制定文 育児休業等に関する法律(1991年法律第76号)第2条、
第3条第1項
《法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの…》
は、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、
第8条
《法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係が終了することが明ら
、
第10条
《法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由…》
法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出産予定日前に子が出生したこと。 2 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 3 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育
、第12条第3項並びに
第15条
《法第7条第2項の指定 法第7条第2項の…》
指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載
の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号。以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第27条第4項
《第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親…》
権を行う者第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができな
に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する 養子縁組里親 (以下「 養子縁組里親 」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
2項 法 第2条第1号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、 児童福祉法
第6条の4第1号
《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、
の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。
2条 (法第2条第3号の厚生労働省令で定める期間)
1項 法 第2条第3号の厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3条 (法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
4条 (法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族)
1項 法 第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第4号の 対象家族 (以下「 対象家族 」という。)を除く。)とする。
2章 育児休業
5条 (法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情)
1項 法 第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
1号 法 第5条第1項の申出をした労働者について 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
又は第2項の規定により休業する期間(以下「 産前産後休業期間 」という。)が始まったことにより法第9条第1項の 育児休業期間 (以下「 育児休業期間 」という。)が終了した場合であって、当該 産前産後休業期間 又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
2号 法 第5条第1項の申出をした労働者について新期間(新たな 育児休業期間 又は法第9条の5第1項の 出生時育児休業期間 (以下「 出生時育児休業期間 」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
ハ 民法 (1896年法律第89号)
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたとき。
3号 法 第5条第1項の申出をした労働者について法第15条第1項の 介護休業期間 (以下「 介護休業期間 」という。)が始まったことにより 育児休業期間 が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る 対象家族 が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第11条第3項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
4号 法 第5条第1項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により 養子縁組里親 として委託されている者若しくは
第1条第1項
《全て児童は、児童の権利に関する条約の精神…》
にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
に該当する者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
5号 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 法 第5条第1項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
6号 婚姻の解消その他の事情により第4号に規定する配偶者が 法 第5条第1項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
7号 法 第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
8号 法 第5条第1項の申出に係る子について、 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園又は 児童福祉法
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
に規定する家庭的保育事業等(以下「 保育所等 」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
5条の2 (法第5条第3項の厚生労働省令で定める特別の事情)
1項 前条の規定(第4号から第8号までを除く。)は、 法 第5条第3項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第1号から第3号までの規定中「
第5条第1項
《法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別…》
の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下「産前産後休業期間」という。が始まったことに
」とあるのは、「
第5条第1項
《法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別…》
の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下「産前産後休業期間」という。が始まったことに
又は第3項」と読み替えるものとする。
6条 (法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合)
1項 法 第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 法 第5条第3項の申出に係る子について、 保育所等 における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
2号 常態として 法 第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 法 第5条第3項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として 法 第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第5条第3項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
3号 前条の規定により読み替えて準用する
第5条第1号
《法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別…》
の事情 第5条 法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規
から第3号までに掲げる場合に該当した場合
6条の2 (法第5条第4項第2号の厚生労働省令で定める場合)
1項 前条の規定は、 法 第5条第4項第2号の厚生労働省令で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳に達する日」とあるのは「1歳6か月に達する日」と読み替えるものとする。
7条 (育児休業申出の方法等)
1項 法 第5条第6項の 育児休業申出 (以下「 育児休業申出 」という。)は、次に掲げる事項(同条第7項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
1号 育児休業申出 の年月日
2号 育児休業申出 をする労働者の氏名
3号 育児休業申出 に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により 養子縁組里親 として委託されている場合又は
第1条第1項
《全て児童は、児童の権利に関する条約の精神…》
にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
に該当する場合(以下「 特別養子縁組の請求等の場合 」という。)にあっては、その事実。)
4号 育児休業申出 に係る期間の初日(以下「 育児休業開始予定日 」という。)及び末日(以下「 育児休業終了予定日 」という。)とする日
4_2号 育児休業申出 に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る 育児休業期間
4_3号 育児休業申出 に係る子について、既にした 法 第8条第1項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨
5号 育児休業申出 をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって1歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄( 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、その事実。)
6号 育児休業申出 に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
7号 第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
各号(
第5条の2
《法第5条第3項の厚生労働省令で定める特別…》
の事情 前条の規定第4号から第8号までを除く。は、法第5条第3項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。 この場合において、前条第1号から第3号までの規定中「第5条第1項」とある
において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
8号 法 第5条第3項又は第4項の申出をする場合にあっては、
第6条
《法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定め…》
る場合 法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第5条第3項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する
各号又は
第6条の2
《法第5条第4項第2号の厚生労働省令で定め…》
る場合 前条の規定は、法第5条第4項第2号の厚生労働省令で定める場合について準用する。 この場合において、同条中「1歳に達する日」とあるのは「1歳6か月に達する日」と読み替えるものとする。
