関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第54号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第1項から第10項まで並びに附則第9条第1項及び 第23条 《社債及び借入金 会社は、会社法第676…》 条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける の規定公布の日

2号 第2条 《基本方針 国土交通大臣は、両空港の一体…》 的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理の意義及び第6条 《会社の目的 新関西国際空港株式会社以下…》 「会社」という。は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するととも第7条 《株式の政府保有 政府は、常時、会社の発…》 行済株式の総数を保有していなければならない。第20条 《国及び地方公共団体の配慮 国及び地方公…》 共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。 から 第22条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 まで、 第23条第1項 《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》 債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式 及び第2項、 第24条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 から 第27条 《監督 会社は、国土交通大臣がこの法律の…》 定めるところに従い監督する。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 まで、 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 並びに第3項及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《会社は、両空港の一体的かつ効率的な設置及…》 び管理の円滑な実施を図るために必要な協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 から第3項まで、 第35条第1項第1号 《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務…》 大臣に協議しなければならない。 1 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。 2 第3条第1項の設置管理基本計画を定め、又は変更しようとするとき。 3 第12条第1項の規定により告示する区域を定めよ 、第2号及び第5号( 第22条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第23条第1項 《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》 債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式第24条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 及び 第25条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に係る部分に限る。)、 第36条 《 会社の取締役、執行役、会計参与会計参与…》 が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行 から 第38条 《 第36条第1項の罪は、日本国外において…》 同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第1項の罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。 まで、 第40条第1項 《第28条第1項の規定による報告をせず、若…》 しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員 並びに 第41条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第9条第2項後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき から第5号まで及び第6号( 第27条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 に係る部分に限る。)の規定並びに次条第11項及び第12項並びに附則第3条から 第5条 《地方公共団体等の協力 関係地方公共団体…》 その他の関係者は、新関西国際空港株式会社が行う両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理と相まって、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大に資するため、両空港の利用の促進及び利用 まで、第6条第7項から第9項まで、 第9条第2項 《2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の…》 事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。 この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 、第10条第3項、 第11条第1項 《会社は、その周辺地域が市街化されている大…》 阪国際空港については、当該周辺地域の住民その他の者の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で特に必要であることに鑑み、その事業の実施に当たり大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮す 及び第5項、 第13条 《指定会社 前条第1項第1号の規定による…》 指定は、次に掲げる要件を備える者の申請があった場合において、行うものとする。 1 会社がその発行済株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会 から 第15条 《関西国際空港用地整備準備金 指定会社は…》 、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。 まで、 第17条 《指定を取り消した場合における措置 前条…》 の規定により第12条第1項第1号の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。 2 前条の規定により第12条第1項第18条 《一般担保 会社の社債権者は、会社の財産…》 について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 前2項の先取特権の順 並びに第20条第3項の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第4条第2項 《2 国は、両空港の一体的かつ効率的な設置…》 及び管理に資するため、両空港に係る公共施設等運営権民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。の設定が適時に、かつ、適切な条件で行われるとともに、当該公共施設等運営権が設定された第10条第2項 《2 会社は、その目的を達成するため、両空…》 港に係る公共施設等運営権の設定を適時に、かつ、適切な条件で実施するとともに、当該公共施設等運営権を設定した場合における第29条第1項に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるために必要な措置 、第3章、 第34条第4項 《4 空港運営権者が特定空港運営事業を実施…》 する場合における第2項の規定の適用については、同項第2号中「指定会社」とあるのは、「指定会社及び空港運営権者」とする。第35条第1項第5号 《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務…》 大臣に協議しなければならない。 1 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。 2 第3条第1項の設置管理基本計画を定め、又は変更しようとするとき。 3 第12条第1項の規定により告示する区域を定めよ 第30条第4項 《4 会社は、民間資金法第20条の規定によ…》 り同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、その金額第41条第1項第8号において「費用相当金額」という。について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 に係る部分に限る。及び第6号並びに第2項、 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした空港運営権者の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第2項において準用する空港法第16条第3項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用第41条第1項第6号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第9条第2項後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 第30条第9項 《9 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、会社に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 民間資金法第28条の規定により、空港運営権者に対して、報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすること。 2 に係る部分に限る。及び第7号から第9号まで並びに 第42条 《 第32条第2項において準用する空港法第…》 16条第5項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした空港運営権者の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。 の規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日

