1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年5月1日から施行する。
2項 1976年4月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1978年8月1日から施行する。
2項 1978年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年8月1日から施行する。ただし、
第3条
《法第9条第1項の政令で定める財産 法第…》
9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
の規定は、公布の日から施行する。
2項 1979年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1981年8月1日から施行する。
3項 1981年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で…》
定める程度の障害の状態 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第2条第3項に規定する
中 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
から
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の三までの改正規定、同令第6条から
第6条
《法第17条第1号の政令で定める給付 法…》
第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第1条の二各号に掲げる給付とする。
の三までの改正規定、同令第6条の4の改正規定(「第79条の2第6項」を「第79条の2第5項」に改める部分に限る。)及び同令第6条の5の改正規定並びに
第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
中 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第6条
《法第17条第1号の政令で定める給付 法…》
第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第1条の二各号に掲げる給付とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 1982年7月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 1982年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。
3項 1983年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。
3項 1984年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1985年8月1日から施行する。
3項 1985年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2条 (障害児福祉手当の支給に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、20歳未満であり、かつ、 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 法律第34号 」という。)第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (以下この条において「 旧法 」という。)
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、 旧法 第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
の認定を受け、又は同条の認定を請求しているもののうち、 施行日 において 法律第34号 第7条
《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》
が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者については、 新法 第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
の認定を受けたものとみなし、その者に対する障害児福祉手当の支給は、1986年4月から始める。
2条の2 (福祉手当の支給に関する経過措置)
1項 2025年4月以降の月分の 法律第34号 附則第97条第1項の規定による 福祉手当 (以下「 福祉手当 」という。)については、同条第2項において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
中「14,170円」とあるのは、「16,100円」と読み替えて、同項において準用する同条の規定(附則第5条第2項第1号において引用する場合を含む。)を適用する。
1項 法律第34号 附則第97条第2項において準用する 法 第17条第1号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第11条
《特別障害者手当の支給を制限する場合の所得…》
の範囲 法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所
各号(第14号を除く。)に掲げる給付で障害を支給事由とするもの
2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)に基づく介護手当
3号 法 に基づく特別障害者手当
4号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)に基づく特別障害給付金
1項 令 第7条
《法第20条の政令で定める額 法第20条…》
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第20条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の
及び
第8条
《特別児童扶養手当に関する規定の準用 第…》
2条第2項の規定は、法第21条に規定する所得の額について準用する。 2 第4条の規定は、法第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の範囲について準用する。 3 第5条の規定は、法第20条
の規定は、 福祉手当 の支給を制限する場合の所得の額及び範囲並びにその額の計算方法について準用する。
1項 施行日 の前日において 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第4条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ
に規定する 児童扶養手当の支給要件 (以下「 児童扶養手当の支給要件 」という。)に該当している者(その監護し、又は養育する児童(同条第2項各号に該当する児童を除く。)が1人である場合に限る。)であつて、同法第6条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもの(施行日の前日の属する月の月分の児童扶養手当の全部又は一部が支給を制限されている者を除く。)に対する1986年4月以降の月分の 福祉手当 の支給については、その者が 法律第34号 附則第25条の規定による 障害基礎年金 (以下「 障害基礎年金 」という。)の支給を受けることができる場合における当該支給に係る障害基礎年金は、附則第3条第1号に掲げる給付に該当しないものとみなす。ただし、その者が児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたとき(障害基礎年金の支給を受けることができることにより児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたときを除く。)は、当該該当しなくなつた日の属する月の翌月以降の月分の当該福祉手当の支給については、この限りでない。
2項 前項本文の場合における 福祉手当 の額は、 法律第34号 附則第97条第2項において準用する 法 第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。
1号 児童扶養手当法 第5条第1項
《手当は、月を単位として支給するものとし、…》
その額は、1月につき、41,100円とする。
に規定する額、 法律第34号 附則第97条第2項において準用する 法 第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
に規定する額及び法律第34号第1条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)第58条に規定する障害の程度が一級の者に支給する障害福祉年金の額を十二で除して得た額の合算額
2号 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する 障害基礎年金 の額( 国民年金法 第33条の2
《 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生…》
計を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に
の規定により加算する額を除く。)及び同条の規定により子が1人あるときに加算する額の合算額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。
2項 1986年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年8月1日から施行する。
3項 1987年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年8月1日から施行する。
2項 1988年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
3項 平成元年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1990年8月1日から施行する。
2項 1990年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 1991年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。
2項 1991年7月以前の月分の 障害基礎年金 、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 1991年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
の規定は、1991年8月1日から施行する。
2項 第1条
《法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で…》
定める程度の障害の状態 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第2条第3項に規定する
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第12条
《障害児福祉手当等に関する規定の準用 第…》
7条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条に規定する所得の額について準用する。 2 第2条第2項の規定は、法第26条の5において準用する法第21条に規定する所得の額について準用する。 3
の規定は、1990年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2項 1992年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。
3項 1992年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 1993年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で…》
定める程度の障害の状態 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第2条第3項に規定する
中 国民年金法施行令 第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の改正規定、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、
第3条
《第3号被保険者の届出の特例に係る旧国民年…》
金法による老齢年金の支給要件の特例 1985年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、65歳に達した日において1985年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間国民年金法第7条第1項
中 児童扶養手当法施行令 第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
の改正規定、
第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
中 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条第1項
《法第6条から第8条まで及び第9条第2項各…》
号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定
及び
第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、1994年4月1日から施行する。
