附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条中液石則第26条及び
第49条
《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第33の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1
の改正規定、附則第6条中一般則第27条及び
第51条
《収去証 法第62条第1項の規定により、…》
経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第35の収去証を交付しなければならない。
の改正規定並びに附則第7条の規定公布の日
2号 第18条第2項第9号
《2 法第20条第4項の規定により、指定完…》
成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第10の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第30条第8号
《保安主任者等の選任等の届出 第30条 法…》
第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選
の規定公布の日から起算して、6月を経過した日
2条 (経過措置)
1項 旧省令の施行の際現に存し、又は 法 第5条第1項の許可を受けている者の当該許可に係る 製造事業所 であつて 特定製造事業所 に該当するものに係る 製造施設 であつて、旧省令の施行の際現に設置され、若しくは同条同項若しくは法第14条第1項の許可を受けているもの又はこれらの製造施設について旧省令の施行後同条同項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設(以下単に「既存製造施設」という。)については、
第8条第8号
《用語の定義 第8条 この節の規定において…》
「道路」とは、次の各号の1に該当するものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路 2 土地区画整理法1954年法律第119号、旧住宅地造成事業に関する法律1964年法律第160号、都市計
から第10号まで、第12号及び第13号の規定は、適用しない。ただし、当該既存製造施設については、液石則第9条第1項第7号又は一般則第12条第5号の規定を適用するものとする。
3条
1項 既存 製造施設 に係る導管(以下この条において「 既存導管 」という。)については、
第12条第4号
《特定製造者に係る承継の届出 第12条 法…》
第10条第2項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第2の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の
、第5号、第7号から第25号まで及び第29号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該 既存導管 については、液石則第9条第1項第26号ロ、ハ及びト又は一般則第12条第29号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。
4条
1項 法 第29条第2項の製造保安責任者免状の交付を受けている者が職務を行うことができる範囲及び法第29条第5項の製造保安責任者免状の交付に関する手続的事項は、 液化石油ガス保安規則 及び 一般高圧ガス保安規則 の一部を改正する省令(1986年通商産業省令第80号。次項において「 改正省令 」という。)第2条中一般則第24条、
第28条
《保安主任者の選任等 法第27条の3第1…》
項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする
、別表第十三及び別表第15の改正規定の施行の日(1987年4月1日。次項において「 施行日 」という。)の前日までは、
第34条
《特定施設の範囲等 法第35条第1項本文…》
の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。 2 法第35条第1項本文の都道府県知事が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行
及び
第36条
《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》
項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第21の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35
から
第39条
《危険時の措置 法第36条第1項の経済産…》
業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止し、製造設備内のガスを安全な
までの規定にかかわらず、液石則第23条及び
第25条
《保安係員の選任等 法第27条の2第4項…》
の経済産業省令で定める製造のための施設の区分以下「製造施設区分」という。は、次の各号に掲げるものによるものとする。 1 ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設 2 エチレン及びプロピレ
から
第27条
《保安係員等の講習 法の2第7項法の3第…》
3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受け
までの規定又は一般則第24条及び
第26条
《保安統括者等の選任等の届出 法第27条…》
の2第5項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第14の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の
から
第29条
《保安企画推進員の選任等 法第27条の3…》
第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 1 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者 2 保安主任者若
までの規定による。
2項 施行日 において現に 改正省令 による改正前の一般則第28条第1項又は第2項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、
第38条第1項
《法第35条の2の経済産業省令で定めるガス…》
の種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。
又は第2項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。
附 則(平成元年8月21日通商産業省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年11月24日通商産業省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年6月29日通商産業省令第31号)
1項 この省令は、1991年7月5日から施行する。
附 則(1992年5月11日通商産業省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年5月15日から施行する。
4条 (コンビ規則に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に旧法第5条第1項又は
第14条第1項
《法ただし書の経済産業省令で定める軽微な変…》
更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものと
の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している アルシン等 の 製造施設 については、次の各号に掲げる規定(アルシン等に係る部分に限る。)の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 改正後の コンビナート等保安規則 (以下「 新コンビ規則 」という。)
第8条第40号
《用語の定義 第8条 この節の規定において…》
「道路」とは、次の各号の1に該当するものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路 2 土地区画整理法1954年法律第119号、旧住宅地造成事業に関する法律1964年法律第160号、都市計
の二及び第72号ト1年間
2号 新コンビ規則
第8条第46号
《用語の定義 第8条 この節の規定において…》
「道路」とは、次の各号の1に該当するものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路 2 土地区画整理法1954年法律第119号、旧住宅地造成事業に関する法律1964年法律第160号、都市計
及び第72号チ2年間
附 則(1994年3月10日通商産業省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月25日通商産業省令第57号)
1項 この省令は、1994年7月29日から施行する。
附 則(1994年7月27日通商産業省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 火薬類取締法施行規則 、 容器保安規則 、 冷凍保安規則 、 液化石油ガス保安規則 、 一般高圧ガス保安規則 、高圧ガス保安管理員等規則、 コンビナート等保安規則 並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の規定の適用に関しては、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年4月4日通商産業省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月29日通商産業省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。の製造地盤面に対して移動することが
中 液化石油ガス保安規則
第20条
《貯蔵の規制を受けない容積 法第15条第…》
1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校の
中 一般高圧ガス保安規則
第21条
《第1種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
6条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
の改正規定及び
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
中 コンビナート等保安規則
第28条
《保安主任者の選任等 法第27条の3第1…》
項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする
の改正規定は、1996年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。の製造地盤面に対して移動することが
の規定による改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 改正液石則 」という。)
第14条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の二若しくは
第61条
《危害予防規程の届出等 法第26条第1項…》
の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第31の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の二、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校の
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 改正一般則 」という。)
第15条
《第1種製造者に係る軽微な変更の工事等 …》
