附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 独立行政法人雇用・能力開発 機構 法を廃止する法律(2011年法律第26号)附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「 旧雇用・能力開発機構 」という。)又は 独立行政法人住宅金融支援機構法 附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融公庫(以下「 旧公庫 」という。)が1987年4月1日から2007年3月31日までの間に申込みを受理した転貸貸付け又は 独立行政法人住宅金融支援機構法 附則第16条の規定による改正前の 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が厚生労働省令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が厚生労働省令で定める数を超えない事業主をいう。附則第5項において同じ。)に雇用される勤労者(その所得が12,010,000円以下である者に限る。附則第5項において同じ。)に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である住宅(当該勤労者の住所に存することとなる住宅に限る。)の建設又は購入(
第36条第2項
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
に規定する新築住宅の購入に限る。)に係るもの(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率は、
第36条第1項
《転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機…》
構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する中小企業退職金共済法1959年法律第160号第75条の2第1項及び第2項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融
の規定にかかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率とする。
1号 7,110,000円以下の金額次のイ及びロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める率
イ 当該貸付けの日から5年を経過する日(ロにおいて「 5年経過日 」という。)までの期間 貸付基準利率 から年2パーセントを減じて得た率以上貸付基準利率以下の範囲内で、 機構 又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
ロ 5年経過日 後の期間 貸付基準利率 に相当する率として、 機構 又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
2号 7,110,000円を超える金額 貸付基準利率 に相当する率として、 機構 又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
3項 前項の「所得」とは、 旧雇用・能力開発機構 又は 旧公庫 が同項に規定する貸付けの申込みを受理した日の属する年の前年(当該申込みを受理した日の属する月が1月から3月までである場合には、前々年)における 所得税法 第2編第2章第1節から第3節までの規定の例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、1時所得の金額等継続的でない所得の金額がある場合又は給与所得者が就職後1年を経過しない場合等において当該所得金額によることが著しく不適当である場合には、旧雇用・能力開発機構又は旧公庫若しくは独立行政法人住宅金融支援 機構 が厚生労働大臣又は国土交通大臣及び財務大臣の承認を得て定めるところにより認定した額)の合計額をいう。
4項 沖縄振興開発金融公庫が1987年4月1日から2007年3月31日までの間に申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援 機構 法附則第16条の規定による改正前の 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けに係る貸付金については、
第36条第4項
《4 沖縄振興開発金融公庫の行う法第10条…》
第2項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。
中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第2項及び第3項」として同項の規定を適用する。
5項 附則第2項の規定は、 勤労者財産形成促進法施行令 の一部を改正する政令(1992年政令第381号)の施行の日から2007年3月31日までの間(次項において「 特例期間 」という。)において 旧雇用・能力開発機構 又は 旧公庫 が申込みを受理した転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援 機構 法附則第16条の規定による改正前の 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主に雇用される勤労者に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である
第36条第2項
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
に規定する既存住宅のうちその規模その他の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項について厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に適合するもの(当該勤労者の住所に存することとなる既存住宅に限る。)の購入に係るもの(当該既存住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率について準用する。
6項 特例期間 において沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援 機構 法附則第16条の規定による改正前の 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けに係る貸付金については、附則第4項の規定にかかわらず、
第36条第4項
《4 沖縄振興開発金融公庫の行う法第10条…》
第2項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。
中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第2項(附則第5項において準用する場合を含む。)及び第3項」として、同項の規定を適用する。
7項 阪神・淡路大震災の発生の日から起算して2年を経過する日までの間( 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第7条
《建築行為等の制限等 被災市街地復興推進…》
地域内において、第5条第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところ
の規定による制限その他の制限で労働省令・建設省令で定めるものにより当該期間内に住宅の建設を行うことができない場合にあつては、これらの制限が行われなくなつた日から起算して6月以内で労働省令・建設省令で定める日までの間。以下「 復旧期間 」という。)に雇用・能力開発 機構 法附則第6条第1項の規定による解散前の雇用促進事業団(以下「 旧事業団 」という。)又は住宅金融公庫が申込みを受理した雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1999年政令第276号)第15条の規定による改正前の
第1条第2項第5号
《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融機関等、生命保険会社等、損害保険会社、信託会社等又は銀行等 それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等、同
の転貸貸付け(以下「 旧転貸貸付け 」という。)又は 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けに係る貸付金のうち、当該災害の当時勤労者が居住していた住宅で、当該災害により滅失したものに代わるべきもの又は当該災害により損傷したもののうち労働省令・建設省令で定めるもの(以下「 復興住宅 」という。)の建設若しくは購入に係るもの(当該 復興住宅 の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。附則第10項及び第12項において同じ。)又は補修に係るものについては、当該貸付金の貸付けの日から起算して5年以内(復興住宅の補修に係る貸付金にあつては、1年以内)の据置期間を設けることができる。この場合において、当該貸付金(復興住宅の補修に係るものを除く。)の償還期間には据置期間を含まないものとする。
8項 前項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る 旧転貸貸付け に対する
第35条
《機構の行う貸付けに係る負担軽減措置 転…》
貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第9条第2項第2号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合
の規定の適用については、同条第1項第2号中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、当該転貸貸付相当額について当該転貸貸付けに係る貸付金の据置期間に相当する期間以上の据置期間を設ける」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第8項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
9項 復旧期間 に 旧事業団 又は 旧公庫 が申込みを受理した 旧転貸貸付け 又は独立行政法人住宅金融支援 機構 法附則第16条の規定による改正前の 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けに係る貸付金のうち、 復興住宅 の建設若しくは購入に係るもの又は補修に係るものの利率は、
第36条第1項
《転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機…》
構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する中小企業退職金共済法1959年法律第160号第75条の2第1項及び第2項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融
の規定にかかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率とする。
1号 9,910,000円以下の金額 貸付基準利率 から年0・5パーセントを減じて得た率以上貸付基準利率以下の範囲内で、 機構 又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
2号 9,910,000円を超える金額 貸付基準利率 に相当する率として、 機構 又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率
10項 前項に規定する貸付金( 復興住宅 の補修に係るものを除く。)に対する附則第2項(附則第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第2項中「
第36条第1項
《転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機…》
構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する中小企業退職金共済法1959年法律第160号第75条の2第1項及び第2項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融
」とあるのは「
第36条第1項
《転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機…》
構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する中小企業退職金共済法1959年法律第160号第75条の2第1項及び第2項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融
及び附則第9項」と、同項第1号イ中「業務方法書で定める率」とあるのは「業務方法書で定める率。ただし、その率が附則第9項第1号に定める率を超える場合にあつては、同号に定める率に相当する率として、 機構 又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率とする。」と、同号ロ中「 貸付基準利率 」とあるのは「附則第9項第1号に定める率」と、同項第2号中「貸付基準利率に相当する率」とあるのは「貸付基準利率に相当する率(9,910,000円以下の金額にあつては、附則第9項第1号に定める率に相当する率)」とする。
11項 復旧期間 に沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援 機構 法附則第16条の規定による改正前の 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けに係る貸付金のうち、 復興住宅 の建設又は購入に係るものに相当するものについては、附則第4項及び第6項の規定にかかわらず、
第36条第4項
《4 沖縄振興開発金融公庫の行う法第10条…》
第2項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。
中「償還期間並びに住宅の基準」とあるのは「償還期間」と、「前各項」とあるのは「 勤労者財産形成促進法施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第227号)による改正前の第3項並びに附則第10項の規定により読み替えて適用する附則第2項(附則第5項において準用する場合を含む。)、附則第3項及び附則第9項」として同項の規定を適用する。
12項 法附則第2条の規定により 機構 が沖縄振興開発金融公庫又は 共済組合等 に対し、 法
第10条第2項
《2 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目…》
的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号に掲げる業務の一部として、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸
本文の貸付け又は法第15条第2項の貸付けに必要な資金を貸し付けた場合においては、
第40条
《勤労者財産形成持家融資の原資 法第11…》
条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 法第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び第2項の規
中「合算額」とあるのは、「合算額から法附則第2条の規定に係る沖縄振興開発金融公庫及び共済組合等の借入金の額の当該年度の末日における残高を控除した額」とする。
附 則(1972年2月28日政令第24号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月20日政令第213号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年6月21日政令第186号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4において同じ
