1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第3号の厚生労働省令で定める期間 法…》
第3号の厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。
の規定は、1999年4月1日から施行する。
2項 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第9条第2項(同条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した 変更申出 書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1号 変更申出 の年月日
2号 変更申出 に係る働く婦人の家の名称及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称
3号 変更申出 に係る働く婦人の家の行う事業及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業
4号 変更申出 に係る働く婦人の家の施設及び設備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設及び設備の概要
5号 その他必要と認められる事項
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第2条第3項の規定は、1996年4月1日以後に介護のための休業の制度により休業をする労働者が生じた場合に適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年12月16日から施行する。ただし、
第2条
《法第3号の厚生労働省令で定める期間 法…》
第3号の厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。
並びに附則第3条及び
第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
の規定は、1999年4月1日から施行する。
5条 (育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
の規定による改正後の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第66条の2において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「 読替え後の新規則 」という。)第1条第1項の一般労働者派遣事業許可申請書、 読替え後の新規則 第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第3条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第5条第1項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、読替え後の新規則第6条第1項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、読替え後の新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書、読替え後の新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第17条第3項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお
第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
の規定による改正前の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第53条の2において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。ただし、
第3条
《法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの…》
法第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
の規定は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの…》
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「法」という。第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法1947年法律第1
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第116条第3項
《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定
、
第122条
《広域団体認定訓練助成金 広域団体認定訓…》
練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓
の二及び第139条の6の規定並びに
第3条
《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》
0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第11項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と
の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条第5項の規定は、1998年4月1日から、 新規則 附則第17条の5の規定及び
第2条
《法第3号の厚生労働省令で定める期間 法…》
第3号の厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。
の規定による改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 附則第8項から第10項までの規定は、1998年1月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの…》
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「法」という。第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法1947年法律第1
中 雇用保険法施行規則 第139条第3項及び第5項の改正規定、
第3条
《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》
0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第11項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と
の規定並びに附則第2条第5項及び第6項の規定は、2003年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの…》
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「法」という。第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法1947年法律第1
の規定、
第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
中 雇用保険法施行規則 第4条第1項
《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は…》
、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国家公務員退職手当法1953年法律第182号
の改正規定及び
第7条
《被保険者でなくなつたことの届出 事業主…》
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第
から
第9条
《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前の期間に係る 職業安定法施行規則 第28条第3項
《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》
けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了
、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令 第4条
《労働者募集報告 法第13条第4項の募集…》
に従事する承認組合等は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する
若しくは 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第65条
《法第20条第1項において準用する法第19…》
条第1項第2号の厚生労働省令で定める者 第60条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、第60条中「子」とあるの
の規定による労働者募集報告又は 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第3条
《林業労働者募集報告 法第13条第1項の…》
募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の
の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
7条 (雇用安定事業等に関する経過措置等)
1項 第1条
《法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの…》
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「法」という。第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法1947年法律第1
中 雇用保険法施行規則 第102条
《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》
第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「育児休業等給
の五、
第103条
《法第62条第1項第3号に掲げる事業 法…》
第62条第1項第3号に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他
、
第104条
《65歳超雇用推進助成金 65歳超雇用推…》
進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとしてこの条の
、
第110条
《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》
用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、中高年層安定雇用支援コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コース助
の二、
第110条
《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》
用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、中高年層安定雇用支援コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コース助
の三、
第112条
《地域雇用開発助成金 地域雇用開発助成金…》
は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。 2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号から第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入
、
第116条
《両立支援等助成金 前条第1号の両立支援…》
等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助
、
第117条
《 削除…》
、
第118条第1項
《人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助…》
成コース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
、第6項及び第8項、
第119条
《 削除…》
から
第120条
《国等に対する不支給 第102条の3第1…》
項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及
の二まで並びに
第125条
《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》
は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を
並びに附則第15条の6から
第15条
《法第7条第2項の指定 法第7条第2項の…》
指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載
の八までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第17条の2から
第17条
《育児休業終了予定日の変更の申出 法第7…》
条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出以下この条において「変更申出」という。は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 1 変更申出の年月日 2 変更申出をする労働者の氏
の六までの改正規定、
第11条
《法第6条第3項の厚生労働省令で定める日 …》
