附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
2項 第17条
《共用部分の変更 共用部分の変更その形状…》
又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。は、区分所有者及び議決権の各4分の三以上の多数による集会の決議で決する。 ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の
及び
第24条
《民法第255条の適用除外 第22条第1…》
項本文の場合には、民法第255条同法第264条において準用する場合を含む。の規定は、敷地利用権には適用しない。
から
第34条
《集会の招集 集会は、管理者が招集する。…》
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の5分の一以上で議決権の5分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することが
まで(
第36条
《招集手続の省略 集会は、区分所有者全員…》
の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。ただし、1963年4月1日前においては、この法律中その他の規定の施行に伴う準備のため必要な範囲内においてのみ、適用があるものとする。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 共用部分 が 区分所有者 のみの所有に属する場合において、
第4条第1項
《数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その…》
他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
の規定に適合しないときは、その共用部分の所有者は、同条第2項の規定により規約でその共用部分の所有者と定められたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に存する 共用部分 が 区分所有者 の全員又はその一部の共有に属する場合において、各共有者の持分が
第10条
《区分所有権売渡請求権 敷地利用権を有し…》
ない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
の規定に適合しないときは、その持分は、
第8条
《特定承継人の責任 前条第1項に規定する…》
債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
ただし書の規定により規約で定められたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に存する 共用部分 の所有者が
第4条第1項
《数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その…》
他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
の規定の適用により損失を受けたときは、その者は、 民法
第703条
《不当利得の返還義務 法律上の原因なく他…》
人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者以下この章において「受益者」という。は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
の規定に従い、償金を請求することができる。
附 則(1983年5月21日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年1月1日から施行する。
2条 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 第1条
《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》
された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
の規定による改正後の 建物の区分所有等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の 建物の区分所有等に関する法律 (以下「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (建物の設置又は保存の
1項 新法
第9条
《建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定…》
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。
4条 (共用部分に関する合意等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 区分所有者 が 共用部分 、 新法
第21条
《共用部分に関する規定の準用 建物の敷地…》
又は共用部分以外の附属施設これらに関する権利を含む。が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
に規定する場合における当該 建物の敷地 若しくは附属施設又は規約、議事録若しくは 旧法
第34条第1項
《集会は、管理者が招集する。…》
の書面の保管者についてした合意又は決定(民法第251条又は第252条の規定によるものを含む。以下この条において同じ。)は、新法の規定により集会の決議で定められたものとみなす。この法律の施行前に新法第65条に規定する場合における当該土地又は附属施設に係る同条の所有者がこれらの物又は規約、議事録若しくは旧法第36条において準用する旧法第34条第1項の書面の保管者についてした合意又は決定も、同様とする。
5条 (既存専有部分等に関する経過措置)
1項 新法
第22条
《分離処分の禁止 敷地利用権が数人で有す…》
る所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 前項
から
第24条
《民法第255条の適用除外 第22条第1…》
項本文の場合には、民法第255条同法第264条において準用する場合を含む。の規定は、敷地利用権には適用しない。
までの規定は、この法律の施行の際現に存する 専有部分 及びその専有部分に係る 敷地利用権 (以下「 既存専有部分等 」という。)については、この法律の施行の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。ただし、次条第1項の指定に係る建物の 既存専有部分等 については、同項に規定する適用開始日から適用する。
6条
1項 法務大臣は、 専有部分 の数、専有部分及び 建物の敷地 に関する権利の状況等を考慮して、前条本文の政令で定める日前に同条本文に規定する規定を適用する 既存専有部分等 に係る建物及びこれらの規定の適用を開始すべき日(以下「 適用開始日 」という。)を指定することができる。
2項 法務大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、その旨を各 区分所有者 又は管理者若しくは管理組合法人の理事に通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知を発した日から1月内に4分の1を超える 区分所有者 又は4分の1を超える議決権を有する区分所有者が法務省令の定めるところにより異議の申出をしたときは、法務大臣は、第1項の指定をすることができない。
4項 第1項の指定は、建物の表示及び 適用開始日 を告示して行う。
5項 適用開始日 は、前項の規定による告示の日から1月以上を経過した日でなければならない。
6項 法務大臣は、 区分所有者 の4分の三以上で議決権の4分の三以上を有するものの請求があつたときは、第1項の指定をしなければならない。この場合には、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
7条
1項 法務大臣は、前条第4項の規定による告示をする場合において、 区分所有者 が数人で有する所有権、地上権又は賃借権に基づき建物及びその建物が所在する土地と一体として管理又は使用をしている土地があるときは、その土地の表示を併せて告示しなければならない。
2項 前項の規定により告示された土地は、 適用開始日 に 新法
第5条第1項
《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》
一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
の規定により規約で 建物の敷地 と定められたものとみなす。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による告示について準用する。
8条
1項 附則第6条第1項の指定に係る建物以外の建物の 既存専有部分等 は、附則第5条本文の政令で定める日に、 新法
第22条第1項
《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》
利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
ただし書の規定により規約で分離して処分することができることと定められたものとみなす。
9条 (規約に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する規約は、 新法
第31条
《規約の設定、変更及び廃止 規約の設定、…》
変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の三以上の多数による集会の決議によつてする。 この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得
又は新法第66条において準用する新法第31条第1項及び新法第68条の規定により定められたものとみなす。
10条 (義務違反者に対する措置に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 区分所有者 がした 旧法
第5条第1項
《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》
一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。
11条 (建物の一部滅失に関する経過措置)
1項 新法
第61条第5項
《5 第1項本文に規定する場合を除いて、建…》
物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
及び
第62条
《建替え決議 集会においては、区分所有者…》
及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以下「建替え決議」という。をす
の規定は、この法律の施行前に 旧法
第35条第4項
《4 建物内に住所を有する区分所有者又は前…》
項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達