の規定により読み替えて準用する
第6条
《法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定め…》
る場合 法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第5条第3項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する
各号に掲げる場合に該当する事実
9号 配偶者が 育児休業申出 に係る子の1歳到達日( 法 第5条第3項に規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)又は1歳6か月到達日(法第5条第4項第1号に規定する1歳6か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第5条第3項又は第4項の申出をする場合にあっては、その事実
10号 第10条
《法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由…》
法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出産予定日前に子が出生したこと。 2 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 3 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育
各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
11号 第19条
《法第8条第3項の厚生労働省令で定める特別…》
の事情 法第8条第3項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 2 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の
各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
12号 法 第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る 育児休業開始予定日 とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る 育児休業期間 の初日以後である事実
2項 育児休業申出 及び第8項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下「 電子メール等 」という。)の送信の方法(労働者及び事業主が当該 電子メール等 の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4項 事業主は、 育児休業申出 がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
1号 育児休業申出 を受けた旨
2号 育児休業開始予定日 (法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び 育児休業終了予定日
3号 育児休業申出 を拒む場合には、その旨及びその理由
5項 前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
1号 書面を交付する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6項 前項第2号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
7項 事業主は、 育児休業申出 があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第3号若しくは第7号から第12号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、 法 第5条第7項に規定する場合は、この限りでない。
8項 育児休業申出 に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
8条 (法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 育児休業申出 があった日から起算して1年( 法 第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
2号 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
9条 (法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
1項 法 第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの 育児休業申出 を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
10条 (法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 出産予定日前に子が出生したこと。
2号 育児休業申出 に係る子の親である配偶者の死亡
3号 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により 育児休業申出 に係る子を養育することが困難になったこと。
4号 第2号に規定する配偶者が 育児休業申出 に係る子と同居しなくなったこと。
5号 法 第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
6号 法 第5条第1項の申出に係る子について、 保育所等 における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
11条 (法第6条第3項の厚生労働省令で定める日)
1項 法 第6条第3項の厚生労働省令で定める日は、 育児休業申出 があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。
12条 (法第6条第3項の指定)
1項 法 第6条第3項の指定は、 育児休業開始予定日 とされた日(その日が 育児休業申出 があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
2項 第7条第5項
《5 前項の通知は、次のいずれかの方法第2…》
号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。により行わなければならない。 1 書面を交付する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メール等の送信の方法当該労働者が当
及び第6項の規定は、前項の通知について準用する。
13条 (育児休業開始予定日の変更の申出)
1項 法 第7条第1項の 育児休業開始予定日 の変更の申出(以下この条及び
第15条
《法第7条第2項の指定 法第7条第2項の…》
指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載
において「 変更申出 」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
1号 変更申出 の年月日
2号 変更申出 をする労働者の氏名
3号 変更後の 育児休業開始予定日
4号 変更申出 をすることとなった事由に係る事実
2項 第7条第2項
《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》
いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メールその
から第6項(第4項第3号を除く。)までの規定は、 変更申出 について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「 法 第6条第3項」とあるのは、「法第7条第2項」と読み替えるものとする。
3項 事業主は、第1項の 変更申出 があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
14条 (法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間)
1項 法 第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1週間とする。
15条 (法第7条第2項の指定)
1項 法 第7条第2項の指定は、変更後の 育児休業開始予定日 とされた日(その日が 変更申出 があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。
16条 (法第7条第3項の厚生労働省令で定める日)
1項 法 第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、 育児休業申出 において 育児休業終了予定日 とされた日の1月前(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前)の日とする。
17条 (育児休業終了予定日の変更の申出)
1項 法 第7条第3項の 育児休業終了予定日 の変更の申出(以下この条において「 変更申出 」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
1号 変更申出 の年月日
2号 変更申出 をする労働者の氏名
3号 変更後の 育児休業終了予定日
2項 第7条第2項
《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》
いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メールその
から第6項(第4項第3号を除く。)までの規定は、 変更申出 について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「 育児休業開始予定日 (法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。
18条 (育児休業申出の撤回)
1項 法 第8条第1項の 育児休業申出 の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
2項 第7条第2項
《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》
いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メールその
から第6項(第4項第2号及び第3号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
19条 (法第8条第3項の厚生労働省令で定める特別の事情)
1項 法 第8条第3項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
1号 育児休業申出 に係る子の親である配偶者の死亡
2号 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 育児休業申出 に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
3号 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が 育児休業申出 に係る子と同居しないこととなったこと。
4号 法 第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
5号 法 第5条第1項の申出に係る子について、 保育所等 における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
20条 (法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第8条第4項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 育児休業申出 に係る子の死亡
2号 育児休業申出 に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
3号 育児休業申出 に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
4号 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたこと。
