附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第327号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月21日経済産業省令第23号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年1月28日経済産業省令第10号)
1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、第54条の次に1条を加える改正規定(第55条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
附 則(2003年3月17日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月24日経済産業省令第110号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月24日経済産業省令第116号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年10月26日経済産業省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年11月22日経済産業省令第108号)
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。ただし、
第36条
《防護措置 法第43条の18第2項の規定…》
により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム
の改正規定(「第1条の2第3号」を「
第2条第3号
《使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請 第2…》
条 法第43条の4第2項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。 1 法第43条の4第2項第3号の貯蔵能力については、貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最
」に改める部分を除く。)及び
第41条第1項
《法第43条の25第1項の規定による核物質…》
防護規定の認可を受けようとする者は、事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規定の遵
の改正規定(「
第37条第1項
《法第43条の20第1項の規定による保安規…》
定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定の遵守の
」を「
第36条第1項
《法第43条の18第2項の規定により、使用…》
済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位
」に改める部分を除く。)は、2006年6月1日から施行する。
2項 この省令の公布の際現に 法 第43条の25第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、2006年2月28日までに、この省令による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
第41条第1項
《法第43条の25第1項の規定による核物質…》
防護規定の認可を受けようとする者は、事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規定の遵
の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則(2006年12月26日経済産業省令第119号)
1項 この省令は、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 の一部を改正する省令の施行の日(2007年1月1日)から施行する。
附 則(2008年3月28日経済産業省令第24号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
中 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
第6条の2
《防護措置 法第11条の2第1項の規定に…》
より、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位
の改正規定、
第2条
《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ
中 核燃料物質の加工の事業に関する規則
第7条の9
《防護措置 法第21条の2第2項の規定に…》
より、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位
の改正規定、
第3条
《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる
中 使用済燃料の再処理の事業に関する規則
第16条の3
《防護措置 法第48条第2項の規定により…》
、再処理事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位体
の改正規定、
第4条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第45条第5項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
中 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第15条の3の改正規定、
第6条
《届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造…》
及び設備の変更 法第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第43条の3の5第2項第9号又は第10号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。 1 第3条第
中 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
第33条の2
《廃棄物管理施設の定期的な評価 法第51…》
条の16第3項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設ごと及び10年を超えない期間ごとに次に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物管理施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
の改正規定(「第51条の16第3項」を「第51条の16第4項」に改める部分を除く。)、
第8条
《使用前確認を要しない場合 法第51条の…》
8第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合特定廃棄物管理施設に係るものに限る。は、次のとおりとする。 1 特定廃棄物管理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期
中 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
第36条
《防護措置 法第43条の18第2項の規定…》
により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム
の改正規定及び第9条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第35条の改正規定については、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年12月18日経済産業省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第43条の8第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
の規定は2009年1月2日から、
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
から
第5条
《変更の認可の申請 法第43条の8第2項…》
の規定により、認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名
まで及び
第7条
《使用前確認の申請 法第43条の9第3項…》
の確認以下「使用前確認」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 使
から第9条までの規定は同年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日経済産業省令第18号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令第1条の規定による改正前の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者は、2009年9月30日又はこの省令第1条の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (以下「 新製錬規則 」という。)
第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、 新製錬規則
第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2項 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第2条の規定による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則
第7条第5項
《5 第1項の表第2号ハからヘまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第3条の規定による改正前の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則
第8条第5項
《5 第1項の表第2号ヘからリまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において再処理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第4条の規定による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第7条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第5条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則
第13条第5項
《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第2種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第6条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
第26条第5項
《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において廃棄物管理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とす
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第7条の規定による改正前の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
第27条第5項
《5 第1項の表第3号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において使用済燃料貯蔵事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第8条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第25条第5項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第9条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則
第44条第5項
《5 第1項の表第3号ホからチまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第1種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期
の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附 則(2010年2月26日経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
附 則(2010年7月1日経済産業省令第42号)
1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月29日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
及び
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (以下「 新製錬規則 」という。)
第6条の2第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第2条
《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ
の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (以下「 新加工規則 」という。)
第7条の9第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第9号及び第15号並びに同条第4項第2号及び第6号並びに
第3条
《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)第15条の2第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第4条
《重大事故 法第43条の3の6第1項第3…》
号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 1 炉心の著しい損傷 2 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷
の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「 新研究炉規則 」という。)第35条第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第5条
《変更の許可の申請 令第20条の3の変更…》
