附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 2009年6月に支給する期末手当に関する
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の規定の適用については、同項中「100分の百六十、」とあるのは、「100分の百四十五、」とする。
附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の 給与法 (次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第15項の規定は1997年4月1日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (附則第11項において「 改正後の任期付研究員法 」という。)の規定は同年6月4日から適用する。
11項 改正後の 給与法 又は 改正後の任期付研究員法 の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第14条第1項又は第3項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる 職員 に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第1項又は第3項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
12項 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(1998年4月24日法律第43号) 抄
1項 この法律は、1999年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
中防衛庁設置法第28条の3に1項を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
中 自衛隊法
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の次に3条を加える改正規定並びに同法第44条の三及び第100条の2の改正規定並びに
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
、次項及び附則第3項の規定公布の日
附 則(1998年10月16日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による 改正後の給与法 (以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (附則第11項において「 改正後の任期付研究員法 」という。)の規定は、1998年4月1日から適用する。
11項 改正後の給与法 又は 改正後の任期付研究員法 の規定を適用する場合においては、改正前の 給与法 又は
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(1999年11月25日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による 改正後の給与法 (附則第9項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (附則第13項において「 改正後の任期付研究員法 」という。)の規定は、1999年4月1日から適用する。
13項 改正後の給与法 又は 改正後の任期付研究員法 の規定を適用する場合においては、改正前の 給与法 又は
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
14項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
及び
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条、
第9条
《特定の職員についての適用除外 前3条の…》
規定は、第2条第1号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。
及び
第11条
《人事院規則への委任 この法律の実施に関…》
し必要な事項は、人事院規則で定める。
から第13条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月8日法律第40号) 抄
1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
中 自衛隊法
第36条の4第1項
《任命権者は、第36条の二各項の規定により…》
任期を定めて採用された隊員次条において「任期付隊員」という。の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に4条を加える改正規定並びに
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
(防衛庁の 職員 の給与等に関する法律第3条第1項、第22条第1項、第24条の四及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年11月22日法律第106号) 抄
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
、
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、2003年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の 施行日 における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
1号 略
2号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (附則第4項及び第5項において「 任期付研究員法 」という。)
第6条第4項
《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との
の規定による俸給月額
3項 施行日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4項 前2項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の 給与法 若しくは 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号)附則第11項から第13項まで、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による改正前の 任期付研究員法 又は
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5項 2002年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「 期末手当等 」という。)の額は、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による 改正後の給与法 (以下この項において「 改正後の 給与法 」という。)第19条の4第2項(同条第3項、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による 改正後の任期付研究員法 (第2号において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)第7条第2項又は
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による 改正後の任期付職員法 (同号において「 改正後の任期付 職員 法 」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
の規定にかかわらず、これらの規定により算定される 期末手当等 の額(以下この項において「 基準額 」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を 基準額 に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
1号 2002年12月1日( 期末手当等 について 改正後の給与法 第19条の4第1項後段、第19条の8第1項後段又は第23条第7項の規定の適用を受ける 職員 にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「 基準日 」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から 施行日 の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の 基準日 までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「 継続在職期間 」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「 俸給等 」という。)の額の合計額
2号 継続在職期間 について 改正後の給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある 職員 にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の 俸給等 の額の合計額
6項 2002年4月1日から 基準日 までの間において防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「 防衛庁職員等 」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ 防衛庁職員等 との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年10月16日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
並びに附則第7項の規定は、2004年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の 施行日 における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
1号 略
2号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (附則第4項及び第5項において「 任期付研究員法 」という。)
第6条第4項
《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との
の規定による俸給月額
3項 施行日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4項 前2項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の 給与法 若しくは 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号)附則第11項から第13項まで、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による改正前の 任期付研究員法 又は
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5項 2003年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「 期末手当等 」という。)の額は、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による 改正後の給与法 第19条の4第2項(同条第3項、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による 改正後の任期付研究員法 第7条第2項又は
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による 改正後の任期付職員法 第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
の規定にかかわらず、これらの規定により算定される 期末手当等 の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める 職員 にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 が 基準額 以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
1号 2003年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに 職員 となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当( 給与法 第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (1971年法律第77号)
第3条第1項
《教育職員校長、副校長及び教頭を除く。以下…》
この条において同じ。には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1・7を乗じて得た額に、同年4月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
2号 2003年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の1・7を乗じて得た額
6項 2003年4月1日から同年12月1日までの間において防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6項 施行日 の前日において
第3条
《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》
校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。 2 教育職員については
の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (次項において「 改正前の 任期付研究員法 」という。)
第6条第4項
《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との
又は