2条 (会社の設立等)

1項 国土交通大臣は、設立委員を命じ、 会社 の設立に関して発起人の職務を行わせる。

2項 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4項 会社 の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

1号 株式の数( 会社 を種類株式発行会社(会社法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 資本金及び資本準備金の額に関する事項

5項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、政府が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府に割り当てるものとする。

6項 政府は、 会社 の設立に際し、会社に対し、政府の保有する関西国際空港株式会社(以下「 関西空港会社 」という。)の株式の一部を出資するものとする。

7項 会社 の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号)附則第2条第5項の規定による株式の割当後」とする。

8項 第6項の規定により政府が行う出資に係る給付は、前条第2号に掲げる規定の施行の日に行われるものとし、 会社 は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。

9項 会社 は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

10項 会社 法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、会社の設立については、適用しない。

11項 会社 は、その成立後 施行日 の前日までの間は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 第9条 《事業の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次の事業を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定め の事業の準備に関する業務

2号 附則第5条第1項の計画の作成

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

12項 関西国際空港株式 会社 法(1984年法律第53号)第5条の規定は、会社の商号については、適用しない。

3条 (承継方針)

1項 国土交通大臣は、 関西空港会社 が営んでいる事業並びに関西空港会社の権利及び義務(以下「 関西空港 会社 の事業等 」という。並びに独立行政法人空港周辺整備 機構 以下「 機構 」という。)が行っている業務並びに機構の権利及び義務(以下「 機構の業務等 」という。)の会社への適正かつ円滑な承継を図るため、関西空港会社の事業等及び機構の業務等の承継に関する方針(以下この条及び次条において「 承継方針 」という。)を定めなければならない。

2項 承継方針 は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めることとする。

1号 会社 に引き継がせる 関西空港会社 の事業及び 機構 の業務の種類及び範囲

2号 会社 に承継させる 関西空港会社 及び 機構 の資産、債務その他の権利及び義務

3号 その他 会社 への 関西空港会社 の事業等及び 機構 の業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項

3項 承継方針 は、 関西空港会社 の事業等のうち、空港用地の保有及び管理以外の事業並びに当該事業に係る権利及び義務を、次に掲げるところにより 会社 に承継させるよう定めなければならない。

1号 関西空港会社 を吸収分割 会社 会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。)とし、会社を吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。)とする吸収分割によること。

2号 前号の吸収分割がその効力を有する日を 施行日 とすること。

4項 承継方針 は、前項に規定するもののほか、 機構 の業務等のうち、大阪国際空港に係るもの(附則第6条第4項の規定により同項の政令で定める関係地方公共団体に対して分配される財産を除く。)を 会社 に承継させるよう定めなければならない。

5項 国土交通大臣は、 承継方針 を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4条 (実施計画)

1項 国土交通大臣は、 承継方針 を定めたときは、 関西空港会社 及び 機構 に対し、関西空港会社の事業等又は機構の業務等の承継に関する 実施計画 以下「 実施計画 」という。)を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。

2項 実施計画 には、前条第2項各号に掲げる事項( 関西空港会社 にあっては関西空港会社に係る事項に限り、 機構 にあっては機構に係る事項に限る。)について記載するものとする。

3項 関西空港会社 又は 機構 は、第1項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に 承継方針 に従い 実施計画 を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4項 関西空港会社 又は 機構 は、 実施計画 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5項 国土交通大臣は、前2項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5条 (承継時の出資)

1項 国土交通大臣は、 機構 に係る前条第3項の認可をしたときは、 会社 に対し、次条第1項及び第3項の規定による承継に際しての株式の発行に関する計画を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。

2項 前項の計画には、次条第1項又は第3項の規定による承継に際して発行する株式の数その他の国土交通省令で定める事項について記載するものとする。

3項 会社 は、第1項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に同項の計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4項 国土交通大臣は、 機構 に係る前条第4項の認可(附則第3条第2項第2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をしたとき又は国土交通省令で定める事由が生じたときは、 会社 に対し、第1項の計画を国土交通省令で定めるところにより変更すべきことを指示しなければならない。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