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が
の二若しくは
第64条
《保安統括者の選任等 法第27条の2第1…》
項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者以下次条から第67条まで及び第78条において「第1種製造者等」という。は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。 2 法第27条の2第1項
の二又は
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
の規定による改正後の コンビナート等保安規則 (以下「 改正コンビ則 」という。)
第15条
《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》
又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第5の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「 法 」という。)第14条第1項若しくは 法 第19条第1項の許可又は法第20条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第14条第2項又は第19条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
3条
1項 改正液石則
第20条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
及び第2項、 改正一般則
第21条第1項
《法第16条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
及び第2項並びに 改正コンビ則
第28条第1項
《法第27条の3第1項の経済産業省令で定め…》
るガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 この場合における容
及び第2項の規定は、1993年4月1日以後に改正前の 液化石油ガス保安規則
第20条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
及び第2項及び同令第20条第3項、改正前の 一般高圧ガス保安規則
第21条第1項
《法第16条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
及び第2項及び同令第21条第3項並びに改正前の コンビナート等保安規則
第28条第1項
《法第27条の3第1項の経済産業省令で定め…》
るガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 この場合における容
及び第2項及び同令第28条第3項に規定する講習を受けた 保安係員 、 保安主任者 及び 保安企画推進員 に適用する。
附 則(1997年3月21日通商産業省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 この省令による改正前の コンビナート等保安規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エ
の改正規定及び同規則第8条の改正規定のうち配管に係る部分1998年4月1日
2号 同規則第8条を同令第5条とし、同条に1項を加える改正規定のうち、この省令による改正後の コンビナート等保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条第2項第1号
《2 製造施設製造設備がコールド・エバポレ…》
ータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、
ホに係る部分1997年10月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項若しくは法第14条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第5条第2項若しくは法第14条第4項の届出を行っている者に係る 第1種保安物件 については、 新規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に 第1種製造者 である者(その 製造設備 が 特定液化石油ガス スタンド及び 圧縮天然ガススタンド であるものを含む。)については、 新規則
第5条第1項第64号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
(同規則第6条第1項第1号及び
第7条第1項第1号
《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける
で引用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
4条
1項 この省令の施行の際現に 第1種製造者 である者(その 製造設備 が 特定液化石油ガス スタンド及び 圧縮天然ガススタンド であるものを含む。)については、 新規則
第5条第1項第24号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
(同規則第6条第1項第1号及び
第7条第1項第1号
《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける
で引用する場合を含む。)の規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
5条
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項の許可を受け、 圧縮天然ガススタンド である 製造施設 において高圧ガスの製造を行っている者については、 新規則
第7条第1項第2号
《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける
及び同条第2項第4号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
6条
7条
1項 特定製造者 は、1994年4月1日から1997年3月31日までに 旧規則
第28条
《保安主任者の選任等 法第27条の3第1…》
項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする
の規定により講習を受けた者に、 新規則
第27条第2項
《2 法第27条の2第7項の規定により、特…》
定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。 第三回以降の講習に
の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に第二回又は第三回以降の 法 第27条の2第6項で規定する講習を受けさせなければならない。
8条
1項 この省令の施行前に、高圧ガス保安法第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、 新規則 様式第36の様式にかかわらず、なお従前の例による。
9条 (手続等の効力の引継ぎ)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 旧規則 の規定によってした手続きその他の行為は、 新規則 の相当規定によってしたものとみなす。
10条 (その他の措置の告示への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 ただし、製造設備が製
から
第10条
《コンビナート製造事業所間の導管 コンビ…》
ナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までの基準に適合すること。 2 導管を地盤面上に設置し、又は地盤面
まで及び
第12条
《特定製造者に係る承継の届出 法第10条…》
第2項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第2の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ
から
第15条
《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》
又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第5の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
までの規定は、1997年4月2日から施行する。
附 則(1998年3月27日通商産業省令第27号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日通商産業省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
5条 (手続等の効力の引継ぎ)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(1999年9月30日通商産業省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年10月6日通商産業省令第90号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした 特定製造事業所 の分割については、この省令による改正後の コンビナート等保安規則
第5条第1項第4号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
イ及び同項第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年3月1日通商産業省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月28日通商産業省令第45号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日通商産業省令第67号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の コンビナート等保安規則
第34条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事が…》
行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただし、災害その他やむを
ただし書の届出をした者は、改正後の コンビナート等保安規則
第34条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事が…》
行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただし、災害その他やむを
ただし書の届出をした者とみなす。
附 則(2000年3月31日通商産業省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月30日通商産業省令第128号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にされた 保安技術管理者 又は 保安係員 の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の コンビナート等保安規則 (以下「 改正コンビ則 」という。)
第26条
《保安統括者等の選任等の届出 法第27条…》
の2第5項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第14の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行前にされた 保安主任者 の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、 改正コンビ則
第30条
《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しく
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条
