1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置)
1項 事業年度の末日が2017年3月30日までの間における
第58条第1項第1号
《法第63条の厚生労働省令で定めるところに…》
より算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日
の規定の適用については、同号の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 事業年度の末日が2020年3月30日までの間、
第59条
《積立不足に伴う掛金の拠出方法 法第63…》
条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項
の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率(
第58条第1項第1号
《法第63条の厚生労働省令で定めるところに…》
より算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日
に定める積立比率をいう。以下この項において同じ。)が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業年度が二以上ある場合にあっては、
第59条第1項
《法第63条の規定による掛金の拠出は、翌事…》
業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項の規定に基づき規約で定める額を、
の 規約 で定める額を拠出しないものとすることができる。
3条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の事業主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置)
1項 当分の間、
第116条第1項
《法第97条の厚生労働省令で定める書類は、…》
次のとおりとする。 1 給付の設計の基礎を示した書類 2 掛金の計算の基礎を示した書類 3 財政再計算報告書財政再計算の結果を示した書類をいう。 4 第117条第3項に規定する決算に関する報告書 5
の規定中「次のとおり」とあるのは、「次のとおり( 法 第93条の規定に基づき掛金の額の計算に関する業務を委託している事業主が実施する 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
4条 (複数の確定給付企業年金を実施できる場合の経過措置)
1項 令 第1条
《複数の確定給付企業年金を実施できる場合 …》
確定給付企業年金法以下「法」という。第3条第2項ただし書の政令で定める場合は、1の厚生年金適用事業所法第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。について2の確定給付企業年金を実施する
の厚生労働省令で定める場合は、2017年3月31日までの間、
第1条
《複数の確定給付企業年金を実施できる場合 …》
確定給付企業年金法以下「法」という。第3条第2項ただし書の政令で定める場合は、1の厚生年金適用事業所法第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。について2の確定給付企業年金を実施する
各号の場合のほか、法附則第25条第1項の規定に基づき同項に規定する 移行適格退職年金受益者等 (以下「 移行適格退職年金受益者等 」という。)に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継した事業主等が、当該権利義務を承継した日から起算して5年を経過していない場合とする。ただし、当該権利義務の承継に係る確定給付企業年金が 受託保証型確定給付企業年金 である場合においては、当該確定給付企業年金が終了するまでの間とする。
5条 (給付の減額の理由の経過措置)
1項 令 第4条第2号
《規約型企業年金の規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 第4条 法第5条第1項第5号法第6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者法第2条第3項に規定する厚
(令第7条の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由は、2012年3月31日までの間、
第5条
《給付減額の理由 令第4条第2号の厚生労…》
働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、加入者である受給権者給付を受ける権利以下「受給権」という。を有する者をいう。以下同じ。及び加入者であった者以下「受給権者等」という。の給付加入者である
各号の理由(令第4条第2号の規定を令第7条の規定により準用する場合にあっては、
第12条
《基金の給付減額の理由 令第7条の規定に…》
より法第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第2号並びに第5条
各号の理由)のほか、事業主等が法附則第25条第1項の規定に基づき 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする。
2項 前項の 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することを内容とする 規約 の変更を行うときは、 加入者 の給付( 受給権 を有する加入者の当該受給権に係る給付を除く。)に限り行うものとする。
5条の2 (連合会の年金経理から業務経理への繰り入れに係る経過措置)
1項 連合会 は、
第104条の21
《準用規定 第14条の2の規定は連合会の…》
公告について、第19条の規定は連合会の理事長の就任等について、第20条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第23条の3の規定は連合会における受給権者の氏名変更の届出等について、第30条及
において準用する
第111条第1項
《基金は、前事業年度の末日における積立金の…》
額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ、継続投資教育事業経理から業務経理へ、業務経理から継続投資教育事業経理へ繰り入れることができる。この場合において、
第104条の21
《準用規定 第14条の2の規定は連合会の…》
公告について、第19条の規定は連合会の理事長の就任等について、第20条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第23条の3の規定は連合会における受給権者の氏名変更の届出等について、第30条及
の表
第72条
《基金の保険又は共済の契約 第69条の規…》
定は、令第41条において準用する令第38条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。 この場合において、第69条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から
の項中「
第104条の21
《準用規定 第14条の2の規定は連合会の…》