5号 育児休業申出 をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が1歳( 法 第5条第3項の申出に係る子にあっては1歳6か月、同条第4項の申出に係る子にあっては2歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
6号 法 第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る 育児休業開始予定日 とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る 育児休業期間 の初日と同じ日である場合を除く。)。
21条 (法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 前条の規定(第6号を除く。)は、 法 第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
21条の2 (出生時育児休業申出の方法等)
1項 法 第9条の2第3項の 出生時育児休業申出 (以下「 出生時 育児休業申出 」という。)は、次に掲げる事項(同条第4項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
1号 出生時育児休業申出 の年月日
2号 出生時育児休業申出 をする労働者の氏名
3号 出生時育児休業申出 に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、その事実。)
4号 出生時育児休業申出 に係る期間の初日(
第21条
《法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定め…》
る事由 前条の規定第6号を除く。は、法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
の八及び
第21条の17第3号
《法第9条の5第4項の厚生労働省令で定める…》
範囲 第21条の17 法第9条の5第4項の厚生労働省令で定める範囲は、次のとおりとする。 1 就業させることとした日以下この条において「就業日」という。の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の
において「 出生時 育児休業開始予定日 」という。)及び末日(
第21条
《法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定め…》
る事由 前条の規定第6号を除く。は、法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
の十二及び
第21条の17第3号
《法第9条の5第4項の厚生労働省令で定める…》
範囲 第21条の17 法第9条の5第4項の厚生労働省令で定める範囲は、次のとおりとする。 1 就業させることとした日以下この条において「就業日」という。の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の
において「 出生時 育児休業終了予定日 」という。)とする日
5号 出生時育児休業申出 をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して8週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄( 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、その事実。)
6号 出生時育児休業申出 に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
7号 第10条
《法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由…》
法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出産予定日前に子が出生したこと。 2 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 3 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育
各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
2項 第7条第2項
《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》
いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メールその
から第8項までの規定は、 出生時育児休業申出 について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは「第9条の3第3項」と、同条第7項中「同項第3号若しくは第7号から第12号まで」とあるのは「同項第3号若しくは第7号」と、「第5条第7項」とあるのは「第9条の2第4項」と読み替えるものとする。
21条の3 (法第9条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第9条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 出生時育児休業申出 があった日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
2号 第8条第2号
《法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 第8条 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係が終了すること
の労働者
21条の4 (法第9条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
1項 第9条
《法第6条第1項ただし書の場合の手続等 …》
法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったこ
の規定は、 法 第9条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等について準用する。
21条の5 (法第9条の3第3項の厚生労働省令で定める日)
1項 第11条
《法第6条第3項の厚生労働省令で定める日 …》
法第6条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。
の規定は、 法 第9条の3第3項の厚生労働省令で定める日について準用する。
21条の6 (法第9条の3第3項の指定)
1項 第12条
《法第6条第3項の指定 法第6条第3項の…》
指定は、育児休業開始予定日とされた日その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業
の規定は、 法 第9条の3第3項の指定について準用する。この場合において、
第12条第2項
《2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項…》
の通知について準用する。
中「
第7条第5項
《5 前項の通知は、次のいずれかの方法第2…》
号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。により行わなければならない。 1 書面を交付する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メール等の送信の方法当該労働者が当
及び第6項」とあるのは、「
第21条の2第2項
《2 第7条第2項から第8項までの規定は、…》
出生時育児休業申出について準用する。 この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは「第9条の3第3項」と、同条第7項中「同項第3号若しくは第7号から第12号まで」とあるのは「同項第3
の規定により準用された
第7条第5項
《5 前項の通知は、次のいずれかの方法第2…》
号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。により行わなければならない。 1 書面を交付する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メール等の送信の方法当該労働者が当
及び第6項」と読み替えるものとする。
21条の7 (法第9条の3第4項第1号の厚生労働省令で定める措置)
1項 法 第9条の3第4項第1号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 出生時育児休業申出 が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。
イ その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ 育児休業に関する相談体制の整備
ハ その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
ニ その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
ホ 育児休業申出 をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
2号 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
3号 育児休業申出 に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
21条の8 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出)
1項 第13条
《育児休業開始予定日の変更の申出 法第7…》
条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出以下この条及び第15条において「変更申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 1 変更申出の年月日 2 変更申出をす
の規定は、 法 第9条の4において準用する法第7条第1項の 出生時育児休業開始予定日 の変更の申出について準用する。
21条の9 (法第9条の4において準用する法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間)
1項 第14条
《法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間…》
法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1週間とする。
の規定は、 法 第9条の4において準用する法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間について準用する。
21条の10 (法第9条の4において準用する法第7条第2項の指定)
1項 第15条
《法第7条第2項の指定 法第7条第2項の…》
指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載
の規定は、 法 第9条の4において準用する法第7条第2項の指定について準用する。
21条の11 (法第9条の4において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日)
1項 第16条
《法第7条第3項の厚生労働省令で定める日 …》
法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前の日とする。
の規定は、 法 第9条の4において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日について準用する。この場合において、
第16条
《法第7条第3項の厚生労働省令で定める日 …》
法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前の日とする。
中「1月前(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては2週間前)」とあるのは、「2週間前」と読み替えるものとする。
21条の12 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出)
1項 第17条
《育児休業終了予定日の変更の申出 法第7…》
条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出以下この条において「変更申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 1 変更申出の年月日 2 変更申出をする労働者の氏