法第6条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。
の規定並びに
第14条
《法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間…》
法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1週間とする。
中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第3項、第4項及び第8項から第10項まで並びに附則第3条の改正規定は、2007年4月1日(次条において「 適用日 」という。)から適用する。
1項
14項 施行日前に
第11条
《法第6条第3項の厚生労働省令で定める日 …》
法第6条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。
の規定による改正前 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第38条
《法第16条の5第1項の厚生労働省令で定め…》
る世話 法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。 1 介護 2 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話
の表雇保則第116条第3号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して3年の期間を経過していない者に限る。)の項及び同表雇保則第116条第4号に規定する事業主の項に該当することとなった事業主に対するこれらの項の規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 (以下「 新雇保則 」という。)第118条第8項の規定は2008年12月1日から、 新雇保則 附則第15条の6の規定は2008年同月9日から、この省令による改正後 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 附則第3条の規定は2009年2月1日から適用する。
2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)
1項
7項 2009年2月1日前において、この省令による改正前 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第38条
《法第16条の5第1項の厚生労働省令で定め…》
る世話 法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。 1 介護 2 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話
の表雇保則第116条第2号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (雇用安定等助成金に関する経過措置)
1項
14項 2004年1月2日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 (1991年労働省令第25号)
第38条
《法第16条の5第1項の厚生労働省令で定め…》
る世話 法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。 1 介護 2 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話
の表中雇保則第116条第1号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第2条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して5年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、
第3条
《法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの…》
法第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
の規定による改正前 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第37条
《法第16条の3第2項において準用する法第…》
6条第1項ただし書の場合の手続等 法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書第2号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、事業主が労働者からの看護等休暇申出を拒む場合
の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2009年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年6月30日)から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの…》
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「法」という。第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法1947年法律第1
及び
第2条
《法第3号の厚生労働省令で定める期間 法…》
第3号の厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。
の規定は、2010年4月1日から施行する。
2条 (常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
1項 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、 改正法 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、
第3条
《法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの…》
法第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
の規定による改正後 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5章、第6章、第20条の2第1項の表
第24条
《法第12条第2項において準用する法第6条…》
第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの 法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関
の項、第20条の2第2項の表
第30条
《法第14条第3項において準用する法第8条…》
第4項の厚生労働省令で定める事由 法第14条第3項において準用する法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 介護休業申出に係る対象家族の死亡 2 離婚、婚姻の取消、離縁等に
の六(見出しを含む。)の項、同表
第30条
《法第14条第3項において準用する法第8条…》
第4項の厚生労働省令で定める事由 法第14条第3項において準用する法第8条第4項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 介護休業申出に係る対象家族の死亡 2 離婚、婚姻の取消、離縁等に
の七(見出しを含む。)の項及び
第33条の2
《法第16条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
るもの 法第16条の2第1項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。
から
第34条
《法第16条の2第2項の厚生労働省令で定め…》
る1日未満の単位等 法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間1日の所定労働時間数に満たないものとする。であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
までの規定は、適用しない。この場合において、
第3条
《法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの…》
法第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
の規定による改正前 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第34条
《法第16条の2第2項の厚生労働省令で定め…》
る1日未満の単位等 法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間1日の所定労働時間数に満たないものとする。であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
、
第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 第26条
《報酬月額の変更の届出 法第43条第1項…》
に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する
の二、
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第10条第5号
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 第10条 法第19条第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条第1項に規定する事項法第19条第2項に該当する場合
、
第7条
《歩合による報酬の算出基礎の要素 法第1…》
8条第2項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 1 乗り組むべき船舶 2 船舶の用途 3 船舶の構造又は設備 4 漁業装備 5 漁獲物の種類 6 操業区域 7 歩合金の算出方法 8 乗組員
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 第10条
《育児休業等を終了した際の改定の申出等 …》
法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものと
、
第8条
《第4種被保険者の資格喪失の申出 198…》
5年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 1 申出者の生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 被保険者の資格を喪
の規定による改正前の厚生年金基金規則第16条の2の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族…》
法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族同条第4号の対象家族以下「対象家族」という。を除く。とする。
及び
第9条
《法第6条第1項ただし書の場合の手続等 …》
法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったこ
並びに次条第12項から第15項まで、第32項から第35項まで及び第38項の規定2011年9月1日
2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)
1項
12項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に
第4条
《法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族…》
法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族同条第4号の対象家族以下「対象家族」という。を除く。とする。
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第1号
《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》
の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支
及び
第9条
《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三
の規定による改正前 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 (以下「 旧育介則 」という。)
第38条
《法第16条の5第1項の厚生労働省令で定め…》
る世話 法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。 1 介護 2 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話
の表中雇保則第116条第1号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(
第4条
《法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族…》
法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族同条第4号の対象家族以下「対象家族」という。を除く。とする。
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第1号
《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》
の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支
の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