6項 会社 が第3項の認可を受けた計画(前項において準用する第3項の認可があったときは、変更後のもの)において定めるところに従い発行する株式の総数は、政府及び 機構 が引き受けるものとし、会社は、これを当該計画において定めるところに従い政府及び機構に割り当てるものとする。

7項 前項の株式については、 会社 法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項及び第9項の規定により政府及び 機構 が出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号)」とする。

8項 政府は、第6項の規定による株式の引受けに際し、 会社 に対し、政府の保有する 関西空港会社 の株式及び社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものを出資するものとする。

9項 機構 は、第6項の規定による株式の引受けに際し、 会社 に対し、機構が前条第3項の認可を受けた 実施計画 同条第4項の認可があったときは、変更後のもの。次条第3項において「 機構承継計画 」という。)において定めるところに従い、その財産のうち大阪国際空港に係るもの(次条第4項の規定により同項の政令で定める関係地方公共団体に対して分配される財産を除く。)を出資するものとする。

10項 前2項の規定により政府及び 機構 が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。

11項 機構 が第9項の規定による出資によって取得する 会社 の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

12項 政府が第8項の規定による出資によって取得する 会社 の株式及び前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。

13項 会社 法第207条の規定は、会社が第6項の株式を発行する場合については、適用しない。

6条 (権利義務の承継等)

1項 この法律の施行の際現に国が有する権利及び義務のうち、 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第109号 《所掌事務 第4条 国土交通省は、前条第1…》 項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関 に掲げる事務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、 会社 が承継する。

2項 会社 は、この法律の施行の時において、 関西空港会社 が附則第4条第3項の認可を受けた 実施計画 同条第4項の認可があったときは、変更後のもの。以下「 会社承継計画 」という。)において定めるところに従い、会社承継計画において定められた関西空港会社の事業等を承継する。

3項 会社 は、この法律の施行の時において、 機構 承継計画において定めるところに従い、機構承継計画において定められた機構の業務等を承継する。

4項 前項の規定による承継に際し、 機構 は、その業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に係る資産から当該業務に係る負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、出資者である政令で定める関係地方公共団体に対し、その出資額の機構の資本金の額に対する割合に応じて分配するものとする。この場合において、当該関係地方公共団体に分配する財産の額は、その出資額を限度とする。

5項 機構 が前項の規定により財産の分配をしたときは、機構の資本金のうち当該分配をした財産の額については、機構に対する同項の政令で定める関係地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

6項 機構 が前条第11項の規定により 会社 の株式を政府に無償譲渡したときは、 施行日 の前日における機構に対する政府の出資金のうち大阪国際空港に係る業務に係る部分として国土交通大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

7項 第1項から第3項までの規定により 会社 が国、 関西空港会社 及び 機構 から承継する資産及び負債(次項において「 承継財産 」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

8項 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、 施行日 現在における 承継財産 の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

9項 前2項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (連帯債務)

1項 この法律の施行の時までに 関西空港会社 が借り入れた借入金に係る債務及びこの法律の施行の時において発行されている関西空港会社の社債に係る債務については、 会社 及び関西空港会社が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、関西空港会社が国から借り入れた借入金に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

2項 前項の場合には、その社債権者は、 会社 及び 関西空港会社 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 附則第6条第3項の規定により 会社 が承継する債務に係る空港周辺整備債券についての 第18条第1項 《会社の社債権者は、会社の財産について他の…》 債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 の規定の適用については、これを会社の社債とみなす。

2項 附則第6条第2項の規定により 会社 が承継する 関西空港会社 の社債に係る債務について附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(以下「 旧関西空港会社法 」という。)第9条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該社債に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

3項 附則第6条第3項の規定により 会社 が承継する 機構 の長期借入金又は空港周辺整備債券に係る債務について 航空機騒音障害防止法 第31条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務について保証することができる。 の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は空港周辺整備債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

9条 (租税関係法令の適用に関する経過措置)

