附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3項の規定公布の日
2号 次項の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 最高裁判所又は法務大臣は、この法律の施行の日前においても、
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する雇用契約を締結しようとする 弁護士法 人又は弁護士との間で同条第1項又は第4項の取決めをし、判事補又は検事からこれらの規定の同意を得、その他この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。
3項 法務大臣は、
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
、
第7条第3項
《3 法務大臣は、法務省職員である弁護士職…》
務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速や
又は
第14条第3項
《3 法務大臣は、第2条第7項又は第7条第…》
3項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、人事院の意見を聴かなければならない。 前項の法務省令であって人事院の所掌に係る事項を定めるものを制定し、又は改廃しようとするときも、同様とする。
後段の法務省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
4項 この法律の施行の日が 健康増進法 (2002年法律第103号)附則第10条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における
第8条第3項
《3 弁護士職務従事職員は、国家公務員共済…》
組合法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
の規定の適用については、同項中「第98条第1項各号」とあるのは、「第98条各号」とする。
5項 この法律の施行の日が 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)第2条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における
第8条第1項
《国家公務員共済組合法1958年法律第12…》
8号第39条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定同法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、弁護士職務従事職員には、適用しない。 この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用
及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「第68条の2第1項ただし書、第2項及び第3項並びに」とあるのは「第68条の2第1項ただし書及び」と、同条第4項中「特定独立行政法人」とあるのは「独立行政法人、国立大学法人等」とする。
6項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)の規定により子ども手当の支給がされる 弁護士職務従事職員 に関しては、
第9条
《子ども・子育て支援法の特例 弁護士職務…》
従事職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 が適用される場合における旧 児童手当法 」と、同条中「 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「第20条第1項第4号」と読み替えるものとする。
7項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)の規定により子ども手当の支給がされる 弁護士職務従事職員 に関しては、
第9条
《子ども・子育て支援法の特例 弁護士職務…》
従事職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 が適用される場合における旧 児童手当法 」と、同条中「 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項又は第5項の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「第20条第1項第4号」と読み替えるものとする。
附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《弁護士職務経験 最高裁判所は、判事補が…》
経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意第3項に規定する事項に係る同意を含む。を得て
、
第3条
《弁護士職務従事期間 弁護士職務従事期間…》
は、2年を超えることができない。 ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続
、
第5条
《弁護士職務従事職員の職務及び給与 弁護…》
士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 2 弁護士職務従事職員には、その弁
及び
第7条
《弁護士職務経験の終了等 弁護士職務従事…》
期間が満了したときは、当該弁護士職務経験は終了するものとする。 2 最高裁判所は、裁判所事務官である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の
並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
26条 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 切替日以前に判事補及び検事の 弁護士職務経験 に関する法律第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された者が切替日以後に退職した場合における前条の規定による改正後の 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
第11条第4項
《4 弁護士職務従事職員がその弁護士職務従…》
事期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する地域手当若しくは広域異動手当以下この項において「俸給等」という。の月額に
の規定の適用については、同項中「 俸給等 の月額を」とあるのは、「俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する調整手当の月額を」とする。
附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《弁護士職務経験 最高裁判所は、判事補が…》
経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意第3項に規定する事項に係る同意を含む。を得て
並びに次条及び附則第3条の規定は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《弁護士職務経験 最高裁判所は、判事補が…》
経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意第3項に規定する事項に係る同意を含む。を得て
及び次条から附則第6条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年11月17日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《弁護士職務経験 最高裁判所は、判事補が…》
経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意第3項に規定する事項に係る同意を含む。を得て
、
第4条
《弁護士の業務への従事 弁護士職務従事職…》
員は、第2条第1項又は第4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるとこ
及び
第5条
《弁護士職務従事職員の職務及び給与 弁護…》
士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 2 弁護士職務従事職員には、その弁
の規定並びに次条、附則第8条、
第11条
《国家公務員退職手当法の特例 弁護士職務…》
従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4
(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第16条
《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》
給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当
及び
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 (1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、内外の社会経済情勢の…》
変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、司法に対する多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められていることにかんがみ、判事補及び検事
、
第6条
《弁護士職務従事職員の服務等 弁護士職務…》
従事職員は、第4条の規定により弁護士の業務を行うに当たっては、裁判所事務官若しくは法務省職員たる地位を利用し、又はその弁護士職務経験の前において判事補若しくは検事であったことによる影響力を利用してはな
、
第13条
《最高裁判所及び法務大臣の責務 最高裁判…》
所及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。
、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定公布の日
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《弁護士職務経験 最高裁判所は、判事補が…》
経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意第3項に規定する事項に係る同意を含む。を得て
並びに附則第4条、
第7条
《弁護士職務経験の終了等 弁護士職務従事…》
期間が満了したときは、当該弁護士職務経験は終了するものとする。 2 最高裁判所は、裁判所事務官である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の
、
第9条
《子ども・子育て支援法の特例 弁護士職務…》
従事職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
から
第12条
《判事補等又は検事への復帰時における処遇 …》
裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇に
まで、
第14条
《最高裁判所規則及び法務省令への委任 こ…》
の法律に定めるもののほか、判事補に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 2 この法律に定めるもののほか、検事に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。 3 法
、第15条及び第19条の規定2010年4月1日
15条 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条及び第73条の規定公布の日
附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第5条
《弁護士職務従事職員の職務及び給与 弁護…》
士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 2 弁護士職務従事職員には、その弁
の規定並びに附則第6条、
第9条
《子ども・子育て支援法の特例 弁護士職務…》
従事職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
、
第10条
《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》
弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法194
及び第16条から第22条までの規定2015年10月1日
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《弁護士の業務への従事 弁護士職務従事職…》
員は、第2条第1項又は第4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるとこ
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《弁護士職務従事職員の職務及び給与 弁護…》
士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 2 弁護士職務従事職員には、その弁
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年6月3日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月3日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《弁護士の業務への従事 弁護士職務従事職…》
員は、第2条第1項又は第4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるとこ
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからヲまで 略
ワ 附則第33条中判事補及び検事の 弁護士職務経験 に関する法律(2004年法律第121号)第8条第1項の改正規定
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからヲまで 略
ワ 附則第33条中判事補及び検事の 弁護士職務経験 に関する法律第8条第4項の改正規定
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。