の規定は、 法 第9条の4において準用する法第7条第3項の 出生時育児休業終了予定日 の変更の申出について準用する。
21条の13 (出生時育児休業申出の撤回)
1項 第18条
《育児休業申出の撤回 法第8条第1項の育…》
児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 2 第7条第2項から第6項第4項第2号及び第3号を除く。までの規定は、前項の撤回について準用する。
の規定は、 法 第9条の4において準用する法第8条第1項の 出生時育児休業申出 の撤回について準用する。
21条の14 (法第9条の4において準用する法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第9条の4において準用する法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 出生時育児休業申出 に係る子の死亡
2号 出生時育児休業申出 に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
3号 出生時育児休業申出 に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
4号 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたこと。
5号 出生時育児休業申出 をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
21条の15 (法第9条の5第2項の厚生労働省令で定める事項等)
1項 法 第9条の5第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 出生時育児休業期間 において就業することができる日(以下この条において「 就業可能日 」という。)
2号 就業可能日 における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件
2項 法 第9条の5第2項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4項 事業主は、 法 第9条の5第2項の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。
1号 就業可能日 のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)
2号 前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件
5項 前項の提示は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
1号 書面を交付する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6項 前項第2号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
21条の16 (出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
1項 法 第9条の5第4項の同意は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2項 前項第2号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3項 事業主は、 法 第9条の5第4項の同意を得た場合は、次に掲げる事項を当該労働者に速やかに通知しなければならない。
1号 法 第9条の5第4項の同意を得た旨
2号 出生時育児休業期間 において、就業させることとした日時その他の労働条件
4項 前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
1号 書面を交付する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5項 前項第2号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
21条の17 (法第9条の5第4項の厚生労働省令で定める範囲)
1項 法 第9条の5第4項の厚生労働省令で定める範囲は、次のとおりとする。
1号 就業させることとした日(以下この条において「 就業日 」という。)の数の合計が、 出生時育児休業期間 の所定労働日数の2分の一以下であること。ただし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。
2号 就業日 における労働時間の合計が、 出生時育児休業期間 における所定労働時間の合計の2分の一以下であること。
3号 出生時育児休業開始予定日 とされた日又は 出生時育児休業終了予定日 とされた日を 就業日 とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。
21条の18 (法第9条の5第4項の同意の撤回)
1項 法 第9条の5第5項の規定による同条第4項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
2項 第7条第2項
《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》
いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メールその
から第6項(第4項第2号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
3項 事業主は、第1項の撤回があったときは、当該撤回をした労働者に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
21条の19 (法第9条の5第5項の厚生労働省令で定める特別の事情)
1項 法 第9条の5第5項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
1号 出生時育児休業申出 に係る子の親である配偶者の死亡
2号 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により 出生時育児休業申出 に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
3号 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が 出生時育児休業申出 に係る子と同居しないこととなったこと。
4号 出生時育児休業申出 に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
21条の20 (法第9条の5第6項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 第21条の14
《法第9条の4において準用する法第8条第4…》
項の厚生労働省令で定める事由 法第9条の4において準用する法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 出生時育児休業申出に係る子の死亡 2 出生時育児休業申出に係る子が養子で
の規定は、 法 第9条の5第6項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
22条 (同1の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
1項 法 第9条の6第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法 第9条の6の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
22条の2 (法第10条の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第10条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 法 第9条の5第2項の規定による申出をしなかったこと。
2号 法 第9条の5第2項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。
3号 法 第9条の5第3項の規定により同条第2項の規定による申出に係る 就業可能日 等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。
4号 法 第9条の5第4項の同意をしなかったこと。
5号 法 第9条の5第5項の規定により同条第4項の同意の全部又は一部を撤回したこと。
3章 介護休業
23条 (介護休業申出の方法等)
1項 介護休業申出は、次に掲げる事項( 法 第11条第4項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第5号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
1号 介護休業申出の年月日
2号 介護休業申出をする労働者の氏名
3号 介護休業申出に係る 対象家族 の氏名及び前号の労働者との続柄
4号 介護休業申出に係る 対象家族 が要介護状態( 法 第2条第3号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
5号 介護休業申出に係る期間の初日(以下「 介護休業開始予定日 」という。)及び末日(以下「 介護休業終了予定日 」という。)とする日
6号 介護休業申出に係る 対象家族 についての 法 第11条第2項第2号の介護休業日数
2項 第7条第2項
《2 育児休業申出及び第8項の通知は、次の…》
いずれかの方法第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。によって行わなければならない。 1 書面を提出する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メールその
から第6項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは、「第12条第3項」と読み替えるものとする。
3項 事業主は、第1項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、 法 第11条第4項に規定する場合は、この限りでない。
24条 (法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
2号 第8条第2号
《法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 第8条 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係が終了すること
の労働者
25条 (法第12条第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
1項 第9条
《法第6条第1項ただし書の場合の手続等 …》
法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったこ
の規定は、 法 第12条第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等について準用する。
26条 (法第12条第3項の指定)
1項 第12条
《法第6条第3項の指定 法第6条第3項の…》
指定は、育児休業開始予定日とされた日その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業
の規定は、 法 第12条第3項の指定について準用する。この場合において、
第12条第2項
《2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項…》
の通知について準用する。
中「
第7条第5項
《5 前項の通知は、次のいずれかの方法第2…》
号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。により行わなければならない。 1 書面を交付する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メール等の送信の方法当該労働者が当
及び第6項」とあるのは、「
第23条第2項
《2 第7条第2項から第6項までの規定は、…》
介護休業申出について準用する。 この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは、「第12条第3項」と読み替えるものとする。
の規定により準用された
第7条第5項
《5 前項の通知は、次のいずれかの方法第2…》