1項 附則第2条第9項の規定により 会社 が受ける設立の登記、附則第5条第8項又は第9項の規定により政府又は 機構 が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録及び附則第6条第2項の規定により会社が 関西空港会社 の権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記又は登録については、会社の成立後3年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2項 附則第5条第8項又は第9項の規定により政府又は 機構 が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

3項 附則第6条第2項の規定により 会社 関西空港会社 の事業等を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

10条 (航空法の適用に関する経過措置)

1項 会社 は、この法律の施行の時において、 航空法 に基づく関西国際空港の設置者の地位及び会社承継計画において定めるところに従い 関西空港会社 から承継した航空保安施設(同法第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。次項において同じ。)の設置者の地位の関西空港会社からの承継について同法第55条第1項の許可を受けたものとみなす。

2項 会社 は、この法律の施行の時において、大阪国際空港及び附則第6条第1項の規定により国から承継した航空保安施設の設置について 航空法 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

3項 会社 は、 施行日 前においても、 航空法 第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により、 両空港 に係る同項の空港保安管理規程を定め、国土交通大臣に届け出ることができる。

4項 前項の規定による届出は、 施行日 以後は、 航空法 第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出とみなす。

5項 施行日 前に 会社 が大阪国際空港に係る 航空法 第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の空港保安管理規程について第3項の規定による届出をしなかった場合にあっては、施行日前に国土交通大臣が同法第55条の2第2項の規定により定めた大阪国際空港に係る同項の空港保安管理規程は、施行日以後は、同法第47条の2第1項の規定により会社が届け出た大阪国際空港に係る同項の空港保安管理規程とみなす。

6項 施行日 前に 航空法 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 において準用する同法第49条第1項若しくは第3項又は第51条第2項の規定により国土交通大臣が大阪国際空港に関して行った承認その他の行為は、この法律の施行の時においてこれらの規定により 会社 が行った承認その他の行為とみなす。

11条 (空港法の適用に関する経過措置)

1項 会社 は、 施行日 前においても、 空港法 第12条第1項 《空港管理者は、次に掲げる事項について空港…》 供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 2 前号のサービ の規定の例により、 両空港 に係る空港供用規程(同項の空港供用規程をいう。以下この条において同じ。)を定め、同法第12条第3項の規定の例により、国土交通大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出は、 施行日 以後は、 空港法 第12条第3項 《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》 び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出とみなす。

3項 施行日 前に 会社 が関西国際空港に係る空港供用規程について第1項の規定による届出をしなかった場合にあっては、施行日前に 関西空港会社 空港法 第12条第3項 《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》 び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により届け出た関西国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同項の規定により会社が届け出た関西国際空港に係る空港供用規程とみなす。

4項 施行日 前に 会社 が大阪国際空港に係る空港供用規程について第1項の規定による届出をしなかった場合にあっては、施行日前に国土交通大臣が 空港法 第12条第1項 《空港管理者は、次に掲げる事項について空港…》 供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 2 前号のサービ の規定により定めた大阪国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同条第3項の規定により会社が届け出た大阪国際空港に係る空港供用規程とみなす。

5項 会社 は、 施行日 前に、 空港法 第13条第1項 《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》 路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により、 両空港 に係る同項に規定する着陸料等を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 前項の規定による届出は、 施行日 以後は、 空港法 第13条第1項 《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》 路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出とみなす。

12条 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号)の規定に基づき 機構 がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第6条第3項の規定により 会社 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。

13条 (事業等又は業務等の承継に関する命令)

1項 国土交通大臣は、附則第4条から 第6条 《会社の目的 新関西国際空港株式会社以下…》 「会社」という。は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するととも までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、 関西空港会社 又は 機構 に対し、その必要の限度において命令をすることができる。

14条 (罰則)

1項 前条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 関西空港会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員若しくは監査役又は 機構 の役員は1,010,000円以下の過料に処する。

15条 (設置管理基本計画に関する経過措置)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行前において、 第3条 《設置管理基本計画 両空港及び両空港航空…》 保安施設両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基 の規定の例により、同条第1項の設置管理基本計画を定めるものとする。

