制定文
内閣は、 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (2010年法律第38号)
第2条第1項
《この法律において「非化石エネルギー源」と…》
は、太陽光、風力、原子力その他化石燃料以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。
並びに
第8条第1項第1号
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「特定事業促進業務」という。に関
及び第4項第1号、同法第17条の規定により読み替えて適用する 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第42条第2項
《2 会社法第448条、第449条並びに第…》
828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。の規定は、第47条第1項の規定による準備金の積立て及び同条第2項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により公庫
、
第47条第1項
《公庫は、第41条各号に掲げる業務に係るそ…》
れぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは
及び
第51条第4項
《4 第49条第5項の規定は、公庫が、社債…》
券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
並びに エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第18条第1項
《経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の…》
需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第20条に規定する業務以下「需要開拓支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められる
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (非化石エネルギー源)
1項 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (
第3条第13号
《指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲…》
第3条 法第8条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法 2 水産業協同組合法 3 中小企業等協同組合法 4 協同組合による金融事業に関する法律1949年法律第183
を除き、以下「法」という。)
第2条第1項
《この法律において「非化石エネルギー源」と…》
は、太陽光、風力、原子力その他化石燃料以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。
の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。
1号 水力
2号 地熱
3号 太陽熱
4号 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前2号に掲げるものを除く。)
5号 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第2条第2項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
2条 (指定金融機関の範囲)
1項 法第8条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 長期信用銀行
3号 信用金庫及び信用金庫連合会
4号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
7号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
8号 農林中央金庫
9号 株式会社商工組合中央金庫
10号 株式会社日本政策投資銀行
3条 (指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)
1項 法第8条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合法
2号 水産業協同組合法
3号 中小企業等協同組合法
4号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
5号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
6号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
7号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
8号 銀行法(1981年法律第59号)
9号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
10号 株式会社日本政策金融公庫法
11号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
12号 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
4条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
1項 特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる 株式会社日本政策金融公庫法施行令 (2008年政令第143号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)
1項 法第18条第1項の政令で定める法人は、株式会社とする。