の次に26条を加える改正規定中
第4条
《財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金…》
又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み 勤労者が、法第6条第1項第1号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金法第6条第1項第1号
、
第9条
《財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金…》
又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み 第4条の規定は、勤労者が法第6条第1項第2号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還
、
第11条
《預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入…》
に係る金銭の払込み 勤労者が、法第6条第1項第3号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第1号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等同号イ1に
(財産形成 給付金 に係る部分に限る。)及び
第15条
《信託等の範囲 法第6条の2第1項の政令…》
で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。 1 当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。 2 当該金銭信託に係る信託財産の
から
第28条
《法第7条の7第2項の政令で定める関係 …》
法第7条の7第2項の政令で定める関係は、事業主がその雇用する勤労者のための福祉施設を共同で設置し、又は運営していることその他事業主がその雇用する勤労者の福祉を増進するために必要な業務を継続して共同で行
までに係る部分並びに附則第4項の規定1975年10月1日
2号 第2条第1項
《法第6条第1項第1号の政令で定める預貯金…》
は、前条第1号の金融機関が受け入れる預貯金当座預金及び労働基準法1947年法律第49号第18条又は船員法1947年法律第100号第34条の規定により受け入れる貯蓄金を除く。とする。
の改正規定中「除く。」の下に「及び郵便貯金(郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金を除く。)」を加える部分1976年1月1日
3号 第3条
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4において同じ
の次に26条を加える改正規定中
第29条
《 削除…》
に係る部分及び附則第5項の規定1976年4月1日
4号 第3条
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4において同じ
の次に26条を加える改正規定中
第14条第2項
《2 前項の住宅持家として取得するものに限…》
る。に係る床面積、建築後の経過年数その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
に係る部分、
第5条
《生命共済の事業を行う者 法第6条第1項…》
第2号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会 2 消費生活協同組
の改正規定中「者とする」を「者で、その者について転貸貸付けが行われていないもの又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の行う 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けを受けていないものとする」に改める部分及び
第31条
《住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲 …》
法第9条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 住宅資金の貸付けの申込みの日以下「貸付申込日」という。の2年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく
の次に12条を加える改正規定(
第43条第1号
《事務代行団体の構成員である中小企業の事業…》
主の範囲 第43条 法第14条第1項の政令で定める額は、400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については2
に係る部分を除く。)並びに次項、附則第3項及び附則第6項の規定1977年4月1日
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)
第3条第3号
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 第3条 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4におい
に規定する金融機関等又は 新令
第14条第1項
《勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基…》
づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他第14条の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還以下
に規定する生命保険会社等は、1977年4月1日において勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者に対し、同条第2項に規定する 持家資金貸付け に関し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。
3項 新令
第35条第1項
《転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法…》
第9条第2項第2号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割
及び第2項並びに
第36条
《勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率…》
等 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する中小企業退職金共済法1959年法律第160号第75条の2第1項及び第2
の規定は、雇用促進事業団が1977年4月1日以後にその申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前にその申込みを受理した当該資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1978年4月14日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令
第32条
《福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員…》
である事業主の範囲 法第9条第1項の政令で定める事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が100人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業主団体の構成員である
、
第33条
《法第9条第1項の貸付限度額 法第9条第…》
1項の政令で定める額は、40,010,000円とする。
、
第36条第2項
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
及び第37条第2項の規定は、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が1978年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け又は同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1978年5月16日政令第169号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 の規定は、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け又は同法第10条第1項本文の住宅資金の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1978年9月30日政令第343号)
1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律の施行の日(1978年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《 この政令において、「勤労者」、「持家」…》
、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第1種勤労者財産形成
中 勤労者財産形成促進法施行令
第29条
《 削除…》
に1項を加える改正規定は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1979年3月30日政令第49号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月31日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
附 則(1981年3月25日政令第36号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年5月25日政令第147号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第36条第2項第2号
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
及び第37条の2の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1982年10月1日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (勤労者財産形成貯蓄引継契約)
1項 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第3項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 改正法 附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の 勤労者財産形成促進法 (以下「 新法 」という。)
第6条第1項
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する 勤労者財産形成貯蓄契約 に該当するものとみなされる契約(以下この条において「 勤労者財産形成貯蓄契約 」という。)が同項第1号に規定する 預貯金等 (以下「 預貯金等 」という。)の預入等(同号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。)に関する契約である場合次に定める事項
イ 改正法 附則第2条第3項に規定する 勤労者財産形成貯蓄引継契約 (以下この条において「 勤労者財産形成貯蓄引継契約 」という。)を締結した日以後における 新法
第6条第1項第1号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
ハに規定する預入等に係る金銭の払込みが行われる 預貯金等 の属する改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)
第13条の2第2項
《2 前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令…》
で定める。
の規定による労働省令で定める預貯金等の区分(次項において「 預貯金等の区分 」という。)、当該金銭の払込みの方法、同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する預入等の日
ロ 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日
ハ 一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法
ニ 預貯金等 及びこれに係る利子又は収益の分配(以下「 利子等 」という。)の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の事由
2号 勤労者財産形成貯蓄契約 が、 新法
第6条第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する 生命保険契約等 (イ及び次項において「 生命保険契約等 」という。)である場合次に定める事項
イ 勤労者財産形成貯蓄引継契約 を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる 生命保険契約等 の属する 新令 第13条の7第2項の規定による労働省令で定める生命保険契約等の区分(次項において「 生命保険契約等の区分 」という。)、保険料又は共済掛金の払込みの方法、 新法
第6条第2項第2号
《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該
イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日
ロ 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日
ハ 一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法
ニ 保険金、共済金その他 新令
第13条の9
《保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の…》
区分等 法第6条第2項第2号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日以下「最後の保険料等の払込みの日」という。までの間
に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の事由
ホ 新令
第13条
《預貯金等の額の通知等 金融機関等、生命…》
保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第6条第1項第1号イ及びハを除く。に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該
の十各号に掲げる保険金又は共済金の額
ヘ 当該契約に係る被保険者又は被共済者と年金受取人との関係
ト 剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における当該剰余金又は割戻金に係る差益の種類
2項 勤労者財産形成貯蓄契約 を締結している勤労者が、1984年9月30日までの間に、同1の金融機関等( 新法
第6条第1項第1号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第2号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との 勤労者財産形成貯蓄引継契約 に基づき 改正法 附則第2条第3項に定める事項及び前項各号に定める事項を定めた場合で、その定めた事項が新法第6条第2項第1号又は第2号に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約で定める同条第1項第1号イに規定する預入等が行われる 預貯金等 の属する預貯金等の区分又は同条第2項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる 生命保険契約等 の属する生命保険契約等の区分が、勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第1項第1号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。