公告について、第19条の規定は連合会の理事長の就任等について、第20条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第23条の3の規定は連合会における受給権者の氏名変更の届出等について、第30条及
において準用する
第111条第1項
《基金は、前事業年度の末日における積立金の…》
額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
」とあるのは、「附則第5条の二」とする。
6条 (適格退職年金からの権利義務の承継の承認等の申請)
1項 法附則第25条第1項の規定に基づく 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継の 承認等 の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第11条の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
1号 権利義務の移転に係る適格退職年金契約(法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)を締結している事業主の名称
2号 権利義務の承継に係る 規約 型企業年金の事業主の名称及び規約番号( 基金 型企業年金の場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、確定 給付 企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号及び基金番号を除く。)
3号 承継する権利義務の限度
2項 前項の申請書には、確定 給付 企業年金が 規約 型企業年金である場合にあっては法附則第25条第2項の規定により準用する 法 第74条第2項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第3条第1項及び第2項の規定により準用する 令 第53条第2項
《2 前項後段の場合において、当該事業主は…》
、法第79条第5項において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとす
又は第5項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3項 権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする事業主等が実施する確定 給付 企業年金の 規約 の変更の 承認等 を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
4項 第2条
《規約型企業年金の規約で定めるその他の事項…》
法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第65条第3項に規定する資産管理運用契約以下「資産管理運用契約」という。に関する事項 2 法第79条第1項の規定に基づき実施事業所の一
及び
第3条
《企業年金制度 法第5条第1項第2号法第…》
6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。
の規定は、令附則第3条第1項及び第2項において準用する 令 第53条第2項
《2 前項後段の場合において、当該事業主は…》
、法第79条第5項において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとす
又は第5項の同意を得る場合について準用する。
7条 (適格退職年金から移行した場合の財政計算)
1項 法附則第25条第1項の規定に基づき 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継しようとする厚生年金適用事業所の事業主であって 規約 型企業年金を実施しようとするもの及び当該権利義務を承継する 基金 を設立しようとする事業主は、当該権利義務を承継することとなる日(以下この条において「 承継日 」という。)前1年以内のいずれかの日又は当該権利義務の承継に係る適格退職年金契約における事業年度の末日( 承継日 前1年6月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
2項 法附則第25条第1項の規定に基づき 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継しようとする場合であって、当該確定給付企業年金の掛金の額を変更する必要があるときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、 承継日 前1年以内のいずれかの日又は当該確定給付企業年金の事業年度の末日若しくは当該権利義務の移転に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前1年6月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
3項 前2項の掛金の額は、
第24条の3第1号
《給付の現価相当額の計算方法 第24条の3…》
令第23条第4項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 1 予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率受託保証
に規定する財政計算を行って算定するものとする。
8条 (適格退職年金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の算定に関する経過措置)
1項 法附則第25条第1項の規定に基づき 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する
第46条
《特別掛金額 前条第1項の補足掛金額のう…》
ち過去勤務債務の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛
の規定の適用については、同条第1項第1号及び第2項第1号中「20年」とあるのは「2002年4月1日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を30年から控除した年数」と、同条第1項第3号中「100分の十五」とあるのは「100分の10に2002年4月1日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に100分の0・5を乗じて得た数を加算した数」とする。
9条 (適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
1項 法附則第25条第1項の規定に基づく 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する
第54条第2項
《2 法第28条第3項の規定に基づく加入者…》
となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額以下この項において「給付改善等」という。を行う場合にあっては、令第37条各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約
