不正競争防止法《附則》

法番号:1993年法律第47号

略称: 不競法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 不正競争 防止法(以下「 新法 」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 不正競争防止法 以下「 旧法 」という。)によって生じた効力を妨げない。

3条

1項 第3条 《差止請求権 不正競争によって営業上の利…》 益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、第4条 《損害賠償 故意又は過失により不正競争を…》 行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって 本文及び 第5条 《損害の額の推定等 第2条第1項第1号か…》 ら第16号まで又は第22号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者以下この項において「被侵害者」という。が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者以下この項において「侵害者」という。 の規定は、この法律の施行前に開始した次に掲げる行為を継続する行為については、適用しない。

1号 第2条第1項第2号に掲げる行為に該当するもの(同項第1号に掲げる行為に該当するものを除く。

2号 第2条第1項第20号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為のうち、役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をして役務を提供する行為に該当するもの

4条

1項 第3条 《差止請求権 不正競争によって営業上の利…》 益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、 から 第5条 《損害の額の推定等 第2条第1項第1号か…》 ら第16号まで又は第22号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者以下この項において「被侵害者」という。が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者以下この項において「侵害者」という。 まで、 第14条 《信用回復の措置 故意又は過失により不正…》 競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずるこ 及び 第15条第1項 《第2条第1項第4号から第9号までに掲げる…》 不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 その行為を行う者がその行為を継続する場合におい の規定は、1991年6月15日前に行われた 第2条第1項第4号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に規定する 営業秘密不正取得行為 又は同項第8号に規定する 営業秘密 不正開示行為に係る同項第4号から第6号まで、第8号又は第9号に掲げる 不正競争 であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。及び同日前に開始した同項第7号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。

1号 第2条第1項第4号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し から第6号まで、第8号及び第9号に規定する 営業秘密 を開示する行為

2号 第2条第1項第5号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し 及び第8号に規定する 営業秘密 を取得する行為並びにこれらの行為により取得した営業秘密を使用する行為

5条

1項 新法 第7条 《書類の提出等 裁判所は、不正競争による…》 営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることがで の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

6条

1項 第14条 《信用回復の措置 故意又は過失により不正…》 競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずるこ の規定は、この法律の施行前に開始した 第2条第1項第2号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し 又は第20号に掲げる行為に該当するもの(同項第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)を継続する行為については、適用しない。

7条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項 《故意又は過失により不正競争を行って他人の…》 営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害に から第3項まで又は 第4条 《損害賠償 故意又は過失により不正競争を…》 行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって ノ2に規定する許可を受けている者は、それぞれ、 新法 第16条第1項 《何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他…》 の記章であって経済産業省令で定めるもの以下「外国国旗等」という。と同一若しくは類似のもの以下「外国国旗等類似記章」という。を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引 ただし書、第2項ただし書若しくは第3項ただし書又は 第17条 《国際機関の標章の商業上の使用禁止 何人…》 も、その国際機関政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で ただし書に規定する許可を受けた者とみなす。

8条

1項 新法 第16条 《外国の国旗等の商業上の使用禁止 何人も…》 、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの以下「外国国旗等」という。と同一若しくは類似のもの以下「外国国旗等類似記章」という。を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を の規定は、この法律の施行の際現に 旧法 第4条第4項に規定する許可を受けている者については、適用しない。

9条

1項 新法 第17条 《国際機関の標章の商業上の使用禁止 何人…》 も、その国際機関政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する 国際機関類似標章 旧法 第4条 《損害賠償 故意又は過失により不正競争を…》 行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって ノ2に規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く。以下「 民間国際機関類似標章 」という。)を 商標 として使用し、又は 民間国際機関類似標章 を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。

10条

1項 第21条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは20,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為 及び 第22条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 の規定は、この法律の施行前に開始した附則第3条第2号に掲げる行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。

11条

1項 この法律の施行前にした行為に関する 旧法 第3条 《差止請求権 不正競争によって営業上の利…》 益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、 に規定する外国人が行う同条に規定する請求については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《秘密保持命令の取消し 秘密保持命令の申…》 立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったこ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月14日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 特許法 第30条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明 の改正規定、 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する の規定( 商標 法第10条第3項、 第13条第1項 《不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴…》 訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は 、第44条第2項及び第63条の2の改正規定を除く。及び 第9条 《相当な損害額の認定 不正競争による営業…》 上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調 の規定1995年7月1日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。)のいずれか遅い日

