特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令《附則》

法番号:1971年政令第264号

略称: 公害防止組織整備法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《小規模事業者 法第3条第1項ただし書の…》 政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が20人以下であることとする。 から 第9条 《公害防止主任管理者を選任すべき工場 法…》 第5条第1項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること当該工場においてばい煙並び までの規定は、1972年9月10日から施行する。

附 則(1971年8月30日政令第279号) 抄

1項 この政令は、 採石法 の一部を改正する法律(1971年法律第106号)の施行の日(1971年9月1日)から施行する。

附 則(1973年4月19日政令第87号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《対象業種 特定工場における公害防止組織…》 の整備に関する法律以下「法」という。第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。 1 製造業物品の加工業を含む。 2 電気供給業 3 ガス供給業 4 熱供給業 に1号を加える改正規定は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1975年7月4日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際 鉱山保安法 1949年法律第70号第18条 《鉱業権者による鉱山の現況調査等 鉱業権…》 者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない の規定による坑外保安係員に係る国家試験に合格している者についての改正後の別表第3の2の項の規定の適用については、同項中「鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者」とあるのは、「鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者( 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第206号)の施行の際同条の規定による坑外保安係員に係る国家試験に合格している者を含む。)」とする。

附 則(1977年6月14日政令第201号)

1項 この政令は、1978年6月10日から施行する。ただし、 第5条 《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》 事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 の次に1条を加える改正規定、 第13条 《工事計画 鉱業権者は、鉱業上使用する建…》 設物、工作物その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定め の改正規定及び別表第3の改正規定は公布の日から、 第14条第2号 《鉱業権者による使用前検査 第14条 鉱業…》 権者は、前条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の改正規定(「騒音発生施設」の下に「又は振動発生施設」を加える部分を除く。)は1977年9月10日から施行する。

附 則(1979年9月4日政令第237号) 抄

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1979年9月29日政令第267号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1979年10月1日)から施行する。

附 則(1983年12月23日政令第270号) 抄

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

3項 改正後の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 別表第3の9の項の規定の適用については、機械工作を選択科目とする機械部門に係る本試験に合格した技術士は、機械加工及び加工機を選択科目とする機械部門に係る第二次試験に合格した技術士とみなす。

附 則(1984年4月13日政令第97号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1985年3月20日政令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1985年3月21日)から施行する。

附 則(1986年7月11日政令第255号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年9月30日政令第320号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に実施の公示がされた公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験の受験手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(1987年12月1日政令第382号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年10月18日政令第294号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行により新たに改正後の 第3条第2項第1号 《2 法第2条第2号の政令で定める工場は、…》 次に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの 2 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量1日 の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、1991年2月28日までは、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条第1項第1号 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 に規定する資格を有する者であることを要しない。

附 則(平成元年12月19日政令第329号) 抄

1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年12月27日)から施行する。ただし、附則第3項中 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 1971年政令第264号第14条第1号 《市町村が処理する事務 第14条 法に規定…》 する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。 の改正規定(「ばい煙発生施設」の下に「、特定粉じん発生施設」を加える部分に限る。及び同令別表第2の改正規定(同表の9の項の次に同表の10の項を加える部分に限る。)は、1991年6月28日から施行する。

4項 この政令の施行前に、前項の規定による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 別表第3の10の項の中欄に掲げる区分について行われた公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者は、それぞれ、前項の規定による改正後の同表の11の項の中欄に掲げる区分について行われる公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者とみなす。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年12月25日政令第382号)

1項 この政令は、1992年1月6日から施行する。

2項 この政令の施行により新たに改正後の 第3条第2項第1号 《2 法第2条第2号の政令で定める工場は、…》 次に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの 2 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量1日 の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、1993年3月31日までは、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条第1項 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 に規定する資格を有する者であることを要しない。

附 則(1992年8月7日政令第270号)

1項 この政令は、1992年8月10日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年5月9日政令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1994年5月10日)から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第398号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1995年3月23日政令第71号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1995年12月8日政令第408号) 抄

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1995年12月27日政令第432号)

1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年9月26日政令第289号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月18日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第295号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行により新たに 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 の特定工場となるものに設置される騒音発生施設又は同条第6号の特定工場となるものに設置される振動発生施設についてそれぞれ選任される公害防止管理者及びその代理者は、2001年3月31日までは、同法第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。

附 則(1999年10月1日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第434号) 抄

1項 この政令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 の施行の日(2000年1月15日)から施行する。ただし、 第1条 《対象業種 特定工場における公害防止組織…》 の整備に関する法律以下「法」という。第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。 1 製造業物品の加工業を含む。 2 電気供給業 3 ガス供給業 4 熱供給業 の規定は同日から起算して1年を経過した日から、 第4条 《騒音発生施設 法第2条第3号の政令で定…》 める施設は、次に掲げるとおりとする。 1 機械プレス呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。 2 鍛造機落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第14条第1号 《市町村が処理する事務 第14条 法に規定…》 する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。 の改正規定及び同令別表第2の改正規定は2001年7月16日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月15日政令第517号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年4月26日政令第182号)

1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第321号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行により新たに改正後の 第3条第2項第1号 《2 法第2条第2号の政令で定める工場は、…》 次に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの 2 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量1日 の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、2003年3月31日までは、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条第1項 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 に規定する資格を有する者であることを要しない。