の規定の適用については、当該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継することにより増加することとなる 最低保全給付 の額に、2002年4月1日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を15から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を十五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができるものとする。
10条 (適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置)
1項 法附則第25条第1項の規定に基づく適格退職年金契約に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する
第56条第1号
《責任準備金の額に照らして算定した額 第5…》
6条 法第62条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。 1 法第62条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合
の規定の適用については、同号中「20年」とあるのは、「2002年4月1日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を30年から控除して得た年数」とする。
10条の2 (適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)
1項 法附則第25条第1項の規定に基づく適格退職年金契約に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する
第58条
《積立不足に伴い拠出すべき掛金の額 法第…》
63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次
の規定の適用については、同条中「場合」とあるのは「場合並びに附則第7条第2項に規定するとき」とする。
11条 (権限の委任)
1項 法 第104条第1項の規定により、法附則第25条第1項に規定する権限( 給付 の支給に関する権利義務の承継後の確定給付企業年金が 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 である場合に限る。)は、地方厚生局長に委任する。
2項 第121条第2項
《2 法第104条第2項及び令第72条第2…》
項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が前項第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
の規定は、前項の権限の委任について準用する。
12条 (厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務の承継の認可の申請)
1項 法附則第26条第1項の規定に基づく 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1号 権利義務の移転に係る適格退職年金契約を締結している事業主の名称
2号 権利義務の承継に係る厚生年金 基金 の名称
3号 承継する権利義務の限度
2項 権利義務の承継に係る厚生年金 基金 がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書に、令附則第8条の規定により準用する 令 第53条第2項
《2 前項後段の場合において、当該事業主は…》
、法第79条第5項において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとす
の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3項 権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする厚生年金 基金 の 規約 の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
4項 第2条
《規約型企業年金の規約で定めるその他の事項…》
法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第65条第3項に規定する資産管理運用契約以下「資産管理運用契約」という。に関する事項 2 法第79条第1項の規定に基づき実施事業所の一
及び
第3条
《企業年金制度 法第5条第1項第2号法第…》
6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。
の規定は、令附則第8条において準用する 令 第53条第2項
《2 前項後段の場合において、当該事業主は…》
、法第79条第5項において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとす
の同意を得る場合について準用する。
13条 (適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業主に返還される金額を事業主が掛金として払い込む場合の特例)
1項 事業主が 法人税法施行令 (1965年政令第97号)附則第16条第1項第9号ロの規定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を当該事業主が確定 給付 企業年金の 加入者 となった同項第2号に規定する受益者等の過去勤務債務の額に係る掛金として 特別掛金額 を払い込む場合にあっては、
第46条
《特別掛金額 前条第1項の補足掛金額のう…》
ち過去勤務債務の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛
の規定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。
14条 (掛金の引上げの猶予)
1項 次の各号のいずれにも該当する場合には、
第43条第1項
《法第57条に規定する掛金の額は、予定利率…》
、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率以下「基礎率」という。及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額以下
の規定にかかわらず、財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この条において「 適用日 」という。)から起算して1年以内の期間に算定することとなる同項に規定する掛金の額は、前回の財政計算において計算した掛金の額以上、当該財政再計算において計算した掛金の額以下の範囲内において 規約 で定める額とすることができる。
1号 適用日 が2021年4月1日から2022年3月31日までの間に到来すること。
2号 当該財政再計算において計算した掛金の額が前回の財政計算において計算した掛金の額を上回ること。
3号 実施事業所 の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれること。
2項 前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、 規約 において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。