3項 勤労者財産形成貯蓄契約 を締結している勤労者が、 勤労者財産形成貯蓄引継契約 を締結しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、その旨を当該勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である金融機関等又は生命保険会社等に申し出なければならない。
3条 (勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置)
1項 前条第2項の規定により 新法
第6条第2項
《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該
に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく 預貯金等 とみなされた預貯金等及びこれに係る 利子等 に係る金銭により行われる継続預入等(同条第1項第1号イに規定する継続預入等をいう。)に対する 新令
第13条の5
《払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯…》
金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件 法第6条第2項第1号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。 1 当該継続預入等が次のイ及びロに掲
の規定の適用については、同条第1号イ(1)中「
第3条第1号
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 第3条 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4におい
及び第3号に掲げる要件」とあるのは、「当該取決めが、 勤労者財産形成貯蓄引継契約 ( 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1982年法律第55号)附則第2条第3号に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。)の締結時以前にされたもので、かつ、
第3条第3号
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 第3条 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4におい
に掲げる要件を満たすものであること。」とする。
4条 (転貸貸付け等に係る経過措置)
1項 新令
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1983年3月29日政令第37号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年9月27日政令第204号)
1項 この政令は、1983年10月1日から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月29日政令第49号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月18日政令第121号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1986年6月3日政令第199号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
の規定は、雇用促進事業団が1986年5月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月31日政令第91号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年5月21日政令第162号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第29条第2項の規定は、同項に規定する算定期間の末日が1987年3月31日以後である 勤労者財産形成促進法 第8条の2第1号の助成金の支給について適用し、同項に規定する算定期間の末日が同月31日前である同号の助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
及び第2項の規定は、雇用促進事業団が1987年4月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1987年6月12日政令第212号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月23日政令第228号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が1987年4月24日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(1987年9月29日政令第326号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年4月1日)から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、1987年10月1日から施行する。
2条 (勤労者財産形成貯蓄引継契約)
1項 改正法 附則第2条第1項の政令で定める金銭は、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。
2項 改正法 附則第2条第1項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 改正法 附則第2条第1項に規定する 継続勤労者財産形成貯蓄契約 (以下「 継続 勤労者財産形成貯蓄契約 」という。)を締結している勤労者が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を改正法による改正後の 勤労者財産形成促進法 (以下「 新法 」という。)
第6条第2項
《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該
に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に該当する契約(以下「 勤労者財産形成年金貯蓄契約 」という。)に変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 継続勤労者財産形成貯蓄契約 が 新法
第6条第1項第1号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する 預貯金等 (以下「 預貯金等 」という。)の預入、信託又は購入に関する契約である場合次に定める事項
(1) 改正法 附則第2条第1項に規定する 勤労者財産形成貯蓄引継契約 (以下この条において「 勤労者財産形成貯蓄引継契約 」という。)を締結した日(その日が1988年4月1日前の日である場合には、同月1日。以下この条において同じ。)以後における 新法
第6条第1項第1号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
ハに規定する預入等に係る金銭の払込みが行われる 預貯金等 の属する改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)
第13条の2第2項
《2 前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令…》
で定める。
の規定による労働省令で定める預貯金等の区分(次項において「 預貯金等の区分 」という。)、当該金銭の払込みの方法、同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する預入等の日
(2) 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日
(3) 一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法
(4) 預貯金等 及びこれに係る利子又は収益の分配(以下「 利子等 」という。)の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の理由
ロ 継続勤労者財産形成貯蓄契約 が、 新法
第6条第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する 生命保険契約等 (以下この条において「 生命保険契約等 」という。)である場合次に定める事項
(1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約 を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる 生命保険契約等 の属する 新令 第13条の7第2項の規定による労働省令で定める生命保険契約等の区分(次項において「 生命保険契約等の区分 」という。)、保険料又は共済掛金の払込みの方法、 新法
第6条第2項第2号
《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該
イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日
(2) イ(2)及び(3)に掲げる事項
(3) 保険金、共済金その他 新令
第13条の9
《保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の…》
区分等 法第6条第2項第2号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日以下「最後の保険料等の払込みの日」という。までの間
に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の理由
(4) 新令
第13条
《預貯金等の額の通知等 金融機関等、生命…》
保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第6条第1項第1号イ及びハを除く。に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該
の十各号に掲げる保険金又は共済金の額
(5) 被保険者又は被共済者と年金受取人との関係
(6) 剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における当該剰余金又は割戻金に係る差益の種類
2号 継続勤労者財産形成貯蓄契約 を締結している勤労者が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を 新法
第6条第4項
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
に規定する 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に該当する契約(以下「 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 」という。)に変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 継続勤労者財産形成貯蓄契約 が 預貯金等 の預入、信託又は購入に関する契約である場合次に定める事項
(1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約 を締結した日以後における 新法
第6条第1項第1号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
ハに規定する預入等に係る金銭の払込みの方法並びに同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間
(2) 預貯金等 及びこれに係る 利子等 の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の理由及び方法
(3) 持家としての住宅の取得のための対価から 新法
第6条第4項第1号
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
ロに規定する頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合における当該金額の金銭の支払方法
ロ 継続勤労者財産形成貯蓄契約 が 生命保険契約等 である場合次に定める事項
(1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約 を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みの方法並びに 新法
第6条第4項第2号
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間
(2) 保険金、共済金その他 新令
第14条の8
《法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭…》
法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。 1 生存給付金当該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由死亡及び重度障害の状態となつたこと並びに解約を除く。が発生
に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の理由及び方法
(3) 新法
第6条第4項第2号
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額
(4) イ(3)に掲げる事項
(5) 被保険者又は被共済者と 新法
第6条第4項第2号
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
ハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人との関係
(6) 前号ロ(6)に掲げる事項
3項 継続勤労者財産形成貯蓄契約 を締結している勤労者が、 改正法 附則第2条第1項各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日までの間に、同1の金融機関等( 新法
第6条第1項第1号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(新法第6条第1項第2号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との 勤労者財産形成貯蓄引継契約 に基づき改正法附則第2条第1項に定める事項及び前項第1号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第6条第2項第1号(イを除く。)又は第2号(イを除く。)に定める要件を満たすとともに、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第1項第1号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第2項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが、同項第1号ロ又は同項第2号ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、定期に(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第1項第1号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第2号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた期間が5年未満であるときは、5年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第1号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、同条第2項第1号イ又は同項第2号イの政令で定めるところにより行われるものであり、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第1項第1号イに規定する預入等が行われる 預貯金等 の属する預貯金等の区分又は同条第2項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる 生命保険契約等 の属する生命保険契約等の区分が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第1項第1号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に該当するものに変更されたものとみなす。