13項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に
第4条
《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》
法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第2号
《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》
の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支
及び 旧育介則 第38条の表中雇保則第116条第2号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して5年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(
第4条
《法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族…》
法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族同条第4号の対象家族以下「対象家族」という。を除く。とする。
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第2号
《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》
の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支
の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
15項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に
第4条
《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》
法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第3号
《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》
の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支
及び 旧育介則 第38条の表中雇保則第116条第3号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して5年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(
第4条
《法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族…》
法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族同条第4号の対象家族以下「対象家族」という。を除く。とする。
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第3号
《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》
の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支
の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
32項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に
第4条
《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》
法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第139条第1項第1号
《削除…》
及び 旧育介則 第38条の表中雇保則第139条第1項第1号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第2項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(1の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が100人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第2項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
34項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に
第4条
《法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族…》
法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族同条第4号の対象家族以下「対象家族」という。を除く。とする。
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第139条第1項第2号
《削除…》
及び 旧育介則 第38条の表中雇保則第139条第1項第2号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(1の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が100人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第3項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
38項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に 旧育介則 第37条の規定により指定法人が支給することとなった同条に規定する給付金の支給については、同条及び旧育介則第38条の規定は、なお従前の例による。
39項 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第116条第3号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する
第8条
《法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 育児休業申出があった日から起算して1年法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6月以内に雇用関係が終了することが明ら
の規定による改正前 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第38条
《法第16条の5第1項の厚生労働省令で定め…》
る世話 法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。 1 介護 2 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話
の規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
4条 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 施行規則第60条の2において準用する均等則第6条の調停申請書の様式については、この省令による改正後 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第60条の2において準用する均等則別記様式(
第6条
《法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定め…》
る場合 法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第5条第3項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する
関係)にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2016年法律第80号)附則第1条第1項第1号に掲げる規定及び 地方公務員の育児休業等に関する法律 及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第95号)の施行の日(2017年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの…》
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「法」という。第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法1947年法律第1
中様式第2号、様式第10号の四、様式第33号の六及び様式第35号の改正規定は2017年7月1日から、
第1条
《法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの…》
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「法」という。第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法1947年法律第1
中 雇用保険法施行規則 第101条
《 削除…》
の十一及び第101条の11の2の3の改正規定、第101条の11の2の3の次に1条を加える改正規定並びに様式第33号の五及び様式第33号の5の2の改正規定、
第2条
《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》
評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額
中 職業安定法施行規則 第22条第1項
《法第32条の6第2項の規定による許可の有…》
効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書様式第1号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の改正規定並びに
第3条
《法に関する事項 公共職業安定所は、すべ…》
ての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。 2 職
の規定は、2017年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2021年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間のうちに、
第1条
《法第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの…》
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下「法」という。第2条第1号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法1947年法律第1
の規定による改正後 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 (以下「 新育介則 」という。)
第75条
《法第23条第3項第2号の厚生労働省令で定…》
めるもの 法第23条第3項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
の九で定める事項を知らせた場合、 新育介則 第75条の10において準用する新育介則第69条の5第1項で定める措置を講じた場合又は新育介則第69条の6において準用する新育介則第69条の3第1項の方法によって新育介則第69条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認した場合には、それぞれ、 改正法 第2条の規定による改正後の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「 新育介法 」という。)
第23条の3第5項
《5 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第1項の規定により当該事業主が講じた措置以下この項及び第7項において「対象措置」という。のいずれを選択するか判断するために適切なものとして
の規定により新育介則第75条の九で定める事項を知らせ、 新育介法 第23条の3第5項の規定により新育介則第75条の10において準用する新育介則第69条の5第1項で定める措置を講じ、又は新育介法第23条の3第6項において準用する新育介法第21条第2項の規定により新育介則第69条の6において準用する新育介則第69条の3第1項の方法によって新育介則第69条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認したものとみなす。
3項 この省令の施行の日前に、3歳に満たない子を養育する行政執行法人の職員に対して、当該職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間のうちに、 新育介則 第107条で定める事項を知らせた場合、新育介則第108条において準用する新育介則第92条第1項で定める措置を講じた場合又は新育介則第109条において準用する新育介則第89条の方法によって新育介則第110条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認した場合には、それぞれ、 新育介法 第61条第38項の規定により新育介則第107条で定める事項を知らせ、新育介法第61条第38項の規定により新育介則第108条において準用する新育介則第92条第1項で定める措置を講じ、又は新育介法第61条第39項において読み替えて準用する新育介法第21条第2項の規定により新育介則第109条において準用する新育介則第89条の方法によって新育介則第110条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認したものとみなす。