定 5 組合員の加入及び脱退に関する規定 6 組合員の権利義務に関する規定 7 事業の執行に関する規定
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日