風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令《附則》

法番号:1985年総理府令第1号

略称: 風営法認可申請書添付書類内閣府令

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附 則

1項 この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号)の施行の日(1985年2月13日)から施行する。

附 則(平成元年7月3日総理府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年7月1日総理府令第37号)

1項 この府令は、1993年8月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月16日総理府令第28号)

1項 この府令は、1995年6月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年10月8日総理府令第61号)

1項 この府令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1999年4月1日。次項において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、善良の風俗と清浄な風…》 俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制すると の改正規定及び附則第3項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1998年11月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に風俗営業、風俗関連営業又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る 第36条 《従業者名簿 風俗営業者、店舗型性風俗特…》 殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜におい の従業者名簿の記載事項については、改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第13条の規定にかかわらず、 施行日 から起算して1月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日総理府令第20号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第30号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の規定により提出されている許可申請書並びに 警備業法 第4条の2第1項(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 道路交通法施行規則 第43条 《納付書の様式 令第52条第1項同条第6…》 項において準用する場合を含む。若しくは第2項令第52条の2第2項において準用する場合を含む。又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第28のとおりとする。 に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第二十八、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第一、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第一及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2001年3月30日内閣府令第30号)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月25日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第52号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。ただし、 第1条第6号 《目的 第1条 この法律は、善良の風俗と清…》 浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制 ニを加える改正規定は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2004年7月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月4日内閣府令第16号)

1項 この府令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月24日内閣府令第51号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 別記様式第1号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年3月16日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年6月18日内閣府令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第7条 《遊技機の変更に係る届出書の添付書類 法…》 第20条第10項において準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第11号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。 の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第21条 《特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添…》 付書類 第5条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類について準用する。 の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者が所持する 改正法 第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人 登録証明書 以下「 登録証明書 」という。)は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 1991年法律第71号。以下「 特例法 」という。)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書とみなす。

2項 前項の規定により、 登録証明書 が在留カードとみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

3条

1項 この府令の施行の日前にした行為に対する 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第25条 《指示 公安委員会は、風俗営業者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業第26条第1項 《公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理…》 人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業第29条 《指示 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営…》 業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定前条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業第30条第1項 《公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む…》 者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を 若しくは第2項、 第31条の4第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代…》 理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に第31条の5第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な 若しくは第2項、 第31条の6第2項 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条 又は 第34条 《指示等 公安委員会は、飲食店営業を営む…》 者以下この条において「飲食店営業者」という。又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に の規定の適用については、 第7条 《相続 風俗営業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安 の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第21条 《特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添…》 付書類 第5条の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類について準用する。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月17日内閣府令第68号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月13日内閣府令第65号)

1項 この府令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。

2項 この府令による改正前の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年5月24日内閣府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年10月24日内閣府令第36号) 抄

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2021年12月17日内閣府令第75号)

1項 この内閣府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の 民法 1896年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者は、 第1条 《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》 ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 の規定による改正後の 警備業法施行規則 第4条第1項 《法第5条第1項法第7条第4項において準用…》 する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあつて 及び第2項、 第2条 《警備業務用機械装置 法第5項の内閣府令…》 で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。 の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第1条 《風俗営業の許可申請書の添付書類 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 並びに 第3条 《構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事…》 項 法第9条第3項法第20条第10項において準用する場合を含む。及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。 の規定による改正後の 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条第3項 《3 法第4条第1項の内閣府令で定める書類…》 は、次のとおりとする。 1 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあっては、同法第30 の規定の適用については、これらの規定に規定する未成年者には含まれないものとする。

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