本文の規定による請求があつた建物については、適用しない。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、
第21条
《共用部分に関する規定の準用 建物の敷地…》
又は共用部分以外の附属施設これらに関する権利を含む。が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
、
第22条第3項
《3 前2項の規定は、建物の専有部分の全部…》
を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。
、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、
第25条第2項
《2 管理者に不正な行為その他その職務を行…》
うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
から第4項まで、
第27条
《管理所有 管理者は、規約に特別の定めが…》
あるときは、共用部分を所有することができる。 2 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。
から
第29条
《区分所有者の責任等 管理者がその職務の…》
範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同1の割合とする。 ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合
まで、
第31条
《規約の設定、変更及び廃止 規約の設定、…》
変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の三以上の多数による集会の決議によつてする。 この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得
から
第45条
《書面又は電磁的方法による決議 この法律…》
又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法
まで、
第46条
《規約及び集会の決議の効力 規約及び集会…》
の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同1の義務を負う。
( 関税法
第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から
第51条
《監事の代表権 管理組合法人と理事との利…》
益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
まで、
第52条
《事務の執行 管理組合法人の事務は、この…》
法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。 ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第57条第2項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものと
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から
第67条
《団地共用部分 一団地内の附属施設たる建…》
物第1条に規定する建物の部分を含む。は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。 この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することが
までの規定平成元年4月1日
附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年12月11日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》
された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
の規定による改正後の 建物の区分所有等に関する法律 の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の 建物の区分所有等に関する法律 (以下「 旧区分所有法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2項 この法律の施行前に 旧区分所有法
第61条第7項
《7 第5項の決議があつた場合において、そ…》
の決議の日から2週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及
の規定による買取請求があった建物及びその敷地に関する権利に関するこの法律の施行後にする買取請求については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前に招集の手続が開始された集会においてこの法律の施行後にする 建替え決議 については、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした 旧区分所有法 又は附則第7条の規定による改正前の 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《共用部分の使用 各共有者は、共用部分を…》
その用方に従つて使用することができる。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地…》
及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分以下「一
、
第4条
《共用部分 数個の専有部分に通ずる廊下又…》
は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることが
、
第5条第1項
《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》
一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《区分所有者は、建物の保存に有害な行為その…》
他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において「区分所有権」と…》
は、前条に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「
中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(1948年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、
第11条
《共用部分の共有関係 共用部分は、区分所…》
有者全員の共有に属する。 ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者
、
第15条
《共用部分の持分の処分 共有者の持分は、…》
その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
及び
第21条
《共用部分に関する規定の準用 建物の敷地…》
又は共用部分以外の附属施設これらに関する権利を含む。が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《区分所有者の団体 区分所有者は、全員で…》
、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明ら
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《共用部分の管理 共用部分の管理に関する…》
事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に
まで、
第20条
《管理所有者の権限 第11条第2項の規定…》
により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者のためにその共用部分を管理する義務を負う。 この場合には、それらの区分所有者に対し
から
第37条
《決議事項の制限 集会においては、第35…》
条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「区分所有権」と…》
は、前条に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「
中 不動産登記法
第131条第5項
《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》
いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。」とあるのは「
の改正規定及び附則第34条の規定公布の日
34条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《管理所有 管理者は、規約に特別の定めが…》
あるときは、共用部分を所有することができる。 2 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《書面又は電磁的方法による決議 この法律…》
又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法
、
第47条
《成立等 第3条に規定する団体は、区分所…》
有者及び議決権の各4分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。 2 前項の規定による法人は、
及び
第55条
《解散 管理組合法人は、次の事由によつて…》
解散する。 1 建物一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分の全部の滅失 2 建物に専有部分がなくなつたこと。 3 集会の決議 2 前項第3号の決議は、区分所有
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《区分所有権の競売の請求 第57条第1項…》
に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難
から
第63条
《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》
があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
まで、
第67条
《団地共用部分 一団地内の附属施設たる建…》
物第1条に規定する建物の部分を含む。は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。 この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することが
及び
第71条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第33条第1項本文第42条第5項及び第45条第4項これらの規定を第66条において準用する場合を
から第73条までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。