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月12日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 商標 法第4条第1項第2号及び第5号の改正規定、同法第9条第1項の改正規定、同法第9条の2の前に見出しを付す改正規定、同法第9条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条第1項の改正規定並びに同法第53条の2の改正規定並びに 第6条 《具体的態様の明示義務 不正競争による営…》 業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方 の規定 商標法 条約が日本国について効力を生ずる日

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年9月28日法律第111号)

1項 この法律は、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1999年4月23日法律第33号)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「不正競争」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと 及び 第3条 《差止請求権 不正競争によって営業上の利…》 益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月29日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月23日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 不正競争 防止法第9条の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月26日法律第51号)

1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 裁判所法 民事訴訟法 民事訴訟費用等に関する法律 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標 法、 不正競争 防止法及び 著作権法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

1:3号

4号 第8条 《損害計算のための鑑定 不正競争による営…》 業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項につ の規定による改正後の 不正競争 防止法第10条から 第12条 《訴訟記録の閲覧等の請求の通知等 秘密保…》 持命令が発せられた訴訟全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、か までの規定

附 則(2005年6月29日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 不正競争 防止法第2条第1項第3号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 不正競争防止法 第2条第1項第3号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 意匠法 第2条第3項 《3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録…》 を受けている意匠をいう。第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す第44条 《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》 項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、 の三及び 第55条 《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ の改正規定、 第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第74条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 特許法 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含第101条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物第112条 《特許料の追納 特許権者は、第108条第…》 2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納 の三及び 第175条 《再審により回復した特許権の効力の制限 …》 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願につ の改正規定、 第196条 《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》 た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第201条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定、 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 商標 法第2条第3項、 第37条 《共助の実施 外国の刑事事件当該事件にお…》 いて犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第21条第1項、第2項、第4項第4号を除く。、第5項又は第6項の罪に当たる場合に限る。に関して、当該外国か 及び第67条の改正規定、第78条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第82条の改正規定並びに 第5条 《損害の額の推定等 第2条第1項第1号か…》 ら第16号まで又は第22号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者以下この項において「被侵害者」という。が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者以下この項において「侵害者」という。 の規定並びに次条第3項並びに附則第3条第2項、 第4条 《損害賠償 故意又は過失により不正競争を…》 行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって第5条第2項 《2 不正競争によって営業上の利益を侵害さ…》 れた者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上第9条 《相当な損害額の認定 不正競争による営業…》 上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調第12条 《訴訟記録の閲覧等の請求の通知等 秘密保…》 持命令が発せられた訴訟全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、か第13条 《当事者尋問等の公開停止 不正競争による…》 営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受け 及び 第16条 《外国の国旗等の商業上の使用禁止 何人も…》 、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの以下「外国国旗等」という。と同一若しくは類似のもの以下「外国国旗等類似記章」という。を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を の規定2007年1月1日

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《秘密保持命令の取消し 秘密保持命令の申…》 立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったこ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年4月30日法律第30号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月8日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 附則第62条の規定 不正競争 防止法の一部を改正する法律(2011年法律第62号。同条及び附則第63条において「 不正競争防止法 一部改正法 」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日

附 則(2012年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2015年7月10日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第15条 《消滅時効 第2条第1項第4号から第9号…》 までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 その行為を行う者がその行為を継続す の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 不正競争 防止法第5条の2の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の 不正競争防止法 以下「 旧法 」という。第2条第1項第4号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し 、第5号又は第8号に規定する行為( 旧法 第2条第6項 《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》 密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 に規定する 営業秘密 を取得する行為に限る。)があった場合における当該営業秘密を取得する行為をした者については、適用しない。