1項 第58条第1項
《法第63条の厚生労働省令で定めるところに…》
より算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき 規約 で定める額を掛金の額に追加して拠出することとなる事業年度の初日が2021年4月1日から2022年3月31日までの間に到来する場合であって、 実施事業所 の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれるときには、
第59条第1項
《法第63条の規定による掛金の拠出は、翌事…》
業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項の規定に基づき規約で定める額を、
の規定にかかわらず、同項の規定に基づき拠出する掛金の額は、当該規約で定める額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。
2項 前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、 規約 において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。
16条 (過去勤務債務の額の特例)
1項 2020年3月31日から2022年3月31日までの間の日を計算基準日として 法 第62条の規定に基づき掛金の額の再計算をする場合には、
第46条第1項
《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》
の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。
の規定にかかわらず、同項に規定する過去勤務債務の額から、
第56条
《責任準備金の額に照らして算定した額 法…》
第62条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。 1 法第62条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における
各号のいずれかの額の全部又は一部を控除することができる。
2項 前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、 規約 において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2003年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に到来した確定 給付 企業年金法第60条第3項に規定する事業年度の末日における同項の規定による 最低積立基準額 の算定の基礎となる予定利率については、この省令による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 第55条第1項第1号
《法第60条第3項の厚生労働省令で定めると…》
ころにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 1 予定利率は、当該事業年度の末日当該事業年度の末日が1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、前事業年度
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年10月1日)から施行し、
第1条
《複数の確定給付企業年金を実施できるその他…》
の場合 確定給付企業年金法施行令2001年政令第424号。以下「令」という。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 1の厚生年金適用事業所確定給付企業年金法2001年法律第50号。以下
の規定による改正後の厚生年金 基金 規則第32条の11から
第32条
《給付を制限するその他の場合 令第34条…》
第2号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。
の十四までの規定は、2005年4月1日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
3条 (施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)
1項 施行日前に、2004年改正政令第1条の規定による改正前の厚生年金 基金 令(以下「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 旧法 第160条の2第2項又は 旧令 附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第5項の規定により厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「 既交付者 」という。)が、 2004年改正法 第37条の規定による改正後の確定 給付 企業年金法(2001年法律第50号。以下この条において「 新法 」という。)第115条の4第1項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退1時金相当額又は残余財産に係る 積立金 (以下単に「積立金」という。)に係る2004年改正政令第3条の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行令 (2001年政令第424号。以下この条において「 新施行令 」という。)
第88条の3第2項第2号
《2 事業主等は、法第78条の2の規定によ…》
り実施事業所を減少させようとする場合には、当該実施事業所の事業主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機会を与えなければならない。
に掲げる同条第1項第2号及び
第4条
《規約の承認の申請 法第3条第1項第1号…》
の規定による確定給付企業年金に係る規約以下「規約」という。の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣当該規約の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局
の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 (以下この条において「 新 確定給付企業年金法施行規則 」という。)第138条第1項第3号の規定の適用については、 新施行令 第88条の3第2項第2号
《2 事業主等は、法第78条の2の規定によ…》
り実施事業所を減少させようとする場合には、当該実施事業所の事業主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機会を与えなければならない。
に掲げる同条第1項第2号中「 法 第91条の2第2項の規定により 連合会 に移換された脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第91条の3第1項の」とあり、及び 新 確定給付企業年金法施行規則 第138条第1項第3号中「
第104条の3第2号
《規約の変更の認可の申請 第104条の3 …》