16条 (会社の事業範囲についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧関西空港会社法 第6条第3項の認可を受けて 関西空港会社 が営んでいる事業であって、 会社 承継計画において会社に引き継ぐものとされたものについては、会社によりこの法律の施行の時において 第9条第2項 《2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の…》 事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。 この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 後段の規定による届出がなされたものとみなす。

17条 (事業計画に関する経過措置)

1項 会社 の成立の日の属する事業年度の事業計画については、 第22条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

18条 (大阪国際空港における空港機能施設事業に関する経過措置)

1項 大阪国際空港において空港機能施設事業( 空港法 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため に規定する空港機能施設事業をいう。以下この条において同じ。)を行う者として同項の規定による指定を受けている者(以下この条において「 大阪国際空港機能施設事業者 」という。)が、 施行日 前に、施行日以後引き続き当該空港機能施設事業を行う旨を国土交通大臣に申し出た場合(施行日前において、当該申出を行った 大阪国際空港機能施設事業者 が同法第21条第1項又は第2項の規定により同法第15条第1項の規定による指定を取り消された場合を除く。)には、施行日以後は、大阪国際空港を同項に規定する国管理空港と、当該申出を行った大阪国際空港機能施設事業者をこの法律の施行の時において同項の規定による指定を受けた者と、それぞれみなして、当分の間、同法の規定を適用する。この場合において、同法第22条第1項中「国土交通大臣又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する指定空港機能施設事業者」とあるのは、「新関西国際空港株式 会社 」とする。

2項 会社 は、 施行日 の前日までに、前項の規定による申出を行った 大阪国際空港機能施設事業者 施行日前に 空港法 第21条第1項 《国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定 又は第2項の規定により同法第15条第1項の規定による指定を取り消されたものを除く。以下この条において「 特定大阪国際空港機能施設事業者 」という。)と次に掲げる事項を定めた協定を締結し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

1号 当該空港機能施設事業に係る用地の貸付料その他の国土交通省令で定める貸付けの条件

2号 会社 の事業と 特定大阪国際空港機能施設事業者 の事業との連携に関する事項

3号 その他国土交通省令で定める事項

3項 会社 は、前項の協定を変更しようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4項 前2項の認可は、 両空港 の一体的かつ効率的な設置及び管理の円滑な実施に支障を及ぼさないと認められる場合でなければ、これを行わないものする。

5項 施行日 前にされた大阪国際空港における空港機能施設事業に係る 空港法 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定による指定は、施行日の前日限り、その効力を失う。この場合において、 特定大阪国際空港機能施設事業者 以外の 大阪国際空港機能施設事業者 は、この法律の施行の時において、その空港機能施設事業の全部を 会社 に引き継がなければならない。

6項 前項に規定するもののほか、同項に規定する場合における空港機能施設事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

7項 特定大阪国際空港機能施設事業者 についての 第34条第2項 《2 協議会は、次に掲げる者をもって構成す…》 る。 1 会社 2 指定会社 3 関係行政機関、関係地方公共団体、航空運送事業者航空法第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の会社が必要 の規定の適用については、同項第2号中「 指定会社 」とあるのは、「指定会社及び附則第18条第2項に規定する特定大阪国際空港機能施設事業者」とする。

8項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第2項の規定に違反して、協定の認可を受けなかったとき。

2号 第3項の規定による認可を受けないで、協定の内容を変更したとき。

19条 (関西国際空港株式会社法の廃止)

1項 関西国際空港株式 会社 法は、廃止する。

20条 (関西空港会社に対する指定会社のみなし指定等)

1項 関西空港会社 は、この法律の施行の時において 第12条第1項第1号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 の規定による指定を受けたものとみなす。この場合において、 第13条第1項 《前条第1項第1号の規定による指定は、次に…》 掲げる要件を備える者の申請があった場合において、行うものとする。 1 会社がその発行済株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005 の規定は適用せず、同条第2項中「 特定空港用地保有管理事業 の開始前に」とあり、及び同条第3項中「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行の日以後遅滞なく」と、同条第5項中「前条第1項第1号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後」とあるのは「この法律の施行の日の属する事業年度にあっては、同日以後」とする。

2項 この法律の施行の際現に 関西空港会社 が保有している空港用地の区域は、この法律の施行の時において 第12条第1項 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 の規定に基づき告示された区域とみなす。