号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。により行わなければならない。 1 書面を交付する方法 2 ファクシミリを利用して送信する方法 3 電子メール等の送信の方法当該労働者が当
及び第6項」と読み替えるものとする。
27条 (法第13条において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日)
1項 法 第13条において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において 介護休業終了予定日 とされた日の2週間前の日とする。
28条 (介護休業終了予定日の変更の申出)
1項 第17条
《育児休業終了予定日の変更の申出 法第7…》
条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出以下この条において「変更申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 1 変更申出の年月日 2 変更申出をする労働者の氏
の規定は、 法 第13条において準用する法第7条第3項の 介護休業終了予定日 の変更の申出について準用する。
29条 (介護休業申出の撤回)
1項 第18条
《育児休業申出の撤回 法第8条第1項の育…》
児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 2 第7条第2項から第6項第4項第2号及び第3号を除く。までの規定は、前項の撤回について準用する。
の規定は、 法 第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。
30条 (法第14条第3項において準用する法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第14条第3項において準用する法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 介護休業申出に係る 対象家族 の死亡
2号 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る 対象家族 と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
3号 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る 対象家族 についての 法 第11条第2項第2号の介護休業日数が93日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
31条 (法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 前条の規定は、 法 第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
4章 子の看護休暇
32条 (法第16条の2第1項の厚生労働省令で定める当該子の世話)
1項 法 第16条の2第1項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
33条
1項 削除
34条 (法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
1項 法 第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2項 前項に規定する1日未満の単位で取得する子の看護休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。)とする。
35条 (子の看護休暇の申出の方法等)
1項 法 第16条の2第1項の規定による申出(以下この条及び
第37条
《法第16条の3第2項において準用する法第…》
6条第1項ただし書の場合の手続等 法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協
において「 看護休暇申出 」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
1号 看護休暇申出 をする労働者の氏名
2号 看護休暇申出 に係る子の氏名及び生年月日
3号 子の看護休暇を取得する年月日( 法 第16条の2第2項の規定により、子の看護休暇を1日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
4号 看護休暇申出 に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨
2項 事業主は、 看護休暇申出 があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
36条 (法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、
第8条第2号
《法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 第8条 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係が終了すること
の労働者とする。
37条 (法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
1項 法 第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの 看護休暇申出 を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
5章 介護休暇
38条 (法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話)
1項 法 第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
1号 対象家族 の介護
2号 対象家族 の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話
39条
1項 削除
40条 (法第16条の5第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
1項 法 第16条の5第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2項 前項に規定する1日未満の単位で取得する介護休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。)とする。
41条 (介護休暇の申出の方法等)
1項 法 第16条の5第1項の規定による申出(以下この条及び
第43条
《法第16条の6第2項において準用する法第…》
6条第1項ただし書の場合の手続等 法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協
において「 介護休暇申出 」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
1号 介護休暇申出 をする労働者の氏名
2号 介護休暇申出 に係る 対象家族 の氏名及び前号の労働者との続柄
3号 介護休暇を取得する年月日( 法 第16条の5第2項の規定により、介護休暇を1日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
4号 介護休暇申出 に係る 対象家族 が要介護状態にある事実
2項 事業主は、 介護休暇申出 があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第2号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
42条 (法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第16条の6第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、
第8条第2号
《法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 第8条 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係が終了すること
の労働者とする。
43条 (法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
1項 法 第16条の6第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの 介護休暇申出 を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
6章 所定外労働の制限
44条 (法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
45条 (法第16条の8第1項の規定による請求の方法等)
1項 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
1号 請求の年月日
2号 請求をする労働者の氏名
3号 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、その事実。)
4号 請求に係る制限期間( 法 第16条の8第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
5号 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
2項 前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4項 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5項 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
46条 (法第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 請求に係る子の死亡
2号 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
3号 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
4号 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたこと。
5号 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
47条 (法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 前条の規定は、 法 第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
48条 (法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 第44条
《法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令…》
で定めるもの 法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
の規定は、 法 第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
49条 (法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項の規定による請求の方法等)
1項 法 第16条の9第1項において準用する法第16条の8第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
1号 請求の年月日
2号 請求をする労働者の氏名
3号 請求に係る 対象家族 の氏名及び前号の労働者との続柄
4号 請求に係る 対象家族 が要介護状態にある事実
5号 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
2項 前項の請求は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4項 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
50条 (法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第16条の9第1項において準用する法第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 請求に係る 対象家族 の死亡