附 則(2001年11月21日政令第358号)

1項 この政令は、2001年12月1日から施行する。

2項 この政令の施行により新たに改正後の 第5条の3第2項 《2 法第2条第7号の政令で定める工場は、…》 前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。 の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、2003年3月31日までは、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条第1項第1号 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 に規定する資格を有する者であることを要しない。

附 則(2002年7月31日政令第268号)

1項 この政令は、2002年8月15日から施行する。

2項 この政令の施行により新たに改正後の 第5条の3第2項 《2 法第2条第7号の政令で定める工場は、…》 前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。 の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、2004年3月31日までは、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条第1項第1号 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 に規定する資格を有する者であることを要しない。

附 則(2002年10月30日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年11月1日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日政令第372号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月23日政令第213号)

1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 第7条 《ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分 …》 法第4条第1項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 第2条第2項第1号に規定するばい煙発生施設 2 前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 2 法第4条第1項の の規定による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 別表第3の8の項の下欄第2号に掲げる資格を有する者は、同条の規定による改正後の同号に掲げる資格を有する者とみなす。

附 則(2003年12月17日政令第519号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。

2条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《ばい煙発生施設等 法第1号の政令で定め…》 る施設は、大気汚染防止法施行令1968年政令第329号別表第1に掲げる施設同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法1949年法律第70号第2項ただし書の附属施設に設置されるも の規定の施行により新たに改正後の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第5条の3第2項 《2 法第2条第7号の政令で定める工場は、…》 前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。 の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、2005年3月31日までは、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条第1項第1号 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 に規定する資格を有する者であることを要しない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年9月24日政令第282号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に実施の公示がされたこの政令による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第11条第2号 《公害防止主任管理者等の資格 第11条 法…》 第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの 2 前号に掲げる者のほか、主務省令で定 又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の課程を修了した者は、この政令による改正後の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第11条第2号 《公害防止主任管理者等の資格 第11条 法…》 第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの 2 前号に掲げる者のほか、主務省令で定 又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の課程を修了した者とみなす。

附 則(2004年10月27日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第328号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 1999年法律第99号。以下「 経済産業省設置法 」という。第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為( 経済産業省設置法 第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2004年12月1日政令第375号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第9条 《公害防止主任管理者を選任すべき工場 法…》 第5条第1項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること当該工場においてばい煙並び の改正規定は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 別表第3の9の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有している者又は同表の12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有している者は、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第8条 《公害防止管理者の選任 公害防止管理者は…》 、法第4条第2項の規定により、別表第2の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。 の規定にかかわらず、それぞれ騒音発生施設に係る公害防止管理者又は振動発生施設に係る公害防止管理者に選任される資格を有する者とする。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年8月15日政令第277号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年9月1日から施行する。

2条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《ばい煙発生施設等 法第1号の政令で定め…》 る施設は、大気汚染防止法施行令1968年政令第329号別表第1に掲げる施設同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法1949年法律第70号第2項ただし書の附属施設に設置されるも の規定の施行により新たに改正後の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第5条の3第2項 《2 法第2条第7号の政令で定める工場は、…》 前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。 の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、2007年3月31日までは、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条第1項第1号 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 に規定する資格を有する者であることを要しない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月17日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

8条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 別表第3の3の項の下欄第2号に掲げる者は、同条の規定による改正後の同号に掲げる者とみなす。

附 則(2007年11月21日政令第339号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月10日政令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 大気汚染防止法 若しくは 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 以下「 大気汚染防止法 」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「 命令等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現に 大気汚染防止法 等 の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「 届出等の行為 」という。)で、 施行日 以後 大気汚染防止法 等の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の26の3第1項 《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》 執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、 特例市の長 以下この条において「 特例市の長 」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた 命令等の行為 又は当該特例市の長に対して行つた 届出等の行為 とみなす。

2項 施行日 前に 大気汚染防止法 等 の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後 大気汚染防止法 等の規定により 特例市の長 に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

附 則(2013年1月25日政令第15号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行により新たに改正後の 第3条第2項第1号 《2 法第2条第2号の政令で定める工場は、…》 次に掲げるとおりとする。 1 別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの 2 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量1日 の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、2014年3月31日までは、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条第1項 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 に規定する資格を有する者であることを要しない。

附 則(2013年12月27日政令第370号) 抄

1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年5月30日政令第196号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《対象業種 特定工場における公害防止組織…》 の整備に関する法律以下「法」という。第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。 1 製造業物品の加工業を含む。 2 電気供給業 3 ガス供給業 4 熱供給業 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、 第14条 《市町村が処理する事務 法に規定する都道…》 府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。 この場合 、第17条、第18条( 指定都市 中核市 又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号 《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。

9条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市については、第24条の規定による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第14条 《市町村が処理する事務 法に規定する都道…》 府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。 この場合同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「前号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「 地方自治法 第252条の26の3第1項 《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》 執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、 の特例市」とあるのは「 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、同条第3号中「前2号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「特例市」とあるのは「施行時特例市」とする。

附 則(2015年11月11日政令第378号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、水銀に関する水俣 条約 附則第4条において「 条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第286号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月25日政令第170号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日政令第329号)

1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(2021年1月5日政令第1号) 抄

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月7日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月1日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第1条の改正規定公布の日

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