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による改正前の一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「 改正前の任期付職員法 」という。)第7条第3項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の 給与法 の指定職俸給表11号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
第6条第4項
《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との
又は
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による改正後の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
第7条第3項
《3 各庁の長は、特定任期付職員について、…》
特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1か
の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の 給与法 若しくは1998年改正法附則第11項若しくは第12項、 改正前の任期付研究員法 又は 改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律(
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、国…》
家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する職員法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。をいう。 2 この法律において
の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
、
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
及び
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
2条 (職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の 施行日 における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
1号 略
2号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下「 任期付研究員法 」という。)
第6条第4項
《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との
の規定による俸給月額
3条 (施行日前の異動者の号俸等の調整)
1項 施行日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4条 (職員が受けていた号俸等の基礎)
1項 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の 給与法 若しくは 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号。附則第10条において「 1998年改正法 」という。)附則第11項から第13項まで、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による 改正前の任期付研究員法 又は
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定による 改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5条 (2005年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
1項 2005年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「 期末手当等 」という。)の額は、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による 改正後の給与法 第19条の4第2項(同条第3項、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による 改正後の任期付研究員法 第7条第2項又は
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定による 改正後の任期付職員法 第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第13条第2項
《2 第11条第1項の規定により派遣された…》
検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その
の規定にかかわらず、これらの規定により算定される 期末手当等 の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める 職員 にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 が 基準額 以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
1号 2005年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに 職員 となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当( 給与法 第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)並びに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に100分の0・36を乗じて得た額に、同年4月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
2号 2005年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0・36を乗じて得た額
2項 2005年4月1日から同年12月1日までの間において防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
8条 (職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
1項 切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
1号 略
2号 任期付研究員法 第6条第4項の規定による俸給月額
9条 (切替日前の異動者の号俸の調整)
1項 切替日前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10条 (職員が受けていた号俸等の基礎)
1項 附則第6条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
の規定による改正前の 給与法 、
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による 改正前の任期付研究員法 、
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
の規定による 改正前の任期付職員法 又は附則第17条の規定による改正前の 1998年改正法 附則第11項から第13項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
11条 (俸給の切替えに伴う経過措置)
1項 切替日の前日から引き続き同1の俸給表の適用を受ける 職員 で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号。第1号において「 2009年改正法 」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、2014年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 給与法 附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第81条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》
より任期を定めて任用される職員には適用しない。
又は
第81条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この
の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「 特定職員 」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日( 特定職員 以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
1号 2009年改正法 附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象 職員 (次号に掲げる職員を除く。)100分の99・1
2号 指定職俸給表の適用を受ける 職員 100分の98・94
3号 前2号に掲げる 職員 以外の職員(医療職俸給表(一)又は 任期付研究員法 第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)100分の99・34
2項 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける 職員 (前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
12条
2項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定による俸給の額との合計額」とする。
1号 任期付研究員法 第6条第5項
16条 (人事院規則への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2006年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年11月17日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年11月30日法律第118号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の給与法 (以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定及び
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 (附則第4条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。
4条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 又は 改正後の任期付研究員法 の規定を適用する場合においては、改正前の 給与法 又は
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による 改正前の任期付研究員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
5条 (人事院規則への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律(
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
、次条、附則第8条及び第13条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
1項 2009年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
附 則(2009年11月30日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
、
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
、
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
及び
第9条
《特定の職員についての適用除外 前3条の…》
規定は、第2条第1号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。
並びに附則第5条及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定は、2010年4月1日から施行する。
2条 (任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の 施行日 における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (次条において「 改正後の 給与法 」という。)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
1号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下この号及び次条において「 任期付研究員法 」という。)
第6条第4項
《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との
の規定による俸給月額
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による 改正後の任期付研究員法 第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
3条 (2009年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 2009年12月に支給する期末手当の額は、 改正後の給与法 第19条の4第2項(同条第3項、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による 改正後の任期付研究員法 第7条第2項又は
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定による 改正後の任期付職員法 第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで( 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは
第23条第1項
《任命権者は、第12条第2項又は第13条第…》
1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として
から第3項まで、第5項若しくは第7項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第13条第2項
《2 第11条第1項の規定により派遣された…》
検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その
の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 が 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。
1号 2009年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に 職員 ( 一般職の職員の給与に関する法律
第22条
《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》
与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情
及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは 任期付研究員法 第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(同年4月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当( 一般職の職員の給与に関する法律
第12条の2第2項
《2 単身赴任手当の月額は、40,000円…》
人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離以下単に「交通距離」という。が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、80,000円を超えない範囲内で交
に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・24を乗じて得た額に、同月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
2号 2009年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・24を乗じて得た額
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律(
第9条
《特定の職員についての適用除外 前3条の…》
規定は、第2条第1号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。
及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2010年11月30日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
並びに附則第5条の規定は、2011年4月1日から施行する。
2条 (任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の 施行日 における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (次条及び附則第4条において「 改正後の 給与法 」という。)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
1号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下この号、次条及び附則第5条において「 任期付研究員法 」という。)
第6条第4項
《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との
の規定による俸給月額
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による 改正後の任期付研究員法 第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
3条 (2010年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 2010年12月に支給する期末手当の額は、 改正後の給与法 第19条の4第2項(同条第3項、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による 改正後の任期付研究員法 第7条第2項又は
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による 改正後の任期付職員法 第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで( 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号。附則第5条及び
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
において「 育児休業法 」という。)
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは
第23条第1項
《任命権者は、第12条第2項又は第13条第…》
1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として
から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第13条第2項
《2 第11条第1項の規定により派遣された…》
検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その
の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 が 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。
1号 2010年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に 職員 ( 一般職の職員の給与に関する法律 (以下この号及び附則第5条において「 給与法 」という。)
第22条
《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》
与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情
及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの( 改正後の給与法 附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは 任期付研究員法 第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(2010年4月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当( 給与法 第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・28を乗じて得た額に、同月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
2号 2010年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・28を乗じて得た額
6条 (人事院規則への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2012年2月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章及び附則第8条から
第10条
《一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に…》
関する法律の適用除外 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
までの規定2012年4月1日
2条 (俸給月額の切替え)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の 施行日 における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
の規定による改正後の一般職 給与法 の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
1号 任期付研究員法 第6条第4項の規定による俸給月額
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による 改正後の任期付研究員法 第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
6条 (2012年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 2012年6月に 職員 に支給する期末手当の額は、一般職 給与法 第19条の4第2項(同条第3項、 任期付研究員法 第7条第2項又は任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで( 育児休業法 第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
又は法科大学院派遣法第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 が 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。
1号 2011年4月1日(同月2日から 施行日 までの間に 職員 (一般職 給与法 第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(2005年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは 任期付研究員法 第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(同月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0・37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
2号 2011年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額
8条 (2012年4月1日、2013年4月1日及び2014年4月1日における号俸の調整)
1項 2012年4月1日において
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 (同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「 専門スタッフ職二級以上職員 」という。)、 専門スタッフ職二級以上職員 以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は 任期付研究員法 第6条第1項若しくは第2項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「 除外職員 」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の2007年1月1日、2008年1月1日及び2009年1月1日の一般職 給与法 第8条第5項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「 調整考慮事項 」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2012年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の 調整考慮事項 を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2項 2013年4月1日において
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 (同日において 除外職員 である者を除く。)のうち、当該職員の 調整考慮事項 及び2012年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2013年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3項 2014年4月1日において
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 (同日において 除外職員 である者を除く。)のうち、当該職員の 調整考慮事項 並びに2012年4月1日及び2013年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2014年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
4項 育児休業法 第13条第1項に規定する育児短時間勤務 職員 に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第17条の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第5条第1項
《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》
当たり38時間45分とする。
ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5項 前項の規定は、 育児休業法 第22条の規定による勤務をしている 職員 について準用する。
6項 育児休業法 第23条第2項に規定する任期付短時間勤務 職員 に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第25条の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第5条第1項
《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》
当たり38時間45分とする。
ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
11条 (人事院規則等への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の 職員 に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年11月19日法律第105号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
、
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
及び
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
並びに附則第5条から
第8条
《職員の裁量による勤務 各省各庁の長一般…》
職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務
まで、
第10条
《一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に…》
関する法律の適用除外 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の給与法 (次条及び附則第4条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 (附則第4条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (以下「 任期付職員法 」という。)
第8条第2項
《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》
1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職
の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 (次条及び附則第4条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2014年4月1日から適用する。
3条 (適用日前の異動者の号俸の調整)
1項 適用日前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の 給与法 、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による 改正前の任期付研究員法 又は
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定による 改正前の任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
5条 (切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 2015年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の 切替日 における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
の規定による 改正後の給与法 の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
1号 任期付研究員法 第6条第4項の規定による俸給月額
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による 改正後の任期付研究員法 第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
6条 (切替日前の異動者の号俸の調整)
1項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7条 (俸給の切替えに伴う経過措置)
1項 切替日 の前日から引き続き同1の俸給表の適用を受ける 職員 で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、2018年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 給与法 附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「 特定職員 」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日( 特定職員 以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2項 切替日 の前日から引き続き俸給表の適用を受ける 職員 (前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項 切替日 以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
8条
1項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 給与法 第10条の5第2項、第19条の4第5項(給与法第19条の7第4項において準用する場合及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号。次項及び次条において「 育児休業法 」という。)
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第8項第2号から第4号まで、第6号及び第7号の規定の適用については、給与法第10条の5第2項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律2014年法律第105号。以下「2014年改正法」という。)附則第7条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第19条の4第5項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と2014年改正法附則第7条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第8項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第3号、第4号、第6号及び第7号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
2項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 育児休業法 附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「、第2号」とあるのは「から第4号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第6号」とあるのは「同項第3号及び第4号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第6号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
3項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)附則第7条の規定による俸給の額との合計額」とする。
1号 任期付研究員法 第6条第5項
15条 (人事院規則への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律(
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2016年1月26日法律第1号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
、
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
及び
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
並びに附則第5条及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定は、2016年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (附則第3条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定による改正後の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (以下「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2015年4月1日から適用する。
3条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。以下この条において「 2014年改正法 」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与( 2014年改正法 附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定による改正前の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与(2014年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2016年11月24日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
及び
第8条
《職員の裁量による勤務 各省各庁の長一般…》
職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務
並びに附則第3条の規定2017年4月1日
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の給与法 (次条において「
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
改正後 給与法 」という。)の規定、
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下この項及び次条において「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 (次条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (以下この項及び次条において「 任期付職員法 」という。)
第8条第2項
《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》
1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 (次条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2016年4月1日から適用し、附則第7条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第68条の3第3項
《3 組合員が育児休業等についてこの条の定…》
めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前2項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。 1
の規定は、同年8月1日以後に開始された 国家公務員共済組合法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
2条 (給与の内払)
1項
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
改正後給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の 給与法 の規定に基づいて支給された給与(一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。以下この条において「 2014年改正法 」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による 改正前の任期付研究員法 の規定に基づいて支給された給与( 2014年改正法 附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
の規定による 改正前の任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与(2014年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
改正後給与法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
5条 (人事院規則への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律(
第9条
《特定の職員についての適用除外 前3条の…》
規定は、第2条第1号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。
及び附則第7条から
第10条
《一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に…》
関する法律の適用除外 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
並びに附則第3条及び
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
から
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
までの規定は、2018年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(次条及び附則第3条第1項において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (次条及び同項において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正後の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (次条及び同項において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2017年4月1日から適用する。
