附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条第1項から第4項までの規定公布の日
3条 (旧学園の解散等)
1項 この法律の施行の際現に存する放送大学学園(以下「 旧学園 」という。)は、この法律の規定による放送大学学園(以下「 新学園 」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、 新学園 が承継する。
2項 新学園 の成立の際現に 旧学園 が有する権利のうち、新学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新学園の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 旧学園 の解散の日の前日を含む事業年度は、同日に終わるものとする。
5項 旧学園 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。
6項 第1項の規定により 新学園 が 旧学園 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新学園が承継する資産の価額(旧学園の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から新学園に対し拠出されたものとする。
7項 前項の資産の価額は、 新学園 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 第1項の規定により 旧学園 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5条 (旧学園が設置する大学に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧学園 が設置している放送大学は、 新学園 の成立の時において、
第4条第1項第1号
《放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。 …》
1 放送大学を設置し、これを運営すること。 2 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
の規定により新学園が設置する放送大学となるものとする。この場合において、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
に規定する設置者の変更の認可があったものとみなす。
6条 (旧学園の放送業務に関する経過措置)
1項 旧学園 が 電波法
第4条
《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》
者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ
の規定により受けた免許及び 放送法 第52条の13の規定により受けた認定は、 新学園 の成立の時において、新学園がそれぞれの規定により受けた免許及び認定とみなす。
7条 (健康保険の被保険者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日におい て健康保険法 (1922年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった 旧学園 の職員で、 施行日 に私立学校教職員共済制度の加入者となった者( 新学園 の職員となった者に限る。次項において「 旧学園の職員であった加入者 」という。)に対する施行日以後の給付に係る 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第61条第2項
《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》
日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと
、
第66条第3項
《3 前項に規定するもののほか、傷病手当金…》
の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。
、
第67条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》
当金の額の算定について準用する。
及び第3項並びに
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
の規定の適用については、その者は、施行日前の 健康保険法 による保険給付を受けることができる者であった間私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。
2項 旧学園 の職員であった加入者に対する 施行日 以後の給付に係る 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第66条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5
及び
第67条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
の規定の適用については、その者が施行日前に 健康保険法 による傷病手当金及び出産手当金を受けていた場合におけるこれらの給付は、共済法に基づく傷病手当金及び出産手当金とみなす。
8条 (厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において厚生年金保険の被保険者であった 旧学園 の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者( 新学園 の職員となった者に限る。以下「 旧学園の職員であった加入者 」という。)のうち、1年以上の引き続く加入者期間(新学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(旧学園の職員であった期間に係るものに限る。以下「 厚生年金保険期間 」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第77条第2項
《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》
金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に
の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く加入者期間を有するものとみなす。
2項 旧学園 の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が20年以上となるものに対する 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第77条第2項
《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》
金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に
の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。
3項 旧学園 の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が20年以上となるものに対する 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。
9条
1項 旧学園 の職員であった加入者のうち、 厚生年金保険期間 及び加入者期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。
2項 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の規定を適用する。
10条
1項 旧学園 の職員であった加入者のうち、加入者期間が1年未満であり、かつ、当該加入者期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が1年以上となるものに対する 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の加入者期間を有する者とみなす。
11条 (事業計画に関する経過措置)
1項 新学園 の最初の会計年度の事業計画については、
第7条
《事業計画 放送大学学園は、毎会計年度の…》
開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「毎会計年度の開始前に」とあるのは、「放送大学学園の成立後遅滞なく」とする。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 新学園 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第5条
《役員 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、放送大学学園の役員となることができない。 1 国家公務員教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。 2 放送法第31条第3項第2号又は第5号から第7号までに掲げる者 3 電波法1950年法律
、
第8条
《借入金 放送大学学園は、弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
、
第12条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関す
、
第16条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条から第9条までの規定による認可をしようとするとき。 2 第7条又は第9条の規定により主務省令を定めようとするとき。
、
第19条
《文部科学省令等への委任 この法律に定め…》
るもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。
及び
第20条
《 第12条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
並びに附則第16条から
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした放送大学学園の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 2 第4条第2項の規定に
まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定2007年4月1日
附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月28日法律第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《補助金 国は、予算の範囲内において、放…》
送大学学園に対し、第4条第1項に規定する業務に要する経費について補助することができる。 2 前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法1975年法律第61号第12
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《借入金 放送大学学園は、弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《主務大臣への書類の提出 放送大学学園は…》
、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第86条第2項の会計監査報告を添付して、主務大
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、第31条及び第32条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、放送大学の設置及び運…》
営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。
中 健康保険法
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
及び
第204条第1項第12号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第118条
《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》
る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
及び
第153条第1項第7号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ
の改正規定並びに
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
及び
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに附則第3条第3項、
第4条第2項
《2 放送大学学園は、前項に規定する放送以…》
外の放送を行うことはできない。
、
第5条
《役員 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、放送大学学園の役員となることができない。 1 国家公務員教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。 2 放送法第31条第3項第2号又は第5号から第7号までに掲げる者 3 電波法1950年法律
及び
第6条
《補助金 国は、予算の範囲内において、放…》
送大学学園に対し、第4条第1項に規定する業務に要する経費について補助することができる。 2 前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法1975年法律第61号第12
の規定、附則第11条中私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定(同条の表第75条の3第1項の項中「第100条の2の規定」を「第100条の2第1項の規定」に、「
第28条第4項
《4 加入者が連続する二以上の育児休業等を…》
している場合これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。における前2項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
及び第5項」を「
第28条第5項
《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》
において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産
及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第75条の3第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
、
第100条
《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》
年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除
の二及び
第102条第1項
《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》
人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第
の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第79条第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
の二、
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
及び
第144条の12第1項
《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》
負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない
の改正規定並びに附則第16条、第26条及び第27条の規定2022年10月1日
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《主務大臣への書類の提出 放送大学学園は…》
、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第86条第2項の会計監査報告を添付して、主務大
まで、
第12条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関す
、
第14条
《残余財産の帰属の特例 放送大学学園が解…》
散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第23条第3項及び第125条の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。
及び
第16条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条から第9条までの規定による認可をしようとするとき。 2 第7条又は第9条の規定により主務省令を定めようとするとき。
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
22条 (放送大学学園法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 放送大学学園法
第10条
《主務大臣への書類の提出 放送大学学園は…》
、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第86条第2項の会計監査報告を添付して、主務大
の規定は、 施行日 以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。