4項 継続勤労者財産形成貯蓄契約 を締結している勤労者が、1988年9月30日までの間に、同1の金融機関等又は生命保険会社等との 勤労者財産形成貯蓄引継契約 に基づき 改正法 附則第2条第1項に定める事項及び第2項第2号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が 新法
第6条第4項第1号
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
(イを除く。)又は第2号(イを除く。)に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第1項第1号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第4項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが定期に(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第1項第1号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間が5年未満であるときは、5年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第1号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)行われるものであるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に該当するものに変更されたものとみなす。
5項 継続勤労者財産形成貯蓄契約 を締結している勤労者が、 勤労者財産形成貯蓄引継契約 を締結しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、その旨を金融機関等又は生命保険会社等に申し出るものとする。
3条 (継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等に係る金銭等による預入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み)
1項 改正法 附則第2条第2項の政令で定める金銭は、前条第1項に定める金銭とする。
2項 勤労者が、 改正法 附則第2条第2項の規定に基づき、 継続勤労者財産形成貯蓄契約 に基づく 預貯金等 及びこれに係る 利子等 又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他前項に定める金銭の金額により、 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に基づく預入等( 新法
第6条第1項第1号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
イに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込み若しくは保険料、掛金若しくは共済掛金の払込み又は 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に基づく預入等に係る金銭の払込み若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みを行う場合には、その払込みは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して金融機関等又は生命保険会社等に申し出ることにより行うものとする。
4条 (勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置)
1項 附則第2条第3項又は第4項の規定により 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に該当する契約に基づく 預貯金等 とみなされた預貯金等及びこれに係る 利子等 又は 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預入等( 新法
第6条第1項第1号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
イ(1)に規定する継続預入等をいう。)に対する 新令
第13条
《預貯金等の額の通知等 金融機関等、生命…》
保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第6条第1項第1号イ及びハを除く。に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該
の五又は
第14条の4
《払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯…》
金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件 法第6条第4項第1号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。 1 第3条に定める要件 2 当該継続
の規定の適用については、新令第13条の5第1号イ(1)中「
第3条第1号
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 第3条 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4におい
及び第3号に掲げる要件」とあるのは「当該取決めが、 勤労者財産形成貯蓄引継契約 ( 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1987年法律第100号)附則第2条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。
第14条の4
《払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯…》
金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件 法第6条第4項第1号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。 1 第3条に定める要件 2 当該継続
において同じ。)の締結時以前にされたもので、かつ、
第3条第3号
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 第3条 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4におい
に掲げる要件を満たすものであること。」と、新令第14条の4第1号中「
第3条
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4において同じ
に定める要件」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前に取り決められ、かつ、
第3条第2号
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 第3条 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4におい
及び第3号に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。」と、同条第2号イ中「当該契約の締結時」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前」とする。
附 則(1987年12月7日政令第396号)
1項 この政令は、1987年12月8日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(1987年12月18日政令第403号)
1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1987年法律第100号)の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
2項 第1条
《 この政令において、「勤労者」、「持家」…》
、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第1種勤労者財産形成
の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)第1節の5の規定は、この政令の施行の日以後に 新令
第14条の23第1項
《法第6条第6項同条第7項において準用する…》
場合を含む。以下この条、第14条の二十五及び第14条の26において同じ。の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第6条第6項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事
各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。
附 則(1988年3月1日政令第30号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が1988年1月25日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(1988年4月8日政令第117号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1988年5月20日政令第147号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が1988年4月25日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(1988年6月1日政令第178号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年9月30日政令第287号) 抄
1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。
附 則(1988年10月7日政令第292号)
1項 この政令は、1988年10月13日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(平成元年1月24日政令第5号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が1988年12月30日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(平成元年5月29日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 この政令において、「勤労者」、「持家」…》
、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第1種勤労者財産形成
の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)第29条第2項及び第3項の規定は、同条第2項に規定する算定期間の末日が平成元年3月31日以後である 勤労者財産形成促進法 第8条の2第1号の助成金の支給について適用し、同項に規定する算定期間の末日が同月31日前である同号の助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 新令
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
及び附則第3項の規定は、雇用促進事業団が平成元年4月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年8月22日政令第244号)
1項 この政令は、平成元年8月23日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(1990年3月16日政令第34号)
1項 この政令は、1990年3月19日から施行する。
2項 改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が1990年4月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け又は同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
3項 雇用促進事業団又は住宅金融公庫がこの政令の施行の日から1990年3月31日までの間に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け又は同法第10条第1項本文の貸付けについては、改正後の附則第3項第1号イ中「年5・3パーセント」とあるのは「年4・95パーセント」として、同項の規定を適用する。
附 則(1990年3月31日政令第98号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年5月30日政令第122号)
1項 この政令は、1990年6月1日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1990年6月8日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第36条第2項第3号
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
及び第37条第2項第3号の規定は、雇用促進事業団が1990年4月1日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1990年6月27日政令第179号)
1項 この政令は、1990年6月29日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(1990年8月1日政令第230号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が1990年6月29日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(1990年9月14日政令第268号)
1項 この政令は、1990年9月17日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則(1990年9月27日政令第279号)
1項 この政令は、1990年9月28日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1990年10月5日政令第299号)
1項 この政令は、1990年10月8日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1990年11月9日政令第321号)