の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第20条の3第3号の変更の内容については、法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力
の規定による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (以下「 新貯蔵規則 」という。)
第36条第2項第7号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
及び第15号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第6条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第43条の8第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
の規定による改正後の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (以下「 新再処理規則 」という。)
第16条の3第2項第7号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、第9号及び第17号並びに同条第3項第2号及び第6号並びに
第7条
《使用前確認証 原子力規制委員会は、原子…》
力規制検査により、第5条の規定による申請に係る再処理施設が法第46条第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第1種埋設規則 」という。)
第62条第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第8条
《使用前確認を要しない場合 法第43条の…》
9第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を核燃料物質を用いた試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承
の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第2種埋設規則 」という。)
第19条の3第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第9条
《第2種廃棄物埋設確認証 原子力規制委員…》
会は、原子力規制検査により、第4条第1項又は第7条第1項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第6条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第2種廃棄物埋
の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「 新廃棄物管理規則 」という。)第33条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年6月28日までに 法 第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》
員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及
、
第43条の2第1項
《法第43条の26の2第1項に規定する使用…》
済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第2条第1項第2号ハの使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属製の乾式キャスクとする。
、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 法 第12条の2第1項、第22条の6第1項、
第43条の2第1項
《法第43条の26の2第1項に規定する使用…》
済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第2条第1項第2号ハの使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属製の乾式キャスクとする。
、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、 新製錬規則
第6条の2第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第15号及び第17号並びに 新加工規則
第7条の9第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第16号及び第18号並びに同条第4項第3号並びに 新実用炉規則 第15条の2第2項第14号、第19号及び第21号並びに 新研究炉規則 第35条第2項第3号、第14号、第19号及び第21号並びに 新貯蔵規則
第36条第2項第3号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
、第16号及び第18号並びに 新再処理規則
第16条の3第2項第3号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、第18号及び第20号並びに同条第3項第3号並びに 新第1種埋設規則
第62条第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
、第15号及び第17号並びに 新第2種埋設規則
第19条の3第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第15号及び第17号並びに 新廃棄物管理規則 第33条の2第2項第3号、第15号及び第17号の規定はこの省令の施行の日から1年間、新製錬規則第6条の2第2項第18号並びに新加工規則第7条の9第2項第19号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第15号及び第22号並びに新研究炉規則第35条第2項第15号、第16号及び第22号並びに新貯蔵規則第36条第2項第19号並びに新再処理規則第16条の3第2項第14号、第15号及び第21号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第18号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第18号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第18号の規定はこの省令の施行の日から2年間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年12月27日までに、法第12条の2第1項、第22条の6第1項、
第43条の2第1項
《法第43条の26の2第1項に規定する使用…》
済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第2条第1項第2号ハの使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属製の乾式キャスクとする。
、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年3月29日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2013年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2014年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2014年12月10日原子力規制委員会規則第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年1月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(2015年8月31日原子力規制委員会規則第6号)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月22日原子力規制委員会規則第17号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2018年8月21日原子力規制委員会規則第8号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請 法…》
第43条の4第2項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。 1 法第43条の4第2項第3号の貯蔵能力については、貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵
の規定及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、2019年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
3条
1項 第2条
《使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請 法…》
第43条の4第2項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。 1 法第43条の4第2項第3号の貯蔵能力については、貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵
の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、2020年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ
第2条
《使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請 法…》
第43条の4第2項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。 1 法第43条の4第2項第3号の貯蔵能力については、貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵
の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
4条
1項 この規則(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月1日原子力規制委員会規則第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えた措置( 法 第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び 証明書等 の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
4条 (証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った 証明書等 の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、
第3条第1項
《令第23条の変更の許可の申請書の記載につ…》
いては、次に掲げるところによるものとする。 1 令第23条第3号の変更の内容については、法第43条の4第2項第3号の貯蔵能力の変更に係る場合にあっては貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載し
に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
附 則(令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日原子力規制委員会規則第4号)
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(2020年3月17日原子力規制委員会規則第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉 施設 (旧法第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第29条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第28条第1項の規定による使用前検査(原子力規制委員会 設置法 の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第16号。附則第13条において「 2013年整備等規則 」という。)第13条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の 技術基準 に関する規則(1987年総理府令第11号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第3項において「 新規制基準適合試験研究用等原子炉施設 」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降12月を超えない時期( 施行日 の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から12月を超えない時期)に行うものとする。
2項 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉 施設 であって、旧法第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、 施行日 から12月を超えない時期に行うものとする。
3項 施行日 の前日において 施設 定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設( 新規制基準適合試験研究用等原子炉施設 を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
4条
1項 施行日 の前日において旧法第16条の五、第46条の2の三又は第51条の10の 施設 定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第16条の5第1項、第46条の2の2第1項又は第51条の10第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
5条
1項 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉 施設 ( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号。第8条第4項において「 令 」という。)
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第43条の3の34第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第43条の3の16第1項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第43条の3の15の施設定期検査をいう。)が終了した日以降13月を超えない時期に行うものとする。