2号 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る 対象家族 と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
3号 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る 対象家族 を介護することができない状態になったこと。
51条 (法第16条の9第1項において準用する法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 前条の規定は、 法 第16条の9第1項において準用する法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
7章 時間外労働の制限
52条 (法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
53条 (法第17条第1項の規定による請求の方法等)
1項 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
1号 請求の年月日
2号 請求をする労働者の氏名
3号 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、その事実。)
4号 請求に係る制限期間( 法 第17条第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
5号 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
2項 前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4項 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5項 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
54条 (法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第17条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 請求に係る子の死亡
2号 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
3号 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
4号 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたこと。
5号 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
55条 (法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 前条の規定は、 法 第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
56条 (法第18条第1項において準用する法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 第52条
《法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定…》
めるもの 法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
の規定は、 法 第18条第1項において準用する法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
57条 (法第18条第1項において準用する法第17条第1項の規定による請求の方法等)
1項 法 第18条第1項において準用する法第17条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
1号 請求の年月日
2号 請求をする労働者の氏名
3号 請求に係る 対象家族 の氏名及び前号の労働者との続柄
4号 請求に係る 対象家族 が要介護状態にある事実
5号 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
2項 前項の請求は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4項 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
58条 (法第18条第1項において準用する法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第18条第1項において準用する法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 請求に係る 対象家族 の死亡
2号 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る 対象家族 と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
3号 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る 対象家族 を介護することができない状態になったこと。
59条 (法第18条第1項において準用する法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 前条の規定は、 法 第18条第1項において準用する法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
8章 深夜業の制限
60条 (法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
1項 法 第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 法 第19条第1項の 深夜 (以下「 深夜 」という。)において就業していない者(深夜における 就業日 数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
2号 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
3号 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
61条 (法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
2号 所定労働時間の全部が 深夜 にある労働者
62条 (法第19条第1項の規定による請求の方法等)
1項 法 第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
1号 請求の年月日
2号 請求をする労働者の氏名
3号 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。 特別養子縁組の請求等の場合 にあっては、その事実。)
4号 請求に係る制限期間( 法 第19条第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
5号 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
6号 第60条
《法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定…》
める者 法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族法第2条第5号の家族をいう。であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第1
の者がいない事実
2項 前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4項 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第3号若しくは第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5項 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
63条 (法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第19条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 請求に係る子の死亡
2号 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
3号 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
4号 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたこと。
5号 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
64条 (法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 前条の規定は、 法 第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
65条 (法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
1項 第60条
《法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定…》
める者 法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族法第2条第5号の家族をいう。であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第1
の規定は、 法 第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、
第60条
《法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定…》
める者 法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族法第2条第5号の家族をいう。であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第1
中「子」とあるのは「 対象家族 」と、同条第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
66条 (法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 第61条
《法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定…》
めるもの 法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 2 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
の規定は、 法 第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
67条 (法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求の方法等)
1項 法 第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
1号 請求の年月日
2号 請求をする労働者の氏名
3号 請求に係る 対象家族 の氏名及び前号の労働者との続柄
4号 請求に係る 対象家族 が要介護状態にある事実
5号 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
6号 第65条
《法第20条第1項において準用する法第19…》
条第1項第2号の厚生労働省令で定める者 第60条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、第60条中「子」とあるの
において準用する
第60条
《法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定…》