1項 この政令は、1990年11月13日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1990年12月7日政令第348号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロの規定は、雇用促進事業団が1990年11月13日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1991年1月22日政令第1号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロの規定は、雇用促進事業団が1990年12月18日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年2月19日政令第19号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロの規定は、雇用促進事業団が1991年2月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1991年4月12日政令第131号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
及び附則第3項の規定は、雇用促進事業団が1991年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1991年4月19日政令第142号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律による改正後の 勤労者財産形成促進法 (以下「 新法 」という。)
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する同号の貸付け、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以後に申込みを受理する 新法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付け及び新法第15条第2項に規定する 共済組合等 が同日以後に申込みを受理する同項第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1991年8月6日政令第261号)
1項 この政令は、1991年8月8日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1991年9月26日政令第312号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。ただし、 勤労者財産形成促進法施行令
第13条
《預貯金等の額の通知等 金融機関等、生命…》
保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第6条第1項第1号イ及びハを除く。に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該
の四、
第13条
《預貯金等の額の通知等 金融機関等、生命…》
保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第6条第1項第1号イ及びハを除く。に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該
の十及び
第13条の15
《損害保険契約に係る年金支払額等 第13…》
条の10の規定は、法第6条第2項第3号ロに規定する年金の支払について準用する。 この場合において、第13条の10第1項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第2項中「法第6条第2項第2
の改正規定は、1992年1月1日から施行する。
2条 (勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る経過措置)
1項 前条ただし書に定める日前に勤労者が締結した契約であって 勤労者財産形成促進法
第6条第2項
《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該
に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に該当するものは、当該契約に係る年金を
第1条
《目的 この法律は、勤労者の計画的な財産…》
形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)
第13条の4第3項
《3 年金支払開始日以後、前項の契約厚生労…》
働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間当該年金
又は
第13条の10第3項
《3 前項の契約で年金支払開始日から一定の…》
期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した
( 新令
第13条の15
《損害保険契約に係る年金支払額等 第13…》
条の10の規定は、法第6条第2項第3号ロに規定する年金の支払について準用する。 この場合において、第13条の10第1項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第2項中「法第6条第2項第2
において準用する場合を含む。)の規定により支払う旨の定めをしているものとみなす。
3条 (勤労者財産形成給付金契約に係る経過措置)
1項 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた 改正法 による改正後の 勤労者財産形成促進法 (以下「 新法 」という。)
第6条の2第1項第6号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
の政令で定める理由は、次の各号に掲げる 給付金 (改正法附則第2条第1項の規定により読み替えられた 新法
第6条の2第1項第6号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する給付金をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
1号 改正法 附則第2条第1項の規定により読み替えられた 新法
第6条の2第1項第6号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する 起算日 (同号に規定する第二回目分以後の 給付金 の場合にあっては、 新令
第21条
《第二回目分以後の給付金に係る信託金その他…》
の金銭の払込期間の始期 法第6条の2第1項第6号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支
で定める日。以下この条において「 起算日 」という。)がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の日である給付金新令第20条第1項第1号の2から第5号までに掲げる理由
2号 起算日 が 施行日 以後の日である 給付金 新令第20条第1項各号に掲げる理由
2項 この政令の施行の際現に勤労者財産形成 給付金 契約に該当している契約( 起算日 が 施行日 以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、 新法
第6条の2
《勤労者財産形成給付金契約等 この法律に…》
おいて「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数
に規定する勤労者財産形成給付金契約に該当している契約とみなす。
3項 この政令の施行の際現に勤労者財産形成 給付金 契約に該当している契約( 起算日 が 施行日 前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する 新令
第20条第2項
《2 勤労者財産形成給付金契約を締結した事…》
業主は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第1号から第3号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前項第1号」とあるのは、「前項第1号の二」とする。
4条 (勤労者財産形成基金契約に係る経過措置)
1項 この政令の施行の際現に勤労者財産形成 基金 契約に該当している契約に対する 新法
第6条の3第2項第6号
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
並びに第3項第5号及び第6号の規定の適用については、同条第2項第6号中「 勤労者財産形成貯蓄契約 等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由以下この号において「中途支払理由」という。)」とあるのは「 起算日 第二回目分以後の 給付金 の場合にあつては、 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号。以下この号及び次項第5号において「令」という。)第27条の六で定める日。以下この号において同じ。)が 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1991年法律第33号)の施行の日(以下この号並びに次項第5号及び第6号において「 施行日 」という。)前の日である給付金にあつては令第27条の5第1項第1号の2から第7号までに掲げる理由、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては同項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日」とあるのは「理由以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該給付金に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」と、同条第3項第5号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しているものでなくなつたことその他の政令で定める理由以下この号において「中途支払理由」という。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、令第27条の十七で定める日。以下この号及び次号において同じ。)が施行日前の日である給付金にあつては令第27条の16第1項各号に掲げる理由(同項第1号に掲げる理由にあつては、令第27条の5第1項第1号の二及び第2号に掲げるものに限る。)、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては令第27条の16第1項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日」とあるのは「理由以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、同項第6号中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該金銭に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」とする。
2項 この政令の施行の際現に第1種勤労者財産形成 基金 給付金契約に該当している契約(前項の規定により読み替えられた 新法
第6条の3第2項第6号
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
に規定する 起算日 (第二回目分以後の 給付金 (新法第6条の2第1項第6号に規定する給付金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の場合にあっては、 新令
第27条
《信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通…》
知 勤労者財産形成給付金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づき当該勤労者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知
の六で定める日。次項において「起算日」という。)が 施行日 以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第6条の3に規定する第1種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。
3項 この政令の施行の際現に第1種勤労者財産形成 基金 給付金契約に該当している契約( 起算日 が 施行日 前の日である 給付金 に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する 新令
第27条の5第2項
《2 第1種勤労者財産形成基金契約を締結し…》
た基金は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第1号から第5号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前項第1号」とあるのは、「前項第1号の二」とする。
4項 この政令の施行の際現に第2種勤労者財産形成 基金 給付金契約に該当している契約(第1項の規定により読み替えられた 新法
第6条の3第3項第5号
《3 この法律において「第2種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会をい
に規定する 起算日 (第二回目分以後の 給付金 (同号に規定する給付金をいう。次項において同じ。)の場合にあっては、 新令
第27条
《信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通…》
知 勤労者財産形成給付金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づき当該勤労者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知
の十七で定める日。次項において「起算日」という。)が 施行日 以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第6条の3に規定する第2種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。
5項 この政令の施行の際現に第2種勤労者財産形成 基金 給付金契約に該当している契約( 起算日 が 施行日 前の日である 給付金 に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する 新令
第27条の16第2項
《2 第2種勤労者財産形成基金契約を締結し…》
た基金は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者について前項各号に掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である銀行等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる理由」とあるのは、「前項各号に掲げる理由(同項第1号に掲げる理由にあつては、
第27条の5第1項第1号
《法第6条の3第2項第6号の政令で定める理…》
由は、次のとおりとする。 1 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと。 1の2 当該基金に対し脱退の申出をしたため、当該基金の加入員法第7条の4に規定する加入員をいう。以下同じ。でな
の二及び第2号に掲げるものに限る。)」とする。
5条 (勤労者財産形成助成金に関する経過措置)
1項 新令 第29条第2項の規定は、 施行日 以後に締結された 新法
第6条の2
《勤労者財産形成給付金契約等 この法律に…》
おいて「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数
に規定する勤労者財産形成 給付金 契約に係る新法第8条の2第1号の助成金の支給について適用し、施行日前に締結された勤労者財産形成給付金契約に係る同号の助成金の支給については、なお従前の例による。
2項 新令 第29条第3項の規定は、 施行日 以後に締結された 新法
第6条の3
《勤労者財産形成基金契約 この法律におい…》
て「勤労者財産形成基金契約」とは、第1種勤労者財産形成基金契約及び第2種勤労者財産形成基金契約をいう。 2 この法律において「第1種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である