3項 1993年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
8項 1994年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び福祉手当の支給の制限について
第4条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の範囲 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第2項第1号に掲げる税
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条第1項
《法第6条から第8条まで及び第9条第2項各…》
号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定
(同令第8条第3項( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、
第4条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の範囲 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第2項第1号に掲げる税
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条第1項
《法第6条から第8条まで及び第9条第2項各…》
号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定
中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額( 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
9項 1994年7月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について
第4条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の範囲 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第2項第1号に掲げる税
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
の規定が適用される場合においては、同項中「 所得税法 」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、 所得税法 」とする。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 1994年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年8月1日から施行する。
3項 1994年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第5条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、第93条、第94条、第116条及び第117条の規定、
第6条
《法第17条第1号の政令で定める給付 法…》
第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第1条の二各号に掲げる給付とする。
の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、
第10条
《法第26条の4の政令で定める給付 法第…》
26条の4に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号に基づく介護手当とする。
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 の規定、
第11条
《特別障害者手当の支給を制限する場合の所得…》
の範囲 法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所
の規定、
第12条
《障害児福祉手当等に関する規定の準用 第…》
7条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条に規定する所得の額について準用する。 2 第2条第2項の規定は、法第26条の5において準用する法第21条に規定する所得の額について準用する。 3
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の規定並びに
第13条
《市町村長が行う事務 法第38条第1項の…》
規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。が行うものとする。 1 法第5条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 2 法第16条において準用する児童
の規定1994年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。
3項 1995年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年8月1日から施行する。
3項 1996年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年8月1日から施行する。
3項 1997年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 1998年3月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年8月1日から施行する。
3項 1998年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で…》
定める程度の障害の状態 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第2条第3項に規定する
から
第3条
《法第9条第1項の政令で定める財産 法第…》
9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
まで及び
第7条
《法第20条の政令で定める額 法第20条…》
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第20条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の
並びに次項及び附則第4項の規定は、1999年8月1日から施行する。
4項 1999年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び1985年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2000年8月1日から施行する。
3項 2000年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2001年8月1日から施行する。
3項 2001年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で…》
定める程度の障害の状態 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第2条第3項に規定する
から
第3条
《法第9条第1項の政令で定める財産 法第…》
9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
まで及び
第7条
《法第20条の政令で定める額 法第20条…》
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第20条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の
並びに次項及び附則第3項の規定は、2002年8月1日から施行する。
3項 2002年7月以前の月分の障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び1985年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
7条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条第1項
《法第6条から第8条まで及び第9条第2項各…》
号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定
( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第8条第3項
《3 第5条の規定は、法第20条及び第22…》
条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2005年8月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2項 第5条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
の規定は、2006年8月以後の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以後の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以前の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
5条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条第2項
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号、第10号の二又は第12号に規定する控除を
( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第4条において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第8条第3項
《3 第5条の規定は、法第20条及び第22…》
条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2006年8月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
、
第4条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の範囲 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第2項第1号に掲げる税
、
第5条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法
及び
第9条
《国の費用の負担 法第25条の規定による…》
国の負担は、各年度において、都道府県、市特別区を含む。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、
から
第12条
《障害児福祉手当等に関する規定の準用 第…》
7条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条に規定する所得の額について準用する。 2 第2条第2項の規定は、法第26条の5において準用する法第21条に規定する所得の額について準用する。 3
までの規定並びに附則第3条及び
第5条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法
から
第11条
《特別障害者手当の支給を制限する場合の所得…》
の範囲 法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所
までの規定2012年8月1日
11条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《障害児福祉手当等に関する規定の準用 第…》
7条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条に規定する所得の額について準用する。 2 第2条第2項の規定は、法第26条の5において準用する法第21条に規定する所得の額について準用する。 3
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第2条第1項
《法第6条に規定する政令で定める額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号に規定する控除対象扶養親族をいう。以下
及び
第7条
《法第20条の政令で定める額 法第20条…》
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第20条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の
(同令第12条第1項及び 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定は、2011年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び1985年国民年金等改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに2011年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、2010年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 2014年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 2015年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 2016年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 2017年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。ただし、