3条

1項 旧法 第3条第1項 《不正競争によって営業上の利益を侵害され、…》 又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利の旧法第15条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合については、なお従前の例による。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。前号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《具体的態様の明示義務 不正競争による営…》 業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方 の規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《具体的態様の明示義務 不正競争による営…》 業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方第8条 《損害計算のための鑑定 不正競争による営…》 業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項につ第10条 《秘密保持命令 裁判所は、不正競争による…》 営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐第11条 《秘密保持命令の取消し 秘密保持命令の申…》 立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったこ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第2項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項及び 第65条第4項 《4 刑事訴訟法第40条第2項、第180条…》 第2項及び第270条第2項の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第305条第5項及び第6項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、そ の改正規定に限る。及び 第12条 《公務所等に対する照会 裁判所は、第26…》 条第3項第28条第2項第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、第47条第2項及び第92条第2項において準用する場合を含む。、第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、 から 第15条 《就職禁止事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、裁判員の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条及び 第34条 《刑事補償の特例 債権等の没収の執行に対…》 する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 不正競争 防止法第2条第1項第11号の改正規定(同号を同項第17号とする部分を除く。)、同項第12号の改正規定(同号を同項第18号とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第8項とする部分を除く。及び 第19条第1項第8号 《第3条から第15条まで、第21条及び第2…》 2条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。 1 第2条第1項第1号、第2号、第20号及び第22号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称ぶどう の改正規定(第2条第1項第11号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し 及び第12号」を「 第2条第1項第17号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し 及び第18号」に、「同項第11号及び第12号」を「同項第17号及び第18号」に改める部分及び同号を同項第9号とする部分を除く。並びに次条第2項及び附則第6条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定(前条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 不正競争 防止法(以下この項において「 新不競法 」という。)第3条から 第5条 《損害の額の推定等 第2条第1項第1号か…》 ら第16号まで又は第22号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者以下この項において「被侵害者」という。が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者以下この項において「侵害者」という。 まで、 第14条 《信用回復の措置 故意又は過失により不正…》 競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずるこ 及び 第15条第2項 《2 前項の規定は、第2条第1項第11号か…》 ら第16号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。 この場合において、前項第1号中「営業秘密保有者」と の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた 新不競法 第2条第1項第11号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に規定する 限定提供データ不正取得行為 に相当する行為又は同項第15号に規定する 限定提供データ 不正開示行為に相当する行為に係る同項第11号から第13号まで、第15号又は第16号に掲げる不正競争であって 施行日 以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に相当する行為に該当するものを除く。及び施行日前に開始した同項第14号に規定する限定提供データを使用する行為に相当する行為を継続する行為については、適用しない。

1号 新不競法 第2条第1項第11号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し から第13号まで、第15号及び第16号に規定する 限定提供データ を開示する行為

2号 新不競法 第2条第1項第12号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し 及び第15号に規定する 限定提供データ を取得する行為並びにこれらの行為により取得した限定提供データを使用する行為

2項 前条第3号に掲げる規定の施行の日から 施行日 までの間における 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 不正競争 防止法第2条第1項第11号の規定の適用については、同号中「第8項」とあるのは、「第7項」とする。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《差止請求権 不正競争によって営業上の利…》 益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

77条 (不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 不正競争 防止法第10条第3項及び第4項並びに 第11条第2項 《2 秘密保持命令の取消しの申立てについて…》 の裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に提起される不正競争(同法第2条第1項に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける 秘密保持命令 の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに 第20条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》 は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることがで の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請 検察…》 又は弁護人は、第23条第1項に規定する事件について、刑事訴訟法第299条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第23条第1項又は第3項に規定する営業秘密を構成する情報の 及び 第31条 《最高裁判所規則への委任 この法律に定め…》 るもののほか、第23条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《組織的犯罪処罰法による共助等の例 前3…》 条に定めるもののほか、第37条の規定による共助及び前条の規定による譲与については、組織的犯罪処罰法第6章の規定による共助及び譲与の例による。 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号