2条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。以下この条及び次条第1項において「 2014年改正法 」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与( 2014年改正法 附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正前の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与(2014年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
3条 (2018年4月1日における号俸の調整)
1項 2018年4月1日において37歳に満たない 職員 (同日において、 改正後の給与法 別表第10に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「 改正後 専門スタッフ職二級以上職員 」という。)、 改正後専門スタッフ職二級以上職員 以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び 一般職の職員の給与に関する法律 別表第11に規定する指定職俸給表又は 改正後の任期付研究員法 第6条第1項若しくは第2項若しくは 改正後の任期付職員法 第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、2015年1月1日において 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定により昇給した職員(同日において 2014年改正法 第2条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第10に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「 昇給抑制職員 」という。)その他 昇給抑制職員 との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の2018年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2項 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第13条第1項
《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》
時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
に規定する育児短時間勤務 職員 に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第13条第1項
《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》
時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第17条の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)
第5条第1項
《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》
当たり38時間45分とする。
ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項 前項の規定は、 国家公務員の育児休業等に関する法律
第22条
《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》
ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや
の規定による勤務をしている 職員 について準用する。
4項 国家公務員の育児休業等に関する法律
第23条第2項
《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》
前項の規定により任用された職員以下「任期付短時間勤務職員」という。について準用する。
に規定する任期付短時間勤務 職員 に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第23条第2項
《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》
前項の規定により任用された職員以下「任期付短時間勤務職員」という。について準用する。
に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第25条の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)
第5条第1項
《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》
当たり38時間45分とする。
ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2018年11月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定は、2019年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(附則第3条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (附則第3条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正後の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (次条及び附則第3条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2018年4月1日から適用する。
3条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 又は
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による改正前の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(令和元年11月22日法律第51号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
並びに附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の給与法 (次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下この項及び次条において「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 (次条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (以下この項及び次条において「 任期付職員法 」という。)
第8条第2項
《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》
1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 (次条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2019年4月1日から適用する。
2条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の 給与法 、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による 改正前の任期付研究員法 又は
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定による 改正前の任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2020年11月30日法律第65号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年4月13日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (人事院規則への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2022年11月18日法律第81号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
及び
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
の規定は、2023年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下この項及び次条において「 給与法 」という。)第19条の7第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の給与法 (次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下この項及び次条において「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 (次条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (以下この項及び次条において「 任期付職員法 」という。)
第8条第2項
《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》
1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 (次条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2022年4月1日から適用する。
2条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の 給与法 、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
の規定による 改正前の任期付研究員法 又は
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による 改正前の任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
3条 (人事院規則への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2023年11月24日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下この条及び附則第3条において「 給与法 」という。)第5条第1項及び第12条第2項第2号の改正規定、 給与法 第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに給与法第19条の4第2項及び第3項並びに第19条の7第2項の改正規定、
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
中 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (次項及び附則第3条において「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定並びに
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
の規定並びに附則第5条の規定2024年4月1日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》
第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に
及び
第5条
《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》
より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という
(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条の規定2025年4月1日
2項 第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定( 給与法 第19条の4第2項及び第3項並びに第19条の7第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による 改正後の給与法 (次条及び附則第3条において「 改正後の給与法 」という。)の規定、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定( 任期付研究員法 第7条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 (附則第3条において「 改正後の任期付研究員法 」という。)の規定及び
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定(一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(以下「 任期付職員法 」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 (次条及び附則第3条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。
3条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 、 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、
第1条
《趣旨 この法律は、試験研究機関等の研究…》
業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
の規定による改正前の 給与法 、
第4条
《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》
おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ
の規定による 改正前の任期付研究員法 又は
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
の規定による 改正前の任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。