3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における 第34条第2項 《2 協議会は、次に掲げる者をもって構成す…》 る。 1 会社 2 指定会社 3 関係行政機関、関係地方公共団体、航空運送事業者航空法第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の会社が必要 の規定の適用については、同項第2号中「 指定会社 」とあるのは、「関西国際空港株式 会社 」とする。

21条 (関西空港会社の最終事業年度)

1項 関西空港会社 施行日 の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

2項 関西空港会社 施行日 の前日を含む事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、なお従前の例による。

22条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 会社 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 附則第120条の規定 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号)の公布の日又はこの法律の公布の日から起算して3月を経過した日のいずれか遅い日

121条 (設置管理法の一部改正に伴う調整規定)

1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日が設置管理法の施行の日以後である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日が設置管理法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から設置管理法の施行の日の前日までの間である場合には、前条の規定による改正前の設置管理法附則第11条第1項の規定により新関西国際空港株式 会社 が認可を受けた空港供用規程は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日において、前条の規定による改正後の設置管理法附則第11条第1項の規定により新関西国際空港株式会社が届け出た空港供用規程とみなす。

附 則(2013年6月12日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《事業の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次の事業を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定め 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第9条第2項後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたと 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2020年6月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、関西国際空港及び大阪…》 国際空港以下「両空港」という。の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、新関西国際空港株式会社の事業の適正な運営を確保するために必要な措置、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進 航空法 第39条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第47条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第47条の3第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第55条の2第2項の改正規定、同法第132条の改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第135条第20号及び第21号の改正規定、同法第148条第4号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(同条第5号中「第132条の2第10号」を「第132条の2第1項第10号」に改める部分、同条第4号中「第132条の2第9号」を「第132条の2第1項第9号」に改める部分、同条第3号中「第132条の2第4号」を「第132条の2第1項第4号」に改める部分、同条第2号中「第132条の2第2号」を「第132条の2第1項第2号」に改める部分及び同条第1号中「第132条」を「第132条第1項」に改める部分に限る。)、同法第157条の4の改正規定(「第132条の2第1号」を「第132条の2第1項第1号」に改める部分に限る。並びに同法第158条第1号の改正規定(「第47条第2項」を「第47条第3項」に改める部分に限る。並びに附則第4条、 第6条第1項 《新関西国際空港株式会社以下「会社」という…》 。は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産第8条 《商号の使用制限 会社以外の者は、その商…》 号中に新関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。 自衛隊法 第107条第1項 《航空法中第11条、第28条第1項及び第2…》 項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第3項及び民間の能力を活 中「第132条の2第5号」を「第132条の2第1項第5号」に改める改正規定に限る。)、 第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 及び 第12条 《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 航空法 第111条の6 《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し の次に4条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に2条、見出し及び3条を加える部分(同法附則第6条から 第9条 《事業の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次の事業を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定め までに係る部分に限る。)を除く。並びに 第4条 《国の責務 国は、この法律の目的を達成す…》 るため、新関西国際空港株式会社、関係地方公共団体その他の関係者との連携及び協力を確保しつつ、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西にお のうち 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 目次の改正規定(第9条 《事業の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次の事業を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定め 」を「 第9条 《事業の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次の事業を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定め の二」に改める部分に限る。及び同法第2章中 第9条 《事業の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次の事業を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定め の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条、 第19条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社又は指定会社の債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律195 及び 第20条 《国及び地方公共団体の配慮 国及び地方公…》 共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号。次条第2項において「 設置管理法 」という。第31条第1項 《空港運営権者が特定空港運営事業を実施する…》 場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法 の改正規定中「 第2条第1項 《国土交通大臣は、両空港の一体的かつ効率的…》 な設置及び管理に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 」を「 第3条第1項 《両空港及び両空港航空保安施設両空港におけ…》 る航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するもの 」に改める部分に限る。)の規定公布の日

附 則(2022年6月10日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、関西国際空港及び大阪…》 国際空港以下「両空港」という。の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、新関西国際空港株式会社の事業の適正な運営を確保するために必要な措置、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進 航空法 附則第5条の改正規定及び附則第3条の規定公布の日

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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