4号 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 刑事訴訟法 第199条第2項 《裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに…》 足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。の の改正規定、同法第201条の次に1条を加える改正規定、同法第207条の次に2条を加える改正規定、同法第208条第1項の改正規定、同法第224条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第256条の次に1条を加える改正規定、同法第271条の次に7条を加える改正規定、同法第290条の2第1項、第291条、第291条の二、第299条の三ただし書、第299条の四、第299条の五、第299条の六、第299条の七及び第312条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第316条の五、第316条の十一、第316条の23第3項、第343条、第350条の二十二、第429条及び第463条の改正規定並びに同法第468条に3項を加える改正規定並びに附則第4条の規定、附則第16条中日米地位協定刑事特別法第12条の改正規定、附則第17条中日国連裁判権議定書刑事特別法第4条の改正規定、附則第19条中日国連地位協定刑事特別法第4条の改正規定、附則第21条から 第23条 《営業秘密の秘匿決定等 裁判所は、第21…》 条第1項、第2項、第4項第4号を除く。、第5項若しくは第6項の罪又は前条第1項第3号を除く。の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を までの規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第169条」の下に「、第271条の8第1項及び第4項」を加える部分に限る。)、附則第33条及び 第34条 《刑事補償の特例 債権等の没収の執行に対…》 する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 の規定並びに附則第35条のうち 刑法 等一部改正法 第3条中 刑事訴訟法 第343条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む の改正規定の改正規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月14日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「不正競争」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと 特許法 第184条の9第5項 《5 国際特許出願については、第48条の5…》 第1項、第48条の六、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第1号及び第4号並びに第193条第2項第1号、第2号、第7号及び第10号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第 の改正規定、同法第186条第1項及び第2項の改正規定並びに同法第191条第1項及び第2項の改正規定、 第3条 《差止請求権 不正競争によって営業上の利…》 益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、 中実用新案法第55条第1項の改正規定、 第4条 《損害賠償 故意又は過失により不正競争を…》 行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって 意匠法 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし 及び第2項の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《書類の提出等 裁判所は、不正競争による…》 営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることがで の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 不正競争 防止法(以下この条において「 新不競法 」という。)第3条から 第5条 《損害の額の推定等 第2条第1項第1号か…》 ら第16号まで又は第22号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者以下この項において「被侵害者」という。が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者以下この項において「侵害者」という。 まで、 第14条 《信用回復の措置 故意又は過失により不正…》 競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずるこ 及び 第15条第2項 《2 前項の規定は、第2条第1項第11号か…》 ら第16号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。 この場合において、前項第1号中「営業秘密保有者」と の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に次の各号に掲げる不正競争に相当する行為により取得した 新不競法 第2条第7項 《7 この法律において「限定提供データ」と…》 は、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は の規定により新たに 限定提供データ となる情報(以下この項において「 新限定提供データ 」という。)に係る当該各号に定める不正競争であって 施行日 以後に行われるもの及び施行日前に開始した 新限定提供データ に係る同条第1項第14号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)に相当する行為を施行日以後も継続する行為については、適用しない。

1号 新不競法 第2条第1項第11号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に規定する 限定提供データ不正取得行為 同号に掲げる 不正競争 限定提供データ を使用する行為に限る。

2号 新不競法 第2条第1項第12号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる 不正競争 限定提供データ を取得する行為に限る。)同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。

3号 新不競法 第2条第1項第15号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる 不正競争 限定提供データ を取得する行為に限る。)同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。

2項 新不競法 第5条の2第2項 《2 技術上の秘密を取得した後にその技術上…》 の秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以 の規定は、 施行日 前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる同条第1項に規定する 生産等 次項及び第4項において「 生産等 」という。)については、適用しない。

3項 新不競法 第5条の2第3項 《3 技術上の秘密をその保有者から示された…》 後に、不正の利益を得る目的で、又は当該技術上の秘密の保有者に損害を加える目的で、当該技術上の秘密の管理に係る任務に違反して、次に掲げる方法でその技術上の秘密を領得する行為があった場合において、その行為 の規定は、 施行日 前に同項に規定する領得に相当する行為があった場合における施行日以後に行われる 生産等 については、適用しない。

4項 新不競法 第5条の2第4項 《4 技術上の秘密を取得した後にその技術上…》 の秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等、その技術上の秘密が化体された の規定は、 施行日 前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる 生産等 については、適用しない。

5項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この項において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 新不競法 第21条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、1…》 0年以下の拘禁刑若しくは20,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目 及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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