法第91条の8第2項において準用する法第16条第1項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、法第91条の8第1項第6号に掲げる年金給付及び1時金の変更に係る規約の認
に掲げる脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は
第104条の6第1項第2号
《法第91条の18第4項ただし書の規定によ…》
る認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の」と読み替えるものとする。
2項 既交付者 が 新法 第115条の5第1項の規定による申出をした場合にあっては、 積立金 に係る 新施行令 第88条の3第1項第2号
《法第78条の2第1号の確定給付企業年金を…》
継続することが困難であると認められることは、同条の規定による実施事業所の減少に関する事項を規約に定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が1年分に相当する
及び 新 確定給付企業年金法施行規則 第139条第1項第3号の規定の適用については、新施行令第88条の3第1項第2号中「 法 第91条の2第2項の規定により 連合会 に移換された脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第91条の3第1項の終了した確定 給付 企業年金の 加入者 期間」とあり、及び新 確定給付企業年金法施行規則 第139条第1項第3号中「 算定基礎期間等 」とあるのは、「厚生年金 基金 令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により 旧法 第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した確定給付企業年金又は 旧令 附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。
3項 既交付者 が 新法 第117条の3第1項の規定による申出をした場合にあっては、 積立金 に係る 新 確定給付企業年金法施行規則 第140条第1項第4号及び新 確定拠出年金法施行規則 第30条第2項第3号
《2 令第24条第2項において準用する同条…》
第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条
の規定の適用については、新 確定給付企業年金法施行規則 第140条第1項第4号中「 算定基礎期間等 の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金 基金 令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により 旧法 第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した確定 給付 企業年金又は 旧令 附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の終了した確定給付企業年金の 加入者 の資格の取得及び喪失の年月日」と、新 確定拠出年金法施行規則 第30条第2項第3号
《2 令第24条第2項において準用する同条…》
第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条
中「同法第91条の2第2項の規定により企業年金 連合会 に移換された確定給付企業年金脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第91条の3第1項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 証券市場整備法附則第3条の規定による登録社債等については、
第2条
《労働組合の同意を得た場合の添付書類 法…》
第3条第1項、法第6条第2項法第7条第2項において準用する場合を含む。及び法第78条第1項並びに第6条第13条において準用する場合を含む。の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式
の規定による改正前の確定 給付 企業年金法施行規則第133条第1項第8号の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、確定 給付 企業年金法施行規則第58条、
第63条
《積立金の額の評価 法第62条及び法第6…》
4条第1項並びに第53条の積立金の額は、第48条第1項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。 2 法及び第55条の積立金の額は、時価で評価するものとする。
及び附則第2条の改正規定並びに附則第4条は、事業年度の末日が2012年4月1日以後の決算から適用する。
2条 (検討)
1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後1年を経過した場合において、この省令による改正後の規定の施行の状況、確定 給付 企業年金制度を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、附則第4条及びこの省令による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第2条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (代表事業主による申請手続きに係る経過措置)
1項 二以上の 実施予定事業所 ( 新規則 第4条第1項第5号
《法第3条第1項第1号の規定による確定給付…》
企業年金に係る規約以下「規約」という。の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣当該規約の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長以下「地方厚生局長
に規定する実施予定事業所をいう。)又は 実施事業所 (新規則第5条第1号に規定する実施事業所をいう。)の事業主が1の確定 給付 企業年金を実施しようとする場合にあっては、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、新規則第4条第4項及び
第8条第2項
《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》
定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。
(新規則第9条第2項、
第90条第2項
《2 第2条及び第3条の規定は法第74条第…》
2項法第75条第4項、第79条第4項、第80条第5項及び第81条第5項において準用する場合を含む。に規定する労働組合等の同意を得る場合について、第8条第2項の規定は前項の申請について準用する。
、
第91条第2項
《2 第8条第2項の規定は、前項の申請につ…》
いて準用する。
、
第94条第7項
《7 第2条及び第3条の規定は令第50条第…》
1項第2号及び第4項並びに令第53条第2項及び第5項同条第7項において準用する場合を含む。の同意を得る場合について、第8条第2項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第1項及び第4項の申請について準用す