に規定する勤労者財産形成 基金 契約に係る新法第8条の2第1号の助成金の支給について適用し、施行日前に締結された勤労者財産形成基金契約に係る同号の助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(1991年10月5日政令第318号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1991年8月19日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1991年11月27日政令第349号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1991年10月30日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1992年2月26日政令第27号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1992年1月27日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1992年4月10日政令第135号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
及び附則第3項の規定は、雇用促進事業団が1992年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1992年10月14日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第33条
《法第9条第1項の貸付限度額 法第9条第…》
1項の政令で定める額は、40,010,000円とする。
の規定は、雇用促進事業団が1992年8月31日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付け及び同法第15条第2項に規定する 共済組合等 が同日以後に申込みを受理した同項第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
3項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1992年7月20日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1992年12月16日政令第381号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年2月3日政令第10号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1992年12月24日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1993年3月17日政令第40号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1993年1月25日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1993年4月1日政令第126号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
並びに附則第3項及び第6項の規定は、雇用促進事業団が1993年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1993年5月12日政令第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
附 則(1993年5月19日政令第172号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1993年3月24日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1993年7月2日政令第243号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年8月5日政令第274号)
1項 この政令は、1993年8月10日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1993年9月27日政令第304号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1993年8月25日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1993年10月20日政令第337号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月8日政令第350号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1993年10月20日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1993年12月27日政令第403号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1993年11月25日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1994年1月28日政令第15号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1993年12月22日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月9日政令第32号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1994年1月26日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月31日政令第117号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第14条の24
《 前条の規定にかかわらず、払込代行契約に…》
基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第6条第6項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の
の規定は、この政令の施行の日以後に
第14条
《預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の…》
方法 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこ
の二十三各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。
附 則(1994年4月18日政令第124号)
1項 この政令は、1994年4月22日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1994年6月24日政令第180号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
及び附則第3項の規定は、雇用促進事業団が1994年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1994年7月15日政令第236号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1994年6月17日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1994年9月9日政令第289号)
1項 この政令は、1994年9月13日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1994年9月30日政令第320号)
1項 この政令は、1994年10月3日から施行する。
附 則(1994年12月2日政令第382号)
1項 この政令は、1994年12月6日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1995年3月17日政令第61号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イの規定は、雇用促進事業団が1995年2月15日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
3項 改正後の第37条の3の規定は、 法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付けに係る貸付金の1995年1月17日以後の返済について適用し、当該貸付金に係る同日前の返済については、なお従前の例による。
4項 1995年1月17日から同年2月14日までの間に雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した 法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け又は法第10条第1項本文の貸付けに対する附則第13項から第15項までの規定の適用については、附則第13項中「年4・1パーセント」とあるのは「年4・15パーセント」と、附則第14項中「附則第13項第1号」とあるのは「 勤労者財産形成促進法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第61号)附則第4項の規定により読み替えて適用する附則第13項第1号」と、附則第15項中「附則第13項」とあるのは「 勤労者財産形成促進法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第61号)附則第4項の規定により読み替えて適用する附則第13項」とする。
附 則(1995年3月31日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年5月8日政令第195号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イ及び第13項第1号の規定は、雇用促進事業団が1995年4月7日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1995年6月2日政令第227号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イ及び第13項第1号の規定は、雇用促進事業団が1995年5月8日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1995年7月5日政令第281号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イ及び第13項第1号の規定は、雇用促進事業団が1995年6月7日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1995年8月9日政令第309号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イ及び第13項第1号の規定は、雇用促進事業団が1995年7月14日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1995年11月10日政令第376号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イ及び第13項第1号の規定は、雇用促進事業団が1995年10月16日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1995年12月8日政令第400号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第37条第1項第1号
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
イ及びロ並びに附則第3項第1号イ及び第13項第1号の規定は、雇用促進事業団が1995年11月13日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1996年3月31日政令第81号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年9月26日政令第291号)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年12月26日政令第347号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年1月1日から施行する。ただし、
第14条の23
《法第6条第6項の政令で定める場合及び事由…》
法第6条第6項同条第7項において準用する場合を含む。以下この条、第14条の二十五及び第14条の26において同じ。の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第6条第6項の政令で定める事由は、当
に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)並びに次条第2項並びに附則第3条及び
第4条
《財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金…》
又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み 勤労者が、法第6条第1項第1号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金法第6条第1項第1号
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)第1節の五( 新令
第14条の23第5号
《法第6条第6項の政令で定める場合及び事由…》
第14条の23 法第6条第6項同条第7項において準用する場合を含む。以下この条、第14条の二十五及び第14条の26において同じ。の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第6条第6項の政令で定
を除く。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新令第14条の23第4号及び
第14条
《預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の…》
方法 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこ
の二十四各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用し、新令第1節の7の規定は、 施行日 以後に新令第14条の三十一各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。
2項 新令
第14条の23第5号
《法第6条第6項の政令で定める場合及び事由…》
第14条の23 法第6条第6項同条第7項において準用する場合を含む。以下この条、第14条の二十五及び第14条の26において同じ。の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第6条第6項の政令で定
の規定は、1996年11月8日以後の日に同号に規定する業務の停止を命ぜられた同号に規定する財形貯蓄取扱機関を当該業務の停止を命ぜられた日において 勤労者財産形成促進法
第6条の2第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する 勤労者財産形成貯蓄契約 等の相手方とする勤労者について適用する。
附 則(1997年4月1日政令第150号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)
第36条第2項
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
並びに
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
及び第2項の規定は、雇用促進事業団が1997年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