1項 この省令の施行前にされた 保安企画推進員 の選任又は解任に係る 保安主任者 等届書又は書面の提出については、 改正コンビ則
第30条
《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しく
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条
1項 この省令の施行前にされた 保安技術管理者 、 保安係員 、 保安主任者 又は 保安企画推進員 の代理者の選任若しくは解任に係る 保安統括者 等代理者届書の提出については、 改正コンビ則
第33条
《保安統括者等の代理者の選任等 法第1項…》
の規定により、特定製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第324号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月26日経済産業省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2002年3月20日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月28日経済産業省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年9月30日経済産業省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月13日経済産業省令第120号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月25日経済産業省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月24日経済産業省令第34号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年3月29日経済産業省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日経済産業省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日経済産業省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第13条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第3号の圧縮方法及び同項第4号の保安の確保の方法による場合については、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第6条第2項第1号
《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》
バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産
ハ(イ)及び
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
の規定による改正後の コンビナート等保安規則
第5条第2項第1号
《2 製造施設製造設備がコールド・エバポレ…》
ータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、
ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「 可燃性ガス 中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「 液化石油ガス保安規則 等の一部を改正する省令(2004年経済産業省令第56号)附則第2条の規定による改正前の 経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
第13条第1項
《法第14条第1項の規定により、同項の許可…》
を受けようとする特定製造者は、様式第3の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
に規定された特例に関する措置に係る 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第4条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》
改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための
の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。
附 則(2004年11月30日経済産業省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の保安検査の方法は、2006年3月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2項 この省令による改正前の 液化石油ガス保安規則 別表第3第1項第17号ただし書、 一般高圧ガス保安規則 別表第3第1項第11号ただし書及び コンビナート等保安規則 別表第4第1項第18号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
4条
1項 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
5条
1項 この省令の施行の際、現に 冷凍保安規則
第69条
《危険のおそれのない場合等の特則 第7条…》
から第9条まで、第12条から第15条まで、第20条、第27条、第31条の三、第33条、第34条、第57条及び第64条に規定する基準並びに第36条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣
、 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
若しくは第11号若しくは
第97条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条、第23条、第24条、第27条、第41条、第48条から第50条まで、第53条、第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用す
、 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
、第8号若しくは第26号若しくは
第99条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第8条の二まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の三、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のため
又は コンビナート等保安規則
第5条第1項第2号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号若しくは
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
6条
1項 この省令の施行の際、現に 液化石油ガス保安規則 別表第3第1項第17号ただし書、 一般高圧ガス保安規則 別表第3第1項第11号ただし書又は コンビナート等保安規則 別表第4第1項第18号ただし書の規定の適用を受けている 高圧ガス設備 に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
7条
1項 この省令による改正後の、 冷凍保安規則 別表第三及び別表第四、 液化石油ガス保安規則 別表第四及び別表第五、 一般高圧ガス保安規則 別表第四及び別表第五、並びに コンビナート等保安規則 別表第五、別表第六、別表第七及び別表第8に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月24日経済産業省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項第1号の許可を受け、特定 圧縮水素スタンド である 製造施設 において高圧ガスの製造を行つている者については、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
又は
第3条
《特定製造者に係る製造の許可の申請 法第…》
5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、遺贈、営業の
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第7条の3
《圧縮水素スタンドに係る技術上の基準 製…》
造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である
の規定又は コンビナート等保安規則
第7条の3
《圧縮水素スタンドに係る技術上の基準 製…》
造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年3月30日経済産業省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則第2条の規定による改正前の特定事業省令第5条又は
第21条
《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》
第1項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第11の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第1項の規定により、同項の届出をしよ
に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、
第4条
《特定製造者に係る技術上の基準 法第8条…》
第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第7条の三まで及び第9条から第11条までに定めるところによる。
又は
第6条
《特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基…》
準 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第15条第1項第5号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
又は コンビナート等保安規則
第14条第1項第5号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
附 則(2005年9月1日経済産業省令第86号)
1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2006年9月29日経済産業省令第89号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ、 液化石油ガス保安規則
第2条第1項第1号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のうち、小学校、
ニ、 コンビナート等保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
ニ及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第1条第2項第6号
《2 この規則において次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの次号に掲げるものを除く。 2 バルク貯槽 第19条第3号イ及びハ1か
ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第22項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第22項の福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、附則第48条若しくは附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項の身体障害者更生援護施設、附則第48条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第58条第1項の知的障害者援護施設」とする。