、
第95条第6項
《6 第8条第2項の規定は、第1項の申請に…》
ついて準用する。
、
第96条第5項
《5 第8条第2項の規定は、第2項の申請に…》
ついて準用する。
、
第97条第2項
《2 第2条及び第3条の規定は法第84条第…》
1項の同意を得る場合について、第8条第2項の規定は前項の申請について準用する。
、第123条第7項、第124条第6項、第125条の2第7項及び第126条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しないことができる。
4条 (回復計画に係る経過措置)
1項 当分の間、各事業年度の決算における 法 第63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、確定 給付 企業年金法施行規則第58条の規定にかかわらず、当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して7年以内の事業年度の末日における積立比率(同条第1項第1号に定める積立比率をいう。)が1・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額又は同項第2号の額のいずれか小さい額とすることができる。
1号 当該事業年度の翌々事業年度以後の 積立金 の額の見込額の計算に用いる運用利回りは、当該事業年度の末日における 最低積立基準額 (確定 給付 企業年金法第60条第3項に規定する最低積立基準額をいう。以下同じ。)の算定に用いる予定利率、当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率又は当該事業年度を含む直近五事業年度における積立金に係る運用利回りの実績の平均若しくは当該確定給付企業年金に係る 確定給付企業年金法施行規則 第43条第2項第1号
《2 基礎率は、次のとおり定められるものと…》
する。 1 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。 ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 2 予定死亡率は、加入者等及びそ
に規定する予定利率のうちいずれか低い率のうち最も高い率を上回らないこと。
2号 最低積立基準額 の見込額の算定に用いる予定利率は、当該事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率と当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率のうち最も高い率を上回らないこと。
3号 当該毎事業年度の掛金の額の見込額は、直近五事業年度における 加入者 数の実績を用いて、平準的に定められるもの又は前事業年度における掛金の水準の伸びを上回らないように定められるものであること。
2項 法 第63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を前項の規定に基づき算定した場合には、確定 給付 企業年金法施行規則第59条の規定にかかわらず、当該算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回るときには、事業主は、 規約 で定めるところにより、当該上回る額を掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。この場合において、同令第46条第1項第4号の規定により 特別掛金額 を計算している場合は、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第1号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて算定することができる。
3項 事業年度の末日が2017年3月30日までの間の各事業年度の決算における第1項の規定の適用については、同項中「1・〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項
2項 この省令の施行の際現に改正前確定 給付 企業年金法施行規則様式第3号により使用されている証明書については、当分の間、改正後 確定給付企業年金法施行規則 様式第3号による証明書とみなす。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2017年3月31日以前に終了する事業年度に係る決算において確定 給付 企業年金法(2001年法律第50号)第63条の規定により掛金を拠出する場合においては、当該掛金の額及び拠出方法については、
第1条
《複数の確定給付企業年金を実施できるその他…》
の場合 確定給付企業年金法施行令2001年政令第424号。以下「令」という。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 1の厚生年金適用事業所確定給付企業年金法2001年法律第50号。以下
の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 (次条において「 新規則 」という。)
第58条
《積立不足に伴い拠出すべき掛金の額 法第…》
63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次
及び
第59条
《積立不足に伴う掛金の拠出方法 法第63…》
条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項
の規定にかかわらず、
第1条
《複数の確定給付企業年金を実施できるその他…》
の場合 確定給付企業年金法施行令2001年政令第424号。以下「令」という。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 1の厚生年金適用事業所確定給付企業年金法2001年法律第50号。以下
の規定による改正前の 確定給付企業年金法施行規則 (次条において「 旧規則 」という。)
第58条
《積立不足に伴い拠出すべき掛金の額 法第…》
63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次
及び
第59条
《積立不足に伴う掛金の拠出方法 法第63…》
条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項
の規定の例によることができる。
1項 この省令の施行の日前に確定 給付 企業年金法の規定による承認又は認可を受けた 規約 における同法第78条第3項の規約で定める計算方法については、 新規則 第88条の2
《 法第78条第3項の厚生労働省令で定める…》
計算方法は、次のいずれかの方法とする。 1 当該減少に係る実施事業所以下この条において「減少実施事業所」という。が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現
の規定にかかわらず、当分の間、 旧規則 第88条の2
《 法第78条第3項の厚生労働省令で定める…》
計算方法は、次のいずれかの方法とする。 1 当該減少に係る実施事業所以下この条において「減少実施事業所」という。が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現