3項 新令 第39条の3第1項の規定は、雇用促進事業団が1997年4月1日以後に申込みを受理した 法 第10条の3第1項第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した当該貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1998年3月31日政令第96号)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
26条 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、 施行日 以後の金融システム改革法第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法第2条第1項に規定する外国為替銀行が発行した債券に対する
第32条
《福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員…》
である事業主の範囲 法第9条第1項の政令で定める事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が100人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業主団体の構成員である
の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令
第2条第3項第3号
《3 法第6条第1項第1号の政令で定める有…》
価証券は、次のとおりとする。 ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内に購入
の規定の適用については、同号中「長期信用銀行又は」とあるのは「長期信用銀行、」と、「含む。」とあるのは「含む。)又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(1954年法律第67号)第2条第1項の外国為替銀行」とする。
附 則(1998年12月2日政令第379号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年12月28日政令第421号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月17日政令第44号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
から第3項まで及び附則第3項( 新令 附則第6項において準用する場合を含む。)の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 勤労者財産形成促進法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する 法
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付け(改正前の 勤労者財産形成促進法施行令 附則第11項に規定する貸付金に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
3項 新令 第39条の3第1項の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する 法 第10条の3第1項第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した当該貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発 機構 法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
3条 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条
《信託等の範囲 法第6条の2第1項の政令…》
で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。 1 当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。 2 当該金銭信託に係る信託財産の
の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法施行令 第29条第2項若しくは第3項、
第29条
《 削除…》
の二又は第29条の3の規定に基づき雇用促進事業団が行った助成金又は奨励金の支給は、それぞれ
第15条
《信託等の範囲 法第6条の2第1項の政令…》
で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。 1 当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。 2 当該金銭信託に係る信託財産の
の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 第29条第2項若しくは第3項、
第29条
《 削除…》
の二又は第29条の3の規定に基づき雇用・能力開発 機構 が行った助成金又は奨励金の支給とみなす。
2項 雇用促進事業団が行った法附則第29条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
、第2号若しくは第3号の貸付け又は同法第10条の3第1項の貸付けは、それぞれ雇用・能力開発 機構 が行った法附則第29条の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法
第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
、第2号若しくは第3号の貸付け又は同法第10条の3第1項の貸付けとみなす。
附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年5月26日政令第227号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に…》
係る継続預入等の要件 法第6条第1項第1号ロの政令で定める要件は、継続預入等同号イ1に規定する継続預入等をいう。以下この条、第13条の4第6項、第13条の五、第13条の七及び第14条の4において同じ
の改正規定、
第13条の4
《預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支…》
払額等 法第6条第2項第1号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条及び第13条の6において同じ。の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額以下こ
の改正規定及び
第14条の29
《法第6条第8項の政令で定める期間 法第…》
6条第8項の政令で定める期間は、3年とする。
の改正規定は、2000年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 新令 」という。)
第36条第2項
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
の規定は、雇用・能力開発 機構 (以下「 機構 」という。)の行う 勤労者財産形成促進法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項第1号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
及び第2号の貸付け(以下「 分譲貸付け等 」という。)のうち、その申込みの受理が2000年4月1日(改正前の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第36条第2項第3号
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
に掲げる住宅(同号の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。)に相当する住宅の建設又は購入( 新令
第36条第2項
《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る
に規定する新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)の購入に限る。)に係る 分譲貸付け等 にあっては、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)。以下この項において同じ。)以後であるものについて適用し、分譲貸付け等のうち、その申込みの受理が同月1日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 新令 第37条第3項の規定は、 機構 又は住宅金融 公庫 (以下「 公庫 」という。)の行う 法
第9条第1項第3号
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け又は法第10条第1項本文の貸付け(以下「 転貸貸付け等 」という。)のうち、その申込みの受理が2000年4月1日( 旧令 第37条第3項第3号に掲げる住宅(同号の労働省令・建設省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。)に相当する住宅の建設又は購入(新築住宅の購入に限る。)に係る 転貸貸付け等 にあっては、 施行日 。以下この項において同じ。)以後であるものについて適用し、転貸貸付け等のうち、その申込みの受理が同月1日前であるものについては、なお従前の例による。
3条
1項 新令
第36条第3項
《3 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る住宅既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する
及び第37条第4項の規定は、 機構 が 施行日 以後に申込みを受理する 分譲貸付け等 及び機構又は 公庫 が施行日以後に申込みを受理する 転貸貸付け等 について適用する。
2項 機構 が 施行日 から2002年3月31日までの間に申込みを受理する 分譲貸付け等 のうち、 新令
第36条第3項
《3 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》
援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る住宅既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する
の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有しない住宅に係るもの(住宅金融 公庫 法(1950年法律第156号)第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同年4月1日前に公庫の承認を受けたもの(以下「 公庫承認済住宅 」という。)に係るものにあっては、機構が同日以後に申込みを受理するものを含む。)については、新令第36条第2項中「35年以内と」とあるのは、「25年以内と」とする。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
3項 機構 又は 公庫 が 施行日 から2002年3月31日までの間に申込みを受理する 転貸貸付け等 のうち、 新令 第37条第4項の労働省令・建設省令で定める基準に該当する耐久性を有しない住宅に係るもの(公庫承認済住宅に係るものにあっては、機構又は公庫が同年4月1日以後に申込みを受理するものを含む。)については、新令第37条第3項中「35年以内と」とあるのは、「25年以内と」とする。この場合において、同条第4項の規定は、適用しない。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、沖縄振興開発金融 公庫 法の一部を改正する法律(2000年法律第77号)の施行の日(2000年6月26日)から施行する。
附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第553号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
6条 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 資金運用部が2001年3月31日までに引き受けた 勤労者財産形成促進法施行令
第40条第2号
《勤労者財産形成持家融資の原資 第40条 …》
法第11条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 法第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び第
に規定する雇用・能力開発債券等のうち日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第385号)第77条の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 (以下この条において「 新財形令 」という。)
第42条第1項第2号
《勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機…》
関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法第11条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められたときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額が当該各号に規定する日の属
に規定する日までに償還されていないものがある場合における 新財形令
第20条第1項第1号
《法第6条の2第1項第6号の政令で定める理…》
由は、次のとおりとする。 1 勤労者財産形成貯蓄契約等法第6条の2第1項第2号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下同じ。を締結している者でなくなつたこと。 1の2 死亡 2 法第6条の2第1
に規定する 勤労者財産形成貯蓄契約 等を締結した新財形令第1条第2項第1号に規定する金融機関等のうち日本郵政公社についての新財形令第42条第1項の規定の適用については、同項第2号中「控除した額」とあるのは、「控除した額及び資金運用部が2001年3月31日までに引き受けた雇用・能力開発債券等の発行価額の合計額から当該雇用・能力開発債券等のうち当該調達に応ずべき日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額の合算額」とする。
附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月31日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第145号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月11日政令第250号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から
第36条
《勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率…》
等 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する中小企業退職金共済法1959年法律第160号第75条の2第1項及び第2
までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第109号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第14条の25
《法第6条第6項の政令で定める期間 法第…》
6条第6項の政令で定める期間は、1年第14条の23第1号から第4号までに定める事由のいずれかに該当することとなつた場合には、2年とする。
の規定は、この政令の施行の日以後に
第14条
《預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の…》