める者 法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族法第2条第5号の家族をいう。であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第1
の者がいない事実
2項 前項の請求は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 書面を提出する方法
2号 ファクシミリを利用して送信する方法
3号 電子メール等 の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4項 事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号、第4号及び第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
68条 (法第20条第1項において準用する法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第20条第1項において準用する法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 請求に係る 対象家族 の死亡
2号 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る 対象家族 と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
3号 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る 対象家族 を介護することができない状態になったこと。
69条 (法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 前条の規定は、 法 第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
9章 事業主が講ずべき措置
69条の2 (法第21条第1項の厚生労働省令で定める事実)
1項 法 第21条第1項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。
1号 労働者が 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、1歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る1歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
2号 労働者が 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により 養子縁組里親 として1歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
3号 労働者が
第1条第1項
《全て児童は、児童の権利に関する条約の精神…》
にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
に該当する者であって、同条第2項に定めるところにより1歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
69条の3 (法第21条第1項の厚生労働省令で定める事項等)
1項 法 第21条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 育児休業に関する制度
2号 育児休業申出 等(育児休業申出及び 出生時育児休業申出 をいう。
第71条
《法第21条の2第2項の取扱いの明示 法…》
第21条の2第2項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
において同じ。)の申出先
3号 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第61条の6第1項
《育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休…》
業支援給付及び育児時短就業給付とする。
に規定する育児休業給付に関すること。
4号 労働者が 育児休業期間 及び 出生時育児休業期間 について負担すべき社会保険料の取扱い
2項 法 第21条第1項の規定により、労働者に対して、前項に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第3号及び第4号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
1号 面談による方法
2号 書面を交付する方法
3号 ファクシミリを利用して送信する方法
4号 電子メール等 の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 第1項に定める事項について、労働者に対して、前項第3号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第4号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
69条の4 (法第21条第1項の厚生労働省令で定める措置)
1項 法 第21条第1項の厚生労働省令で定める措置(第3号及び第4号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
1号 面談
2号 書面の交付
3号 ファクシミリを利用しての送信
4号 電子メール等 の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2項 前項第3号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第4号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
70条 (法第21条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項)
1項 法 第21条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法 第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより 育児休業期間 が終了した労働者、法第9条の5第6項第1号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより 介護休業期間 が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
2号 労働者が 介護休業期間 について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
71条 (法第21条の2第2項の取扱いの明示)
1項 法 第21条の2第2項の取扱いの明示は、 育児休業申出 等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
71条の2 (法第22条第1項第3号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
1項 法 第22条第1項第3号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
1号 その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
2号 その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
71条の3 (法第22条の2の規定による公表の方法)
1項 法 第22条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
71条の4 (法第22条の2の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第22条の2の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
1号 その雇用する男性労働者であって 法 第22条の2の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「 公表前事業年度 」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって 公表前事業年度 において育児休業等(育児休業及び法第23条第2項又は
第24条第1項
《法第12条第2項において準用する法第6条…》
第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 2 第8条第2号の労働者
の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
2号 その雇用する男性労働者であって 公表前事業年度 において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
72条 (法第23条第1項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第23条第1項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が6時間以下の労働者とする。
73条 (法第23条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第23条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
74条 (法第23条の措置)
1項 法 第23条第1項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。
2項 法 第23条第2項に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
1号 労働基準法
第32条の3第1項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
の規定による労働時間の制度を設けること。
2号 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
3号 労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
3項 法 第23条第3項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第3号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
1号 法 第23条第3項の 労働者 (以下この項において「 労働者 」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
2号 当該制度の適用を受けることを希望する 労働者 に適用される前項第1号又は第2号に掲げるいずれかの制度を設けること。
3号 要介護状態にある 対象家族 を介護する 労働者 がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
75条 (法第23条第3項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第23条第3項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の 労働者 とする。
76条 (法第25条第1項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
1項 法 第25条第1項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
1号 育児休業
2号 介護休業
3号 子の看護休暇
4号 介護休暇
5号 法 第16条の八(法第16条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
6号 法 第17条(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
7号 法 第19条(法第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 深夜 業の制限の制度
8号 育児のための所定労働時間の短縮措置
9号 法 第23条第2項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
10号 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
77条 (職業家庭両立推進者の選任)