の規定に基づき規約で定めた計算方法を用いることができる。
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 リスク分担型企業年金 でない確定 給付 企業年金を実施する事業主等が2017年12月31日までを計算基準日として行う財政計算については、この省令による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第43条
《掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化…》
リスク相当額 法第57条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率以下「基礎率」という。及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応す
及び
第46条の2
《リスク対応掛金額 第45条第1項の補足…》
掛金額のうち財政悪化リスク相当額に係る掛金の額以下「リスク対応掛金額」という。は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 1 財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額積立金の額並びに
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 前項の規定により従前の例による場合における確定 給付 企業年金法(2001年法律第50号)第60条第2項の 責任準備金の額 の算定については、 新規則 第43条
《掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化…》
リスク相当額 法第57条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率以下「基礎率」という。及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応す
及び
第46条の2
《リスク対応掛金額 第45条第1項の補足…》
掛金額のうち財政悪化リスク相当額に係る掛金の額以下「リスク対応掛金額」という。は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 1 財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額積立金の額並びに
の規定に基づく財政計算を行うまでの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2019年3月31日以前に終了する事業年度に係る決算において確定 給付 企業年金法(2001年法律第50号)第63条の規定により掛金を拠出する場合における当該掛金の額については、この省令による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 第58条
《積立不足に伴い拠出すべき掛金の額 法第…》
63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次
及び
第59条
《積立不足に伴う掛金の拠出方法 法第63…》
条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項
の規定にかかわらず、この省令による改正前の 確定給付企業年金法施行規則 第58条
《積立不足に伴い拠出すべき掛金の額 法第…》
63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次
及び
第59条
《積立不足に伴う掛金の拠出方法 法第63…》
条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項
の規定の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する確定 給付 企業年金法施行規則第11条に規定する 基金 については、この省令による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 第117条第4項
《4 基金が第1項の報告書を地方厚生局長等…》
に提出する場合には、当該報告書に監事の意見二以上の事業主が共同して設立する基金第19条の2第1号に掲げる要件に該当する基金及び積立金の額が常時2,100,000,000円を下回る、又は下回ると見込まれ
の規定は、この省令の施行の日から起算して6月を経過した日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 第1条
《複数の確定給付企業年金を実施できるその他…》
の場合 確定給付企業年金法施行令2001年政令第424号。以下「令」という。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 1の厚生年金適用事業所確定給付企業年金法2001年法律第50号。以下
の規定による改正後の確定 給付 企業年金法施行規則第10条及び
第18条
《届出の必要のない基金の規約の軽微な変更 …》
法第17条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第11条第2号に掲げる事項市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。 2 令第5条第1号及び第2号加入
の規定は、この省令の施行の日以後に行われる 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第93条
《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》
ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業
の規定による委託に係る契約について適用し、同日前に行われた同条の規定による委託に係る契約については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《複数の確定給付企業年金を実施できるその他…》
の場合 確定給付企業年金法施行令2001年政令第424号。以下「令」という。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 1の厚生年金適用事業所確定給付企業年金法2001年法律第50号。以下
、
第3条
《過半数代表者 法第1項、法第6条第2項…》
法第7条第2項において準用する場合を含む。及び法第78条第1項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。の過半数を代表する者以下この条にお
、
第5条
《給付減額の理由 令第4条第2号の厚生労…》
働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、加入者である受給権者給付を受ける権利以下「受給権」という。を有する者をいう。以下同じ。及び加入者であった者以下「受給権者等」という。の給付加入者である
及び
第6条
《給付減額の手続 令第4条第2号の厚生労…》