方法 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこ
の二十三各号及び
第14条の24
《 前条の規定にかかわらず、払込代行契約に…》
基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第6条第6項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の
に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。
3項 改正後の
第14条の33
《法第6条第9項の政令で定める期間 その…》
期間内に払込代行契約を締結する法第6条第9項の政令で定める期間は、2年とする。
の規定は、この政令の施行の日以後に
第14条
《預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の…》
方法 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこ
の三十一各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年6月29日政令第229号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日政令第189号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4条 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《生命共済の事業を行う者 法第6条第1項…》
第2号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会 2 消費生活協同組
の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法施行令
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
ただし書の貸付金の貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発 機構 又は 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融 公庫 若しくは独立行政法人住宅金融支援機構がこの政令の施行の日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
32条 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に旧公社が旧公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金で引き受けた 勤労者財産形成促進法施行令
第40条第2号
《勤労者財産形成持家融資の原資 第40条 …》
法第11条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 法第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び第
に規定する雇用・能力開発債券等(整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(2002年法律第98号)第5条の規定により旧公社が承継した雇用・能力開発債券等を含む。次項において同じ。)については、郵便貯金銀行が引き受けたものとみなして第61条の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令
第42条第1項
《勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機…》
関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法第11条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められたときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額が当該各号に規定する日の属
の規定を適用する。
2項 施行日 前に旧公社が旧公社法第24条第3項第5号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた 勤労者財産形成促進法施行令
第40条第2号
《勤労者財産形成持家融資の原資 第40条 …》
法第11条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 法第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び第
に規定する雇用・能力開発債券等については、郵便保険会社( 郵政民営化法
第126条
《定義 この章において「郵便保険会社」と…》
は、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便保険会社をいう。)が引き受けたものとみなして
第61条
《業務の特例 日本郵政株式会社は、日本郵…》
政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式
の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令
第42条第1項
《勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機…》
関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法第11条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められたときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額が当該各号に規定する日の属
の規定を適用する。
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年4月30日政令第165号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《 この政令において、「勤労者」、「持家」…》
、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第1種勤労者財産形成
中 租税特別措置法施行令
第4条の2第1項
《法第8条の4第1項に規定する政令で定める…》
利子等は、次に掲げる利子等とする。 1 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの 2 法第6条第1項に規定する民間国外債の利子同条第2項に規定する
の改正規定、同令第4条の6第1項の改正規定、同令第4条の6の2の改正規定、同令第19条の2の改正規定、同令第25条の8第8項第2号の改正規定、同令第25条の九及び第25条の10の改正規定、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第13項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第22項を削る改正規定、同条第23項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第25条の10の12の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同令第25条の14第15項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14第15項第4号」を「第25条の14第15項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14の2第5項第4号」を「第25条の14の2第5項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第26条の改正規定、同令第26条の4の改正規定並びに同令第26条の7第12項第4号及び第26条の7の2第9項第4号の改正規定並びに附則第5条、
第7条
《保険金等の支払に係る特別の理由 法第6…》
条第1項第2号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項又は第3項に規定する1類感染症又
、
第14条
《預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の…》
方法 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこ
、第17条第6項及び第7項、第52条並びに第58条の規定2011年1月1日
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
3条 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第161号。以下「 整備政令 」という。)附則第4条の規定によりなお従前の例によるものとされた 整備政令 第5条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法施行令
第37条第1項
《転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸…》
付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転
ただし書の貸付金の貸付けのうち、廃止法附則第2条第1項の規定による解散前の雇用・能力開発 機構 が当該貸付けの申込みを受理したものに係る利率については、
第4条
《財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金…》
又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み 勤労者が、法第6条第1項第1号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金法第6条第1項第1号
の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令
第36条第1項
《転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機…》
構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する中小企業退職金共済法1959年法律第160号第75条の2第1項及び第2項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融
に規定する 貸付基準利率 を下回らない範囲内で、勤労者退職金共済機構の業務方法書で定める率とする。
4条
1項 2011年度の末日において 旧雇用・能力開発機構 法第15条第1項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における
第4条
《財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金…》
又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み 勤労者が、法第6条第1項第1号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金法第6条第1項第1号
の規定による改正後の 勤労者財産形成促進法施行令
第40条
《勤労者財産形成持家融資の原資 法第11…》
条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 法第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び第2項の規
の規定の適用については、同条中「 法
第11条
《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》
う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は
の」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発 機構 法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2011年政令第166号)第35条の規定により読み替えて適用する法第11条の」と、同条第1号中「法第11条」とあるのは「 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
第35条
《勤労者財産形成持家融資の原資に関する経過…》
措置 2011年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第15条第1項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における廃止法附則第19条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法19
の規定により読み替えて適用する法第11条」と、「 中小企業退職金共済法
第75条の2第1項
《機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務…》
に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
及び第3項の規定に基づく借入金」とあるのは「 中小企業退職金共済法
第75条の2第1項
《機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務…》
に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
及び第3項の規定に基づく借入金、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)第15条第1項の規定に基づく長期借入金」と、同条第2号中「法第11条」とあるのは「 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
第35条
《勤労者財産形成持家融資の原資に関する経過…》
措置 2011年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第15条第1項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における廃止法附則第19条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法19
の規定により読み替えて適用する法第11条」とする。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「第319条の十二」を「第319条の十三」に改める部分に限る。)、第222条の2第3項第2号の改正規定、第262条の改正規定、第316条の2の改正規定、第318条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第4編第2章中第319条の12を第319条の13とする改正規定、第319条の11の改正規定、同条を第319条の12とする改正規定及び第319条の10の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条第3項、
第10条
《積立て又は購入に充てられる生命保険契約等…》
に係る金銭 法第6条第1項第3号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第6条の利子に相当する金銭とする。
及び
第16条
《信託の受益者等となることについての資格 …》
法第6条の2第1項第2号の信託の受益者等同号に規定する信託の受益者等をいう。第21条の五及び第27条の10において同じ。となることについての資格の決定は、事業主と、その事業場の勤労者の過半数で組織す
の規定2016年1月1日
附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2025年1月1日
イ及びロ 略
ハ 附則第6条の規定