8条
1項 この規則の施行の際現に加工 施設 若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第22条第1項、
第37条第1項
《法第43条の20第1項の規定による保安規…》
定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定の遵守の
、第43条の3の24第1項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条第1項、第51条の18第1項若しくは第57条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2020年9月30日までに新法第22条第1項、
第37条第1項
《法第43条の20第1項の規定による保安規…》
定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定の遵守の
、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新加工規則
第7条の2の2
《品質マネジメントシステム 法第21条の…》
2第1項の規定により、加工事業者は、法第13条第1項又は第16条第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動第7条の2の9から第7条の八までに規定する措置を含む。の計画、
から
第7条
《記録 法第21条の規定による記録は、工…》
場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間
の八まで、新試験炉規則第6条の3から
第14条
《定期事業者検査の記録 定期事業者検査の…》
結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 検査年月日 2 検査の対象 3 検査の方法 4 検査の結果 5 検査を行った者の氏名 6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内
の二まで、新研開炉規則第64条から第85条まで、 新貯蔵規則
第28条
《品質マネジメントシステム 法第43条の…》
18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、法第43条の4第1項又は第43条の7第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動次条から第35条の二までに規定する措置を含
から
第35条
《事業所において行われる廃棄 法第43条…》
の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならな
の二まで、 新再処理規則
第8条の3
《品質マネジメントシステム 法第48条第…》
1項の規定により、再処理事業者は、法第44条第1項の指定又は法第44条の4第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動次条から第16条までに規定する措置を含む。の計画、実
から
第16条
《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》
第48条第1項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならな
まで、新2種埋設規則第13条の3から第19条の二まで、 新廃棄物管理規則 第26条の3から
第33条
《使用済燃料貯蔵設備の操作 法第43条の…》
18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる使用済燃料貯蔵設備の操作に関する措置を講じなければならない。 ただし、法第43条の27第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。 1 使用済
の二まで又は新核燃料物質使用規則第2条の11の3から第2条の11の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
16条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
2号 新法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
3:19号 略
20号 新貯蔵規則 :この規則による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 をいう。
21号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
附 則(2022年3月30日原子力規制委員会規則第2号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
第16条
《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用
の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則
第6条
《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》
の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子
の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
第7条
《保安規定 法第12条第1項の規定による…》
保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令
の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則
第9条
《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則
第5条第1項
《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》
用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原
各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則
第19条
《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
第5条
《事業所外廃棄確認証 原子力規制委員会は…》
、法第2条第11項に規定する原子力規制検査法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設にあつては、法第64条の3第7項の検査により、第3条第1項の規定による申請に係る廃棄に関する措置が第2条第1項第3
の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則
第25条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置
各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第134条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則
第22条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原
の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
第35条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに
の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
第43条
《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2
の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第129条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則
第89条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告
各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2024年5月30日原子力規制委員会規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2024年10月15日原子力規制委員会規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第101条第1項
《法第43条の3の30第1項の規定により特…》
定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第102条第1項
《法第43条の3の30第3項の承認の申請は…》
、前条第1項各号第1号及び第3号を除く。に掲げる事項又は同条第3項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 1 法第43条の3の6第1項第4号の基準
、
第107条第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型
若しくは
第108条第1項
《法第43条の3の31第1項の規定による指…》
定を受けた型式設計特定機器の製造者等以下「指定製造者等」という。は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
、
第2条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正前の 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第96条第1項
《法第43条の3の30第1項の規定により特…》
定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第97条第1項
《法第43条の3の30第3項の承認の申請は…》
、前条第1項各号第1号及び第3号を除く。に掲げる事項又は同条第3項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 1 法第43条の3の6第1項第4号の基準
、
第102条第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型
若しくは
第103条第1項
《法第43条の3の31第1項の規定による指…》
定を受けた型式設計特定機器の製造者等以下「指定製造者等」という。は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
又は
第3条
《発電用原子炉の設置の許可の申請 法第4…》
3条の3の5第2項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2
の規定による改正前の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
第43条の2の2第1項
《法第43条の26の2第1項の規定により特…》
定容器等の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第43条の2の3第1項
《法第43条の26の2第3項の承認の申請は…》
、前条第1項各号第1号及び第3号を除く。に掲げる事項又は同条第3項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 1 法第43条の5第1項第3号の基準又は
、
第43条の2の8第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定容器等の種類 4
若しくは
第43条の2の9第1項
《法第43条の26の3第1項の規定による指…》
定を受けた型式設計特定容器等の製造者等以下「指定製造者等」という。は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
の規定によりされている申請は、それぞれ
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第101条第1項
《法第43条の3の30第1項の規定により特…》
定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第102条第2項
《2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
、
第107条第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型
若しくは
第108条第3項
《3 第1項の申請をする者は、次に掲げる事…》
項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
、
第2条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正後の 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第96条第1項
《法第43条の3の30第1項の規定により特…》
定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第97条第2項
《2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
、
第102条第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型
若しくは
第103条第3項
《3 第1項の申請をする者は、次に掲げる事…》
項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
又は
第3条
《発電用原子炉の設置の許可の申請 法第4…》
3条の3の5第2項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2
の規定による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
第43条の2の2第1項
《法第43条の26の2第1項の規定により特…》
定容器等の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第43条の2の3第2項
《2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
、
第43条の2の8第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定容器等の種類 4
若しくは
第43条の2の9第3項
《3 第1項の申請をする者は、次に掲げる事…》
項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
の規定によりされた申請とみなす。