附 則(2007年3月28日経済産業省令第22号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月19日経済産業省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年3月31日から施行する。
附 則(2011年8月26日経済産業省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年11月1日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。の製造地盤面に対して移動することが
中 一般高圧ガス保安規則
第6条第2項第7号
《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》
バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産
及び
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチル
中 コンビナート等保安規則
第5条第2項第4号
《2 製造施設製造設備がコールド・エバポレ…》
ータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、
の改正規定は、公布の日から施行する。
3条 (コンビナート等保安規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている設備については、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
の規定による改正後の コンビナート等保安規則
第5条第1項第58号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
の二及び第65号ルの規定は、この省令の公布の日から1年間は、適用しない。
附 則(2012年3月28日経済産業省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日経済産業省令第25号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年11月26日経済産業省令第85号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項の許可を受け、特定 圧縮水素スタンド である 製造施設 において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。の製造地盤面に対して移動することが
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第7条
《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧
の三若しくは
第82条第3項
《3 認定保安検査実施者又は特定認定保安検…》
査実施事業者特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。に係る認定が法第39条の12第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当
の規定又は
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチル
の規定による改正後の コンビナート等保安規則
第7条
《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 ただし、製造設備が製
の三若しくは
第37条第3項
《3 認定保安検査実施者又は特定認定保安検…》
査実施事業者特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。に係る認定が法第39条の12第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2013年3月29日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2013年12月26日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
附 則(2014年3月17日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年4月21日経済産業省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月30日経済産業省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年11月20日経済産業省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月29日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「 母子及び父子並びに寡婦福祉法 」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項」を「 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
」に改める部分は、公布の日から施行する。
附 則(2016年2月26日経済産業省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月30日経済産業省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年6月30日から施行する。
附 則(2016年11月1日経済産業省令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項又は
第14条第1項
《法ただし書の経済産業省令で定める軽微な変…》
更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものと
の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前の コンビナート等保安規則
第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
に規定する 毒性ガス 以外のガスであつて、この省令による改正後の コンビナート等保安規則 (以下「 改正コンビ則 」という。)
第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前の コンビナート等保安規則
第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
に規定する毒性ガスであつて、 改正コンビ則
第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの 製造施設 の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第5条第1項及び第2項、
第10条
《コンビナート製造事業所間の導管 コンビ…》
ナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までの基準に適合すること。 2 導管を地盤面上に設置し、又は地盤面
、
第11条
《連絡方法の通知等 コンビナート製造事業…》
所において高圧ガスの製造を行う者以下この条において「コンビナート製造者」という。は、製造を開始する前に、関係事業所導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート
、
第19条
《完成検査の方法 法第20条第5項の経済…》
産業省令で定める完成検査の方法は、別表第3のとおりとする。
並びに
第37条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
6条
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項又は
第14条第1項
《法ただし書の経済産業省令で定める軽微な変…》
更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものと
の許可を受けている者又は許可の申請をしている者( 改正コンビ則
第2条第1項第3号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
の2に規定する 特定不活性ガス (以下単に「コンビ則に規定する特定不活性ガス」という。)の 製造施設 の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第5条第1項、
第10条
《コンビナート製造事業所間の導管 コンビ…》
ナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までの基準に適合すること。 2 導管を地盤面上に設置し、又は地盤面
、
第19条
《完成検査の方法 法第20条第5項の経済…》
産業省令で定める完成検査の方法は、別表第3のとおりとする。
及び
第37条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項又は
第14条第1項
《法ただし書の経済産業省令で定める軽微な変…》
更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものと
の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(コンビ則に規定する 特定不活性ガス の 製造施設 の設備を設置するものに限る。)については、 改正コンビ則
第5条第2項
《2 製造施設製造設備がコールド・エバポレ…》
ータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、
及び
第11条
《連絡方法の通知等 コンビナート製造事業…》
所において高圧ガスの製造を行う者以下この条において「コンビナート製造者」という。は、製造を開始する前に、関係事業所導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2017年3月22日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月8日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月30日経済産業省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月15日経済産業省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年1月16日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月30日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。の製造地盤面に対して移動することが
中 容器保安規則
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
、
第14条
《附属品検査の申請 法第49条の2第1項…》
本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地
、
第23条
《特別充塡の許可申請 法第48条第5項の…》
許可を受けようとする者は、様式第4の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係るも
、
第30条第1項
《法第49条第1項の登録を受けようとする者…》
は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第22
、
第32条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
