1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1990年12月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に交付され、又は発行されているこの府令による改正前の 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二及び様式第3による証明書、 自然公園法施行規則 様式第二、様式第三及び様式第4による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2第3項の証票は、その有効期間又は使用期限内においては、それぞれこの府令による改正後の 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二及び様式第3による証明書、 自然公園法施行規則 様式第二、様式第三及び様式第4による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2第3項の証票とみなす。
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この府令は、1995年12月1日から施行する。
1項 この府令は、 河川法 の一部を改正する法律(1997年法律第69号)の施行の日(1997年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の日前に
第8条
《公聴会 環境大臣は、法第22条第6項同…》
条第7項及び法第23条第3項において準用する場合を含む。の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要が
の規定による改正前の 自然環境保全法施行規則 (次項において「 旧 自然環境保全法施行規則 」という。)
第19条第3号
《特別地区内における許可等を要しない行為 …》
第19条 法第25条第10項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生
ハ及びニ並びに第8号リ、
第21条第3号
《野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない…》
行為 第21条 法第26条第3項第6号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 第19条第1号、第5号ロからチまで、又は第12号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為同条第1号又は第12号
イ及びロ並びに
第25条第6号
《海域特別地区内における許可等を要しない行…》
為 第25条 法第27条第9項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第1号に掲げる施設、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された
及び第7号の規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、
第8条
《公聴会 環境大臣は、法第22条第6項同…》
条第7項及び法第23条第3項において準用する場合を含む。の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要が
の規定による改正後の 自然環境保全法施行規則 (次項において「 新 自然環境保全法施行規則 」という。)
第19条第3号
《特別地区内における許可等を要しない行為 …》
第19条 法第25条第10項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生
ハ及びニ並びに第8号リ、
第21条第3号
《野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない…》
行為 第21条 法第26条第3項第6号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 第19条第1号、第5号ロからチまで、又は第12号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為同条第1号又は第12号
イ及びロ並びに
第25条第6号
《海域特別地区内における許可等を要しない行…》
為 第25条 法第27条第9項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第1号に掲げる施設、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された
及び第7号の規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。
2項 この府令の施行の際現に交付されている 旧 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二又は様式第3による証明書は、その有効期間内においては、それぞれ 新 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二又は様式第3による証明書とみなす。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年12月17日から施行する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
7条 (行為の許可基準に関する経過措置)
1項 新規則第11条並びにこの省令による改正後の 自然環境保全法施行規則 第17条
《特別地区内の行為の許可基準 法第25条…》
第6項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 1 工作物を新築すること。 イ 仮設の工作物ハに掲げるものを除く。 1 当該工作物の構造が、容易に移転
及び
第23条
《海域特別地区内の行為の許可基準 法第2…》
7条第5項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 1 工作物を新築すること。 イ 仮設の工作物ハに掲げるものを除く。 1 当該工作物の構造が、容易に
の規定は、この省令の施行後にされる 自然公園法 第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
及び 自然環境保全法 第25条第6項
《6 環境大臣は、第4項各号に掲げる行為で…》
環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
又は
第27条第5項
《5 環境大臣は、第3項各号に掲げる行為で…》
環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
8条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
9条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付されたこの省令による旧規則様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第6による証明書、及びこの省令による改正前の 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《原生自然環境保全地域に関する保全事業の執…》
行の協議書 自然環境保全法以下「法」という。第16条第2項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業以下この章において「保全事業」という。の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を
、
第2条
《原生自然環境保全地域内における行為の許可…》
申請書 法第17条第1項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の
、
第5条
《立入制限地区内への立入りの制限の対象とな…》
らない行為 法第19条第3項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 第3条各号に掲げる行為同条第5号及び第6号に掲げる行為を除く。 2 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行う
、
第8条
《公聴会 環境大臣は、法第22条第6項同…》
条第7項及び法第23条第3項において準用する場合を含む。の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要が
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の2の2
《都道府県廃棄物処理計画 廃棄物の処理及…》
び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第5条の5第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 2
の改正規定、
第9条
《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》
法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は
、
第11条
《産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》
法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。 2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとす
及び
第12条
《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共
の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1項 この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(2013年農林水産省令第5号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月11日)から施行する。
1項 この省令は、 海岸法 の一部を改正する法律(2014年法律第61号)の施行の日(2014年8月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、
第31条の6第2号
《沖合海底特別地区内における許可等を要しな…》
い特定行為 第31条の6 法第35条の4第8項の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。 1 沖合海底特別地区外から掘さくして当該沖合海底特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行
及び
第31条の8第2号
《沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合…》
海底特別地区に含まれない区域内における届出等を要しない特定行為 第31条の8 法第35条の5第5項第1号の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。 1 沖合海底自然環境保全地域の区域外から掘
の改正規定は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、この省令による改正後の 自然環境保全法施行規則 の規定による証明書とみなす。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 自然環境保全法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第252号)の施行の日(2024年8月5日)から施行する。
1項 この省令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2024年政令第342号)の施行の日(2024年11月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
3条 (自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第3条第2項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を 海上運送法 第21条第1項
《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》
に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
の許可を受けた者とみなして、
第2条
《定義 この法律において「海上運送事業」…》
とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第
の規定による改正後の 自然環境保全法施行規則 第19条第11号
《特別地区内における許可等を要しない行為 …》
第19条 法第25条第10項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生
チの規定を適用する。
2項 改正法 附則第6条第5項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新 海上運送法 第22条第1項
《一般不定期航路事業を営もうとする者は、国…》
土交通大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者とみなして、
第2条
《定義 この法律において「海上運送事業」…》
とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第
の規定による改正後の 自然環境保全法施行規則 第19条第11号
《特別地区内における許可等を要しない行為 …》
第19条 法第25条第10項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生
チの規定を適用する。