1項 事業主は、 法 第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
10章 紛争の解決
78条 (準用)
1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 施行規則(1986年労働省令第2号)第3条から
第12条
《法第6条第3項の指定 法第6条第3項の…》
指定は、育児休業開始予定日とされた日その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業
までの規定は、 法 第52条の5第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者 の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第52条の5第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び
第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項及び第3項中「法第20条」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条」と、同令第9条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第10条第1項中「
第4条第1項
《法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族…》
は、同居の親族同条第4号の対象家族以下「対象家族」という。を除く。とする。
及び第2項」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 施行規則(1991年労働省令第25号)第78条において準用する
第4条第1項
《法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族…》
は、同居の親族同条第4号の対象家族以下「対象家族」という。を除く。とする。
及び第2項」と、「
第8条
《法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係が終了することが明ら
」とあるのは「同令第78条において準用する
第8条
《法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係が終了することが明ら
」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第21条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
11章 雑則
79条 (認定の申請)
1項 法 第53条第2項第2号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
80条 (権限の委任)
1項 法 第53条第4項並びに同条第5項において準用する 職業安定法 (1947年法律第141号)
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
及び
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第53条第2項第2号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
1号 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
2号 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする 労働者 の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
81条 (届出事項)
1項 法 第53条第4項の厚生労働省令で定める 労働者 の募集に関する事項は、次のとおりとする。
1号 募集に係る事業所の名称及び所在地
2号 募集時期
3号 募集地域
4号 法 第53条第1項の育児休業又は同項の介護休業をする 労働者 であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数
5号 募集職種及び人員
6号 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
82条 (届出の手続)
1項 法 第53条第4項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であって
第80条第2号
《権限の委任 第80条 法第53条第4項並…》
びに同条第5項において準用する職業安定法1947年法律第141号第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体法第53条第2項第2号に規
に該当するもの及び 自県外募集 であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2項 法 第53条第4項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、
第80条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 2 統計に関すること。 3 衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。 4 前3号に掲げ
の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省 職業安定局長 (以下「 職業安定局長 」という。)の定めるところによる。
83条 (労働者募集報告)
1項 法 第53条第4項の募集に従事する認定中小企業団体は、 職業安定局長 の定める様式に従い、毎年度、 労働者 募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
84条 (準用)
1項 職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)第31条の規定は、 法 第53条第4項の規定により認定中小企業団体に委託して 労働者 の募集を行う中小企業者について準用する。
85条 (権限の委任)
1項 法 第56条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
86条 (法第61条第3項の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第61条第3項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
87条 (法第61条第5項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第61条第5項ただし書(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
88条
1項 削除
89条 (法第61条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
1項 法 第61条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2項 前項に規定する1日未満の単位で取得する 法 第61条第7項の規定による休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。)とする。
90条
1項 削除
91条 (法第61条第11項において読み替えて準用する同条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位)
1項 法 第61条第11項において読み替えて準用する同条第9項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2項 前項に規定する1日未満の単位で取得する 法 第61条第11項において読み替えて準用する同条第7項の規定による休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。)とする。
92条
1項 削除
93条 (法第61条第14項の厚生労働省令で定める1日未満の単位等)
1項 法 第61条第14項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2項 前項に規定する1日未満の単位で取得する 法 第61条第12項の規定による休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。)とする。
94条
1項 削除
95条 (法第61条第16項において読み替えて準用する同条第14項の厚生労働省令で定める1日未満の単位)
1項 法 第61条第16項において読み替えて準用する同条第14項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2項 前項に規定する1日未満の単位で取得する 法 第61条第16項において読み替えて準用する同条第12項の規定による休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。)とする。
96条 (法第61条第33項の厚生労働省令で定める制度)
1項 法 第61条第33項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
1号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定による育児休業
2号 国家公務員の育児休業等に関する法律
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
の規定による育児短時間勤務
3号 法 第61条第3項の規定による休業
4号 法 第61条第7項の規定による休暇
5号 法 第61条第12項の規定による休暇
6号 法 第61条第17項(同条第18項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
7号 法 第61条第21項(同条第22項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
8号 法 第61条第25項(同条第26項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により 深夜 において勤務しない制度
9号 法 第61条第29項の規定により1日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
97条 (法第61条第34項の厚生労働省令で定める制度)
1項 法 第61条第34項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
1号 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
の規定による育児休業
2号 地方公務員の育児休業等に関する法律
第10条第1項
《職員非常勤職員、臨時的に任用される職員そ…》
の他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、
の規定による育児短時間勤務
3号 地方公務員の育児休業等に関する法律
第19条第1項
《任命権者地方教育行政の組織及び運営に関す…》
る法律1956年法律第162号第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会は、職員育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。が請求し
の規定による部分休業
4号 法 第61条第6項において読み替えて準用する同条第3項の規定による休業
5号 法 第61条第11項において読み替えて準用する同条第7項の規定による休暇
6号 法 第61条第16項において読み替えて準用する同条第12項の規定による休暇
7号 法 第61条第19項(同条第20項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
8号 法 第61条第23項(同条第24項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
9号 法 第61条第27項(同条第28項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により 深夜 において勤務しない制度
10号 法 第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定により1日の勤務時間の一部につき勤務しない制度