働省令で定める手続は、次のとおりとする。 ただし、前条第5号又は第6号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第1号及び第2号イに定める手続を要しない。 1 規約の変更についての次の同意を得ること
の規定2022年5月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第4条の規定公布の日
4条 (他制度掛金相当額を規約に定める場合の特例)
1項 施行日 前に、改正政令第1条の規定による改正後の 確定拠出年金法施行令 第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
に規定する他制度掛金相当額に関する事項を、財政再計算(確定 給付 企業年金法第58条第1項若しくは第2項又は
第62条
《積立上限額の算定方法 当該事業年度の末…》
日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に1・5を乗じて得た額とする。 1 次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額 イ 予定利率は、当該事業年度の末日における
の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。)を行うことなく同法第3条第1項に規定する 規約 に定める場合の当該規約の変更は、 確定給付企業年金法施行規則 第7条第1項
《法第6条第1項の厚生労働省令で定める軽微…》
な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 1 法第4条第1号に掲げる事項 2 法第4条第2号に掲げる事項 3 法第4条第3号に掲げる事項 4 法第4条第5号に掲げる事項労働協約等の変更により法第27条の
の規定にかかわらず、同条第2項に規定する同法第7条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更とする。
1項 この省令は、国民年金 基金 令等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。ただし、
第6条
《給付減額の手続 令第4条第2号の厚生労…》
働省令で定める手続は、次のとおりとする。 ただし、前条第5号又は第6号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第1号及び第2号イに定める手続を要しない。 1 規約の変更についての次の同意を得ること
中国民年金 基金 規則第15条、第19条の2第3項及び
第63条
《積立金の額の評価 法第62条及び法第6…》
4条第1項並びに第53条の積立金の額は、第48条第1項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。 2 法及び第55条の積立金の額は、時価で評価するものとする。
の改正規定、
第8条
《規約の変更の承認の申請 法第6条第1項…》
の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次
中確定 給付 企業年金法施行規則第89条の三、
第96条の3第1項
《法第82条の3第1項の規定による脱退1時…》
金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第104条の24第1項において同じ。又は
、
第96条の7第1項
《法第82条の4第1項の規定による残余財産…》
の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。
、
第104条
《地位の承継の届出 令第65条の規定によ…》
る規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載し
の十五、
第104条の18第1項
《法第91条の20第1項の規定による残余財…》
産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。に係る次の各号に掲げる
、
第104条
《地位の承継の届出 令第65条の規定によ…》
る規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載し
の二十一、
第104条の23第1項
《法第91条の27第1項の規定による積立金…》
の移換の申出があったときは、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又は
及び
第104条の24第1項
《法第91条の28第1項の規定による積立金…》
の移換の申出があったときは、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、
の改正規定並びに
第11条
《基金の設立の認可の申請 法第3条第1項…》
第2号の規定による企業年金基金以下「基金」という。の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 基金の規約 2 加入者となる者の数を
中 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第17条第1項
《存続厚生年金基金については、第1条の規定…》
による廃止前の厚生年金基金規則以下「廃止前厚生年金基金規則」という。第1章第1条、第19条の二及び第66条を除く。及び第3章第74条の3第3項及び第4項、第75条第1項第1号及び第17号に係る部分に限
(同令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(1966年厚生省令第34号。以下「 廃止前厚生年金基金規則 」という。)第49条の三及び第49条の6の読替えに係る部分に限る。)、
第47条第1項
《第45条第1項の補足掛金額のうち第44条…》
に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、規約で定めるところにより、当該償却が次
、
第48条第1項
《掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価…》
は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 時価により評価する方法 2 あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を
( 廃止前厚生年金基金規則 第72条の4の三、第72条の4の4第1項及び第2項の読替えに係る部分に限る。)、
第55条第1項
《法第60条第3項の厚生労働省令で定めると…》
ころにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 1 予定利率は、当該事業年度の末日当該事業年度の末日が1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、前事業年度
及び
第59条第1項
《法第63条の規定による掛金の拠出は、翌事…》
業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項の規定に基づき規約で定める額を、
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。