及び
第36条
《容器再検査における放射線検査 都道府県…》
知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 2 都
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を
、
第3条
《製造の方法の基準 法第41条第1項の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充塡する
、
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
中 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ、
第3条第1項
《法第5条第1項の規定により許可を受けよう…》
とする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管轄する都道府県知事当該事業所が地方自治
、
第31条第1項
《法第20条第1項本文又は第3項本文の規定…》
により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13の製造施設完成検査申
並びに
第32条第1項
《前条の規定は、高圧ガス保安協会以下「協会…》
」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は指定都市の長
及び第3項の改正規定、
第5条
《第1種製造者に係る技術上の基準 法第8…》
条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第8条の二までに定めるところによる。
中 コンビナート等保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
ニの改正規定並びに
第6条
《特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基…》
準 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第
中 国際相互承認に係る容器保安規則
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号。に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の
、
第14条
《 法第48条第5項の許可を受けようとする…》
者は、様式第1の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都
及び
第23条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
の改正規定は、2018年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年7月17日経済産業省令第48号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月14日経済産業省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している 耐震設計構造物 又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第14条第1項又は
第19条第1項
《法第20条第5項の経済産業省令で定める完…》
成検査の方法は、別表第3のとおりとする。
の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第8条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。
の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、
第2条
《定義 この法律において「海岸保全施設」…》
とは、海岸法1956年法律第101号第1項に規定する海岸保全施設をいう。 2 この法律において「港湾施設」とは、港湾法1950年法律第218号第5項に規定する港湾施設をいう。 3 この法律において「漁
による改正後の 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第35条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項
、
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
による改正後の 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第61条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目
の規定、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲
による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第63条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目につ
の規定及び
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
による改正後の コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第22条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目につ
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
による改正後の 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第35条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行
、
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
による改正後の 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第61条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに保安統括者、保安
、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲
による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第63条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに保安統括者、保安
の規定及び
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
による改正後の コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第22条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに高圧ガス製造保安
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月27日経済産業省令第72号)
1項 この省令は、2019年1月2日から施行する。
附 則(2019年1月11日経済産業省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (保安検査の方法に関する経過措置)
1項 高圧ガス保安法第35条第1項の保安検査の方法は、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。の製造地盤面に対して移動することが
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第82条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定及び
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチル
の規定による改正後の コンビナート等保安規則
第37条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定にかかわらず、2020年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際に現に高圧ガス保安法第5条の許可を受け、又はその許可を申請している者に係る 製造施設 については、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。の製造地盤面に対して移動することが
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第7条
《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧
の三及び
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチル
の規定による改正後の コンビナート等保安規則
第7条の3
《圧縮水素スタンドに係る技術上の基準 製…》
造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年11月12日経済産業省令第41号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年2月28日経済産業省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月17日経済産業省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月26日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年10月30日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月22日経済産業省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月29日経済産業省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
4項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項若しくは
第14条第1項
《法ただし書の経済産業省令で定める軽微な変…》
更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものと
の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る 製造施設 については、この省令による改正後の コンビナート等保安規則
第2条第1項第19号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項若しくは
第14条第1項
《法ただし書の経済産業省令で定める軽微な変…》
更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものと
の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る 製造施設 の法第8条の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
附 則(2021年4月23日経済産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月22日経済産業省令第54号)
1項 この省令は、2022年6月22日から施行する。
附 則(2023年12月21日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
附 則(2024年6月14日経済産業省令第37号) 抄
1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。