第3条
《法第9条第1項の政令で定める財産 法第…》
9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
中 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第8条第3項
《3 第5条の規定は、法第20条及び第22…》
条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあ
及び
第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
の改正規定は、2019年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 第3条
《法第9条第1項の政令で定める財産 法第…》
9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令第2条第1項、
第7条
《法第20条の政令で定める額 法第20条…》
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第20条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の
(同令第12条第1項及び 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号。以下この項において「 1985年改正政令 」という。)附則第4条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第5条の規定は、法第20条及び第22…》
条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあ
( 1985年改正政令 附則第4条において準用する場合を含む。)及び
第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
の規定は、それぞれ令和元年8月以後の月分の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに1985年 改正法 附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下この項において「 特別児童扶養手当等 」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 2018年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
4条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法第9条第1項の政令で定める財産 法第…》
9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令第5条( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第8条第3項
《3 第5条の規定は、法第20条及び第22…》
条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあ
及び第4項において準用する場合を含む。)の規定は、2018年8月以後の月分の特別児童扶養手当等(特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当をいう。以下この条において同じ。)の支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 2019年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
5条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《法第17条第1号の政令で定める給付 法…》
第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第1条の二各号に掲げる給付とする。
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令第11条(第9号に係る部分に限る。)の規定は、2021年以後の年の所得による特別障害者手当の支給の制限及び2021年以後の年の所得による特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、2020年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 2020年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
6条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令第5条第1項( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第8条第3項
《3 第5条の規定は、法第20条及び第22…》
条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあ
及び第4項(これらの規定を 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)並びに
第12条第5項
《5 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
並びに
第5条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
において準用する場合を含む。)の規定は、2020年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下この条において「 特別児童扶養手当等 」という。)の支給の制限並びに特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
10条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《法第17条第1号の政令で定める給付 法…》
第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第1条の二各号に掲げる給付とする。
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令第5条( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第8条第3項
《3 第5条の規定は、法第20条及び第22…》
条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあ
及び第4項(これらの規定を 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)並びに
第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
及び第5項において準用する場合を含む。)の規定は、2020年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下この条において「 特別児童扶養手当等 」という。)の支給の制限並びに特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
3項 この政令の施行の日前に特別児童扶養手当の支給の認定を受けた者(当該支給に係る障害児の障害の程度が
第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
の規定による改正前の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令別表第3に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害児の障害の程度が
第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第3に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、その障害児の障害の程度が増進したものとみなして、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定を適用する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 2022年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 2023年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2024年3月以前の月分の 児童扶養手当 法による児童扶養手当(次項において「 児童扶養手当 」という。)、 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年11月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
及び附則第3項の規定は、同年8月1日から施行する。
3項 第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令第2条第1項、同条第2項(同令第8条第1項( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号。以下この項において「 1985年改正政令 」という。)附則第4条において準用する場合を含む。)及び
第12条第2項
《2 第2条第2項の規定は、法第26条の5…》
において準用する法第21条に規定する所得の額について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第7条
《法第20条の政令で定める額 法第20条…》
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第20条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の
( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第12条第1項
《第7条の規定は、法第26条の5において準…》
用する法第20条に規定する所得の額について準用する。
及び 1985年改正政令 附則第4条において準用する場合を含む。)の規定は、2024年8月以後の月分の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別 児童扶養手当 、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下この項において「 特別児童扶養手当等 」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 2025年3月以前の月分の 児童扶養手当 法による児童扶養手当(次項において「 児童扶養手当 」という。)、 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
及び附則第3条の規定は、同年8月1日から施行する。
3条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令第7条(同令第12条第1項及び 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定は、2025年8月以後の月分の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
の規定による障害児 福祉手当 の支給の制限及び同法第26条の5において準用する同法第20条の規定による特別障害者手当の支給の制限並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の当該障害児福祉手当、当該特別障害者手当及び当該福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。
4条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で…》
定める程度の障害の状態 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第2条第3項に規定する
(第3号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令第5条第2項(第1号に係る部分に限り、同令第8条第3項及び第4項(これらの規定を 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)並びに
第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
及び第5項において準用する場合を含む。)の規定は、2026年8月以後の月分の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定による特別 児童扶養手当 、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに1985年 改正法 附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下この条において「 特別児童扶養手当等 」という。)の支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還については、なお従前の例による。